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事件 平成 28年 (ネ) 10069号 試作品製作代金等請求控訴事件
平成 28年 (ネ) 10087号 同附帯控訴事件

控訴人(附帯被控訴人) 株式会社ヒートグループ
控訴人(附帯被控訴人) X
控訴人(附帯被控訴人)ら訴訟代理人弁護士 相澤建志
同 藤井秀夫
同 奥田博司
同 齋藤匡希
同 久下慧
同訴訟復代理人弁護士 岩川翔
被控訴人(附帯控訴人) 株式会社アルファテック
同訴訟代理人弁護士 石山晃成
裁判所 知的財産高等裁判所
判決言渡日 2016/12/22
権利種別 商標権
訴訟類型 民事訴訟
主文 1 控訴人(附帯被控訴人)らの各控訴及び被控訴人(附帯控訴人)の附帯控訴をいずれも棄却する。
2 控訴費用は控訴人(附帯被控訴人)らの,附帯控訴費用は被1控訴人(附帯控訴人)の各負担とする。
事実及び理由
控訴及び附帯控訴の趣旨
1 控訴の趣旨 (1) 原判決中控訴人(附帯被控訴人)ら敗訴部分を取り消す。
(2) 上記取消部分に係る被控訴人(附帯控訴人)の請求をいずれも棄却する。
(3) 訴訟費用は,第1,2審を通じて被控訴人(附帯控訴人)の負担とする。
2 附帯控訴の趣旨 (1) 原判決中被控訴人(附帯控訴人)敗訴部分を取り消す。
(2) 控訴人(附帯被控訴人)株式会社ヒートグループは,被控訴人(附帯控 訴人)に対し,350万7000円及びこれに対する平成25年12月6日 から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
(3) 控訴人(附帯被控訴人)らは,被控訴人(附帯控訴人)に対し,連帯し て503万9750円及びこれに対する平成25年12月6日から支払済み まで年5分の割合による金員を支払え。
(4) 訴訟費用は,第1,2審を通じて控訴人(附帯被控訴人)らの負担とす る。
事案の概要等(略称は原判決のそれに従う。)
1 本件は,オートバイ用ヘルメットのデザイン製作,付属品等の金型製作等 を主な業務内容とする被控訴人(附帯控訴人。以下「1審原告」という。) が,かつて1審原告の子会社の従業員であり,退職後に控訴人(附帯被控訴 人)株式会社ヒートグループ(以下「1審被告会社」という。)を設立し, その代表者を務める控訴人(附帯被控訴人)X(以下「1審被告X 」とい う。)及び1審被告会社に対し,上記子会社在職当時の1審被告Xとの間で 秘密保持契約(以下「本件秘密保持契約」という。)を,また,1審被告会 社との間で,オートバイ用ヘルメット関連商品の製造試作委託等に関する取 2 引基本契約(なお,後記のとおり,1審原告と1審被告会社との間で締結された取引基本契約には,上記子会社も当事者となった3者間契約と,上記子会社から1審原告の別の子会社への事業譲渡に伴い上記契約を更新する趣旨で締結された,当該別の子会社を当事者とする3者間契約との2つがあるが,以下では,これらを併せて「本件基本契約」という。)をそれぞれ締結していたことを前提として,以下の請求をした事案である。
(1) 請求1 個別の製造試作委託契約に基づき試作品等を製作して1審被告会社に納 品したにもかかわらず,その代金支払がないとして,1審被告会社に対し, 納品に係る試作品等の代金及びこれに対する平成25年12月6日(訴状送 達の日の翌日)から支払済みまでの商事法定利率年6分の割合による遅延損 害金の支払を求めたもの。
(2) 請求2 本件基本契約においては,1審被告会社は,1審原告の承諾を得ずに試 作品と同一又は酷似する類似商品を製造販売してはならない旨の合意がされ ていたにもかかわらず,1審被告会社がこれに反してそのような商品を製造 販売したとして,1審被告会社に対し,債務不履行に基づく損害賠償金及び これに対する平成25年12月6日(訴状送達の日の翌日)から支払済みま で商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求めたもの。
(3) 請求3 1審被告Xが,1審原告の取引先に対し1審原告に関する虚偽の事実を 述べて1審原告と当該取引先との間の契約交渉を妨害したため,契約成立が 少なくとも1年間遅れたなどとして,1審被告会社に対しては会社法350 条に基づく損害賠償請求として,1審被告Xに対しては民法709条に基づ く損害賠償請求として,連帯して損害賠償金及び平成25年12月6日(不 法行為の日より後の日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅 3 延損害金の支払を求めたもの。
