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審判番号(事件番号) データベース 権利
平成24ワ5333商標権侵害差止等請求事件 判例 商標
平成24行ケ10019審決取消請求事件 判例 商標
平成23ワ3460商標権侵害差止等請求事件 判例 商標
平成23行ケ10426審決取消請求事件 判例 商標
平成22ネ10076商標権侵害差止等請求控訴事件 判例 商標
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事件 平成 22年 (ワ) 38525号 商標権侵害行為差止等請求事件
裁判所のデータが存在しません。
裁判所 東京地方裁判所 
判決言渡日 2012/05/30
権利種別 商標権
訴訟類型 民事訴訟
判例全文
判例全文
平成 2 4 年 5 月 30 日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官

平成 2 2 年 ( ワ ) 第 38525 号 商標権 侵害行為差止等 請求事件

口頭弁論終結日 平成 2 4 年 2 月 2 2 日

判 決

東京都渋谷区 < 以下略 >

原 告 株 式 会 社 イ ン デ ィ ア ン モト

サイクルカンパニージャパン

同訴訟代理人弁護士 佐 藤 雅 巳

同 古 木 睦 美

愛知県名古屋市 < 以下略 >

被 告 株式会社ホワイトハウス

同訴訟代理人弁護士 五 十 嵐 敦

同 井 上 祐 子

同 小 林 央 典

同補佐人弁理士 森 本 久 実

主 文

1 被告 は , 別紙被告標章目録記載 1 ないし 3 の 標章 のいずれか を 付 した オート

バイ を , 輸入 し , 販売 し , 引 き 渡 し , 販売若 しくは 引渡 しのため 展示 し , 又 は ,

ウェブサイト 上 で 広告 してはならない 。

2 被告 は , 別紙被告標章目録記載 1 ないし 4 の 標章 のいずれか を 付 した オート

バイ を ウェブサイト 上 で 広告 するに 際 し , 同目録記載 5 の 標章 を 使用 してはな

らない 。

3 被告 は , 別紙被告標章目録記載 1 ないし 3 の 標章 のいずれか を 付 した , オー

トバイ の 定価表 , ちらし , パンフレット 及 び カタログ を 頒布 してはならない 。

4 被告 は , 別紙被告標章目録記載 1 ないし 4 の 標章 のいずれか を 付 した , オー

トバイ の 定価表 , ちらし , パンフレット 及 び カタログ に , 同目録記載 5 の 標章

1
を 付 してはならず , 同標章 を 付 した 同定価表 , ちらし , パンフレット 及 び カタ

ログ を 頒布 してはならない 。

5 被告 は , 別紙被告標章目録記載 1 ないし 3 の 標章 のいずれか を 付 した オート

バイ につき , 同 オートバイ に 付 した 同目録記載 1 ないし 3 の 標章 を 抹消 せよ 。

6 被告 は , 別紙 被告 標章目録記載 1 ないし 3 の 標章 のいずれか を 付 した , オー

トバイ のちらし , パンフレット 及 び カタログ を 廃棄 せよ 。

7 原告 のその 余 の 請求 を いずれも 棄却 する 。

8 訴訟費用 は , これを 5 分 し , その 1 を 原告 の 負担 とし , その 余 は 被告 の 負 担

とする 。

事 実 及 び 理 由

第1 請求

1 被告 は , 別紙被告標章目録記載 1 ないし 4 の 標章 を 付 した オートバイ を , 輸

入 し , 販売 し , 引 き 渡 し , 販売若 し くは 引渡 しのため 展示 し , 又 は , ウェブサ

イト 上 で 広告 してはならない 。

2 主文 2 項同旨

3 被告 は , 別紙被告標章目録記載 1 ないし 4 の 標章 を 付 した オートバイ の 定価

表 , ちらし , パンフレット 及 び カタログ を 頒布 してはならない 。

4 主文 4 項同旨

5 被告 は , 別紙被告標章目録記載 1 ないし 4 の 標章 を 付 した オートバイ , 並 び

に 同 オートバイ のちらし , パンフレット 及 び カタログ を 廃棄 せよ 。

第2 事案 の 概要

本件 は , 商標権 を 有 する 原告 が , 被告 の 輸入販売 に 係 る オートバイ について ,

原告 の 登録商標 に 類似 した 標章 を 付 すなど する 被告 の 行為 は 原告 の 上記商標権

を 侵害 するものとみなされる ( 商標法 37 条 1 号 ) などと 主張 し , 被告 に 対 し ,

商標法 36 条 1 項 に 基 づく 差止請求 として , 当該 オートバイ の 輸入 , 販売等 の

禁止 ( 請求 1 ? 4 ) を 求 めるとともに , 同条 2 項 に 基 づく 廃棄請求 として , 当

2
該 オートバイ 等 の 廃棄 ( 請求 5 ) を 求 めた 事案 である 。

1 前提事実 ( 後掲 の 証拠等 を 掲記 した 事実以 外 は 当事者間 に 争 いがない 。)

(1) 当事者

ア 原告

原告 は , 平成 5 年 6 月 に 設立 された 商標 の ライセンシング ・ マーチャン

ダイジング 等 を 業 とする 株式会社 である 。

( 乙 46 , 弁論 の 全趣旨 )

イ 被告

被告 は , 昭和 54 年 11 月 に 開業 した ( 会社設立 は 昭和 38 年 7 月 ) 輸

入車 を 中心 とした 自動車 ・ 二輪車 の 販売 等 を 業 とする 株式会社 である 。

( 甲 6 の 7 , 乙 88 , 96 , 当裁判所 に 顕著 )

(2) 原告 の 商標権

原告 は , 次 のとおり 商標権 を 有 している ( 以下 , 下記 ア ? ウ の 商標権 に 係

る 登録 商標 を 順 に 「 原告商標 1 」「 原告商標 2 」「 原告商標 3 」 という 。 ま

た , 原告商標 1 ? 3 を 併 せて 「 原告商標 」 ということがある 。 ) 。

( 枝番号 を 含 めて 甲 1 ? 3 )



ア 登録番号 第 2674792 号

出 願 日 平成 4 年 2 月 6 日

査 定 日 平成 6 年 1 月 14 日

登 録 日 平成 6 年 6 月 29 日

更新登録日 平成 16 年 3 月 2 日

指定商品 第 12 類

船舶並 びにその 部品及 び 附属品 (「 エアクッション 艇 」 を

除 く 。), エアクッション 艇 , 航空機並 びにその 部品及 び

附 属品 , 鉄道車両並 びにその 部品及 び 附属品 , 自動車並 び

3
にその 部品及 び 附属品 , 二輪自動車 ・ 自転車並 びにそれら

の 部品及 び 附属品 , 乳母車 , 人力車 , そり , 手押 し 車 , 荷

車 , 馬車 , リヤカー , タイヤ 又 は チューブ の 修繕用 ゴム は

り付 け片

登録商標




イ 登録番号 第 4418464 号

出 願 日 平成 11 年 6 月 21 日

査 定 日 平成 12 年 7 月 28 日

登 録 日 平成 12 年 9 月 22 日

指定商品 第 12 類

船舶並 びにその 部品及 び 附属品 , 航空機並 びにその 部品及

び 附属品 , 鉄道車両並 びにその 部品及 び 附属品 , 自動車並

びにその 部品及 び 附属品 , 二輪自動車 ・ 自転車並 びにそれ

らの 部品及 び 附属品 , 乳母車 , 人力車 , そり , 手押 し 車 ,

荷車 , 馬車 , リヤカー , 荷役用索道 , カーダンパー , カー

プッシャー , カープラー , 牽引車 , 陸上 の 乗物用 の 動力機

械 ( その 部品 を 除 く 。), 陸上 の 乗物用 の 機械要素 , 陸上

の 乗 物 用 の 交 流 電 動 機 又は 直 流 電 動 機( そ の部 品 を除

く 。), タイヤ 又 は チューブ の 修繕用 ゴム はり 付 け 片 , 乗

物用盗難警報器 , 落下傘

登録商標




4
ウ 登録番号 第 4915507 号

出 願 日 平成 14 年 12 月 28 日

査 定 日 平成 17 年 10 月 19 日

登 録 日 平成 17 年 12 月 16 日

指定商品 第 12 類

船舶並 びにその 部品及 び 附属品 , 航空機並 びにその 部品及

び 附属品 , 鉄道車両並 びにその 部品及 び 附属品 , 自動車並

びにその 部品及 び 附属品 , 二輪自動車 ・ 自転車並 びにそれ

らの 部品及 び 附属品 , 乳母車 , 人力車 , そり , 手押 し 車 ,

荷車 , 馬車 , リヤカー , 荷役用索道 , カーダンパー , カー

プッシャー , カープラー , 牽引車 , 陸上 の 乗物用 の 動力機

械 ( その 部品 を 除 く 。), 陸 上 の 乗物用 の 機械要素 , 陸上

の 乗 物 用 の 交 流 電 動 機 又は 直 流 電 動 機( そ の部 品 を除

く 。), タイヤ 又 は チューブ の 修繕用 ゴム はり 付 け 片 , 乗

物用盗難警報器 , 落下傘

登録商標




(3) 被告 の 行為

ア 輸入代理店契約

被告 は , 平成 22 年 1 月 , 米国 法人 Indian Motorcycle Company 以下


「 現 インディアン 社 」 という 。) と の 間 で , 被告 が 現 インディアン 社 の 輸

入代理店 と して 同社製 の オートバイ の 販売 を 行 う 旨 を 合意 した 。

( 甲 6 の 3 , 乙 96 , 弁論 の 全趣旨 )

5
イ 東京 モーターサ イクルショー における 出展

被告 は , 平成 22 年 3 月 26 日 から 同月 28 日 まで , 別紙被告標章目録

記載 1 ? 4 の 標章 ( 以下 , 順 に 「 被告標章 1 」「 被告標章 2 」「 被告標章

3 」「 被告標章 4 」 という 。) のいずれか を 付 した 現 インディアン 社製 の

オートバイ ( 以下 , 併 せて 「 本件 オートバイ 」 という ことがある 。) を ,

第 37 回東京 モーターサイクルショー に 出展 し て , 販売 のため 展示 し , 本

件 オートバイ の 定価表 , カタログ 及 びちらしに , 同目録記載 5 の 標章 ( 以

下 「 被告標章 5 」 という 。) を 付 して 頒布 し た 。

上記 カタログ には , 被告標章 1 ? 4 を 表示 した 本件 オートバイ の 写真 が

掲載 されている 。

( 上記段落 につき 甲 6 の 2 )

ウ 直営 ショールーム の 開設 と 販売

被告 は , 平成 22 年 4 月 10 日 , 愛知県東郷町 において , オートプラネ

ット 名古屋 内 に 直営 ショールーム ( INDIAN NAGOYA) を , 平成 23 年 4 月

2 日 , 東京都世田谷区 において , 直営 ショールーム ( INDIAN TOKYO) を 開

設 し て , 本件 オートバイ を 販売 のため 展示 し , そ の ウェブサイト に おいて ,

被告標章 1 ? 4 を 表示 した 本件 オートバイ の 写真 を 広告 し , ウエブページ

の 左上 に 被告標章 5 を 付 し て 掲示 し て いる 。 また , 被告 は , 本件 オートバ

イ を 輸入 し , 上記各直営 ショールーム で 販売 している 。

( 甲 6 の 3 , 甲 7 , 23 ? 31 , 乙 87 の 1 , 弁論 の 全趣旨 )

エ 本件 オートバイ の 定価表 , ちらし , パンフレット 及 び カタログ の 頒布

被告 は , 被告標章 2 を 表示 した 本件 オートバイ の 写真 が 掲載 されている

定価表 ( 甲 24 ) , 被告標章 1 ? 4 を 表示 した 本件 オートバイ の 写真 が 掲

載 されている ちらし , パンフレット 及 び カタログ ( 甲 25 ? 28 。 ちらし

〔 甲 27 , 28 〕 には 少 なくとも 被告標章 2 , 4 が , パンフレット 〔 甲 2

6 〕 には 被告標 章 2 が , カタログ 〔 甲 25 〕 には 被告標章 1 ? 3 が 付 され

6
ている 。 ) を 頒布 し , これらの 定価表 , パンフレット , カタログ には 被告

標章 5 が 付 され ている 。

( 甲 24 ? 28 )

(4) 本件 に 関 わる 米国 における 経過

ア Indian Motocycle C ompany

Indian Motocycle C ompany ( 設 立 時 の 商 号 は Hendee Manufacturing

C ompany で ある 。 以下 「 旧 イ ン ディ ア ン 社 」 とい う 。) は , 1 9 01 年

( 明治 34 年 ), 米国 マサチューセッツ 州 において 設立 された 会社 であ り ,

その 製 造販売 した オートバイ に , 別紙 インディアン 標章 目録 記載 の 各 標章

( 以下 , 併 せて 「 インディアン 標章 」 という 。) を 使用 した 。 旧 インディ

アン 社 は , ハーレ ー ダビッドソン と 並 ぶ オートバイメーカー であったが ,

1953 年 ( 昭和 28 年 ), 倒産 により オートバイ の 製造 を 中止 した 。

( 甲 50 , 乙 13 , 15 , 24 , 弁論 の 全趣旨 )

イ Indian Motocycle Co., Inc

Indian Motocycle Co., Inc 以下 「 新 インディアン 社 」 という 。) は ,


1990 年 ( 平成 2 年 ) 6 月 , A ( 以下 「 A 」 とい う 。) によって 米国 マ

サチューセッツ 州 において オートバイ , オートバイアクセサリー 等 を 製造

販売 する 目的 で 設立 された 会社 であ る 。 新 インディアン 社 は , 旧 インディ

アン 社 の 事業 等 を 承継 したものではなく , 旧 インディアン 社 とは 関係 のな

い 会社 であった 。 新 インディアン 社 は , やがて 倒産 するに 至 り , A は , 1

997 年 ( 平成 9 年 ) 12 月 , 米国 マサチューセッツ 地区連邦裁判所 にお

いて , 新 インディアン 社 の 投資家 から 金員等 を 詐取 したなどの 証券詐欺等

により , 拘禁 90 か 月 に 処 せられるとともに , 100 万 ドル を 超 える 損害

填補等 の 支払 を 命 ずる 旨 の 判決 を 受 けた 。

( 乙 6 , 13 , 14 , 86 , 弁論 の 全趣旨 )

2 争点

7
(1) 原告商標 1 ? 3 と 被告標章 1 ? 3 及 び 5 との 類否 ( 争点 1 )

(2) 原告商標 1 ? 3 と 被告標章 4 との 類否 ( 争点 2 )

