審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
---|---|---|
平成24行ケ10197審決取消請求事件 | 判例 | 商標 |
平成23行ケ10310審決取消請求事件 | 判例 | 商標 |
平成23行ケ10436審決取消請求事件 | 判例 | 商標 |
平成23行ケ10309審決取消請求事件 | 判例 | 商標 |
平成23行ケ10184審決取消請求事件 | 判例 | 商標 |
元本PDF |
裁判所収録の全文PDFを見る
![]() |
---|
事件 |
平成
23年
(行ケ)
10359号
審決取消請求事件
|
---|---|
裁判所のデータが存在しません。 | |
裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
判決言渡日 | 2012/10/25 |
権利種別 | 商標権 |
訴訟類型 | 行政訴訟 |
判例全文 | |
---|---|
判例全文
平成24年10月25日 判決言渡 平成23年(行ケ)第10359号 審決取消請求事件 平成24年8月28日 口頭弁論終結 判 決 原 告 アーオー テクノロジー アクチエンゲゼルシャフ ト 訴訟代理人弁護士・弁理士 浜 田 治 雄 訴訟代理人弁理士 西 口 克 同 赤 津 悌 二 同 齊 藤 涼 子 訴訟復代理人弁理士 田 辺 稜 被 告 特 許 庁 長 官 指 定 代 理 人 守 屋 友 宏 同 小 林 由 美 子 同 芦 葉 松 美 同 板 谷 玲 子 主 文 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 3 この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間を30日と定 める。 事実及び理由 1 第1 請求 特許庁が不服2010−18390号事件について平成23年6月28日にした 審決を取り消す。 第2 当事者間に争いのない事実 1 特許庁における手続の経緯等 原告は,平成21年5月9日,別紙商標目録記載(1)のとおり,「AO」の文字を 標準文字で表してなる商標(以下「本願商標」という。 について, ) 商標登録出願(商 願2009―34392号)をし,平成22年1月18日提出の手続補正書により, 指定商品及び指定役務を同目録記載(2)のとおり補正したが,平成22年5月12日 付けで拒絶査定を受け,同年8月16日,同査定に対する不服の審判(不服201 0−18390号)を請求した。 特許庁は,平成23年6月28日, 「本件審判の請求は,成り立たない。」との審 決をし,その謄本は同年7月8日原告に送達された。 2 審決の理由 審決の理由は,別紙審決書写しのとおりである。要するに,本願商標は,@極め て簡単で,かつ,ありふれた標章のみからなる商標であり,商標法3条1項5号に 該当し,A日本国内において,その指定商品及び指定役務に使用をされた結果,需 要者が何人かの業務に係る商品及び役務であることを認識することができるに至っ ておらず,同条2項に該当しないから,商標登録を受けることができないというも のである。 第3 当事者の主張 1 本件審決の取消事由に関する原告の主張 (1) 取消事由1(商標法3条1項5号該当性判断の誤り) 本願商標が商標法3条1項5号に該当するとした審決の判断には,誤りがある。 すなわち,商標法3条1項5号の趣旨は,簡単かつありふれた標章のみからなる 商標を特定人に独占させることにより生じる弊害を防止することにある。この点, 2 本願商標は,医療分野に係る商品及び役務を,指定商品及び指定役務とするもので あり,商品・役務の管理のために普通に用いられるものではなく,その権利範囲は 限定されており,その商標登録を認めても上記弊害が生じることはない。 したがって,本願商標は,商標法3条1項5号に該当しない。 (2) 取消事由2(商標法3条2項充足性判断の誤り) 本願商標は,使用をされた結果,需要者である医療従事者が,原告の業務に係る 商品又は役務であることを認識することができるものであり,本願商標が商標法3 条2項の要件を満たさないとした審決の判断には,誤りがある。すなわち, 原 告 は , 1 9 5 8 年 に ス イ ス で 設 立 さ れ た Arbeitsgemeinschaft f?r ア Osteosynthesefragen(以下「AO 財団」という。 中心的存在であり,AO 財団と密 )の 接な関係を有しているところ,AO 財団を中心とした AO グループは,全世界におい て,骨折治療法(以下「AO 法」という。 )に関連した研究,開発,教育活動を行っ AO 単なる手術方法ではなく, 財団が設計・管理する器具 AO (以下 AO ている。 