(4) 請求4 1審被告Xが,本件秘密保持契約に反して,1審原告在職中に取り扱っ たデザインにつき原判決別紙商標権目録記載のとおりの商標登録出願をし, 設定登録を受けたとして,同契約に基づき,当該商標権の抹消登録手続を求 めたもの。
原判決は,1審原告の請求1〜4のうち,請求1及び4を全部認容し,請求 2及び3については全部棄却した。1審被告会社及び1審被告Xは原判決中請 求1及び4に関する部分を,1審原告は請求2及び3に関する部分をそれぞれ 不服として,本件控訴及び附帯控訴をした。
2 前提事実 前提事実は,以下のとおり付加,訂正するほかは,原判決「事実及び理由」 第2の2記載のとおりであるから,これを引用する。
(1) 原判決4頁2行目の「『ジャムテック』という。」の後に「また,アル ファレイズ及びジャムテックを併せて『関連会社』と,1審原告及びアルフ ァレイズないしジャムテックを併せて『1審原告ら』と,それぞれいうこと がある。」を加える。
(2) 原判決4頁9行目の「遵守し,」の後に「本件誓約書所定の」を加える。
(3) 原判決4頁24行目の「当面」を「しばらく」に改める。
(4) 原判決5頁2行目の「原告が」を「1審原告は」に改める。
(5) 原判決5頁15行目の「原告及び」から同行末尾までを「1審原告ない しその関連会社と1審被告Xないし1審被告会社の各名義で作成された契約 書等の内容」に改める。
(6) 原判決5頁21行目から原判決7頁17行目までを,以下のとおり改める。
「イ 1審原告,アルファレイズ及び1審被告Xの作成名義に係る平成20年 9月20日付け『秘密保持に関する誓約書(入社時)』と題する書面(甲 4 4。以下『第2誓約書』という。)及び同日付け『株式会社アルファテックとの秘密保持に関する契約書』と題する書面(甲5。以下『本件秘密保持契約書』という。)の各内容は,大要以下のとおりである。ただし,その成立の真正については,後記のとおりいずれも当事者間に争いがある。
(ア) 1審被告Xは,アルファレイズに採用されるに当たり,第2誓約書 及び本件秘密保持契約書を遵守する旨誓約する。(第2誓約書頭書, 本件秘密保持契約書頭書)(イ) 1審被告Xは,1審原告及びアルファレイズに対し,第2誓約書及 び本件秘密保持契約書所定の両社の技術上又は営業上の情報(製品開 発等に関する情報等)を,その許可なく,開示,漏洩又は使用しない ことを約束する。(第2誓約書1条,本件秘密保持契約書1条)(ウ) 1審被告Xは,1審原告及びアルファレイズに対し,1審被告Xが 上記情報の形成,創出に関わった場合であっても,1審原告及びアル ファレイズでの業務上作成したものであることを確認し,上記情報は 1審原告及びアルファレイズに帰属するものとし,1審被告Xは何ら の権利主張をしないことを約束する。(第2誓約書2条2項,本件秘 密保持契約書2条2項)(エ) 1審被告Xは,1審原告及びアルファレイズに対し,アルファレイ ズ在職中に知り得た情報をもとに,それを実用新案,発明品の特許出 願,意匠の登録を含む一切の特許に関する出願及びその権利主張をし ないこと,アルファレイズ在職中に取り扱った開発商品 及び発案した ブランド案,商品案,デザイン案,ロゴデータ案,ロゴマーク案等に 関しても,実用新案,発明品の特許出願,商標権,意匠権の登録を含 む一切の特許に関する出願及びその権利の主張をしないことを約束す る。(第2誓約書2条3項,本件秘密保持契約書2条3項)(オ) 1審被告Xは,1審原告及びアルファレイズに対し,アルファレイ 5 ズを退職した後においても,上記情報を開示,漏洩又は使用しないこ とを約束する。(第2誓約書3条2項,本件秘密保持契約書3条2項) (カ) 1審被告Xが本件秘密保持契約書3条までの各条項に違反して上記 情報を開示,漏洩又は使用した場合,1審被告Xは,法的責任をすべ て負担することを確認し,1審原告及びアルファレイズに対し,これ により被った一切の損害を賠償することを約束する。(本件秘密保持 契約書4条)」(7) 原判決7頁18行目冒頭から25行目末尾までを,以下のとおり改める。
