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関連審決 取消2013-300258
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事件 平成 27年 (行ケ) 10086号 審決取消請求事件

原告 日本ウェーブロック株式会社
訴訟代理人弁理士 小谷武
同 木村吉宏
同 伊東美穂
同 長谷川綱樹
同 永露祥生
被告 カラーマトリックスホールディング ス インコーポレイテッド
訴訟代理人弁理士 恩田誠
同 恩田博宣
同 木村達矢
裁判所 知的財産高等裁判所
判決言渡日 2015/09/30
権利種別 商標権
訴訟類型 行政訴訟
主文 1 特許庁が取消2013−300258号事件について平成27年3月31日にした審決を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と定める。
- 1 -事 実 及 び 理 由第1 請求主文第1項と同旨第2 事案の概要1 特許庁における手続の経緯(1) 原告は,以下の商標(登録第5041167号。 「本件商標」以下 という。)の商標権者である。
(本件商標)出願日:平成18年5月22日設定登録日:平成19年4月13日指定商品:第17類「繊維布地を合成樹脂で挟んでなる積層シート,繊維と貼り合わせたプラスチックシート,シート状・フィルム状・フォイル状・テープ状のプラスチック基礎製品,その他のプラスチック基礎製品,農業用プラスチックフィルム,岩石繊維製防音材(建築用のものを除く。),石綿の板,石綿の粉,化学繊維(織物用のものを除く。),石綿,岩石繊維,鉱さい綿,糸ゴム及び被覆ゴム糸(織物用のものを除く。),化学繊維糸(織物用のものを除く。),石綿糸,石綿織物,石綿製フェルト,石綿網,ゴム製包装用容器,コンデンサーペーパー,石綿紙,バルカンファイバー,ゴム」(2) 被告は,平成25年3月29日,特許庁に対し,本件商標は,その指定商品中,第17類「繊維布地を合成樹脂で挟んでなる積層シート,繊維と貼り合わせたプラスチックシート,シート状・フィルム状・フォイル状・テープ- 2 -状のプラスチック基礎製品,その他のプラスチック基礎製品」について,継続して3年以上日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが使用した事実がないから,商標法50条1項の規定により本件商標の商標登録が取り消されるべきであるとして,本件商標の商標登録取消審判を請求し(以下,この請求を「本件審判請求」という。),同年4月12日,本件審判請求の登録がされた(甲36)。
特許庁は,本件審判請求につき,取消2013−300258号事件として審理し,平成27年3月31日,「登録第5041167号商標の指定商品中,第17類「繊維布地を合成樹脂で挟んでなる積層シート,繊維と貼り合わせたプラスチックシート,シート状・フィルム状・フォイル状・テープ状のプラスチック基礎製品,その他のプラスチック基礎製品」については,その登録は取り消す。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年4月9日,原告に送達された。
(3) 原告は,平成27年5月8日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2 本件審決の理由本件審決の理由は別紙審決書(写し)のとおりであり,その要旨は,以下のとおりである。
(1) 被請求人(原告)提出の証拠によれば,原告は,50m巻きのポリエステル織布にPVC樹脂をコーティングした「ターポリン」の商品について,片仮名の「ハイガード」及び欧文字の「High−guard」の商標又は片仮名の「ハイガード」の商標を使用した商品カタログを平成24年6月25日以降に作成し,使用したことが認められる。
上記商品は,本件審判請求に係る指定商品である「プラスチック基礎製品」に含まれる。
(2) しかしながら,本件商標の下段の「HIGUARD」の欧文字は,辞書類- 3 -に載録されない造語であり,特定の観念を有しないのに対し,上段の「ハイガード」の片仮名のみが表示された場合には,「high guard」の欧文字を想起し,その表音を表記したものと容易に理解し,「ハイガード」の片仮名は,「高いガード(保護)」,すなわち「商品を守る保護の程度が高い」との観念を有するものであることからすると,本件商標の「ハイガード」の片仮名と「HIGUARD」の欧文字とは,同一の称呼を有するとしても観念において明らかに異なり,片仮名及び欧文字の文字の表示を相互に変更するものとは認められないから,「ハイガード」及び「High−guard」の商標又は「ハイガード」のみの商標は,本件商標と社会通念上同一のものとみることはできない。
(3) したがって,原告は,本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において,商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが本件審判請求に係る指定商品について,本件商標の使用をしていることを証明したものと認めることはできず,また,原告は,本件商標を本件審判請求に係る指定商品に使用をしていないことについて,正当な理由があることを明らかにしていないので,本件商標の商標登録は,商標法50条1項の規定により本件商標の指定商品中「繊維布地を合成樹脂で挟んでなる積層シート,繊維と貼り合わせたプラスチックシート,シート状・フィルム状・フォイル状・テープ状のプラスチック基礎製品,その他のプラスチック基礎製品」について,その商標登録を取り消すべきものである。