法は, 「 製品」ということがある。 )を用いることにより効果を発揮する。また,AO 財団は, 外科医や看護師に対し, AO Course」と称する教育活動を行っており(上記教育活 「 動においても AO 製品が使用されている。, ) その受講者は全世界で約40万人,日本 でも6000人を超えている。さらに,AO 製品の製造,販売は,Synthes 社が行っ ており,日本においては,Synthes 社のグループ企業であるシンセス株式会社(以 下「シンセス社」という。 )が行っている。 イ 上記のとおり,医療従事者の間で AO 法は著名であり,AO 製品も医療従事者 に対して十分な信用力があるところ,@人体に用いる製品に商標を付することはで きないこと,A原告やシンセス社が,AO 製品に本願商標を付すると,従来の医療製 単に AO 製品を使用すれば AO 法の効果が生ずるとの誤解を与えること, 品のように, B需要者である医療従事者においても, AO」といえば単なる手術器具を指し示すも 「 のではなく,手術方法と医療器具が密接に関係したものであると認識していること から,シンセス社は,本願商標を各製品に付するのではなく,AO 製品のパンフレッ 3 トに AO 財団の承認を受けた旨表示している。 したがって,パンフレットに AO 財団が承認した製品であると表示された AO 製品 には,原告の業務上の信用が化体しているといえる。なお,本願商標は,医療従事 者において広く認識されているため,医療器具や医療に関する役務において,本願 商標と同一ないし類似の商標は存在しない。 ウ したがって,本願商標は,使用をされた結果,需要者である医療従事者が, 原告の業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものであり,商 標法3条2項に該当する。 2 被告の反論 (1) 取消事由1(商標法3条1項5号該当性判断の誤り)に対して 原告の主張は,否認ないし争う。 本願商標は,欧文字2文字を,標準文字で表してなるものであり,文字数が少な く,用いられる文字の形や組合せ方法にも特徴はない。また,本願商標の構成は, 商品・役務の管理のための符号として普通に用いられるものと比べて,特段の差異 はない。 したがって,本願商標は,極めて簡単で,かつ,ありふれた標章のみからなるも のであるから,商標法3条1項5号に該当する。 (2) 取消事由2(商標法3条2項充足性判断の誤り)に対して 商標登録出願された商標が,商標法3条2項の要件を具備し,登録が認められる か否かは, 使用開始時期及び使用期間,使用地域, 使用に係る商標及び商品・役務, 当該商品・役務の販売・取引数量等並びに広告宣伝の方法及び回数等を総合考慮し て,出願商標が使用された結果,判断時である審決時において,需要者が何人かの 業務に係る商品・役務であることを認識することができるものと認められるか否か によって決すべきである。 この点,原告提出の証拠によれば,AO 財団が承認した材料や手術器械等の製品が 日本各地の医療機関に提供されていることはうかがえるものの,具体的な製品の範 4 囲が不明であり,その製品について本願商標が使用されているか否か,これらの製 品が本願商標の指定商品に該当するのか否かは不明である。また,原告提出の証拠 によれば,AO 財団が開催する「AO Course」が行われる施設の一部に「AO CENTER」 と記載されていることは認められるものの,それ以外に教育活動に当たり,本願商 標を使用しているか否かは不明である。以上のとおり,本願商標の使用開始時期及 び使用期間,使用地域,当該商品ないし役務の販売・取引数量等並びに広告宣伝の 方法及び回数等は明らかでない。 したがって,本願商標は,その指定商品ないし役務に使用をされた結果,需要者 が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるに至っておらず,商 標法3条2項に該当しない。 当裁判所の判断 第4 当裁判所は,審決には,本願商標に係る商標法3条1項5号該当性及び同条2項 充足性の認定,判断に誤りはなく,その他,これを取り消すべき違法はないものと 判断する。その理由は,以下のとおりである。 1 取消事由1(商標法3条1項5号該当性判断の誤り)について 原告は,本願商標は商標法3条1項5号に該当するとした審決の判断には誤りが あると主張する。しかし,原告の上記主張は,失当である。 すなわち,商標法3条1項5号は, 「極めて簡単で,かつ,ありふれた標章のみか らなる商標」は,一般的に使用されるものであり,多くの場合自他商品識別力を欠 き,商標としての機能を果たし得ないものである上,通常,特定人による独占的使 用を認めるのに適しないことから,商標登録を受けることができない旨規定してい る。 