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審判番号(事件番号) データベース 権利
平成18ワ8621商標権侵害差止等請求事件 判例 商標
平成20ワ19774商標権侵害差止等請求事件 判例 商標
平成18ワ5272損害賠償請求事件 平成18ワ8460損害賠償請求事件 判例 商標
平成20ワ3023商標権侵害排除請求事件 判例 商標
平成19ワ6214商標権侵害差止請求事件 判例 商標
関連ワード 識別力 /  役務の提供 /  指定役務 /  普通名称(3条1項1号) /  普通に用いられる方法 /  顧客吸引力(グッドウィル) /  結合商標 /  損害額 /  外観(外観類似) /  称呼(称呼類似) /  観念(観念類似) /  取引の実情 /  差止 / 
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事件 平成 21年 (ワ) 2942号 商標権侵害差止等請求事件
東京都中央区<以下略>
原告A
同訴訟代理人弁護士三原崇功 東京都新宿区<以下略>
被告乙歯科医院こと B
同訴訟代理人弁護士小林幸夫 坂田洋一
同訴訟代理人弁理士遠藤祐吾
同 補佐人弁理 士村橋史雄
裁判所 東京地方裁判所
判決言渡日 2009/07/17
権利種別 商標権
訴訟類型 民事訴訟
主文 1原告の請求をいずれも棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
全容
第1請求1被告は,その運営するインプラント治療を行う歯科医院の看板,インターネット上のウェブ広告に別紙1被告標章目録記載の標章を使用してはならない。
2被告は,別紙1被告標章目録記載の標章を付した看板を廃棄せよ。
3被告は,別紙1被告標章目録記載の標章を使用したインターネット上のウェブ広告を削除せよ。
4被告は,原告に対し,3600万円及びこれに対する平成21年2月18日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2事案の概要等1本件は,歯科医師である被告がインプラント治療を含む歯科医業を行うについて,その運営する歯科医院の看板,インターネット上のウェブ広告に別紙1被告標章目録記載の標章(以下「別紙1標章」という。)を使用することが原告の商標権を侵害するものであるとして,原告が,被告に対し,商標法36条1項,2項に基づき,同標章を使用することの差止め並びに同標章を付した看板の廃棄及びウェブ広告の削除を求めるとともに,不法行為(商標権侵害)による損害賠償請求として,3600万円及びこれに対する平成21年2月18日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
2前提となる事実(証拠を掲記した事実を除き,当事者間に争いがない。)(1)原告(歯科医師)は,次の商標(以下「本件商標」といい,その商標権を「本件商標権」という。)の商標権者である。
登録番号第4638893号出願年月日平成14年3月12日登録年月日平成15年1月24日商品及び役務の区分第44類指定役務インプラント治療を含む歯科医業登録商標別紙2商標目録記載のとおり(2)被告は,肩書住所地において「乙歯科医院」の名称で歯科医院(医療法人「翠聖会」の系列歯科医院)を経営する歯科医師であり,別紙3のとおり,同医院において「翠聖会東京インプラントセンター」という表記を含む看板を使用し,別紙4のとおり,同医院の開設するウェブサイト上に「医療法人翠聖会の東京インプラントセンター」という表記を含むウェブ広告を掲載している(甲3の1の1,2,甲3の2)。
3争点(1)被告の使用する標章の特定及び本件商標との類否(2)本件商標権の効力は「東京インプラントセンター」との標章の使用に及ぶか(3)損害4争点に関する当事者の主張(1)争点(1)(被告の使用する標章の特定及び本件商標との類否)についてア原告(ア)本件商標は「東京インプラントセンター」の文字部分(以下「本件文字部分」という。)と「TIC」の図形部分(以下「本件図形部分」という。)が結合した商標であるが,その要部は本件文字部分にある。これに対し,本件図形部分は,「東京インプラントセンター」の英語表記()から各頭文字を抽出して,一部にインプラントTokyo Implant Center治療で人工歯根として使用されるネジをイメージした装飾を施したものであるが,際立った特徴があるわけではなく,むしろ本件文字部分を印象付けるための導入部の役割を担っているにすぎない。
被告は,本件文字部分について,地名である「東京」にインプラント治療を行う歯科医院において屋号に並べて表示されることが一般的な「インプラントセンター」を付したにすぎないもので,自他役務識別力がないと主張するが,原告は,単なる歯科医院の表示としてではなく,歯科医院の研究機関的な側面を重視して「東京インプラントセンター」という標章を使用しており,そのことは少なくとも歯科医師の間では広く知られているから,本件文字部分には一定の自他役務識別力があるというべきである。