「ウ 1審原告,アルファレイズ及び1審被告会社の作成名義に係る平成22 年6月1日付け『特別守秘義務契約及び製造輸入委託取引に関する基本契 約書』と題する書面(甲6。以下『本件基本契約書1』という。)の内容 は,大要以下のとおりである。ただし,その成立の真正については,後記 のとおり当事者間に争いがある。」(8) 原判決7頁26行目の「対象商品」を「本件基本契約書1に係る契約に基 づく取引対象商品」に改める。
(9) 原判決8頁2行目の「及び」を「又は」に改める。
(10) 原判決8頁8行目の「被告会社は,」の後に「1審原告及びアルファレ イズに対し,上記」を加える。
(11) 原判決8頁9行目の「代金全額」の後に「のうち1審原告及びアルファ レイズが請求した請求額」を加える。
(12) 原判決8頁12行目の「及び」を「又は」に改める。
(13) 原判決8頁13行目の「『試作品見積書』」の後に「の請求のいかん」 を加える。
(14) 原判決8頁15行目の「原告ら」を「1審原告又はアルファレイズ」に 改める。
(15) 原判決8頁18行目の「原告ら」を「1審原告又はアルファレイズ」に 6 改める。
(16) 原判決8頁20行目から原判決11頁14行目までを,以下のとおり改 める。
「エ 1審原告,ジャムテック及び1審被告会社の作成名義に係る平成23 年6月1日付け『特別守秘義務及び製造輸入委託取引に関する基本契約 書』と題する書面(甲8。以下『本件基本契約書2』という。また,こ れと本件基本契約書1を併せて『本件各基本契約書』という。)の内容 は,1審原告側の当事者がアルファレイズからジャムテックに変更され たことを除き,本件基本契約書1と同一である。ただし,その成立の真 正については,後記のとおり当事者間に争いがある。
(4) 1審原告及び1審被告会社の作成名義に係る試作品見積書(『試作品 見積確認同意書』欄を含む。以下同じ。)の内容 ア 1審原告及び1審被告会社の作成名義に係る平成22年6月2日付 け『試作品見積書』(甲9の1。以下『見積書1』という。)の内容 は,大要以下のとおりである。ただし,その成立の真正については, 後記のとおり当事者間に争いがある。
(ア) Atomic Shield(アトミックシールド)仮木型製作及び試作の見積り として,アトミックシールド金型開発につき25万円,試作バキュー ム成形製作につき5万円,合計31万5000円(消費税5%込み) (イ) 『金型製作前のあくまで試作品のバキューム成形品となります。
(1万枚以上の納入で償却となります)』 (ウ) 『<試作品見積確認同意書>』,『上記見積すべてが,弊社にて 製作したトータルの納品数量が,1万枚以上の場合は,ご請求いたし ません。但し,弊社での製作が一万個未満で製作の中断,及び中止, また他社にて製作された場合は,上記試作品見積書をご請求させて頂 きます。』,『上記試作品見積書及び上記内容,又,別紙『試作品見 7 積詳細』にすべて同意致します。』並びに1審被告会社名の記名押印 及び1審被告X名の署名。
イ 1審原告及び1審被告Xの作成名義に係る同年10月9日付け試作 品見積書(甲10の1。以下『見積書2』という。)の内容は,大要 以下のとおりである。ただし,その成立の真正については,後記のと おり当事者間に争いがある。
(ア) Billy(ビリー)ヘッドマークロゴ案作成及び試作デカール製作等の 見積りとして,ビリーヘルメットヘッドマークデザイン案製作25万 円,同ヘッドマークPC取り込み及びイラストレータデータ製作6万 円,同ヘッドマーク試作デカール製作2万円,合計34万6500円 (消費税5%込み) (イ) 『備考』,『この見積金額は請求いたしますが,ご入金しなくて も構いません,しかしながらその詳細事項は,製造輸入委託取引契約 書に記載してます通り,他社等では一切使用できません。デザイン案 等すべて,その権利は弊社にあり,発注等もすべて弊社に継続的にお 願いします。』,『上記内容に同意し発注致します。』及び1審被告 X名の署名押印。
ウ 1審原告及び1審被告会社の作成名義に係る平成23年1月10日 付け試作品見積書(甲11の1。以下『見積書3』という。)の内容 は,大要以下のとおりである。ただし,その成立の真正については, 後記のとおり当事者間に争いがある。
