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事件 平成 24年 (ワ) 29634号
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裁判所 東京地方裁判所 
判決言渡日 2014/05/16
権利種別 商標権
訴訟類型 民事訴訟
判例全文
判例全文
平成26年5月16日判決言渡 同日原本交付 裁判所書記官

平成24年(ワ)第29634号 商標使用差止等請求事件

口頭弁論終結日 平成26年3月5日

判 決

スイス連邦 ヴァンドゥーヴル<以下略>

原 告 A

訴 訟 代 理 人 弁 護 士 佐 藤 雅 巳

同 古 木 睦 美

東京都世田谷区<以下略>

被 告 株式会社ヌーヴェルヴァーグジャポン

訴 訟 代 理 人 弁 護 士 田 久 保 尚 武

高知市<以下略>

被 告 有限会社ジー・オー・シー

訴 訟 代 理 人 弁 護 士 網 野 精 一

訴 訟 復 代理 人 弁 護 士 松 本 卓 也

主 文

1 原告の請求をいずれも棄却する。

2 訴訟費用は原告の負担とする。

3 本件につき原告のために控訴の付加期間を30日と定める。

事 実 及 び 理 由

第1 請求の趣旨

1 被告有限会社ジー・オー・シーは,高知市<以下略>所在の店舗において別

紙被告有限会社ジー・オー・シー標章目録記載の標章の使用をしてはならず,

同被告のホームページにおいて同標章の使用をしてはならない。

2 被告株式会社ヌーヴェルヴァーグジャポンは,原告に対し,640万円及び

これに対する平成24年11月4日から支払済みまで年5分の割合による金




員を支払え。

3 被告有限会社ジー・オー・シーは,原告に対し,640万円及びこれに対す

る平成24年11月4日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

4 訴訟費用は被告の負担とする。

第2 事案の概要

本件は,スイス連邦在住のフランス人であり,登録番号第3046204号

の商標権者(以下「本件商標権」といい,その商標を「本件商標」とい

う。)である原告が,被告株式会社ヌーヴェルヴァーグジャポン(以下「被

告ヌーヴェルヴァーグジャポン」という。)との間で平成12年12月14

日 付 け 契 約 ( 原 文 は 英 語 , 表 題 は 「 AGREEMENT 」 。 以 下 「 本 件 契 約 」 と い

う。)を締結し,被告ヌーヴェルヴァーグジャポンは,これに基づき,原告

から本件契約中に記載されている「Aノウハウ」につき日本における独占的

使用を許諾されて直営サロン及びフランチャイズサロンを経営していたとこ

ろ,同被告,及びそのフランチャイジーで,高知市においてフランチャイズ

サロンを運営していた被告有限会社ジー・オー・シー(以下「被告ジー・オ

ー・シー」という。)は,平成22年2月1日に原告と被告ヌーヴェルヴァ

ーグジャポンとの間のライセンス契約が終了した後も,本件商標ないし「A

ノウハウ」の使用を継続しているとして,(1) 商標法36条1項に基づき,

被告ジー・オー・シーに対し, 高知市<以下略>所在のMPビル内の店舗及

び同被告のホームページにおける,本件商標と同一である別紙被告有限会社

ジー・オー・シー標章目録記載の標章(以下「被告標章」という。)の使用

差止め(請求の趣旨第1項)を,(2) 民法709条に基づき,被告ヌーヴ

ェルヴァーグジャポンに対し,原告が,平成22年3月から平成24年10

月までの同被告による「Aノウハウ」の不正使用により被った損害の賠償と

して,640万円及び訴状送達日の翌日である平成24年11月4日から支

払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払(請求の趣旨第




2項)を,(3) 民法709条に基づき,被告ジー・オー・シーに対し,原告

が,平成22年3月から平成24年10月までの間,被告ジー・オー・シー

による本件商標及び「Aノウハウ」の使用により被った損害の賠償として,

640万円及び訴状送達日の翌日である平成24年11月4日から支払済み

まで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払(請求の趣旨第3項)

を,それぞれ求めた事案である。

1 前提事実(当事者間に争いがないか,証拠及び弁論の全趣旨より容易に認めら

れる事実)

(1) 当事者ら

原告は,昭和17年(1942年)3月3日生まれのスイス連邦在住のフラ

ンス人であり,「A」の名称で活動していたヘアデザイナーである。

被告ヌーヴェルヴァーグジャポンは,平成7年7月7日に設立され,肩書地

に本店を置く,美容室の経営等を目的とする株式会社である。

被告ジー・オー・シーは,美容室の経営等を目的とする,肩書地を本店所在

地とする特例有限会社である。

(2) 本件商標権

原告は,我が国において,下記内容の本件商標権を有している。〔甲1〕



登録番号 第3046204号

登録日 平成7年5月31日

出願日 平成4年9月3日

更新登録日 平成17年6月7日

役務の区分 42

指定役務 美容

商標 (省略)





