審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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平成24ワ5333商標権侵害差止等請求事件 | 判例 | 商標 |
平成24行ケ10019審決取消請求事件 | 判例 | 商標 |
平成23ワ3460商標権侵害差止等請求事件 | 判例 | 商標 |
平成23行ケ10426審決取消請求事件 | 判例 | 商標 |
平成22ネ10076商標権侵害差止等請求控訴事件 | 判例 | 商標 |
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事件 |
平成
22年
(ワ)
38525号
商標権侵害行為差止等請求事件
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裁判所のデータが存在しません。 | |
裁判所 | 東京地方裁判所 |
判決言渡日 | 2012/05/30 |
権利種別 | 商標権 |
訴訟類型 | 民事訴訟 |
判例全文 | |
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判例全文
平成 2 4 年 5 月 30 日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 平成 2 2 年 ( ワ ) 第 38525 号 商標権 侵害行為差止等 請求事件 口頭弁論終結日 平成 2 4 年 2 月 2 2 日 判 決 東京都渋谷区 < 以下略 > 原 告 株 式 会 社 イ ン デ ィ ア ン モト サイクルカンパニージャパン 同訴訟代理人弁護士 佐 藤 雅 巳 同 古 木 睦 美 愛知県名古屋市 < 以下略 > 被 告 株式会社ホワイトハウス 同訴訟代理人弁護士 五 十 嵐 敦 同 井 上 祐 子 同 小 林 央 典 同補佐人弁理士 森 本 久 実 主 文 1 被告 は , 別紙被告標章目録記載 1 ないし 3 の 標章 のいずれか を 付 した オート バイ を , 輸入 し , 販売 し , 引 き 渡 し , 販売若 しくは 引渡 しのため 展示 し , 又 は , ウェブサイト 上 で 広告 してはならない 。 2 被告 は , 別紙被告標章目録記載 1 ないし 4 の 標章 のいずれか を 付 した オート バイ を ウェブサイト 上 で 広告 するに 際 し , 同目録記載 5 の 標章 を 使用 してはな らない 。 3 被告 は , 別紙被告標章目録記載 1 ないし 3 の 標章 のいずれか を 付 した , オー トバイ の 定価表 , ちらし , パンフレット 及 び カタログ を 頒布 してはならない 。 4 被告 は , 別紙被告標章目録記載 1 ないし 4 の 標章 のいずれか を 付 した , オー トバイ の 定価表 , ちらし , パンフレット 及 び カタログ に , 同目録記載 5 の 標章 1 を 付 してはならず , 同標章 を 付 した 同定価表 , ちらし , パンフレット 及 び カタ ログ を 頒布 してはならない 。 5 被告 は , 別紙被告標章目録記載 1 ないし 3 の 標章 のいずれか を 付 した オート バイ につき , 同 オートバイ に 付 した 同目録記載 1 ないし 3 の 標章 を 抹消 せよ 。 6 被告 は , 別紙 被告 標章目録記載 1 ないし 3 の 標章 のいずれか を 付 した , オー トバイ のちらし , パンフレット 及 び カタログ を 廃棄 せよ 。 7 原告 のその 余 の 請求 を いずれも 棄却 する 。 8 訴訟費用 は , これを 5 分 し , その 1 を 原告 の 負担 とし , その 余 は 被告 の 負 担 とする 。 事 実 及 び 理 由 第1 請求 1 被告 は , 別紙被告標章目録記載 1 ないし 4 の 標章 を 付 した オートバイ を , 輸 入 し , 販売 し , 引 き 渡 し , 販売若 し くは 引渡 しのため 展示 し , 又 は , ウェブサ イト 上 で 広告 してはならない 。 2 主文 2 項同旨 3 被告 は , 別紙被告標章目録記載 1 ないし 4 の 標章 を 付 した オートバイ の 定価 表 , ちらし , パンフレット 及 び カタログ を 頒布 してはならない 。 4 主文 4 項同旨 5 被告 は , 別紙被告標章目録記載 1 ないし 4 の 標章 を 付 した オートバイ , 並 び に 同 オートバイ のちらし , パンフレット 及 び カタログ を 廃棄 せよ 。 第2 事案 の 概要 本件 は , 商標権 を 有 する 原告 が , 被告 の 輸入販売 に 係 る オートバイ について , 原告 の 登録商標 に 類似 した 標章 を 付 すなど する 被告 の 行為 は 原告 の 上記商標権 を 侵害 するものとみなされる ( 商標法 37 条 1 号 ) などと 主張 し , 被告 に 対 し , 商標法 36 条 1 項 に 基 づく 差止請求 として , 当該 オートバイ の 輸入 , 販売等 の 禁止 ( 請求 1 ? 4 ) を 求 めるとともに , 同条 2 項 に 基 づく 廃棄請求 として , 当 2 該 オートバイ 等 の 廃棄 ( 請求 5 ) を 求 めた 事案 である 。 1 前提事実 ( 後掲 の 証拠等 を 掲記 した 事実以 外 は 当事者間 に 争 いがない 。) (1) 当事者 ア 原告 原告 は , 平成 5 年 6 月 に 設立 された 商標 の ライセンシング ・ マーチャン ダイジング 等 を 業 とする 株式会社 である 。 ( 乙 46 , 弁論 の 全趣旨 ) イ 被告 被告 は , 昭和 54 年 11 月 に 開業 した ( 会社設立 は 昭和 38 年 7 月 ) 輸 入車 を 中心 とした 自動車 ・ 二輪車 の 販売 等 を 業 とする 株式会社 である 。 ( 甲 6 の 7 , 乙 88 , 96 , 当裁判所 に 顕著 ) (2) 原告 の 商標権 原告 は , 次 のとおり 商標権 を 有 している ( 以下 , 下記 ア ? ウ の 商標権 に 係 る 登録 商標 を 順 に 「 原告商標 1 」「 原告商標 2 」「 原告商標 3 」 という 。 ま た , 原告商標 1 ? 3 を 併 せて 「 原告商標 」 ということがある 。 ) 。 ( 枝番号 を 含 めて 甲 1 ? 3 ) 記 ア 登録番号 第 2674792 号 出 願 日 平成 4 年 2 月 6 日 査 定 日 平成 6 年 1 月 14 日 登 録 日 平成 6 年 6 月 29 日 更新登録日 平成 16 年 3 月 2 日 指定商品 第 12 類 船舶並 びにその 部品及 び 附属品 (「 エアクッション 艇 」 を 除 く 。), エアクッション 艇 , 航空機並 びにその 部品及 び 附 属品 , 鉄道車両並 びにその 部品及 び 附属品 , 自動車並 び 3 にその 部品及 び 附属品 , 二輪自動車 ・ 自転車並 びにそれら の 部品及 び 附属品 , 乳母車 , 人力車 , そり , 手押 し 車 , 荷 車 , 馬車 , リヤカー , タイヤ 又 は チューブ の 修繕用 ゴム は り付 け片 登録商標 イ 登録番号 第 4418464 号 出 願 日 平成 11 年 6 月 21 日 査 定 日 平成 12 年 7 月 28 日 登 録 日 平成 12 年 9 月 22 日 指定商品 第 12 類 船舶並 びにその 部品及 び 附属品 , 航空機並 びにその 部品及 び 附属品 , 鉄道車両並 びにその 部品及 び 附属品 , 自動車並 びにその 部品及 び 附属品 , 二輪自動車 ・ 自転車並 びにそれ らの 部品及 び 附属品 , 乳母車 , 人力車 , そり , 手押 し 車 , 荷車 , 馬車 , リヤカー , 荷役用索道 , カーダンパー , カー プッシャー , カープラー , 牽引車 , 陸上 の 乗物用 の 動力機 械 ( その 部品 を 除 く 。), 陸上 の 乗物用 の 機械要素 , 陸上 の 乗 物 用 の 交 流 電 動 機 又は 直 流 電 動 機( そ の部 品 を除 く 。), タイヤ 又 は チューブ の 修繕用 ゴム はり 付 け 片 , 乗 物用盗難警報器 , 落下傘 登録商標 4 ウ 登録番号 第 4915507 号 出 願 日 平成 14 年 12 月 28 日 査 定 日 平成 17 年 10 月 19 日 登 録 日 平成 17 年 12 月 16 日 指定商品 第 12 類 船舶並 びにその 部品及 び 附属品 , 航空機並 びにその 部品及 び 附属品 , 鉄道車両並 びにその 部品及 び 附属品 , 自動車並 びにその 部品及 び 附属品 , 二輪自動車 ・ 自転車並 びにそれ らの 部品及 び 附属品 , 乳母車 , 人力車 , そり , 手押 し 車 , 荷車 , 馬車 , リヤカー , 荷役用索道 , カーダンパー , カー プッシャー , カープラー , 牽引車 , 陸上 の 乗物用 の 動力機 械 ( その 部品 を 除 く 。), 陸 上 の 乗物用 の 機械要素 , 陸上 の 乗 物 用 の 交 流 電 動 機 又は 直 流 電 動 機( そ の部 品 を除 く 。), タイヤ 又 は チューブ の 修繕用 ゴム はり 付 け 片 , 乗 物用盗難警報器 , 落下傘 登録商標 (3) 被告 の 行為 ア 輸入代理店契約 被告 は , 平成 22 年 1 月 , 米国 法人 Indian Motorcycle Company 以下 ( 「 現 インディアン 社 」 という 。) と の 間 で , 被告 が 現 インディアン 社 の 輸 入代理店 と して 同社製 の オートバイ の 販売 を 行 う 旨 を 合意 した 。 ( 甲 6 の 3 , 乙 96 , 弁論 の 全趣旨 ) 5 イ 東京 モーターサ イクルショー における 出展 被告 は , 平成 22 年 3 月 26 日 から 同月 28 日 まで , 別紙被告標章目録 記載 1 ? 4 の 標章 ( 以下 , 順 に 「 被告標章 1 」「 被告標章 2 」「 被告標章 3 」「 被告標章 4 」 という 。) のいずれか を 付 した 現 インディアン 社製 の オートバイ ( 以下 , 併 せて 「 本件 オートバイ 」 という ことがある 。) を , 第 37 回東京 モーターサイクルショー に 出展 し て , 販売 のため 展示 し , 本 件 オートバイ の 定価表 , カタログ 及 びちらしに , 同目録記載 5 の 標章 ( 以 下 「 被告標章 5 」 という 。) を 付 して 頒布 し た 。 上記 カタログ には , 被告標章 1 ? 4 を 表示 した 本件 オートバイ の 写真 が 掲載 されている 。 ( 上記段落 につき 甲 6 の 2 ) ウ 直営 ショールーム の 開設 と 販売 被告 は , 平成 22 年 4 月 10 日 , 愛知県東郷町 において , オートプラネ ット 名古屋 内 に 直営 ショールーム ( INDIAN NAGOYA) を , 平成 23 年 4 月 2 日 , 東京都世田谷区 において , 直営 ショールーム ( INDIAN TOKYO) を 開 設 し て , 本件 オートバイ を 販売 のため 展示 し , そ の ウェブサイト に おいて , 被告標章 1 ? 4 を 表示 した 本件 オートバイ の 写真 を 広告 し , ウエブページ の 左上 に 被告標章 5 を 付 し て 掲示 し て いる 。 また , 被告 は , 本件 オートバ イ を 輸入 し , 上記各直営 ショールーム で 販売 している 。 ( 甲 6 の 3 , 甲 7 , 23 ? 31 , 乙 87 の 1 , 弁論 の 全趣旨 ) エ 本件 オートバイ の 定価表 , ちらし , パンフレット 及 び カタログ の 頒布 被告 は , 被告標章 2 を 表示 した 本件 オートバイ の 写真 が 掲載 されている 定価表 ( 甲 24 ) , 被告標章 1 ? 4 を 表示 した 本件 オートバイ の 写真 が 掲 載 されている ちらし , パンフレット 及 び カタログ ( 甲 25 ? 28 。 ちらし 〔 甲 27 , 28 〕 には 少 なくとも 被告標章 2 , 4 が , パンフレット 〔 甲 2 6 〕 には 被告標 章 2 が , カタログ 〔 甲 25 〕 には 被告標章 1 ? 3 が 付 され 6 ている 。 ) を 頒布 し , これらの 定価表 , パンフレット , カタログ には 被告 標章 5 が 付 され ている 。 ( 甲 24 ? 28 ) (4) 本件 に 関 わる 米国 における 経過 ア Indian Motocycle C ompany Indian Motocycle C ompany ( 設 立 時 の 商 号 は Hendee Manufacturing C ompany で ある 。 以下 「 旧 イ ン ディ ア ン 社 」 とい う 。) は , 1 9 01 年 ( 明治 34 年 ), 米国 マサチューセッツ 州 において 設立 された 会社 であ り , その 製 造販売 した オートバイ に , 別紙 インディアン 標章 目録 記載 の 各 標章 ( 以下 , 併 せて 「 インディアン 標章 」 という 。) を 使用 した 。 旧 インディ アン 社 は , ハーレ ー ダビッドソン と 並 ぶ オートバイメーカー であったが , 1953 年 ( 昭和 28 年 ), 倒産 により オートバイ の 製造 を 中止 した 。 ( 甲 50 , 乙 13 , 15 , 24 , 弁論 の 全趣旨 ) イ Indian Motocycle Co., Inc Indian Motocycle Co., Inc 以下 「 新 インディアン 社 」 という 。) は , ( 1990 年 ( 平成 2 年 ) 6 月 , A ( 以下 「 A 」 とい う 。) によって 米国 マ サチューセッツ 州 において オートバイ , オートバイアクセサリー 等 を 製造 販売 する 目的 で 設立 された 会社 であ る 。 新 インディアン 社 は , 旧 インディ アン 社 の 事業 等 を 承継 したものではなく , 旧 インディアン 社 とは 関係 のな い 会社 であった 。 新 インディアン 社 は , やがて 倒産 するに 至 り , A は , 1 997 年 ( 平成 9 年 ) 12 月 , 米国 マサチューセッツ 地区連邦裁判所 にお いて , 新 インディアン 社 の 投資家 から 金員等 を 詐取 したなどの 証券詐欺等 により , 拘禁 90 か 月 に 処 せられるとともに , 100 万 ドル を 超 える 損害 填補等 の 支払 を 命 ずる 旨 の 判決 を 受 けた 。 ( 乙 6 , 13 , 14 , 86 , 弁論 の 全趣旨 ) 2 争点 7 (1) 原告商標 1 ? 3 と 被告標章 1 ? 3 及 び 5 との 類否 ( 争点 1 ) (2) 原告商標 1 ? 3 と 被告標章 4 との 類否 ( 争点 2 ) (3) 原告商標 が 無効審判 により 無効 にされるべきものであるか ( 争点 3 ) (4) 原告 の 商標権 の 行使 が 権利濫用 に 当 たるか ( 争点 4 ) 3 争点 に 関 する 当事者 の 主張 (1) 原告商標 1 ? 3 と 被告標章 1 ? 3 及 び 5 との 類否 ( 争点 1 ) ( 原告 の 主張 ) ア 原告商標 1 ? 3 (ア) 原告商標 1 及 び 3 は , 次 のとおり ヘッ ドドレスロゴ と モトサイクル ロゴ からなる 。 ヘッドドレスロゴ モトサイクルロゴ ヘッドドレスロゴ は , 右向 きの 羽根飾 りを 冠 した 北米先住民 の 図形 と その 中 に 配 した 筆記体 の 「 Indian」 の 文字 ( インディアンロゴ ) とから なり , 同図形及 び 「 Indian」 の 文字 とを 一体不可分 のものとしてのみ 把 握 しなければならないものではないから , 同図形 に 対応 して ,「 インデ ィアン 」 の 称呼及 び 「 北米先住民 」 の 観念 が 生 じ , インディアンロゴ に 対応 して 「 インディアン 」 の 称呼及 び 「 北米先住民 」 の 観念 が 生 ずるか ら , ヘッドドレスロゴ からは ,「 インディアン 」 の 称呼及 び 「 北米先住 民 」 の 観念 が 生 ずる 。 モトサイクルロゴ からは ,「 インディアンモトサイクルカンパニーイ ンク 」 の 称呼及 び 「 インディアンモトサイクル という 名前 の 会社 」 の 観 念 が 生 ずる 。 同時 に , モトサイクルロゴ において ,「 Co., Inc 」 は , 法 8 人 で あ る こ と を 示 す 語 で あ る か ら , 識 別 力 に お い て 弱 く , 「 Indian M otocycle」 は モトサイクルロゴ の 要部 であるから , モトサイクルロゴ からは ,「 Indian Motocycle」 に 対応 して ,「 インディアン モトサイク ル 」 の 称呼及 び 「 北米先住民 の オートバイ 」 の 観念 が 生 ずる 。 以上 のとおり , 原告商標 1 及 び 3 からは ,「 インディアン 」 の 称呼 , 「 北米先住民 」 の 観念 ,「 インディアンモトサイクルカンパニー 」 の 称 呼 ,「 インディアンモトサイクルカンパニー という 名前 の 会社 」 の 観念 , 「 インディアンモトサイクル 」 の 称呼及 び 「 北米先住民 の オートバイ 」 の 観念 が 生 ずる 。 (イ ) 原告商標 2 原告商標 2 は , ヘッドドレスロゴ からなるから , 原告商標 2 からは , 「インディアン 」 の 称呼及 び 「 北米先住民 」 の 観念 が 生 ずる 。 イ 被告標章 1 と 原告商標 1 ? 3 との 類似性 (ア ) 被告標章 1 は , 次 のとおりである 。 被告標章 1 は , 右向 きの 羽根飾 りを 冠 した 北米先住民 の 図形及 びその 中 に 配 し た 筆 記 体 の 「 Indian 」 の 文 字 か ら な る が , 同 図 形 及 び 「 Indian」 の 文字 は , 一体不可分 のものとしてのみ 把握 しなければなら ないものではないから , 同図形 に 対応 して 「 インディアン 」 の 称呼及 び 「 北米先住民 」 の 観念 が 生 じ ,「 Indian」 の 文字 に 対応 して 「 インディ アン 」 の 称呼及 び 「 北米先住民 」 の 観念 が 生 ずる 。 以上 のとおり , 被告標章 1 からは ,「 インディアン 」 の 称呼及 び 「 北 米先住民 」 の 観念 が 生 ずる 。 (イ ) 被告標章 1 と 原告商標 1 ? 3 とを 対比 すると , 両者 は ,「 インディ 9 アン 」 の 称呼及 び 「 北米先住民 」 の 観念 において 同一 である 。 さらに , 被告標章 1 は , 原告商標 2 と 外観 においても 類似 する 。 また , 原告商標 1 及 び 3 において , ヘッドドレスロゴ と モトサイクルロゴ とは , 可分 で 独立 した 要素 として 把握 されるものであり , かつ , ヘッドドレス ロゴ とは , モトサイクルロゴ より 大書 してあり , ヘッドドレスロゴ は 原 告商標 1 及 び 3 において 支配的 な 要素 である 。 そして , 被告標章 1 は , ヘッドドレスロゴ と 外観 においても 類似 するから , 原告商標 1 及 び 3 と 外観 においても 類似 する 。 (ウ ) 以上 のとおり , 被告標章 1 は , 原告商標 1 ? 3 と 外観 , 称呼及 び 観 念 において 類似 するから , 原告商標 1 ? 3 と 類似 する 。 ウ 被告標章 2 と 原告商標 1 ? 3 との 類似性 (ア ) 被告標章 2 は , 次 のとおりである 。 被告標章 2 からは ,「 インディアン 」 の 称呼及 び 「 北米先住民 」 の 観 念 が 生 じる 。 (イ) 原告商標 1 ? 3 からは ,「 インディアン 」 の 称呼 及 び 「 北米先住 民 」 の 観念 が 生 ずる 。 (ウ ) 以上 のとおり , 被告標章 2 は , 原告商標 1 ? 3 と 称呼及 び 観念 にお いて 類似 するから , 原告商標 1 ? 3 と 類似 する 。 エ 被告標章 3 と 原告商標 1 ? 3 との 類似性 (ア ) 被告 標章 3 は , 次 のとおりである 。 被告標章 3 は , 右向 きの 羽根飾 りを 冠 した 北米先住民 の 図形 の 中 に 筆 記 体 の ア ル フ ァ ベ ッ ト 「 Indian 」 を 配 し た も の で あ る 。 同 図 形 及 び 10 「 Indian」 の 文字 からは , それぞれ 「 インディアン 」 の 称呼及 び 「 北米 先住民 」 の 観念 が 生 ずる 。 以 上 のとおり , 被告標章 3 からは ,「 インディアン 」 の 称呼及 び 「 北 米先住民 」 の 観念 が 生 ずる 。 (イ ) 被告標章 3 と 原告商標 1 ? 3 とを 対比 すると , 両者 は ,「 インディ アン 」 の 称呼及 び 「 北米先住民 」 の 観念 において 同一 である 。 さらに , 被告標章 3 は , 原告商標 2 と 外観 においても 類似 する 。 また , 原告商標 1 及 び 3 において , ヘッドドレスロゴ と モトサイクルロゴ とは , 可分 で 独立 した 要素 として 把握 されるものであり , かつ , ヘッドドレス ロゴ は , モトサイクルロゴ より 大書 してあり , ヘッドドレスロゴ は 原告 商標 1 及 び 3 において 支配的 な 要素 である 。 そして , 被告標章 3 は , ヘ ッドドレスロゴ と 外観 においても 類似 するから , 原告商標 1 ? 3 と 外観 においても 類似 する 。 (ウ ) 以上 のとおり , 被告標章 3 は , 原告商標 1 ? 3 と 外観 , 称呼及 び 観 念 において 類似 するから , 原告商標 1 ? 3 と 類似 する 。 オ 被告標章 5 と 原告商標 1 ? 3 との 類似性 (ア ) 被告標章 5 は , 次 のとおりである 。 被告標章 5 において , と とは , 構成上可分 であり , 一体不可分 のものとしてのみ 把握 しなければ ならないものではな い 。 11 被告標章 5 において , は ,「 MOTORCYCLE」 と 比 べ 大書 してなり , かつ , 書体 においても 特色 の ある 筆記体 でありかつ 縁取 りしており , 需要者 の 注意 を 強 く 惹 く 。 他方 , は , 普通 に 見 る 活字体 であり 「 Indian」 より 著 しく 小書 してあり , 需要 者 の 注意 を 惹 くものではない 。 以上 のとおり , 被告標章 5 からは , 筆記体 の 「 Indian」 に 対応 して , 「 インディアン 」 の 称呼及 び 「 北米先住民 」 の 称呼 を 生 ずる 。 同時 に , 被告標章 5 からは ,「 Indian/MOTORCYCLE」 に 対応 して ,「 インディア ンモーターサイクル 」 の 称呼及 び 「 北米先住民 の オートバイ 」 の 観念 を 生 ずる 。 (イ ) 被告標章 5 と 原告商標 1 ? 3 とを 対比 すると ,「 インディアン 」 の 称呼及 び 「 北米先住民 」 の 観念 において 類似 するから , 被告標章 5 は , 原告商標 1 ? 3 と 類似 する 。 加 えるに , 原告商標 1 及 び 3 からは , モトサイクルロゴ 中 の 「 Indian M otocycle」 に 対 応 し て , 「 イン デ ィ ア ンモ ト サ イク ル 」 の 称呼 及 び 「 北米先住民 の オートバイ 」 の 観念 が 生 ずる 。 称呼 「 インディアンモトサ イクル 」 と 被告標章 5 から 生 ずる 称呼 「 イ ンディアンモーターサイクル 」 とを 対比 すると , 両者 はそれぞれ 11 音 節及 び 13 音節 からな るが , そのうちの 「 イ 」「 ン 」「 ディ 」「 ア 」 「 ン 」「 サ 」「 イ 」「 ク 」「 ル 」 の 9 つの 音節 において 同一 であり , 相 違 は 「 モ 」 と 「 モー 」,「 ト 」 と 「 ター 」 にすぎない 。 そして , 前者 は 「 モ 」 と 「 モー 」 と , 同一音 の 長音 か 否 かの 相違 にすぎない 。 後者 は , 12 タ 行音 の 「 ト 」 と 「 ター 」 との 相違 にすぎないから , 両称呼 は , 相紛 れ るおそれの 強 いものであり , 両称呼 は 類似 する 。 また ,「 インディアンモトサイクル 」 も 「 インディアンモーターサイ クル 」 も ,「 北米先住民 の オートバイ 」 の 観念 において 類似 する 。 こ の よ う に , 被 告 標 章 5 は , 原 告 商 標 1 及 び 3 中 の 「 Indian M otocycle Co., Inc. 」 中 の 「 Indian Motocycle」 から 生 ずる 称呼及 び 観念 と 類似 するから , 被告標章 5 は , 原告商標 1 及 び 3 と , この 点 にお いても 類似 する 。 (ウ ) 以上 のとおり , 被告標章 5 は , 原告商標 1 ? 3 と 類似 する 。 ( 被告 の 主張 ) 原告商標 1 ? 3 と 被告標章 1 ? 3 及 び 5 が 類似 することは , 積極的 には 争 わない 。 (2) 原告商標 1 ? 3 と 被告標章 4 との 類否 ( 争点 2 ) ( 原告 の 主張 ) ア 被告標章 4 は , 次 のとおりである 。 被告標章 4 は , @ ミニスカート をはいた 女子 の 図形 , A 女子 の 図形 に 一 部隠 された 筆記体 の 欧文字 「 Indian」 , B 女子 の 図形及 び 「 Indian」 の 文 字 に 一部隠 された 星 の 図形 とからなる 。 女子 の 図形 に 一部隠 された 筆記体 の 欧文字 は , 語頭 の 「 I 」 及 び 末尾 の 「 ian 」 が 明瞭 に 読 みとれて , 「 I 」 の 右 に 「 n 」 の 左半分 と 読 みとれる 要 素及 び 「 ian 」 の 左 に 「 d 」 の 右 の 縦線 と 読 みとれる 要 素 があるから , 被告 標章 4 に 接 した 需要者 は , 女 子 の 図形 に 一部隠 され た 筆記体 の 欧文字 が 「 Indian」 であると , 容易 に 認識 する 。 13 そして , 「 女子 の 図形 」 , 「 Indian」 の 欧文字及 び 「 星 の 図形 」 は , 一 体不可分 のものとしてのみ 把握 しなければならないものではないから , 被 告標章 4 からは , 「 Indian」 に 対応 して , 「 インディア ン 」 の 称呼及 び 「 北米先住民 」 の 観念 が 生 ずる 。 イ 原告標章 1 ? 3 からは , 「 インディアン 」 の 称呼及 び 「 北米先住民 」 の 観念 が 生 ずる 。 ウ 以上 のとおり , 被告標章 4 は , 原告商標 1 ? 3 と 称呼及 び 観念 において 類似 するから , 原告商標 1 ? 3 と 類似 する 。 ( 被告 の 主張 ) ア 原告 の 主張 は 争 う 。 イ 被 告 標 章 4 は , 女 性 の 絵 の 背 後 に 書 か れ て い る文 字 の う ち , 語 頭 が 「 I 」, 語尾 が 「 an 」 であることは 辛 うじて 読 み 取 り 可能 なものの , その 間 の 文字 は 全 く 不明 である から , 特定 の 称呼 を 持 たない 。 少 なくとも 「 イ ンディアン 」 ないしこれと 類似 の 称呼 が 生 じるものではない 。 また , 女性 の 絵 が 最前面 に 描 かれていると 同時 に , 女性 の 絵 の 背景 には 女性 の 絵 より も 大 きくこれを 囲 むように 星 が 描 かれており , これらの 図形 は , 被告標 章 4 の 構成上最 も 目立 つ 態様 にて 表 されている 。 したがって , 被告標章 4 は , 需要者 をして ,「 北米先住民 」 の 観 念 を 生 じさせるものではなく , 全体 と して ,「 星 の 中 にいる ミニスカート をはいた 女性 」 ある いは 「 星 に 囲 まれ た ミニスカート をはいた 女性 」 との 観念 を 生 じさせると 考 えるのが 相当 で ある 。 また , 外観 については , 被告標章 4 は 原告商標 1 ? 3 には 全 く 描 かれて いない 星 や 女性 の 絵 が 色彩 を 伴 って 描 かれていることから , 原告商標 1 ? 3 とは 外観上顕著 な 相異点 を 有 するものである 。 ウ 以上 より , 被告商標 4 は 原告商標 1 ? 3 と 称 呼 ・ 観念 ・ 外観 の 点 におい て 著 しく 相異 するものであることから 全体 として 非類似 である 。 14 (3) 原告商標 が 無効審判 により 無効 にされるべきものであるか ( 争点 3 ) ( 被告 の 主張 ) ア 商標法 4 条 1 項 10 号 インディアン 標章 は , 旧 インディアン 社 ( 又 はその 承継者 である 現 イン ディアン 社 ) の オートバイ を 表示 するものとして , 需要者 において 広 く 認 識 されていた 。 