(ア) Billy OLD CHAMP(ビリーオールドチャンプ)デザインヘルメット のデザイン及び試作品製作の見積りとして,ビリーオールドチャンプ デザイン案製作50万円,同デザインPC取り込み(イラストレータ データ製作)25万円,同ヘルメット(黒)試作品製作25万500 0円,同ヘルメット(金)試作品製作25万5000円,合計92万 8 6100円(30%値引き,消費税5%込み) (イ) 『<試作品見積確認同意書>』,『上記見積すべてが,弊社にて 製作納品数量が1デザインにつき1万個以上の場合は,ご請求いたし ません。但し,弊社での製作が一万個未満で製作の中断,及び中止, また他社にて製作された場合は,上記試作品見積書をご請求させて頂 きます。とともにご請求後,1週間以内に,…お振込み願います。』, 『上記『試作品見積詳細』にすべて同意し発注いたします。』及び1 審被告会社名の記名押印。
エ 1審原告及び1審被告会社の作成名義に係る同年5月9日付け試作 品見積書(甲12の1。以下『見積書4』という。)の内容は,大要 以下のとおりである。ただし,その成立の真正については,後記のと おり当事者間に争いがある。
(ア) アトミックシールド金型開発及び試作の見積りとして,アトミッ クシールド金型データ開発50万円,同金型250万円,RP試作製 作サンプル製作(アクリル削りだし)30万円,合計346万500 0円(消費税5%込み) (イ) 『<試作品見積確認同意書>』,『上記見積金額は,弊社にて製 作したトータルの納品数量が,12万枚以上の場合は,ご請求いたし ません。但し,弊社での製作が12万個未満で製作の中断,及び中止, また他社にて製作された場合は,上記試作品見積書をご請求させて頂 きます。とともにご請求後,1週間以内に,…お振込み願います。』, 『上記試作品見積書…にすべて同意致します。』並びに1審被告会社 名の記名押印及び1審被告X名の署名。
オ 1審原告及び1審被告会社の作成名義に係る同年8月2日付け試作 品見積書(甲13の1。以下『見積書5』という。)の内容は,大要 以下のとおりである。ただし,その成立の真正については,後記のと 9 おり当事者間に争いがある。
(ア) Billy FlyingAce(ビリーフライングエース)試作ペイントデザインヘ ルメット試作品製作の見積りとして,ビリーフライングエースデザイ ン修正及びPCイラストレータデータ製作30万円,同ブラック試作 ペイント品製作27万円,同アイボリー試作ペイント品製作27万円, 合計119万7000円(消費税5%込み) (イ) 『<試作品見積確認同意書>』,『上記見積すべてが,弊社にて 製作納品数量が1デザインにつき1万個以上の場合は,ご請求いたし ません。但し,弊社での製作が一万個未満で製作の中断,及び中止, また他社にて製作された場合は,上記試作品見積書をご請求させて頂 きます。とともにご請求後,1週間以内に,…お振込み願います。』, 『上記『試作品見積詳細』にすべて同意し発注いたします。』並びに 1審被告会社名の記名及び『X』名の押印。
カ 1審原告及び1審被告会社の作成名義に係る同年10月4日付け試 作品見積書(甲14の1。以下『見積書6』という。)の内容は,大 要以下のとおりである。ただし,その成立の真正については,後記の とおり当事者間に争いがある。
(ア) ビリーフライングエース試作ペイントデザインヘルメット試作品 製作の見積りとして,ビリーフライングエース2Dデザインデータ修 正製作20万円,同ブラック試作ペイント品製作18万円,同アイボ リー試作ペイント品製作18万円,合計58万8000円(消費税 5%込み) (イ) 『<試作品見積確認同意書>』,『上記見積すべてが,弊社にて 製作納品数量が1デザインにつき1万個以上の場合は,ご請求いたし ません。但し,弊社での製作が一万個未満で製作の中断,及び中止, また他社にて製作された場合は,上記試作品見積書をご請求させて頂 10 きます。とともにご請求後,1週間以内に,…お振込み願います。』, 『上記『試作品見積詳細』にすべて同意し発注いたします。』及び1 審被告会社名の記名押印。
キ 1審原告及び1審被告会社の作成名義に係る平成24年7月10日 付け試作品見積書(甲15の1。以下『見積書7』という。)の内容 は,大要以下のとおりである。ただし,その成立の真正については, 後記のとおり当事者間に争いがある。