(イ)被告が使用している標章は,別紙1標章であり,その構成は「東京インプラントセンター」の文字から成るところ,本件商標と同標章が同一ないし類似していることは明らかであり,歯科医院の呼称としての使用態様も含め,被告が本件商標権を侵害していることは明白である。
イ被告(ア)本件商標は,アルファベットの「T」「I」「C」を図案化したデザイン(本件図形部分)と,これの下にゴシック体で記載された「東京インプラントセンター」の文字列(本件文字部分)から成る。
本件文字部分のうち,「インプラントセンター」は,「インプラント治療(人工歯根を用いた歯科治療)を行う歯科医院」の意であり,単にそこで行う治療の内容を明示する呼称として広く一般に使用される名詞であって,これに診療所の所在地を示す地名を付けた例も数多くある。
特許庁も,指定役務を「インプラント治療を含む歯科医業」とした「神戸インプラントセンター」,「福岡インプラントセンター」,「インプラントセンター秋葉原」などの商標登録出願に対しては拒絶査定をしている。このように本件文字部分を「インプラント治療を含む歯科医業」を指定役務とする商標として使用した場合,単に提供する役務の内容及び役務の提供の場所を表示するものにすぎず,識別力は皆無である。
本件商標においては,アルファベット「T」「I」「C」の各文字の特徴的なデザイン及び配列が需要者に強い印象を与えており,このアルファベット「T」「I」「C」が特徴的に図案化された部分(本件図形部分)が要部に当たるというべきである。
そして,本件商標の要部からすると,本件商標の外観は本件図形部分そのものであり,「ティーアイシー」という称呼が生じるが,特段の観念は生じない。
(イ)a被告は,「東京インプラントセンター」との標章を単独では使用しておらず,その所属する系列の名称「翠聖会」を付して,別紙3,4のとおり,「翠聖会東京インプラントセンター」又は「翠聖会の東京インプラントセンター」という標章を使用している。被告の使用する標章においても,これをインプラント治療を含む歯科医業に使用した場合には,上記(ア)と同じ理由によって「東京インプラントセンター」の部分に識別力はないから,その要部は「翠聖会」又は「翠聖会東京インプラントセンター」全体である。
そして,以上の要部からすると,被告の使用する標章の外観は「翠聖会」又は「翠聖会東京インプラントセンター」の文字列そのものであり,「スイセイカイ」又は「スイセイカイトウキョウインプラントセンター」の称呼が生じ,「(医療法人)翠聖会」又は「(医療法人)翠聖会が東京で提供するインプラント治療施設」といった観念が生じる。
b仮に,被告が「東京インプラントセンター」という標章を単独で使用していたとしても,これは単純な文字標章であり,本件商標とは外観が全く異なる上,称呼,観念も相違している。
(ウ)以上のとおり,本件商標と被告の使用する標章は,外観,称呼,観念のいずれにおいても類似していない。
また,上記(ア)のとおり,インプラント治療を行う歯科医院においては屋号に並べて「インプラントセンター」という表示を行うことが一般的であり,これに地名を付加した「○○インプラントセンター」(○○は地名)という表示も極めてありふれていることから,歯科医師の技量に対する個人的な信用で成り立っている歯科医業の世界においては,需要者(患者)は,屋号や歯科医師の個人名でその提供する役務を識別しているのが実情である。
このように,取引の実情を加味しても,本件商標と被告の使用する標章は類似しておらず,被告は本件商標権を侵害していない。
(2)争点(2)(本件商標権の効力は「東京インプラントセンター」との標章の使用に及ぶか)についてア被告「インプラント」は,「人工歯根ないし人工歯根治療」の意であり,「センター」とは,「?@中心,?Aその分野・部門の中心的役割をする機関や施設」の意である。両者を結合した「インプラントセンター」は「人工歯根治療を行う歯科診療所」の意で広く慣用されており,この名詞の先頭に付加された「東京」は,単に診療所が役務を提供する場所を表示するものである。
また,被告による「東京インプラントセンター」との標章の表示態様は,別紙3,4のとおり,看板とウェブページに1か所ずつ使用するというものであり,「乙歯科医院」と併記されていることから,全く目立つものではない。
したがって,被告が使用している標章が「東京インプラントセンター」であるとしても,同標章は,単にそこでインプラント治療を提供する旨を記述的に記載するにとどまるもので,被告が提供する役務の普通名称及び役務の提供の場所を普通に用いられる方法で表示した商標であり,本件商標権の効力は及ばない(商標法26条1項3号)。
イ原告否認ないし争う。
(3)争点(3)(損害)についてア原告被告は,少なくとも平成18年2月から「東京インプラントセンター」との標章を使用しており,平成21年1月までの3年間に,インプラント治療で7200万円(月額200万円)以上の利益を得ていると予想されるところ,同標章の寄与度はその2分の1を下らない。
したがって,原告は,被告による本件商標権侵害によって,少なくとも3600万円の損害を受けたと推定される(商標法38条2項)。