(3) 原告商標 が 無効審判 により 無効 にされるべきものであるか ( 争点 3 )

(4) 原告 の 商標権 の 行使 が 権利濫用 に 当 たるか ( 争点 4 )

3 争点 に 関 する 当事者 の 主張

(1) 原告商標 1 ? 3 と 被告標章 1 ? 3 及 び 5 との 類否 ( 争点 1 )

( 原告 の 主張 )

ア 原告商標 1 ? 3

(ア) 原告商標 1 及 び 3 は , 次 のとおり ヘッ ドドレスロゴ と モトサイクル

ロゴ からなる 。

ヘッドドレスロゴ




モトサイクルロゴ



ヘッドドレスロゴ は , 右向 きの 羽根飾 りを 冠 した 北米先住民 の 図形 と

その 中 に 配 した 筆記体 の 「 Indian」 の 文字 ( インディアンロゴ ) とから

なり , 同図形及 び 「 Indian」 の 文字 とを 一体不可分 のものとしてのみ 把

握 しなければならないものではないから , 同図形 に 対応 して ,「 インデ

ィアン 」 の 称呼及 び 「 北米先住民 」 の 観念 が 生 じ , インディアンロゴ に

対応 して 「 インディアン 」 の 称呼及 び 「 北米先住民 」 の 観念 が 生 ずるか

ら , ヘッドドレスロゴ からは ,「 インディアン 」 の 称呼及 び 「 北米先住

民 」 の 観念 が 生 ずる 。

モトサイクルロゴ からは ,「 インディアンモトサイクルカンパニーイ

ンク 」 の 称呼及 び 「 インディアンモトサイクル という 名前 の 会社 」 の 観

念 が 生 ずる 。 同時 に , モトサイクルロゴ において ,「 Co., Inc 」 は , 法

8
人 で あ る こ と を 示 す 語 で あ る か ら , 識 別 力 に お い て 弱 く , 「 Indian

M otocycle」 は モトサイクルロゴ の 要部 であるから , モトサイクルロゴ

からは ,「 Indian Motocycle」 に 対応 して ,「 インディアン モトサイク

ル 」 の 称呼及 び 「 北米先住民 の オートバイ 」 の 観念 が 生 ずる 。

以上 のとおり , 原告商標 1 及 び 3 からは ,「 インディアン 」 の 称呼

「 北米先住民 」 の 観念 ,「 インディアンモトサイクルカンパニー 」 の 称

呼 ,「 インディアンモトサイクルカンパニー という 名前 の 会社 」 の 観念

「 インディアンモトサイクル 」 の 称呼及 び 「 北米先住民 の オートバイ 」

観念 が 生 ずる 。

(イ ) 原告商標 2

原告商標 2 は , ヘッドドレスロゴ からなるから , 原告商標 2 からは ,

「インディアン 」 の 称呼及 び 「 北米先住民 」 の 観念 が 生 ずる 。

イ 被告標章 1 と 原告商標 1 ? 3 との 類似性

(ア ) 被告標章 1 は , 次 のとおりである 。




被告標章 1 は , 右向 きの 羽根飾 りを 冠 した 北米先住民 の 図形及 びその

中 に 配 し た 筆 記 体 の 「 Indian 」 の 文 字 か ら な る が , 同 図 形 及 び

「 Indian」 の 文字 は , 一体不可分 のものとしてのみ 把握 しなければなら

ないものではないから , 同図形 に 対応 して 「 インディアン 」 の 称呼及 び

「 北米先住民 」 の 観念 が 生 じ ,「 Indian」 の 文字 に 対応 して 「 インディ

アン 」 の 称呼及 び 「 北米先住民 」 の 観念 が 生 ずる 。

以上 のとおり , 被告標章 1 からは ,「 インディアン 」 の 称呼及 び 「 北

米先住民 」 の 観念 が 生 ずる 。

(イ ) 被告標章 1 と 原告商標 1 ? 3 とを 対比 すると , 両者 は ,「 インディ

9
アン 」 の 称呼及 び 「 北米先住民 」 の 観念 において 同一 である 。

さらに , 被告標章 1 は , 原告商標 2 と 外観 においても 類似 する 。 また ,

原告商標 1 及 び 3 において , ヘッドドレスロゴ と モトサイクルロゴ とは ,

可分 で 独立 した 要素 として 把握 されるものであり , かつ , ヘッドドレス

ロゴ とは , モトサイクルロゴ より 大書 してあり , ヘッドドレスロゴ は 原

告商標 1 及 び 3 において 支配的 な 要素 である 。 そして , 被告標章 1 は ,

ヘッドドレスロゴ と 外観 においても 類似 するから , 原告商標 1 及 び 3 と

外観 においても 類似 する 。

(ウ ) 以上 のとおり , 被告標章 1 は , 原告商標 1 ? 3 と 外観称呼及 び 観

念 において 類似 するから , 原告商標 1 ? 3 と 類似 する 。

ウ 被告標章 2 と 原告商標 1 ? 3 との 類似性

(ア ) 被告標章 2 は , 次 のとおりである 。




被告標章 2 からは ,「 インディアン 」 の 称呼及 び 「 北米先住民 」 の 観

念 が 生 じる 。

(イ) 原告商標 1 ? 3 からは ,「 インディアン 」 の 称呼 及 び 「 北米先住

民 」 の 観念 が 生 ずる 。

(ウ ) 以上 のとおり , 被告標章 2 は , 原告商標 1 ? 3 と 称呼及 び 観念 にお

いて 類似 するから , 原告商標 1 ? 3 と 類似 する 。

エ 被告標章 3 と 原告商標 1 ? 3 との 類似性

(ア ) 被告 標章 3 は , 次 のとおりである 。




被告標章 3 は , 右向 きの 羽根飾 りを 冠 した 北米先住民 の 図形 の 中 に 筆

記 体 の ア ル フ ァ ベ ッ ト 「 Indian 」 を 配 し た も の で あ る 。 同 図 形 及 び

10
「 Indian」 の 文字 からは , それぞれ 「 インディアン 」 の 称呼及 び 「 北米

先住民 」 の 観念 が 生 ずる 。

以 上 のとおり , 被告標章 3 からは ,「 インディアン 」 の 称呼及 び 「 北

米先住民 」 の 観念 が 生 ずる 。

(イ ) 被告標章 3 と 原告商標 1 ? 3 とを 対比 すると , 両者 は ,「 インディ

アン 」 の 称呼及 び 「 北米先住民 」 の 観念 において 同一 である 。

さらに , 被告標章 3 は , 原告商標 2 と 外観 においても 類似 する 。 また ,

原告商標 1 及 び 3 において , ヘッドドレスロゴ と モトサイクルロゴ とは ,

可分 で 独立 した 要素 として 把握 されるものであり , かつ , ヘッドドレス

ロゴ は , モトサイクルロゴ より 大書 してあり , ヘッドドレスロゴ は 原告

商標 1 及 び 3 において 支配的 な 要素 である 。 そして , 被告標章 3 は , ヘ

ッドドレスロゴ と 外観 においても 類似 するから , 原告商標 1 ? 3 と 外観

においても 類似 する 。

(ウ ) 以上 のとおり , 被告標章 3 は , 原告商標 1 ? 3 と 外観称呼及 び 観

念 において 類似 するから , 原告商標 1 ? 3 と 類似 する 。

オ 被告標章 5 と 原告商標 1 ? 3 との 類似性

(ア ) 被告標章 5 は , 次 のとおりである 。




被告標章 5 において ,








とは , 構成上可分 であり , 一体不可分 のものとしてのみ 把握 しなければ

ならないものではな い 。

11
被告標章 5 において ,




は ,「 MOTORCYCLE」 と 比 べ 大書 してなり , かつ , 書体 においても 特色 の

ある 筆記体 でありかつ 縁取 りしており , 需要者 の 注意 を 強 く 惹 く 。

他方 ,



は , 普通 に 見 る 活字体 であり 「 Indian」 より 著 しく 小書 してあり , 需要

者 の 注意 を 惹 くものではない 。

以上 のとおり , 被告標章 5 からは , 筆記体 の 「 Indian」 に 対応 して ,

「 インディアン 」 の 称呼及 び 「 北米先住民 」 の 称呼 を 生 ずる 。 同時 に ,

被告標章 5 からは ,「 Indian/MOTORCYCLE」 に 対応 して ,「 インディア

ンモーターサイクル 」 の 称呼及 び 「 北米先住民 の オートバイ 」 の 観念

生 ずる 。

(イ ) 被告標章 5 と 原告商標 1 ? 3 とを 対比 すると ,「 インディアン 」 の

称呼及 び 「 北米先住民 」 の 観念 において 類似 するから , 被告標章 5 は ,

原告商標 1 ? 3 と 類似 する 。

加 えるに , 原告商標 1 及 び 3 からは , モトサイクルロゴ 中 の 「 Indian

M otocycle」 に 対 応 し て , 「 イン デ ィ ア ンモ ト サ イク ル 」 の 称呼 及 び

「 北米先住民 の オートバイ 」 の 観念 が 生 ずる 。

称呼 「 インディアンモトサ イクル 」 と 被告標章 5 から 生 ずる 称呼 「 イ

ンディアンモーターサイクル 」 とを 対比 すると , 両者 はそれぞれ 11 音

節及 び 13 音節 からな るが , そのうちの 「 イ 」「 ン 」「 ディ 」「 ア 」

「 ン 」「 サ 」「 イ 」「 ク 」「 ル 」 の 9 つの 音節 において 同一 であり , 相

違 は 「 モ 」 と 「 モー 」,「 ト 」 と 「 ター 」 にすぎない 。 そして , 前者 は

「 モ 」 と 「 モー 」 と , 同一音 の 長音 か 否 かの 相違 にすぎない 。 後者 は ,

12
タ 行音 の 「 ト 」 と 「 ター 」 との 相違 にすぎないから , 両称呼 は , 相紛 れ

るおそれの 強 いものであり , 両称呼 は 類似 する 。

また ,「 インディアンモトサイクル 」 も 「 インディアンモーターサイ

クル 」 も ,「 北米先住民 の オートバイ 」 の 観念 において 類似 する 。

こ の よ う に , 被 告 標 章 5 は , 原 告 商 標 1 及 び 3 中 の 「 Indian

M otocycle Co., Inc. 」 中 の 「 Indian Motocycle」 から 生 ずる 称呼及 び

観念 と 類似 するから , 被告標章 5 は , 原告商標 1 及 び 3 と , この 点 にお

いても 類似 する 。

(ウ ) 以上 のとおり , 被告標章 5 は , 原告商標 1 ? 3 と 類似 する 。

( 被告 の 主張 )

原告商標 1 ? 3 と 被告標章 1 ? 3 及 び 5 が 類似 することは , 積極的 には 争

わない 。

(2) 原告商標 1 ? 3 と 被告標章 4 との 類否 ( 争点 2 )

( 原告 の 主張 )

ア 被告標章 4 は , 次 のとおりである 。




被告標章 4 は , @ ミニスカート をはいた 女子 の 図形 , A 女子 の 図形 に 一

部隠 された 筆記体 の 欧文字 「 Indian」 , B 女子 の 図形及 び 「 Indian」 の 文

字 に 一部隠 された 星 の 図形 とからなる 。

女子 の 図形 に 一部隠 された 筆記体 の 欧文字 は , 語頭 の 「 I 」 及 び 末尾 の

「 ian 」 が 明瞭 に 読 みとれて , 「 I 」 の 右 に 「 n 」 の 左半分 と 読 みとれる 要

素及 び 「 ian 」 の 左 に 「 d 」 の 右 の 縦線 と 読 みとれる 要 素 があるから , 被告

標章 4 に 接 した 需要者 は , 女 子 の 図形 に 一部隠 され た 筆記体 の 欧文字 が

「 Indian」 であると , 容易 に 認識 する 。

13
そして , 「 女子 の 図形 」 , 「 Indian」 の 欧文字及 び 「 星 の 図形 」 は , 一

体不可分 のものとしてのみ 把握 しなければならないものではないから , 被

告標章 4 からは , 「 Indian」 に 対応 して , 「 インディア ン 」 の 称呼及 び

「 北米先住民 」 の 観念 が 生 ずる 。

イ 原告標章 1 ? 3 からは , 「 インディアン 」 の 称呼及 び 「 北米先住民 」 の

観念 が 生 ずる 。

ウ 以上 のとおり , 被告標章 4 は , 原告商標 1 ? 3 と 称呼及 び 観念 において

類似 するから , 原告商標 1 ? 3 と 類似 する 。

( 被告 の 主張 )

ア 原告 の 主張 は 争 う 。

イ 被 告 標 章 4 は , 女 性 の 絵 の 背 後 に 書 か れ て い る文 字 の う ち , 語 頭 が

「 I 」, 語尾 が 「 an 」 であることは 辛 うじて 読 み 取 り 可能 なものの , その

間 の 文字 は 全 く 不明 である から , 特定 の 称呼 を 持 たない 。 少 なくとも 「 イ

ンディアン 」 ないしこれと 類似 の 称呼 が 生 じるものではない 。 また , 女性

の 絵 が 最前面 に 描 かれていると 同時 に , 女性 の 絵 の 背景 には 女性 の 絵 より

も 大 きくこれを 囲 むように 星 が 描 かれており , これらの 図形 は , 被告標 章

4 の 構成上最 も 目立 つ 態様 にて 表 されている 。 したがって , 被告標章 4 は ,

需要者 をして ,「 北米先住民 」 の 観 念 を 生 じさせるものではなく , 全体 と

して ,「 星 の 中 にいる ミニスカート をはいた 女性 」 ある いは 「 星 に 囲 まれ

た ミニスカート をはいた 女性 」 との 観念 を 生 じさせると 考 えるのが 相当 で

ある 。

また , 外観 については , 被告標章 4 は 原告商標 1 ? 3 には 全 く 描 かれて

いない 星 や 女性 の 絵 が 色彩 を 伴 って 描 かれていることから , 原告商標 1 ?