そして , 原告 商標 の 指定商品 には , いずれも 「 二輪自 動 車 」 が 含 まれており , 旧 インディアン 社 と 同一 の 商品 ( オートバイ ) につ いて 使用 するものである 。 したがって , 原告商標 は , 商標法 4 条 1 項 10 号 の 他人 の 業務 に 係 る 商 品 を 表示 するものとして 需要者 の 間 に 広 く 認識 されている 商標 であって , その 商品 について 使用 するものに 該当 し , 無効審判 により 無効 にされるべ きものである 。 なお , 商標法 47 条 における 無効審判請求 の 除斥期間経過後 も , 同法 3 9 条 , 特許法 104 条 の 3 によって , 権利阻止 の 抗弁 を 主張 することまで 妨 げられるものではない 。 仮 に 除斥期間経過後 は 権利行使阻止 の 抗弁 を 主 張 することは 妨 げられる と 解 する としても , 原告 は , 旧 インディアン 社 と 何 ら 関係 がないのに , 周 知 な インディアン 標章 に 類似 する 原告商標 の 登録 を 受 けたものであり , 不正 競争 の 目的 で 商標登録 を 受 けたものであるから , 無効審判請求 についての 除斥期間 の 適用 がなく ( 商標法 47 条 1 項 ), 権 利阻止 の 抗弁 をすることは 妨 げられない 。 イ 商標法 4 条 1 項 1 5 号 インディアン 標章 は , 旧 インディアン 社 ( 又 はその 承継者 である 現 イン ディアン 社 ) の オートバイ を 表示 するものとして , 需要者 において 広 く 認 識 されていた 。 そして ,「 他人 の 業務 に 係 る 商品又 は 役務 と 混同 を 生 ずるおそれがある 商標 」 であるか 否 かの 判断 に 当 たっ ては , その 他人 の 標章 の 周知度 のみな 15 らず , その 他人 の 標章 が 創造標章 であるかどうか , その 他人 の 標章 が ハウ スマーク であるかどうか 等 も 総合的 に 考慮 するものとされる ( 商標審査基 準 〔 改訂第 9 版 〕 第 3 の 十三 )。 本件 では , 別紙 インディアン 標章 目録記 載 1 の 標章 は , インディアン の 酋長 の 横顔 を 描 き , ヘッドドレス の 絵 に 重 ねて 特徴 のある 字体 で 「 Indian」 と 記載 する 創造標章 であり , 旧 インディ アン 社 そのものを 示 す ハウスマーク である 。 さらに , 原告商標 の 指定商品 には ,「 二輪自動車 」 と 密接 な 関係 を 有 する 商品 が 含 まれており , 当該商 品 の 取引者 ・ 需要者 が 「 二輪自動車 」 のそれと 共通 している 度合 いも 高 い といわざるを 得 ない 。 したがって , 原告商標 をその 指定商品 について 使用 した 場合 , インディアン 標章 の 著名性 にかんがみれば , これに 接 する 取引 者 ・ 需要者 は , その 商品 が 旧 インディアン 社 と 何 らかの 関係 を 有 する 者 の 業務 に 係 る 商品 であるかのように , その 商品 の 出所 について 混同 を 生 ずる おそれがある から , 原告商標 は , 商標法 4 条 1 項 15 号 の 他人 の 業務 に 係 る 商品 と 混同 を 生 ずるおそれがある 商標 に 該当 し , 無効審判 により 無効 に されるべきものである 。 なお , 商標法 47 条 における 無効審判請求 の 除斥期間経過後 も , 同法 3 9 条 , 特許法 104 条 の 3 によって , 権利阻止 の 抗弁 をすることまで 妨 げ られるものではない 。 仮 に 妨 げられる と 解 する としても , 原告 は , 旧 イン ディアン 社 と 何 ら 関係 がないのに , 周知 な インディアン 標章 に 類似 する 原 告商標 の 登録 を 受 けたものであり , 不正 の 目的 で 商標登録 を 受 けたもので あるから , 権利阻止 の 抗弁 をすることは 妨 げられない 。 ウ 商標法 4 条 1 項 19 号 インディアン 標章 は , 旧 インディアン 社 ( 又 はその 承継者 である 現 イン ディアン 社 ) の 商品 を 表示 するものとして , 米国 その 他世 界各国 における 需要者 の 間 で 広 く 認識 されている 。 そして , 原告 は , 旧 インディアン 社 と は 何 ら 関係 がないのに , 旧 インディアン 社 が 培 った インディアン 標章 の 顧 16 客吸引力 を 利用 して マーチャンダイジングビジネス を 行 ってきたものであ り , インディアン 標章 から 不正 の 利益 を 得 る 目的 をもって , 原告商標 を 出 願 し , 使用 したことは 明 らかである 。 したがって , 原告商標 は , 商標法 4 条 1 項 19 号 の 他人 の 業務 に 係 る 商品 を 表示 するものとして 外国 における 需要者 の 間 に 広 く 認識 されている 商品 と 同一 の 商標 であって , 不正 の 目的 をもって 使用 するものに 該当 し , 無効審 判 により 無効 にされるべきもので ある 。 エ 商標法 4 条 1 項 7 号 我 が 国 において , 外国 における 他人 の 標章 の 使用 を 知 りながら , それと 無関係 な 者 が , 当該他人 の 許諾 を 得 ることなく , 当該商標又 はこれに 類似 する 商標 の 設定登録 を 受 けることは , 商標法 4 条 1 項 15 号等 によって 商 標登録 を 受 けることができない 場合 があり 得 ることはもとより , その 目的 が , 我 が 国 で 登録 されていないことを 幸 いに , 当該他人 の 標章 に 便乗 して 不正 な 利益 を 得 るなどの 不正 な 意図 をもって 使用 することにあるものと 認 められる 限 り , 公正 な 商取引 の 秩序 を 乱 し , ひいては 国際信義 に 反 するも のとして , 公序良俗 を 害 するおそれがある 商標 というべきであるから , 同 項 7 号 によって 商標登録 を 受 けることができないと 解 される ( 東京高裁平 成 15 年 7 月 16 日判決参照 ) 。 原告 は , 旧 インディアン 社 と 何 ら 関係 がないにもかかわらず , 旧 インデ ィアン 社 が ハーレ ー ダビッドソン と 並 び 称 される 伝説 の オートバイメーカ ー であったという 名声 に 便乗 して 不正 な 利益 を 得 ようとしたものであり , 不正 な 意図 が 認 められる 。 したがって , 原告商標 は , まさに 公正 な 商取引 の 秩序 を 害 し , ひいては 国際信義 に 反 する ものとして , 商標法 4 条 1 項 7 号 の 公序良俗 を 害 するお それがある 商標 に 該当 し , 無効審判 により 無効 にされるべきものである 。 ( 原告 の 主張 ) 17 ア 商標法 4 条 1 項 10 号 について 被告 の 主張 は 否認 し 争 う 。 旧 インディアン 社 は , 1953 年 ( 昭和 28 年 ) に 倒産 , 操業停止 して 消滅 し , 原告商標 の 出願時 ・ 登録査定時 に 存在 していなかった 。 インディ アン 標章 が 原告商標 の 出願時 ・ 登録査定時 に オートバイ に 使用 されたこと はなく , 我 が 国 において オートバイ の 需要者 の 間 で 周知 であったこともな い。 旧 インディ アン 社 の 商標権 は , すべて 消滅 し , 何人 にも 譲渡 されなかっ た 。 また , 現 インディアン 社 は , 旧 インディアン 社 の 承継人 ではない 。 イ 商標法 4 条 1 項 15 号 について 被告 の 主張 は 否認 し 争 う 。 原告商標 の 出願時 ・ 登録査定時 には , 旧 インディアン 社 は 存在 していな かったし , また , 旧 インディアン 社 が かつて 有 した 商標 に 対 する 商標権 や 旧 インディアン の 製造販売 する オートバイ は 存在 していなかった 。 現 インディアン 社 は , 旧 インディアン 社 の 承継人 ではない 。 インディアン 標章 は , 原告商標 の 出願時 ・ 登録査定時 に , 旧 インディア ン 社 の オートバイ を 表示 するものとして , 又 は 現 インディアン 社 の オート バイ を 表示 するものとして , 我 が 国 の 需要者 において 広 く 認識 されていた ことはない 。 ウ 商標法 4 条 1 項 19 号 について 被告 の 主張 のうち , 原告 が 旧 インディアン 社 と 関係 がないことは 認 め , その 余 は 否認 し 争 う 。 エ 商標法 4 条 1 項 7 号 について 被告 の 主張 のうち , 被告主張 の 趣旨 の 裁判例 があることは 認 め , その 余 は 争う。 (4) 原告 の 商標権 の 行使 が 権利濫用 に 当 たるか ( 争点 4 ) 18 ( 被告 の 主張 ) ア 原告 の 営業活動 (ア ) 原告 は , 原告商標 を 付 した 自転車 について , あたかも 旧 インディア ン 社 に 出所 を 有 するかのように 宣伝広告 を 行 っている 。 さらに , 原告 は , 自己 の 他 の 商品 の 販売活動 においても , 原告 の 商品 があたかも 旧 インデ ィアン 社 に 出所 を 有 するかのように 宣伝広告 を 行 っている 。 しかし , 原告 は , 旧 インディアン 社 とは 一切関係 のない 会社 である 。 このような 原告 の 行為 は , 原告 と 一切関係 のない 旧 インディアン 社 の 承 継人 ないしはその 関係者 あるいはその ライセンシー の 業務 であるかのよ うな 混同 を 生 じさせるお それのあるものであり , 商標法上 , 本来保護 さ れるべき 性質 のものとはいい 難 い 。 (イ ) そして , このような 原告 の 宣伝広告活動 の 結果 として 原告商標 に 蓄 積 する 信用 は , あくまで 原告 とは 一切関係 のない 旧 インディアン 社 に 対 する 信用 のみであって , 原告 に 対 する 信用 ではないから , 被告標章 を 付 した 商品 が 我 が 国 に 輸入 ・ 販売 されても , 原告 に 対 する 信用 が 害 される ことはない 。 すなわち , 被告標章 を 付 した 商品 が 我 が 国 に 輸入販売 され ても , 需要者 は , 旧 インディアン 社 の 承継人 ないしその 関係者 あるいは その ライセンシー の 業務 に 係 る 商品 であると 出所 を 認識 するものであっ て , 原告 の 業務 に 係 る 商品 であると 認識 するものではない 。 ゆえに , 実 質的 にみると , 原告商標 の 出所表示機能 が 害 されたとはいえないのであ る 。 ましてや , 被告 の 輸入 する 本件 オートバイ は 旧 インディアン 社 をそ の 出所 とするものであるから , 被告標章 を 付 した 商品 が 我 が 国 に 輸入販 売 されても , 原告商標 に 蓄積 された 旧 インディアン 社 に 対 する 信用 は 害 されず , かつ 出所 の 混同 は 起 きない 。 したがって , 本件 オートバイ の 輸 入 により , 原告商標 に 対 する 信用 を 害 することはなく , その 出所表示機 能 が 害 されることはあり 得 ない 。 19 (ウ ) また , 原告 は オートバイ の 製造販売 をしていない 。 被告 が 本件 オー トバイ を 輸入 したとしても , オートバイ の 製造販売 を 全 く 行 っていない 原告 には , 何 ら 実質的 な 損害 は 生 じない 。 (エ ) さらに , 本件 オートバイ は , 非常 に 高価格 の オートバイ であり , そ の 価格 は 378 万円以上 もするものであり , ハーレ ー ダビッドソン の 最 上位車種 をも 上回 るほどである 。 そして , 本件 オートバイ は , シリンダ ー , ピストン , フレーム , サスペンション , ブレーキ のすべての パーツ について 世界最高水準 のものを 使用 しており , かつ 熟練工 による 手作業 で 一台一 台丁寧 に 製造 されていることから , その 品質及 び 性能 は 価格 に ふさわしいものである 。 このように , 本件 オートバイ は 高価 かつ 高品質 のものであるから , か かる オートバイ が 日本市場 に 輸入 されたとしても , 原告又 は 原告商標 の 信用 が 侵害 されるなどということはない 。 (オ ) このように 何 ら 実質的 な 損害 が 生 じていないにもかかわらず , 単 に 同一又 は 類似 した 標章 であると 主張 して , 被告 による 本件 オートバイ の 輸入等 の 行為 の 差止 めを 求 めることは , 原告商標 についての 信用 の 維持 につながるものではなく , また 出所 の 混同 を 防止 するも のでもないから , かえって 産業 の 発達 を 阻害 し , 需要者 の 利益 をも 害 するものである 。 イ 被告 の 営業活動 の 正当性 (ア ) 被告 は , 名古屋市 に 本社 を 置 き , 名古屋圏 を 中心 に 輸入車正規販売 及 び 輸入二輪車正規販売 などを 営 む 株式会社 である 。 被告 の 設立 は , 昭 和 54 年 11 月 であり , 平成 23 年 で 開業 31 年 となる 。 売上高 も , 平 成 22 年 3 月期 の 実績 で , 約 125 億円 を 数 える 。 そして , 被告 は , 現 インディアン 社製 の オートバイ のほかにも , 二輪 車 では , トライアンフ ,MV アグスタ ,DUCATI 及 び ベクトリック ス を 取 り 扱 っている 。 さらに , 四輪車 での 被告 の 取扱車種 は , プジョー , 20 MINI, ランドローバー , ジャガー ,BMW,VOLVO, アルファ ロメオ , フィアット , アバルト , サーブ , シトロエン , キャデラック , コルベット , シボレー , ケーターハム 及 び ホンダ と , 多岐 にわたる 。 さらに , 被告 は , サービスネットワーク として 愛知県内 に 25 の 拠点 を 有 し , また ,「 トライアンフ 名古屋 イースト / モトスクエア 」,「 プ ジョー 名東 / 中川 / 一宮 / 大府 / 豊橋 」,「 フィアット ・ アルファロメ オ 西名古屋 / 名東 / 昭和 / 守山 」,「 アバルト 守山 」,「MINI 名東 / 守山 / 岡崎 」,「 ホンダカーズ 名東 名東店 / 徳重店 / 日進南店 」, 「 ボルボ ・ カーズ 中川 」,「 名古屋南 BMW」 及 び 「 シトロエン 名東 」 といった , ショールーム を 展開 している 。 