(ア) Billy Moto Resort(ビリーモトリゾート),The Flying Joker(フライ ングジョーカー),Lucky4You(ラッキー4ユー)デザインヘルメッ トデザイン及び試作品製作の見積りとして,モトリゾート曲面イラス トレータデータPC入力及び製作12万円,フライングジョーカー曲 面イラストレータデータPC入力及び製作18万円,ラッキー4ユー 曲面イラストレータデータPC入力及び製作18万円,モトリゾート 試作ヘルメット製作6万5000円,フライングジョーカー試作ヘル メット製作8万5000円,ラッキー4ユー試作ヘルメット製作8万 5000円,合計75万0750円(消費税5%込み) (イ) 『<試作品見積確認同意書>』,『上記見積すべてが,弊社にて 製作納品数量が1デザインにつき1万個以上の場合は,ご請求いたし ません。但し,弊社での製作が一万個未満で製作の中断,及び中止, また他社にて製作された場合は,上記試作品見積書をご請求させて頂 きます。とともにご請求後,1週間以内に,…お振込み願います。』, 『上記『試作品見積詳細』にすべて同意し発注いたします。』及び1 審被告会社名の記名押印。」3 本件における当事者の主張は,以下のとおり付加,訂正,削除するととも に後記4のとおり当審における補充主張を付加するほかは,原判決「事実及 び理由」第2の3に記載のとおりであるから,これを引用する。
11 (1) 原判決12頁13行目の「仮木型」の後に「製作」を加えるとともに, 「品の製作」を削除する。
(2) 原判決12頁14行目末尾に「(消費税5%込み。以下,他の製造試作 委託契約においても同じ。)」を加える。
(3) 原判決13頁7行目冒頭から8行目末尾までを,以下のとおり改める。
「1審原告は,平成22年9月16日,1審被告会社より上記デザインに係 る量産品の注文を受け,また,同年10月2日,口頭にて試作品契約3を締 結した。そして,同月21日には1審被告会社に対し上記商品等を納品済み であったが,1審原告及び1審被告会社は,試作品契約3の合意内容を確認 するため,平成23年1月10日,見積書3を作成した。」(4) 原判決13頁11行目の「品の製作」を削除する。
(5) 原判決13頁12行目の「46万5000円」を「346万5000円」 に改める。
(6) 原判決14頁21行目の「本件訴状」の後に「送達」を加える。
(7) 原判決15頁1行目の「アルファレイズ」を「その関連会社」に改める。
(8) 原判決15頁3行目,6行目から7行目にかけて,及び7行目から8行 目かけての「原告及びアルファレイズ」をいずれも「1審原告ら」に改める。
(9) 原判決15頁11行目の「原告の作成した試作品等」を「1審原告がこれ らの契約に基づき製作したデータ等」に改める。
(10) 原判決15頁12行目から13行目にかけての「製造販売を」を「製造 依頼し,製作販売を」に改める。
(11) 原判決16頁13行目の「不法行為に当たる。」を「,1審被告Xの個 人としての不法行為であるとともに,1審被告会社の代表者として,1審被 告会社の不法行為でもある。」に改める。
(12) 原判決17頁2行目の「被告Xは,」の後に「1審原告に対し,」を加 える。
12 (13) 原判決17頁26行目の「高額であること」の後に「,いずれの試作品 に関する代金請求も,平成25年9月27日付け内容証明郵便による請求ま で一度もされなかったこと」を加える。
(14) 原判決18頁6行目の「受けさせられたり,」の後に「勝手に返品分を 差し引いた代金の入金を行われたり,」を加える。
(15) 原判決18頁12行目の「被告会社が」の前に「本件各基本契約書の各 11条3項により賠償責任が定められている『損害』とは,逸失利益のよう な間接的なものではなく,1審被告らが他の工場へ製作依頼したことから直 接生じた損害を指すものである。また,」を加える。
(16) 原判決18頁16行目の「しかし,」を「これが虚偽であることは否認 する。」に改める。
4 当審における補充主張 (1) 本件控訴について (1審被告らの主張) ア(ア) 原判決は,証人Aの供述の信用性を肯定し,本件各基本契約書及び 本件各見積書のいずれも同人の面前で1審被告Xが署名押印(又は押印 のみ)をしたものであるから,各書面はいずれも1審被告会社の意思に 基づき作成されたものであるとして,その成立の真正を認めた。
しかし,本件各基本契約書,見積書1,2及び4のほか,第2誓約書 及び本件秘密保持契約書も含め,いずれも1審被告X名の署名の筆跡は 1審被告Xのものではなく,偽造された別人の筆跡であるから,1審被 告Xが証人Aらの面前で署名を行ったことはなく,同人の供述に信用性 はないとともに,上記各文書の成立も否定される。
