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関連審決 審判1999-6469
関連ワード 指定商品 /  指定役務 /  混同を生ずるおそれ(混同を生じるおそれ) /  4条1項11号 /  外観(外観類似) /  称呼(称呼類似) /  観念(観念類似) /  出所の混同 /  補正 /  手続の補正 /  遡及効 /  存続期間 /  更新登録 / 
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事件 平成 15年 (行ケ) 121号 審決取消請求事件
原告 株式会社堀場製作所
訴訟代理人弁護士 伊原友己,加古尊温,弁理士 角田敦志
被告 特許庁長官今井康夫
指定代理人 岩崎良子,林栄二,大橋信彦
裁判所 東京高等裁判所
判決言渡日 2003/10/28
権利種別 商標権
訴訟類型 行政訴訟
主文 特許庁が平成11年審判第6469号事件について平成15年2月24日にした審決(指定商品及び指定役務は審決後にされた分割出願によって別紙2の指定商品及び指定役務のみとなった。)を取り消す。
訴訟費用は各自の負担とする。
事実及び理由
原告の求めた裁判
主文第1項同旨の判決。
事案の概要
1 特許庁における手続の経緯 原告出願(平成9年商標登録願第159255号)に係る本願商標は,「ABIROH」の欧文字を標準文字としてなるものである。原告は,拒絶理由通知があった後の平成11年1月27日,指定商品・役務の明確化及び指定商品減縮を目的とする第1次補正をしたが,平成11年3月19日に拒絶査定があったので,これに対する不服の審判請求をし(平成11年審判第6469号),平成11年4月19日指定商品・役務の減縮を目的とする第2次補正をしたが(その結果,本願商標の指定商品及び指定役務は,別紙1の「審決時における指定商品及び指定役務」記載のとおりとなった。),平成15年2月24日,本件審判の請求は成り立たないとの審決があり,その謄本は同年3月12日原告に送達された。
2 審決の理由の要点 (1) 引用商標 登録第1732782号商標(引用商標)は,「ABIRON」の欧文字を横書きしてなり,昭和56年1月23日登録出願,第19類「なべ類,湯沸かし類,加熱器,流し台,調理台,食料又は飲料貯蔵器具(パン入れ,つぼ,たるを除く),国旗,のぼり,旗,旗竿,うちわ,せんす,ちようちん,あんどん,石油ランプ,燈芯,ほや,ろうそく,ろうそくたて,湯たんぽ,あんか,かいろ,かいろ灰,火ばし,五徳,十能,火消しつぼ,はえ取り紙,はえたたき,ねずみ取り器,植木ばち,金魚ばち,小鳥籠,犬の首輪,犬の胴輪,はしご,きやたつ,郵便受け,帽子掛けかぎ,洋服ブラシ,紙製手ふき,衛生手ふき(薬品をしませたもの)便器,和式便器用椅子,家庭用し尿処理そう,家庭用汚水浄化そう,脱臭器,護身棒,貯金箱,お守り,荷礼,印刷したくじ(おもちやを除く)家庭用塵芥焼却炉(器)水そう,化学物質を充填してなる保温保冷具,ハンガーボード,裁縫用具,浴そう類」を指定商品として,昭和59年11月27日設定登録,その後平成7年5月30日に商標権の存続期間更新登録がなされたものである。
(2) 審決の判断 本願商標は,その構成文字に相応して,「アビロー」の称呼を生じ,特定の意味合いを有しない造語よりなるものである。
他方,引用商標は,その構成文字に相応して,「アビロン」の称呼を生じ,特定の意味合いを有しない造語よりなるものである。
そこで,本願商標より生ずる「アビロー」の称呼と引用商標より生ずる「アビロン」の称呼とを比較するに,両称呼は,第3音「アビロ」までを共通にし,異なるところは,語尾において,本願商標が「ロ」の長音「ー」であるのに対し,引用商標が「ン」である点にすぎない。
そして,「ン」の音は鼻音として弱い音であるのに対し,長音「ー」は前音を発音したままの状態で伸ばす音で,いずれも「ロ」の音に付随する形で明確に聴取し難い関係にあるものというのが相当であるから,両称呼をそれぞれ一連に称呼する場合には,その語感語調が近似し,互いに紛れて聴取され得るものといわなければならない。
また,両商標は前記のとおりの構成よりなるものであって,いずれも欧文字6文字よりなるものであり,しかも「A」「B」「I」「R」「O」の文字が共通し,末尾において本願商標では「H」,引用商標では「N」と入れ替わったにすぎない構成であるから,取引者,需要者が両商標について時と処を異にして接する場合には,外観上近似した印象,連想等を生じさせるおそれがあることも否定できない。
してみれば,本願商標と引用商標とは,観念においては,共に造語であるから比較することができないが,称呼において類似し,外観上の近似性も否定できない全体として出所の混同を生ずるおそれのある類似の商標というべきである。また,本願商標の指定商品は,引用商標の指定商品と同一又は類似するものである。