(3) 本件契約

原告と被告ヌーヴェルヴァーグジャポンは,平成12年12月14日付け

で,本件契約を締結した。その内容は,以下のとおりである。〔甲8。本件

契約においては,原告を「A」,被告ヌーヴェルヴァーグジャポンを「ライ

センシー」と表記することとされている。内容は提出された訳文による。な

お,訳文の正確性については当事者間に争いがない。〕

「前文

『A』は,長年にわたりヘアドレッシングビューティーサロンを

運営し,貴重なテクニカルノウハウを取得している。



『ライセンシー』は,『A』から,以下に規定するように日本に

おいて自ら及び『フランチャイズサロン』(注.複数)を通じてヘ

アドレッシングビューティーサロンを運営する目的のため,以下に

定義する『Aノウハウ』はもとより『A商標』を使用する権利を

『A』から得ることを望んでいる。

両当事者は,『A商標』の下で運営されるサロンが『A』のノウ

ハウ及び品質のスペックを満たすことを保証するため,トレーニン

グセッションを遂行することが不可欠であると看做している。

両当事者は,本契約は,5年間続いた従前の契約を引継ぐもので

あり,当該契約に基づき『ライセンシー』がライセンスを活用する

ための条件について充分な知識を得たことを宣言する。」

第1条 定義

a.『A商標』とは,

(@) 『A』の名で日本で登録され将来登録される商標及び役務商

標をいう。




(A) 『A』のその他の名前又はロゴ

(B) 『A』の名前

をいう。

b.『Aノウハウ』とは,

(1) 『A』のヘアドレッシングのテクニック及びノウハウを言い,

『A』スタジオのノウハウを含むが『A』スタジオのノウハウ

に限るものではない

(2) 『直営サロン』(注.複数)ビジネス及び『フランチャイズ

サロン』ビジネスを運営するための情報及びノウハウ

(3) 『直営サロン』及び『フランチャイズサロン』用のデザイン

コンセプト

(4) 『トレーニングサロン』(注.複数)を運営するためのコン

セプト及びノウハウ

及び

(5) 上記(1)ないし(4)に関する如何なる資料,文書,スペック及

びスチール写真(上記(1)ないし(4)に関する如何なるフィルム

又はビデオテープも『A』が選任した会社が作成するものとす

ること,及び,『ライセンシー』は当該会社に直接連絡を取る

こと,が了解されている)

をいう。

c.『直営サロン』とは,『ライセンシー』又は『ライセンシー』

が100%所有し支配する会社が直接経営する美容サロンをい

う。

d.『フランチャイズサロン』とは,『A』のコンセプト及びスペ

ックに従って資格のある『ライセンシー』のフランチャイズヘ

アドレッサーにより運営される資格のある美容サロンをいう。




e.『トレーニングサロン』とは,『ライセンシー』により『A』

のコンセプトに合致した方法で人員のトレーニングをするため

に運営するサロンをいう。

f.『広告エージェンシー』とは,ビューティー及びファッション

ビジネスに通じたエージェンシーをいう。」

第2条 独占的ライセンス

『A』 は,『 ライセン シー』 に,本 契約の条項 に従い ,『A商

標』及 び『A ノウ ハウ 』を『 直営 サロン 』,『 トレー ニン グサ ロ

ン』及び『フランチャイズサロン』を日本で本契約に従い運営する

目的のみのため使用する独占的権利を許諾する。」

第3条 援助及びノウハウ

a.『A』は,『Aノウハウ』を独占的に『ライセンシー』に提供

し,『ライセンシー』の事前の同意なしに直接又は間接に日本

においてヘアサロンで使用するため『Aノウハウ』に関する如

何なる資料,文書,スペック,フィルム又は同種のものを出版

し又は配布してはならない。

b.『A』は,少なくとも年1回,助言,相談及び『ライセンシー』

との協力のため,『A』自身の費用で,日本を訪れることに同

意する。但し,『ライセンシー』は『A』の以下の実費を負担

する 。 即ち , パリ − 東京 − パリ の 航空 運 賃( フ ァー ス トク ラ

ス)並びに『A』が日本滞在中に負担した五ツ星ホテルへの滞

在費を含む本契約に関する一切の費用。

毎年1月終り迄に,『A』及び『ライセンシー』は,パリで会

議し,『A』の訪日の計画を共に決定する。『ライセンシー』

は,当該会議のため,同年の広告キャンペーンの計画書を持参

する。




c.『A』の訪日の折,『ライセンシー』は,『広告エージェンシ

ー』を含め両当事者が善意で合意する方法で『A』についての

プロフェッショナルデモンストレーションショー(注.複数)

をジャーナリスト(注.複数)の出席の下,開催するものとし,

『A』は,『直営サロン』及び『フランチャイズサロン』の所

有者及びスタッフメンバー(注.複数)に『A』の仕事を開示

し,無料で当該所有者及び当該メンバーに助言を与えるものと

する。一回の訪日の期間は1週間を超えないものとする。

『A』は上記に関連する事項を直接『広告エージェンシー』と

協議するものとする。

『ライセンシー』の求めがあるときは,『A』は一名の経験を積

んだ人員を日本に派遣し,『直営サロン』及び『フランチャイ

ズサロン』の人員に『A』の費用で援助,トレーニング及び助

言を与えるものとする。但し,…

d.事前に『ライセンシー』から通知があったときは,『A』は,

『ライセンシー』の『教育指導要員』(第4条に定義する),

『広告PR要員』(第8条に定義する),及び,『ヘアスタジ

オ要員』(第8条に定義する)に,パリの『A』のサロン(注.

複数)における『Aノウハウ』について,かかる要員がファイ

ル,ビデオテープ等を『Aノウハウ』及びサロン運営のシステ

ムの学習のために録音録画することを許諾することを含め,助

言し援助する。

e.『ライセンシー』は,『A』とのパリにおける1月の会議でその

年度 の 『ラ イ セン シ ー』 の 『ト レ ーニ ン グ要 員 』の リ スト を

『A』に呈示するものとする。

f.『A』は,『直営サロン』及び『フランチャイズサロン』の所有




者及びスタッフメンバーがパリの『A』のサロンを訪ね『Aノ

ウハウ』の実務的なトレーニングを第9条b項に定める条件の

下に受けることを許諾する。」

第9条 料金及びロイヤルティー

本契約により『A』が『ライセンシー』に許諾する権利,援助及

びノウハウの対価として,『ライセンシー』は,以下の通り,年額

ロイヤルティー及び料金を支払う。

a.『直営サロン』及び『フランチャイズサロン』

1サロン当たり年間50,000フラン(第7条に規定するサ

ロンの目標数を超えたサロンについては,ロイヤルティーは,

当該サロンが開設された月の翌月の初日から支払うものとし,

当該サロンが閉鎖される月の前月の末日の後は支払われないも

のとする)

但し,『直営サロン』及び『フランチャイズサロン』について

毎年『A』に支払うロイヤルティーの総額は,以下の金額以上

とする。

2 00 1 年 2, 5 0 0 , 00 0 F F ( フ ラン ス フ ラ ン)

(50,000FF×50サロン)