(イ) 本件各基本契約書,見積書1,3,4,6及び7には1審被告会社 の実印に似た印影の押印が,見積書5には1審被告Xの実印に似た印 影の押印が,それぞれされているところ,原判決は,これらにつき印 13 影は酷似しているものの1審被告らの各実印と異なるものであるとし つつ,商取引において複数の印章を利用すること自体は特段珍しいこ とではないなどとして,直ちに当該各印影が偽造された印章によるも のと推認することはできないなどとしている。
しかし,商取引において複数の印章を利用することは珍しいことでは ないものの,その複数の印章が「実印」と「実印と酷似した印章」である ことはまずあり得ない。原判決は,本件各基本契約書及び本件各見積書 の各押印の評価・判断方法が経験則に反する点等から,その判断過程に おいて違法がある。
(ウ) このように,本件各基本契約書及び本件各見積書の各署名は1審被 告Xの筆跡によるものではなく,また,同各押印は1審被告らの実印 その他の印章による押印ではないことから,本件各基本契約書及び本 件各見積書の成立の真正は立証され得ず,原判決の認定は誤りである。
(エ) 仮に本件各基本契約書及び本件各見積書における1審被告らの署名 押印が真正なものであると認められるとしても,1審原告における試 作品見積書の取り交わしの有無が一貫していないこと,本件各見積書 にて設定されている最低販売個数が達成不可能なものであること,1 審原告が発行した見積書には1審被告らの主張に沿う内容のものが存 在することなど,本件基本契約及び本件各試作品契約の成立を証する 書面の成立につき合理的疑いを生じさせる事情が存在する。
(オ) 見積書7に係るビリーモトリゾート,フライングジョーカー,ラッ キー4ユーのデザイン及び試作品製作等については,1審原告及びジ ャムテックは関与しておらず,1審被告会社が他社にデザイン製作を 委託し,平成24年1月段階で詳細なデザインのやり取りをしていた のであり,同年7月10日に見積書7の内容の委託を1審原告に対し てする必要性が存在せず,見積書7を取り交わすこと自体あり得ない 14 ことなどから,見積書7の成立には疑いがあり,このことは,本件各 基本契約書及び本件各見積書の成立に対しても疑いを生じさせるもの である。
(カ) 以上より,請求1は棄却されるべきである。
イ 仮に本件秘密保持契約の成立が認められるとしても,その締結は平成2 0年9月20日であり,1審被告Xのアルファレイズへの入社も同月で あるところ,1審被告Xが本件商標権に係る商標登録出願をしたのは, 同年7月17日である。また,本件商標権に係るロゴマークは,平成2 0年5月頃に1審被告Xが自ら考案したものである。
そうである以上,1審被告Xは本件商標権に係る抹消登録手続をすべ き義務はなく,請求4は棄却されるべきである。
(1審原告の主張) ア(ア) 1審被告らが,第2誓約書,本件秘密保持契約書,本件各基本契約 書,見積書1,2及び4の筆跡につき1審被告Xの筆跡ではなく偽造さ れた別人の筆跡であると主張する根拠となっている筆跡鑑定書(乙41。
以下「乙41鑑定書」という。)は,客観的で精度が高いとは到底いえ ないものである。
(イ) 1審被告Xは,本件誓約書に実印ではない印章により押印し,また, 多種類の個人印を保有し使用していたことから,押印に関する原判決 の判断に誤りはない。
(ウ) 試作品見積書に記載された事項については,証人Aが明確に説明し ており,何ら不自然な点はなく,最低販売個数の点も,原判決指摘の とおり,これを達成した場合には試作品に係る代金を請求しないとい う趣旨で定められ,試作品の発注者から継続的に量産品の発注を受け るために合意したものであり,達成すべき期限も限定されていないの であるから,達成不可能なものではない。
15 (エ) 見積書7については,1審被告会社は,1審原告との間で試作品契 約7を締結する前に他社に平面データでのデザインを製作してもらい, その後,1審原告との間で立体データ(曲面データ),試作品製作に 関する試作品契約7を締結したものである。これらのことからすれば, 1審被告会社が他社に平面データでのデザインを製作してもらったこ とは,見積書7ひいては本件各基本契約書及び本件各見積書の成立に 疑いを生じさせるものではない。