加 えて , 被告 は ,「 オートプ ラネット 名古屋 」 という 名称 で , 国内最大級 の 輸入車 ショールーム を 運 営 している 。 以上 のように , 被告 は , 昭和 54 年 の 創業以来 , 着実 に 輸入車正規販 売及 び 輸入二輪車正規販売業 を 展開 してきたものである 。 (イ ) 本件 オートバイ は , 米国 において , 旧 インディアン 社 の インディア ン 標 章 に 係 る 権 利 を 承 継 し た Indian Motorcycle International. LLC ( 以下 「IMI」 という 。) から 許諾 を 受 けた 現 インディアン 社 が 製造 販売 したものである 。 すなわち , 米国 コロラド 州連邦地方裁判所 は , 平 成 10 年 ( 1998 年 ), 旧 インディアン 社 が 保有 していた 「 Indian」 ブランドに関する全ての商標権を含む知的財産権及びこれらの 「 Indian 」 ブ ラ ン ド を 利用 し た 第三 者 の 知 的財 産 権 を 一 括 し て IMCOA L icensing America, Inc. 以下 「IMCOA」 という 。) に 移転 させ ( ることを 決定 し ,IMI はその 権利 を 承継 した 。IMI は 現 インディア ン 社 の 子会社 であり , 現 インディアン 社 は , 上記 のとおり IMI から 許 諾 を 受 けて , インディアン 標章等 を 使用 しているのである 。 現 インディアン 社 は , 米国 において オートバイ を 製造販売 しているが , 21 その 規模 は 相当 なものであり , 現 インディアン 社 の ディーラー は , 北米 及 び カナダ のみでも 26 社 が 存在 し , 世界 では 33 社 に 及 んでいる 。 また , 現 インディアン 社 製 の オートバイ は , 旧 インディアン 社 の 伝統 を 継承 する オートバイ として , 旧 インディアン 社 製 の オートバイ の 愛好 家 の 間 においても 広 く 認知 されている 。 このように , 現 インディアン 社 は , 正当 な 営業活動 を 行 っているもの であり , 被告 としても , このような 現 インディアン 社 の 正当 な 営業活動 を 信頼 して オートバイ の ディーラー となったものであるから , その 営業 活動 は 正当 である 。 (ウ ) 被告 は , 平成 20 年 4 月 , 二輪部門 を 開設 し , トライアンフ を 二輪 初 の ブランド として 取扱 いを 開始 したが , その 数年前 から ハーレダビッ ドソン の 取扱 いに 向 けた 活動 を 行 っていた 。 その 活動 の 中 , 被告 は , 平 成 21 年初 めころ , 現 インディアン 社 によって インディアンブランド が 再度 立 ち 上 げられたということを 知 った 。 被告代表者 は , 米国 において 1901 年創立 の インディアン という オ ートバイ ・ ブランド が 存在 していたことは 古 くから 知 っていた 。 そこで , 被告 は , 帝国 データバンク に 対 し , 現 インディアン 社 の 調査 を 依頼 する こととした 。 その 結果 , 現 インディアン 社 が , 既 に オートバイ の 製造 を 開始 していること , インディアン に 関 するすべての 知的財産権 の 獲得 を していることが 判明 したことから , 被告 は , 現 インディアン 社 が 取引 を 開始 するに 足 る 信用 のある 会社 であると 判断 し , 平成 21 年春 から コン タクト を 取 り 始 め た 。 被告 は , 平成 21 年 8 月 , 新規 ディーラー 申請書 を 現 インディアン 社 に 提出 し , 同年 11 月 , 現 インディアン 社 の 本社 を 訪問 し , 本社 , 工場 及 び 直営 ショップ を 見学 し , 経営陣 との ミーティング を 行 った 。 この 際 , 被告 は , 現 インディアン 社 の ディーラー 開発部長 である B より ,「 現 イ 22 ンディアン 社 の 創立 に 当 たり , 同社会長 の C 及 び 同社社長 の D の 2 名 が 2004 年 に 旧 インデ ィアン 社 の 知的財 産権 ( 商標 を 含 むすべての 権 利 ) を 購入 した 」 旨 の 説明 を 受 けた 。 被告 は , これにより 帝国 データバ ンク の 調査 が 裏付 けられたものと 考 え , 現 インディア ン 社 に 対 し , 正式 に 我 が 国 における 総代理店 としての 申請 を 行 った 。 被告 は , 平成 22 年 1 月 , 現 インディアン 社 との 間 で ディーラー 合意書 を 締結 した 。 このように , 被告 は 必要 な 調査 を 行 った 上 で , オートバイ の ディーラ ー となったものであるから , その 営業活動 は 正当 なものであり , 保護 さ れるべき 必要性 は 高 い 。 ウ 以上 のとおり , 原告商標 は 旧 インディアン 社 の 商標 に 由来 するものであ り , 被告 は 旧 インディアン 社 の インディアン 標章 を 正当 に 承継 した IMI が 許諾 する オートバイ を 輸入 するものである 。 被告 による 被告標章 1 ? 5 の 使 用 によって 原告独自 の 信用 が 害 されることはあり 得 ず , 原告 が 原告 の 商標権 に 基 づく 差止請求権 を 行使 することは , 正義公平 の 理念 に 反 し , 国 際的 な 商標秩序及 び 公正 な 競争秩序 を 害 するものとして , 権利 の 濫用 であ ることは 明 らかである 。 ( 原告 の 主張 ) ア 被告 の 主張 ア ( ア ) のうち , 原告 が 旧 インディアン 社 とは 一切関係 のない 会社 であることは 認 め , その 余 は 否認 し 争 う 。 同 ア ( イ ) 及 び ( ウ ) は 否認 し 争 う 。 同 ア ( エ ) 第 1 段落 は 知 らない , 第 2 段落 は 否認 し 争 う 。 同 ア (オ ) は 争 う 。 同 イ ( ア ) のうち , 被告 が 名古屋市 に 本社 を 置 くことは 認 め , その 余 は 知 らない 。 同 イ ( イ ) のうち ,IMI が 旧 インディアン 社 の インディアン 標章 に 係 る 権利 を 承継 したことは 否認 し , その 余 は 知 らない 。 同 イ (ウ ) の うち , 第 1 ? 3 段落 は 知 らない , 第 4 段落 は 否認 し 争 う 。 同 ウ は 争 う 。 被告 は , 旧 インディアン 社 の インディアン 標章 に 対 する 商標権 が 存続 し , 同商標 に 対 するのれんが 存続 し , これらが IMI に 譲渡 されたとするが , 23 旧 インディアン 社 が 有 した 商標 は , 全 て 消滅 し , 何人 にも 譲渡 されなかっ た ( 甲 9 ? 17 )。 仮 に , その 商標 にのれんが 付随 していたとしても , の れんも 消滅 した 。 被告 の 主張 はその 前提 において 誤 っている 。 コロラド 連邦地方裁判所 の 決定 は , 財団 の 管財人 が 承認 を 求 めた 契約 の 案 ( 乙 8 ) を 承認 したものにすぎず , 裁判所 がかかる 決定 をしたのではな い。 イ 原告 は 自己 の 商品 が 旧 インディアン 社 に 出所 を 有 するかのような 宣伝広 告 はしていない 。 かつて 存在 したが , 今 から 60 年 も 前 に 既 に 倒産 し 操業 停止 した 会社 の 既 に 消滅 した 商標 を マーチャンダイジングブランド の 核 と して 採択 し , 商標登録 をし , マーチャンダイジングビジネス を 展開 する 行 為 は , 正当 な 行為 であり , 何 ら 批判 する 余地 はない 。 また ,IMI は , 旧 インディアン 社 の 商標権 を 承継 したのではなく , カリフォルニア 州法人 で ある Indian Motorcycle, Incが 有 した 商標 に 対 する 第 12 類 の 商標権 を 新 インディアン 社 , IMCOA を 経由 して 取得 したにすぎず , 旧 インディア ン 社 の 承継人 ではない 。 被告 は , 輸入業者 として 本件 オートバイ の 輸入販売 が 我 が 国 における 他 者 の 商標権 を 侵害 しないことを 事前 に 調査 し 確認 してから 輸入 すべきであ るのに , これを 全 く 怠 り , その 結果 , 原告商標 に 対 する 商標権侵害 を 行 う に 至 ったのである 。 ウ 原告 は , 正当 に 日本市場 に 「 Indian 」 ブランド を 導入 し , 展開 し , 我 が 国 における 「 Indian」 ブランド の 正規 の 出所 として , 市場 で 確固 として 認 められている 。 第3 当裁判所 の 判断 1 原告商標 1 ? 3 と 被告標章 1 ? 3 及 び 5 との 類否 ( 争点 1 ) について (1) 原告商標 1 ? 3 ア 原告商標 1 ? 3 は , 次 のとおりである 。 24 原告商標 1 原告商標 2 原告商標 3 イ 原告商標 1 及 び 3 原告商標 1 及 び 3 は , ほぼ 同一 の 商標 である 。 原告 商標 1 及 び 3 は , 北米 イン ディアン の 頭部 の 図形 ( その 一部 に 文字 を 含 む。 以 下, 単に 「図 形 部 分」と い う。 )と そ の下 部に 記 載さ れ た 「 Indian Motocycle Co.,Inc. の 欧文字 ( 筆記体風 の 文字 。 以下 「 文字 」 部分 」 という 。 ) から 成 る 図形 と 文字 の 結合商標 である 。 図形部分 の 北米 インディアン の 顔 は 右向 き で やや 上向 きの 横顔 が 描 かれ , 首 には 首飾 りをつけ , また 横 に 垂 らした 頭髪 は 輪状 の 用具 で 纏 められて い る 。 頭頂前部 から 後頭部 にかけては 羽根飾 り ( ヘッドドレス ) を 被 ってい るが , 羽根飾 りの 長 さは 長 く , 描 かれた 頭部 の 幅 の 約 3 倍 ほどの 長 さ で 顔 の 向 きとは 反対 の 左側 へ 向 けて , たなびくように 緩 やかに 斜 め 下 へ 向 けて 傾斜 し , その 下部 は 水平 に 揃 っている 。 また , 羽根飾 りの 中央部分 には 欧 文字 ( 筆記体風 の 文字 ) で 「 Indian」 とやや 大 きく 描 かれている 。 文字部分 は , 上記 「 Indian Motocycle Co.,Inc. の 欧文字 ( 筆記体風 」 の 文字 ) が 北米 インディアン の 頭部及 び 羽根飾 り 全体 の 横幅 とほぼ 同 じ 長 25 さで 図形 の 下 に 比較的小 さな 文字 ( 羽根飾 りの 文字 の 高 さの 2 分 の 1 ない し 3 分 の 1 程度 の 大 きさ ) で 記載 されている 。 ウ 原告 商標 2 原 告商標 2 は , 北米 インディアン の 頭部 の 図形 及 びその 図形中 の 文字 か ら 成 る 商標 である 。 北米 インディアン の 顔 は 右向 きでやや 上向 きの 横顔 が 描 かれ , 首 には 首 飾 りをつけ , また 横 に 垂 らした 頭髪 は 輪状 の 用具 で 纏 められている 。 頭頂 前部 から 後頭部 にかけては 羽根飾 り ( ヘッドドレス ) を 被 っているが , 羽 根飾 りの 長 さは 長 く , 描 かれた 頭部 の 幅 の 約 3 倍 ほどの 長 さで 顔 の 向 きと は 反対 の 左側 へ 向 けて , たなびくように 緩 やかに 斜 め 下 へ 向 けて 傾斜 し , その 下部 は 水平 に 揃 っている 。 また , 羽根飾 りの 中央部分 には 欧文字 ( 筆 記体風 の 文字 ) で 「 Indian」 とやや 大 きく 描 かれている 。 (2) 被告標章 1 ? 3 及 び 5 ア 被告標章 1 被告標章 1 は , 別紙被告標章目録 1 のとおりであり , 北米 インディアン の 頭部 の 図形 ( その 一部 に 文字部分 を 含 む 。 ) から 成 る 標章 である 。 北米 インディアン の 顔 は 右向 き で やや 上向 きの 横顔 が 描 かれ , 首 には 首 飾 りをつけ , また 横 に 垂 らした 頭髪 は 輪状 の 用具 で 纏 められている 。 頭頂 前部 から 後頭部 にかけては 羽根飾 り ( ヘッドドレス ) を 被 っているが , 羽 根飾 りの 長 さは 長 く , 描 かれた 頭部 の 幅 の 約 3 倍 ほどの 長 さで 顔 の 向 きと は 反対 の 左側 へ 向 けて , たなびくように 緩 やかに 斜 め 下 へ 向 けて 傾斜 し , その 下部 は 切 りそろえられたように 水平 に 揃 っている 。 また , 羽根飾 りの 中央部分 には 欧文字 ( 筆記体風 の 文字 ) で 「 Indian」 とやや 大 きく 描 かれ ている 。 イ 被告標章 2 「 Indian」 の 文字商標 であるが , 欧文字 ( 筆記体風 の 文字 ) を 横書 きに 26 して 成 るものである 。 なお , 別紙被告標章目録 では , 文字 が ピンク 色 に 着 色 されているが , 原告 が 色 を 同色 に 限定 する 趣旨 とは 解 されない 。 ウ 被告標章 3 被告標章 1 に 色彩 を 施 した 標章 であり , 北米 インディアン の 頭部 の 図形 ( その 一部 に 文字部分 を 含 む 。) から 成 る 標章 である 。 北米 インディアン の 顔 は 右向 き で やや 上向 きの 横顔 が 描 かれ , 首 には 首 飾 りをつけ , また 横 に 垂 らした 頭髪 は 輪状 の 用具 で 纏 められている 。 頭頂 前部 から 後頭部 にかけては 羽根飾 り ( ヘッドドレス ) を 被 っているが , 羽 根飾 りの 長 さは 長 く , 描 かれた 頭部 の 幅 の 約 3 倍 ほどの 長 さで 顔 の 向 きと は 反対 の 左側 へ 向 けて , たなびくように 緩 やかに 斜 め 下 へ 向 けて 傾斜 し , その 下部 は 水平 に 揃 っている 。 また , 羽根飾 りの 中央部分 には 欧文字 ( 筆 記体風 の 文字 ) で 「 Indian」 とやや 大 きく 描 かれている 。 北米 インディアン の 顔及 び 羽根飾 りの 先端部近 くは 赤 く 着色 され , 羽根 飾 りのほぼ 中央 部分 の 「 Indian」 の 文字 の 周辺 は 草色 に 着色 されている 。 