3 取消事由本件商標の使用の有無に係る判断の誤り第3 当事者の主張1 原告の主張以下のとおり,本件審判請求の登録前3年以内に,日本国内において,本件商標の商標権者である原告が,本件審判請求に係る指定商品のうち,「繊維布- 4 -地を合成樹脂で挟んでなる積層シート,繊維と貼り合わせたプラスチックシート,シート状・フィルム状・フォイル状・テープ状のプラスチック基礎製品」について,本件商標と「社会通念上同一と認められる商標」(商標法50条1項)を使用した事実が存在する。
したがって,本件審決の判断は誤っており,取り消されるべきである。
(1) 原告による商標使用の事実原告は,「ハイガード」という商品名のターポリン(ポリエステル織布にPVC樹脂をコーティングしたシート。以下「本件商品」という。)を,平成17年2月から業として製造,販売しているところ,以下のとおり,本件審判請求の登録前3年以内に,日本国内において,本件商品の宣伝用チラシや商品カタログに「ハイガード」の片仮名文字からなる商標を付して頒布することにより,当該商標を使用(商標法2条3項8号)している。
ア 甲8の宣伝用チラシ甲8(審判乙3)は,原告が製造者として表示された本件商品に係る宣伝用チラシ(以下「甲8チラシ」という。)であり,その表面及び裏面の各最上段に,デザイン化された「ハイガード」の片仮名文字からなる商標(以下「本件使用商標1」という。)が記載されている。また,裏面中段の「製品」の項目においても,「品名」として,「ハイガード」の片仮名文字及び「(ZT2600D)」との品番が横並びで記載されている。
そして,甲8チラシの裏面右下端にある「05.02.3000M」の記載のうち,冒頭の「05.02.」の数字は,当該チラシが2005年(平成17年)2月に作成されたことを示している。
イ 甲9の商品カタログ甲9(審判乙4)は,原告が製造元,ダイオ化成株式会社(以下「ダイオ化成」という。)が発売元として表示された「ウェーブロックGTシリーズ」と題する商品カタログ(以下「甲9カタログ」という。)であり,- 5 -その表紙の右下部及び見開き中央下部にデザイン化された「ハイガード」の片仮名文字からなる商標(以下「本件使用商標2」という。)が記載されている。
そして,甲9カタログの裏面右下端にある「220−3 IT1010」の記載のうち,末尾4桁の「1010」の数字は,当該カタログが2010年(平成22年)10月に作成されたことを示している。このことは,甲9カタログと同一の商品カタログの最新版である甲27の裏面左下端にある「220−5 IT−1503」の記載のうち,末尾4桁の数字が,2015年(平成27年)3月を表す「1503」となっていることから裏付けられる。
ウ 甲10の商品カタログ甲10(審判乙5)は,原告が製造元,ダイオ化成が販売元として表示された商品カタログ(以下「甲10カタログ」という。)であり,その表紙の中段に「ハイガード」の片仮名文字からなる商標(以下「本件使用商標3」という。)が記載されている。また,当該商品カタログ内の目次及び本文中にも,「品名」として,「ハイガード」の片仮名文字の記載がある。
そして,甲10カタログの裏面右下端にある「228−1HT1207」の記載のうち,末尾4桁の「1207」の数字は,当該カタログが2012年(平成24年)7月に作成されたことを示している。このことは,ダイオ化成が甲10カタログの印刷を業者に発注した際の注文書(甲11)の日付が平成24年6月25日となっていることから裏付けられる。
(2) 本件商品が本件審判請求に係る指定商品に当たることア 本件商品は,ポリエステル織布をPVC樹脂でサンドした多重及び積層構造からなるプラスチックシートであり,防火特性を持つPVCでポリエステル織布を挟み込むことで耐久性及び防火性が強化され,農耕具倉庫,- 6 -肥料倉庫,資材庫,車庫など,資材や財産を風雨から守るための資材の素材となるものである。
したがって,本件商品は,本件審判請求に係る指定商品のうち,「繊維布地を合成樹脂で挟んでなる積層シート,繊維と貼り合わせたプラスチックシート,シート状・フィルム状・フォイル状・テープ状のプラスチック基礎製品」に当たる。
イ これに対し,被告は,第17類の「プラスチック基礎製品」には,プラスチックの半加工品は含まれるが,最終製品は含まれないところ,本件商品は,最終製品として販売されるものであるから,第17類の「プラスチック基礎製品」には属しない旨主張する。
しかし,本件商品は,幅185p,長さ50mの巻物(ロール)になった状態で取引されるものであり,取引先において,各種カバー等の最終製品に加工された後,最終需要者に販売されるものであるから,まさにプラスチックの半加工品に当たる。
したがって,被告の上記主張には理由がない。
(3) 使用商標が本件商標と社会通念上同一のものであることア 本件商標は,上段に片仮名文字の「ハイガード」を配し,下段に欧文字の「HIGUARD」を配してなる商標である。
したがって,本件商標から生じる称呼は,上段下段ともに「ハイガード」のみである。
また,本件商標の上段である片仮名文字「ハイガード」において,「ハイ」は「高い」を意味する英単語「high」に由来し,「ガード」は「保護,防御」等を意味する英単語「GUARD」に由来するものと認識される。そうすると,2つの英単語から生ずる意味を組み合わせると,全体として「防御の程度が高い」という漠然とした意味合いが生ずるかもしれないが,他方で,「ハイガード」という言葉は,本来日本語に存在する言葉ではなく,上- 7 -記のとおり単に漠然としたイメージが生ずるのみであることを考慮すると,片仮名文字「ハイガード」は,全体として特定の観念が生じない造語とみるべきである。