3 とは 外観上顕著 な 相異点 を 有 するものである 。

ウ 以上 より , 被告商標 4 は 原告商標 1 ? 3 と 称 呼 ・ 観念外観 の 点 におい

て 著 しく 相異 するものであることから 全体 として 非類似 である 。

14
(3) 原告商標 が 無効審判 により 無効 にされるべきものであるか ( 争点 3 )

( 被告 の 主張 )

ア 商標法 4 条 1 項 10 号

インディアン 標章 は , 旧 インディアン 社 ( 又 はその 承継者 である 現 イン

ディアン 社 ) の オートバイ を 表示 するものとして , 需要者 において 広 く 認

識 されていた 。 そして , 原告 商標 の 指定商品 には , いずれも 「 二輪自 動

車 」 が 含 まれており , 旧 インディアン 社 と 同一 の 商品 ( オートバイ ) につ

いて 使用 するものである 。

したがって , 原告商標 は , 商標法 4 条 1 項 10 号 の 他人 の 業務 に 係 る 商

品 を 表示 するものとして 需要者 の 間 に 広 く 認識 されている 商標 であって ,

その 商品 について 使用 するものに 該当 し , 無効審判 により 無効 にされるべ

きものである 。

なお , 商標法 47 条 における 無効審判請求 の 除斥期間経過後 も , 同法 3

9 条 , 特許法 104 条 の 3 によって , 権利阻止 の 抗弁 を 主張 することまで

妨 げられるものではない 。 仮 に 除斥期間経過後 は 権利行使阻止 の 抗弁 を 主

張 することは 妨 げられる と 解 する としても , 原告 は , 旧 インディアン 社 と

何 ら 関係 がないのに , 周 知 な インディアン 標章 に 類似 する 原告商標 の 登録

を 受 けたものであり , 不正 競争 の 目的 で 商標登録 を 受 けたものであるから ,

無効審判請求 についての 除斥期間 の 適用 がなく ( 商標法 47 条 1 項 ), 権

利阻止 の 抗弁 をすることは 妨 げられない 。

イ 商標法 4 条 1 項 1 5 号

インディアン 標章 は , 旧 インディアン 社 ( 又 はその 承継者 である 現 イン

ディアン 社 ) の オートバイ を 表示 するものとして , 需要者 において 広 く 認

識 されていた 。

そして ,「 他人 の 業務 に 係 る 商品又 は 役務 と 混同 を 生 ずるおそれがある

商標 」 であるか 否 かの 判断 に 当 たっ ては , その 他人 の 標章 の 周知度 のみな

15
らず , その 他人 の 標章 が 創造標章 であるかどうか , その 他人 の 標章 が ハウ

スマーク であるかどうか 等 も 総合的 に 考慮 するものとされる ( 商標審査基

準 〔 改訂第 9 版 〕 第 3 の 十三 )。 本件 では , 別紙 インディアン 標章 目録記

載 1 の 標章 は , インディアン の 酋長 の 横顔 を 描 き , ヘッドドレス の 絵 に 重

ねて 特徴 のある 字体 で 「 Indian」 と 記載 する 創造標章 であり , 旧 インディ

アン 社 そのものを 示 す ハウスマーク である 。 さらに , 原告商標 の 指定商品

には ,「 二輪自動車 」 と 密接 な 関係 を 有 する 商品 が 含 まれており , 当該商

品 の 取引者 ・ 需要者 が 「 二輪自動車 」 のそれと 共通 している 度合 いも 高 い

といわざるを 得 ない 。 したがって , 原告商標 をその 指定商品 について 使用

した 場合 , インディアン 標章 の 著名性 にかんがみれば , これに 接 する 取引

者 ・ 需要者 は , その 商品 が 旧 インディアン 社 と 何 らかの 関係 を 有 する 者 の

業務 に 係 る 商品 であるかのように , その 商品 の 出所 について 混同 を 生 ずる

おそれがある から , 原告商標 は , 商標法 4 条 1 項 15 号 の 他人 の 業務 に 係

る 商品 と 混同 を 生 ずるおそれがある 商標 に 該当 し , 無効審判 により 無効 に

されるべきものである 。

なお , 商標法 47 条 における 無効審判請求 の 除斥期間経過後 も , 同法 3

9 条 , 特許法 104 条 の 3 によって , 権利阻止 の 抗弁 をすることまで 妨 げ

られるものではない 。 仮 に 妨 げられる と 解 する としても , 原告 は , 旧 イン

ディアン 社 と 何 ら 関係 がないのに , 周知 な インディアン 標章 に 類似 する 原

告商標 の 登録 を 受 けたものであり , 不正 の 目的 で 商標登録 を 受 けたもので

あるから , 権利阻止 の 抗弁 をすることは 妨 げられない 。

ウ 商標法 4 条 1 項 19 号

インディアン 標章 は , 旧 インディアン 社 ( 又 はその 承継者 である 現 イン

ディアン 社 ) の 商品 を 表示 するものとして , 米国 その 他世 界各国 における

需要者 の 間 で 広 く 認識 されている 。 そして , 原告 は , 旧 インディアン 社 と

は 何 ら 関係 がないのに , 旧 インディアン 社 が 培 った インディアン 標章 の 顧

16
客吸引力 を 利用 して マーチャンダイジングビジネス を 行 ってきたものであ

り , インディアン 標章 から 不正 の 利益 を 得 る 目的 をもって , 原告商標 を 出

願 し , 使用 したことは 明 らかである 。 したがって , 原告商標 は , 商標法 4

条 1 項 19 号 の 他人 の 業務 に 係 る 商品 を 表示 するものとして 外国 における

需要者 の 間 に 広 く 認識 されている 商品 と 同一 の 商標 であって , 不正 の 目的

をもって 使用 するものに 該当 し , 無効審 判 により 無効 にされるべきもので

ある 。

エ 商標法 4 条 1 項 7 号

我 が 国 において , 外国 における 他人 の 標章 の 使用 を 知 りながら , それと

無関係 な 者 が , 当該他人 の 許諾 を 得 ることなく , 当該商標又 はこれに 類似

する 商標 の 設定登録 を 受 けることは , 商標法 4 条 1 項 15 号等 によって 商

標登録 を 受 けることができない 場合 があり 得 ることはもとより , その 目的

が , 我 が 国 で 登録 されていないことを 幸 いに , 当該他人 の 標章 に 便乗 して

不正 な 利益 を 得 るなどの 不正 な 意図 をもって 使用 することにあるものと 認

められる 限 り , 公正 な 商取引 の 秩序 を 乱 し , ひいては 国際信義 に 反 するも

のとして , 公序良俗 を 害 するおそれがある 商標 というべきであるから , 同

項 7 号 によって 商標登録 を 受 けることができないと 解 される ( 東京高裁平

成 15 年 7 月 16 日判決参照 ) 。

原告 は , 旧 インディアン 社 と 何 ら 関係 がないにもかかわらず , 旧 インデ

ィアン 社 が ハーレ ー ダビッドソン と 並 び 称 される 伝説 の オートバイメーカ

ー であったという 名声 に 便乗 して 不正 な 利益 を 得 ようとしたものであり ,

不正 な 意図 が 認 められる 。

したがって , 原告商標 は , まさに 公正 な 商取引 の 秩序 を 害 し , ひいては

国際信義 に 反 する ものとして , 商標法 4 条 1 項 7 号 の 公序良俗 を 害 するお

それがある 商標 に 該当 し , 無効審判 により 無効 にされるべきものである 。

( 原告 の 主張 )

17
ア 商標法 4 条 1 項 10 号 について

被告 の 主張 は 否認 し 争 う 。

旧 インディアン 社 は , 1953 年 ( 昭和 28 年 ) に 倒産 , 操業停止 して

消滅 し , 原告商標 の 出願時 ・ 登録査定時 に 存在 していなかった 。 インディ

アン 標章 が 原告商標 の 出願時 ・ 登録査定時 に オートバイ に 使用 されたこと

はなく , 我 が 国 において オートバイ の 需要者 の 間 で 周知 であったこともな

い。

旧 インディ アン 社 の 商標権 は , すべて 消滅 し , 何人 にも 譲渡 されなかっ

た 。 また , 現 インディアン 社 は , 旧 インディアン 社 の 承継人 ではない 。

イ 商標法 4 条 1 項 15 号 について

被告 の 主張 は 否認 し 争 う 。

原告商標 の 出願時 ・ 登録査定時 には , 旧 インディアン 社 は 存在 していな

かったし , また , 旧 インディアン 社 が かつて 有 した 商標 に 対 する 商標権 や

旧 インディアン の 製造販売 する オートバイ は 存在 していなかった 。

現 インディアン 社 は , 旧 インディアン 社 の 承継人 ではない 。

インディアン 標章 は , 原告商標 の 出願時 ・ 登録査定時 に , 旧 インディア

ン 社 の オートバイ を 表示 するものとして , 又 は 現 インディアン 社 の オート

バイ を 表示 するものとして , 我 が 国 の 需要者 において 広 く 認識 されていた

ことはない 。

ウ 商標法 4 条 1 項 19 号 について

被告 の 主張 のうち , 原告 が 旧 インディアン 社 と 関係 がないことは 認 め ,

その 余 は 否認 し 争 う 。

エ 商標法 4 条 1 項 7 号 について

被告 の 主張 のうち , 被告主張 の 趣旨 の 裁判例 があることは 認 め , その 余

は 争う。

(4) 原告 の 商標権 の 行使 が 権利濫用 に 当 たるか ( 争点 4 )

18
( 被告 の 主張 )