2 00 2 年 2, 5 0 0 , 00 0 F F ( フ ラン ス フ ラ ン)

(50,000FF×50サロン)

2 00 3 年 2, 5 0 0 , 00 0 F F ( フ ラン ス フ ラ ン)

(50,000FF×50サロン)

2 00 4 年 2, 5 0 0 , 00 0 F F ( フ ラン ス フ ラ ン)

(50,000FF×50サロン)

2 00 5 年 2, 5 0 0 , 00 0 F F ( フ ラン ス フ ラ ン)

(50,000FF×50サロン)




(ユーロで支払うときは,2,500,000FF=381,

122EUROとする。)

『直営サロン』及び『フランチャイズサロン』のロイヤルティ

ーの支払いは,均等額で四半期毎に3月31日,6月30日,

9月30日及び12月31日に支払う。

b.パリの『Aサロン』でのトレーニング

パリの『Aサロン』で行なうトレーニングのためトレーニー1

名1日当り1500フランスフラン

上記トレーニングフィーは,マルブフコアヒュール社

( 社)又は「A」が支配するその他の

会社に対し4半期毎に即ち3月31日,6月30日,9月30

日,12月31日に支払うものとする。

『A』は,自らが選任した者をして『ライセンシー』の会計を

監査させることができる。

『A』への全ての支払いはフランスフランで『A』が指定する

『A』の銀行口座に行なうものとする。支払いをユーロで行な

うときは,1ユーロ=6.55957フランスフランで換算す

る。

本契約に基づき『ライセンシー』が支払うべき金額は,『A』

又は本契約に規定する他の支払受領者に対して日本で支払うべ

き源泉税を除き満額支払うものとする。

『ライセンシー』は,『A』に対し日仏租税条約に基づき上記

源泉税の還付を受けるに必要な全ての文書を交付するものとす

る。

『A』はパリの『Aサロン』での人員のトレーニングのためモ

デル(注.複数)を選任し,『ライセンシー』は『ライセンシ




ー』の費用でパリの『Aサロン』での最長3日間の人員のトレ

ーニングを担当する者を派遣するものとする。」

第10条 期間及び終了

a.本契約は,2001年1月1日に効力を生じ,2005年12

月31日まで有効とする。

本契約は,少なくとも期間満了日の1年前迄に当事者の一方が

文書で相手方から本契約を終了する通知を受領しない限り,自動

的に5年間更新する。本契約の更新に際し両当事者は本契約の条

項を検討することができる。

b.本契約は,以下の場合には,相手方へ書面により通知することに

より,直ちに終了する。

(1) 『ライセンシー』が本契約に従い『A』に支払うべき金員

の支払を期限通りにしなかったとき

(2) 当事者のいずれかが破産,支払不能又は清算したとき(自

ら申立た場合と第三者の申立の場合とを問わない)。

c.当事者の一方が,本契約の条項(上記b.(1)を除く)に違反し,文

書により履行の催告を受けて2ヶ月以内に履行しなかったときは,

他方当事者は,1ヶ月の期間を定めて文書で通知して本契約を終

了させることが出来る。

d.本契約が終了したときは,『ライセンシー』は,『A商標』,

『A商標』と混同するおそれのある名前・名称及び商標並びに

『Aノウハウ』の使用を停止し,『フランチャイズサロン』,

『トレーニングサロン』及び『直営サロン』をして,かかる使用

を停止させなければならない。」

第13条 通知

本契約に基づく一切の通知は書留郵便で確認するファクシミリに




て送付するものとする。」

(4) 本件契約に基づき被告ヌーヴェルヴァーグジャポンが経営するサロン

被告ヌーヴェルヴァーグジャポンは,本件契約に基づき直営サロンないし

フランチャイズサロンを経営していた。被告ジー・オー・シーは,そのフラ

ンチャイズサロンの一つである。

(5) 被告ジー・オー・シーの経営する美容サロン

被告ジー・オー・シーは,高知市<以下略>所在のMPビル内において美

容サロン(以下「本件店舗」という。)を経営していた。

(6) 本件契約の解除

原告と被告ヌーヴェルヴァーグジャポンとの本件契約は,平成22年2月

1日をもって解除された。

(7) 別件訴訟の提起等

原告は,平成22年10月21日,当庁に,被告ヌーヴェルヴァーグジャ

ポンに対し,未払ロイヤルティ等を請求する内容の訴訟(平成22年(ワ)