イ 関係証拠によると,仮に,1審被告Xが,平成20年7月17日に本件 商標権に係る商標登録出願をしたとしても,その登録は認められず,ア ルファレイズに入社し本件秘密保持契約を締結した後である平成21年 5月26日に再度出願をし,同年10月23日に商標登録されたことが 明らかである。また,アルファレイズは,トーホーとの間で,平成20 年1月18日時点に「72JAMヘルメット」企画に関する基本契約を 締結しており,同月2月末ころまでには,そのロゴマークが出来上がっ ているのであるから,本件商標権に係るロゴマークを同年5月頃に1審 被告Xが自ら考案したなどという主張も虚偽である。したがって,1審 被告Xは,本件秘密保持契約に違反して本件商標権に係る商標登録出願 をしたものであり,請求4についての原判決の判断に誤りはない。
(2) 本件附帯控訴について(1審原告の主張) ア 請求2について 本件各基本契約書の各11条3項には,1審被告会社が,1審原告ら に無断で,試作製作した商品と同一の商品及び酷似した類似商品を別の 製造工場等に製造依頼し製作販売した場合は,試作品見積書に係る代金 全額を支払うだけでなく,1審原告らに生じた損害を賠償する責任を負 う旨明確に定められている。また,本件基本契約の主たる目的は試作に 16 係る量産品の発注を受けて利益を上げることにあり,1審原告と1審被 告会社との間では量産品を受注することが予定されていた。
したがって,請求2に係る原判決の判断は誤りである。
イ 請求3について 1審被告Xによる虚偽の発言によりエバーアクトとの新商品開発に関 する交渉が中断したのは決して数日どころではなく,相当の期間中断し たことにより,同社の提携工場の責任者と打合せする機会を逃し,その 結果予定されていた時期に販売するという時機を失し,開発も中止され たのである。
したがって,1審被告Xの虚偽の発言と,本件新商品の開発に係る契 約の成立が遅れたことにより1審原告が受けた損害との間に,因果関係 は認められるのであり,請求3に係る原判決の判断は誤りである。
(1審被告らの主張) ア 請求2について 本件基本契約を前提としても,原判決の判示するとおり,1審被告会 社には量産品を発注する義務まではないのであるから,1審原告は量産 品の受注により利益を得ることが確実ではなく,因果関係は存在しない。
そもそも,1審原告主張に係る損害は本件各基本契約書の各11条3項 に定める「当該損害」に該当しない。
イ 請求3について 原判決は,1審原告とエバーアクトとの新商品開発に関する交渉が中 断したのは数日であるとは述べておらず,1審原告の主張は原判決に対 する批判として失当である。また,本件新商品の開発の頓挫の原因が1 審被告Xの発言にある点の立証はされておらず,1審原告主張に係る損 害との因果関係は認められない。
当裁判所の判断
17 1 当裁判所も,請求1及び4についてはいずれも全部認容し,請求2及び3 についてはいずれも全部棄却すべきものと判断する。その理由は,後記2の とおり付加,訂正,削除するとともに,後記3のとおり当審における当事者 の主張に対する判断を付加するほかは,原判決「事実及び理由」第3に記載 のとおりであるから,これを引用する。
2(1) 原判決19頁7行目から8行目にかけての「59の1ないし5」を「5 9の1ないし7」に改める。
(2) 原判決19頁8行目の「乙」の後に「5,」を加える。
(3) 原判決19頁19行目の「B」の後に「(以下『B』という。)」を加 える。
(4) 原判決19頁22行目の「○」を削除する。
(5) 原判決20頁3行目及び13行目の各「同一内容の」の前に,いずれも 「ほぼ」を加える。
(6) 原判決23頁2行目の「原告に」から同行目の「ごとき」までを削除する。
(7) 原判決23頁7行目の「事実」の後に「の有無」を加える。
(8) 原判決23頁8行目「ことが判明した。」を「との回答を得た。また,C は,その後,1審原告の支払台帳を見せてもらうなどして,1審被告Xから 聞かされた事実が虚偽であることを確認した。」に改める。
(9) 原判決24頁5行目の「理由については,」を「理由について,1審被告 らは,1審被告ら代理人の書き間違いなどといった理由を挙げるのみで,」 に改める。
(10) 原判決25頁15行目の「(甲61,証人A)」を「(甲61,69, 証人A,B)」に改める。
(11) 原判決25頁21行目「一見したところ」の後に「,筆記時の具体的状 況その他諸般の事情により同一人の筆跡であっても相応の変動があることを 考慮すると,むしろ明らかに同一人の手によるものとすらいってよいほど 18 に,」を加える。