したがって,本願商標は商標法4条1項11号に該当し,登録することはできない。
原告主張の審決取消事由
原告は,本訴提起後の平成15年4月9日付けで,審決指摘の類似商品部分につき商標法10条に基づいて分割出願を行うとともに,同日付けで当該類似商品部分を本件出願から削除する旨の減縮補正を行った。その結果,本願商標の指定商品及び指定役務は別紙2分割出願後の指定商品及び指定役務のとおりとなり,審決指摘の拒絶理由はすべて解消され,結果として審決は違法となった。
被告主張の論拠は,原告のした分割出願と同時にした補正が,商標法68条の40第1項所定のものではなく,出願時に遡る効力を持たないものであるというにある。しかし,そのような効力しかない補正は,商標法の規定するところではない。
審決取消事由に対する被告の反論
1 拒絶査定不服審判の審決取消訴訟は,過去にした審決について,その当時に違法があったか否かを争うものである。審決は,平成15年2月24日にしたものであるから,その後の平成15年4月9日付けで分割出願をし,それに伴い同日付けで原商標登録出願である本件出願の指定商品及び指定役務を減縮する手続補正書を提出したとしても,次の2で述べる理由により,審決時における審決の違法性の有無を左右するものではない。
2 願書は出願当初から完全であって補充や訂正が一切必要ないことが最も望ましいが,このような完全を望むことは出願人に対して酷である一方で,いつまでも補充や訂正を許すことは手続を不安定にし,出願の処理の上からも望ましくなく処理を遅延させる原因となる。
そこで,商標法68条の40第1項では,「商標登録出願・・・・に関する手続をした者は,事件が審査・・・・審判又は再審に係属している場合に限り,その補正をすることができる。」と規定し,手続の補正のできる時期を制限している。
そうすると,たとえ,商標法施行規則22条4項が特許法施行規則30条を商標登録出願に準用し,原商標登録出願の願書の補正は新たな商標登録出願と同時にしなければならない旨を定めていても,審決取消訴訟が裁判所に係属している時期に出願の分割をするために原商標登録出願についてする手続補正は,それが可能な時期に行われたものではないのであって,商標法68条の40第1項にいう手続の補正ということはできない。
出願の分割に当たっては,必ず原商標登録出願の指定商品又は指定役務を二以上に分けなければならないところ,訴訟係属中の分割のための「手続補正」は,商標法上手続の補正ができる時期に行うのではないから,指定商品又は指定役務を分けるという出願の分割に必須の体裁を整えるためだけに最小限に認められているものと解すべきであって,それを越えて,商標法68条の40第1項にいう手続の補正と同等にその効果が出願時に遡及するものと解すべきではない。
してみれば,訴訟係属中の分割のための「手続補正」の効果は将来的に及ぶにとどまるというべきであるから,審決後である本訴の係属中に出願の分割をし,そのために本件出願の指定商品及び指定役務の「手続補正」を行ったとしても,本訴においては,審決時の指定商品及び指定役務,すなわち,該「手続補正」を行う前の指定商品及び指定役務を前提に審決の違法性を争うべきことになるから,審決の違法性の有無を左右しない。
当裁判所の判断
1 事案の要約と問題の所在 本件事案は,次のように要約される。
原告は,指定商品ないし役務をA(第5類のa,第16類のa,第21類のa)の商品群,B(第5類のb,第16類のb,第21類のb)の商品群,及びC(第16類のc,第38類,第42類)の商品ないし役務群として,本願商標の登録出願をしたところ,特許庁から拒絶理由通知を受け,願書記載の指定商品及び役務からA商品群を削除する旨の補正書を提出するなどして対応したものの(第1次補正),拒絶査定を受けたため,審判請求をするとともに,指定商品からB商品群のうち第5類のものを削除する旨の補正書を提出したが(第2次補正),本願商標は,引用商標「ABIRON」(指定商品は第19類)と類似し,かつ,本願商標と引用商標は,指定商品において同一又は類似することを理由として,請求不成立(出願拒絶支持)の審決を受けた。そこで,原告は,審決取消しを求めて本訴を提起した上,特許庁に対し,第16類と第21類のB商品群が拒絶の根拠になったものとみて,これらの商品群を指定商品とする分割出願をし,かつ,本件出願に係る指定商品及び役務をCの商品ないし役務群に減縮する旨の補正書を提出した。
