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関連審決 不服2006-65043
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審判番号(事件番号) データベース 権利
平成20行ケ10178審決取消請求事件 判例 商標
平成20行ケ10285審決取消請求事件 判例 商標
平成20行ケ10042審決取消請求事件 判例 商標
平成19行ケ10383商標登録取消決定取消請求事件 判例 商標
平成13行ケ47審決取消請求事件 判例 商標
関連ワード 指定商品 /  指定役務 /  混同を生ずるおそれ(混同を生じるおそれ) /  4条1項11号 /  類似性(類否判断) /  外観(外観類似) /  称呼(称呼類似) /  観念(観念類似) /  取引の実情 /  出所の混同 /  マドリッド /  領域指定 /  国際登録 /  非類似 / 
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事件 平成 20年 (行ケ) 10089号 審決取消請求事件
原告ステラマッカートニーリミテッド
訴訟代理人弁護士佐藤雅巳,古木睦美
被告特許庁長官
指定代理人小田明,井岡賢一,森山啓
裁判所 知的財産高等裁判所
判決言渡日 2008/10/29
権利種別 商標権
訴訟類型 行政訴訟
主文 原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
。 この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間を30日と定める
事実及び理由
全容
第1原告の求めた裁判「特許庁が不服2006-65043号事件について平成19年10月31日にした審決を取り消す 」との判決。
第2事案の概要本件は,原告が,後記1(1)記載の商標登録出願の拒絶査定に対し,同1(2)のとおり不服審判請求をしたところ,特許庁が審判請求は成り立たないとの審決をしたため,原告がその取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯(1)本件商標登録出願本件商標登録出願は,マドリッド協定の議定書3条の3(2)により,国際登録の名義人である原告が,国際登録の後に我が国を領域指定したことに基づくものであ, () って 商標法68条の9第1項ただし書の事後指定の日を2003年 平成15年(,「」。)。 12月23日とするものである 以下 この出願に係る商標を 本願商標 という出願人:ステラマッカートニーリミテッド(原告)国際登録番号:第703699B号指定商品:第3類「Soaps; perfumery, eau de Cologne, essential oils,cosmetics, skin oils, creams and lotions; toiletries for skin care; toiletriesfor bathing and showering purposes; toiletries for hair care, includingshampoos, conditioners, foam and gels; dentifrice preparations; mouth washes,not for medical purpose; gels, oils and foam for the bath and shower; talcumpowder for toilet use, toiletries; antiperspirants and deodorants forpersonal use; cosmetic products for body care in aerosol form. ( せっけん, 」「香料類及び香水類 オーデコロン 精油 化粧品 スキンオイル クリーム及びロー ,,,,,ション,皮膚の手入れ用の化粧品,せっけん類,浴用及びシャワー用の化粧品,せっけん類,毛髪の手入れ用の化粧品(シャンプー,コンディショナー,泡状及びジェル状のものを含む,歯磨き剤,口内洗浄剤(医療用のものを除く,浴用及 。) 。),, びシャワー用のジェル状のもの・オイル及び泡状のもの 化粧用タルカムパウダー化粧品,せっけん類,歯磨き,制汗用化粧品及び身体用防臭剤,エアゾール状の身体手入れ用の化粧品 )」商標登録出願がされたとみなされる日:2003年(平成15年)12月23日商標の構成: STELLA」 「(2)本件審判手続拒絶査定日:平成18年2月3日審判請求日:平成18年5月11日(不服2006-65043号)審決日:平成19年10月31日審決の結論: 本件審判の請求は,成り立たない 」 「 。