エ 被告標章 5 「 Indian」 と 「 MOTORCYCLE」 の 欧文字 から 成 る 文字標章 である 。 「 Indian」 の 筆記体風 の 文字 は 比較的大 きく 横書 きされ ,「 I 」 の 文字 の 上部及 び 下部 の 文字 の 始点及 び 終点 の 部分 は 湾曲 して 飾 り 文字風 とされ ている 。 また 「 n 」「 d 」「 a 」「 n 」 の 各文字 の 直線部分 には 小 さな 突起 が 配 され , 飾 り 文字風 とされている 。 また , 文字全体 について 文字 の 輪郭線 の 外側 に 細 い 線 が 文字 の 輪郭線 に 沿 って 描 かれている 。 「 MOTORCYCLE」 の 文字 は , ゴシック 体 の 比較的小 さな 文字 であり , 文字 の 間隔 が 文字 の 大 きさに 比較 して 大 きいことも 相 まって , 全体 のまとまり がなく , 印象 が 薄 いものとなっている 。 (3) 原告商標 1 ? 3 と 被告標章 1 ? 3 及 び 5 の 対比 ア 原告商標 1 及 び 3 と 被告標章 1 との 対比 27 (ア ) 原告商標 1 及 び 3 の 図形部分 と 被告標章 1 は , いずれも 北米 インデ ィアン の 顔 は 右向 き で やや 上向 きの 横顔 が 描 かれ , 首 には 首飾 りをつけ , また 横 に 垂 らした 頭髪 は 輪状 の 用具 で 纏 められている 。 頭頂前部 から 後 頭部 にかけては 羽根飾 り ( ヘッドドレス ) を 被 っているが , 羽根飾 りの 長 さは 長 く , 描 かれた 頭部 の 幅 の 約 3 倍 ほどの 長 さで 顔 の 向 きとは 反対 の 左側 へ 向 けて , たなびくように 緩 やかに 斜 め 下 へ 向 けて 傾斜 し , その 下部 は 水平 に 揃 っている 点 も 共通 である 。 さらに , 羽根飾 りの 中央部分 には 欧文字 ( 筆記体風 の 文字 ) で 「 Indian」 とやや 大 きく 描 かれている 点 も 同 じである 。 相違 するのは , 羽根 の 先端 の 形状等 の 細部 のみである 。 原 告 商 標 1 及 び 3 に は , 被 告 標 章1 と 異 な り , 図 形 部 分 の 下 に 「 Indian Motocycle Co.,Inc. の 欧文字 ( 筆記体風 の 文字 ) が 記載 さ 」 れているが , この 文字自体 は 比較的小 さく , 図形部分 の 印象 が 強 いため , 見 る 者 に 大 きな 印象 を 与 えることはない 。 したがって , 原告商標 1 及 び 3 と 被告標章 1 の 外観 は 類似 する 。 (イ ) 原告商標 1 及 び 3 の 図形部分 と 被告標章 1 は , いずれも 北米 インデ ィアン の 横顔 の 図柄 であり , かつ , 羽根飾 りの 中央 部分 に 比較的大 きく 「 Indian」 の 文字 が 記載 されているところから ,「 インディアン 」 との 称呼 が 生 じ る 。 また , 原告商標 1 及 び 3 の 下部 の 文字部分 から ,「 イン ディアン モトサイクル 」 との 称呼 が 生 じる 。 原告 商標 1 及 び 3 の 図形 部分 から 生 じる 称呼 と 被告標章 1 の 称呼 は 同一 であ り , 原告商標 1 及 び 3 の 文字部分 から 生 じる 称呼 と 被告標章 1 の 称呼 はその 一部 が 共通 する から , 原告商標 1 及 び 3 と 被告標章 1 の 称呼 は 類似 す る 。 (ウ ) 原告商標 1 及 び 3 は , その 図形部分 から , 北米 インディアン の 観念 が 生 じ , その 文字部分 からは , 北米 インディアン にちなんだ モトサイク ル の 会社 との 観念 が 生 じる 。 一方 , 被告標章 1 からは 北米 インディアン の 観念 が 生 じる 。 28 したがって , 原告商標 1 及 び 3 と 被告標章 1 の 観念 は 類似 する 。 (エ ) 以 上 によれば , 原告商標 1 及 び 3 と 被告標章 1 は , 外観 , 称呼及 び 観念 のいずれにおいても 類似 するから , 原告商標 1 及 び 3 と 被告標章 1 は 類似 する 。 イ 原告商標 1 及 び 3 と 被告標章 2 の 対比 (ア ) 原告商標 1 及 び 3 の 図形部分 と 被告標章 2 を 対比 すると , その 外観 においては , 原告商標 1 及 び 3 の 図形部分 の 羽根飾 り 中央 に 記載 された 「 Indian」 の 文字 と 被告標章 2 はほぼ 同一 であるが , 原告商標 1 及 び 3 は 図形部分 の 与 える 印象 が 強 いため , 原告商標 1 及 び 3 の 図形 と 被告標 章 2 が 外観 において 類似 するとはいえない 。 ま た , 原告商標 1 及 び 3 の 文字部分 「 Indian Motocycle Co.,Inc. 」 は 「 Indian」 の 部分 を 含 むものの ,「 Motocycle Co.,Inc.」 の 文字部分 も 含 むため , 原告商標 1 及 び 3 の 文字部分 と 被告標章 2 が 外観 において 類似 するとはいえない 。 したがって , 原告商標 1 及 び 3 と 被告標章 2 は 外観 において 類似 しな い。 (イ ) 上記 ア (イ )のとおり , 原告商標 1 及 び 3 の 図形部分 からは 「 インデ ィアン 」 との 称呼 が 生 じ , その 文字部分 からは 「 インディアン モトサ イクル 」 との 称呼 が 生 じる 。 一方 , 被告標章 2 からは 「 インディアン 」 との 称呼 が 生 じる 。 したがって , 原告商標 1 及 び 3 と 被告標章 2 は 称呼 において 類似 する 。 (ウ ) 原告商標 1 及 び 3 は , その 図形部分 から , 北米 インディアン の 観念 が 生 じ , その 文字部分 からは , 北米 インディアン にちなんだ モト サイク ル の 会社 との 観念 が 生 じる 。 被告標章 2 からは , 北米 インディアン の 観 念 が 生 じる 。 したがって , 原告商標 1 及 び 3 と 被告標章 2 の 観念 は 類似 する 。 29 (エ ) 以上 によれば , 原告商標 1 及 び 3 と 被告標章 2 は , 称呼及 び 観念 に おいて 類似 する 。 また , 外観 においては 非類似 であるものの , 原告商標 1 及 び 3 もその 一部 に 「 Indian」 の 文字 を 含 むものであるため , その 外 観 の 相違 をそれほど 大 きいものとみることはできない 。 原告商標 1 及 び 3 と 被告標章 2 は 類似 する 。 ウ 原告商標 1 及 び 3 と 被告標章 3 との 対比 (ア ) 原告商標 1 及 び 3 の 図形部分 と 被告標章 3 は , いずれも 北米 インデ ィアン の 顔 は 右向 き , やや 上向 きの 横顔 が 描 かれ , 首 には 首飾 りをつけ , また 横 に 垂 らした 頭髪 は 輪状 の 用具 で 纏 められている 。 頭頂前部 から 後 頭部 にかけては 羽根飾 り ( ヘッドドレス ) を 被 って いるが , 羽根飾 りの 長 さは 長 く , 描 かれた 頭部 の 幅 の 約 3 倍 ほどの 長 さで 顔 の 向 きとは 反対 の 左側 へ 向 けて , たなびくように 緩 やかに 斜 め 下 へ 向 けて 傾斜 し , その 下部 は 切 りそろえられたように 水平 に 揃 っている 点 も 共通 である 。 さら に , 羽根飾 りの 中央部分 には 欧文字 ( 筆記体風 の 文字 ) で 「 Indian」 と やや 大 きく 描 かれている 点 も 同 じである 。 相違 するのは , 色彩 の 有無及 び 羽根 の 先端 の 形状等 の 細部 である 。 原告商標 1 及 び 3 の 図形部分 と 被告標章 3 とは , いずれも 北米 インデ ィアン に 関 する 印象的 な 図柄 であり , 色彩 の 有無及 び 羽根 の 先端 の 形状 等 の 細部 で 相違 しているとしても , 外観 は 類似 しているものといえる 。 被告標章 3 には 図形部分 の 下部 に 文字部分 はなく , 原告商標 1 及 び 3 とこの 点 において 異 なるが , 図形部分 の 印象 が 強 いため , 原告商標 1 及 び 3 の 文字部分 は 全体 の 外観 に 大 きな 影響 を 与 えるものではない 。 したがって , 原告商標 1 及 び 3 と 被告標章 3 の 外観 は 類似 する 。 (イ ) 上記 ア (イ )のとおり , 原告商標 1 及 び 3 の 図形部分 からは 「 インデ ィアン 」 との 称呼 が 生 じ , その 文字部分 からは 「 インディアン モトサ イクル 」 との 称呼 が 生 じる 。 被告標章 3 には , 羽根飾 り の 中央部分 に 30 「 Indian」 の 文字 があり ,「 インディアン 」 との 称呼 を 生 じる 。 したがって , 原告商標 1 及 び 3 と 被告標章 3 は 称呼 において 類似 する 。 (ウ ) 原告商標 1 及 び 3 は , その 図形部分 から , 北米 インディアン の 観念 が 生 じ , その 文字部分 からは , 北米 インディアン に ちなんだ モトサイク ル の 会社 との 観念 が 生 じる 。 被告標章 3 からは , 北米 インディアン の 観 念 が 生 じる 。 したがって , 原告商標 1 及 び 3 と 被告標章 3 の 観念 は 類似 する 。 (エ ) 以上 によれば , 原告商標 1 及 び 3 と 被告標章 3 は 外観 , 称呼 , 観念 のいずれにおいても 類似 するから , 原告商標 1 及 び 3 と 被告標章 3 は 類 似 する 。 エ 原告標章 1 及 び 3 と 被告標章 5 との 対比 (ア) 原告標章1及び3にはその図形部分の羽根飾りの中央部分に 「 Indian」 の 文字 があり , また 文字部分 には 「 Indian Motocycle」 との 記載 がある 。 他方 , 被告標章 5 は 「 Indian」 の 比較的大 きな 欧文字 ( 筆 記体風 の 文字 ) とその 下部 の 比較的小 さな 「 MOTORCYCLE」 の 文字 から 成 り , それぞれの 文字部分 のみを 比較 すれば , 原告商標 1 及 び 3 と 被告標 章 5 は 類似 する 部分 がある 。 しかし , 原告商標 1 及 び 3 はその 図形 の 印 象 が 強 いから , 図形 部分中 の 文字部分 と の 共通性 があるからといって , 全体 としては 外観 が 類似 しているとはいえない 。 (イ ) 上記 ア (イ )のとおり , 原告商標 1 及 び 3 の 図形部分 からは , 「 イン ディアン 」 との 称呼 が 生 じ , その 文字部分 からは 「 インディアン モト サイクル 」 との 称呼 が 生 じる 。 他方 , 被告標章 5 からは , 比較的大 きい 装飾文字 のみに 注目 した 「 インディアン 」 又 は 全体 に 着目 した 「 インデ ィアンモーターサイクル 」 の 称呼 が 生 じる 。 (ウ ) 原告商標 1 及 び 3 は , その 図形部分 から ,「 北米 インディアン 」 の 観念 が 生 じ , その 文字部分 からは ,「 北米 インディアン にちなんだ モト 31 サイクル の 会社 」 との 観念 が 生 じる 。 被告標章 5 からは , 比較的大 きい 装飾文字 のみに 注目 した 「 北米 インディアン 」 の 観念又 は 全体 に 着目 し た 「 北米 インディアン にちなんだ モーターサイクル の 会社 」 との 観念 が 生 じる 。 原告商標 1 及 び 3 と 被告標章 5 の 観念 は 類似 する 。 (エ ) 以上 によれば , 原告商標 1 及 び 3 と 被告標章 5 は , 称呼及 び 観念 に おいて 類似 する 。 その 外観 は 類似 しないが , 上記 ( ア ) のとおり , 外観 の 一部 であ る 文字部分 には 共通性 があり , 外観 の 相違 をそれほど 大 きいも のとみることはできない 。 したがって , 原告商標 1 及 び 3 と 被告標章 5 は 類似 する 。 オ 原告商標 2 と 被告標章 1 の 対比 (ア ) 上記 (1)ウ 及 び (2)ア のとおり , 原告商標 2 と 被告標章 1 の 外観 はほ ぼ 同一 である 。 (イ ) 原告商標 2 と 被告標章 1 は , いずれも 「 インディアン 」 の 称呼 を 生 じるから , 称呼 は 同一 である 。 (ウ ) 原告商標 2 と 被告標章 1 は , いずれも 「 北米 インディアン 」 の 観念 を 生 じるから , 観念 は 同一 である 。 (エ ) 以上 によ れば , 原告商標 2 と 被告標章 1 は , 同一又 は 類似 である 。 カ 原告商標 2 と 被告標章 2 の 対比 (ア) 原告商標 2 と 被告標章 2 を 対比 すると , その 外観 においては , 原告 商標 2 の 図形部分 の 羽根飾 りの 中央 に 記載 された 「 Indian」 の 文字 と 被 告標章 はほぼ 同一 であるが , 原告商標 2 はその 文字部分以外 の 図形部分 の 与 える 印象 が 強 いため , 原告商標 2 と 被告標章 2 が 外観 において 類似 するとはいえない 。 ( イ) 上記 オ (イ ) のとおり , 原告商標 2 からは 「 インディアン 」 との 称呼 が 生 じ , 一方 , 被告標章 2 からも 「 インディアン 」 との 称 呼 が 生 じる 。 したがって , 原告商標 2 と 被告標章 2 は 称呼 において 同一 である 。 32 (ウ ) 上記 オ (ウ )のとおり , 原告商標 2 からは , 北米 インディアン の 観念 が 生 じ , 被告標章 2 からも , 北米 インディアン の 観念 が 生 じる 。 したがって , 原告商標 2 と 被告標章 2 の 観念 は 同一 である 。 (エ ) 以上 によれば , 原告商標 2 と 被告標章 2 は , 称呼及 び 観念 において 同一 である 。 また , 外観 においては 非類似 であるものの , 原告商標 2 の 羽根飾 りの 中央 に 「 Indian」 の 文字 を 含 むものであるため , その 外観 の 相違 をそ れほど 大 きいものとみることはできない 。 原告商標 2 と 被告標 章 2 は 類似 する 。 