以上の事実関係の下で,原告は,本訴提起後特許庁に対し分割出願に伴って提出された補正書は,出願時に遡って効力を有するとする見解(遡及説)に立って,本件出願に係る指定役務が分割前のB商品群(一部を除く。)及びC商品役務群であることを前提として判断した審決は,結果として誤りであるから,違法として取り消されるべきであると主張し,これに対し,被告は,本訴提訴後に提出された補正書は原告主張のような遡及効は有しないとする見解(非遡及説)に立って,審決は違法ではないと主張する。
2 商標法68条の40第1項について 商標法10条1項は,「商標登録出願人は,商標登録出願が審査,審判若しくは再審に係属している場合又は商標登録出願についての拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合に限り,二以上の商品又は役務を指定商品又は指定役務とする商標登録出願の一部を一又は二以上の新たな商標登録出願とすることができる。」と規定し,分割出願が許される時期について「商標登録出願についての拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合」と明記しているから,審決取消訴訟係属中に分割出願ができることに疑問の余地はない。
これに対し,商標法68条の40第1項は,「商標登録出願・・・・に関する手続をした者は,事件が審査,登録異議の申立てについての審理,審判又は再審に係属している場合に限り,その補正をすることができる。」と規定し,手続の補正をすることのできる時期を制限し,特に「商標登録出願についての拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合」を文理上除外している。
そして,平成8年法律第68号による改正前の商標法10条は,商標登録出願の分割ができない時期として,「査定又は審決が確定した後」と規定していたのであり,これとの対比において考えても,商標法68条の40第1項の上記場合とは,事件が特許庁に現に係属している場合を指し,審決取消訴訟が係属している場合を含まないものと解するのが自然である。そして,事件が現に特許庁に係属していない限り,出願人から補正書が提出されたとしても,これを審査することはできず,仮に審査して補正の許否の結論を出したとしても,これを出願の当否の判断に反映させる法的手続も定められていない。
また,商標法68条の40第1項は,手続の補正に関する一般規定であるから,分割出願に伴う補正のみでなく,補正一般についても審決取消訴訟係属中に認めることになるような解釈は,審決取消訴訟の審理構造に関わる重大な事項であって,弊害も大きく,軽々に認めることは適当ではない。
以上のとおり考えると,商標法68条の40第1項の解釈としては,審決取消訴訟の係属中には,もはや,遡及効を伴うような補正は,許容することはできないものと解さざるを得ない。そこで,以下には,項を改め,分割出願に伴い,原出願に関する審決取消訴訟の審理の対象がどのように影響を受けるのかの観点から,検討を加えることにする。
3 分割出願の法的性質について 上述のように,商標法10条1項は,「商標登録出願人は,商標登録出願が審査,審判若しくは再審に係属している場合又は商標登録出願についての拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合に限り,二以上の商品又は役務を指定商品又は指定役務とする商標登録出願の一部を一又は二以上の新たな商標登録出願とすることができる。」と規定し,同条2項は,「前項の場合は,新たな商標登録出願は,もとの商標登録出願の時にしたものとみなす。」と定めており,分割出願自体について特別の要件ないし手続(例えば,審決で拒絶理由とされた指定商品等について分割出願を制限するなどの要件ないし手続)を定めていないことなどを考えると,(1)商標法の定める分割出願は,同法10条1項の定める要件を充足している限り,分割出願がされることによって,原出願の指定商品等は,原出願と分割出願のそれぞれの指定商品等に当然に分割され,それゆえ,原出願の指定商品等について,分割出願の指定商品等として移行する商品等が削除されることは,観念上は,分割出願自体に含まれ,別個の手続行為を要しないものと解され,かつ,(2)分割出願は,法律上,新たな出願とみなされるため,不動産登記における分筆・分割や民事訴訟における弁論の分離などの場合(これらの場合には,分割前の正と負の状態を分割後もそれぞれが承継する。)と異なり,原出願が受けた拒絶査定,審判請求不成立の審決という負の状態,そして,審決取消訴訟係属の対象からも解放され,改めて特許庁において新たな出願として審査及び審判を受けることができるようになると解される。
しかも,商標法10条1項は,上述のとおり審決取消訴訟の係属中であってもすることができると明記していることを考えると,審決取消訴訟の係属中にされた分割出願でも,分割出願自体によってその効力を生じ,同法68条の40第1項のいう補正をしなくとも,分割出願としての効力に何ら影響を及ぼすものではないと解するのが相当である。