審決謄本送達日:平成19年11月12日(なお,出訴期間として90日が附加されている )。
2審決の理由の要旨審決は,下記引用商標1〜4(以下,これらを一括して「引用商標」という )。
を引用し,本願商標と引用商標とは,外観においては相紛れるものではなく,観念においては比較し得ないが,その称呼において相紛らわしい類似の商標であり,指定商品も同一又は類似するものであるから,本願商標は商標法4条1項11号に該当するというものである。
引用商標1(登録第2434854号商標)登録出願日:平成元年10月26日設定登録日:平成4年7月31日指定商品:第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き (平成14年12 」月25日書換登録後のもの)商標の構成: スティラ」「引用商標2(登録第4002704号商標)登録出願日:平成7年4月13日設定登録日:平成9年5月23日「,,,,, 指定商品:第3類 化粧品 せっけん類 香料類 歯磨き 家庭用帯電防止剤家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用漂白剤,つや出し剤,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」商標の構成: STILA」「引用商標3(登録第4246130号商標)登録出願日:平成9年11月25日設定登録日:平成11年3月5日指定商品:第3類「化粧品,せっけん類,香料類,つや出し剤」商標の構成: スティラ」「引用商標4(登録第4708842号商標)登録出願日:平成14年12月24日設定登録日:平成15年9月12日指定商品:第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」「商標の構成:」審決の理由中,その判断の部分は以下のとおりである。
「,『』 ,『』, 本願商標はSTELLA の欧文字を書してなり その構成文字より ステラの称呼が生じこの文字は,欧米において女性の名として使用されているものである。
一方,引用商標 1 及び引用商標 3 は『スティラ』の片仮名文字を,引用商標 2 は 『STILA』 ,の欧文字を,引用商標 4は,別掲のとおり,図形と『stila』の欧文字の組み合わせよりなるところ,各文字部分より『スティラ』の称呼を生じるものであり 『スティラ『STILA』及び ,』,『stila』の各文字は,特定の意味合いを有しない造語と認められる。
そこで,本願商標より生ずる『ステラ』の称呼と,引用商標より生ずる『スティラ』の称呼とを比較するに,両称呼は,共に 3 音で構成されるところ,語頭の『ス』の音と語尾の『ラ』の音を共通にし,中間音における『テ』と『ティ』に差異を有するものである。
そして,該差異音『テ』と『ティ』の音は,いずれも無声子音『t』に 『テ』は『e『テ ,』,ィ』は『i』を結合した音であり,かつ,母音の『e』と『i』は,調音方法が近い音であることから,全体の音感が近似して聴取されることが少なくないばかりでなく,称呼上比較的聴取し難い中間に位置するものである。また 『ティ』の音は,外来語であって,日本人には正確 ,に発音し難く,限りなく『テ』の音に近く発音されやすい音であり 『スティラ』を一連に発 ,音した場合,全体として『ステラ』と称呼したのと大差ないほど近似して聴取されるものである。
したがって,本願商標と引用商標とは,外観においては相紛れるものではなく,観念においては比較し得ないことを考慮しても,その称呼において,彼此,相紛らわしい類似の商標であり かつ 指定商品も同一又は類似するものであるから 本願商標が商標法第 4 条第 1 項第 11 ,, ,号に該当するとして,本願を拒絶した原査定は,妥当であって,これを取り消すことはできないなお,請求人は,過去の登録例をあげて,本願商標の登録の正当性を主張しているが,登録出願に係る商標が登録されるか否かの判断は,指定商品・役務等のそれぞれの取引の実情を考慮し,当該商標の全体の構成に基づいて,個々の商標ごとに個別具体的に判断されるべきものであって,その全体の構成等を異にする登録例に拘束されるものではない。また,本願商標が掲載されている雑誌等を示し,本願商標が一般取引者,需要者において周知になっている旨主張しているが,提出された証拠によっては,その指定商品全体にわたり,他人の既登録商標と混同を生じないほどに周知になっているとは認められず,請求人の主張は採用することができない。