イ被告商標法38条2項の損害賠償を請求するには,?@侵害に係る登録商標が営業上の信用を伴うものであり,かつ,?A商標権者が侵害品と同一商品を販売しているなどの事情が存在することを前提として,?B損害額の算定に当たっても,原告の登録商標の市場における具体的な信用力,顧客吸引力に応じて,寄与率に応じた損害額の限定を行うことが不可欠である。
歯科業界においては歯科医師の個人的な技量自体がブランドであり,これに対する個人的信用が主たる経営基盤であって,商標が果たす役割は極めて限定的である。原告においても「甲歯科医院」の名称で歯科医院を経営し,インプラント治療を含む歯科医業を行っているのであって,本件商標は営業上の信用を伴うものではなく,顧客吸引力も皆無である。
また,被告は,「乙歯科医院」という屋号を主たる呼称として使用しているのであり,「翠聖会東京インプラントセンター」は屋号に付加して補助的に使用しているにすぎない。さらに,被告の使用する標章が用いられているのも,ウェブサイト上の1か所のほかは,看板の横の小さな表示のみであり,その表示の態様も全く目立つものではない。
以上のような事情を勘案すれば,被告の利益に対する被告使用標章の寄与度は零といわざるを得ない。
第3当裁判所の判断1争点(1)(被告の使用する標章の特定及び本件商標との類否)について(1)本件商標についてア本件商標は,別紙2のとおり,アルファベットの「TiC」を図案化したデザイン(本件図形部分)と,これの下にゴシック体で横書きして成る「東京インプラントセンター」の文字部分(本件文字部分)が結合した商標である。
イ本件図形部分は,本件商標全体の上部3分の2以上を占め,「東京インプラントセンター」の英語表記()から各頭文字を抽 Tokyo Implant Center出し,「TiC」を大きく図案化した文字で表して成り,中央の「i」の字は,インプラント治療において人工歯根として使用されるネジをイメージする装飾が施され,「TiC」の図形全体が青色に彩色されている。
ウ本件文字部分は,本件図形部分の下の本件商標の下部3分の1以下の部分に,「東京インプラントセンター」の文字を黒色のゴシック体で横書きして成り,これは,「東京」,「インプラント」,「センター」の語を組み合わせたものである。
本件文字部分のうち,「インプラント」()は,「(移植の意)implant人工の歯を埋め込むこと。また,その歯。」(広辞苑第6版)を意味し,歯科医療の分野においては,人工歯根や人工歯根を利用した治療(欠損した歯を補うため,人工歯根を口腔内の骨に埋入し,人工歯冠を装着する治療。インプラント治療。)を意味する普通名称として使用されていることは公知である。
また,「センター」()は,「?@中央。中心。…?Cその分野の中center心となる機関・施設。」(広辞苑第6版)を意味する名詞であるが,「インプラント」と結合した「インプラントセンター」という名称は,我が国において,「インプラント治療を行う歯科医院,歯科診療所」の意味で広く慣用されている(乙3,4,5の1〜5)。
さらに,本件文字部分のうち,「東京」は,役務(インプラント治療を含む歯科医業)を提供する場所を意味するものとして使用されているものであり,同様の使用例は,「大阪インプラントセンター」,「横浜インプラントセンター」,「東京銀座インプラントセンター」,「日本インプラントセンター」,「日本橋インプラントセンター」,「埼玉インプラントセンター」,「湘南インプラントセンター」等,多数存在するほか,原告と被告以外にも,本件文字部分と全く同一の使用例(東京インプラントセンター)の存在することが認められる(乙3,4)。
(2)被告の使用する標章について前記第2の2(前提となる事実)(2)のとおり,被告は,「翠聖会東京インプラントセンター」という文字を含む看板を使用し(別紙3),被告の開設するウェブサイト上に「医療法人翠聖会の東京インプラントセンター」という文字を含むウェブ広告を掲載している(別紙4)が,それ以外に「東京インプラントセンター」の文字から成る標章を単独で使用していることを認めるに足りる証拠はない。
したがって,被告が使用している標章は,「翠聖会東京インプラントセンター」(その構成は別紙3のとおり。以下「被告使用標章1」という。)及び「医療法人翠聖会の東京インプラントセンター」(その構成は別紙4のとおり。以下「被告使用標章2」といい,これら被告の使用している標章を併せて「被告使用標章」という。)である。
(3)本件商標と被告使用標章の類否についてア商標の類否は,同一又は類似の商品又は役務に使用された商標が,その外観,観念,称呼等によって取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合して,その商品又は役務に係る取引の実情を踏まえつつ全体的に考察すベきものであり,複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるものについて,商標の構成部分の一部を抽出し,この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは,その部分が取引者,需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や,それ以外の部分から出所識別標識としての称呼,観念が生じないと認められる場合などを除き,許されないというべきである。
