運営:アスタミューゼ株式会社
  • ポートフォリオ機能


追加

この判例には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
平成24行ケ10052審決取消請求事件 判例 特許
平成24行ケ10211審決取消請求事件 判例 特許
平成24行ケ10299審決取消請求事件 判例 特許
平成23行ケ10274審決取消請求事件 判例 特許
平成23行ケ10276審決取消請求事件 判例 特許
元本PDF 裁判所収録の全文PDFを見る pdf
事件 平成 23年 (行ケ) 10418号 審決取消請求事件
裁判所のデータが存在しません。
裁判所 知的財産高等裁判所 
判決言渡日 2012/12/25
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
判例全文
判例全文
平成24年12月25日判決言渡

平成23年(行ケ)第10418号 審決取消請求事件

口頭弁論終結日 平成24年11月27日

判 決

原 告 大日本印刷株式会社

訴訟代理人弁護士 櫻 井 彰 人

訴訟代理人弁理士 結 田 純 次

同 竹 林 則 幸

同 金 山 聡

同 後 藤 直 樹

被 告 株式会社巴川製紙所

訴訟代理人弁護士 片 山 英 二

同 服 部 誠

訴訟代理人弁理士 加 藤 志 麻 子

同 田 村 恭 子

主 文

1 原告の請求を棄却する。

2 訴訟費用は原告の負担とする。

事 実 及 び 理 由

第1 請求

特許庁が無効2010−800032号事件について平成23年11月7日にし

た審決を取り消す。

第2 前提となる事実

1 特許庁における手続の経緯

原告は,発明の名称を「防眩フィルム,偏光素子及び表示装置」とする特許第3

507719号(優先日:平成10年2月17日,出願日:平成11年1月12日,

1
登録日:平成15年12月26日。以下「本件特許」という。)の特許権者である。

被告は,平成22年2月26日,本件特許を無効にすることを求めて審判の請求

(無効2010−800032号)をし,特許庁は,平成23年1月25日,本件特

許を無効とする旨の審決をした。

これに対して原告は,同年3月4日に,審決取消訴訟を提起(知的財産高等裁判

所平成23年(行ケ)第10077号)し,同年6月1日に訂正審判の請求を行っ

たため,知的財産高等裁判所は,同月22日に,平成23年法律第63号による改

正前の特許法181条2項の規定により,上記審決を取り消す旨の決定をした。

原告は,審決取消し後の同年7月13日に訂正請求(以下「本件訂正」という。)

をした。特許庁は,同年11月7日,
「訂正を認める。特許第3507719号の請

求項1乃至16に係る発明についての特許を無効とする。」との審決(以下「審決」

という。)をし,その謄本は,同月17日,原告に送達された。

2 特許請求の範囲の記載

本件訂正後の本件特許に係る明細書(以下「本件明細書」という。)の特許請求の

範囲の請求項1ないし16の記載は次のとおりである(甲94。以下,請求項1等

に係る発明を「本件発明1」等という。また,本件発明1ないし16を併せて「本

件特許発明」ということがある。。


【請求項1】透明基材フィルムの少なくとも一方の面に,屈折率の異なる透光性拡

散剤を含有する透光性樹脂からなる防眩層を積層し,この防眩層の表面凹凸におけ

る表面ヘイズ値hs を7<hs<30,前記防眩層の内部拡散による内部ヘイズ値h

i を3≦hi≦12としたことを特徴とする防眩フィルム。

【請求項2】請求項1において,前記防眩層の上に,更に,この防眩層の屈折率よ

り屈折率の低い低屈折率層を積層してなることを特徴とする防眩フィルム。

【請求項3】請求項1又は2において,前記低屈折率層を,シリコン含有フッ化ビ

ニリデン共重合体から形成したことを特徴とする防眩フィルム。

【請求項4】請求項3において,前記シリコン含有フッ化ビニリデン共重合体が,

2
フッ化ビニリデン及びヘキサフルオロプロピレンの共重合体であって,フッ素含有

割合が60〜70重量%であるフッ素含有共重合体と,エチレン性不飽和基を有す

る重合性化合物との重合体であることを特徴とする防眩フィルム。

【請求項5】請求項4において,前記低屈折率層は,少なくとも前記フッ素含有共

重合体と前記エチレン性不飽和基を有する重合性化合物とから構成される塗膜を塗

布後,活性エネルギー線を照射又は加熱して形成されたものであることを特徴とす

る防眩フィルム。

【請求項6】請求項2乃至5のいずれかにおいて,前記低屈折率層を,酸化ケイ素

の膜から形成すると共に,更にその上に防汚層を形成したことを特徴とする防眩フ

ィルム。

【請求項7】請求項1乃至5のいずれかにおいて,前記防眩層の表面凹凸における

ヘイズ値hs と前記防眩層の内部拡散による内部ヘイズ値hi との和が30以下と

なるようにしたことを特徴とする防眩フィルム。

【請求項8】請求項1乃至7のいずれかにおいて,前記防眩層における透光性樹脂

と透光性拡散剤との屈折率の差Δnを,0.01≦Δn≦0.5とすると共に,透

光性拡散剤の平均粒径dを,0.1μm≦d≦5μmとしたことを特徴とする防眩

フィルム。

【請求項9】請求項1乃至7のいずれかにおいて,前記透光性樹脂が,熱硬化性樹

脂及び電離放射線硬化型樹脂の少なくとも一方であり,前記透光性拡散剤が有機系

微粒子であって,さらに,前記防眩層の表面ヘイズ値hs が19≦hs≦25,前

記防眩層の内部ヘイズ値hi が5≦hi≦9であることを特徴とする防眩フィルム。

【請求項10】請求項9において,前記有機系微粒子がスチレンビーズであること

を特徴とする防眩フィルム。

【請求項11】請求項1乃至10のいずれかにおいて,前記透明基材フィルムを,

トリアセテートセルロースフィルム及びポリエチレンテレフタレートフィルムの一

方から構成し,さらに,前記防眩層の表面ヘイズ値hs と前記防眩層の内部ヘイズ

3
値hi を,hsが19でありhiが7であること,hsが25でありhiが5であ

ること,hsが20でありhiが9であること,のいずれかとしたことを特徴とす

る防眩フィルム。

【請求項12】請求項1乃至11のいずれかにおいて,透明基材フィルムと防眩層

との間に透明導電性層を有し,かつ,防眩層中に導電材料が含有されたことを特徴

とする防眩フィルム。

【請求項13】請求項1乃至12のいずれかの防眩フィルムと,この防眩フィルム

の前記透明基材フィルムにおける前記防眩層と反対側の面に表面を向けて積層され

た偏光板と,を有してなることを特徴とする偏光素子。

【請求項14】請求項13において,前記透明基材フィルムにおける前記防眩層と

反対側の表面及び前記防眩層の表面をケン化処理した後,前記透明基材フィルムの

表面に偏光板を積層して構成されたことを特徴とする偏光素子。

複数の画素を有し,各画素が光を透過又は光を反射することにより,
【請求項15】

画像を形成する表示パネルと,この表示パネルの表示面側に設けられた請求項1乃

至12のいずれかの防眩フィルムと,を有してなる表示装置。

複数の画素を有し,各画素が光を透過又は光を反射することにより,
【請求項16】

画像を形成する表示パネルと,この表示パネルの表示面側に設けられた請求項13

又は14の偏光素子と,を有してなる表示装置。

3 審決の理由

審決の理由は,別紙審決書写に記載のとおりである。審決は,要するに,本件特

許発明に係る特許請求の範囲の記載は,特許法36条6項2号(平成14年法律第

24号による柱書きの改正前のもの)に規定する要件 「明確性要件」
(以下 という。)