ア 原告 の 営業活動

(ア ) 原告 は , 原告商標 を 付 した 自転車 について , あたかも 旧 インディア

ン 社 に 出所 を 有 するかのように 宣伝広告 を 行 っている 。 さらに , 原告 は ,

自己 の 他 の 商品 の 販売活動 においても , 原告 の 商品 があたかも 旧 インデ

ィアン 社 に 出所 を 有 するかのように 宣伝広告 を 行 っている 。

しかし , 原告 は , 旧 インディアン 社 とは 一切関係 のない 会社 である 。

このような 原告 の 行為 は , 原告 と 一切関係 のない 旧 インディアン 社 の 承

継人 ないしはその 関係者 あるいはその ライセンシー の 業務 であるかのよ

うな 混同 を 生 じさせるお それのあるものであり , 商標法上 , 本来保護 さ

れるべき 性質 のものとはいい 難 い 。

(イ ) そして , このような 原告 の 宣伝広告活動 の 結果 として 原告商標 に 蓄

積 する 信用 は , あくまで 原告 とは 一切関係 のない 旧 インディアン 社 に 対

する 信用 のみであって , 原告 に 対 する 信用 ではないから , 被告標章 を 付

した 商品 が 我 が 国 に 輸入 ・ 販売 されても , 原告 に 対 する 信用 が 害 される

ことはない 。 すなわち , 被告標章 を 付 した 商品 が 我 が 国 に 輸入販売 され

ても , 需要者 は , 旧 インディアン 社 の 承継人 ないしその 関係者 あるいは

その ライセンシー の 業務 に 係 る 商品 であると 出所 を 認識 するものであっ

て , 原告 の 業務 に 係 る 商品 であると 認識 するものではない 。 ゆえに , 実

質的 にみると , 原告商標 の 出所表示機能 が 害 されたとはいえないのであ

る 。 ましてや , 被告 の 輸入 する 本件 オートバイ は 旧 インディアン 社 をそ

の 出所 とするものであるから , 被告標章 を 付 した 商品 が 我 が 国 に 輸入販

売 されても , 原告商標 に 蓄積 された 旧 インディアン 社 に 対 する 信用 は 害

されず , かつ 出所 の 混同 は 起 きない 。 したがって , 本件 オートバイ の 輸

入 により , 原告商標 に 対 する 信用 を 害 することはなく , その 出所表示機

能 が 害 されることはあり 得 ない 。

19
(ウ ) また , 原告 は オートバイ の 製造販売 をしていない 。 被告 が 本件 オー

トバイ を 輸入 したとしても , オートバイ の 製造販売 を 全 く 行 っていない

原告 には , 何 ら 実質的 な 損害 は 生 じない 。

(エ ) さらに , 本件 オートバイ は , 非常 に 高価格 の オートバイ であり , そ

の 価格 は 378 万円以上 もするものであり , ハーレ ー ダビッドソン の 最

上位車種 をも 上回 るほどである 。 そして , 本件 オートバイ は , シリンダ

ー , ピストン , フレーム , サスペンション , ブレーキ のすべての パーツ

について 世界最高水準 のものを 使用 しており , かつ 熟練工 による 手作業

で 一台一 台丁寧 に 製造 されていることから , その 品質及 び 性能 は 価格 に

ふさわしいものである 。

このように , 本件 オートバイ は 高価 かつ 高品質 のものであるから , か

かる オートバイ が 日本市場 に 輸入 されたとしても , 原告又 は 原告商標 の

信用 が 侵害 されるなどということはない 。

(オ ) このように 何 ら 実質的 な 損害 が 生 じていないにもかかわらず , 単 に

同一又 は 類似 した 標章 であると 主張 して , 被告 による 本件 オートバイ の

輸入等 の 行為 の 差止 めを 求 めることは , 原告商標 についての 信用 の 維持

につながるものではなく , また 出所 の 混同 を 防止 するも のでもないから ,

かえって 産業 の 発達 を 阻害 し , 需要者 の 利益 をも 害 するものである 。

イ 被告 の 営業活動 の 正当性

(ア ) 被告 は , 名古屋市 に 本社 を 置 き , 名古屋圏 を 中心 に 輸入車正規販売

及 び 輸入二輪車正規販売 などを 営 む 株式会社 である 。 被告 の 設立 は , 昭

和 54 年 11 月 であり , 平成 23 年 で 開業 31 年 となる 。 売上高 も , 平

成 22 年 3 月期 の 実績 で , 約 125 億円 を 数 える 。

そして , 被告 は , 現 インディアン 社製 の オートバイ のほかにも , 二輪

車 では , トライアンフ ,MV アグスタ ,DUCATI 及 び ベクトリック

ス を 取 り 扱 っている 。 さらに , 四輪車 での 被告 の 取扱車種 は , プジョー ,

20
MINI, ランドローバー , ジャガー ,BMW,VOLVO, アルファ

ロメオ , フィアット , アバルト , サーブ , シトロエン , キャデラック ,

コルベット , シボレー , ケーターハム 及 び ホンダ と , 多岐 にわたる 。

さらに , 被告 は , サービスネットワーク として 愛知県内 に 25 の 拠点

を 有 し , また ,「 トライアンフ 名古屋 イースト / モトスクエア 」,「 プ

ジョー 名東 / 中川 / 一宮 / 大府 / 豊橋 」,「 フィアット ・ アルファロメ

オ 西名古屋 / 名東 / 昭和 / 守山 」,「 アバルト 守山 」,「MINI 名東

/ 守山 / 岡崎 」,「 ホンダカーズ 名東 名東店 / 徳重店 / 日進南店 」,

「 ボルボ ・ カーズ 中川 」,「 名古屋南 BMW」 及 び 「 シトロエン 名東 」

といった , ショールーム を 展開 している 。 加 えて , 被告 は ,「 オートプ

ラネット 名古屋 」 という 名称 で , 国内最大級 の 輸入車 ショールーム を 運

営 している 。

以上 のように , 被告 は , 昭和 54 年 の 創業以来 , 着実 に 輸入車正規販

売及 び 輸入二輪車正規販売業 を 展開 してきたものである 。

(イ ) 本件 オートバイ は , 米国 において , 旧 インディアン 社 の インディア

ン 標 章 に 係 る 権 利 を 承 継 し た Indian Motorcycle International. LLC

( 以下 「IMI」 という 。) から 許諾 を 受 けた 現 インディアン 社 が 製造

販売 したものである 。 すなわち , 米国 コロラド 州連邦地方裁判所 は , 平

成 10 年 ( 1998 年 ), 旧 インディアン 社 が 保有 していた 「 Indian」

ブランドに関する全ての商標権を含む知的財産権及びこれらの

「 Indian 」 ブ ラ ン ド を 利用 し た 第三 者 の 知 的財 産 権 を 一 括 し て IMCOA

L icensing America, Inc. 以下 「IMCOA」 という 。) に 移転 させ


ることを 決定 し ,IMI はその 権利 を 承継 した 。IMI は 現 インディア

ン 社 の 子会社 であり , 現 インディアン 社 は , 上記 のとおり IMI から 許

諾 を 受 けて , インディアン 標章等 を 使用 しているのである 。

現 インディアン 社 は , 米国 において オートバイ を 製造販売 しているが ,

21
その 規模 は 相当 なものであり , 現 インディアン 社 の ディーラー は , 北米

及 び カナダ のみでも 26 社 が 存在 し , 世界 では 33 社 に 及 んでいる 。

また , 現 インディアン 社 製 の オートバイ は , 旧 インディアン 社 の 伝統

を 継承 する オートバイ として , 旧 インディアン 社 製 の オートバイ の 愛好

家 の 間 においても 広 く 認知 されている 。

このように , 現 インディアン 社 は , 正当 な 営業活動 を 行 っているもの

であり , 被告 としても , このような 現 インディアン 社 の 正当 な 営業活動

を 信頼 して オートバイ の ディーラー となったものであるから , その 営業

活動 は 正当 である 。

(ウ ) 被告 は , 平成 20 年 4 月 , 二輪部門 を 開設 し , トライアンフ を 二輪

初 の ブランド として 取扱 いを 開始 したが , その 数年前 から ハーレダビッ

ドソン の 取扱 いに 向 けた 活動 を 行 っていた 。 その 活動 の 中 , 被告 は , 平

成 21 年初 めころ , 現 インディアン 社 によって インディアンブランド が

再度 立 ち 上 げられたということを 知 った 。

被告代表者 は , 米国 において 1901 年創立 の インディアン という オ

ートバイ ・ ブランド が 存在 していたことは 古 くから 知 っていた 。 そこで ,

被告 は , 帝国 データバンク に 対 し , 現 インディアン 社 の 調査 を 依頼 する

こととした 。 その 結果 , 現 インディアン 社 が , 既 に オートバイ の 製造 を

開始 していること , インディアン に 関 するすべての 知的財産権 の 獲得 を

していることが 判明 したことから , 被告 は , 現 インディアン 社 が 取引 を

開始 するに 足 る 信用 のある 会社 であると 判断 し , 平成 21 年春 から コン

タクト を 取 り 始 め た 。

被告 は , 平成 21 年 8 月 , 新規 ディーラー 申請書 を 現 インディアン 社

に 提出 し , 同年 11 月 , 現 インディアン 社 の 本社 を 訪問 し , 本社 , 工場

及 び 直営 ショップ を 見学 し , 経営陣 との ミーティング を 行 った 。 この 際 ,

被告 は , 現 インディアン 社 の ディーラー 開発部長 である B より ,「 現 イ

22
ンディアン 社 の 創立 に 当 たり , 同社会長 の C 及 び 同社社長 の D の 2 名 が

2004 年 に 旧 インデ ィアン 社 の 知的財 産権 ( 商標 を 含 むすべての 権

利 ) を 購入 した 」 旨 の 説明 を 受 けた 。 被告 は , これにより 帝国 データバ

ンク の 調査 が 裏付 けられたものと 考 え , 現 インディア ン 社 に 対 し , 正式

に 我 が 国 における 総代理店 としての 申請 を 行 った 。 被告 は , 平成 22 年

1 月 , 現 インディアン 社 との 間 で ディーラー 合意書 を 締結 した 。

このように , 被告 は 必要 な 調査 を 行 った 上 で , オートバイ の ディーラ

ー となったものであるから , その 営業活動 は 正当 なものであり , 保護 さ

れるべき 必要性 は 高 い 。

ウ 以上 のとおり , 原告商標 は 旧 インディアン 社 の 商標 に 由来 するものであ

り , 被告 は 旧 インディアン 社 の インディアン 標章 を 正当 に 承継 した IMI

が 許諾 する オートバイ を 輸入 するものである 。 被告 による 被告標章 1 ? 5

の 使 用 によって 原告独自 の 信用 が 害 されることはあり 得 ず , 原告 が 原告 の

商標権 に 基 づく 差止請求権 を 行使 することは , 正義公平 の 理念 に 反 し , 国

際的 な 商標秩序及 び 公正 な 競争秩序 を 害 するものとして , 権利 の 濫用 であ

ることは 明 らかである 。

( 原告 の 主張 )