ところで,商標法施行規則22条4項は,特許法施行規則30条を準用し,商標法10条1項の規定により新たな出願をする場合において,原出願の願書を補正する必要があるときは,その補正は新たな出願と同時にしなければならないと規定している。この商標法施行規則の規定は,分割出願は,上述したように,分割出願自体によって,観念上原出願と分割出願の双方の指定商品等について当然にその効果を生じ,その効力発生要件としては補正書の提出を要しないものではあるが,分割出願がされた場合には,実際上は,分割出願に移行する指定商品等を原出願の指定商品等から削除することが必要になって,その際,原出願と分割出願との間で指定商品等が重複するようなことが考えられるため,そのような事態を避けるという事務手続上の便宜のために設けられたものと解される(この点において,特許法の分割出願は,原出願に係る発明と分割出願に係る発明とをいかに切り分けるかにつき判断的な要素が入り,必ずしも一義的な分割方法があるわけではないため,特許法施行規則30条の定める補正の書面が重要な役割を担うのと事情を異にする。)。
したがって,商標法の分割出願の場合には,上記法条にいう補正の書面は分割出願の効力を云々するような書面ではないというべきであり(施行規則は,その法形式上,法の定めた効力要件を加重することはできない。),特許庁編工業所有権法逐条解説〔第16版〕1095頁のこの点に関する説明も,以上の趣旨に帰するものと思われる。
4 分割出願と審決取消訴訟の審判対象の変動について 上述したとおり,分割出願は,願書記載の指定商品及び役務を原出願と分割出願との間で分割するというものであるから,商標法10条1項の要件に適合する分割出願がされれば,これによって,原出願についても,指定商品等の変動という分割出願の効力は生じているといわざるを得ない。そして,商標法は,審査・審判等が特許庁に係属する場合に分割出願することを認め,その分割出願の結果を審査・審判等に反映させることにし,これと同列的に,審決取消訴訟が裁判所に係属する場合にも分割出願を認めたのであるから,その分割出願の結果もまた審決取消しの訴訟及び判決に反映させることにしたものと解するのが文理上も自然であり,かつ,合理的である。仮に,商標法が審決取消訴訟係属中に分割出願の制度を認めながら,分割出願の結果が審決取消しの訴訟及び判決に何ら影響を与えないというのであれば,審判対象物の恒定効を付与するといった特別の法的措置を講じるべきであり,そのような措置が何ら講じられていない以上,分割出願の結果を前提に,爾後の審決取消訴訟は進行するものといわざるを得ない。
そこで,分割出願の効力が審決取消訴訟に対しいかなる影響を与えるかについて考えるに,登録出願に係る商標の指定商品等が分割出願によって減少したことは,審理及び裁判の対象がその限りで当然に減少したことに帰するから,審決取消訴訟では,残存する指定商品等について,審決時を基準にして,審理及び裁判をすべきことになる。この場合,審決が残存する指定商品等について判断をしているときは,その判断の当否について審理及び裁判をし,審決が判断を加えないでその結論を導いているときは,その点につき当該訴訟で審理判断が可能かを見極めることとなる。
以上のように解すると,審決の示した判断,審決取消訴訟進行中の被告(特許庁)の示した判断,そして,審決取消訴訟の第一審判決に示された判断に不満を抱いた原告は,その訴訟が終局するまで,分割出願をした上,拒絶理由に関係のある指定商品等について分割出願をすることによって,容易に審決取消しの判決を得ることが可能であるかのようであるが,分割の濫用法理の適用などは別途考えられてよい。
なお,以上のような見解を採用しないで,裁判所が,審決取消訴訟係属中にされた分割出願に係る指定商品等も審理の対象として審理判断し,審決取消しを求める請求を棄却する判決をする場合には,分割出願の効力は否定することができないから,その判決によって確定する審決の内容は,分割出願後に原出願に残存した指定商品等に限定される結果となる。本件についていえば,指定商品等をB商品群(一部を除く。)及びC商品役務群としてされた審決においては,B商品群において本願商標と引用商標が類似しているとして,これを含むB商品群(一部を除く。),C商品役務群の全体について拒絶すべきものとされたため,審決取消訴訟が提起され,審決取消訴訟の係属中に拒絶理由のあるB商品群について分割出願されたところ,裁判所は,分割出願によっては審理及び判決の対象は何ら変動しないものとして,分割出願の指定商品に移行したB商品群において両商標は類似するとして,C商品役務群を含む全部について拒絶すべきものとした審決を是認し,原告の請求を棄却するわけであるが,この判決によって確定する審決は,拒絶理由の関係しないC商品役務群のみにつき効力を有し,拒絶理由に関係のあるB商品群には効力が及ばないということにる。