第39627号標章使用差止等請求事件。以下「別件訴訟」という。)を提

起した。なお,別件訴訟については,当庁において,平成26年3月26日

に判決が言い渡された。

(8) 本件訴訟の提起

原告は,別件訴訟係属中の平成24年10月19日に,本件訴訟を提起し

た。

2 争点

(1) 被告ジー・オー・シーによる本件商標の使用の有無

(2) 被告ヌーヴェルヴァーグジャポンによる「Aノウハウ」の使用の有無

(3) 被告ジー・オー・シーによる「Aノウハウ」の使用の有無

(4) 原告の損害額

第3 争点に関する当事者の主張




1 争点(1)(被告ジー・オー・シーによる本件商標の使用の有無)について

〔原告の主張〕

被告ジー・オー・シーは,本件店舗の名称に本件商標を使用し(甲22の

1),インターネット上の広告に本件商標を使用し(甲22の1,3),原

告の本件商標についての権利を侵害している。

なお,被告ジー・オー・シーは,被告ヌーヴェルヴァーグジャポンの元フ

ランチャイジーの一つであり,誓約書(甲23)を被告ヌーヴェルヴァーグ

ジャポンに提出したものであるが,これには本件商標の使用中止日も記入さ

れていない。

このように,被告ジー・オー・シーにおいて,平成22年2月1日以降も

継続して本件店舗,ホームページに本件商標を使用し続けていたことは明白

である。

〔被告ジー・オー・シーの主張〕

(1) 本件店舗において本件商標を使用しているとの原告の主張につき

被告ジー・オー・シーは,平成22年1月23日,被告ヌーヴェルヴァー

グジャポンの代表取締役から,原告と被告ヌーヴェルヴァーグジャポンとの

間の本件契約が終了する可能性があるとの連絡を受けた。

その後,同年2月5日,被告ヌーヴェルヴァーグジャポンから,「ジャン

マルク A氏との契約終了のお知らせならびに日本国内における今後の対応

について」と題する書面(丙1)が郵送されてきたため,被告ジー・オー・

シーは,原告と被告ヌーヴェルヴァーグジャポンとの間の本件契約が終了し

たことを知り,同月12日には,被告ヌーヴェルヴァーグジャポンの代表取

締役から被告ジー・オー・シーに電話で本件商標等の使用を止めるよう指示

を受けた。

被告ジー・オー・シーは,これらを受け,同月19日,高知市保険所長に

対し,被告ジー・オー・シーが運営する本件店舗の名称を「A・パリ」から




「美容室bau」に変更する旨の届出をし(丙2),本件店舗の名称におけ

る本件商標の使用を中止した(丙3)。

また,被告ジー・オー・シーは,本件契約の終了の連絡を受け,同年3月

11日に本件店舗看板の改装工事に着手し,同月21日に終了したことによ

って,本件店舗の看板における本件商標の使用を中止した(丙4,5)。

被告ジー・オー・シーは,同月31日,被告ヌーヴェルヴァーグジャポン

に対して,本件商標の使用を中止した旨を記載した誓約書を提出した(丙

6)。

被告ジー・オー・シーが被告ヌーヴェルヴァーグジャポンに対して提出し

た誓約書は丙6のとおりであり,被告ジー・オー・シーがその記載の一部を

削除した事実はない。

以上のとおり,被告ジー・オー・シーは,被告ヌーヴェルヴァーグジャポ

ンから書面によりライセンス契約終了の連絡を受けた後,すみやかに本件店

舗における本件商標の使用を中止しているものであるから,被告ジー・オー

・シーの行為が本件商標権を侵害するものではないことは明らかである。

(2) インターネット上の広告に本件商標を使用しているとの主張につき

被告ジー・オー・シーは,平成21年11月頃,訴外有限会社ガルソリュ

ーションズ(以下「ガルソリューションズ」という。)に対し,本件店舗の

ホームページのリニューアルを依頼し(丙7),同社は新たなホームページ

の制作作業を行なっていた。そうしたところ,被告ジー・オー・シーは,被

告ヌーヴェルヴァーグジャポンからの本件契約の終了についての連絡を受け

たため,ガルソリューションズに対して,現在制作中の本件店舗のホームペ

ージにおいて,本件商標を使用しないよう依頼をした。

被告ジー・オー・シーがガルソリューションズに対して依頼したホームペ

ージ(丙8。以下「新ホームページ」という。)は,平成22年3月初旬に

完成して開設され,同時に被告ジー・オー・シーの本件商標を使用した従前




のホームページ(以下「旧ホームページ」という。)は,サーバ上から削除

された。

以上のとおりであるから,被告ジー・オー・シーは,平成22年3月初旬

以降,インターネット上の広告に本件商標を使用していない。

(3) 原告が証拠として提出するホームページにつき

ア 被告ジー・オー・シーは,上記のとおり,平成22年3月初旬には,自

社のホームページを新ホームページに変更しており,旧ホームページにつ

いてはサーバ上から削除していた。

イ この点,原告が,被告ジー・オー・シーが現在も本件商標を使用してい

る旨の証拠として提出する甲22の1ないし3のホームページは,以下の

理由により,旧ホームページをプリントアウトしたものであることが明ら

かである。

@ 甲22の1の「information」の記載の箇所(1頁目)には,店舗の

看板を外から撮影した写真が掲載されており,同看板には「maniatis」

との記載があるが,上記のとおり,被告ジー・オー・シーは,遅くとも

平成22年3月11日には,同看板を撤去している。また,2頁目の最

下段の店名及び地図内店舗の名称にも「Aパリ」との記載があるが,上

記のとおり,同年2月19日には店舗の名称を変更している。とすれば,

本記事が,遅くとも平成22年3月11日までに作成された内容である

ことがわかる。

A 甲22の2には,各従業員の顔写真とともに,「B クレアツールネ

オ 2年目」(1頁目),「C クレアツールネクスト 2年目」(2

頁目),「D Aパリ 2年目」(3頁目),「E Aパリ 2年目」

(3頁目),「F クレアツール 2年目」(3頁目),との記載があ

るが,同人らはいずれも平成19年4月1日に被告ジー・オー・シーの

運営する各店舗に入社しており,「2年目」との記載があることからす




れば,同記事が,平成20年4月1日から平成21年3月31日までに

作成された内容であることがわかる。

B 甲22の2には,「G ライスカラー店長」との記載があるが,被告

ジー・オー・シーの店舗である「ライスカラー」は,平成21年12月

31日に閉店しており,本記事が,平成21年12月31日までに掲載

された内容であることがわかる。

C 甲22の3には,中段の店名及び地図内店舗の名称に「Aパリ」との

記載があるが,上記のとおり,平成22年2月19日には店舗の名称を

変更している。とすれば,本記事が同年3月11日までに作成された内

容であることがわかる。

ウ 被告ジー・オー・シーとしては,検索サイトにキャッシュとして古いホ

ームページのデータが残存していたことによりプリントアウトできた可能

性もあると考えて,原告に対し,この点を指摘し,甲22の1ないし3と

して提出しているサイトのURL及び当該URLにアクセスした日時,検索サイ

トの名称等について釈明を求めたが,原告は,被告ジー・オー・シーの求

釈明は,原告が明らかに過去の内容のホームページを提出しているという

虚偽の主張に基づくものであり,失当であるなどとするのみで,釈明に応

じない。

エ 以上のとおり,原告の提出する甲22の1ないし3は,いずれも旧ホー

ムページのものであることが明らかであって,被告ジー・オー・シーは本

件商標を使用していないものである。

2 争点(2)(被告ヌーヴェルヴァーグジャポンによる「Aノウハウ」の使用の

有無)について

〔原告の主張〕

(1) 「Aノウハウ」の内容について

ア 「Aノウハウ」のうちの原告のヘアドレッシングのテクニックの中核と




なっていたのが,エフィラージュカットである。エフィラージュカット

は,原告が創作し,フランスを中心に日本を含む世界中で発展させた原

告の代表的なカットで,被告ヌーヴェルヴァーグジャポン及びフランチ

ャイジーに伝授したAノウハウの中核をなすものである(甲19)。原

告は,日本においては平成7年から平成22年まで15年にわたり,被

告ヌーヴェルヴァーグジャポン及びそのフランチャイジー(約30社)

