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関連審決 審判1998-35349
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審判番号(事件番号) データベース 権利
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平成14行ケ219審決取消請求事件 判例 商標
関連ワード 指定商品 /  公序良俗(4条1項7号) /  4条1項8号 /  不使用 /  先使用(32条) /  他人の名称 /  無効審判 /  社団法人 /  外国 /  継続 /  商号 / 
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事件 平成 12年 (行ケ) 257号 審決取消請求事件
原告 株式会社鈴屋
訴訟代理人弁護士 山田勝重
同 山田克巳
同 山田博重
同 弁理士 山田智重
被告 カルフール
訴訟代理人弁護士 上谷清
同 宇井正一
同 弁理士 青木篤
同 勝部哲雄
同 田島壽
同 菊池桂子
訴訟復代理人弁護士 笹本摂
裁判所 東京高等裁判所
判決言渡日 2001/07/18
権利種別 商標権
訴訟類型 行政訴訟
主文 原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
当事者の求めた裁判
1 原告 特許庁が平成10年審判第35349号事件について平成12年6月6日にした審決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
2 被告 主文と同旨
当事者間に争いのない事実
1 特許庁における手続の経緯 原告は、「Carrefour」の欧文字と「カルフール」の片仮名文字を上下2段に書してなり、指定商品を商標法施行令別表(平成3年政令第299号による改正前のもの)による第21類「装身具、その他本類に属する商品」とする商標(登録第2558712号、平成3年5月7日登録出願、平成5年7月30日設定登録、以下「本件商標」という。)の商標権者である。被告は、平成10年7月30日、本件商標登録の無効審判の請求をし、特許庁は、同請求を平成10年審判第35349号事件として審理した結果、平成12年6月6日、「登録第2558712号の登録を無効とする。」との審決をし、その謄本は、同年7月1日、原告に送達された。
2 審決の理由 審決は、別添審決謄本写し記載のとおり、「Carrefour」がフランス語の「盛り場、交差点」を意味する語であるとしても、本件商標は商標法4条1項8号に規定する他人の名称である請求人(注、被告)の名称からなり、その承諾を得ているものともいえないから、同号に違反して登録されたものと認められ、同法46条によりその登録を無効とすべきであるとした。
原告主張の審決取消事由
審決は、「Carrefour」及び「カルフール」が被告の名称であるとの誤った認定をし(取消事由1)、法人格を欠く「カルフール」の無効審判請求を適法とした違法があり(取消事由2)、先行して使用されている本件商標の登録を被告名称の使用状況等を参酌しないで無効とすることは商標法4条1項8号の予定しないところであるのに、これを無効にすることができるとの誤った解釈をし(取消事由3)、被告は同号に規定する無効事由を付随的なものとしてしか主張しておらず、
また、被告の会社登録証の取調べも未了であるなど、審判において同号に係る審理が十分遂げられていない審理不尽等の違法があるから(取消事由4)、取り消されるべきである。
1 取消事由1(被告名称の認定の誤り) 商標法4条1項8号所定の他人の名称とは、当該他人が会社である場合には、株式会社等の組織形態を含むものがこれに当たり、我が国の会社にあっては、
「株式会社」の文字を除いた部分は、同号所定の他人の名称の略称として著名であるときに限り、商標登録を受けることができない。被告がフランスの会社であるからといって、組織形態を含むことを要しないとすることは、内外国企業を不当に差別することにほかならない。
フランスの1966年商事会社法(Loi sur les socit commerciales、以下「フランス会社法」という。)70条1項は、会社の商号に組織形態を含むべきことを規定しており、組織形態である「Socit Anonyme」「S.A.」ないし「ソシエテ アノニム」の語を含まない「Carrefour」ないし「カルフール」は、被告の名称に当たらない。
フランス会社法70条1項前段のみを抽出すれば、被告が主張するように、