そして,本件商標の下段である欧文字「HIGUARD」についても,「HI」が「高い」を意味する英単語「HIGH」の省略(例えば,HI−FIなど)とも考えられるが,欧文字「HIGUARD」全体では通常使用される英単語に存在するものではないため,一連に書された欧文字「HIGUARD」は,上段の片仮名文字「ハイガード」と同様に,特定の観念が生じない造語とみるべきである。
他方,前記(1)のとおり原告が本件商品について使用する本件使用商標1ないし3(以下,これらを併せて「本件各使用商標」という。)は,「ハイガード」の片仮名文字からなる商標であるところ,本件各使用商標から生ずる称呼は「ハイガード」のみであり,また,上記のとおり,片仮名文字「ハイガード」は,全体として特定の観念が生じない造語というべきである。
そうすると,本件商標と本件各使用商標は,称呼において同一であり,また,いずれも特定の観念が生じないから,観念における相違があるものではない。
そして,日本の商取引の現場で最も重要視されるのは片仮名文字商標とその称呼であり,欧文字商標に接した場合でも,看者はその称呼を片仮名文字に置き換えて認識し記憶するのが通常であることからすれば,本件商標と本件各使用商標とは,取引者,需要者によって社会通念上同一の商標と認識されるものといえる。
したがって,本件各使用商標は,本件商標と「社会通念上同一と認められる商標」に該当する。
イ 仮に,本件商標から特定の観念が生じるとすれば,それは「HIGH GUARD」と同様に,「高いガード」といった観念である。すなわち,日本- 8 -においては,欧文字「HI」を,「高い」を意味する「HIGH」の略語として使用する例が多数存在していること(甲17ないし21,31ないし34)からすれば,本件商標の下段の欧文字「HIGUARD」は,「HIGH GUARD」と同義の語として認識されるはずであり,また,本件商標の上段の片仮名文字「ハイガード」もこれと同義の語として認識されるはずである。
他方,本件各使用商標についても,「HIGH GUARD」と同義の語として認識され,「高いガード」といった観念が生じるものといえる。
したがって,仮に,本件商標及び本件各使用商標から特定の観念が生じるとしても,両者の観念は共通しており,両者は,取引者,需要者によって社会通念上同一の商標と認識されるものといえるから,本件各使用商標は,本件商標と「社会通念上同一と認められる商標」に該当する。
(4) 小括以上によれば,原告は,本件審判請求の登録前3年以内に,日本国内において,本件審判請求に係る指定商品に含まれる本件商品について,本件商標と社会通念上同一と認められる本件各使用商標を使用している。
2 被告の反論以下のとおり,原告は,本件審判請求の登録前3年以内に,日本国内において,本件商標の商標権者,専用使用権者又は通常使用権者が,本件審判請求に係る指定商品のいずれかについて,本件商標と「社会通念上同一と認められる商標」を使用していることを証明したとはいえない。
したがって,本件審決の結論に誤りはなく,取り消されるべき理由はない。
(1) 原告による商標使用の事実が認められないこと原告が,原告による商標使用の事実を証するものとして提出する甲8チラシ,甲9カタログ及び甲10カタログについては,いずれも本件審判請求の登録前3年以内に作成,頒布されたことが証明されているとはいえない。
- 9 -すなわち,甲8チラシについて,原告は,裏面右下端にある「05.02.3000M」の記載のうち,冒頭の「05.02.」の数字は当該チラシが2005年(平成17年)2月に作成されたことを示している旨主張するが,当該記載から一義的にそのように解釈することはできない。また,仮に,甲8チラシの作成時期が平成17年2月だとしても,本件審判請求の登録前3年以内における商標使用の事実を証するものではない。
また,甲9カタログ及び甲10カタログについて,原告は,それぞれの裏面右下端にある数字等の記載のうち,末尾4桁の数字が当該カタログの作成時期を示している旨主張するが,当該記載から一義的にそのように解釈することはできない。
さらに,原告は,甲10カタログの作成日が上記末尾4桁の数字に示された2012年(平成24年)7月であることは,甲11の注文書の日付が平成24年6月25日となっていることから裏付けられる旨主張する。しかし,甲11は,その品名欄に「ハイガード」の記載がなく,また,「※表紙(裏面)の作成年月日の弊社No.は,228−1HT1207です。」との記載は意味不明であり,注文書の記載として極めて不自然であるから,その証拠価値には疑義がある。
(2) 本件商品が本件審判請求に係る指定商品に属しないこと本件審判請求に係る指定商品は,いずれも本件商標の商標登録出願時(平成18年5月22日)に施行されていた商標法施行規則別表(平成18年経済産業省令第95号による改正前のもの。以下「省令別表」という。)第17類4に定める「プラスチック基礎製品」の範ちゅうに属するところ,この「プラスチック基礎製品」とは,プラスチックの半加工品であって,最終製品となったものは含まれない。
しかるところ,ターポリンは,横断幕,テント生地,養生シート等の用途で,ロール状に巻いた状態の生地が,最終消費者に最終製品として販売されるもの- 10 -である(乙6,7)。