この点,本願商標は,アルファベットの標準文字2文字からなる商標であるとこ ろ,極めて簡単で,かつ,ありふれた標章のみからなる上,かかる商標は,本願商 標に係る指定商品及び指定役務との関係でみても,格別自他商品識別力を有すると はいえず,特定人による独占的使用を認めるのに適しているともいえない。 5 これに対し,原告は,本願商標は,医療分野に係る商品及び役務を,指定商品及 び指定役務とするものであり,商品・役務の管理のために普通に用いられるもので はなく,その権利範囲は,限定されており,その商標登録を認めても弊害が生じる ことはない旨主張する。しかし,同号該当性の判断にあたっては一般的な判断で足 りるのであって,個別の権利範囲をうんぬんする原告の主張は採用の限りでない。 以上によれば,本願商標は,商標法3条1項5号所定の「極めて簡単で,かつ, ありふれた標章のみからなる商標」に当たる。 2 取消事由2(商標法3条2項充足性判断の誤り)について 原告は,本願商標は商標法3条2項の要件を満たさないとした審決の判断には誤 りがあると主張するので,以下検討する。 (1) 商標法3条2項は, 「極めて簡単で,かつ,ありふれた標章のみからなる商 標」であっても,使用をされた結果,需要者が何人かの業務に係る商品又は役務で あることを認識できるに至った場合,すなわち,使用により自他商品識別力を獲得 するに至った場合には,商標登録を受けることができることを規定するところ,当 該商標が,同条同項に該当するか否かについては,使用に係る商標ないし商品,使 用開始時期及び使用期間,使用地域,商品の販売数量,広告宣伝のされた期間・地 域及び規模などの諸事情を総合考慮して判断するのが相当であり,その場合,使用 に係る商標ないし商品等は,原則として,出願に係る商標及び指定商品等と同一で あることを要するというべきである。 そこで,上記の観点から,本願商標が使用により自他商品識別力を備えるに至っ ているか否かを判断する。 (2) 事実認定 証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。 ア AO 財団は,1958年(昭和33年)にスイスで設立され,ダボスに本部を 置き,内部固定による骨折治療法(AO 法)に関し,研究,開発,教育等を行う非営 利組織である。AO 財団は,一般外傷(Trauma) 脊椎(Spine),口腔顎顔面(CMF: , 6 Craniomaxillofacial),獣医(VET:Veterinary)などの各専門分野に分かれて活動 をしている。原告は,AO グループの代表的存在である。 また, 財団は, AO 多くの国々で外科医や看護師らに対し, AO Course」 称して, 「 と 骨プレート及び骨折外科治療の方法をトレーニングする教育活動を行っており,全 世界では,約50年間で約40万人の外科医や看護師が「AO Course」を修了した。 日本では,1987年(昭和62年)から「AO Course」が開催され,約6000人 の外科医や看護師が受講している。 AO Course」を受講するためには,AO 製品を使 「 用していることが条件であり, AO Course」においては, 製品が使用されている。 AO 「 「AO Course」が行われる日本国外の施設の一部には, AO CENTER」と記載されてい 「 るものがある。 さらに,AO 財団は, AO Fellowship」と称して,外科医や看護師の留学研修制度 「 を提供している。 (甲1〜10,24〜26,66〜71,93,97) イ 全 AO 製品の製造,流通及び販売は,AO 財団の審査,承認の下,AO 財団と密 接なパートナー関係にある,Synthes 社によって行われている。また,日本国内に Synthes 社のグループ企業であるシンセス社が AO 製品の販売を行ってい おいては, る。シンセス社は,AO 製品のパンフレットの表紙に, SYNTHES」との欧文字及び図 「 形からなる標章を表示し,その右横に「Instruments and implants」「approved by , the AO Foundation」と二段に分けて表記している。 