同項所定の「商号」は、「Socit Anonyme」「S.A.」ないし「ソシエテ アノニム」の語を含まないものと理解することができるが、同項は、後段の「その前又は後に会社の形態及び資本金額を示さなければならない。」との規定と相まって存在意義を有する。また、フランス会社法の政令56条1項も、会社が第三者に宛てて発行する書類等に会社の形態及び資本を付記した商号の表示を義務付けており、フランス会社法432条には刑罰規定も設けられている。このようなフランスの法制に照らすと、我が国商標法4条1項8号に規定する「他人の名称」とは、フランスの会社については、「Socit Anonyme」等の会社の形態を含む全体を意味すると解するのが自然である。
2 取消事由2(無効審判の請求人適格の欠如の看過) 組織形態を表す語を含まない「カルフール」なる者が請求した本件審判請求は、請求人適格を有しない者による無効審判の請求であるから、不適法な審判請求として却下されるべきであったのに、審決には、これを看過して本件商標登録を無効とした違法がある。
3 取消事由3(被告名称の使用状況等を参酌しない違法) 被告の名称は、本国であるフランスにおいて、スーパーマーケットの店舗の看板において使用されているのみで、具体的商品に使用されておらず、また、会社の種類を表す語が含まれていない。被告は、原告による本件商標登録後の平成8、
9年ころに至り、我が国において「Carrefour/カルフール」の商標の使用意思を表明したにすぎない。他方、原告は、アパレル、アクセサリー、かばんなどの商品の販売を全国規模で展開するファッション企業であり、新規店舗を出店するに当たり、同一又は類似する商標が我が国に存在しないことを確認した上、本件商標の登録出願を行い、その後も本件商標の使用をしてきたものである。原告は、本件商標の採択時点において、被告がフランスにおいてスーパーマーケットを展開していることなど全く知り得なかったばかりでなく、本件商標の登録が無効とされるならば、その営業上多大の損害を被ることとなる。このような事情に照らすと、本件商標登録を無効にしてまで被告の名称を保護することは、商標法4条1項8号の予定しないところというべきである。
4 取消事由4(審理不尽等) 審判手続において、商標法4条1項8号該当性は、付随的な登録無効事由にすぎなかった。審判において、特許庁は、被告の会社登録証を提出させてこれを取り調べ、原告に主張立証の機会を与えるべきであったのに、これを怠るなど、同号に係る審理が十分遂げられていない違法があり、また、審決取消訴訟において、被告がその名称を立証するため新たな証拠を提出することは許されない。
被告の反論
1 取消事由1(被告名称の認定の誤り)について 商標法4条1項8号所定の他人の名称とは、当該他人が会社である場合には、会社の商号を意味する。被告は、フランス法に基づいて設立されており、フランス会社法70条1項は、会社の商号に組織形態を含むべきことを規定していないから、その商号は、会社登録証及び資格証明書に記載されたとおり、原告主張の「Socit Anonyme」等の組織形態を含まない「Carrefour」ないし「カルフール」であり、これが被告の名称である。各国企業は、それぞれの母国法に基づいて設立され、その名称についてもそれぞれ当該法律によって規律されるから、各国法の相違に応じて、企業の名称の扱いも各国ごとに異なるのは当然である。
2 取消事由2(無効審判の請求人適格の欠如の看過)について 被告の商号は上記のとおり「カルフール」であるから、その請求に係る本件審判請求には、原告の主張するような不適法な点はない。
3 取消事由3(被告名称の使用状況等を参酌しない違法)について 商標法4条1項8号は、他人の人格権を保護する趣旨の規定であり、登録商標が同号所定の他人の名称に該当するものでありさえすれば、直ちに商標登録は無効とされるべきであって、登録を無効とすることについて原告と被告の利益衡量を行うべき余地はない。
4 取消事由4(審理不尽等)について 被告は、審判手続において、商標法4条1項7号、8号及び15号を並列的に主張しており、8号が付随的な無効事由であったわけではない。被告の会社登録証は、本件訴訟において取り調べられており、この点で審決に違法があったとしても、既に治ゆされている。
当裁判所の判断
1 取消事由1(被告名称の認定の誤り)について (1) 商標法4条1項8号所定の他人の名称とは、当該他人が外国の会社である場合には、当該国の法令の規定に則って付されたその正式な名称をいい、当該国の法令において、株式会社等の組織形態を含まないものが法令上の正式名称とされているときは、これを含まないものが同号所定の他人の名称に当たると解するのが相当である。なぜならば、他人の名称を含む商標について登録を受けることができないと規定する同号の趣旨は、当該他人の人格権を保護するという点にあるところ、