したがって,本件商品は,省令別表第17類4に定める「プラスチック基礎製品」に含まれるものではなく,本件審判請求に係る指定商品である「繊維布地を合成樹脂で挟んでなる積層シート,繊維と貼り合わせたプラスチックシート,シート状・フィルム状・フォイル状・テープ状のプラスチック基礎製品,その他のプラスチック基礎製品」のいずれにも属しない。
(3) 使用商標が本件商標と社会通念上同一のものとはいえないこと仮に,原告の主張するとおり,甲10カタログが,本件審判請求の登録前3年以内に作成,頒布された事実が認められるとした場合,その中で使用されている「ハイガード」の片仮名文字と「High−guard」の欧文字からなる商標と本件商標とを対比すると,以下のとおり,両者は社会通念上同一のものとはいえない。
すなわち,まず,「ハイガード」の片仮名と「HIGUARD」の欧文字を上下二段に配してなる本件商標は,特定の観念を生じない造語と認識される。
また,本件商標からは,片仮名及び欧文字に照応して「ハイガード」の称呼が生ずる。
他方,甲10カタログで使用されている「ハイガード」の片仮名文字は,英単語の「High」 「guard」と を結合したものと容易に理解され, (程「度が)高い防護」といった程の観念が生じ,また,「ハイガード」の称呼が生ずる。
そうすると,本件商標と甲10カタログで使用されている商標とは,「ハイガード」の称呼は共通にするものの,外観が顕著に異なり,観念においても同一とはいえない。
また,仮に,本件商標から特定の観念が生じるとしても,我が国の英語の普及レベルからすれば,下段の欧文字は,「HI」と「GUARD」を結合させた造語と理解でき,英単語の「HI」が呼び掛けを表す間投詞として一般的で- 11 -あることからすれば,そこからは,「やあ保護者」,「こんにちは管理人」といった程の観念が生じることとなり,甲10カタログで使用されている商標とは,観念において顕著に異なるといえる。
この点に関し,原告は,「HI」は,「HIGH」に由来する略語であるから,同一の観念が生ずる旨主張する。しかしながら,仮に略語であっても,文字構成,綴りが異なる2語は同一とはいえないし,「HI」は,独立した英単語でもあり(乙2),両者は非類似といえる程度に相違するから,原告の上記主張は失当である。
したがって,本件商標から特定の観念が生じる場合,生じない場合のいずれであっても,本件商標と甲10カタログで使用されている商標とは,「平仮名,片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであつて同一の称呼及び観念を生ずる」(商標法50条1項括弧書き)ものではなく,甲10カタログで使用されている商標は,本件商標と「社会通念上同一と認められる商標」に該当しない。
(4) 小括以上によれば,原告は,本件審判請求の登録前3年以内に,日本国内において,本件審判請求に係る指定商品について,本件商標を使用していることを証明したものとはいえないから,原告主張の取消事由は理由がない。
第4 当裁判所の判断当裁判所は,以下のとおり,本件審判請求の登録前3年以内に,日本国内において,本件商標の商標権者である原告が,本件審判請求に係る指定商品のうち,「繊維布地を合成樹脂で挟んでなる積層シート」,「繊維と貼り合わせたプラスチックシート」及び「シート状・フィルム状・フォイル状・テープ状のプラスチック基礎製品」に属する商品について,本件商標の使用をしていることが証明されたものといえるので,当該証明がないとして,商標法50条1項の規定により本件商標の指定商品中「繊維布地を合成樹脂で挟んでなる積層シ- 12 -ート,繊維と貼り合わせたプラスチックシート,シート状・フィルム状・フォイル状・テープ状のプラスチック基礎製品,その他のプラスチック基礎製品」について,その商標登録を取り消すべきものとした本件審決は誤っており,取り消されるべきであると判断する。
1 本件各使用商標の使用の事実について(1) 証拠(甲6ないし10,26ないし29)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
ア 原告の前身である日本ウェーブロック株式会社は,プラスチックとファイバーの複合素材メーカーとして,昭和39年に設立されたが,平成17年4月に商号を「ウェーブロックホールディングス株式会社」に変更するとともに,純粋持株会社となった。これと同時に,ウェーブロックホールディングス株式会社の100%子会社である事業会社として,会社分割により,原告が設立された。
原告は,その設立以降,PVC(ポリ塩化ビニル),EVA(エチレンビニルアセテート)等の合成樹脂を使用して加工したシート,フィルムやその成形品を,建設仮設資材,農業資材,工業材料等として製造・販売するなどの事業を行っている。
イ 原告は,「ハイガード」という商品名のターポリン(ポリエステル織布にPVC樹脂をコーティングしたシートで,ガレージ,野積みシート,トラック荷台カバー等の用途に用いられるもの。本件商品)を製造・販売しているところ,本件商品については,以下のとおり,商標が記載された商品カタログが作成,頒布されている事実がある。
(ア) 原告は,原告を製造元,ダイオ化成を発売元とする「ウェーブロックGTシリーズ」と題する,見開き4頁からなる商品カタログ(甲9カタログ)を,ダイオ化成とともに作成し,頒布した。
そして,甲9カタログには,その表紙の右下部に「ハイガード」の片- 13 -仮名文字を青色のデザイン化された書体で記した商標(本件使用商標2)が記載され,その下に「防汚/無滴処理品」との記載がある。また,甲9カタログの見開きの中央下部にも本件使用商標2が記載され,その右横に「ポリエステルターポリン」との記載があり,その下方にサンプルとして生地見本が貼付されている。さらに,甲9カタログの裏面には,標準物性表が記載されているところ,その中には,「ボンガード ポリエステルターポリンシリーズ」の一つとして,品種欄に「ZT2600Dハイガード」との記載がある。