本願商標は,上記のとおり判断するのが相当であるから,この点についての請求人の主張は採用することができない 」。
第3審決取消事由の要点(類否についての判断の誤り)審決は,本願商標が引用商標と外観において相違し,かつ,観念において比較し得ないとしながら,称呼において相紛らわしく類似する商標であると判断したが,以下のとおり,誤りである。
1日本語において 「イ」音は狭前舌非円唇母音であって鋭い緊張した語感を有 ,し 「エ」音は半狭前舌非円唇母音であって明るい開放的な語感を有するものであ ,る。したがって,引用商標の称呼である「スティラ」が緊張した鋭い語感を有するのに対し,本願商標の称呼である「ステラ」は明るい開放的な語感を有するものである。
,「」「」 ,「」 また 日本語は エ 音と イ 音を明瞭に区別して用いているところティはもともと日本語になかった外来語の音であり,違和感があるため 「チ」をもっ ,て代用されているが 「テ」に置き換えられることはない。 ,さらに 「ステラ」も「スティラ」も3音節の語であるが,語頭の「ス」は無音 ,化するためアクセントがおかれず,語尾の「ラ」にもアクセントは置かれないのであり,アクセントの置かれる「テ」と「ティ」は 「エ」音と「イ」音を伴って称 ,呼上明瞭に区別して聴取される。
したがって 「ステラ」と「スティラ」は称呼において明白に聴取識別されるの ,であり,本願商標は引用商標と称呼においても非類似であるというべきである。
2「Stella」の構成より成る商標が,第25類「被服」を指定商品として設定登録(登録第1719700号)された後に 「STILA/スティラ」の構 ,成より成る商標の登録出願がされ,第25類「被服」等を指定商品として設定登録(登録第4430916号)された例があり,また 「ステラ/STELLA」の ,構成より成る商標が,第42類「宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ」を指定役務として設定登録(登録第3250290号)された後に 「STILA/ステ ,ィラ」の構成より成る商標の登録出願がされ,第42類「宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ」等を指定役務として設定登録(登録第4575571号)された例がある。本願商標と引用商標とが非類似の商標であることは,これら過去の商標登録事例に照らしても明らかである。
3さらに,取引の実情を考慮しても,本願商標と引用商標は,互いの出所について誤認混同を生ずるおそれがないものというべきである。
すなわち 「STELLA」は,ステラ・マッカートニーの創作に係る原告の香 ,水のブランドとして,わが国において周知である。他方,引用商標の商標権者であるスティラコスメティックスインクの化粧品は,タイプライターで打ち込んだような字体である「stila」の商標の下,株式会社スティラジャパンがわが国に輸入し,販売するものであるが,原告の香水と同一の百貨店の化粧品売場におい, 。 て販売されているほか 同一の雑誌の同一のページで取り上げられるなどしているこのような実情に照らして,取引者及び需要者は,本願商標と引用商標が異なる出所を表すものとして明瞭に区別して認識しているものというべきである。
第4被告の反論の要点, , 以下のとおり 本願商標と各引用商標が類似するとした審決の判断に誤りはなく原告の主張は失当である。
1原告は,引用商標の称呼である「スティラ」が緊張した鋭い語感を有するのに対し,本願商標の称呼である「ステラ」は明るい開放的な語感を有するほか,日本語は「エ」音と「イ」音を明瞭に区別して用いているところ 「ティ」はもともと ,日本語になかった外来語の音であり,違和感があるため 「チ」をもって代用され ,ているが 「テ」に置き換えられることはないと主張する。 ,しかしながら 本願商標より生じる ステラ の称呼と 引用商標より生じる ス ,「」,「ティラ」の称呼とは,語頭音の「ス」の音及び語尾音の「ラ」の音を共通にし,中間音の「テ」と「ティ」の音に差異を有するものであり,原告の主張する「エ」音「」。「」 「」,「」, と イ 音の相違ではないテ と ティ の音は 共に子音 t を共通にし異なる母音「e」と「i」とは,いわゆる母音三角形の隣同士に位置し,調音方法も類似する音声であって,近似する音として聴取されることからすれば,両称呼を一連に称呼したときは,全体の語調・語感が近似したものとなり,相紛らわしいものである。また,現代においては,ほとんどの場合 「ティ」は他の語に置き換え ,られることなく,そのまま「ティ」と発音され 「ティ」と表記されているといえ ,, ,「」 「」, るし 他の語に置き換えられる場合があるとしてもティ が テ として発音,「」 ,。 聴取されテ と表記されている用例も多々あるから 原告の主張は失当である2原告は,本願商標と引用商標とが非類似の商標であることは,過去の商標登録事例に照らして明らかであると主張するが,商標の類否は,指定商品に関する取引の実情等に即して,商標の構成を具体的全体的に対比検討して決せられるべきであるから,原告の指摘する事例は,本願商標と引用商標の類否判断に当てはまるものではない。