同号が他人の名称については著名性を要するものとしていないのに対し、他人の略称についてはこれを要するものとしているのは、略称については、これを使用する者がある程度恣意的に選択する余地があるためであると解されるから、このこととの対比において、著名性を要せずに同号該当性が認められる他人の名称とは、使用する者が恣意的に選択する余地のない名称、すなわち、法令上の正式名称であるというべきであり、以上の理は、当該他人が法人、ひいては外国の会社であっても異なるところはないからである。また、法令上の正式名称は、人格権保護のために最も重要であるから、略称等と異なり著名性を要件としていないということもできる。
原告は、我が国の会社にあっては、「株式会社」の文字を除いた部分は、
同号所定の他人の名称の略称として著名であるときに限り、商標登録を受けることができないのに、被告がフランスの会社であるからといって、組織形態を含まない名称が同号所定の名称に当たるとすることは、内外国企業を不当に差別することであると主張するが、上記のとおり、他人が恣意的に名称を選択する余地を残すべきではないことに照らすと、外国会社の組織形態が会社の名称に含まれるかどうかが各国の法制によって異なっても、このことをもって、内外国法人の差別というべきものではない。
(2) パリ商事裁判所書記官作成、2000年9月24日付け認証の被告の会社登録証(乙第1号証)には、「会社名(名称)」欄に「CARREFOUR」、「法的形態」欄に「株式会社」、「資本金」欄に「1,744,384,410ユーロ」、「登記された営業所の住所」欄に「75016 パリ アブニュ レイモン ポアンカレ 6」、「設立 証書寄託」欄に「1974年11月23日エヴリ裁判所書記官室28207番」の記載があり、また、本件訴訟に係る被告の訴訟委任状と一体を成すパリ公証人フィリップ・ナルビ作成の2000年11月24日付け法人資格証明書(乙第7号証)には、同公証人が、「CARREFOUR」がフランス国法に基づいて適法に設立及び登記され、登記した営業所を「フランス国 75016 パリ アブニュ レイモン ポアンカレ 6」に有する法人であることを証明する旨の記載があることが認められる。
(3) 原告は、フランス会社法70条1項は、会社の商号に組織形態を含むべきことを規定していると主張するところ、早稲田大学フランス商法研究会編「フランス会社法」(社団法人国際商事法研究所昭和50年9月30日発行、甲第19号証)には、フランス会社法70条1項に「株式会社および株式合資会社は商号をもってこれを表示し、商号の前または後に会社の形態および資本の額を示さなければならない。」と規定されている旨の記載があるから、商号と会社の形態とは別個のものであって、商号が会社の形態を含まないことが法文上明らかである。また、資本金の額は、その性質上、商号に含まれるとは考え難いから、会社の形態が資本金の額と並列的に規定されていることからも、会社の形態は商号に含まれないものというべきである。もっとも、フランス会社法は、2000年9月18日オルドナンス912号によりフランス新商法典(Nouveau code de commerce)に編入されたが、上記のとおり、被告の設立は1974年11月23日であるから、被告の商号に関しては、同編入前のフランス会社法が適用される。そして、現行のフランス新商法典には、フランス会社法70条1項と同文の規定がそのまま第2編にL.244-1として組み込まれているから、現行法の下における上記(2)の会社登録証及び法人資格証明書の「会社名(名称)」に関する証明事項は、フランス会社法下のものとしても妥当する。
(4) 原告は、フランス会社法70条1項後段が会社の形態及び資本金額を表示させ、これに対する違反に刑罰が科され、また、フランス会社法の政令56条1項も、会社が第三者に宛てて発行する書類等に会社の形態及び資本を付記した商号の表示を義務付けていることから、我が国商標法4条1項8号に規定する「他人の名称」とは、フランスの会社については、「Socit Anonyme」等の会社の形態を含むと主張する。しかしながら、著名性を要せずに同号該当性が認められる他人の名称は、恣意的に選択する余地がなく、また、人格権保護のために最も重要であるという観点から、法令上の正式名称であると解すべきことは上記のとおりであって、フランス会社法及びその政令が会社形態の重要性を考慮して一定の場合にその表示を義務付けているからといって、会社形態を含めたものを正式名称と同視すべきであるということはできない。他に、フランス法上、会社の形態が商号に含まれると解すべき法令上の根拠はない。
(5) 以上によれば、フランス法に基づいて設立された被告の正式名称は「CARREFOUR」であり、このことは、本件商標の登録出願時及び登録査定時においても同様であったと認められ、この認定を左右する証拠はない。そうすると、頭文字以外を小文字で書してなり被告の法令上の正式名称と同一性がある「Carrefour」及びこれを片仮名文字で表記した「カルフール」を上下2段に表記した本件商標は、商標法4条1項8号に規定する他人の名称に該当するというべきであり、これと同旨の審決の判断に誤りはない。