また,甲9カタログの裏面右下端には,「220−3 IT1010」との記載がある。
原告は,原告を製造元,ダイオ化成を販売元とする,冊子状の商品カタログ(甲10カタログ)を,ダイオ化成とともに作成し,頒布した。
そして,甲10カタログにおいては,その表表紙に,商品の内容とその名称が4段に分けて青地に白抜きで記載されているところ,その3段目には,「防汚・ポリエステルターポリンシート」の名称として「ハイガード」の片仮名文字を青地に白抜きのゴチック体で記した商標(本件使用商標3)が記載されている。また,甲10カタログの目次には,項目として「防汚ターポリンシート(ハイガード/ニュー・ホワイトガード)」との記載があり,そのNO.15には,「品名」として「ZT2600Dハイガード」との記載がある。さらに,甲10カタログの本文中のNO.15の頁の最上段には,「ハイガードZT2600D」との記載があり,同頁には,「品名」として「防汚ポリエステルターポリン(ハイガード)ZT2600D」との記載のほか,商品の色,特性,用途例等の説明が記載されている。加えて,甲10カタログの裏表紙には,商品の名称を表す英語が4段に分けて青地に白抜きで記載されているところ,その3段目には,「High−guard New−white- 14 -−guard」の欧文字が記載されている。
また,甲10カタログの裏表紙右下端には,「228−1HT1207」との記載がある。
(2) 甲9カタログ及び甲10カタログが作成・頒布された時期について甲9カタログ及び甲10カタログが作成された時期について,原告は,これらのカタログの裏面に記載された数字等の最後の4桁の数字が,これらのカタログが作成された西暦の年号の下2桁と月を表すものである旨主張するのに対し,被告は,原告の上記主張を裏付ける証拠がないなどとしてこれを争うので,以下,この点について検討する。
ア 甲10カタログについて(ア) 甲10カタログの裏表紙右下端には,「228−1HT1207」との記載があり,原告の上記主張に従えば,これは,同カタログの作成時期が2012年(平成24年)7月であることを表しているということになる。
他方,甲11は,ダイオ化成が印刷業者に対し,商品カタログ1000部の印刷を発注した際の注文書であるところ,当該発注の対象となった商品カタログが甲10カタログであることは,甲11の品名の記載が「ウェーブロック,テクミラー,ボンガード短冊型カタログ」とされ,また,甲11にサンプルとして添付されたカタログの表表紙のデザインが甲10カタログの表表紙のデザインと一致することから明らかである。しかるところ,甲11の作成日付は,平成24年6月25日であるから,その後,これに近接した時期に甲10カタログが作成されたであろうことは,これを推認し得るところであり,そうすると,甲10カタログの裏表紙右下端の「228−1HT1207」との記載の末尾4桁の数字が当該カタログの作成時期が2012年(平成24年)7月であることを表すとする原告の主張は,甲11の内容と符合するものであっ- 15 -て,これによって裏付けられるということができる。加えて,甲11には,発注者であるダイオ化成から印刷業者への指示事項として,「※表紙(裏面)の作成年月日の弊社NO. 228−1HT1207です。
は, 」との記載が付記されており,「228−1HT1207」の記載がカタログの作成時期を表すことが示されていることからも,原告の上記主張が裏付けられる。
これに対し,被告は,甲11について,その品名欄に「ハイガード」の記載がないこと及び甲11中の「※表紙(裏面)の作成年月日の弊社No.は,228−1HT1207です。」との記載が意味不明であることから,注文書の記載として極めて不自然であり,その証拠価値には疑義がある旨主張する。
しかしながら,甲11においては,その1枚目品名欄に,甲10カタログの表表紙に4段に分けて記載された商品名のうち,「ウェーブロック」(1段目),「テクミラー」(2段目)及び「ボンガード」(4段目)の各商品名が記載され,かつ,その2枚目に,甲10カタログの表表紙と同一のデザインのサンプルが添付されているのであるから,甲11の品名欄の記載において,甲10カタログの表表紙に記載された残りの商品名である「ハイガード/ニュー・ホワイトガード」(3段目)の記載が省略されていたとしても,格別不自然なこととはいえない。
また,甲11中の「※表紙(裏面)の作成年月日の弊社No.は,228−1HT1207です。」との記載は,その内容から見て,甲10カタログの印刷発注に当たって,当該カタログの作成時期を表す注文者独自のナンバー表示として,「228−1HT1207」との表示を付すよう印刷業者に指示する趣旨の記載であることが明らかであって,意味不明な記載などとはいえないから,この点においても,甲11に格別不自然な点があるとはいえない。
- 16 -したがって,甲11の証拠価値に疑義があるとする被告の前記主張は採用できない。
以上によれば,甲10カタログの裏表紙右下端の「228−1HT1207」との記載のうち,末尾4桁の数字が,同カタログの作成時期が2012年(平成24年)7月であることを表しているとする原告の主張は,証拠による裏付けのあるものとしてこれを首肯することができるというべきである。
したがって,甲10カタログは,平成24年7月に作成されたことが認められ,また,そのころ,顧客等に対し頒布されたことが推認されるものといえる。