キ 原告商標 2 と 被告標章 3 の 対比 (ア ) 原告商標 2 と 被告標章 3 を 対比 すると , その 色彩及 び 羽根飾 りの 先 端等 の 形状 などの 細部 においては 異 なるものの , 外観 は 類似 している 。 ( イ) 前記 オ (イ ) のとおり , 原告商標 2 からは 「 インディアン 」 の 称呼 が 生 じ , 被告標章 3 から も 「 インディアン 」 との 称呼 が 生 じる 。 したがって , 原告商標 2 と 被告標章 2 は 称呼 において 同一 であ る 。 (ウ ) 前記 オ (ウ )のとおり , 原告商 標 2 は , 北米 インディアン の 観念 が 生 じ , 被告標章 3 から も , 北米 インディアン の 観念 が 生 じる 。 したがって , 原告商標 2 と 被告標章 3 の 観念 は 同一 であ る 。 (エ ) 以上 によれば , 原告商標 2 と 被告標章 3 は , 称呼及 び 観念 において 同一 であり , 外観 も 類似 してい る 。 したがって , 原告商標 2 と 被告標章 3 は 類似 する 。 ク 原告商標 2 と 被告標章 5 との 対比 (ア ) 原告標章 2 は , 羽根飾 りの 中央部分 に 「 Indian」 の 文字 がある 。 他 方 , 被告標章 5 は 「 Indian」 の 比較的大 きな 欧文字 ( 筆記体 風 の 文字 ) とその 下部 の 比較的小 さな 「 MOTORCYCLE」 の 文字 から 成 り , それぞれの 文字部分 のみを 比較 すれば , 原告商標 2 と 被告標章 5 は 類似 する 部分 が ある 。 しかし , 原告商標 2 は 「 Indian」 の 文字部分 を 除 くその 余 の 図形 33 部分 の 印象 が 強 いから , 図形中 の 文字部分及 び 文字部分 の 共通性 がある からといって , 全体 としては 外観 が 類似 しているとはいえない 。 (イ ) 上記 オ (イ )のとおり , 原告商標 2 からは ,「 インディアン 」 との 称 呼 が 生 じ , 被告標章 5 からは , 比較的大 きい 装飾文字 の みに 注目 した 「 インディアン 」 又 は 全体 に 着目 した 「 インディアンモ ーターサイク ル 」 の 称呼 が 生 じる 。 そうすると , 原告商標 2 と 被告標章 5 は 称呼 にお いて 類似 する 。 (ウ ) 上記 オ (ウ )のとおり , 原告商標 2 からは ,「 北米 インディアン 」 の 観念 が 生 じ , 被告標章 5 からは , 比較的大 きい 装飾文字 のみに 注目 した 「 北米 インディアン 」 の 観念又 は 全体 に 着目 した 「 北米 インディアン に ちなんだ モーターサイクル の 会社 」 との 観念 が 生 じる 。 したがって , 原 告商標 2 と 被告標章 5 の 観念 は 類似 する 。 (エ ) 以上 によれば , 原告商標 2 と 被告標章 5 は , 称呼及 び 観念 において 類似 する 。 その 外観 は 類似 しないが , 上記 ( ア ) のとおり , 外観 の 一部 で ある 文字部分 には 共通性 があり , 外観 の 相違 をそれほど 大 きいものとみ ることはできない 。 したがって , 原告商標 2 と 被告標章 5 は 類似 する 。 2 原告商標 1 ? 3 と 被告標章 4 との 類 否 ( 争点 2 ) について (1) 被告標章 4 被告標章 4 は , 図形 と 文字 の 結合商標 であり , 星形 の 縁取 りをした 模様 の 上 に , 金髪 の 若 い 女性 が 描 かれている 。 女性 の 顔 と 上半身 は やや 右斜 め 前 を 向 き , 下半身 は ほぼ 横向 きであり , 右足 の 大腿部 と 左足 の 大腿部 が 上下 にや やずれた 形 で 座 っているような 形 である 。 女性 は 右足 の 大腿部 をやや 上方向 へ 向 け , 左足 の 大腿部 をやや 下向 き 方向 へ 下 げ , 右足 の 膝 から 下 は 右足 の 大 腿部 とは 約 45 度 の 角度 に 折 り 曲 げ , 左足 の 膝 から 下 は 左足 の 大腿部 とほぼ 重 なるように 曲 げ , 肩 から 下 が 露出 した 右手 を 腰 のあたりに 添 えている 。 女 性 は , 上半身 は タンクトップ の 白 い 衣類 をまとい , 下半身 の スカート は 青色 34 で 大腿部 から 下 が 露出 している 。 女性 と 星形 の 間 に 赤色 の 文字 が 描 かれ , 文 字 は 女性 の 上半身 の 左側 に 「 I 」 の 文字 , 女性 の 上半身 の 右側 に 「 ian」 の 3 文字 が 看取 できるが , その 間 の 文字 は 女性 の 上半身 の 後方 として 描 かれてい るため , 文字 の 縦線 の 一部 しか 見 えず , いかなる 文字 かは 読 み 取 れない 。 (2) 原告商標 1 ? 3 と 被告標章 4 との 対比 ア 原告商標 1 ? 3 は , 前記 1 (1)のとおり , 北米 インディアン の 横顔 と 羽 根飾 りを 描 いた 図形 が 中心 であり , 羽根飾 りの 中央 には 「 Indian」 の 欧文 字 ( 筆記体風 の 文字 ) が , さらに , 原告商標 1 及 び 3 については , 図形 の 下 に 「 Indian Motocycle Co.,Inc. の 欧文字 ( 筆記体風 の 文字 ) が 小 さ 」 く 記載 されている 。 したがって , 原告商標 1 ? 3 においては , 北米 インディアン の 横顔及 び 羽根飾 りが 外観 の 中心 を 成 すのに 対 し , 被告標章 4 は 星形 とその 上 に 描 か れた 若 い 女性 の 姿 が 中心 を 成 すものであって , 両者 の 外観 は 異 なり , 類似 しない 。 イ 原告商標 1 及 び 3 からは 「 インディアン 」 又 は 「 インディアンモトサイ クル 」 の 称呼 が , 原告商標 2 からは 「 インディアン 」 の 称呼 が 生 じるのに 対 し , 被告標章 4 は 文字 の 一部 が 女性 の 後方 に 隠 れており , 読 み 取 ること ができる 分断 された 「 I」 と 「 ian」 の 文字 からは , これを 結合 させた 称呼 が 生 じることはなく , 原告商標 1 ? 3 と 被告標章 4 の 称呼 は 類似 しない 。 ウ 原告商標 1 及 び 3 からは ,「 北米 インディアン 」 又 は 「 北米 インディア ン にちなんだ モトサイクル の 会社 」 との 観念 が 生 じ , 原告商標 2 から は 「 北米 インディアン 」 との 観念 が 生 じる 。 被告商標 4 からは ,「 星 と 若 い 女性 」 との 観念 が 生 じる 。 したがって , 両者 の 観念 は 類似 しない 。 エ 以上 によれば , 原告商標 1 ? 3 と 被告標章 4 は , 外観 , 称呼 , 観念 のい ずれにおいても 類似 せず , 原告商標 1 ? 3 と 被告標章 4 は 類似 しない 。 (3) ア 原告 は , 被告標章 4 について , 女子 の 図形 に 一部隠 された 筆記体 の 欧 35 文字 は , 語頭 の 「 I 」 及 び 末尾 の 「 ian 」 が 明瞭 に 読 みと れて ,「 I 」 の 右 に 「 n 」 の 左半分 と 読 みとれる 要素及 び 「 ian 」 の 左 に 「 d 」 の 右 の 縦線 と 読 みとれる 要素 があるから , 被告標章 4 に 接 した 需要者 は , 女子 の 図形 に 一部隠 された 筆記体 の 欧文字 が 「 Indian」 であると , 容易 に 認識 する 旨主 張 した 上 で ,「 女子 の 図形 」,「 Indian」 の 欧文字及 び 「 星 の 図形 」 は , 一体不可分 のものとしてのみ 把握 しなければならないものではないから , 「 Indian」 に 対応 して ,「 インディアン 」 の 称呼及 び 「 北米先住民 」 の 観 念 が 生 ずる 旨主張 する 。 原告 の 主張 は , 被告標章 4 についての , 取引 の 実 情 に 照 らせば , たとえ 被告標章 4 の 文字 の 一部 が 隠 れていたとしても , 取引者 ・ 需要者 は , これ を 「 Indian」 の 文字 と 認識 し , そこから 「 インディアン 」 の 称呼及 び 「 北 米先住民 」 の 観念 が 生 じるとするものと 解 される 。 イ そこで , 被告標章 4 の 使用状況 について 検討 する 。 (ア ) 被告 の 平成 22 年 3 月現在 の オートバイ の カタログ ( 甲 6 の 2 ) は , その 表紙 に インディアン の 横顔及 び 羽根飾 りを 形取 った 立体形 の エンブ レム を 装着 した 被告 オートバイ の 拡大写真 が 掲載 され , その 左上部 には , 比較的大 きく 被告標章 5 が 掲載 されている 。 裏表紙 には , 羽根飾 りをか ぶった インディアン の 横顔 を 黒 い ドーナツ 形 の 円 で 囲 み , 囲 み 円 の 中 に は 「 INDIAN MOTORCYCLE・ 1901 ・ 」 の 文字 が 円形 に 記載 された 標章 ( 以 下 「 円形 ロゴ 」 という 。) がその 中央 に 大 きく 掲載 されている 。 2 枚目 ( 以下 , 甲 6 の 2 の 写 しの 枚数 で 示 す 。) の 被告 オートバイ の 写真 によ れば , 被告 オートバイ の 一機種 には , オイルタンク 部分 に 被告標章 1 が 描 かれており , さらに 円形 ロゴ の 写真 が 掲載 されている 。 3 枚目 の 被告 オートバイ の 写真 によれ ば , 被告 オートバイ の 一機種 には , オイルタン ク 部分 に 被告標章 2 が 描 かれており , また , スピードメーター の 中心上 部 には , 被告標章 5 が 描 かれている 。 4 枚目 の 被告 オートバイ の 写真 に 36 よれば , 被告 オートバイ の 一機種 には , エンジン 部分 の カバー に 被告標 章 2 が 描 かれている 。 5 枚目 の 被告 オートバイ の 写真 によれば , 被告 オ ートバイ の 一機種 には , オイルタンク 部分 に 被告標章 2 が 描 かれており , カタログ の 5 枚目 上部 には 円形 ロゴ が 描 かれている 。 6 枚目 の 被告 オー トバイ の 写真 によれば , 被告 オートバイ の 一機種 には , オイルタンク 部 分 に 被告標章 3 が 描 かれており , カタログ 6 枚目 の 上部 には 円形 ロゴ が 描 かれている 。 7 枚 目 の 被告 オートバイ の 写真 によれば , 被告 オートバ イ の 一機種 には , オイルタンク 部分 に 被告標章 4 が 描 かれ , 前輪 カバー の 下端 には 「 BOMBER」 の 文字 が 記載 されている 。 そして , カタログ 7 枚 目 の 説明 には , 表題 として 「 インディアンモーターサイクル 社 , 限定版 チーフボンバー , ピンナップガールデザインモデル 発表 。」 との 記載 が あり , その 説明 として ,「 第二次世界大戦中 の ノーズアート を ヒント に , ウォーリアグリーンスモーク と ウォーリアシルバースモーク の 車体 に ピ ンナップガール の デザイン を 施 した , 2010 チーフボンバー 。 レザー の シート と サドルバック で , ボンバー の ジャケット の 暖 かな 肌触 りと カ ラー を 再現 した , 1 年間限定 の スペシャルモデル 。」 との 記載 がある 。 8 枚目 の 被告 オートバイ の 写真 によれば , 7 枚目 と 同 じ 被告 オートバイ の 一機種 である チーフボンバー の 写真 が 掲載 され , その オイルタンク に は 被告標章 4 が , 前輪 カバー の 下端 には 「 BOMBER」 の 文字 が 描 かれてい る 。 そして , カタログ 8 枚目上部 には , 円形 ロゴ が 記載 され ,「 PIN UP G IRL TANK ART」 の 表題 の 下 に , 被告標章 4 と 同 じ 図柄 ( 星形 と 文字 を 除 く 。) の 左向 きの 女性 の 図柄 が 色違 いで 3 つ 描 かれ ている 。 9 枚目 の 被告 オートバイ 写真 によれば , 被告 オートバイ の 一機種 の オイルタンク には , 被告標章 1 が 金色 で 描 かれており , カタログ 9 枚目 の 上部 には , 円形 ロゴ が 描 かれている 。 10 枚目 の 被告 オートバイ の 写真 によれば , 被告 オートバイ の 一機種 の オイルタンク には 被告標章 2 が 描 かれ , カタ 37 ログ 10 枚目 の 上部 には , 円形 ロゴ が 描 かれている 。 11 枚目 の 「 20 10 チーフラインナップ 」 と 題 する 部分 には , 被告 オートバイ 22 機種 の 横向 きの 写真 が 掲載 されているが , そのうち 2 台 の オイルタンク には 被告標章 4 が 描 かれている 。 12 枚目 には 被告標章 2 , 5 や 円形 ロゴ 等 が 掲載 されているが , 被告標章 4 は 掲載 されていない 。 このほか , 原告 が 提出 する 被告 の 東京 ショールーム ( 平成 23 年 4 月 2 日 オープン 〔 甲 24 〕 ) の カタログ 中 には 被告標章 4 を 付 した オート バイ は 掲載 されておらず , もっとも 頁数 が 多 く 主要 な カタログ と 認 めら れる 甲 25 に も , 被告標章 4 を 付 した オートバイ は 掲載 されていない 。 ただし , 他 の カタログ ( 甲 26 , 28 ) には , 被告標章 4 を 付 した オー トバイ が 掲載 されているものもある 。 (イ ) 平成 22 年 10 月 の 被告 ウェブ サイト における 被告 オートバイ の 広 告 ( 甲 7 。 全 22 枚 ) 中 の 12 枚目 と 13 枚目 には , オイルタンク 部分 に 被告標章 4 が 描 かれた オートバイ が 「 チーフボンバー 」 として 紹介 さ れている 。 このほか , 平成 23 年 2 月 の 被告 ウェブ サイト ( 甲 23 ) には , 取扱 い ブ ラ ン ド 一 覧 と し て , 「 イ ン デ ィ ア ン モ ー タ ー サ イ ク ル/ Indian M otorcycle」 が 挙 げられ , 被告標章 5 が 付 されている 。 また , 同 ウェブ サイト 中 の 「 東京 ・ 世田谷 に , インディアン ・ ショールーム が 今春 オー プン 」 との 記事 には , 被告 オートバイ の 写真 が 添付 されており , その 機 種 は 「 チーフボンバー 」 であって , オートバイ には 被告標章 4 が 付 され ているものと 考 えられるが , 写真 の 像 が 鮮明 でないため , 被告標章 4 を 明確 に 認識 することはできない 。 