にエフィラージュカットを中心とするAノウハウを伝授し,Aサロンに

て使用させ,発展させた。被告ヌーヴェルヴァーグジャポンは,原告の

ライセンシーであり,エフィラージュカットは原告から伝授されたもの

であり,これが原告の創作にかかるもので,「Aノウハウ」の中核を成

す技術であり,当該ノウハウが原告から伝授されたものであることを十

分認識していた。被告ヌーヴェルヴァーグジャポンは,「Aノウハウ」

をその核であるエフィラージュカットを中心として引き続き無断で使用

していることが明らかである。

イ 被告ヌーヴェルヴァーグジャポンは,「Aノウハウ」の内容が特定さ

れていないと主張するが,「Aノウハウ」は,(1)A美容サロンの運営管

理ノウハウと(2)Aヘアカット・ヘアドレッシングの技術ノウハウから成

るところ,このAノウハウは,特許ノウハウと全く性格を異にし,それ

らは特許化できないものであり,特許や特許ノウハウにいう特定は不可

能である。原告がいかにこの「Aノウハウ」を被告ヌーヴェルヴァーグ

ジャポンらに伝授してきたか,その成果としてAフランチャイジーが繁

栄したか,は原告自身の陳述書(甲30)にあるとおりである。

(2) 秘密管理性について

美容のヘアドレッシング・カットの技術ノウハウは発案者が自ら公表す

るものであり,秘密に管理する性質のものでない。特許及びそのノウハウ

とは全く異なるものである。世界的に著名な原告が創案したヘアドレッシ




ング・カットのテクニックは世界中に公表され,全世界でAの創案したカ

ットテクニックとして認知されている。特許の対象となる技術のノウハウ

は秘密管理が原則で,ライセンス契約に基づきその開示に対しロイヤルテ

ィが支払われるものであるが,特許の対象とならないヘアドレッシング・

カットのテクニックのノウハウは,その性質を全く異にするものである。

〔被告ヌーヴェルヴァーグジャポンの主張〕

(1) 「Aノウハウ」の特定について

原告は,「Aノウハウ」などとして主張をしているが,そもそも原告は,

技術上の情報の具体的内容について何ら主張・立証していない。原告の主

張する「Aノウハウ」とは,原告の感性のこととしか言いようがなく,原

告は,技術上の情報についてのメソッド,マニュアルやカリキュラムなど

を持ち合わせていないものである。そうであるからこそ,原告には,「A

ノウハウ」の具体的内容を明らかにすることができないのである。「Aノ

ウハウ」の具体的内容が特定できないのであれば,被告ヌーヴェルヴァー

グジャポンが「Aノウハウ」を使用したとの認定もできないことは自明の

理である。

(2) 秘密として管理されていないことについて

原告の陳述書によれば,「Aノウハウ」は,秘密として管理されておら

ず,また,一般公開され,公然と知られている。原告の陳述書には,「A

ノウハウ」についての説明において,「私の考え出した2つ目のカット・

テクニックで,これを発表したところ好評を博しました」,「私はすでに

いくつかの鋏のカット・テクニックや鋏によるエフィラージュを世に出し

ていました」「このカットはヘアメイク美容界の歴史に刻まれた古典的ス

タンダード技法のひとつとなりました」(甲30,訳文6頁)との記載が

あることから,Aのカットテクニックは,秘密として管理されているどこ

ろか,むしろ逆に,ヨーロッパやアメリカなどの美容界に積極的に発表し




ていることが明らかである。

(3) 法的保護の対象とならないことについて

ノウハウが法的に保護されるのは,秘密として管理されている情報であ

るからであるが,Aのカットテクニックは,美容界に積極的に発表してお

り,また,美容界の古典的スタンダード技法の一つとなり,公知の技術で

あるため,法的保護の対象にはならない。

加えて,原告がノウハウと主張する鋏によるエフィラージュカットは,

原告にとっても流行に後れた過去のカットにすぎず,無価値なものである。

すなわち,原告は,平成12年ないし平成17年,男女両用のアンドロジ

ン・カットに新しいテクニックのレザー・カットを組み合わせたカットテ

クニックを考案,開発した(甲30,訳文5頁)。そして,原告のレザー

カット・テクニックは,レザーを使うことで従来と違うタイプのカットに

なり,まったく新しいものに進化したが,原告は,誰もがレザーを使って

いるのに日本のAサロンだけがこれを使っていないとし,また他の日本の

美容師が,既にレザーカットを取り入れて男女共用のアンドロジン・カッ

トを実践していたというのに,日本のAのサロンではアンドロジン・カッ

トを鋏を使って行っていた,鋏を使ったカットとはまったく別物である,

としている(甲30,訳文11頁)。このように,原告は,陳述書(甲3

0)において,原告が考案・開発したとするAノウハウ(レザーカット,

アンドロジン・カット)につき,「ほかの日本の美容師さんたちが皆,す

でにレザーカットを取り入れて男女共用のアンドロジン・カットを実践し

ている」ことを容認しており,これらがノウハウの不正使用であるとは主

張していない。

(4) エフィラージュカットについて

原告は,エフィラージュカットを「Aノウハウ」として主張するが,以

下のとおり,失当である。




エフィラージュカットは,1950年代には日本に伝わった技術である。

日本では1950年代にはフランス式カットがフレンチカットという名前で

伝承され,エフィラージュカットの特徴であるハサミを引いて切る方法をプ

ルカットと,押して切る技法をプッシュカットとそれぞれ呼び,それらはス

トロークカットと名前が変化しているところ,エフィラージュカットはまさ

にこの引いて切るプルカットである(乙1)。このエフィラージュカットと

同じ技法は,現在アメリカで「ドライカット」と呼ばれ,技法は様々に変化

しているが,日本では「エフィラージュカット」,アメリカでは「ドライカ

ット」,フランスでは「エフィレ,またはエフィラージュ」と呼ばれており,

日本でも多くの美容師がドライカット,エフィラージュカットと呼んで仕事

に使用している(乙2)。このように,エフィラージュカットは,カット技

法の一つにすぎない。

また,原告はカリキュラムや美容師教育のメソッドがないために,日本で

エフィラージュカットを前面に出してフランチャイズへの営業をしてきた経

緯はあるが,一般の美容師にいくら原告の感性が素晴らしいといっても,原

告の感性そのものを技術としてそのまま理解できないのは当然である。そこ

でフランス式カットであるエフィラージュカットを指導してきた。過去も現

在もフランスではエフィラージュは普通の美容師が当たり前のように使用し

ている技術で,エフィラージュには決まったセオリーがあるわけでなく個人

の感覚で使用しているのが現状である。

このように,エフィラージュカットは,ハサミの切り方であって,原告だ

けが用いる特殊なカットではなく,いわゆる切り方の呼び名にすぎないので

あるから,ノウハウと呼べるようなものではない。

3 争点(3)(被告ジー・オー・シーによる「Aノウハウ」の使用の有無)につ

いて

〔原告の主張〕




被告ジー・オー・シーは,「Aノウハウ」を原告に無断で使用して(甲22
の1〜3),原告のAノウハウに対する権利を侵害している。エフィラージュ
カットの使用の継続は,「Aノウハウ」の使用の継続に当たる。被告ジー・オ
ー・シーは,平成22年2月1日以降も引き続き継続して「Aノウハウ」を使
用し続けていたことは明白である。
〔被告ジー・オー・シーの主張〕