イこれを本件についてみると,本件商標の構成中には,「東京インプラントセンター」という文字部分が含まれているが,本件商標は,アルファベットの「TiC」を図案化したデザインからなる本件図形部分と,これの下に「東京インプラントセンター」の文字をゴシック体で横書きしてなる本件文字部分から成るものであり,本件文字部分は,本件商標の下部3分の1以下の部分を占めるにすぎず,本件図形部分が,全体の3分の2以上を占め,しかも大きく図案化した文字で青色に彩色されていることと対比すると,本件文字部分だけが独立して見る者の注意をひくように構成されているということはできない。
また,上記(1)に認定したとおり,本件文字部分のうち,「インプラントセンター」という名称は,我が国において,「インプラント治療を行う歯科医院,歯科診療所」の意味で広く慣用され,冒頭の「東京」は,役務(インプラント治療を含む歯科医業)を提供する場所を意味するもので,同様の使用例は,「大阪インプラントセンター」,「横浜インプラントセンター」,「東京銀座インプラントセンター」,「日本インプラントセンター」,「日本橋インプラントセンター」,「埼玉インプラントセンター」,「湘南インプラントセンター」等,多数存在するのであるから,本件文字部分は,役務の提供の場所及び内容を表示するものとして認識されるものであって,自他役務識別力がない部分というべきである。
この点,原告は,歯科医院の研究機関的な側面を重視して「東京インプラントセンター」という標章を使用しており,そのことは歯科医師の間では広く知られていて,本件文字部分には一定の自他役務識別力がある旨主張し,原告が自己の経営する歯科医院のウェブサイトや歯学研究者名鑑,出身大学同窓会内の学術研修会の案内資料等において「東京インプラントセンター」を自称していることが認められる(甲6の1,2,甲7,8)。
しかしながら,上記のとおり,「インプラントセンター」に「東京」を含む地名を冠した標章の使用例が多数存在していることを考慮すれば,「東京インプラントセンター」という標章が取引者,需要者に原告の提供する役務のみを識別する標識として機能していたものとまでは認め難く,原告の上記主張を採用することはできない。
他方,本件図形部分は,上記(1)認定のとおり,本件商標全体の3分の2Tokyo Implant Ce 以上を占め,「東京インプラントセンター」の英語表記()から各頭文字を抽出し,「TiC」を大きく図案化したもので,そのnter一部にインプラント治療において人工歯根として使用されるネジをイメージした装飾を施したものであって,本件文字部分と比較して顕著に大きくかつ太く描出された上,青色に彩色されており,その特徴的なデザインも相まって,需要者に強い印象を与えているから,この図形部分が本件商標の要部に当たるものと認められる。
したがって,本件商標から,「東京インプラントセンター」の部分を抽出し,この部分だけを被告使用標章と比較して商標の類否を判断することは許されないというべきである。
ウ被告使用標章1は「翠聖会東京インプラントセンター」という文字から,被告使用標章2は「翠聖会の東京インプラントセンター」という文字から,それぞれ成り,いずれも,「翠聖会」,「東京インプラントセンター」の各文字部分を有するが,このうち「東京インプラントセンター」の文字部分は上記イと同様の理由により自他役務識別力がない部分であり,「翠聖会」の文字部分が,独立した固有の団体に係る名称として認識され,役務の出所を表示する自他役務識別力のある要部となるものと認められる。
エ以上検討したところによれば,本件商標と被告使用標章は,本件商標の自他役務識別力がない文字部分において共通性を見いだし得るにすぎず,その外観,称呼において異なるものであることは明らかであるから,両者が共に「東京のインプラント治療を行う歯科医院,歯科診療所」という観念を生じ得るとしても,全体として類似する商標であるということはできない。
2争点(2)(本件商標権の効力は「東京インプラントセンター」との標章の使用に及ぶか)について原告は,被告の使用する標章は別紙1標章であると主張するが,被告が「東京インプラントセンター」の文字から成る標章を単独で使用していると認めることができないことは,上記1(2)のとおりである。
仮に,被告の使用する標章が「東京インプラントセンター」と特定し得るとしても,これを「インプラント治療を含む歯科医業」という指定役務に使用した場合,同標章は,指定役務普通名称,提供の場所を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものであり,このような標章に対し本件商標権の効力は及ばない(商標法26条1項3号)から,その使用が本件商標権を侵害するものではないという結論を左右するものではない。
3よって,原告の請求は,いずれも理由がないから,これを棄却することとして,主文のとおり判決する。
裁判長裁判官 岡本岳
裁判官 中村恭
裁判官 鈴木和典