を満たさず,本件発明1ないし8及び12ないし16(ただし,本件発明12ない

し16のうち,本件発明9ないし11を引用することになる部分を除く。以下同じ。)

に係る特許請求の範囲の記載は同1号(平成14年法律第24号による柱書きの改

正前のもの)に規定する要件(以下「サポート要件」という。)も満たしていない。

4
また,本件発明1ないし8及び12ないし16に係る発明の詳細な説明の記載は,

特許法36条4項(平成14年法律第24号による改正前のもの)に規定する要件

(以下「実施可能要件」という。 満たしていないから,本件特許は,特許法12
)も

3条1項4号(平成14年法律第24号による改正前のもの)に該当し,無効とす

るべきであるというものである。

取消事由に係る当事者の主張
第3

原告の主張


サポート要件についての判断の誤り(取消事由1)
(1)

ア 特許請求の範囲の記載が,サポート要件に適合するか否かは,明細書の特許

請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し,特許請求の範囲に記載さ

れた発明が,発明の詳細な説明に記載された発明であって,発明の詳細な説明の記

載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否

か,また,その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明

の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきも

のである。そして,この際には,特許請求の範囲の記載と,発明の詳細な説明の記

載の範囲とを対比して,前者の範囲が後者の範囲を超えているか否かを必要かつ合

目的的な解釈手法によって判断すれば足り,実施可能要件適合性を判断するのと全

く同様の手法により判断すべきでない。もっとも,@「特許請求の範囲」が特異な

形式で記載されたがために,その技術的範囲についての解釈に疑義がある場合や,

A「特許請求の範囲」の記載と「発明の詳細な説明」の記載とを対比して,前者の

範囲が後者の範囲を超えていると判断される場合には,発明の詳細な説明は,その

数式が示す範囲と得られる効果(性能)との関係の技術的な意味が,特許出願時に

おいて,具体例の開示がなくとも当業者に理解できる程度に記載するか,又は,特

許出願時の技術常識を参酌して,当該数式が示す範囲内であれば,所望の効果(性

能)が得られると当業者において認識できる程度に,具体例を開示して記載するこ

とを要するとの基準を適用すべきである。

5
本件特許発明は,従来の防眩フィルムの全ヘイズ値の制御では課題が解決で


きないことに鑑み,表面・内部ヘイズ値,特に,内部ヘイズ値に着目し,各々を独

立して制御することにより,コントラストの低下を抑えるとともに面ギラ,写り込

み,白化を防止できることを見出した発明であり,その際各々を一定の範囲とする

ことが望ましいとして発明特定事項としたものであるから,一般的数値限定発明で

前記の@にもAにも該当しない。 サポート要件に関して,各々
あって, したがって,

の数値範囲の全てが具体例によって裏付けられている必要はなく,明細書全体の記

載及び技術常識からみて,当該数値範囲内であれば所望の効果が得られることが理

解されれば,明細書のサポート要件を充足すると判断されるべきである。

ウ 本件特許発明の表面・内部ヘイズ値は,各々独立してその範囲が規定された

物性値(変数)であり,相互に関連させて規定されたものではないから,本件特許

発明の表面・内部ヘイズ値は,X−Y平面上に図示して両者の関係を判断するよう

な物性値(変数)ではなく,両ヘイズ値の範囲がサポート要件を満たすかは,各々

のヘイズ値の範囲を単独で判断すれば足りる。本件明細書に接した当業者であれば,

本件発明1における表面・内部ヘイズ値に付した数値限定は,本件発明1の課題を

解決するための望ましい範囲を示したものであり,本件明細書全体の記載及び技術

常識からみて,当該数値範囲内であれば所望の効果(性能)が得られることが理解

できる。

本件明細書の記載はサポート要件を充足するのであって,審決のこの点に関する

判断は誤りである。

実施可能要件についての判断の誤り(取消事由2)
(2)

審決の認定・判断は,明細書のサポート要件を充足していないから,当然に実施可

能要件も充足していないとするものである。しかし,明細書にサポート要件違反が

あることを理由として,実施可能要件違反があるとすることは誤りである。

本件特許発明は,当業者において,本件明細書の複数の実施例や比較例,及び発

明の詳細な説明中の具体的な記載に基づき【0116】【0167】 0039】

( 【
, ,

6
【0038】【0044】【0045】等) 過度な試行錯誤を要することなく,実
, , ,

施することができる。

本件特許発明において,表面ヘイズ値は主に粒子の大きさ(粒径) 個数(密度)


により変化し,内部ヘイズ値は主に樹脂と粒子の屈折率差により変化するが,さら

に,樹脂を希釈する溶剤の種類によっても両ヘイズ値は変化するから,これらの粒

子や樹脂の条件,溶剤の種類等を適宜選択することにより,表面ヘイズ値と内部ヘ

イズ値を調整することができる。

防眩フィルム(光拡散シート)の技術分野においては,2種類以上のヘイズ(値)

で特定された発明に係る各ヘイズ(値)等を得るために,粒子や樹脂等をどのよう

に調整するかは,明細書にいくつかの実施例が記載されていれば充分であり,技術

常識に基づき当該ヘイズ(値)を得ることは,当業者において実施可能である。

( 3) 明確性要件についての判断の誤り(取消事由3)