シンセス社は,2007年1月1日から2011年12月31日までの間に,外 科用・歯科用及び獣医科用のインプラント,外科用・歯科用及び獣医科用の機械器 具スクリュー及びプレート,アングルプレート,髄内釘,ダイナミックコンプレッ ションプレート,ナット,ワッシャ,椎弓根スクリュー,脊椎分離症用の留め具, 締結ワイヤ,脊椎インプラント,ボーンソー及びバー,オシレーティングソー,レ シプロケーティングソー,ドリル先(外科用) ドリルガイド,タップ,リーマー, , 骨鉗子,整復鉗子,外科用プライヤー,エレベーター(外科用) ラスプ,オステオ , 7 トーム,インパクター,スクリュードライバー,ねじ用スパナ,高さロッド,デプ スゲージ,ボーンフック,圧迫固定器,ピンセット,骨膜剥離子,抜去用鉗子,ト ロカール,トロカール用チップ,骨切り用のみ,クリップ式引き抜き器,創外固定 器,骨盤クランプ,挿入器具,プロテクションスリーブ,機器及びインプラント用 滅菌トレー,整形外科用機器,インプラント,骨接合・外傷及び筋骨格のための手 術用機器及び器具(特に顎顔面及び脊椎,及び顔面,頭蓋,骨盤及び四肢のための もの)を販売し,各年度の売上高は,2007年度が124億3092万7234 円,2008年度が134億2111万3950円,2009年度が145億00 81万9450円,2010年度が148億0776万8011円,2011年度 が161億8882万5241円であった。 (甲67,77〜81,88〜90,93,100) ウ 株式会社医学書院は, AO 法骨折治療 第2版」 (2010年5月発行)「AO 「 , 法骨折治療 Internal Fixators LCP と LISS による内固定」2008年5月発行) ( , 「AO 法骨折治療 Hand and Wrist」 (2006年5月発行)と題する書籍を出版し, 合計約5000部が販売されている。その他にも,株式会社医学書院から「AO マス ターズケースコレクション MINIMAX 骨折治療」と題する書籍が,インターズーか ら「AO 法による犬と猫の骨折治療−基本原則から実戦的手技まで−」と題する書籍 が出版されている。 (甲12,86〜91) (3) 判断 ア 上記事実によれば, AO 財団は, 部固定による骨折治療法 AO 法) @ 内 ( に関し, 研究,開発,教育等を行う非営利組織であり,原告は,AO グループの中心的存在で あること,AAO 財団は,医療従事者,特に外科医及び看護師らを対象に教育活動を 全世界では約50年間で約40万人, 1987年 昭 行っており, 日本においても, ( 和62年)から約6000人が「AO Course」を受講している上, AO Fellowship」 「 と称する留学研修制度も提供されていること,BAO 法に用いられる製品は, 財団 AO 8 の審査,承認の下,AO 財団と密接なパートナー関係にある,Synthes 社のみが行っ ており,日本のおいては,Synthes 社のグループ企業であるシンセス社が行ってい ること,Cシンセス社の AO 法に用いられる製品の売上高は,年々増加し,2011 年度には約162億円に達していること, AO 法に関する書籍が多数発行されてい D ることが認められる。 以上によれば, 財団, AO 及びその研究,開発,教育等の対象である骨折治療法 AO ( 需要者である医療従事者の間において広く認識され, 法) 日本国内においても, が, 社会的に信頼を得ていることは認められる。しかしながら,原告ないしその関係者 が,本願商標である「AO」を,その指定商品ないし指定役務について商標として 使用していると認めるに足りる的確な証拠はなく,本願商標が,使用により自他商 品識別力を獲得するに至ったとは認められない。 イ これに対し,原告は,シンセス社は,AO 製品の特殊性から,本願商標を各製 品に付するのではなく,AO 製品のパンフレットに AO 財団の承認を受けた旨表示し これにより AO 製品には,原告の業務上の信用が化体しているといえる旨主 ており, 張する。 シンセス社は, 製品のパンフレットの表紙に, SYNTHES」 AO しかし,上記のとおり, 「 との欧文字及び図形からなる標章を表示し,その右横に Instruments and implants」 「 , 「approved by the AO Foundation」と二段に分けて表記しているにすぎず 甲80, ( 81) ,これをもって,本願商標である「AO」の使用ということはできず,原告の 上記主張は,その主張自体失当である。 なお, AOAA Chapter Japan」「AO trauma Japan」「AO CMF Japan」「AO VET Japan」 「 , , , なる組織(いずれも AO 財団の関係組織と推認される) ホームページないし冊子に の おいて,@三角形(青色)と円(全体は黄色,縦横に数本の線入り)を組み合わせ た図形に続けて「AOTRAUMA」の文字( AO」は青色, TRAUMA」は黒色)を配した標 「 「 章,A上記図形に続けて「AO Foundation」の文字(いずれも青色)を配した標章, B上記図形に続けて「AO Asia Pacific」の文字(いずれも青色)を配した標章,C 9 上記図形に続けて「AOCMF」の文字( AO」は青色, CMF」は黒色)を配した標章, 「 「 D上記図形に続けて「AOVET」の文字( AO」は青色, VET」は黒色)を配した標章, 「 「 E上記図形に続けて「AO North America」 (いずれも青色)の文字を配した標章が使 用されていることは認められるものの(甲8〜14,24〜26,68〜71) ,こ れにより,本願商標である「AO」が,その指定商品ないし指定役務について商標 として使用されていると認めることも困難である。 