ア 被告 の 主張 ア ( ア ) のうち , 原告 が 旧 インディアン 社 とは 一切関係 のない

会社 であることは 認 め , その 余 は 否認 し 争 う 。 同 ア ( イ ) 及 び ( ウ ) は 否認 し

争 う 。 同 ア ( エ ) 第 1 段落 は 知 らない , 第 2 段落 は 否認 し 争 う 。 同 ア (オ ) は

争 う 。 同 イ ( ア ) のうち , 被告 が 名古屋市 に 本社 を 置 くことは 認 め , その 余

は 知 らない 。 同 イ ( イ ) のうち ,IMI が 旧 インディアン 社 の インディアン

標章 に 係 る 権利 を 承継 したことは 否認 し , その 余 は 知 らない 。 同 イ (ウ ) の

うち , 第 1 ? 3 段落 は 知 らない , 第 4 段落 は 否認 し 争 う 。 同 ウ は 争 う 。

被告 は , 旧 インディアン 社 の インディアン 標章 に 対 する 商標権 が 存続 し ,

同商標 に 対 するのれんが 存続 し , これらが IMI に 譲渡 されたとするが ,

23
旧 インディアン 社 が 有 した 商標 は , 全 て 消滅 し , 何人 にも 譲渡 されなかっ

た ( 甲 9 ? 17 )。 仮 に , その 商標 にのれんが 付随 していたとしても , の

れんも 消滅 した 。 被告 の 主張 はその 前提 において 誤 っている 。

コロラド 連邦地方裁判所 の 決定 は , 財団 の 管財人 が 承認 を 求 めた 契約 の

案 ( 乙 8 ) を 承認 したものにすぎず , 裁判所 がかかる 決定 をしたのではな

い。

イ 原告 は 自己 の 商品 が 旧 インディアン 社 に 出所 を 有 するかのような 宣伝広

告 はしていない 。 かつて 存在 したが , 今 から 60 年 も 前 に 既 に 倒産 し 操業

停止 した 会社 の 既 に 消滅 した 商標 を マーチャンダイジングブランド の 核 と

して 採択 し , 商標登録 をし , マーチャンダイジングビジネス を 展開 する 行

為 は , 正当 な 行為 であり , 何 ら 批判 する 余地 はない 。 また ,IMI は , 旧

インディアン 社 の 商標権 を 承継 したのではなく , カリフォルニア 州法人 で

ある Indian Motorcycle, Incが 有 した 商標 に 対 する 第 12 類 の 商標権 を 新

インディアン 社 , IMCOA を 経由 して 取得 したにすぎず , 旧 インディア

ン 社 の 承継人 ではない 。

被告 は , 輸入業者 として 本件 オートバイ の 輸入販売 が 我 が 国 における 他

者 の 商標権 を 侵害 しないことを 事前 に 調査 し 確認 してから 輸入 すべきであ

るのに , これを 全 く 怠 り , その 結果 , 原告商標 に 対 する 商標権侵害 を 行 う

に 至 ったのである 。

ウ 原告 は , 正当 に 日本市場 に 「 Indian 」 ブランド を 導入 し , 展開 し , 我 が

国 における 「 Indian」 ブランド の 正規 の 出所 として , 市場 で 確固 として 認

められている 。

第3 当裁判所 の 判断

1 原告商標 1 ? 3 と 被告標章 1 ? 3 及 び 5 との 類否 ( 争点 1 ) について

(1) 原告商標 1 ? 3

ア 原告商標 1 ? 3 は , 次 のとおりである 。

24
原告商標 1




原告商標 2




原告商標 3




イ 原告商標 1 及 び 3

原告商標 1 及 び 3 は , ほぼ 同一 の 商標 である 。

原告 商標 1 及 び 3 は , 北米 イン ディアン の 頭部 の 図形 ( その 一部 に 文字

を 含 む。 以 下, 単に 「図 形 部 分」と い う。 )と そ の下 部に 記 載さ れ た

「 Indian Motocycle Co.,Inc. の 欧文字 ( 筆記体風 の 文字 。 以下 「 文字


部分 」 という 。 ) から 成 る 図形 と 文字 の 結合商標 である 。

図形部分 の 北米 インディアン の 顔 は 右向 き で やや 上向 きの 横顔 が 描 かれ ,

首 には 首飾 りをつけ , また 横 に 垂 らした 頭髪 は 輪状 の 用具 で 纏 められて い

る 。 頭頂前部 から 後頭部 にかけては 羽根飾 り ( ヘッドドレス ) を 被 ってい

るが , 羽根飾 りの 長 さは 長 く , 描 かれた 頭部 の 幅 の 約 3 倍 ほどの 長 さ で 顔

の 向 きとは 反対 の 左側 へ 向 けて , たなびくように 緩 やかに 斜 め 下 へ 向 けて

傾斜 し , その 下部 は 水平 に 揃 っている 。 また , 羽根飾 りの 中央部分 には 欧

文字 ( 筆記体風 の 文字 ) で 「 Indian」 とやや 大 きく 描 かれている 。

文字部分 は , 上記 「 Indian Motocycle Co.,Inc. の 欧文字 ( 筆記体風


の 文字 ) が 北米 インディアン の 頭部及 び 羽根飾 り 全体 の 横幅 とほぼ 同 じ 長

25
さで 図形 の 下 に 比較的小 さな 文字 ( 羽根飾 りの 文字 の 高 さの 2 分 の 1 ない

し 3 分 の 1 程度 の 大 きさ ) で 記載 されている 。

ウ 原告 商標 2

原 告商標 2 は , 北米 インディアン の 頭部 の 図形 及 びその 図形中 の 文字 か

ら 成 る 商標 である 。

北米 インディアン の 顔 は 右向 きでやや 上向 きの 横顔 が 描 かれ , 首 には 首

飾 りをつけ , また 横 に 垂 らした 頭髪 は 輪状 の 用具 で 纏 められている 。 頭頂

前部 から 後頭部 にかけては 羽根飾 り ( ヘッドドレス ) を 被 っているが , 羽

根飾 りの 長 さは 長 く , 描 かれた 頭部 の 幅 の 約 3 倍 ほどの 長 さで 顔 の 向 きと

は 反対 の 左側 へ 向 けて , たなびくように 緩 やかに 斜 め 下 へ 向 けて 傾斜 し ,

その 下部 は 水平 に 揃 っている 。 また , 羽根飾 りの 中央部分 には 欧文字 ( 筆

記体風 の 文字 ) で 「 Indian」 とやや 大 きく 描 かれている 。

(2) 被告標章 1 ? 3 及 び 5

ア 被告標章 1

被告標章 1 は , 別紙被告標章目録 1 のとおりであり , 北米 インディアン

の 頭部 の 図形 ( その 一部 に 文字部分 を 含 む 。 ) から 成 る 標章 である 。

北米 インディアン の 顔 は 右向 き で やや 上向 きの 横顔 が 描 かれ , 首 には 首

飾 りをつけ , また 横 に 垂 らした 頭髪 は 輪状 の 用具 で 纏 められている 。 頭頂

前部 から 後頭部 にかけては 羽根飾 り ( ヘッドドレス ) を 被 っているが , 羽

根飾 りの 長 さは 長 く , 描 かれた 頭部 の 幅 の 約 3 倍 ほどの 長 さで 顔 の 向 きと

は 反対 の 左側 へ 向 けて , たなびくように 緩 やかに 斜 め 下 へ 向 けて 傾斜 し ,

その 下部 は 切 りそろえられたように 水平 に 揃 っている 。 また , 羽根飾 りの

中央部分 には 欧文字 ( 筆記体風 の 文字 ) で 「 Indian」 とやや 大 きく 描 かれ

ている 。

イ 被告標章 2

「 Indian」 の 文字商標 であるが , 欧文字 ( 筆記体風 の 文字 ) を 横書 きに

26
して 成 るものである 。 なお , 別紙被告標章目録 では , 文字 が ピンク 色 に 着

色 されているが , 原告 が 色 を 同色 に 限定 する 趣旨 とは 解 されない 。

ウ 被告標章 3

被告標章 1 に 色彩 を 施 した 標章 であり , 北米 インディアン の 頭部 の 図形

( その 一部 に 文字部分 を 含 む 。) から 成 る 標章 である 。

北米 インディアン の 顔 は 右向 き で やや 上向 きの 横顔 が 描 かれ , 首 には 首

飾 りをつけ , また 横 に 垂 らした 頭髪 は 輪状 の 用具 で 纏 められている 。 頭頂

前部 から 後頭部 にかけては 羽根飾 り ( ヘッドドレス ) を 被 っているが , 羽

根飾 りの 長 さは 長 く , 描 かれた 頭部 の 幅 の 約 3 倍 ほどの 長 さで 顔 の 向 きと

は 反対 の 左側 へ 向 けて , たなびくように 緩 やかに 斜 め 下 へ 向 けて 傾斜 し ,

その 下部 は 水平 に 揃 っている 。 また , 羽根飾 りの 中央部分 には 欧文字 ( 筆

記体風 の 文字 ) で 「 Indian」 とやや 大 きく 描 かれている 。

北米 インディアン の 顔及 び 羽根飾 りの 先端部近 くは 赤 く 着色 され , 羽根

飾 りのほぼ 中央 部分 の 「 Indian」 の 文字 の 周辺 は 草色 に 着色 されている 。

エ 被告標章 5

「 Indian」 と 「 MOTORCYCLE」 の 欧文字 から 成 る 文字標章 である 。

「 Indian」 の 筆記体風 の 文字 は 比較的大 きく 横書 きされ ,「 I 」 の 文字

の 上部及 び 下部 の 文字 の 始点及 び 終点 の 部分 は 湾曲 して 飾 り 文字風 とされ

ている 。 また 「 n 」「 d 」「 a 」「 n 」 の 各文字 の 直線部分 には 小 さな 突起 が

配 され , 飾 り 文字風 とされている 。 また , 文字全体 について 文字 の 輪郭線

の 外側 に 細 い 線 が 文字 の 輪郭線 に 沿 って 描 かれている 。

「 MOTORCYCLE」 の 文字 は , ゴシック 体 の 比較的小 さな 文字 であり , 文字

の 間隔 が 文字 の 大 きさに 比較 して 大 きいことも 相 まって , 全体 のまとまり

がなく , 印象 が 薄 いものとなっている 。

(3) 原告商標 1 ? 3 と 被告標章 1 ? 3 及 び 5 の 対比

ア 原告商標 1 及 び 3 と 被告標章 1 との 対比

27
(ア ) 原告商標 1 及 び 3 の 図形部分 と 被告標章 1 は , いずれも 北米 インデ

ィアン の 顔 は 右向 き で やや 上向 きの 横顔 が 描 かれ , 首 には 首飾 りをつけ ,

また 横 に 垂 らした 頭髪 は 輪状 の 用具 で 纏 められている 。 頭頂前部 から 後

頭部 にかけては 羽根飾 り ( ヘッドドレス ) を 被 っているが , 羽根飾 りの

長 さは 長 く , 描 かれた 頭部 の 幅 の 約 3 倍 ほどの 長 さで 顔 の 向 きとは 反対

の 左側 へ 向 けて , たなびくように 緩 やかに 斜 め 下 へ 向 けて 傾斜 し , その

下部 は 水平 に 揃 っている 点 も 共通 である 。 さらに , 羽根飾 りの 中央部分

には 欧文字 ( 筆記体風 の 文字 ) で 「 Indian」 とやや 大 きく 描 かれている

点 も 同 じである 。 相違 するのは , 羽根 の 先端 の 形状等 の 細部 のみである 。

原 告 商 標 1 及 び 3 に は , 被 告 標 章1 と 異 な り , 図 形 部 分 の 下 に

「 Indian Motocycle Co.,Inc. の 欧文字 ( 筆記体風 の 文字 ) が 記載 さ


れているが , この 文字自体 は 比較的小 さく , 図形部分 の 印象 が 強 いため ,

見 る 者 に 大 きな 印象 を 与 えることはない 。

したがって , 原告商標 1 及 び 3 と 被告標章 1 の 外観 は 類似 する 。

(イ ) 原告商標 1 及 び 3 の 図形部分 と 被告標章 1 は , いずれも 北米 インデ

ィアン の 横顔 の 図柄 であり , かつ , 羽根飾 りの 中央 部分 に 比較的大 きく

「 Indian」 の 文字 が 記載 されているところから ,「 インディアン 」 との

称呼 が 生 じ る 。 また , 原告商標 1 及 び 3 の 下部 の 文字部分 から ,「 イン

ディアン モトサイクル 」 との 称呼 が 生 じる 。 原告 商標 1 及 び 3 の 図形

部分 から 生 じる 称呼 と 被告標章 1 の 称呼 は 同一 であ り , 原告商標 1 及 び

3 の 文字部分 から 生 じる 称呼 と 被告標章 1 の 称呼 はその 一部 が 共通 する

から , 原告商標 1 及 び 3 と 被告標章 1 の 称呼 は 類似 す る 。

(ウ ) 原告商標 1 及 び 3 は , その 図形部分 から , 北米 インディアン の 観念

が 生 じ , その 文字部分 からは , 北米 インディアン にちなんだ モトサイク

ル の 会社 との 観念 が 生 じる 。 一方 , 被告標章 1 からは 北米 インディアン

観念 が 生 じる 。

28
したがって , 原告商標 1 及 び 3 と 被告標章 1 の 観念 は 類似 する 。

(エ ) 以 上 によれば , 原告商標 1 及 び 3 と 被告標章 1 は , 外観称呼及 び

観念 のいずれにおいても 類似 するから , 原告商標 1 及 び 3 と 被告標章 1

は 類似 する 。

イ 原告商標 1 及 び 3 と 被告標章 2 の 対比

(ア ) 原告商標 1 及 び 3 の 図形部分 と 被告標章 2 を 対比 すると , その 外観

においては , 原告商標 1 及 び 3 の 図形部分 の 羽根飾 り 中央 に 記載 された

「 Indian」 の 文字 と 被告標章 2 はほぼ 同一 であるが , 原告商標 1 及 び 3

は 図形部分 の 与 える 印象 が 強 いため , 原告商標 1 及 び 3 の 図形 と 被告標

章 2 が 外観 において 類似 するとはいえない 。

ま た , 原告商標 1 及 び 3 の 文字部分 「 Indian Motocycle Co.,Inc.


は 「 Indian」 の 部分 を 含 むものの ,「 Motocycle Co.,Inc.」 の 文字部分

も 含 むため , 原告商標 1 及 び 3 の 文字部分 と 被告標章 2 が 外観 において

類似 するとはいえない 。

したがって , 原告商標 1 及 び 3 と 被告標章 2 は 外観 において 類似 しな

い。

(イ ) 上記 ア (イ )のとおり , 原告商標 1 及 び 3 の 図形部分 からは 「 インデ

ィアン 」 との 称呼 が 生 じ , その 文字部分 からは 「 インディアン モトサ

イクル 」 との 称呼 が 生 じる 。 一方 , 被告標章 2 からは 「 インディアン 」

との 称呼 が 生 じる 。

したがって , 原告商標 1 及 び 3 と 被告標章 2 は 称呼 において 類似 する 。

(ウ ) 原告商標 1 及 び 3 は , その 図形部分 から , 北米 インディアン の 観念

が 生 じ , その 文字部分 からは , 北米 インディアン にちなんだ モト サイク

ル の 会社 との 観念 が 生 じる 。 被告標章 2 からは , 北米 インディアン の 観

念 が 生 じる 。

したがって , 原告商標 1 及 び 3 と 被告標章 2 の 観念 は 類似 する 。

29
(エ ) 以上 によれば , 原告商標 1 及 び 3 と 被告標章 2 は , 称呼及 び 観念

おいて 類似 する 。 また , 外観 においては 非類似 であるものの , 原告商標

1 及 び 3 もその 一部 に 「 Indian」 の 文字 を 含 むものであるため , その 外

観 の 相違 をそれほど 大 きいものとみることはできない 。 原告商標 1 及 び

3 と 被告標章 2 は 類似 する 。

ウ 原告商標 1 及 び 3 と 被告標章 3 との 対比

(ア ) 原告商標 1 及 び 3 の 図形部分 と 被告標章 3 は , いずれも 北米 インデ

ィアン の 顔 は 右向 き , やや 上向 きの 横顔 が 描 かれ , 首 には 首飾 りをつけ ,

また 横 に 垂 らした 頭髪 は 輪状 の 用具 で 纏 められている 。 頭頂前部 から 後

頭部 にかけては 羽根飾 り ( ヘッドドレス ) を 被 って いるが , 羽根飾 りの

長 さは 長 く , 描 かれた 頭部 の 幅 の 約 3 倍 ほどの 長 さで 顔 の 向 きとは 反対

の 左側 へ 向 けて , たなびくように 緩 やかに 斜 め 下 へ 向 けて 傾斜 し , その

下部 は 切 りそろえられたように 水平 に 揃 っている 点 も 共通 である 。 さら

に , 羽根飾 りの 中央部分 には 欧文字 ( 筆記体風 の 文字 ) で 「 Indian」 と

やや 大 きく 描 かれている 点 も 同 じである 。 相違 するのは , 色彩 の 有無及

び 羽根 の 先端 の 形状等 の 細部 である 。

原告商標 1 及 び 3 の 図形部分 と 被告標章 3 とは , いずれも 北米 インデ

ィアン に 関 する 印象的 な 図柄 であり , 色彩 の 有無及 び 羽根 の 先端 の 形状

等 の 細部 で 相違 しているとしても , 外観 は 類似 しているものといえる 。

被告標章 3 には 図形部分 の 下部 に 文字部分 はなく , 原告商標 1 及 び 3

とこの 点 において 異 なるが , 図形部分 の 印象 が 強 いため , 原告商標 1 及

び 3 の 文字部分 は 全体 の 外観 に 大 きな 影響 を 与 えるものではない 。

したがって , 原告商標 1 及 び 3 と 被告標章 3 の 外観 は 類似 する 。

(イ ) 上記 ア (イ )のとおり , 原告商標 1 及 び 3 の 図形部分 からは 「 インデ

ィアン 」 との 称呼 が 生 じ , その 文字部分 からは 「 インディアン モトサ

イクル 」 との 称呼 が 生 じる 。 被告標章 3 には , 羽根飾 り の 中央部分 に

30
「 Indian」 の 文字 があり ,「 インディアン 」 との 称呼 を 生 じる 。

したがって , 原告商標 1 及 び 3 と 被告標章 3 は 称呼 において 類似 する 。

(ウ ) 原告商標 1 及 び 3 は , その 図形部分 から , 北米 インディアン の 観念

が 生 じ , その 文字部分 からは , 北米 インディアン に ちなんだ モトサイク

ル の 会社 との 観念 が 生 じる 。 被告標章 3 からは , 北米 インディアン の 観

念 が 生 じる 。

したがって , 原告商標 1 及 び 3 と 被告標章 3 の 観念 は 類似 する 。

(エ ) 以上 によれば , 原告商標 1 及 び 3 と 被告標章 3 は 外観称呼観念

のいずれにおいても 類似 するから , 原告商標 1 及 び 3 と 被告標章 3 は 類

似 する 。

エ 原告標章 1 及 び 3 と 被告標章 5 との 対比

(ア) 原告標章1及び3にはその図形部分の羽根飾りの中央部分に

「 Indian」 の 文字 があり , また 文字部分 には 「 Indian Motocycle」 との

記載 がある 。 他方 , 被告標章 5 は 「 Indian」 の 比較的大 きな 欧文字 ( 筆

記体風 の 文字 ) とその 下部 の 比較的小 さな 「 MOTORCYCLE」 の 文字 から 成

り , それぞれの 文字部分 のみを 比較 すれば , 原告商標 1 及 び 3 と 被告標

章 5 は 類似 する 部分 がある 。 しかし , 原告商標 1 及 び 3 はその 図形 の 印

象 が 強 いから , 図形 部分中 の 文字部分 と の 共通性 があるからといって ,

全体 としては 外観 が 類似 しているとはいえない 。

(イ ) 上記 ア (イ )のとおり , 原告商標 1 及 び 3 の 図形部分 からは , 「 イン

ディアン 」 との 称呼 が 生 じ , その 文字部分 からは 「 インディアン モト

サイクル 」 との 称呼 が 生 じる 。 他方 , 被告標章 5 からは , 比較的大 きい

装飾文字 のみに 注目 した 「 インディアン 」 又 は 全体 に 着目 した 「 インデ

ィアンモーターサイクル 」 の 称呼 が 生 じる 。

(ウ ) 原告商標 1 及 び 3 は , その 図形部分 から ,「 北米 インディアン 」 の

観念 が 生 じ , その 文字部分 からは ,「 北米 インディアン にちなんだ モト

31
サイクル の 会社 」 との 観念 が 生 じる 。 被告標章 5 からは , 比較的大 きい

装飾文字 のみに 注目 した 「 北米 インディアン 」 の 観念又 は 全体 に 着目 し

た 「 北米 インディアン にちなんだ モーターサイクル の 会社 」 との 観念

生 じる 。 原告商標 1 及 び 3 と 被告標章 5 の 観念 は 類似 する 。

(エ ) 以上 によれば , 原告商標 1 及 び 3 と 被告標章 5 は , 称呼及 び 観念

おいて 類似 する 。 その 外観 は 類似 しないが , 上記 ( ア ) のとおり , 外観

一部 であ る 文字部分 には 共通性 があり , 外観 の 相違 をそれほど 大 きいも

のとみることはできない 。 したがって , 原告商標 1 及 び 3 と 被告標章 5

は 類似 する 。

オ 原告商標 2 と 被告標章 1 の 対比

(ア ) 上記 (1)ウ 及 び (2)ア のとおり , 原告商標 2 と 被告標章 1 の 外観 はほ

ぼ 同一 である 。

(イ ) 原告商標 2 と 被告標章 1 は , いずれも 「 インディアン 」 の 称呼 を 生

じるから , 称呼 は 同一 である 。

(ウ ) 原告商標 2 と 被告標章 1 は , いずれも 「 北米 インディアン 」 の 観念

を 生 じるから , 観念 は 同一 である 。

(エ ) 以上 によ れば , 原告商標 2 と 被告標章 1 は , 同一又 は 類似 である 。

カ 原告商標 2 と 被告標章 2 の 対比

(ア) 原告商標 2 と 被告標章 2 を 対比 すると , その 外観 においては , 原告

商標 2 の 図形部分 の 羽根飾 りの 中央 に 記載 された 「 Indian」 の 文字 と 被

告標章 はほぼ 同一 であるが , 原告商標 2 はその 文字部分以外 の 図形部分

の 与 える 印象 が 強 いため , 原告商標 2 と 被告標章 2 が 外観 において 類似

するとはいえない 。

( イ) 上記 オ (イ ) のとおり , 原告商標 2 からは 「 インディアン 」 との 称呼

が 生 じ , 一方 , 被告標章 2 からも 「 インディアン 」 との 称 呼 が 生 じる 。

したがって , 原告商標 2 と 被告標章 2 は 称呼 において 同一 である 。

32
(ウ ) 上記 オ (ウ )のとおり , 原告商標 2 からは , 北米 インディアン の 観念

が 生 じ , 被告標章 2 からも , 北米 インディアン の 観念 が 生 じる 。

したがって , 原告商標 2 と 被告標章 2 の 観念 は 同一 である 。

(エ ) 以上 によれば , 原告商標 2 と 被告標章 2 は , 称呼及 び 観念 において

同一 である 。 また , 外観 においては 非類似 であるものの , 原告商標 2 の

羽根飾 りの 中央 に 「 Indian」 の 文字 を 含 むものであるため , その 外観

相違 をそ れほど 大 きいものとみることはできない 。 原告商標 2 と 被告標

章 2 は 類似 する 。

キ 原告商標 2 と 被告標章 3 の 対比

(ア ) 原告商標 2 と 被告標章 3 を 対比 すると , その 色彩及 び 羽根飾 りの 先

端等 の 形状 などの 細部 においては 異 なるものの , 外観 は 類似 している 。

( イ) 前記 オ (イ ) のとおり , 原告商標 2 からは 「 インディアン 」 の 称呼

生 じ , 被告標章 3 から も 「 インディアン 」 との 称呼 が 生 じる 。

したがって , 原告商標 2 と 被告標章 2 は 称呼 において 同一 であ る 。

(ウ ) 前記 オ (ウ )のとおり , 原告商 標 2 は , 北米 インディアン の 観念 が 生

じ , 被告標章 3 から も , 北米 インディアン の 観念 が 生 じる 。

したがって , 原告商標 2 と 被告標章 3 の 観念 は 同一 であ る 。

(エ ) 以上 によれば , 原告商標 2 と 被告標章 3 は , 称呼及 び 観念 において

同一 であり , 外観 も 類似 してい る 。

したがって , 原告商標 2 と 被告標章 3 は 類似 する 。

ク 原告商標 2 と 被告標章 5 との 対比

(ア ) 原告標章 2 は , 羽根飾 りの 中央部分 に 「 Indian」 の 文字 がある 。 他

方 , 被告標章 5 は 「 Indian」 の 比較的大 きな 欧文字 ( 筆記体 風 の 文字 )