ア ヘイズ値を測定する方法についての審決の誤り

本件特許の出願当時,ヘイズ値の測定に関する規格として認められていたのはJ

IS K7105だけであり,ヘイズ値の測定方法として一般的に使用されていた

のもJIS K7105だけであるから,測定に使用したHR−100において,

補助的に複数の測定方法が可能であったとしても,本件特許発明では,当然に出願

時技術常識であったJIS K7105によりヘイズ値を測定している。

審決は,HR−100において測定可能なJIS K7105に基づく方法と,

JIS K7361を利用した方法によるヘイズ値が同じであるか否かに関する末

梢的な主張に対して認定・判断しており,出願当時,ヘイズ値の測定方法として何

が正式な規格であり技術常識となっていたかという基本的な事項を判断することな

く結論を導いた点に誤りがある。

本件明細書の「HR−100により測定」との記載から,本件特許発明における

「ヘイズ値」の測定方法は,JIS K7105によるものであるということを当

業者は認識することができるから,本件特許発明の「ヘイズ値」は明確である。

7
また,審決は,2つの測定方法の測定結果が異なることが,第三者に不測の不利

益を及ぼすほどに本件特許発明の技術的範囲を不明確にするかを何ら検討していな

い。2つの測定方法による測定結果の相違は,小数点以下の値で,測定誤差といえ

るものであり,第三者に不測の不利益を及ぼすほどに本件特許発明の技術的範囲を

不明確にするものではない。

「ヘイズ値」を一義的に定義することができないから,
以上のとおりであり, 「ヘ

イズ値」は明確でないとした審決の判断は誤りである。

「表面ヘイズ値」と「内部ヘイズ値」についての審決の誤り


審決は,本件特許発明の「屈曲率が異なる透光性拡散剤を含有する透光性樹脂か

らなる防眩層」においては,内部ヘイズ値のみを得るための方法は,防眩層表面に

おける透光性拡散剤の存在形態に応じて異なるから,内部ヘイズ値と表面ヘイズ値

を一義的に定めるための方法を明らかにしない限り, 確とはいえないと判断する。


しかし,透光性拡散剤を含有する透光性樹脂からなる防眩層において,透光性樹

脂と同一屈折率の透明物質を塗布し,防眩層の表面の凹凸による光の拡散(表面ヘ

イズ値)をなくしてヘイズ値の測定を行うことにより内部ヘイズ値を測定すること

は,本件特許出願時において当業者の共通の認識(技術常識)となっていた。

このような技術常識から,防眩層表面の凹凸による光の拡散をなくす手法が,防

眩層表面における「透光性拡散剤」の存在形態によって異なることはないから,審

決が,防眩層平滑化手法を存在形態によって異なるとした判断は,技術常識に反し

誤りである。透光性拡散剤が透光性樹脂によって実効的に覆われていない場合は防

眩層の凸部表面近傍に存在する透光性拡散剤によって新たな光の内部拡散が生じる。

しかし,この凸部分の頂頭部に対応する部分で新たな光の内部拡散が生じたとして

も,そのような内部拡散は,透光性樹脂を塗布する前の上記凸部で生ずる光の表面

拡散に比べてはるかに小さい。しかも,このような新たな光の内部拡散が生ずる部

分の表面積は,通常,防眩層の全表面積の20分の1にも満たないため,ヘイズ値

として測定されるようなものではない。

8
審決は, 新たに生じた内部ヘイズを補償する必要が生じる」としているが,その


ような補償手段は現実に存在しない。

出願時の技術常識を示した甲42,43の記載を勘案すると,甲44は,本件特

許出願後の出願に係るものであっても,本件特許出願時における当業者の認識を間

接的に示すものとして,参酌されるべきものであり,単に,本件特許出願後の出願

であることをもって,本件特許出願時における技術常識の認定資料から除外した審

決の認定・判断は誤りである。

甲27は,第2の透光性粒子により防眩層表面が突出することにより,防眩層表

面の屈折率が空気の屈折率の影響を受けることから,防眩層よりも屈折率の低い膜


が防眩層表面に適当な膜厚にて形成された状態が擬似的に構成され」ていることを

示すものであるから,審決の甲27についての認定判断は誤っている。

被告の反論


サポート要件についての判断の誤り(取消事由1)に対して
(1)

本件特許発明は,公知物との対比を困難とするべく,あえて発明の解決すべき課

題との関係を把握することが困難な「表面ヘイズ値」と「内部ヘイズ値」を用いて

防眩フィルムを特定した,いわゆる「特殊パラメータ発明」である。特許請求の範

囲の記載が,明細書のサポート要件に適合するためには,発明の詳細な説明は,そ

の数式が示す範囲と得られる効果(性能)との関係の技術的な意味が,特許出願時

において,具体例の開示がなくとも当業者に理解できる程度に記載するか,又は,

特許出願時の技術常識を参酌して,当該数式が示す範囲内であれば, 望の効果
所 (性

能)が得られると当業者において認識できる程度に,具体例を開示して記載するこ

とを要するとの基準で判断されるべきである。

審決も,当該基準に当てはめて本件特許発明のサポート要件の適否を判断してい

るのであるから,審決は相当である。

実施可能要件についての判断の誤り(取消事由2)に対して
(2)