イ 甲9カタログについて甲9カタログの裏面右下端には,「220−3 IT1010」との記載があり,原告の前記主張に従えば,これは,同カタログの作成時期が2010年(平成22年)10月であることを表しているということになる。
しかるところ,上記アで述べたとおり,甲10カタログにおいて,その裏表紙に記載された数字等の末尾4桁の数字が当該カタログの作成時期を表すものであることが認められることからすれば,甲10カタログと同様に,原告が製造元,ダイオ化成が発売元として表示され,共通する商品について作成された甲9カタログにおいても,同様の取扱いがされているものと考えるのが自然である。そして,このことは,原告が甲9カタログの最新版であるとして提出する甲27のカタログの裏面左下端に,同カタログの作成時期が2015年(平成27年)3月であることを表すものと考えられる,「220−5 IT−1503」の記載があることからも裏付けられるところである。
以上によれば,甲9カタログにおいても,裏面右下端の「220−3 IT1010」との記載のうち,末尾4桁の数字が,同カタログの作成時期- 17 -が2010年(平成22年)10月であることを表しているとする原告の主張は,これを首肯することができるというべきである。
したがって,甲9カタログは,平成22年10月に作成されたことが認められ,また,そのころ,顧客等に対し頒布されたことが推認されるものといえる。
(3) 以上の認定事実を総合すれば,本件商標の商標権者である原告は,本件審判請求の登録前3年以内である,平成22年10月ころ及び平成24年7月ころ,日本国内において,本件商品に関する広告又は取引書類に当たる甲9カタログ及び甲10カタログに,上記(1)イ(ア)及び(イ)のとおり本件使用商標2及び3を付して,これを頒布することにより,本件使用商標2及び3を使用(商標法2条3項8号)したものと認められる。
なお,原告は,2005年(平成17年)2月に作成された甲8チラシにおいても,本件使用商標1を使用した旨主張するが,当該チラシが本件審判請求の登録前3年以内の時期に頒布されていたことを認めるに足りる証拠はないから,仮に,原告主張の事実が認められるとしても,本件審判請求の登録前3年以内における本件商標の使用の事実が認められることにはならない。
2 本件商品が本件審判請求に係る指定商品に属するか否かについて(1) 本件審判請求に係る指定商品は,第17類「繊維布地を合成樹脂で挟んでなる積層シート,繊維と貼り合わせたプラスチックシート,シート状・フィルム状・フォイル状・テープ状のプラスチック基礎製品,その他のプラスチック基礎製品」であるところ,これらの指定商品は,省令別表第17類4に定める「プラスチック基礎製品」の範ちゅうに属するものと認められる。
しかるところ,本件商標の商標登録出願時に施行されていた商標法施行令別表(平成18年政令第342号による改正前のもの。以下「政令別表」という。)の第17類は,その名称を「電気絶縁用,断熱用又は防音用の材料- 18 -及び材料用のプラスチック」とされていること,省令別表第17類4の「プラスチック基礎製品」には,「板」,「帯」,「管」,「金属はくを蒸着したプラスチックシート」,「スポンジ体」,「積層板」「接着剤を塗布したプラスチックシート」,「繊維入り板」,「反射基剤を有するプラスチックシート」,「フィルム生地」,「棒」,「毛状プラスチック基礎製品」が含まれるとされていること,特許庁商標課編「商品及び役務の区分解説(国際分類第10版対応)」(乙5)において,「プラスチック基礎製品」(34A01)には,プラスチックの半加工品が該当し,成型等の加工を何ら施さない原料としてのプラスチックは第1類「原料プラスチック」に属し,第21類「プラスチック製の包装用容器」等の最終製品となったものは含まれないとされていることからすれば,省令別表第17類4の「プラスチック基礎製品」とは,原料としてのプラスチックや最終製品を除いた,プラスチックの半加工品を指すものと解すべきである。
したがって,本件審判請求に係る指定商品である第17類「繊維布地を合成樹脂で挟んでなる積層シート,繊維と貼り合わせたプラスチックシート,シート状・フィルム状・フォイル状・テープ状のプラスチック基礎製品,その他のプラスチック基礎製品」に属するといえるためには,原料としてのプラスチックや最終製品ではなく,プラスチックの半加工品であることが必要と解される。
(2) 以上を踏まえて,本件商品が本件審判請求に係る指定商品に属するものか否かについて検討する。
ア 証拠(甲8ないし10,26,27)によれば,本件商品について,以下の事実が認められる。
(ア) 本件商品は,産業用強力ポリエステル平織り基布の全体(表面と裏面)をPVC(ポリ塩化ビニル)樹脂でコーティングしたシートであり,一般に「ターポリン」あるいは「ポリエステルターポリン」と呼ばれる- 19 -ものであるが,特に,表面に汚れを付きにくくするための防汚処理を,裏面に水滴のボタ落ちを防止するための無滴処理を施した点に特徴がある。
(イ) 本件商品の用途例としては,パイプ車庫やパイプ倉庫の覆い,野積みシート,カーテン(仕切り幕,風除け),トラック荷台カバーなどがある。
(ウ) 本件商品は,幅185センチメートル,厚さ0.35センチメートルのシートが50メートルの巻物(ロール)になった状態で販売される。
イ 上記アによれば,本件商品は,プラスチックの一種であるPVC樹脂を主要な成分とする製品であるところ,ポリエステル織布にPVC(ポリ塩化ビニル)樹脂をコーティングするという加工を施したものであるから,原料としてのプラスチックでないことは明らかである。