とその 下部 の 比較的小 さな 「 MOTORCYCLE」 の 文字 から 成 り , それぞれの

文字部分 のみを 比較 すれば , 原告商標 2 と 被告標章 5 は 類似 する 部分 が

ある 。 しかし , 原告商標 2 は 「 Indian」 の 文字部分 を 除 くその 余 の 図形

33
部分 の 印象 が 強 いから , 図形中 の 文字部分及 び 文字部分 の 共通性 がある

からといって , 全体 としては 外観 が 類似 しているとはいえない 。

(イ ) 上記 オ (イ )のとおり , 原告商標 2 からは ,「 インディアン 」 との 称

呼 が 生 じ , 被告標章 5 からは , 比較的大 きい 装飾文字 の みに 注目 した

「 インディアン 」 又 は 全体 に 着目 した 「 インディアンモ ーターサイク

ル 」 の 称呼 が 生 じる 。 そうすると , 原告商標 2 と 被告標章 5 は 称呼 にお

いて 類似 する 。

(ウ ) 上記 オ (ウ )のとおり , 原告商標 2 からは ,「 北米 インディアン 」 の

観念 が 生 じ , 被告標章 5 からは , 比較的大 きい 装飾文字 のみに 注目 した

「 北米 インディアン 」 の 観念又 は 全体 に 着目 した 「 北米 インディアン に

ちなんだ モーターサイクル の 会社 」 との 観念 が 生 じる 。 したがって , 原

告商標 2 と 被告標章 5 の 観念 は 類似 する 。

(エ ) 以上 によれば , 原告商標 2 と 被告標章 5 は , 称呼及 び 観念 において

類似 する 。 その 外観 は 類似 しないが , 上記 ( ア ) のとおり , 外観 の 一部 で

ある 文字部分 には 共通性 があり , 外観 の 相違 をそれほど 大 きいものとみ

ることはできない 。 したがって , 原告商標 2 と 被告標章 5 は 類似 する 。

2 原告商標 1 ? 3 と 被告標章 4 との 類 否 ( 争点 2 ) について

(1) 被告標章 4

被告標章 4 は , 図形 と 文字 の 結合商標 であり , 星形 の 縁取 りをした 模様 の

上 に , 金髪 の 若 い 女性 が 描 かれている 。 女性 の 顔 と 上半身 は やや 右斜 め 前 を

向 き , 下半身 は ほぼ 横向 きであり , 右足 の 大腿部 と 左足 の 大腿部 が 上下 にや

やずれた 形 で 座 っているような 形 である 。 女性 は 右足 の 大腿部 をやや 上方向

へ 向 け , 左足 の 大腿部 をやや 下向 き 方向 へ 下 げ , 右足 の 膝 から 下 は 右足 の 大

腿部 とは 約 45 度 の 角度 に 折 り 曲 げ , 左足 の 膝 から 下 は 左足 の 大腿部 とほぼ

重 なるように 曲 げ , 肩 から 下 が 露出 した 右手 を 腰 のあたりに 添 えている 。 女

性 は , 上半身 は タンクトップ の 白 い 衣類 をまとい , 下半身 の スカート は 青色

34
で 大腿部 から 下 が 露出 している 。 女性 と 星形 の 間 に 赤色 の 文字 が 描 かれ , 文

字 は 女性 の 上半身 の 左側 に 「 I 」 の 文字 , 女性 の 上半身 の 右側 に 「 ian」 の 3

文字 が 看取 できるが , その 間 の 文字 は 女性 の 上半身 の 後方 として 描 かれてい

るため , 文字 の 縦線 の 一部 しか 見 えず , いかなる 文字 かは 読 み 取 れない 。

(2) 原告商標 1 ? 3 と 被告標章 4 との 対比

ア 原告商標 1 ? 3 は , 前記 1 (1)のとおり , 北米 インディアン の 横顔 と 羽

根飾 りを 描 いた 図形 が 中心 であり , 羽根飾 りの 中央 には 「 Indian」 の 欧文

字 ( 筆記体風 の 文字 ) が , さらに , 原告商標 1 及 び 3 については , 図形 の

下 に 「 Indian Motocycle Co.,Inc. の 欧文字 ( 筆記体風 の 文字 ) が 小 さ


く 記載 されている 。

したがって , 原告商標 1 ? 3 においては , 北米 インディアン の 横顔及 び

羽根飾 りが 外観 の 中心 を 成 すのに 対 し , 被告標章 4 は 星形 とその 上 に 描 か

れた 若 い 女性 の 姿 が 中心 を 成 すものであって , 両者 の 外観 は 異 なり , 類似

しない 。

イ 原告商標 1 及 び 3 からは 「 インディアン 」 又 は 「 インディアンモトサイ

クル 」 の 称呼 が , 原告商標 2 からは 「 インディアン 」 の 称呼 が 生 じるのに

対 し , 被告標章 4 は 文字 の 一部 が 女性 の 後方 に 隠 れており , 読 み 取 ること

ができる 分断 された 「 I」 と 「 ian」 の 文字 からは , これを 結合 させた 称呼

が 生 じることはなく , 原告商標 1 ? 3 と 被告標章 4 の 称呼 は 類似 しない 。

ウ 原告商標 1 及 び 3 からは ,「 北米 インディアン 」 又 は 「 北米 インディア

ン にちなんだ モトサイクル の 会社 」 との 観念 が 生 じ , 原告商標 2 から は

「 北米 インディアン 」 との 観念 が 生 じる 。 被告商標 4 からは ,「 星 と 若 い

女性 」 との 観念 が 生 じる 。 したがって , 両者 の 観念 は 類似 しない 。

エ 以上 によれば , 原告商標 1 ? 3 と 被告標章 4 は , 外観称呼観念 のい

ずれにおいても 類似 せず , 原告商標 1 ? 3 と 被告標章 4 は 類似 しない 。

(3) ア 原告 は , 被告標章 4 について , 女子 の 図形 に 一部隠 された 筆記体 の 欧

35
文字 は , 語頭 の 「 I 」 及 び 末尾 の 「 ian 」 が 明瞭 に 読 みと れて ,「 I 」 の 右

に 「 n 」 の 左半分 と 読 みとれる 要素及 び 「 ian 」 の 左 に 「 d 」 の 右 の 縦線 と

読 みとれる 要素 があるから , 被告標章 4 に 接 した 需要者 は , 女子 の 図形 に

一部隠 された 筆記体 の 欧文字 が 「 Indian」 であると , 容易 に 認識 する 旨主

張 した 上 で ,「 女子 の 図形 」,「 Indian」 の 欧文字及 び 「 星 の 図形 」 は ,

一体不可分 のものとしてのみ 把握 しなければならないものではないから ,

「 Indian」 に 対応 して ,「 インディアン 」 の 称呼及 び 「 北米先住民 」 の 観

念 が 生 ずる 旨主張 する 。

原告 の 主張 は , 被告標章 4 についての , 取引 の 実 情 に 照 らせば , たとえ

被告標章 4 の 文字 の 一部 が 隠 れていたとしても , 取引者 ・ 需要者 は , これ

を 「 Indian」 の 文字 と 認識 し , そこから 「 インディアン 」 の 称呼及 び 「 北

米先住民 」 の 観念 が 生 じるとするものと 解 される 。

イ そこで , 被告標章 4 の 使用状況 について 検討 する 。

(ア ) 被告 の 平成 22 年 3 月現在 の オートバイ の カタログ ( 甲 6 の 2 ) は ,

その 表紙 に インディアン の 横顔及 び 羽根飾 りを 形取 った 立体形 の エンブ

レム を 装着 した 被告 オートバイ の 拡大写真 が 掲載 され , その 左上部 には ,

比較的大 きく 被告標章 5 が 掲載 されている 。 裏表紙 には , 羽根飾 りをか

ぶった インディアン の 横顔 を 黒 い ドーナツ 形 の 円 で 囲 み , 囲 み 円 の 中 に

は 「 INDIAN MOTORCYCLE・ 1901 ・ 」 の 文字 が 円形 に 記載 された 標章 ( 以

下 「 円形 ロゴ 」 という 。) がその 中央 に 大 きく 掲載 されている 。 2 枚目

( 以下 , 甲 6 の 2 の 写 しの 枚数 で 示 す 。) の 被告 オートバイ の 写真 によ

れば , 被告 オートバイ の 一機種 には , オイルタンク 部分 に 被告標章 1 が

描 かれており , さらに 円形 ロゴ の 写真 が 掲載 されている 。 3 枚目 の 被告

オートバイ の 写真 によれ ば , 被告 オートバイ の 一機種 には , オイルタン

ク 部分 に 被告標章 2 が 描 かれており , また , スピードメーター の 中心上

部 には , 被告標章 5 が 描 かれている 。 4 枚目 の 被告 オートバイ の 写真 に

36
よれば , 被告 オートバイ の 一機種 には , エンジン 部分 の カバー に 被告標

章 2 が 描 かれている 。 5 枚目 の 被告 オートバイ の 写真 によれば , 被告 オ

ートバイ の 一機種 には , オイルタンク 部分 に 被告標章 2 が 描 かれており ,

カタログ の 5 枚目 上部 には 円形 ロゴ が 描 かれている 。 6 枚目 の 被告 オー

トバイ の 写真 によれば , 被告 オートバイ の 一機種 には , オイルタンク 部

分 に 被告標章 3 が 描 かれており , カタログ 6 枚目 の 上部 には 円形 ロゴ が

描 かれている 。 7 枚 目 の 被告 オートバイ の 写真 によれば , 被告 オートバ

イ の 一機種 には , オイルタンク 部分 に 被告標章 4 が 描 かれ , 前輪 カバー

の 下端 には 「 BOMBER」 の 文字 が 記載 されている 。 そして , カタログ 7 枚

目 の 説明 には , 表題 として 「 インディアンモーターサイクル 社 , 限定版

チーフボンバー , ピンナップガールデザインモデル 発表 。」 との 記載 が

あり , その 説明 として ,「 第二次世界大戦中 の ノーズアート を ヒント に ,

ウォーリアグリーンスモーク と ウォーリアシルバースモーク の 車体 に ピ

ンナップガール の デザイン を 施 した , 2010 チーフボンバー 。 レザー

の シート と サドルバック で , ボンバー の ジャケット の 暖 かな 肌触 りと カ

ラー を 再現 した , 1 年間限定 の スペシャルモデル 。」 との 記載 がある 。

8 枚目 の 被告 オートバイ の 写真 によれば , 7 枚目 と 同 じ 被告 オートバイ

の 一機種 である チーフボンバー の 写真 が 掲載 され , その オイルタンク に

は 被告標章 4 が , 前輪 カバー の 下端 には 「 BOMBER」 の 文字 が 描 かれてい

る 。 そして , カタログ 8 枚目上部 には , 円形 ロゴ が 記載 され ,「 PIN UP

G IRL TANK ART」 の 表題 の 下 に , 被告標章 4 と 同 じ 図柄 ( 星形 と 文字 を

除 く 。) の 左向 きの 女性 の 図柄 が 色違 いで 3 つ 描 かれ ている 。 9 枚目 の

被告 オートバイ 写真 によれば , 被告 オートバイ の 一機種 の オイルタンク

には , 被告標章 1 が 金色 で 描 かれており , カタログ 9 枚目 の 上部 には ,

円形 ロゴ が 描 かれている 。 10 枚目 の 被告 オートバイ の 写真 によれば ,

被告 オートバイ の 一機種 の オイルタンク には 被告標章 2 が 描 かれ , カタ

37
ログ 10 枚目 の 上部 には , 円形 ロゴ が 描 かれている 。 11 枚目 の 「 20

10 チーフラインナップ 」 と 題 する 部分 には , 被告 オートバイ 22 機種

の 横向 きの 写真 が 掲載 されているが , そのうち 2 台 の オイルタンク には

被告標章 4 が 描 かれている 。 12 枚目 には 被告標章 2 , 5 や 円形 ロゴ 等

が 掲載 されているが , 被告標章 4 は 掲載 されていない 。

このほか , 原告 が 提出 する 被告 の 東京 ショールーム ( 平成 23 年 4 月

2 日 オープン 〔 甲 24 〕 ) の カタログ 中 には 被告標章 4 を 付 した オート

バイ は 掲載 されておらず , もっとも 頁数 が 多 く 主要 な カタログ と 認 めら

れる 甲 25 に も , 被告標章 4 を 付 した オートバイ は 掲載 されていない 。

ただし , 他 の カタログ ( 甲 26 , 28 ) には , 被告標章 4 を 付 した オー

トバイ が 掲載 されているものもある 。

(イ ) 平成 22 年 10 月 の 被告 ウェブ サイト における 被告 オートバイ の 広

告 ( 甲 7 。 全 22 枚 ) 中 の 12 枚目 と 13 枚目 には , オイルタンク 部分

に 被告標章 4 が 描 かれた オートバイ が 「 チーフボンバー 」 として 紹介 さ

れている 。

このほか , 平成 23 年 2 月 の 被告 ウェブ サイト ( 甲 23 ) には , 取扱

い ブ ラ ン ド 一 覧 と し て , 「 イ ン デ ィ ア ン モ ー タ ー サ イ ク ル/ Indian

M otorcycle」 が 挙 げられ , 被告標章 5 が 付 されている 。 また , 同 ウェブ

サイト 中 の 「 東京 ・ 世田谷 に , インディアン ・ ショールーム が 今春 オー

プン 」 との 記事 には , 被告 オートバイ の 写真 が 添付 されており , その 機

種 は 「 チーフボンバー 」 であって , オートバイ には 被告標章 4 が 付 され

ているものと 考 えられるが , 写真 の 像 が 鮮明 でないため , 被告標章 4 を

明確 に 認識 することはできない 。

ウ 以上 の 証拠関係 によれば , 被告標章 4 が 使用 された オートバイ の カタロ

グ には , 被告標章 1 ? 3 及 び 5 が 掲載 されており , また ,「 インディアン