5 本件について 当裁判所の上記見解に立って本件をみるに,本願商標の指定商品等は,本訴提起後に行われた分割出願の結果,C商品役務群となっており,そうであるとすると,本願商標と引用商標(指定商品は第19類の商品群)とは,指定商品等が同一又は類似であるとはいえない(被告はこの点を争わない。)から,審決が本願商標が商標法4条1項11号に該当するとして本件出願を拒絶すべきものとした判断は,結果として誤りであり,審決のうち,C商品役務群を指定商品等とする部分は,違法として取り消されるべきである。そして,審決のその余の部分は,上記分割出願によって,その効力を失っているというべきである(この点は主文で明らかにするまでもないものと思料する。)。
結論
以上のとおりであって,原告の請求は認容されるべきである。訴訟費用の負担につき行訴法7条,民訴法62条を適用して,主文のとおり判決する。
追加
(別紙1)-審決時における指定商品及び指定役務-第16類「衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルクロス,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製のぼり,紙製ハンカチ,印刷物」第21類「食器類(貴金属製のものを除く。)」第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,インターネットその他の電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,電子計算機端末通信ネットワークの提供,無線呼出し,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与,移動体電話による通信の加入契約の媒介又は取次ぎ,テレックス通信加入契約の媒介又は取次ぎ,電子計算機端末による通信の利用の媒介又は取次ぎ,インターネットその他の電子計算機端末による通信の加入契約の媒介又は取次ぎ,電報通信加入契約の媒介又は取次ぎ,電話による通信の加入契約の媒介又は取次ぎ,ファクシミリによる通信の加入契約の媒介又は取次ぎ,電子計算機端末通信ネットワークへの加入契約の媒介又は取次ぎ,無線呼出しの加入契約の媒介又は取次ぎ,報道をする者に対するニュースの供給の媒介又は取次ぎ,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与契約の媒介又は取次ぎ,移動体電話通信に関する情報の提供,テレックス通信に関する情報の提供,インターネットその他の電子計算機端末通信に関する情報の提供,電報通信に関する情報の提供,電話通信に関する情報の提供,ファクシミリ通信に関する情報の提供,電子計算機端末通信ネットワークの提供に関する情報の提供,インターネット通信に関する情報の提供,無線呼出しに関する情報の提供,報道をする者に対するニュースの供給に関する情報の提供,電話機・ファクシミリその他通信機器の貸与に関する情報の提供」第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,飲食物の提供のための施設の提供,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,医療情報の提供,気象情報の提供,求人情報の提供,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,建築物の設計,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,環境に関する試験・研究又は測定分析,金属材料に関する試験・研究又は測定分析,半導体プロセス技術に関するコンサルティング,編み機の貸与,衣服の貸与,植木の貸与,カーテンの貸与,会議室の貸与,家具の貸与,火災報知器の貸与,加熱器の貸与,壁掛けの貸与,カメラの貸与,漁業用機械器具の貸与,光学機械器具の貸与,鉱山機械器具の貸与,計測機械器具・分析機械器具・その他の測定機械器具の貸与,コンバインの貸与,祭壇の貸与,敷物の貸与,自動販売機の貸与,芝刈機の貸与,消火器の貸与,タオルの貸与,暖冷房装置の貸与,超音波診断装置の貸与,調理台の貸与,展示施設の貸与,凸版印刷機の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,流し台の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,布団の貸与,ミシンの貸与,理化学機械器具の貸与,ルームクーラーの貸与,飲食物