審決は,当業者がその実施をするに際し,過度な試行錯誤を強いられるものであ

9
るか否かという実施可能要件に即した判断をしているのであって,原告が主張する

ような理由,すなわち,サポート要件を充足していないから実施可能要件も満たさ

ないとの理由で,実施可能要件を充足しないと判断したものではない。

本件特許の請求項10,11以外の請求項においては,発明の防眩層を構成する

透光性拡散剤,透光性樹脂について,何を用いるかという「物の具体的構成」につ

いての特定はなく,また,特に請求項1ないし9,及びこれを引用する請求項12

「表面ヘイズ値hs」と「内部ヘイズ値hi」と
ないし16においては,防眩層を,

いう,物の性質のみにより特定している。これに対し,本件明細書の発明の詳細な

説明には,防眩層の実施例としては,実施例1,2しか記載されておらず,しかも

その材料も,PETA+CAPを透光性樹脂とし,スチレンビーズを透光性拡散剤

とする例に限られている。また,比較例も材料としては,同種のものを用いた4例

しか記載されていない。そうすると,実施例に記載された具体的なもの以外の透光

性拡散剤,透光性樹脂を選んだ場合において,どのように防眩層を製造すれば,表

面ヘイズ値hs:7<hs<30,かつ,内部ヘイズ値hi:3≦hi≦12(本

件発明1の場合)にすることができるのかについては,その手がかりが記載されて

いるとはいえない。よって,具体的実施例以外の広い範囲の物を含む,請求項1な

いし8及び12ないし16に係る発明に関しては,当業者に期待し得る程度を超え

る試行錯誤を要求しているというべきであるから,実施可能要件を充足しない。

( 3) 明確性要件についての判断の誤り(取消事由3)に対して

ア ヘイズ値を測定する方法について

本件特許発明は,防眩フィルムの中核をなす防眩層の表面ヘイズ値及び内部ヘイ

ズ値が所定の範囲にあることが,発明を特徴づける本質的な構成であるといえる。

「表面ヘイズ値」と「内部ヘイズ値」の測定の基礎となる「ヘイズ値」
したがって,

が明確にされない限り,特許請求の範囲は,明確に記載されているとはいえない。

本件明細書の発明の詳細な説明には,ヘイズ値の測定方法については,
「村上色彩

技術研究所の製品番号HR−100により測定」したとの記載があるのみで,その

10
他の説明はない。ところで,本件特許の出願時において, HR−100」によるヘ


イズ値の測定方法としては,@JIS K7105によって測定する場合,AJI

S K7105によりつつ,JIS K7361による補償を行って測定する場合

の2種があり,各測定の間には,ヘイズ値に有意な差がある。

以上によれば,
「その2つの測定方法でヘイズ値を測定した場合には,同一の測定

結果が得られる場合と異なる測定結果が得られる場合があるということになり,結

その測定結果が一義的に定まらないことになる。 とした審決の判断に誤りはな
局, 」

い。

イ 「表面ヘイズ値」と「内部ヘイズ値」について

試料が単一の樹脂からなるような場合には,試料と同じ屈折率の物質を用いて試

料表面の凹凸を除去した状態でヘイズを測定することにより,表面ヘイズの影響を

除外し,内部ヘイズのみによるヘイズ値が得られ,また,防眩層表面において,透

光性拡散剤が透光性樹脂によって十分に覆われており,透光性拡散剤の影響が無視

できる場合には,透光性樹脂と同じ屈折率の物質で凹凸を除去して,表面ヘイズの

影響を除外できると考えられる。しかし,防眩層表面において,透光性拡散剤が透

光性樹脂によって覆われているといえないような場合には,透光性樹脂と同じ屈折

率の物質で凹凸を除去するだけでは,表面ヘイズの影響を除外できないから,透光

性樹脂と同じ屈折率の物質で凹凸を除去することは,当業者が一義的に取り得る内

部ヘイズの測定方法であるとはいえない。そうすると,内部ヘイズの測定方法につ

いて何ら記載のない本件特許発明においては,内部ヘイズ値の測定方法が不明にな

る。

新たな光の内部拡散を論じるためには,少なくとも含まれる粒子の大きさ,密度

等の粒子に関する情報が必要になると考えられ,屈折率の情報のみから,新たな光

の内部拡散が生じる面積が全表面の1/10未満であるとはいえない。したがって,

「通常,防眩層の全表面の1/20にも満たない」との原告の主張は,根拠がない。

甲42の記載は,粒子を含まないポリエステルフィルムの内部ヘイズの測定方法

11
であるから,甲42に基づいて,防眩層のような粒子を含む層のヘイズ値を測定す

る際に,防眩層のマトリックス樹脂と同一屈折率の樹脂を用いて表面を平滑化する

ことが技術常識であったということはできない。甲43,44は本件出願後に公開

されたものであるから,本件出願前の技術常識を示すものではない。

甲27に基づいて, 弦層のマトリックス樹脂を塗布すれば,擬似的な膜が形成
「防

されたことによる外部ヘイズ(表面ヘイズ)の影響をなくすことができる」と理解

することはできない。

当裁判所の判断
第4

当裁判所は,@本件発明1ないし8,12ないし16に係る発明の詳細な説明の

記載は実施可能要件を充足せず,A本件特許発明に係る特許請求の範囲の記載は明

確性要件を満たさないから,本件特許を無効とするべき旨の審決の結論に誤りはな

いと判断する。その理由は次のとおりである。

1 本件明細書の記載

本件明細書の発明の詳細な説明(甲94)には,次のとおりの記載がある(表1,

表2は別紙のとおり。。


(1) 「この発明は,ワードプロセッサ,コンピュータ,テレビジョン等の画像表

示に用いるCRT,液晶パネル等の高精細画像用ディスプレイの表面に用いて好適

な,防眩フィルム,偏光素子及びこの防眩フィルム又は偏光素子を用いた表示装置

に関する。

上記のようなディスプレイにおいて,主として内部から出射する光がディスプレ

イ表面で拡散することなく直進すると,ディスプレイ表面を目視した場合,眩しい

ために,内部から出射する光をある程度拡散するための防眩フィルムをディスプレ

イ表面に設けている。この防眩フィルムは,例えば特開平6−18706号公報,

特開平10−20103号公報等に開示されるように,透明基材フィルムの表面に,

二酸化ケイ素(シリカ)等のフィラーを含む樹脂を塗工して形成したものである。

これらの防眩フィルムは,凝集性シリカ等の粒子の凝集によって防眩層の表面に凹

12
凸形状を形成するタイプ,塗膜の膜厚以上の粒径を有する有機フィラーを樹脂中に

添加して層表面に凹凸形状を形成するタイプ,あるいは層表面に凹凸をもったフィ

ルムをラミネートして凹凸形状を転写するタイプがある。」【0001〜0004】

発明が解決しようとする課題
(2)