ウ 以上 の 証拠関係 によれば , 被告標章 4 が 使用 された オートバイ の カタロ グ には , 被告標章 1 ? 3 及 び 5 が 掲載 されており , また ,「 インディアン モーターサイクル 社 」 の 記載 や 円形 ロゴ 等 も 掲載 されているのであるから , 38 当時 , 同 カタログ を 見 た 取引者 ・ 需要者 , 又 は 同 オートバイ の 購入者等 は , たとえ 被告標章 4 の 文字 が 冒頭 の 「 I 」 の 部分 と 末尾 の 「 ian」 の 部分 しか 見 えないとしても , これを 「 インディア ン 」 と 認識 することが 可能 であっ たと 認 められる 。 しかし , 証拠 からみる 限 り , 被告標章 4 を 付 した 被告 オ ートバイ は 1 年間 の 限定車種 として 販売 されており , その 後 の 被告 の カタ ログ を 見 ると , 必 ずしも 販売期間 が 厳格 に 1 年間 に 限定 しているとまでは 認 められない ものの , 少 なくとも , 被告標章 4 を 付 した オートバイ の 販売 が 拡大 しているとは 認 め 難 い 。 そして , カタログ 等 の 説明 なしに , 被告標章 4 を 付 した オートバイ の 現 物 を 見 ただけでは , そこから 「 Indian」 の 文字 を 読 み 取 ることはできない 。 しかも , 被告自身 が 被告標章 4 を 付 した オー トバイ の 名称 としては 「 チー フボンバー 」 と 名付 け , オートバイ の 前輪 カバー に 「 BOMBER」 の 文字 を 付 して いるのであるから , 被告 標章 4 に 接 した 者 が 広 く , 被告標章 4 か ら 「 インディアン 」 との 称呼又 は 観念 を 呼 び 起 こされたものともいえない 。 以上 の 取引 の 実情 に 照 らせば , 被告標章 4 から 「 インディアン 」 の 称呼 , 「 北米先住民 」 の 観念 が 生 じるものとは 認 められ ないから , 原告 の 主張 を 採用 することはできない 。 (4) したがって , 被告標章 4 については , その 余 について 判断 するまでもな く , 商標法 36 条 1 項 に 基 づく 差止請求 及 び 同条 2 項 に 基 づく 廃棄請求 は 理 由 がない 。 3 原告商標 が 無効審判 により 無効 にされるべきものであるか ( 争点 3 ) 及 び 原 告 の 商標権 の 行使 が 権利濫用 に 当 たるか ( 争点 4 ) について (1) 前提事実 に 加 え , 後掲 の 証拠等 によれば , 以下 の 各事実 がそれぞれ 認 め られ , これを 覆 すに 足 りる 証拠 はない 。 ア 旧 インディアン 社 の 商標権 に 関 する 事情 (ア ) 旧 インディアン 社 は , 1901 年 ( 明治 34 年 ), 米国 マサチュー 39 セッツ 州 スプリングフィールド において 設立 された 会社 であり , その 製 造販売 した オートバイ に , インディアン 標 章 を 使用 した 。 旧 インディア ン 社 は , ハーレ ー ダビッドソン と 並 ぶ オートバイメーカー であったが , 1953 年 ( 昭和 28 年 ), 倒産 により オートバイ の 製造 を 中止 した 。 旧 インディアン 社 の 有 していた 連邦 商標 登録 は , 期間満了 又 は 不使用取 消審判請求 のため , いずれも 取 り 消 された 。 ( 前提事実 (4)ア , 枝番号 を 含 めて 甲 9 ? 17 ) (イ ) 米国 コロラド 州連邦地方裁判所 は , 1999 年 ( 平成 11 年 ) 2 月 , 旧 インディアン 社 , 新 インディアン 社等 の 会社 が 保有 していたすべての 商標権 ( コモンロー 商標権及 び 付随 する 信用 を 含 む 。) を IMCOA に 移 転 さ せ る 旨 を 決 定 し た 。 そ の 後 , I M C O A と Credit Managers A ssociation of California 以下 「CMA」 という 。) とは , 200 ( 4 年 ( 平成 16 年 ) 5 月 12 日 ,IMCOA の 全 て 財産 を CMA に 譲渡 する 旨 の 契約 をした 。 さらに ,CMA と IMI とは , 2004 年 ( 平成 16 年 ) 7 月 , 上記契約 により CMA が 取得 した 商標 を IMI に 譲渡 す る 旨 の 契約 をした 。 IMI は , 現 インディアン 社 に 対 して インディアン 商標 を オートバイ に 使用 することを 許諾 し , 現 インディアン 社 は 200 8 年 ( 平成 20 年 ) から オー トバイ 事業 を 行 っている 。 なお , 2011 年 ( 平成 23 年 ) 4 月 に , 現 インディアン 社 の 経営権 を ポラリス ・ イン ダストリーズ ・ インコーポレイテッド が 取得 している 。 ( 乙 6 ? 10 , 25 , 86 , 97 ) この 点 について , 原告 は , 甲 9 ? 17 を 提出 し , 旧 インディアン 社 の 商標権 は 全 て 消滅 したと 主張 する 。 しかし , これらの 原告 が 提出 する 証 拠 によっては , 上記 ( ア )で 認定 したとおり , 甲 9 ? 17 の 旧 インディア ン 社 の 有 していた 商標 について 登録取消又 は 登録期間 が 満了 し , 現在 そ れらの 商標権 が 登録 されていないことは 立証 されているとしても , それ 40 を 超 えて , 米国 コロラド 州連邦地方裁判所 において , 上記決定 がされた こと が 否定 される ものではない 。 イ 原告 に 関 する 事情 (ア ) E は , 新 インディアン 社 から 我 が 国 にお いて 商標 を 使用 する 権利 を 取得 し , 平成 4 年 2 月 , 原告商標 1 に 係 る 出願 を し , 平成 5 年 6 月 , 株 式会社 サンライズ 社 と 共同出資 して , 原告 を 設立 し , 原告代表取締役 に 就任 した 。 この 間 , 同 年 1 月 29 日付 け 「 二輪車新聞 」 ( 甲 50 , 乙 3 0 ) に は ,「 よみがえる アメリカン インディアン 復活 」「 7 月 4 日米 国 で 1 号車 を 発表 」 との 見出 しの 下 ,「 1920 年代 から 40 年 代 にか けて 全盛 を 誇 った アメリカンモーターサイクル 『 インディアン 』 の 製造 元 インディアン ・ モトサイクル 社 の 40 年 ぶりの 復活 が 決定 , 1 月 22 日 ( 金 ), 同社 オーナー の A 氏 の 来日 に 合 わせ , 同社 の 日本代表 E 氏 の 同席 のもと 記者会見 が 行 われた 。 当日 は , 新生 インディアンモーターサ イクル の 概要 および 今年 7 月 4 日 アメリカ 独立記念日 に 発表 される 第 1 号 モデル の 内容 などが 明 らかにされた 。」 との 内容 を 含 む 記事 が 掲載 さ れた 。 また , 同 月 から 同年 11 月 までの 間 , 雑誌 「 BRUTUS 」 ( 甲 53 ? 73 ) に , 21 回 にわたり , 新 インディアン 社 の 創業 や , 原告 の 設立等 について の 記事 が 掲載 された 。 このうち , 雑誌 「 BRUTUS 」 同 年 10 月 15 日 号 ( 甲 71 ) には ,「 インディアン 社 , アパレル 事業 驀進 。 オーナー の E 氏語 る 。」 との 見出 しの 下 に ,「 ついに , インディ アン 社 の アパレル 事業 がこの 秋冬 にかけ て 本格的 に 動 き 出 した 。」, 「 インディアン ・ モトサイクル ・ ジャパン の 代表 でもあり , アパレル で も アジア 地区 の 総代理人 である E 氏 は , 次 のように 語 る 。『 アメリカ 本 社 の オーナー , A 氏 と 私 の アパレル における 契約 は , 日本 … を 含 んだ ア ジア 地区 におけるものです 。 インディアン ・ モトサイクル ・ ジャパ ン は , 日本 における マスターライセンシー である サンライズ 社 との 共同出資 で 41 設立 しました 。 日本市場 での ブランド 管理 , ライセンスビジネス 事業 , 輸入業務 などを 行 います 』」 との 内容 を 含 む 記事 が 掲載 され た 。 ( 甲 1 の 1 , 甲 50 , 51 , 53 ? 75 , 乙 22 の 1 及 び 2 , 乙 28 , 30 ) (イ) また , 平成 5 年 7 月 24 日付 けの 「 繊研新聞 」 ( 甲 51 ) には , 「 米 アンティークバイク 『 インディアン 』 ウエア 発売 」 という 見出 しの 下 ,「 アンティークバイク として 有名 な アメリカ の 『 インディアン 』 を イメージキャラクター にした 商品 が 今秋 から 日 本 で 発売 される 。 同 ブラ ンド の 世界戦略 の 一環 で , すでに 一部商品 は アメリカ で 販売 されている が , このほど インディアン ・ モトサイクル ・ ジャパン ( 本社東京 , E 社 長 ) が 設立 され , 今秋 から 輸入販売 をはじめる 。 ライセンス 事業 も 行 い , 日本 では 5 年後 , 20 億 ? 30 億円 を 目標 としている 。」 との 内容 を 含 む 記事 が 掲載 され , 同日付 けの 「 日経流通新聞 」 ( 甲 52 , 乙 50 ) に も , 同様 の 内容 の 記事 が 掲載 された 。 そして , 雑誌 「 POPEYE 」 同 年 11 月 10 日号 ( 甲 75 , 乙 28 ) には , 「 1940 年代 , アメリカ で ハーレー ・ ダヴィッドソン と 人気 を 二分 し た バイクメーカー が , イン ディアン ・ モトサイクル 社 だ 。 … しかし , レッドアイアン ( 鉄 の 塊 ) と も 呼 ばれた 重量感溢 れるその バイク と マーク は , ’ 53 年 の 倒産以来 , 幻 となっていた 。」「 その インデ ィアン 社 が , 実 に 40 年 の 歳月 を 経 て , 一人 の アメリカ 人 A 氏 の 手 によって 復活 した 。 しかも , その 復活第 1 号 はなんと バイク ではなく , まずは アパレル などの キャラクターグッズ か らだという 。」 「 米国 では 既 に ブーム となっている 模様 。 日本 でも , ブ ーム 着火 は 時間 の 問題 だといえる 。」 との 内容 を 含 む 記事 が 掲載 され , 雑誌 「DICTIONARY」 平成 6 年 1 月発行 の 35 号 ( 乙 32 ) に は , ヘッドドレスロゴ の 下 に 「 est.1901」 と 記載 された 広告 が 掲載 され た 。 また , 同 年 6 月 25 日付 けの 「 旬刊 ファンシー 」( 乙 79 ) には , 42 「『 インディアン 』 が 復活 40 年 ぶりに バッグ など 商品化 ◇ マルヨ シ ◇ 」 という 見出 しの 下 ,「 今回 , 新 ブランド として 『 インディアン 』 を 商品化 。」「 インディアン は 1940 年代 , アメリカ で , ハーレーダ ビッドソン と 人気 を 二分 した バイクブランド 。 1953 年 の 生産中止以 来 , 幻 となっていたが , 実 に 40 年 の 歳月 を 経 て 復活 。 しかも , 従来 の バイクメーカー 独特 の ハード な イ メージ とまったく 違 った 物 。」 との 内 容 を 含 む 記事 が 掲載 され た 。 ( 甲 5 1 , 52 , 75 , 乙 28 , 32 , 50 , 79 ) (ウ ) その 後 , 雑誌 「Goods Press」 平成 6 年 11 月号 ( 乙 3 4 ) には ,「 1901 年 , マサチューセッツ 州 に 誕生 した インディアン モトサイクル 社 は , 数 々 の レース で 輝 かしい 成績 を 納 めていた バイクメ ーカー であった 。 しかし 第二次世界大戦後 の 53 年 , 工場 が 閉鎖 されて 姿 を 消 してしまったのだ 。 この インディアン が 長 い 眠 りから 醒 め 93 年 に 復活 。 現在 バイク は 製作中 だが , それに 先駆 けて , インディアングッ ズ が 続 々 と 日本 に 上陸 している 。」 との 内容 を 含 む 記事 が 掲載 されたほ か , 現在 に 至 るまで , 原告 及 び その ライセンシー は , 雑誌等 において , その ブランド が 旧 インディアン 社 に 由来 する ことを 示唆 する 内容 の 広告 ないし 記事 を 繰 り 返 し 掲載 し ている 。 ( 乙 26 , 27 , 29 , 33 ? 41 , 45 , 47 ? 49 , 51 , 52 , 54 ? 56 , 58 , 59 , 62 ? 66 , 68 ? 75 , 77 , 78 , 80 , 81 , 83 , 98 , 100 の 1 及 び 2 ) ウ 被告 に 関 する 事情 (ア) 被告 は , 昭和 54 年 11 月 に 開業 した ( 会社設立 は 昭和 38 年 7 月 ) 輸入車 を 中 心 とした 自動車 ・ 二輪車 の 販売等 を 業 とする 株式会社 で ある 。 被告 は , 現 インディアン 社製 の オートバイ のほかにも , 二輪車 で は , トライアンフ ,MV アグスタ ,DUCATI 及 び ベクトリックス を , 43 四輪車 では , プジョー ,MINI, ランドローバー , ジャガー ,BMW, VOLVO, アルファロメオ , フィアット , アバルト , サーブ , シトロ エン , キャデラック , コルベット , シボレー , ケーターハム 及 び ホンダ を 取扱 い , 売上高 ( 平成 22 年 3 月期 の 実績 ) は 約 125 億円 である 。 ( 前提事実 (1)イ , 乙 88 , 89 の 1 ? 7 , 乙 96 ) (イ ) 現 イ ンディアン 社 の ディーラー は , 北米及 び カナダ において 26 社 が 存在 し , 世界 では 33 社 に 及 んでいる 。 また , 現 インディアン 社 の 運 営 する ウェブサイト では , ライダーコミュニティ が 形成 され , 旧 インデ ィアン 社製 の オートバイ を 所有 する 者 や , 現 インディアン 社製 の オート バイ を 所有 する 者 が 参加 している 。 