また,本件商品は,上記ア(イ)のとおり,様々な用途において,それぞれ大きさや形状が異なる状態で使用されることが予定されるところ,本件商品は,幅と厚さが一定で,長さが50メートルに及ぶシートが一巻きになった状態で販売されるものであることからすると,本件商品を購入した者がこれを種々の最終製品に加工して最終需要者に販売されることが予定されていると考えるのが自然である。そうすると,本件商品は,少なくとも専ら最終製品として販売されるというものではなく,その後の加工によって最終製品となる半加工品を含むものであると認められる。
してみると,本件商品は,本件審判請求に係る指定商品である「シート状…のプラスチック基礎製品」に属するものといえる。
また,本件商品は,ポリエステル繊維布地を合成樹脂であるPVC樹脂でコーティングすることにより,ポリエステル繊維布地をPVC樹脂が上下から挟んだ積層構造をなしているものといえるから,本件審判請求に係る指定商品である「繊維布地を合成樹脂で挟んでなる積層シート」に属す- 20 -る。
さらに,本件商品は,ポリエステル繊維とプラスチックの一種であるPVC樹脂とを貼り合わせたシートといえるから,本件審判請求に係る指定商品である「繊維と貼り合わせたプラスチックシート」に属する。
ウ これに対し,被告は,ターポリンは,横断幕,テント生地,養生シート等の用途で,ロール状に巻いた状態の生地が,最終消費者に最終製品として販売されるものである旨主張し,これを証する証拠として,乙6及び7を提出する。
しかしながら,乙6は,「ターポリン」の語をインターネットで検索した結果を表示した画面であり,また,乙7は,インターネット上でターポリンを販売する業者のホームページ画面であるところ,これらから明らかになるのは,複数の業者が,ターポリンを,横断幕,テント生地,養生シート等の用途に使用される製品としてインターネット上で販売しているという事実にすぎず,このことから直ちに,本件商品を含むターポリン一般について,専ら最終製品として最終消費者に販売されていることが明らかになるというものではない。
したがって,被告の上記主張は,乙6及び7によって認められるものではなく,他にこれを認めるべき証拠もないから,これを採用することはできない。
エ 以上によれば,本件商品は,本件審判請求に係る指定商品のうち,「繊維布地を合成樹脂で挟んでなる積層シート」,「繊維と貼り合わせたプラスチックシート」及び「シート状…のプラスチック基礎製品」のいずれにも属するものといえる。
3 本件使用商標2及び3が本件商標と社会通念上同一のものといえるか否かについて商標法50条1項においては,使用の対象となる商標について,「登録商標- 21 -(書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標,平仮名,片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであつて同一の称呼及び観念を生ずる商標,外観において同視される図形からなる商標その他の当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標を含む。以下この条において同じ。)」と規定されており,「登録商標と社会通念上同一と認められる商標」も含むものとされている。
そこで,本件使用商標2及び3が本件商標と「社会通念上同一と認められる商標」といえるか否かについて,以下検討する。
(1) 本件商標は,いずれもゴチック体による,片仮名文字の「ハイガード」を上段に,欧文字の「HIGUARD」を下段に配してなる商標である。これに対して,本件使用商標2及び3は,片仮名文字の「ハイガード」のみからなる商標である点において,本件商標と外観上の相違が認められることは明らかである。
一方で,本件商標の上段の「ハイガード」の4文字の片仮名文字と下段の「HIGUARD」の7文字の欧文字は,欧文字1文字の大きさが片仮名1文字の約8割程度の大きさであるが,上段と下段との間隔は近接し,それぞれの文字部分の左右の幅は同一であり,その両端の位置がそろっており,全体として上段及び下段の文字部分がまとまりよく配置されていること,「GUARD」(guard)の語は,「警戒。監視。防御。」等の意味を有する英単語として我が国において一般的に認識されており,「HIGUARD」の欧文字中の「GUARD」の部分から「ガード」の称呼が自然に生じることからすると,「ハイガード」の片仮名文字は「HIGUARD」の欧文字の表音を示したものとして,両者は一体的に把握され,本件商標全体から「ハイガード」の称呼が生じるものと認められる。また,本件使用商標2及び3から「ハイガード」の称呼が生じることは明らかである。そうすると,本件商標と本件使用商標2及び3の称呼は同一であることが認められる。
- 22 -(2) そこで,本件商標と本件使用商標2及び3から生ずる観念の異同について検討する。
ア 片仮名の「ハイガード」から生ずる観念について片仮名の「ハイガード」は,それ自体が辞書等に登載された既成の用語として特定の観念を有するものではない。