原告は,「Aノウハウ」の内容について,ライセンス契約の定義を引用し,

Aのヘアドレッシングのテクニック及びノウハウをいい,Aスタジオのノウ

ハウを含むがAスタジオのノウハウに限るものではない等と主張するが,原

告の主張する「Aノウハウ」なるものは具体的に明らかではない。被告ジー

・オー・シーは,原告に対し,「Aノウハウ」の具体的な内容,ノウハウを

被告ジー・オー・シーがいかなる態様で使用していると主張するのかについ

て釈明を求めたが,原告は応じない。

原告が主張する「Aノウハウ」は内容が特定されていないばかりか,被告

ジー・オー・シーのいかなる行為がその不正使用に該当するかについても何

らの主張をしない。

以上によれば,原告の主張に理由がないことは明らかである。

なお,エフィラージュカットについていえば,被告ジー・オー・シーは,

被告ヌーヴェルヴァーグジャポンからの電話による連絡を受け,平成22年

2月1日以降,本件店舗において,顧客に対し,エフィラージュカットを使

用していない。

4 争点(4)(原告の損害額)について

〔原告の主張〕

(1) 原告は,被告ジー・オー・シーに対し,民法709条により,損害賠償と

して,以下のア,イの合計640万円の支払を求める。

ア 「Aノウハウ」の不正使用による損害賠償金





被告ジー・オー・シーの本件店舗の1か月の売上高100万円×32

か月(平成22年3月から平成24年10月まで)×10%(「Aノウ

ハウ」の使用料率)=320万円

イ 本件商標の不正使用による損害賠償金

被告ジー・オー・シーの本件店舗(サロン)の1か月の推定売上高1

00万円×32か月(平成22年3月から平成24年10月まで)×1

0%(本件商標の使用料率)=320万円

(2) 原告は,被告ヌーヴェルヴァーグジャポンに対し,民法709条により,

原告が被告ヌーヴェルヴァーグジャポンの「Aノウハウ」の不正使用により

蒙った損害の賠償として,640万円の支払を求める。

被告ヌーヴェルヴァーグジャポンのサロンの1か月の売上高200万円

×32か月(平成22年3月から平成24年10月まで)×10%(「Aノ

ウハウ」の使用料率)=640万円

〔被告らの主張〕

否認し争う。

第4 当裁判所の判断

1 証拠(甲1ないし38の3,乙1ないし6,丙1ないし15)及び弁論の全

趣旨によれば,以下の事実が認められ,同認定を覆すに足る的確な証拠はな

い。

(1) 本件で「Aノウハウ」を構成する旨主張されているところのエフィラージ

ュカットについて,一般の美容室のホームページには,「手首を振り引きな

がら毛先の方向へ向かってカットする。これを連続して行うカット技法。

(根元の毛量はそのまま,毛先が細くなる。)」と説明されている。〔乙

1〕

また,エフィラージュカットについては,「髪をナチュラルドライの状態

でカットしていきます。いわゆるドライカットの一つです。」,「エフィラ




ージュカットは『筆先のように・・・』との意味を持ち万人向けのマニュア

ルはありません。一人一人の髪質,量,骨格などを考慮しパネルではなく毛

束でカットします。経験とセンス,力量が問われる所です。」,「当店自慢

のエフィラージュカットとは髪をハーフドライの状態で切りはじめ,髪一本

一本の流れやクセを確かめながら丁寧にヘアデザインし,ナチュラルドライ

の状態で仕上げるテクニック」などとして,多数の美容室において,ホーム

ページ等で紹介されている。〔乙2〕

アメリカでは,エフィラージュカットと同様の技法は,「ドライカット」

と称されている。〔乙5〕

(2) 原告は,その陳述書(甲30)における「Aノウハウ」に関する説明に

おいて,「一番目のとても重要なカット・テクニックは,鋏カット・テクニ

ックのひとつですが,私は,これをヨーロッパとアメリカで,その後日本で

も,最初に取り入れたプロの美容師の一人でした。鋏を使ったエフィラージ

ュカットのテクニックですがそれを私の考案でA特有の日本女性の髪に合っ

たものにしました。」,「私の考え出した2つ目のカット・テクニックで,

これを発表したところ好評を博しました」,「私はすでにいくつかの鋏のカ

ット・テクニックや鋏によるエフィラージュを世に出していました」「この

カットはヘアメイク美容界の歴史に刻まれた古典的スタンダード技法のひと

つとなりました」(訳文5,6頁)としている。

(3) 一方,本件契約の終了に関する事実経過について,被告ジー・オー・シー

は,平成22年2月5日,被告ヌーヴェルヴァーグジャポンから,原告との

本件契約が終了した旨の通知を受けた。〔丙1〕

また,同月12日には,被告ジー・オー・シーは,被告ヌーヴェルヴァ

ーグジャポンの代表者から,電話で本件商標等の使用を止めるよう指示を受

けた。

これを受けて,被告ジー・オー・シーは,同月19日,高知市保険所長




に対し,被告ジー・オー・シーが運営する美容室である本件店舗の名称を

「A・パリ」から「美容室bau」に変更する旨の届出をし,その時点で,

本件店舗の名称における本件商標と同一である被告標章の使用を中止した。

〔丙2,3〕

また,被告ジー・オー・シーは,同年3月11日には本件店舗看板の改

装工事に着手し,同工事は同月21日までに終了した。〔丙4,5〕

本件店舗のホームページについて,被告ジー・オー・シーは,これらに先