3原告は 「STELLA」は,ステラ・マッカートニーの創作に係る原告の香 ,水のブランドとして,わが国において周知であると主張するが 「STELLA」 ,ブランドの香水等の化粧品に関する売上高は2003年9月13日から2007年末までの4年3か月間で約1億1000万円程度にとどまり,2005年をピークに減少傾向にあるほか,販売しているデパートも7店舗にすぎないのであり,わが国における本件商標の使用期間も長くはないことなどを考慮すると 「STELL ,A」が香水その他の化粧品ブランドとして我が国において周知であるということはできない。
また,原告は,引用商標の商標権者であるスティラコスメティックスインクの化粧品は,タイプライターで打ち込んだような字体である「stila」の商標の下,株式会社スティラジャパンがわが国に輸入し,販売するもので,原告の香水と同一の百貨店の化粧品売場において販売されているほか,同一の雑誌の同一のページで取り上げられているとも主張するが,これらがたまたま同一のデパートの化粧品売場で販売されていたり,同一の雑誌の同一の頁で取り上げられていたからといって,類似性を否定するに足りるものではない。
第5当裁判所の判断1審決は,本願商標と引用商標とは,外観においては相紛れるものではなく,観念においては比較し得ないことを考慮しても,その称呼において,彼此,相紛らわしい類似の商標であり,かつ,指定商品も同一又は類似するものであるから,本願商標が商標法4条1項11号に該当すると判断したところ,原告は,本願商標と引用商標は類似しないと主張するので,以下において検討する。
2本願商標と引用商標との対比本願商標は「ステラ」の称呼を生ずるものであるのに対し,引用商標は「スティラ」の称呼を生ずるものであるところ,これらの称呼は,ともに3音によって構成され,そのうち,語頭音の「ス」と語尾音の「ラ」は共通であり,中間音の「テ」と「ティ」のみに差異があるものである。
また,これら両称呼において,唯一の差異音である「テ」と「ティ」は,ともに無声音である語頭音の「ス」に続き,この部分にアクセントが置かれるものであると認められるが,このうち 「ティ」の音は,外来語に用いられるものであって, ,元来日本語にはなかった音であり,現在においては,わが国においても「ティ」の表記,発音が相当程度定着しているとはいえ,今なお 「チ」や「テ」などの音に ,置き換えられて表記,発音されることがあることは,経験則上明らかである。原告は 「ティ」の音は 「チ」で代用されるものの 「テ」に置き換えられることはな ,, ,いと主張するが 例えばvolunteerfrontier などの語を ボランテアフ ,,「」,「」「」,「ロンテア」と発音,表記することはあっても 「ボランチア「フロンチア」など ,」,と発音,表記することはないと考えられることなどに照らし,上記主張を採用することはできない。
ところで,引用商標1,4の各指定商品が「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き ,引用商標2の指定商品が「化粧品,せっけん類,香料類,歯磨き,家庭用帯 」電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用漂白剤,つや出し剤,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤 ,引用商標3の指定商品が「化粧品,せ 」っけん類,香料類,つや出し剤」であることは,上記第2の2のとおりである。