モーターサイクル 社 」 の 記載 や 円形 ロゴ 等 も 掲載 されているのであるから ,

38
当時 , 同 カタログ を 見 た 取引者 ・ 需要者 , 又 は 同 オートバイ の 購入者等 は ,

たとえ 被告標章 4 の 文字 が 冒頭 の 「 I 」 の 部分 と 末尾 の 「 ian」 の 部分 しか

見 えないとしても , これを 「 インディア ン 」 と 認識 することが 可能 であっ

たと 認 められる 。 しかし , 証拠 からみる 限 り , 被告標章 4 を 付 した 被告 オ

ートバイ は 1 年間 の 限定車種 として 販売 されており , その 後 の 被告 の カタ

ログ を 見 ると , 必 ずしも 販売期間 が 厳格 に 1 年間 に 限定 しているとまでは

認 められない ものの , 少 なくとも , 被告標章 4 を 付 した オートバイ の 販売

が 拡大 しているとは 認 め 難 い 。

そして , カタログ 等 の 説明 なしに , 被告標章 4 を 付 した オートバイ の 現

物 を 見 ただけでは , そこから 「 Indian」 の 文字 を 読 み 取 ることはできない 。

しかも , 被告自身 が 被告標章 4 を 付 した オー トバイ の 名称 としては 「 チー

フボンバー 」 と 名付 け , オートバイ の 前輪 カバー に 「 BOMBER」 の 文字 を 付

して いるのであるから , 被告 標章 4 に 接 した 者 が 広 く , 被告標章 4 か ら

「 インディアン 」 との 称呼又 は 観念 を 呼 び 起 こされたものともいえない 。

以上 の 取引 の 実情 に 照 らせば , 被告標章 4 から 「 インディアン 」 の 称呼

「 北米先住民 」 の 観念 が 生 じるものとは 認 められ ないから , 原告 の 主張 を

採用 することはできない 。

(4) したがって , 被告標章 4 については , その 余 について 判断 するまでもな

く , 商標法 36 条 1 項 に 基 づく 差止請求 及 び 同条 2 項 に 基 づく 廃棄請求 は 理

由 がない 。

3 原告商標 が 無効審判 により 無効 にされるべきものであるか ( 争点 3 ) 及 び 原

告 の 商標権 の 行使 が 権利濫用 に 当 たるか ( 争点 4 ) について

(1) 前提事実 に 加 え , 後掲 の 証拠等 によれば , 以下 の 各事実 がそれぞれ 認 め

られ , これを 覆 すに 足 りる 証拠 はない 。

ア 旧 インディアン 社 の 商標権 に 関 する 事情

(ア ) 旧 インディアン 社 は , 1901 年 ( 明治 34 年 ), 米国 マサチュー

39
セッツ 州 スプリングフィールド において 設立 された 会社 であり , その 製

造販売 した オートバイ に , インディアン 標 章 を 使用 した 。 旧 インディア

ン 社 は , ハーレ ー ダビッドソン と 並 ぶ オートバイメーカー であったが ,

1953 年 ( 昭和 28 年 ), 倒産 により オートバイ の 製造 を 中止 した 。

旧 インディアン 社 の 有 していた 連邦 商標 登録 は , 期間満了 又 は 不使用

消審判請求 のため , いずれも 取 り 消 された 。

( 前提事実 (4)ア , 枝番号 を 含 めて 甲 9 ? 17 )

(イ ) 米国 コロラド 州連邦地方裁判所 は , 1999 年 ( 平成 11 年 ) 2 月 ,

旧 インディアン 社 , 新 インディアン 社等 の 会社 が 保有 していたすべての

商標権 ( コモンロー 商標権及 び 付随 する 信用 を 含 む 。) を IMCOA に

移 転 さ せ る 旨 を 決 定 し た 。 そ の 後 , I M C O A と Credit Managers

A ssociation of California 以下 「CMA」 という 。) とは , 200


4 年 ( 平成 16 年 ) 5 月 12 日 ,IMCOA の 全 て 財産 を CMA に 譲渡

する 旨 の 契約 をした 。 さらに ,CMA と IMI とは , 2004 年 ( 平成

16 年 ) 7 月 , 上記契約 により CMA が 取得 した 商標 を IMI に 譲渡 す

る 旨 の 契約 をした 。 IMI は , 現 インディアン 社 に 対 して インディアン

商標 を オートバイ に 使用 することを 許諾 し , 現 インディアン 社 は 200

8 年 ( 平成 20 年 ) から オー トバイ 事業 を 行 っている 。 なお , 2011

年 ( 平成 23 年 ) 4 月 に , 現 インディアン 社 の 経営権 を ポラリス ・ イン

ダストリーズ ・ インコーポレイテッド が 取得 している 。

( 乙 6 ? 10 , 25 , 86 , 97 )

この 点 について , 原告 は , 甲 9 ? 17 を 提出 し , 旧 インディアン 社 の

商標権 は 全 て 消滅 したと 主張 する 。 しかし , これらの 原告 が 提出 する 証

拠 によっては , 上記 ( ア )で 認定 したとおり , 甲 9 ? 17 の 旧 インディア

ン 社 の 有 していた 商標 について 登録取消又 は 登録期間 が 満了 し , 現在 そ

れらの 商標権 が 登録 されていないことは 立証 されているとしても , それ

40
を 超 えて , 米国 コロラド 州連邦地方裁判所 において , 上記決定 がされた

こと が 否定 される ものではない 。

イ 原告 に 関 する 事情

(ア ) E は , 新 インディアン 社 から 我 が 国 にお いて 商標 を 使用 する 権利 を

取得 し , 平成 4 年 2 月 , 原告商標 1 に 係 る 出願 を し , 平成 5 年 6 月 , 株

式会社 サンライズ 社 と 共同出資 して , 原告 を 設立 し , 原告代表取締役 に

就任 した 。 この 間 , 同 年 1 月 29 日付 け 「 二輪車新聞 」 ( 甲 50 , 乙 3

0 ) に は ,「 よみがえる アメリカン インディアン 復活 」「 7 月 4 日米

国 で 1 号車 を 発表 」 との 見出 しの 下 ,「 1920 年代 から 40 年 代 にか

けて 全盛 を 誇 った アメリカンモーターサイクル 『 インディアン 』 の 製造

元 インディアン ・ モトサイクル 社 の 40 年 ぶりの 復活 が 決定 , 1 月 22

日 ( 金 ), 同社 オーナー の A 氏 の 来日 に 合 わせ , 同社 の 日本代表 E 氏 の

同席 のもと 記者会見 が 行 われた 。 当日 は , 新生 インディアンモーターサ

イクル の 概要 および 今年 7 月 4 日 アメリカ 独立記念日 に 発表 される 第 1

号 モデル の 内容 などが 明 らかにされた 。」 との 内容 を 含 む 記事 が 掲載 さ

れた 。 また , 同 月 から 同年 11 月 までの 間 , 雑誌 「 BRUTUS 」 ( 甲

53 ? 73 ) に , 21 回 にわたり , 新 インディアン 社 の 創業 や , 原告 の

設立等 について の 記事 が 掲載 された 。 このうち , 雑誌 「 BRUTUS 」

同 年 10 月 15 日 号 ( 甲 71 ) には ,「 インディアン 社 , アパレル 事業

驀進 。 オーナー の E 氏語 る 。」 との 見出 しの 下 に ,「 ついに , インディ

アン 社 の アパレル 事業 がこの 秋冬 にかけ て 本格的 に 動 き 出 した 。」,

「 インディアン ・ モトサイクル ・ ジャパン の 代表 でもあり , アパレル で

も アジア 地区 の 総代理人 である E 氏 は , 次 のように 語 る 。『 アメリカ 本

社 の オーナー , A 氏 と 私 の アパレル における 契約 は , 日本 … を 含 んだ ア

ジア 地区 におけるものです 。 インディアン ・ モトサイクル ・ ジャパ ン は ,

日本 における マスターライセンシー である サンライズ 社 との 共同出資 で

41
設立 しました 。 日本市場 での ブランド 管理 , ライセンスビジネス 事業 ,

輸入業務 などを 行 います 』」 との 内容 を 含 む 記事 が 掲載 され た 。

( 甲 1 の 1 , 甲 50 , 51 , 53 ? 75 , 乙 22 の 1 及 び 2 ,

乙 28 , 30 )

(イ) また , 平成 5 年 7 月 24 日付 けの 「 繊研新聞 」 ( 甲 51 ) には ,

「 米 アンティークバイク 『 インディアン 』 ウエア 発売 」 という 見出 しの

下 ,「 アンティークバイク として 有名 な アメリカ の 『 インディアン 』 を

イメージキャラクター にした 商品 が 今秋 から 日 本 で 発売 される 。 同 ブラ

ンド の 世界戦略 の 一環 で , すでに 一部商品 は アメリカ で 販売 されている

が , このほど インディアン ・ モトサイクル ・ ジャパン ( 本社東京 , E 社

長 ) が 設立 され , 今秋 から 輸入販売 をはじめる 。 ライセンス 事業 も 行 い ,

日本 では 5 年後 , 20 億 ? 30 億円 を 目標 としている 。」 との 内容 を 含

む 記事 が 掲載 され , 同日付 けの 「 日経流通新聞 」 ( 甲 52 , 乙 50 ) に

も , 同様 の 内容 の 記事 が 掲載 された 。 そして , 雑誌 「 POPEYE 」 同

年 11 月 10 日号 ( 甲 75 , 乙 28 ) には , 「 1940 年代 , アメリカ

で ハーレー ・ ダヴィッドソン と 人気 を 二分 し た バイクメーカー が , イン

ディアン ・ モトサイクル 社 だ 。 … しかし , レッドアイアン ( 鉄 の 塊 ) と

も 呼 ばれた 重量感溢 れるその バイク と マーク は , ’ 53 年 の 倒産以来 ,

幻 となっていた 。」「 その インデ ィアン 社 が , 実 に 40 年 の 歳月 を 経 て ,

一人 の アメリカ 人 A 氏 の 手 によって 復活 した 。 しかも , その 復活第 1 号

はなんと バイク ではなく , まずは アパレル などの キャラクターグッズ か

らだという 。」 「 米国 では 既 に ブーム となっている 模様 。 日本 でも , ブ

ーム 着火 は 時間 の 問題 だといえる 。」 との 内容 を 含 む 記事 が 掲載 され ,

雑誌 「DICTIONARY」 平成 6 年 1 月発行 の 35 号 ( 乙 32 ) に

は , ヘッドドレスロゴ の 下 に 「 est.1901」 と 記載 された 広告 が 掲載 され

た 。 また , 同 年 6 月 25 日付 けの 「 旬刊 ファンシー 」( 乙 79 ) には ,

42
「『 インディアン 』 が 復活 40 年 ぶりに バッグ など 商品化 ◇ マルヨ

シ ◇ 」 という 見出 しの 下 ,「 今回 , 新 ブランド として 『 インディアン 』

を 商品化 。」「 インディアン は 1940 年代 , アメリカ で , ハーレーダ

ビッドソン と 人気 を 二分 した バイクブランド 。 1953 年 の 生産中止以

来 , 幻 となっていたが , 実 に 40 年 の 歳月 を 経 て 復活 。 しかも , 従来 の

バイクメーカー 独特 の ハード な イ メージ とまったく 違 った 物 。」 との 内

容 を 含 む 記事 が 掲載 され た 。

( 甲 5 1 , 52 , 75 , 乙 28 , 32 , 50 , 79 )

(ウ ) その 後 , 雑誌 「Goods Press」 平成 6 年 11 月号 ( 乙 3

4 ) には ,「 1901 年 , マサチューセッツ 州 に 誕生 した インディアン

モトサイクル 社 は , 数 々 の レース で 輝 かしい 成績 を 納 めていた バイクメ

ーカー であった 。 しかし 第二次世界大戦後 の 53 年 , 工場 が 閉鎖 されて

姿 を 消 してしまったのだ 。 この インディアン が 長 い 眠 りから 醒 め 93 年

に 復活 。 現在 バイク は 製作中 だが , それに 先駆 けて , インディアングッ

ズ が 続 々 と 日本 に 上陸 している 。」 との 内容 を 含 む 記事 が 掲載 されたほ

か , 現在 に 至 るまで , 原告 及 び その ライセンシー は , 雑誌等 において ,

その ブランド が 旧 インディアン 社 に 由来 する ことを 示唆 する 内容 の 広告

ないし 記事 を 繰 り 返 し 掲載 し ている 。

( 乙 26 , 27 , 29 , 33 ? 41 , 45 , 47 ? 49 , 51 , 52 ,

54 ? 56 , 58 , 59 , 62 ? 66 , 68 ? 75 , 77 , 78 ,

80 , 81 , 83 , 98 , 100 の 1 及 び 2 )

ウ 被告 に 関 する 事情

(ア) 被告 は , 昭和 54 年 11 月 に 開業 した ( 会社設立 は 昭和 38 年 7

月 ) 輸入車 を 中 心 とした 自動車 ・ 二輪車 の 販売等 を 業 とする 株式会社 で

ある 。 被告 は , 現 インディアン 社製 の オートバイ のほかにも , 二輪車 で

は , トライアンフ ,MV アグスタ ,DUCATI 及 び ベクトリックス を ,

43
四輪車 では , プジョー ,MINI, ランドローバー , ジャガー ,BMW,

VOLVO, アルファロメオ , フィアット , アバルト , サーブ , シトロ

エン , キャデラック , コルベット , シボレー , ケーターハム 及 び ホンダ

を 取扱 い , 売上高 ( 平成 22 年 3 月期 の 実績 ) は 約 125 億円 である 。

( 前提事実 (1)イ , 乙 88 , 89 の 1 ? 7 , 乙 96 )

(イ ) 現 イ ンディアン 社 の ディーラー は , 北米及 び カナダ において 26 社

が 存在 し , 世界 では 33 社 に 及 んでいる 。 また , 現 インディアン 社 の 運

営 する ウェブサイト では , ライダーコミュニティ が 形成 され , 旧 インデ

ィアン 社製 の オートバイ を 所有 する 者 や , 現 インディアン 社製 の オート

バイ を 所有 する 者 が 参加 している 。 さらに , これらの 愛好家 は , インデ

ィアン ・ ライダーズ ・ グループ と 称 する 団体 を 形成 して おり , この 団体

は 1907 年 ( 明治 40 年 ) に 創設 された 全世界 で 最古 の ライダーズ ・

グループ であ る 。

( 枝番号 を 含 めて 乙 90 ? 9 5 , 弁論 の 全趣旨 )

(ウ ) 被告 は , 平成 21 年初 めころ , 現 インディアン 社 が インディアン と

いう オートバイ を 復活 させたことを 知 った 。 そこで , 被告 は , 帝国 デー

タバンク に 対 し , 現 インディアン 社 の 調査 を 依頼 し , 現 インディアン 社

が インディアン の 名称 とすべての 知的財産権 を 獲得 して 既 に オートバイ

の 製造 を 開始 していると いう 調査結果 であった ため , 同年春 から 現 イン

ディアン 社 と コンタクト を 取 り 始 めた 。 被告 は , 同年 8 月 , 新規正規代

理店申請書 を 現 インディアン 社 に 提出 し , 同年 11 月 , 現 インディアン

社 の 本社 を 訪問 し , 本社 , 工場及 び 直営 ショップ を 見学 し , 経営陣 との

ミーティング を 行 った 。 この 際 , 被告 は , 現 インディアン 社 の ディーラ

ー 開発部長 から , 現 インディアン 社 の 創立 に 当 たり , 会長及 び 社長 の 2

名 が 2004 年 ( 平成 16 年 ) に 旧 インディアン 社 の 知的財産権 ( 商標

を 含 むすべての 権利 ) を 購入 した 旨 の 説明 を 受 けた 。 被告 は , 帝国 デー

44
タバンク の 調査 が 裏付 けられたものと 考 え , 現 インディアン 社 に 対 し ,

正式 に 我 が 国 における 総代理店 としての 申請 を 行 い , 平成 22 年 1 月 ,

現 インディアン 社 との 間 で 正規輸入代理店合意書 を 締結 した 。

( 乙 96 )

(2) 以上 に 基 づいて , まず , 原告商標 が 無効審判 に より 無効 にされるべきも

のであるか ( 争点 3 ) について 検討 する 。

ア 商標法 4 条 1 項 10 号 , 15 号及 び 19 号 について

被告 は , インディアン 標章 が , 旧 インディアン 社 ( 又 はその 承継者 であ

る 現 インディアン 社 ) の オートバイ を 表示 するものとして , 需要者 におい

て 広 く 認識 されていた 旨 , 又 は 米国 その 他世界各国 における 需要者 の 間 で

広 く 認識 されている 旨主張 する 。

そこで 検討 するに , 商標法 4 条 1 項 10 号 , 15 号及 び 19 号 の 判断時

点 は 商標登録 の 出願時 かつ 査定時 であるところ ( 同条 3 項 参照 ) , 原告商

標 1 ? 3 に 係 る 出願 時 ( 順 に 平成 4 年 2 月 6 日 , 平成 11 年 6 月 21 日 ,

平成 14 年 12 月 28 日 ) 及 び 査定時 ( 順 に 平成 6 年 1 月 14 日 , 平成 1

2 年 7 月 28 日 , 平成 17 年 10 月 19 日 ) において は , 旧 インディアン

社 が オートバイ の 製造 を 中止 した 1953 年 ( 昭和 28 年 ) から 39 年 ?

52 年 が 経過 し て おり , 現 インディアン 社 も オートバイ の 製造 を 行 ってい

な かった のであ り ( 前提事実 (2) 及 び (4) ア , 上記 (1)ア ) , その 他 , 原告

商標 1 ? 3 に 係 る 指定商品 について インディアン 商標 が 使用 されていた 事

実 も 認 められないのであるから , インディアン 標章 について , 上記各号 に

定 める 「 他人 の 業務 」 が あったとは 認 め られない 。

そうすると , その 余 について 判断 するまでもなく , 被告 の 主張 は いずれ

も 理由 がない 。

イ 商標法 4 条 1 項 7 号 について

被告 は , 我 が 国 において , 外国 における 他人 の 標章 の 使用 を 知 りながら ,

45
それと 無関係 な 者 が , 当該他人 の 許諾 を 得 ることなく , 当該商標又 はこれ

に 類似 する 商標 の 設定登録 を 受 けることは , その 目的 が , 我 が 国 で 登録 さ

れていないことを 幸 いに , 当該他人 の 標章 に 便乗 して 不正 な 利益 を 得 るな

どの 不正 な 意図 をもって 使用 することにあるものと 認 めら れる 限 り , 公序

良俗 を 害 するおそれがある 商標 というべきである 旨主張 し , 原告 は , 旧 イ

ンディアン 社 と 何 ら 関係 がないにもかかわらず , 旧 インディアン 社 が ハー

レ ー ダビッドソン と 並 び 称 される 伝説 の オートバイメーカー であったとい

う 名声 に 便乗 して 不正 な 利益 を 得 ようとしたものであり , 不正 な 意図 が 認

められる 旨主張 する 。

そこで 検討 するに , 商標法 4 条 1 項 7 号 の 判断時点 は 商標登録 の 査定時

であるところ ( 同条 3 項参照 ), 原告商標 1 ? 3 に 係 る 査定 時 ( 順 に 平成

6 年 1 月 14 日 , 平成 1 2 年 7 月 2 8 日 , 平成 1 7 年 1 0 月 19 日 ) にお

いては , 旧 インディアン 社 が オートバイ の 製造 を 中止 した 1953 年 ( 昭

和 28 年 ) から 41 年 ? 52 年 が 経過 し ており , 現 インディアン 社 も オー

トバイ の 製造 を 行 っていなかったのであるから ( 前提事実 (2)及 び (4)ア ,

上記 (1) ア ), 旧 インディアン 社及 び 現 インディアン 社 について , インデ

ィアン 標章 の 使用 が 認 め られない 。

そうすると , 旧 インディアン 社 が 著名 な 会社 であ っ たため , その 事業継

続当時 において インディアン 標章 も 著名 ないし 周知 であった ことや , 旧 イ

ンディアン 社 の オートバイ 製造中止及 び 商標 登録抹消 後 において も , イン

ディア ン 標章 が コモンロー 商標権 として 米国 において 効力 を 有 する ことが

認 められる としても ( 上記 (1) ア 参照 ) , インディアン 標章 の 使用 が 認 め

られない 以上 , 原告 において , 他人 の 標章 に 便乗 して 不正 な 利益 を 得 るな

どの 不正 な 意図 をもって 原告商標 を 使用 する 目的 があったと 推認 すること

は 困難 であ り , 上記 (1) イ に 認定 した 事情 を 併 せ 考慮 しても 同様 であ って ,

その 他原告 の 不正 な 意図 を 認 めるに 足 りる 証拠 はない 。

46
したがって , 被告 の 主張 は 理由 がない 。

ウ 以上 のとおり , 原告商標 が 無効審判 により 無効 にされるべきものである

とは 認 め られない 。

(3) 続 いて , 原告 の 商標権 の 行使 が 権利濫用 に 当 たるか ( 争点 4 ) について

検討 する 。

ア まず , 原告 に 関 する 事情 についてみるに , 原告 は 旧 インディアン 社 とは

一切関係 のない 会社 であ る ( 当事者間 に 争 いがない 。) 。 他方 で , 原告及

びその ライセンシー は , 雑誌等 において , その ブランド が 旧 インディアン

社 に 由来 があることを 示唆 する 内容 の 広告 ないし 記事 を 繰 り 返 し 掲載 して

いる ( 上記 (1)イ )。 しかしながら , 従前 において 他者 が 使用 していた 標

章 であったとしても , 商標法上 の 拒絶理由 に 当 たらない 限 り , その 商標登

録 が 許 されるのであるから , 他者 が 使用 していた 標章 であることのみで ,

商標権 の 行使 が 許 されない 事情 に 当 たるとはいい 得 ない 。 また , 原告商標

1 に 係 る 出願 の 時 である 平成 4 年 2 月 6 日 には , 旧 インディアン 社 が オー

トバイ の 製造 を 中止 した 1953 年 ( 昭和 28 年 ) から 39 年 が 経過 して

おり ( 前提事実 (2)ア 及 び (4) ア , 上記 (1)ア (ア )), そのころ 我 が 国 にお

いて 旧 インディアン 社 や インディアン 標章 が 広 く 認識 されていたことを 認

めるに 足 りる 証拠 はない 。 そうすると , 原告 又 はその ライセンシー が 旧 イ

ンディアン 社 の 沿革 を 利用 して 広告等 を 行 ったと 認 め られる ものの , そう

だからといって , 原告 が 旧 インディアン 社 や インディアン 標章 の 信用 ・ 名

声 に ただ 乗 りした と も いい 難 い ( 労力 を 費 やして 原告商標 を 含 む ブランド

を 自己 のものとして 再生 したとの 見方 も 十分 に 可能 である 。) 。

続 いて , 被告 に 関 する 事情 についてみるに , 旧 インディアン 社 の オート

バイ 製造中止及 び 商標 登録抹消 後 においても , インディアン 標章 が コモン

ロー 商標権 として 米国 において 効力 を 有 することが 認 められるとしても

( 上記 (1)ア 参照 ), それはあくまで 米国 における 効力 であ り , 直 ちに 我

47
が 国 における 原告 の 商標 権 の 行 使 を 否定 する 事情 にはならない 。 また , 上

記 (1)ウ に 認定 した 被告 に 関 する 事情 には , 権利濫用 の 評価根拠事実 は 見

当 たらない 。

イ 以上 を 総合 して 考慮 すると , 被告標章 1 ? 3 及 び 5 を 使用 することによ

って , 実質的 に 原告商標 の 出所表示機能 や 原告 ないし 原告商標 の 信用 を 害

しないということはできないのであり , その 他本件 に 現 れた 事情 を 考慮 し

ても , 原告 の 商標権 の 行使 が 権利濫用 に 当 たる 事情 を 認 めることはできな

い。

ウ したがって , 被告 の 権利濫用 の 主張 は 理由 がない 。

4 まとめ

被告標章 1 ? 3 及 び 5 が 原告商標 1 ? 3 と 類似 することは 前記 1 のとおりで

ある 。 そして , 本件 オートバイ は 原告商標 1 ? 3 に 係 る 商標権 の 指定商品 であ

る ( 前提事実 (2)) 。 また , 被告 は , 平成 22 年 3 月 26 日 から 同月 28 日 ま

で , 本件 オートバイ を , 第 37 回東京 モーターサイクルショー に 出展 して , 販

売 のため 展示 し , 本件 オートバイ の 定価表 , カタログ 及 びちらしに ( カタログ

については 被告標章 1 ? 3 を 表示 した 本件 オートバイ の 写 真 が 掲載 されてい

る 。) , 被告標章 5 を 付 して 頒布 し ( 前提事実 (3) イ ) , 同 年 4 月 10 日以降 ,

直営 ショールーム を 開設 し て , 本件 オートバイ を 販売 のため 展 示 し , その ウェ

ブサイト において , 被告標章 1 ? 3 を 表示 した 本件 オートバイ の 写真 を 広告 し ,

ウェブページ の 左上 に 被告標章 5 を 付 して 掲示 し , 本件 オートバイ を 輸入販売

している ( 前提事実 (3)ウ ) 。 さらに , 被告 は , 被告標章 2 を 表示 した 本件 オ

ートバイ の 写真 が 掲載 されている 定価表 , 被告標章 1 ? 3 を 表示 した 本件 オー

トバイ の 写真 が 掲載 されている ちらし , パンフレット 及 び カタログ ( ちらし 及

び パンフレット には 被告標章 2 , カタログ には 被告標章 1 ? 3 が 付 されてい

る 。) を 頒布 し , これらの 定価表 , パンフレット , カタログ には 被告標章 5 が

付 され ている ( 前提事実 (3)エ )。

48
そうすると , 被告 の 上記各行為 は , いずれも 原告 の 商標権 を 侵害 するものと

みなされ ( 商標法 37 条 1 号 ), また , 定価表 , ちらし 及 び パンフレット につ

いては , 被告標章 2 を 付 したことが 認 められるほか , 被告標章 1 及 び 3 を 付 す

るおそれがあると 認 め るのが 相当 である から , 原告 の 請求 は , 被告標章 1 ? 3

及 び 5 について , 商標法 36 条 1 項 に 基 づく 差止請求 及 び 同条 2 項 に 基 づく 廃

棄請求 を 求 める 限度 で 理由 があ る 。 ただし , オートバイ の 廃棄請求 については ,

被告標章 1 ? 3 を 抹消 したとしても オートバイ 本体 がなお 相当 の 価値 を 有 する

ものと 認 められることに 照 らせば , 被告標章 1 ? 3 の 抹消 をすることにより 侵

害 の 予防 に 必要 な 行為 として 十分 であると 認 められるので , その 限度 で 認容 す

ることとする 。 他方 で , 前記 3 のとおり , 被告 の 抗弁 は いずれも 理由 がない 。

なお , 主文 2 項 では 「 別紙被告標章目録記載 1 ないし 4 の 標章 のいずれか を

付 した オートバイ を ウェブサイト 上 で 広告 するに 際 し 」, 主文 4 項 では 「 別紙

被告標章目録記載 1 ないし 4 の 標章 のいずれか を 付 した オートバイ の 定価表 ,

ちらし , パンフレット 及 び カタログ に 」 との 文言 があるが , これらは 原告 の 請

求 に 従 い 被告標章 5 の 使用禁止 の 対象 を 限定 するものであって , 被告標章 4 の

使用禁止 を 認 めるものではない 。

5 結論

よって , 原告 の 請求 は , 被告商標 1 ? 3 及 び 5 について , 商標法 36 条 1 項

に 基 づく 差止請求 及 び 同条 2 項 に 基 づく 廃棄請求 を 求 める 限度 ( ただし , 廃棄

請求 については , 主文 5 , 6 項 で 認 める 限度 ) で 理由 があるから 認容 し , その

余 は 理由 がないから 棄却 することとし , 主文 のとおり 判決 する 。

東京 地方裁判所民事第 29 部




裁判長裁判官 大 須 賀 滋



49
裁判官 小 川 雅 敏




裁判官 森 川 さ つ き




50