「上記のような従来の防眩フィルムは,いずれのタイプでも,防眩層の表面形状

の作用により,光拡散・防眩作用を得るようにしていて,防眩性を高めるためには

前記凹凸形状を大きくする必要があるが,凹凸が大きくなると,塗膜の曇価(ヘイ

ズ値)が上昇し,これに伴い画像の鮮明性が低下するという問題点がある。上記に

類似したものとして,微粒子を層内部に分散して光分散効果を得るようにした光拡

散フィルムが,例えば反射型液晶表示装置用として,照明学会研究会誌MD−96

−48(1996年)第277頁〜282頁に開示されている。ここで用いられて

いる内部散乱効果により十分な光拡散効果を得るためには,用いている微粒子の粒

径を大きくしなければならず,このため,曇価の高いものの画像の鮮明性が非常に

小さいという問題点がある。又,ディスプレイ表面に前記光拡散フィルムのような

内部散乱効果により光拡散効果を得るものを防眩用として用いた場合には,その表

面がほぼ平坦であるためディスプレイ表面への外光の写り込みを防止できないとい

う問題点もある。更に又,上記従来のタイプの防眩フィルムは,フィルム表面に,

いわゆる面ぎら(シンチレーション)と呼ばれるキラキラ光る輝きが発生し,表示

画面の視認性が低下するという問題がある。このような防眩フィルムの評価基準の

一つとしてヘイズ値があるが,表面のヘイズ値を低くすると,いわゆる面ぎらと称

されるギラつき感が強くなり,これを解消しようとしてヘイズ値を高くすると,全

体が白っぽくなって黒濃度が低下し,これによりコントラストが低下してしまうと

いう問題点がある。逆に,白っぽさを除くためにヘイズ値を低くすると,いわゆる

映り込みとギラつき感が増加してしまうという問題点がある。

この発明は,上記従来の問題点に鑑みてなされたものであって,ディスプレイ表

面に取付けたとき,コントラストの低下を抑えると共に面ギラ,写り込み,白化を

13
防止することができる防眩フィルム,これを用いた偏光素子,及び,この防眩フィ

ルム又は偏光素子を用いた表示装置を提供することを目的とする。【0005〜0


011】

( 3) 課題を解決するための手段

「本発明は,請求項1のように,透明基材フィルムの少なくとも一方の面に,屈

折率の異なる透光性拡散剤を含有する透光性樹脂からなる防眩層を積層し,この防

眩層の表面凹凸における表面ヘイズ値hs を7<hs<30,前記防眩層の内部拡散

上記目的を達成するも
による内部ヘイズ値hi を3≦hi≦12となるようにして,

・・・防眩層18の表面のヘイズ値は,低いほど表示のボケを小さくして
のである。

明瞭なディスプレイ表示を得ることができるが,ヘイズ値が低すぎると映り込み及

び面ギラが発生し,高すぎると白っぽくなり(白化;黒濃度低下),表面ヘイズ値

hs は後述のように7<hs<30が好ましく,7≦hs≦20が更に好ましく,7

≦hs≦15が最も好ましい。又,表面ヘイズ値hs を最適にしても内部ヘイズ値h

i が低いと面ギラが発生し易いが,防眩層18の内部ヘイズ値hi を好ましくは1<


hi<15, に好ましくは2≦hi<15, も好ましくは3≦hi≦12とすると


面ギラを低下させることができた。又,防眩層18の表面及び内部の両ヘイズ値の

和を30以下にすると黒濃度 コントラスト) 低下を防止することができた。 ・
・・
( の

透光性拡散剤14の平均粒径dについては,これが0.1μm未満である場合,透

光性拡散剤14の透光性樹脂16中への分散が困難となり,凝集が生じて均一で適

度な凹凸を持つ防眩層18を形成することができず,又d>5μmの場合,防眩層

18の内部における拡散効果が減少するため内部ヘイズ値が低下し面ギラが発生し

てしまう。更に膜厚が厚くなるため透光性樹脂16の製造過程における硬化収縮が

増大し,割れやカールを生じてしまう。又,上記防眩層18の表面及び内部におけ

るヘイズ値を上記のようにしたのは,本発明者の実験によって得られた知見(後述

の実施例及び表参照)に基づくものである。又,上記のようなヘイズ値は,具体的

には,透光性拡散剤14と透光性樹脂16との比であるフィラー/バインダー比,

14
溶剤等を調整して得られる。

前記防眩層18を形成する透光性樹脂16としては,主として紫外線・電子線に

よって硬化する樹脂,即ち,電離放射線硬化型樹脂,電離放射線硬化型樹脂に熱可

塑性樹脂と溶剤を混合したもの,熱硬化型樹脂の3種類が使用される。

電離放射線硬化型樹脂組成物の被膜形成成分は,好ましくは,アクリレート系の

官能基を有するもの,例えば比較的低分子量のポリエステル樹脂,ポリエーテル樹

脂,アクリル樹脂,エポキシ樹脂,ウレタン樹脂,アルキッド樹脂,スピロアセタ

ール樹脂,ポリブタジェン樹脂,ポリチオールポリエン樹脂,多価アルコール等の

多官能化合物の(メタ)アルリレート等のオリゴマー又はプレポリマー及び反応性

希釈剤としてエチル(メタ)アクリレート,エチルヘキシル(メタ)アクリレート,

スチレン,メチルスチレン,N−ビニルピロリドン等の単官能モノマー並びに多官

能モノマー,例えば,ポリメチロールプロパントリ(メタ)アクリレート,ヘキサ

ンジオール(メタ)アクリレート,トリプロピレングリコールジ(メタ)アクリレ

ート,ジエチレングリコールジ(メタ)アクリレート,ペンタエリスリトールトリ

(メタ)アクリレート,ジペンタエリスリトールヘキサ(メタ)アクリレート,1,

6−ヘキサンジオールジ(メタ)アクリレート,ネオペンチルグリコールジ(メタ)

アクリレート等を比較的多量に含有するものが使用できる。

更に,上記電離放射線硬化型樹脂組成物を紫外線硬化型樹脂組成物とするには,

この中に光重合開始剤としてアセトフェノン類,ベンゾフェノン類,ミヒラーベン

ゾイルベンゾエート,α−アミロキシムエステル,テトラメチルチュウラムモノサ

ルファイド,チオキサントン類や,光増感剤としてn−ブチルアミン,トリエチル

アミン,ポリ−n−ブチルホソフィン等を混合して用いることができる。特に本発

明では,オリゴマーとしてウレタンアクリレート,モノマーとしてジペンタエリス

トリトールヘキサ(メタ)アクリレート等を混合するのが好ましい。

更に,上記防眩層18を形成するための透光性樹脂16として,上記のような電

離放射線硬化型樹脂に対して溶剤乾燥型樹脂を含ませてもよい。前記溶剤乾燥型樹

15
脂には,主として熱可塑性樹脂が用いられる。電離放射線硬化型樹脂に添加する溶

剤乾燥型熱可塑性樹脂の種類は通常用いられるものが使用されるが,透明基材フィ

ルム12として特に前述のようなTAC等のセルロース系樹脂を用いるときには,

電離放射線硬化型樹脂に含ませる溶剤乾燥型樹脂には,ニトロセルロース,アセチ

ルセルロース,セルロースアセテートプロピオネート,エチルヒドロキシエチルセ

ルロース等のセルロース系樹脂が塗膜の密着性及び透明性の点で有利である。

その理由は,上記のセルロース系樹脂に溶媒としてトルエンを使用した場合,透

明基材フィルム12であるポリアセチルセルロースの非溶解性の溶剤であるトルエ

ンを用いるにも拘らず,透明基材フィルム12にこの溶剤乾燥型樹脂を含む塗料の

塗布を行っても,透明基材フィルム12と塗膜樹脂との密着性を良好にすることが

でき,しかもこのトルエンは,透明基材フィルムであるポリアセチルセルロースを

溶解しないので,該透明基材フィルム12の表面は白化せず,透明性が保たれると

いう利点があるからである。

更に,次のように,電離放射線硬化型樹脂組成物に溶剤乾燥型樹脂を含ませる利

点がある。

電離放射線硬化型樹脂組成物をメタリングロールを有するロールコータで透明基

材フィルム12に塗布する場合,メタリングロール表面の液状残留樹脂膜が流動し

て経時で筋やムラ等になり,これらが塗布面に再転移して塗布面に筋やムラ等の欠

点を生じるが,上記のように電離放射線硬化型樹脂組成物に溶剤乾燥型樹脂を含ま

せると,このような塗布面の塗膜欠陥を防ぐことができる。

上記のような電離放射線硬化型樹脂組成物の硬化方法としては,前記電離放射線

硬化型樹脂組成物の硬化方法は通常の硬化方法,即ち,電子線又は紫外線の照射に

よって硬化することができる。

KeVのエネルギーを有する電子線等が使用され,紫外線硬化の場合には超高圧

水銀灯,高圧水銀灯,低圧水銀灯,カーボンアーク,キセノンアーク,メタルハラ

イドランプ等の光線から発する紫外線等が利用できる。

16
前記電離放射線硬化型樹脂に混合される熱可塑性樹脂としては, ェノール樹脂,


尿素樹脂,ジアリルフタレート樹脂,メラニン樹脂,グアナミン樹脂,不飽和ポリ

エステル樹脂,ポリウレタン樹脂,エポキシ樹脂,アミノアルキッド樹脂,メラミ

ン−尿素共縮合樹脂,ケイ素樹脂,ポリシロキサン樹脂等が使用され,これらの樹

脂に必要に応じて架橋剤,重合開始剤等の硬化剤,重合促進剤,溶剤,粘度調整剤

等を加えて使用する。

前記防眩層18に含有させる透光性拡散剤14としては,プラスチックビーズが

好適であり,特に透明度が高く,マトリックス樹脂(透光性樹脂16)との屈折率

差が前述のような数値になるものが好ましい。

プラスチックビーズとしては,スチレンビーズ(屈折率1.59),メラミンビ

ーズ(屈折率1.57),アクリルビーズ(屈折率1.49),アクリル−スチレ

ンビーズ(屈折率1.54),ポリカーボネートビーズ,ポリエチレンビーズ,塩

ビビーズ等が用いられる。これらのプラスチックビーズの粒径は, 述のように0.