他方,本願商標の指定商品は 「Soaps; perfumery, eau de Cologne, essential oils, ,cosmetics, skin oils, creams and lotions; toiletries for skin care; toiletriesfor bathing and showering purposes; toiletries for hair care, includingshampoos, conditioners, foam and gels; dentifrice preparations; mouth washes,not for medical purpose; gels, oils and foam for the bath and shower; talcumpowder for toilet use, toiletries; antiperspirants and deodorants forpersonal use; cosmetic products for body care in aerosol form. ( せっけん, 」「香料類及び香水類 オーデコロン 精油 化粧品 スキンオイル クリーム及びロー ,,,,,ション,皮膚の手入れ用の化粧品,せっけん類,浴用及びシャワー用の化粧品,せっけん類,毛髪の手入れ用の化粧品(シャンプー,コンディショナー,泡状及びジェル状のものを含む,歯磨き剤,口内洗浄剤(医療用のものを除く,浴用及 。) 。),, びシャワー用のジェル状のもの・オイル及び泡状のもの 化粧用タルカムパウダー化粧品,せっけん類,歯磨き,制汗用化粧品及び身体用防臭剤,エアゾール状の身体手入れ用の化粧品 )であるから,本願商標の指定商品のうち,せっけん(類 , 」 )香料類,化粧品は引用商標1〜4の各指定商品と共通であり,歯磨きは,引用商標1,2,4の各指定商品と共通である。
しかるところ,商品の性質及び取引者,需要者(とりわけ需要者)の商品に対する意識などから見て,香料類及び化粧品については,これらを自己実現の手段の一つと捉える需要者が多いため,その取引に当たり,商品の出所についても強い関心が持たれる場合が多いとしても,せっけん(類 ,歯磨きについては,日用品に類 )するものまで含まれ得るのであり,その取引に当たり,需要者が,当該商品に係る商標につき細心の注意を払い,その称呼について上記のような置き換えられる可能性のある音を正確に識別した上で,これに接するのが通常であるとは,到底認めることはできない。
そうすると,上記のとおり,ともに3音によって構成され,そのうち,語頭音と語尾音を共通にして,アクセントの置かれる中間音の「テ」と「ティ」のみに差異があるものの,その差異音のうち,一方が他方に置き換えられる可能性のある本願商標と引用商標の各称呼は,少なくとも本願商標の指定商品の一部との関係においては,彼我相紛らわしいものといわざるを得ず,したがって,本願商標と引用商標とは,外観においては相紛れるものではなく,観念においては比較し得ないことを考慮しても,なお,商品の出所の混同を来たすおそれのある類似の商標であると認めるのが相当である。
なお,原告は 「Stella「ステラ/ STELLA」の構成より成る商標が設定登録さ ,」,れた後に,いずれも「STILA /スティラ」の構成より成る商標の登録出願がされ,設定登録された商標登録事例があるから,本願商標と引用商標とが非類似の商標であることは明らかであると主張するが,これらの事例は,第25類「被服 ,第4 」2類「宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ」を指定商品・役務とするものであるというのであり,本願商標及び引用商標の場合と全く異なる指定商品・役務に係る商標の類比判断が,直ちに本願商標と引用商標の類否判断に影響を与えるものではないから,原告の主張は失当である。
また,原告は 「STELLA」は,ステラ・マッカートニーの創作に係る原告 ,の香水のブランドとして,わが国において周知であり,原告の香水と引用商標の商標権者であるスティラコスメティックスインクの化粧品は,同一の百貨店の化粧品売場において販売されているほか,同一の雑誌の同一のページで取り上げられているから,取引者,需要者は,本願商標と引用商標が異なる出所を表すものとして明瞭に区別して認識しているものというべきであると主張するが,これらは,香水(香料類)や化粧品についての取引の実情に関する主張であり,このような主張事実が,上記に説示したところを覆すものでないことは明らかである。
,, , 3以上によれば 本願商標と引用商標は 外観においては相紛れるものではなく観念においては比較し得ないとしても,称呼において類似するものであって誤認混同のおそれがあると認められ,両商標は類似するものというべきであるとした審決の判断に誤りはなく,原告の請求は理由がない。
よって,主文のとおり判決する。
裁判長裁判官 石原直樹
裁判官 榎戸道也
裁判官 杜下弘記