の提供の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供のための施設の提供の媒介又は取次ぎ,美容の媒介又は取次ぎ,理容の媒介又は取次ぎ,入浴施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,写真の撮影の契約の媒介又は取次ぎ,オフセット印刷の契約の媒介又は取次ぎ,グラビア印刷の契約の媒介又は取次ぎ,スクリーン印刷の契約の媒介又は取次ぎ,石版印刷の契約の媒介又は取次ぎ,凸版印刷の契約の媒介又は取次ぎ,医療情報の提供の契約の媒介又は取次ぎ,気象情報の提供の契約の媒介又は取次ぎ,求人情報の提供の契約の媒介又は取次ぎ,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介の契約の媒介又は取次ぎ,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,葬儀の執行の契約の媒介又は取次ぎ,墓地又は納骨堂の提供の契約の媒介又は取次ぎ,一般廃棄物の収集及び分別の契約の媒介又は取次ぎ,産業廃棄物の収集及び分別の契約の媒介又は取次ぎ,庭園又は花壇の手入れの契約の媒介又は取次ぎ,庭園樹の植樹の契約の媒介又は取次ぎ,肥料の散布,雑草の防除の契約の媒介又は取次ぎ,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。)の契約の媒介又は取次ぎ,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計の契約の媒介又は取次ぎ,建築物の設計の契約の媒介又は取次ぎ,測量の契約の媒介又は取次ぎ,地質の調査の契約の媒介又は取次ぎ,デザインの考案の契約の媒介又は取次ぎ,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明の契約の媒介又は取次ぎ,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守の契約の媒介又は取次ぎ,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究の契約の媒介又は取次ぎ,機械器具に関する試験又は研究の契約の媒介又は取次ぎ,建築又は都市計画に関する研究の契約の媒介又は取次ぎ,公害の防止に関する試験又は研究の契約の媒介又は取次ぎ,電気に関する試験又は研究の契約の媒介又は取次ぎ,土木に関する試験又は研究の契約の媒介又は取次ぎ,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究の契約の媒介又は取次ぎ,環境に関する試験・研究又は測定分析の契約の媒介又は取次ぎ,金属材料に関する試験・研究又は測定分析の契約の媒介又は取次ぎ,半導体プロセス技術に関するコンサルティングの契約の媒介又は取次ぎ,通訳の契約の媒介又は取次ぎ,翻訳の契約の媒介又は取次ぎ,施設の警備の契約の媒介又は取次ぎ,身辺の警備の契約の媒介又は取次ぎ,個人の身元又は行動に関する調査の契約の媒介又は取次ぎ,あん摩・マッサージ及び指圧の契約の媒介又は取次ぎ,編み機の貸与契約の媒介又は取次ぎ,衣服の貸与契約の媒介又は取次ぎ,植木の貸与契約の媒介又は取次ぎ,カーテンの貸与契約の媒介又は取次ぎ,会議室の貸与契約の媒介又は取次ぎ,家具の貸与契約の媒介又は取次ぎ,火災報知器の貸与契約の媒介又は取次ぎ,加熱器の貸与契約の媒介又は取次ぎ,壁掛けの貸与契約の媒介又は取次ぎ,カメラの貸与契約の媒介又は取次ぎ,漁業用機械器具の貸与契約の媒介又は取次ぎ,光学機械器具の貸与契約の媒介又は取次ぎ,鉱山機械器具の貸与契約の媒介又は取次ぎ,計測機械器具・分析機械器具・その他の測定機械器具の貸与契約の媒介又は取次ぎ,コンバインの貸与契約の媒介又は取次ぎ,祭壇の貸与契約の媒介又は取次ぎ,敷物の貸与契約の媒介又は取次ぎ,自動販売機の貸与契約の媒介又は取次ぎ,芝刈機の契約貸与の媒介又は取次ぎ,消火器の貸与契約の媒介又は取次ぎ,タオルの契約貸与の媒介又は取次ぎ,暖冷房装置の貸与契約の媒介又は取次ぎ,超音波診断装置の貸与契約の媒介又は取次ぎ,調理台の貸与契約の媒介又は取次ぎ,展示施設の貸与契約の媒介又は取次ぎ,凸版印刷機の貸与契約の媒介又は取次ぎ,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与契約の媒介又は取次ぎ,流し台の貸与契約の媒介又は取次ぎ,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与契約の媒介又は取次ぎ,布団の貸与契約の媒介又は取次ぎ,ミシンの契約貸与の媒介又は取次ぎ,理化学機械器具の貸与契約の媒介又は取次ぎ,ルームクーラーの貸与契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供に関する情報の提供,飲食物の提供のための施設の提供に関する情報の提供,美容に関する情報の提供,理容に関する情報の提供,入浴施設の提供に関する情報の提供,写真の撮影に関する情報の提供,オフセット印刷に関する情報の提供,グラビア印刷に関する情報の提供,スクリーン印刷に関する情報の提供,石版印刷に関する情報の提供,凸版印刷に関する情報の提供,医療情報の提供に関する情報の提供,気象情報の提供に関する情報の提供,求人情報の提供に関する情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介に関する情報の提供,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供に関する情報の提供,葬儀の執行に関する情報の提供,墓地又は納骨堂の提供に関する情報の提供,一般廃棄物の収集及び分別に関する情報の提供,産業廃棄物の収集及び分別に関する情報の提供,庭園又は花壇の手入れに関する情報の提供,庭園樹の植樹に関する情報の提供,肥料の散布,雑草の防除に関する情報の提供,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。)に関する情報の提供,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計に関する情報の提供,建築物の設計に関する情報の提供,測量に関する情報の提供,地質の調査に関する情報の提供,デザインの考案に関する情報の提供,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明に関する情報の提供,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守に関する情報の提供,薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究に関する情報の提供,機械器具に関する試験又は研究に関する情報の提供,建築又は都市計画に関する研究に関する情報の提供,公害の防止に関する試験又は研究に関する情報の提供,電気に関する試験又は研究に関する情報の提供,土木に関する試験又は研究に関する情報の提供,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究に関する情報の提供,環境に関する試験・研究又は測定分析に関する情報の提供,金属材料に関する試験・研究又は測定分析に関する情報の提供,半導体プロセス技術に関するコンサルティングに関する情報の提供,通訳に関する情報の提供,翻訳に関する情報の提供,施設の警備に関する情報の提供,身辺の警備に関する情報の提供,個人の身元又は行動に関する調査に関する情報の提供,あん摩・マッサージ及び指圧に関する情報の提供,編み機の貸与に関する情報の提供,衣服の貸与に関する情報の提供,植木の貸与に関する情報の提供,カーテンの貸与に関する情報の提供,会議室の貸与に関する情報の提供,家具の貸与に関する情報の提供,火災報知器の貸与に関する情報の提供,加熱器の貸与に関する情報の提供,壁掛けの貸与に関する情報の提供,カメラの貸与に関する情報の提供,漁業用機械器具の貸与に関する情報の提供,光学機械器具の貸与に関する情報の提供,鉱山機械器具の貸与に関する情報の提供,計測機械器具・分析機械器具・その他の測定機械器具の貸与に関する情報の提供,コンバインの貸与に関する情報の提供,祭壇の貸与に関する情報の提供,敷物の貸与に関する情報の提供,自動販売機の貸与に関する情報の提供,芝刈機の貸与に関する情報の提供,消火器の貸与に関する情報の提供,タオルの貸与に関する情報の提供,暖冷房装置の貸与に関する情報の提供,超音波診断装置の貸与に関する情報の提供,調理台の貸与に関する情報の提供,展示施設の貸与に関する情報の提供,凸版印刷機の貸与に関する情報の提供,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与に関する情報の提供,流し台の貸与に関する情報の提供,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与に関する情報の提供,布団の貸与に関する情報の提供,ミシンの貸与に関する情報の提供,理化学機械器具の貸与に関する情報の提供,ルームクーラーの貸与に関する情報の提供」(別紙2)-分割出願後の指定商品及び指定役務-第16類「紙製テーブルクロス,印刷物」第38類別紙1の第38類と同じ。
第42類別紙1の第42類と同じ。
裁判長裁判官 塚原朋一
裁判官 塩月秀平
裁判官 古城春実