1〜5μmのものを適宜選択して用いる。上記プラスチックビーズのうち,スチレ

ンビーズが特に好ましく用いられる。

上記のような有機フィラーとしての透光性拡散剤14を添加した場合には,樹脂

組成物(透光性樹脂16)中で有機フィラーが沈降し易いので,沈降防止のために

シリカ等の無機フィラーを添加してもよい。なお,無機フィラーは添加すればする

程有機フィラーの沈降防止に有効であるが,塗膜の透明性に悪影響を与える。従っ

て,好ましくは,粒径0.5μm以下の無機フィラーを,透光性樹脂16に対して

塗膜の透明性を損なわない程度に,0.1重量%未満程度含ませると沈降を防止す

ることができる。

有機フィラーの沈降防止のための沈降防止剤である無機フィラーを添加しない場

合は,透明基材フィルム12への塗布時に有機フィラーが底に沈澱しているので,

よく掻き混ぜて均一にして使用すればよい。

ここで,一般に,電離放射線硬化型樹脂の屈折率は約1.5で,ガラスと同程度

17
であるが,前記透光性拡散剤14の屈折率との比較において,用いる樹脂の屈折率

が低い場合には, 透光性樹脂16に,
該 屈折率の高い微粒子であるTiO(屈折率; 2


2.3〜2.7) Y O (屈折率;1.87) La O (屈折率;1.95) Z
, , ,
2 3 2 3


rO (屈折率;2.05) Al O (屈折率;1.63)等を塗膜の拡散性を保持

2 2 3


できる程度に加えて,屈折率を上げて調整することができる。」【0012〜00

58】

( 4) 実施例の説明

「表1に,本発明による実施例1〜6及び比較のために従来技術による比較例1

〜10の防眩フィルムを観察した結果及び低屈折率層(実施例3〜6,比較例6〜

10は低屈折率層なし)の耐ケン化性の評価を示す。なお,実施例7(後述)は表

1に記載されていない。この表1から,表面ヘイズ値が小さい場合は反射率が大き

く,映り込みも大きく,又内部ヘイズ値が小さいと面ギラが発生し易いということ

が分かる。又,表面ヘイズ値が大きい場合,この表面ヘイズ値と内部ヘイズ値との

和が大きい場合は黒濃度が低下し,白っぽくなることが分かる。黒濃度が低下すれ

ばコントラストが低下する。上記表1の例及び本発明者による他の実験の結果,防

眩層の表面ヘイズ値hs が7<hs<30,内部ヘイズ値hi が1<hi<15とした

場合に,面ギラ,映り込みがなく,更に黒濃度が良好となり,高コントラストとな

った。

前記実施例1及び2の実施条件は,表2に示される。

又,表1において,ヘイズ値は,村上色彩技術研究所の製品番号HR−100の

測定器により測定し,反射率は,島津製作所製の分光反射率測定機MPC−310

0で測定し,波長380〜780nm光での平均反射率をとった。

実施例1及び2における防眩フィルムの製造方法は,次の如くである。

まず,表2の条件で得られた防眩層の材料をTAC基材上に塗布し,60℃で1

分間乾燥後,UV光(紫外線)を90mJ照射してハーフキュアし,膜厚3〜4μ

m/m の防眩層を作成する。




18
次に,上記得られた防眩層の上に表2に示される低屈折率層の材料を塗布し,8

0℃で1分間乾燥後,窒素パージ下においてUV光500mJ照射して,前記防眩

層と共に完全にキュアする。このとき,低屈折率層の膜厚は0.1μm/m であ




る。

ここで,上記防眩層における表面ヘイズ値及び内部ヘイズ値は,主として表2に

おけるP/V比,P及びVの屈折率差,溶剤の種類等により適宜選定することがで

きる。

比較例1は,防眩層の材料として表2に示されるPETAを2.27g,ビーズ

を粒径1μm,屈折率n=1.45のシリカビーズ0.2gとし,他の条件は前記

実施例2と同一とした。又,比較例1における低屈折率層は,前記実施例2と同一

とし,且つ製造方法も,実施例1及び2と同一とした。

次に,比較例2について説明する。比較例2は,前記表2におけると同様のPE

TAを13.50g,スチレンビーズペーストは実施例1と同一,10%CAPは

13.3g,溶剤(トルエン,酢酸ブチル,イソブチルアルコール)は36.8g,

光硬化開始剤は実施例1,2と同一のものを0.399gとした。又,低屈折率層

については,実施例1と同1条件,製造方法は,実施例1,2と同一である。・・・

比較例4は,前記実施例2のうちの防眩層の溶剤を酢酸エチル,アノンに変更し

たものであり,他の条件は全て実施例1と同一である。・・・

比較例5は,防眩層材料について,実施例1における溶剤をMIBKのみに変更

した他は,実施例1と同一であり,低屈折率層,製造方法についても実施例1と同

一とした。・・・

比較例6〜10は,比較例1〜5における低屈折率層を取除いたものである。」

【0117〜0161】

取消事由2(実施可能要件についての判断の誤り)について


上記明細書の発明の詳細な説明の記載によれば,本件発明1ないし8,12ない

し16について,表面ヘイズ値及び内部ヘイズ値を所定の範囲内のものとするため

19
に,どのようなP/V比,P及びVの屈折率差,溶剤の組合せを選択すべきかにつ

いて,当業者が当該発明を実施することができる程度に記載されているとはいえな

い。その理由は,以下のとおりである。

発明の詳細な説明の記載内容についての検討
(1)

ア 発明の詳細な説明欄には,防眩層における表面ヘイズ値・内部ヘイズ値は,

「透光性拡散剤14と透光性樹脂16との比であるフィラー/バインダー比,溶剤

等を調整して得られる」(【0039】),「主として表2におけるP/V比,P

及びVの屈折率差, 剤の種類等により適宜選定することができる」 【0139】
溶 ( )