立つ平成21年11月ころ,ガルソリューションズに対し,本件店舗のホー

ムページのリニューアルを依頼しており,同社は新たなホームページの制作

作業を行なっていた。被告ジー・オー・シーは,被告ヌーヴェルヴァーグジ

ャポンから本件契約終了の連絡を受けたため,ガルソリューションズに対し

て,制作中の本件店舗のホームページにおいて,被告標章ないし本件商標を

使用しないよう依頼した。そして,被告ジー・オー・シーがガルソリューシ

ョンズに対して依頼して完成した新ホームページは,平成22年3月初旬に

開設され,被告ジー・オー・シーの被告標章(本件商標)を使用した旧ホー

ムページもサーバ上から削除された。新ホームページには,被告標章(本件

商標)は表示されていない。〔丙7,8,15〕

なお,高知における店舗情報を掲載するポータルサイトである「ララス

タイル」上の本件店舗所在地の店舗(店舗名は既に「bau」と変更されて

いる。)についての情報には,「エフィラージュカット」,「パリの有名ヘ

アデザイナー『A』。彼独自のエフィラージュカットは・・・」との記載が

あるが,被告標章(本件商標)は掲載されていない。〔甲31〕

上記「ララスタイル」上の店舗情報については,平成22年1月末ない

し2月ころ,被告ジー・オー・シーが,その管理を依頼した管理会社である

株式会社トランスウェーブ(以下「トランスウェーブ」という。)において,

被告ジー・オー・シーからその他のサイトに掲載された店舗情報も含め,エ




フィラージュカットに関する記載の削除依頼を受けていたところ,トランス

ウェーブにおいて,上記「ララスタイル」上の情報についてのみ変更を失念

していたことがあったものの,上記「ララスタイル」上の店舗情報について

も,平成24年11月までに,トランスウェーブにおいてエフィラージュカ

ットに関する記載は削除された。〔丙13〕

(4) 原告が,被告ジー・オー・シーのホームページであるとする甲22の2に

は,被告ジー・オー・シーの従業員の顔写真とともに,「B クレアツール

ネオ 2年目 入社2年目の坂出です。4月から新人も入社し,教えられる

立場から教える立場になりました。」(1〜2頁目),「C クレアツール

ネクスト 2年目 僕は入社して2年目になります。」(2頁目),「D

Aパリ 2年目 高校を卒業後入社し,現在2年目です。」(3頁目),

「E Aパリ 2年目 入社して2年目になります。」(3頁目),「F

クレアツール 2年目 入社して2年目になります。」(3〜4頁目)等の

記載があるところ,B,C,D,E,Fは,いずれも平成19年4月1日に

被告ジー・オー・シーの運営する各店舗に入社した者であり,これらの者が

入社2年目に該当するのは,平成20年4月ないし平成21年3月である。

〔丙14の1〜5〕

(5) 平成25年2月20日付けで,被告ジー・オー・シーは,高知市保険所長

に対して,本件店舗所在地の「美容室bau」についても,同月19日をも

って廃止した旨の美容所廃止届を提出した。〔丙12〕,

2 争点(1)(被告ジー・オー・シーによる本件商標の使用の有無)について

(1) 前記1で認定した事実によれば,被告ジー・オー・シーは,本件店舗所在

地において,「美容室bau」と名称を変更した後の美容室についても既に

営業を廃止しており,またホームページ上においても本件商標を使用してい

るものとは認められない。

そうすると,原告が,被告ジー・オー・シーに対し,本件店舗及びホー




ムページ上において本件商標と同一である被告標章の使用の差止めを求める

請求は理由がないというべきである。

(2) 原告は,被告ジー・オー・シーが本件商標を使用している旨の証拠として,

甲22の1ないし3を提出する。

しかし,前記1のとおり,これらはいずれも被告ジー・オー・シーにおけ

る平成21年頃までの情報であり,被告ジー・オー・シーは本件店舗に関し

て平成22年3月に新ホームページを開設している。加えて,原告が甲22

の1ないし3の情報を入手したとする平成24年4月16日ないし同年10

月12日の時点において,被告ジー・オー・シーは,甲22の1ないし3に

ある「A・パリ」との店舗名を用いていないことは,上記1で認定した美容

所確認証(丙3)の記載からも明らかである。

また,原告は,被告ジー・オー・シーからキャッシュに保存されている可

能性等の指摘を受けて,甲22の1ないし3のURLや,検索サイトを使用し

たのであればその名称等について釈明を求められたにもかかわらず,応答し

ないとしている。

以上によれば,甲22の1ないし3については,現在も被告ジー・オー・

シーが本件商標を使用している旨の証拠と認めることはできないというべき

である。

この点に関して原告は,被 告ジー・オー ・シーの新ホームページ(丙

8)に記載された「(省略)」のドメインの登録開始(使用開始)は平成2

3年11月10日であり,また「(省略)」については存在しないとし,被

告ジー・オー・シーが新ホームページを開設したのは平成22年3月ではな

いと主張し,それに沿う証拠として甲26,27を提出する。

しかし,「(省略)」のドメインの登録開始の日付けが平成23年11

月10日とされているのは,同日,被告ジー・オー・シーがレンタルサーバ

ーサービスをガルソリューションズの管理するサーバーに移転したことに伴




うものであり(丙10,11),新ホームページの開設とは直接の関係がな