しかし,「ハイ」の部分は,英語の「high」に由来し,「程度の高いこと。高度。高級。」などの意味を有する外来語として,また,「ガード」の部分は,英語の「guard」に由来し,「警戒。監視。防御。」などの意味を有する外来語として,いずれも一般的に使用されていること(広辞苑第六版),また,片仮名の「ハイ」は,例えば,「ハイスピード」,「ハイジャンプ」,「ハイクラス」などのように,その後に続く外来語と結合して一連表記され,「高い○○」,「高度な○○」の意味で使用される用例が一般的にみられること(広辞苑第六版)からすれば,本件審判請求に係る指定商品である第17類「繊維布地を合成樹脂で挟んでなる積層シート,繊維と貼り合わせたプラスチックシート,シート状・フィルム状・フォイル状・テープ状のプラスチック基礎製品,その他のプラスチック基礎製品」に係る取引者,需要者が,片仮名の「ハイガード」からなる商標に接した場合には,これを上記のような意味を有する「ハイ」の語と「ガード」の語が結合した用語として認識すると考えられる。そして,これを前提とすれば,片仮名の「ハイガード」からなる商標からは,「高度な防御」といった観念が生ずるというべきであり,更には,これが上記指定商品に使用されることを想定すると,これらの商品の用途や性能等に関連した印象が生ずることの結果として,「物を保護する程度が高い。」といった観念が生ずるものと認めることができる。
イ 本件商標から生ずる観念について片仮名の「ハイガード」からは,上記アのような観念が生ずるといえる- 23 -ところ,本件商標は,片仮名の「ハイガード」の下に「HIGUARD」の欧文字が配されていることから,これらを全体としてみた場合にも,上記アと同様の観念が生ずるといえるかが問題となる。
そこで検討するに,前記(1)のとおり,本件商標の上段の「ハイガード」の片仮名文字は下段の「HIGUARD」の欧文字の表音を示したものとして両者は一体的に把握されるものといえるから,本件商標に接した取引者,需要者においては,欧文字の「HIGUARD」について,片仮名の「ハイガード」の「ハイ」の語に相応する「HI」の語と,片仮名の「ハイガード」の「ガード」の語に相応する「GUARD」の語とが結合したものであることを自然に認識するというべきである。
そして,このうち,「GUARD」の語が,「警戒。監視。防御。」等の意味を有する英単語として,我が国においても一般的に認識されていることは,前記(1)のとおりである。
次に,「HI」の語については,「やあ。」などの呼び掛けを表す間投詞に当たる英単語としての用例が一般的ではあるが,そのような間投詞が他の用語と結合して一連表記される用例は一般的ではないから,上記のように「GUARD」の語と結合して一連表記された「HI」の語が,間投詞の「HI」の語であると認識されることは考え難い。他方,「hi」の語には,「高い。高度な。高級な。」等の意味を有する英単語「high」の略語としての意味もあり(甲34),しかも,「hi」の語には,例えば,高品位テレビジョンの日本方式の愛称として「hi−vision」,高度先端技術を表すものとして「hi−tech(technologyの略) などのように,その後に続く英単語と結合して一連表記され,」 「高度な○○」の意味で使用される用例が,我が国においても一般的にみられるところである(甲17,18)。
以上のような「HI」の語及び「GUARD」の語に対する我が国にお- 24 -ける一般的な認識を前提とすれば,上記アのような観念が生ずるものと認められる片仮名の「ハイガード」の下に配された「HIGUARD」の欧文字から構成された本件商標に接した本件審判請求に係る指定商品の取引者,需要者においては,これを上記用例と同様に,「HI」は「high」の略語として認識し,あるいは「HI」の語から「high」の語を想起又は連想し,本件商標は,「high」の語を表す「HI」と「警戒。監視。防御。」等の意味を有する英単語の「GUARD」とが結合して一連表記されたものであって,上段の「ハイガード」の片仮名と同様の意味を有するものとして認識するというべきである。
してみると,本件商標からは,片仮名の「ハイガード」単独の場合と同一の観念,すなわち,「高度な防御」あるいは「物を保護する程度が高い。」といった観念が生ずるものと認めるのが相当である。
これに反する被告の主張は,採用できない。
観念の同一性について本件使用商標2及び3は,片仮名の「ハイガード」からなる商標であるから,これからは,前記アのとおり,「高度な防御」あるいは「物を保護する程度が高い。」といった観念が生ずる。また,本件商標からも,これと同一の観念が生ずることは,前記イのとおりである。
したがって,本件商標と本件使用商標2及び3は,そこから生ずる観念が同一であるというべきである。
(3) 以上によれば,本件商標と本件使用商標2及び3とは,前記(1)のとおりの外観上の相違が認められるものの,同一の称呼及び観念を生ずるものであることからすれば,本件使用商標2及び3は本件商標と「社会通念上同一と認められる商標」(商標法50条1項)に該当するというべきである。
4 結論以上の次第であるから,本件商標の商標権者である原告は,本件審判請求の- 25 -登録前3年以内である平成22年10月ころ及び平成24年7月ころ,日本国内において,本件審判請求に係る指定商品のうち,「繊維布地を合成樹脂で挟んでなる積層シート」,「繊維と貼り合わせたプラスチックシート」及び「シート状・フィルム状・フォイル状・テープ状のプラスチック基礎製品」について,本件商標と社会通念上同一と認められる商標の使用をしていることが認められる。
したがって,本件審決の判断には誤りがあり,原告主張の取消事由には理由がある。
よって,本件審決を取り消すこととし,主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第3部裁判長裁判官 大 鷹 一 郎裁判官 大 西 勝 滋裁判官 田 中 正 哉- 26 -
事実及び理由
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