とされ,@P/V比,AP及びVの屈折率差,B溶剤の種類の3つの組合せによっ

て,適宜選定できると記載されている。しかし,本件明細書には,透光性拡散剤の

平均粒径と内部ヘイズ値の関係についての記載はあるものの 【0038】,
( ) それ以

外に,上記の三つの要素が表面ヘイズ値及び内部ヘイズ値に対し,どのように関係

するかの直接的な説明はない。そこで,当業者において,発明の詳細な説明の記載

において示された実施例及び比較例に基づいて,三つの要素と表面ヘイズ値・内部

ヘイズ値の間の定性的な関係や相関的な関係を把握することができ,その結果,発

明の詳細な説明は,発明の実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載した

ものと解することができるか否かについて検討をする。

イ 防眩層は「屈折率の異なる透光性拡散剤を含有する透光性樹脂からなる」
(【請

)ところ,発明の詳細な説明には,透光性樹脂としては,
「主として紫外線・
求項1】

電子線によって硬化する樹脂,即ち,電離放射線硬化型樹脂,電離放射線硬化型樹

脂に熱可塑性樹脂と溶剤を混合したもの,熱硬化型樹脂の3種類が使用される」
(【0

様々な材料及びその組合せからなる透光性樹脂が用いられること
044】 とされ,


が記載されている(【0045】ないし【0053】)。また,透光性拡散剤につい

ても,様々な材料,屈折率,粒径からなる透光性拡散剤が用いられることが記載さ

【0054】ないし【0058】。さらに,使用する溶剤の種類について
れている( )

も,発明の詳細な説明に列記はされていないものの,実施例の記載の中に数種類の

20
溶剤を単独又は組み合わせて使用することが記載されている 【0125】
( ,
【015

8】【0160】。このように,発明の詳細な説明には,防眩層を構成する素材と
, )

しては様々な組合せが可能である旨の記載がされている。

実施例1及び2としては,同一の透光性樹脂(PETA(電離放射線硬化型樹脂

の一種)及びCAP(溶剤乾燥型の熱可塑性樹脂の一種))と透光性拡散剤(粒径

1.3μmのスチレンビーズ)を用いて,異なるP/V比(10/100(実施例

1)と8/100(実施例2))及び異なる溶剤(トルエン,酢酸ブチル,イソブチ

ルアルコール(実施例1)とトルエン,酢酸ブチル(実施例2))とした例が開示さ

【表2】。これに対し,比較例(【0147】〜【0151】
れている(【0125】 ) )

としては,@実施例2との対比として透光性拡散剤として粒径1μmのシリカビー

ズを用い,屈折率(1.45へ変更)を変えた比較例1,A実施例1との対比とし

てP/V比(2.6/100へ変更)を変えた比較例2,B実施例1との対比とし

て透光性拡散剤を含有させずに防眩層の微細な凹凸の形成方法を変えた比較例3,

C実施例2との対比として防眩層の溶剤(酢酸エチル・アノンへ変更)を変えた比

較例4(【0158】の趣旨はこの趣旨と理解する。,D実施例1との対比として防


眩層の溶剤(MIBK(メチルイソブチルケトン)へ変更)を変えた比較例5が記

載されている(実施例3は実施例1の防眩層の表面をケン化処理したもの,実施例

4ないし6は実施例1ないし3から低屈折率層20を省略したもの,実施例7は実

施例1に透明導電層26及び導電材料27を設けたもの,比較例6ないし10は比

較例1ないし5から低屈折率層20を省略したものであって,いずれもヘイズ値に

は影響しないので検討しない。。


まず,実施例1(P/V比:10/100)と比較例2(P/V比:2.6/1

00)をみると,P及びVの屈折率差と溶剤を同一にして,P/V比を減少させる

と,内部ヘイズ値は7から1に,表面ヘイズ値は19から14にそれぞれ減少して

いることが示されているので,P/V比を減少させると,内部ヘイズ値及び表面ヘ

イズ値の双方が減少する関係にあると推認される。

21
しかし,実施例1と2をみると,P及びVの屈折率差を同一にして,P/V比を

減少させ,溶剤を変化させると,内部ヘイズ値は7から5に減少し,表面ヘイズ値

は19から25に増加している。他方,実施例2と比較例2をみると,P及びVの

屈折率差を同一にして,P/V比を減少させ,溶剤を変化させると,内部ヘイズ値

は5から1に,表面ヘイズ値は25から14に減少している。前記の実施例1と比

較例2での変化の傾向に加えて,これらの比較からは,表面ヘイズ値と内部ヘイズ

値は溶剤の種類による影響が大きいことが推認されるが, 剤の種類とP/V比が,


協働して表面ヘイズ値・内部ヘイズ値の値に影響を与えているのか,それぞれ独立

して影響を与えているのかは,全く不明である。

また,実施例1とこれに対して溶剤のみを変えた比較例5を比較すると,内部ヘ

イズ値は7から9に増加するのに対して,表面ヘイズ値は19から3に減少し,実

施例2とこれに対して溶剤のみを変えた比較例4を比較しても,内部ヘイズ値は5

から3に減少するのに対して,表面ヘイズ値は25から47に増加している。上記

の対比結果によれば,溶剤の種類が,表面ヘイズ値・内部ヘイズ値の双方に影響を

与える重要なファクターであり,溶剤には,表面ヘイズ値を増加させ内部ヘイズを

減少させる作用を有するものや表面ヘイズ値を減少させ内部ヘイズを増加させる作

用を有するもの等,様々な種類があると認識できるが,そのような知見を超えて,

いかなる種類の溶剤を用いれば表面ヘイズ値・内部ヘイズ値を所望の数値に設定で

きるかについて,当業者において認識・理解することはできない。

さらに,実施例2と比較例1をみると,P/V比と溶剤を同一にして,P及びV

の屈折率差を変化させると,内部ヘイズ値は5から0.7に減少し,表面ヘイズ値

は25から30に増加していることが示されているが,他の比較例はなく,P及び

Vの屈折率差が表面ヘイズ値・内部ヘイズ値にどのような影響を与えるかは不明で

ある。

そうすると,発明の詳細な説明の記載において示された実施例及び比較例に基づ

いて,当業者は,表面ヘイズ値・内部ヘイズ値が,P/V比,P及びVの屈折率差,

22
溶剤の種類の3つの要素により,何らかの影響を受けることまでは理解することが

できるが,これを超えて,三つの要素と表面ヘイズ値・内部ヘイズ値の間の定性的

な関係や相関的な関係や三つの要素以外の要素(例えば,溶剤の量,光硬化開始剤

の量,硬化特性,粘性,透光性拡散剤の粒径等)によって影響を受けるか否かを認

識,理解することはできない。

ウ 以上のとおり,発明の詳細な説明には,当業者において,これらの3つの要

素をどのように設定すれば,所望の表面ヘイズ値・内部ヘイズ値が得ることができ

るかについての開示はないというべきである(ただし,発明の詳細な説明中の実施

例に係る本件発明9ないし11を除く。。したがって,発明の詳細な説明には,当


業者が,本件発明1ないし8,12ないし16を実施することができる程度に明確

かつ十分な記載がされているとはいえない。

原告の主張について
(2)