いものと認められる。また,「(省略)」についても,サブドメインを含む

ものであり,ドメイン名である「(省略)」での登録を行っていることが認

められる。

したがって,原告の上記主張はその前提を欠き,採用することができな

い。

(3) 原告は,被告ジー・オー・シーに対し,民法709条に基づき,本件商標

の使用に対する損害賠償を求めるものであるところ,前記1で認定したとお

り,被告ジー・オー・シーは,平成22年2月19日には本件店舗の名称を

「美容室bau」に変更し,本件店舗での本件商標(被告標章)の使用を中

止したとしており,本件店舗における被告標章の付された看板の工事の開始

は同年3月11日ではあるものの,美容室名が「bau」と変更されたもと

で,同日まで被告標章が付された看板が本件店舗前に表示されていたものと

認めるに足る証拠もない。また,旧ホームページにおける被告標章の使用に

ついても,旧ホームページは新ホームページが同年3月上旬にアップされて

削除されたとしているところ,同年3月に至っても,旧ホームページにおい

て被告標章が表示されていたと認めるに足る証拠もない。その他,原告が被

告ジー・オー・シーにおける本件商標の使用により損害を被った旨の主張立

証もないから,原告の請求には理由がないというべきである。

3 争点(2)(被告ヌーヴェルヴァーグジャポンによる「Aノウハウ」の使用の

有無)について

(1) 原告は,原告の「Aノウハウ」を被告ヌーヴェルヴァーグジャポンが不正

に使用していると主張して,民法709条に基づき損害賠償請求をするので,

以下,この点について検討する。

技術上ないし営業上有用であり,秘密として管理されている非公知の情報

につき,一定の場合にノウハウとして法的保護に値するものとして,その不




正使用について不法行為責任を問うことが可能な場合があるとしても,原告

の主張する「Aノウハウ」については,まず,その内容自体が明らかでない。

原告の主張内容は,「Aノウハウ」はエフィラージュカットにより体現さ

れる,エフィラージュカットが「Aノウハウ」であることは周知の事実であ

る,エフィラージュカットの使用の継続は,「Aノウハウ」の使用の継続

あるなどと主張した(原告第3準備書面〔平成25年7月2日付け〕)とこ

ろ,被告ヌーヴェルヴァーグジャポンがエフィラージュカットは美容業界に

おいて一般に使用されている用語である旨の書証を提出した後は,原告はエ

フィラージュカットのみが「Aノウハウ」であると主張しているのではない,

「Aノウハウ」は,A美容サロンの運営管理ノウハウとAヘアカット・ヘア

ドレッシングの技術ノウハウから成るなどとする(原告第5準備書面〔平成

25年9月30日付け〕)が,そこにおいても,A美容サロンの運営管理ノ

ウハウとAヘアカット・ヘアドレッシングの技術ノウハウの具体的内容を明

らかにしていない。原告は,被告ヌーヴェルヴァーグジャポンから,「Aノ

ウハウ」として主張する具体的内容を明らかにするよう釈明を求められたに

もかかわらず,これを明確にせず,また,被告ヌーヴェルヴァーグジャポン

からの,原告の主張する「Aノウハウ」は,原告の感性のことであるから具

体的内容が明らかにできないとする主張に対しても,有効な反論がされてい

ない。

また,個々的に原告の主張する内容についてみても,まず,エフィラージ

ュカットについては,前記1で認定したとおり,それ自体カット技法の一つ

として一般に紹介されているものであり,公知の内容であるというほかない。

さらに,A美容サロンの運営管理ノウハウ,Aヘアカット・ヘアドレッシン

グの技術ノウハウとする内容についても,具体的内容が明らかにされていな

い。

以上によれば,原告主張の「Aノウハウ」については,請求の前提となる




具体的内容の特定を欠くものといわざるを得ない。

原告は,被告ヌーヴェルヴァーグジャポンのいかなる行為が「Aノウハ

ウ」の不正使用に当たるのかについても具体的な主張をせず,上記1認定事

実記載の内容を含む原告の陳述書(甲30)のほかには,証拠も提出しない。

(2) その他,法的保護に値する原告のノウハウの具体的内容,そしてそのノウ

ハウが有用かつ非公知であり,秘密として管理されてきたこと等について,

原告による主張立証がされているとは到底いえないというほかない。

(3) 以上の検討によれば,原告の被告ヌーヴェルヴァーグジャポンに対する

「Aノウハウ」に係る請求については,理由がないというべきである。

4 争点(3)(被告ジー・オー・シーによる「Aノウハウ」の使用の有無)につ

いて

原告主張の「Aノウハウ」については,その内容が特定されておらず,その

他,法的保護に値するノウハウについての主張立証がされているといえないこ

とについては,前記3で検討したとおりである。

そうすると,原告の被告ジー・オー・シーに対する「Aノウハウ」の使用に

基づく損害賠償請求についても,同様に理由がないこととなる。

5 結論

以上のとおりであり,その余の点について判断するまでもなく,原告の請求

はいずれも理由がないからこれを棄却することとし,主文のとおり判決する。

東京地方裁判所民事第40部




裁判長裁判官



東 海 林 保





裁判官



今 井 弘 晃



裁判官



足 立 拓 人





(別紙)



(省略)