2 取消事由2(無効審判の請求人適格の欠如の看過)について 本件審判請求が請求人適格を有しない者による請求であるとする原告の主張は、「カルフール」が被告の正式名称でないことを前提とするところ、上記認定のとおり、被告の正式名称が「カルフール」であると認められるから、原告の主張は、その前提を欠く。
3 取消事由3(被告名称の使用状況等を参酌しない違法)について (1) 原告は、被告の名称が本国であるフランスにおいてスーパーマーケットの店舗の看板において使用されているのみであることなどを主張する。しかしながら、上記1のとおり、商標法4条1項8号他人の名称を含む商標について登録を受けることができないと規定する趣旨は、当該他人の人格権を保護するというものであって、その名称が使用されている状況、程度について問うところではないというべきである。
(2) また、原告は、同一又は類似する商標が我が国に存在しないことを確認した上、本件商標の登録出願を行い、被告がフランスにおいてスーパーマーケットを展開していることなど全く知り得なかったことを主張するが、商標法4条1項8号は、商標登録出願人が当該他人の名称を知って登録出願をしたかどうかは問うところではなく、このことは、当該他人が外国の会社である場合においても、異なるところはないというべきである。
(3) さらに、原告は、本件商標の登録が無効とされるならばその営業上多大の損害を被ると主張するが、一般に、商標法4条1項該当性は、同項柱書きの「次に掲げる商標」が使用されている状況、程度については考慮されるべきではなく、また、同項8号は、他人の名称を含む商標を一律に登録を受けることのできないものとして規定しており、同号該当性を判断するに当たり、同号所定の商標登録が無効とされることにより商標権者が被る損害について考慮すべき根拠は、見いだすことができない。
(4) なお、審決は、請求人(注、被告)の提出に係る甲各号証に基づく詳細な事実認定をした上、本件商標が、「本件出願時には、フランスのスーパーマーケットの名称、すなわち請求人(注、被告)の名称として、この種業界において知られていたものであり、その状態は、現在においても継続している・・・本件商標は、
請求人の名称よりなるものと容易に認識される」(審決謄本8頁7行目〜11行目)と説示するが、本件商標が被告の正式名称であるならば、略称と異なり、被告の名称の著名性につき審理判断する必要はない。結局のところ、審決の上記説示は、被告の正式名称を認定した点において意味があるというべきである。
4 取消事由4(審理不尽等)について (1) 原告は、審判手続において、商標法4条1項8号該当性は、付随的な登録無効事由にすぎなかったと主張するが、被告が審判手続において商標法4条1項8号該当性を本件商標登録の無効事由として主張していたことは、当事者間に争いがないところ、独立した複数の無効事由が並列的に主張された場合において、これらを付随的な無効事由と、それ以外の主要な無効事由とに区別すべき理由はない。審判手続において、同号該当性についても他の無効事由と等しく、無効事由としての審理がされたというべきである。
(2) また、原告は、特許庁が被告の会社登録証も被告に提出させてこれを取り調べ、原告に主張立証の機会を与えるべきであったのに、これを怠ったと主張するが、被告の名称が審判における争点であった本件において、被告の会社登録証が有力な証拠となることは、特許庁による示唆を待つまでもなく明らかであって、特許庁が被告の会社登録証を提出するよう被告に命じなかったからといって、審決が違法となるものではない。
(3) さらに、原告は、審決取消訴訟において被告がその名称を立証するため新たな証拠を提出することは許されないとも主張する。しかしながら、上記証拠の提出は、商標登録の無効事由の存否をめぐる審決の判断における前提となる事実の立証であって、審決取消訴訟においてこのような新たな証拠の提出を制限すべき理由はないから(商標に係る審決取消訴訟に実質的証拠法則の適用がないとする最高裁昭和35年12月20日第三小法廷判決・民集14巻14号3103頁、商標登録の不使用取消審決の取消訴訟における当該登録商標の使用の事実の立証は事実審の口頭弁論終結時に至るまで許されるとする最高裁平成3年4月23日第三小法廷判決・民集45巻4号538頁参照)、当審において、被告が会社登録証(乙第1号証)等の証拠を提出し、当裁判所がこれを取り調べたことに、訴訟法上の問題はない。
5 以上によれば、原告主張の審決取消事由は理由がなく、他に審決を取り消すべき瑕疵は見当たらない。
よって、原告の請求は理由がないからこれを棄却することとし、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法7条、民事訴訟法61条を適用して、主文のとおり判決する。
裁判長裁判官 篠原勝美
裁判官 石原直樹
裁判官 長沢幸男