原告は,本件特許発明において,表面ヘイズ値は主に粒子の大きさ(粒径) 個数


(密度)により変化し,内部ヘイズ値は主に樹脂と粒子の屈折率差により変化する

が,さらに,樹脂を希釈する溶剤の種類によっても両ヘイズ値は変化するから,こ

れらの粒子や樹脂の条件,溶剤の種類等を適宜選択することにより,表面ヘイズ値

と内部ヘイズ値を調整することが可能であると主張する。

しかし,発明の詳細な説明の【0139】には,
「上記防眩層における表面ヘイズ

値及び内部ヘイズ値は,主として表2におけるP/V比,P及びVの屈折率差,溶

剤の種類等により適宜選定することができる。 と記載されているものの,
」 表面ヘイ

ズ値が主に粒子の大きさ(粒径) 個数(密度)により変化することは何ら記載され


ていない。そして,前記(1)のとおり,P/V比,P及びVの屈折率差及び溶剤の種

類の3つの要素が表面ヘイズ値及び内部ヘイズ値に与える定性的関係や相関関係に

ついては発明の詳細な説明には何ら記載されていないのであるから,原告の主張は

採用できない。

( 3) 小括

23
以上のとおり,発明の詳細な説明の記載は,本件発明1ないし8,12ないし1

6について実施可能要件を満たさないから,これと同趣旨の審決の結論には誤りは

ない。

取消事由3(明確性要件についての判断の誤り)について


「表面ヘイズ値hs」及び「内部ヘイズ値hi」の測定方法について
(1)

ア 本件特許発明は,防眩フィルムを構成する「透明基材フィルム」「透光性拡


散剤」「透光性樹脂」の構造等によって特定されるのではなく,主として,防眩フ


ィルムの「表面ヘイズ値hs」及び「内部ヘイズ値hi」の数値範囲によって特定

される発明である。したがって,特許請求の範囲の記載が明確であるためには,少

「表面ヘイズ値hs」及び「内部ヘイズ値hi」の数値の測定方法(求め
なくとも,

方)が一義的に確定されることが必須である。

イ 「屈折率の異なる透光性拡散剤を含有する透光性樹脂からなる防眩層」にお

ける内部ヘイズ値hiの測定方法は,発明の詳細な説明の記載を参照し,かつ出願

時における技術常識によっても,明らかとはいえない。その理由は,以下のとおり

である。

ヘイズは,試料表面の凹凸などの不規則性や物質中の密度や屈折率の不均一性に

起因する光の拡散又は散乱によって生じるものであり,試料の全透過光量と拡散透

過光量との比によって得られるヘイズ値(全ヘイズ値)は,当該光の拡散又は散乱

の総和,すなわち,試料表面で生じるヘイズ(表面ヘイズ)と試料内部で生じるヘ

イズ(内部ヘイズ)の和である。

ところで,内部ヘイズのみによるヘイズ値は,試料表面における屈折率の不均一

性を与えることなく試料表面の凹凸を除去した状態,すなわち,試料と同じ屈折率

の物質を用いて試料表面の凹凸を除去した状態でヘイズを測定し,表面ヘイズの影

響を除外することによって得ることができる(甲42・特開平10−272678

号公報【0026】)。

しかし,
「屈折率の異なる透光性拡散剤を含有する透光性樹脂からなる防眩層」に

24
おいては,透光性拡散剤が透光性樹脂によって実効的に覆われていないことが想定

され,そのような場合,透光性樹脂と同一の屈折率を有する物質を用いて凹凸を除

去すると,前記凹凸を除去するために用いた透光性樹脂と同一の屈折率の物質と,

透光性樹脂によって実効的に覆われていない透光性拡散剤との界面で新たな内部ヘ

イズが生じることになり,新たに生じた内部ヘイズを補償する必要性が生じる。

なお,発明の詳細な説明には, 又,表1において,ヘイズ値は,村上色彩技術研


究所の製品番号HR−100の測定器により測定し,反射率は,島津製作所製の分

光反射率測定機MPC−3100で測定し,波長380〜780nm光での平均反

射率をとった。( )と記載されている。同記載によれば,表面ヘイズ値・
」【0131】

内部ヘイズ値とも,HR−100の測定器によって測定されることが説明されてい

るが,内部ヘイズ値の測定方法に関する具体的な説明はない。また,HR−100

の取扱説明書(甲14)にも,
「屈折率の異なる透光性拡散剤を含有する透光性樹脂

からなる防眩層」の内部ヘイズ値の測定方法に関する具体的な説明はない。また,

この点についての何らかの技術常識が存在すると認めるに足りる証拠もない。

そうすると,「屈折率の異なる透光性拡散剤を含有する透光性樹脂からなる防眩

層」の内部ヘイズ値を測定する方法は,発明の詳細な説明の記載,及び本件特許の

出願当時の技術常識によって,明らかであるとはいえない。内部ヘイズ値が一義的

に定まらない以上,総ヘイズ値から内部ヘイズ値を減じた値である表面ヘイズ値も

一義的には定まることはない。内部ヘイズ値・表面ヘイズ値を一義的に定める方法

が明確ではないから,本件特許発明に係る特許請求の範囲の記載は,特許法36条

「特許を受けようとする発明が明確であること。 との要件を充足しない
6項2号の 」

というべきである。

原告の主張について
(2)

原告は,透光性拡散剤を含有する透光性樹脂からなる防眩層において,透光性樹

脂と同一屈折率の透明物質を塗布し,防眩層の表面の凹凸による表面ヘイズをなく

してヘイズ値の測定を行うことにより内部ヘイズ値を測定することは,本件特許の

25
出願時において技術常識であった旨主張する。しかし,本件全証拠によるも,本件

特許の出願時において,「屈折率の異なる透光性拡散剤を含有する透光性樹脂から

なる防眩層」の内部ヘイズ値の測定方法が周知であったと認めることはできない。

また,原告は,新たな光の内部拡散が生ずる部分の表面積は,通常,防眩層の全

表面積の20分の1にも満たないと主張する。しかし,本件特許発明において,透

光性拡散剤の粒径や密度を特定していない以上,原告の主張は,その主張自体前提

を欠き,失当である。

さらに,原告は,審決が甲27(特許第3507344号公報)に関する判断を

誤っていると主張する。しかし,甲27に係る特許の出願時は,本件特許の出願時

以降であり,本件特許の出願当時に「屈折率の異なる透光性拡散剤を含有する透光

性樹脂からなる防眩層」の内部ヘイズ値を測定する方法に関する技術常識が存在し

なかったとの前記判断を左右するものとはいえない。

( 3) 小括

以上のとおり,本件特許発明に係る特許請求の範囲の記載は明確性要件を満たさ

ないから,これと同趣旨の審決の結論には誤りはない。

4 結論

以上によれば,本件特許を無効とするべきとの審決の結論に誤りはない。原告は

その他縷々主張するがいずれも採用の限りではない。よって,原告の請求を棄却す

ることとして主文のとおり判決する。



知的財産高等裁判所第1部




裁判長裁判官

飯 敏
村 明

26
裁判 官

八 木 貴 美 子




裁判 官

小 真
田 治




27
(別紙)


本件明細書の【0118】【表1】




本件明細書の【0125】・【表2】




28