さらに , これらの 愛好家 は , インデ ィアン ・ ライダーズ ・ グループ と 称 する 団体 を 形成 して おり , この 団体 は 1907 年 ( 明治 40 年 ) に 創設 された 全世界 で 最古 の ライダーズ ・ グループ であ る 。 ( 枝番号 を 含 めて 乙 90 ? 9 5 , 弁論 の 全趣旨 ) (ウ ) 被告 は , 平成 21 年初 めころ , 現 インディアン 社 が インディアン と いう オートバイ を 復活 させたことを 知 った 。 そこで , 被告 は , 帝国 デー タバンク に 対 し , 現 インディアン 社 の 調査 を 依頼 し , 現 インディアン 社 が インディアン の 名称 とすべての 知的財産権 を 獲得 して 既 に オートバイ の 製造 を 開始 していると いう 調査結果 であった ため , 同年春 から 現 イン ディアン 社 と コンタクト を 取 り 始 めた 。 被告 は , 同年 8 月 , 新規正規代 理店申請書 を 現 インディアン 社 に 提出 し , 同年 11 月 , 現 インディアン 社 の 本社 を 訪問 し , 本社 , 工場及 び 直営 ショップ を 見学 し , 経営陣 との ミーティング を 行 った 。 この 際 , 被告 は , 現 インディアン 社 の ディーラ ー 開発部長 から , 現 インディアン 社 の 創立 に 当 たり , 会長及 び 社長 の 2 名 が 2004 年 ( 平成 16 年 ) に 旧 インディアン 社 の 知的財産権 ( 商標 を 含 むすべての 権利 ) を 購入 した 旨 の 説明 を 受 けた 。 被告 は , 帝国 デー 44 タバンク の 調査 が 裏付 けられたものと 考 え , 現 インディアン 社 に 対 し , 正式 に 我 が 国 における 総代理店 としての 申請 を 行 い , 平成 22 年 1 月 , 現 インディアン 社 との 間 で 正規輸入代理店合意書 を 締結 した 。 ( 乙 96 ) (2) 以上 に 基 づいて , まず , 原告商標 が 無効審判 に より 無効 にされるべきも のであるか ( 争点 3 ) について 検討 する 。 ア 商標法 4 条 1 項 10 号 , 15 号及 び 19 号 について 被告 は , インディアン 標章 が , 旧 インディアン 社 ( 又 はその 承継者 であ る 現 インディアン 社 ) の オートバイ を 表示 するものとして , 需要者 におい て 広 く 認識 されていた 旨 , 又 は 米国 その 他世界各国 における 需要者 の 間 で 広 く 認識 されている 旨主張 する 。 そこで 検討 するに , 商標法 4 条 1 項 10 号 , 15 号及 び 19 号 の 判断時 点 は 商標登録 の 出願時 かつ 査定時 であるところ ( 同条 3 項 参照 ) , 原告商 標 1 ? 3 に 係 る 出願 時 ( 順 に 平成 4 年 2 月 6 日 , 平成 11 年 6 月 21 日 , 平成 14 年 12 月 28 日 ) 及 び 査定時 ( 順 に 平成 6 年 1 月 14 日 , 平成 1 2 年 7 月 28 日 , 平成 17 年 10 月 19 日 ) において は , 旧 インディアン 社 が オートバイ の 製造 を 中止 した 1953 年 ( 昭和 28 年 ) から 39 年 ? 52 年 が 経過 し て おり , 現 インディアン 社 も オートバイ の 製造 を 行 ってい な かった のであ り ( 前提事実 (2) 及 び (4) ア , 上記 (1)ア ) , その 他 , 原告 商標 1 ? 3 に 係 る 指定商品 について インディアン 商標 が 使用 されていた 事 実 も 認 められないのであるから , インディアン 標章 について , 上記各号 に 定 める 「 他人 の 業務 」 が あったとは 認 め られない 。 そうすると , その 余 について 判断 するまでもなく , 被告 の 主張 は いずれ も 理由 がない 。 イ 商標法 4 条 1 項 7 号 について 被告 は , 我 が 国 において , 外国 における 他人 の 標章 の 使用 を 知 りながら , 45 それと 無関係 な 者 が , 当該他人 の 許諾 を 得 ることなく , 当該商標又 はこれ に 類似 する 商標 の 設定登録 を 受 けることは , その 目的 が , 我 が 国 で 登録 さ れていないことを 幸 いに , 当該他人 の 標章 に 便乗 して 不正 な 利益 を 得 るな どの 不正 な 意図 をもって 使用 することにあるものと 認 めら れる 限 り , 公序 良俗 を 害 するおそれがある 商標 というべきである 旨主張 し , 原告 は , 旧 イ ンディアン 社 と 何 ら 関係 がないにもかかわらず , 旧 インディアン 社 が ハー レ ー ダビッドソン と 並 び 称 される 伝説 の オートバイメーカー であったとい う 名声 に 便乗 して 不正 な 利益 を 得 ようとしたものであり , 不正 な 意図 が 認 められる 旨主張 する 。 そこで 検討 するに , 商標法 4 条 1 項 7 号 の 判断時点 は 商標登録 の 査定時 であるところ ( 同条 3 項参照 ), 原告商標 1 ? 3 に 係 る 査定 時 ( 順 に 平成 6 年 1 月 14 日 , 平成 1 2 年 7 月 2 8 日 , 平成 1 7 年 1 0 月 19 日 ) にお いては , 旧 インディアン 社 が オートバイ の 製造 を 中止 した 1953 年 ( 昭 和 28 年 ) から 41 年 ? 52 年 が 経過 し ており , 現 インディアン 社 も オー トバイ の 製造 を 行 っていなかったのであるから ( 前提事実 (2)及 び (4)ア , 上記 (1) ア ), 旧 インディアン 社及 び 現 インディアン 社 について , インデ ィアン 標章 の 使用 が 認 め られない 。 そうすると , 旧 インディアン 社 が 著名 な 会社 であ っ たため , その 事業継 続当時 において インディアン 標章 も 著名 ないし 周知 であった ことや , 旧 イ ンディアン 社 の オートバイ 製造中止及 び 商標 登録抹消 後 において も , イン ディア ン 標章 が コモンロー 商標権 として 米国 において 効力 を 有 する ことが 認 められる としても ( 上記 (1) ア 参照 ) , インディアン 標章 の 使用 が 認 め られない 以上 , 原告 において , 他人 の 標章 に 便乗 して 不正 な 利益 を 得 るな どの 不正 な 意図 をもって 原告商標 を 使用 する 目的 があったと 推認 すること は 困難 であ り , 上記 (1) イ に 認定 した 事情 を 併 せ 考慮 しても 同様 であ って , その 他原告 の 不正 な 意図 を 認 めるに 足 りる 証拠 はない 。 46 したがって , 被告 の 主張 は 理由 がない 。 ウ 以上 のとおり , 原告商標 が 無効審判 により 無効 にされるべきものである とは 認 め られない 。 (3) 続 いて , 原告 の 商標権 の 行使 が 権利濫用 に 当 たるか ( 争点 4 ) について 検討 する 。 ア まず , 原告 に 関 する 事情 についてみるに , 原告 は 旧 インディアン 社 とは 一切関係 のない 会社 であ る ( 当事者間 に 争 いがない 。) 。 他方 で , 原告及 びその ライセンシー は , 雑誌等 において , その ブランド が 旧 インディアン 社 に 由来 があることを 示唆 する 内容 の 広告 ないし 記事 を 繰 り 返 し 掲載 して いる ( 上記 (1)イ )。 しかしながら , 従前 において 他者 が 使用 していた 標 章 であったとしても , 商標法上 の 拒絶理由 に 当 たらない 限 り , その 商標登 録 が 許 されるのであるから , 他者 が 使用 していた 標章 であることのみで , 商標権 の 行使 が 許 されない 事情 に 当 たるとはいい 得 ない 。 また , 原告商標 1 に 係 る 出願 の 時 である 平成 4 年 2 月 6 日 には , 旧 インディアン 社 が オー トバイ の 製造 を 中止 した 1953 年 ( 昭和 28 年 ) から 39 年 が 経過 して おり ( 前提事実 (2)ア 及 び (4) ア , 上記 (1)ア (ア )), そのころ 我 が 国 にお いて 旧 インディアン 社 や インディアン 標章 が 広 く 認識 されていたことを 認 めるに 足 りる 証拠 はない 。 そうすると , 原告 又 はその ライセンシー が 旧 イ ンディアン 社 の 沿革 を 利用 して 広告等 を 行 ったと 認 め られる ものの , そう だからといって , 原告 が 旧 インディアン 社 や インディアン 標章 の 信用 ・ 名 声 に ただ 乗 りした と も いい 難 い ( 労力 を 費 やして 原告商標 を 含 む ブランド を 自己 のものとして 再生 したとの 見方 も 十分 に 可能 である 。) 。 続 いて , 被告 に 関 する 事情 についてみるに , 旧 インディアン 社 の オート バイ 製造中止及 び 商標 登録抹消 後 においても , インディアン 標章 が コモン ロー 商標権 として 米国 において 効力 を 有 することが 認 められるとしても ( 上記 (1)ア 参照 ), それはあくまで 米国 における 効力 であ り , 直 ちに 我 47 が 国 における 原告 の 商標 権 の 行 使 を 否定 する 事情 にはならない 。 また , 上 記 (1)ウ に 認定 した 被告 に 関 する 事情 には , 権利濫用 の 評価根拠事実 は 見 当 たらない 。 イ 以上 を 総合 して 考慮 すると , 被告標章 1 ? 3 及 び 5 を 使用 することによ って , 実質的 に 原告商標 の 出所表示機能 や 原告 ないし 原告商標 の 信用 を 害 しないということはできないのであり , その 他本件 に 現 れた 事情 を 考慮 し ても , 原告 の 商標権 の 行使 が 権利濫用 に 当 たる 事情 を 認 めることはできな い。 ウ したがって , 被告 の 権利濫用 の 主張 は 理由 がない 。 4 まとめ 被告標章 1 ? 3 及 び 5 が 原告商標 1 ? 3 と 類似 することは 前記 1 のとおりで ある 。 そして , 本件 オートバイ は 原告商標 1 ? 3 に 係 る 商標権 の 指定商品 であ る ( 前提事実 (2)) 。 また , 被告 は , 平成 22 年 3 月 26 日 から 同月 28 日 ま で , 本件 オートバイ を , 第 37 回東京 モーターサイクルショー に 出展 して , 販 売 のため 展示 し , 本件 オートバイ の 定価表 , カタログ 及 びちらしに ( カタログ については 被告標章 1 ? 3 を 表示 した 本件 オートバイ の 写 真 が 掲載 されてい る 。) , 被告標章 5 を 付 して 頒布 し ( 前提事実 (3) イ ) , 同 年 4 月 10 日以降 , 直営 ショールーム を 開設 し て , 本件 オートバイ を 販売 のため 展 示 し , その ウェ ブサイト において , 被告標章 1 ? 3 を 表示 した 本件 オートバイ の 写真 を 広告 し , ウェブページ の 左上 に 被告標章 5 を 付 して 掲示 し , 本件 オートバイ を 輸入販売 している ( 前提事実 (3)ウ ) 。 さらに , 被告 は , 被告標章 2 を 表示 した 本件 オ ートバイ の 写真 が 掲載 されている 定価表 , 被告標章 1 ? 3 を 表示 した 本件 オー トバイ の 写真 が 掲載 されている ちらし , パンフレット 及 び カタログ ( ちらし 及 び パンフレット には 被告標章 2 , カタログ には 被告標章 1 ? 3 が 付 されてい る 。) を 頒布 し , これらの 定価表 , パンフレット , カタログ には 被告標章 5 が 付 され ている ( 前提事実 (3)エ )。 48 そうすると , 被告 の 上記各行為 は , いずれも 原告 の 商標権 を 侵害 するものと みなされ ( 商標法 37 条 1 号 ), また , 定価表 , ちらし 及 び パンフレット につ いては , 被告標章 2 を 付 したことが 認 められるほか , 被告標章 1 及 び 3 を 付 す るおそれがあると 認 め るのが 相当 である から , 原告 の 請求 は , 被告標章 1 ? 3 及 び 5 について , 商標法 36 条 1 項 に 基 づく 差止請求 及 び 同条 2 項 に 基 づく 廃 棄請求 を 求 める 限度 で 理由 があ る 。 ただし , オートバイ の 廃棄請求 については , 被告標章 1 ? 3 を 抹消 したとしても オートバイ 本体 がなお 相当 の 価値 を 有 する ものと 認 められることに 照 らせば , 被告標章 1 ? 3 の 抹消 をすることにより 侵 害 の 予防 に 必要 な 行為 として 十分 であると 認 められるので , その 限度 で 認容 す ることとする 。 他方 で , 前記 3 のとおり , 被告 の 抗弁 は いずれも 理由 がない 。 なお , 主文 2 項 では 「 別紙被告標章目録記載 1 ないし 4 の 標章 のいずれか を 付 した オートバイ を ウェブサイト 上 で 広告 するに 際 し 」, 主文 4 項 では 「 別紙 被告標章目録記載 1 ないし 4 の 標章 のいずれか を 付 した オートバイ の 定価表 , ちらし , パンフレット 及 び カタログ に 」 との 文言 があるが , これらは 原告 の 請 求 に 従 い 被告標章 5 の 使用禁止 の 対象 を 限定 するものであって , 被告標章 4 の 使用禁止 を 認 めるものではない 。 5 結論 よって , 原告 の 請求 は , 被告商標 1 ? 3 及 び 5 について , 商標法 36 条 1 項 に 基 づく 差止請求 及 び 同条 2 項 に 基 づく 廃棄請求 を 求 める 限度 ( ただし , 廃棄 請求 については , 主文 5 , 6 項 で 認 める 限度 ) で 理由 があるから 認容 し , その 余 は 理由 がないから 棄却 することとし , 主文 のとおり 判決 する 。 東京 地方裁判所民事第 29 部 裁判長裁判官 大 須 賀 滋 49 裁判官 小 川 雅 敏 裁判官 森 川 さ つ き 50 |