ウ したがって,本願商標は,商標法3条2項の要件を満たさないとした審決の 判断に誤りはない。 3 結論 以上のとおり,原告の主張する取消事由には理由がなく,他に審決にはこれを取 り消すべき違法は認められない。その他,原告は,縷々主張するが,いずれも,理 由がない。よって,主文のとおり判決する。 知的財産高等裁判所第3部 裁判長裁判官 芝 俊 田 文 裁判官 香 西 理 10 裁判官 知 野 明 11 (別紙) 商標 目 録 構成: (1) 「AO」 (標準文字) (2) 指定商品及び指定役務 第10類「外科用・内科用・歯科用及び獣医科用のインプラント,外科用・内科 用・歯科用及び獣医科用の機械器具(義肢・義眼・義歯を含む) セントロメデュラ , ー(centromedular)くぎ,骨ねじ及びプレート,アンギュラープレート,イントラ メデュラー(intramedular)くぎ,圧縮プレート,ねじ用ナット,縫合クリップ, ねじ用ワッシャ,椎弓根ねじ,脊椎分離症用の留め具,ブレース,締結ワイヤ,脊 椎インプラント, のこぎり及びバー, 骨 スウィングのこぎり,のこぎり用ブレード, ドリルビット(外科用) ドリルビットガイド,ねじ用タップ,骨開創器,骨鉗子, , 再配置用鉗子,外科用プライヤー, レベーター 外科用) 骨スクレーパー, 刀, 骨 エ ( , インパクター, じ用ドライバー, じ用スパナ, さロッド, じ用長さゲージ, ね ね 高 ね 骨フック,プレート用引っ張り装置,ねじ用ピンセット,穴開け用治具,骨膜剥離 子,引き抜き鉗子,トロカール,トロカール用チップ,骨切り用のみ,クリップ式 引き抜き器,内側及び外側固定具,応急骨盤クランプ,ねじ込み用器具,心出しス リーブ,保護スリーブ,機器及びインプラント用消毒トレイ,医療診断用レントゲ ン,整形外科用機器,外科用縫合材,人工器官(特に間接部用の人工器官,とりわ け臀部・膝・肩・肘・手及び足の人工器官) 顆状突起頭部(コンダイラーヘッド) , 人工器官,骨幹プラグ,定位手術及び電子コンピューターによって制御された状態 で使用される機械器具, ンプラント術用人工骨, 然骨に植え込む人工骨パーツ, イ 自 インプラント,骨接合・災害外科及び筋骨格のための手術用機器及び器具(特に顎 顔面及び脊椎,及び顔面,頭蓋,骨盤及び四肢のためのもの) 骨・軟骨・靱帯及び , 腱の代用用品」 ,第16類「医療教育(教材)用の人工骨及び人工部材」,第41類 12 「科学ジャーナル(特に臨床医用のもの)の出版及び編集,写真・スライド(記録 済のもの) ビデオカセット(記録済のもの) コンパクト光ディスク(CD-ROM) ・ ・ (記 録済のもの)及び診断用レントゲン写真・電磁媒体に記録されたデータ及び科学的 作品のアーカイブ・特にコンパクト光ディスク(CD-ROM)に記録されたもののレビ ュー(審査)及びブック(記録) 収集,書籍及び定期刊行物・スライド(記録済の ・ もの) ビデオカセット(記録済のもの) CD-ROM(記録済のもの) データアーカイ ・ ・ ・ ブ及び写真コレクションの貸与,視聴覚教材・フィルム(記録済のもの) スライド ・ (記録済のもの) ビデオカセット(記録済のもの) コンパクト光ディスク CD-ROM) ・ ・ ( (記録済のもの) 診断用レントゲン写真コレクション・データアーカイブ及び写真 ・ アーカイブ・病歴コレクションの制作,基礎教育用及び先進教育用コースの設立及 び保持(特に外科医及び医療スタッフのためのもの) 教育的又は文化的な博覧会及 , び見本市の準備,写真の撮影」及び第42類「医療の分野における調査・研究及び 開発サービス(医療及び手術の分野における処置方法のための臨床試験に関するも のを含む,外科用インプラント・器具及び機器に関するものを含む) 医療研究所に , おけるサービス,医療に関する評価の準備,医療に関する文献の分析,技術的及び 科学的データの処理用プログラムの開発(特に医薬の分野のもの) データ処理装置 , の貸与,翻訳サービス,病院並びに医療及び科学研究所の運営,著作権の管理及び 利用,第三者のためにする調査・研究及び開発作業の実施」 13 |