(12) 原判決26頁14行目冒頭から27頁5行目末尾までを,以下のとおり 改める。
「以上検討したところを総合すると,本件各基本契約書の各1審被告会社作 成部分は,いずれも代表者である1審被告X自身により,その意思に基づい て作成されたものであると合理的に推認するに足りる。そうである以上,本 件各基本契約書により,1審原告及び1審被告会社との間における本件基本 契約の成立が認められる。
なお,前記のとおり,本件各基本契約書中の1審被告会社名下の各印影 は,同一の印章によるものであることがうかがわれるところ,一見したとこ ろでは1審被告会社の実印(乙6,7)による印影に酷似しているものの, 子細にその特徴を検討すると異なる印章によるものであると認められる。し かし,これらの印章は,いずれも1審被告会社の名称及び『代表取締役』の 文字が刻印され,その印影が酷似していることに鑑みると,1審被告会社に おいて日常的に代表者印として使用されていたとしても格別不自然ではなく, 少なくとも,前記のとおりともに1審被告Xの自署と見られる署名が存在す るにもかかわらず,上記推認を不合理とすべき事情ということはできない。」(13) 原判決27頁19行目から20行目にかけての「(甲61,証人A)」 を「(甲61,69,証人A,B)」に改める。
(14) 原判決27頁26行目の「認められる。」から原判決28頁7行目末尾 までを,以下のとおり改める。
「認められる(甲6,8,9の1,11の1,12の1,14の1,15の 1,乙9,10)。前記のとおり,本件各基本契約書はいずれも真正に成立 したものと認められることから,これらに存在する1審被告会社名義の代表 者印の各印影はいずれも同社が保有する印章によるものと認められることに 鑑みると,上記各見積書の同社作成部分の上記各印影も,同社の保有するこ 19 の印章によるものといってよい。
また,見積書1及び4の1審被告会社作成部分には,いずれも1審被告 X名義の署名が存在するところ,上記各署名は,本件各基本契約書中の同人 名義の各署名と同様に,同人の自署と認められる各書面(甲3,乙5,28) 中の同人名義の署名と一見したところ酷似していることに鑑みると,やはり 同人の自署によるものであることが推認されるのであって,この推認を揺る がすに足りる事情は見当たらない。」(15) 原判決28頁9行目冒頭から29頁2行目末尾までを,以下のとおり改 める。
「見積書5(甲13の1)には,1審被告会社名及び所在地が記載された記 名印とともに『X』の印影が存在するところ,本件誓約書(甲3),第2誓 約書(甲4)及び本件秘密保持契約書(甲5)の各1審被告X名義の作成部 分に存在する各印影と見積書5の上記印影とは全体として酷似していること, 少なくとも,同人が自身の実印の印影と本件誓約書の印影が異なるものであ るとする根拠として供述する『Xの×の△の下に棒が入ってる』という特徴 は,見積書5,第2誓約書及び本件秘密保持契約書の各印影もそれぞれ備え ていると見られることなどから,上記各印影は同一のものであると認められ る。
また,本件誓約書に存在する1審被告X名義の署名が同人による自署で あることは当事者間に争いがない。そうすると,本件誓約書の印影は,同人 がその意思に基づき自身の保有する印章により作成したものといってよい。
これらの事情を踏まえると,見積書5の印影も,同人がその意思に基づ き自身の保有する印章により作成したものと推認することには十分な合理性 があるというべきである。
これに対し,1審被告会社は,前記のとおり,本件誓約書の印影につき 1審被告Xの実印と異なる印章により作成されたものである旨や,第2誓約 20 書及び本件秘密保持契約書の同人作成部分はいずれも偽造によるものである旨を主張する。
このうち本件誓約書に関し,1審被告Xは,その本人尋問において,その署名を自らしたことは明確に認める一方で,名下の印影は偽造であると供述するが,その供述内容は,本件誓約書に自ら捺印をしたことがあるのかどうかさえあいまいなものである上,本件誓約書にはその作成者氏名欄に『実印』と記載された押印欄が明確に設けられていることや,1審被告Xは,本件誓約書作成日(平成20年9月13日)に先立ち取得した同月12日付け印鑑登録証明書(甲29)を1審原告に提出したこと等にも矛盾し,信用性が低く,本件誓約書に1審被告Xが署名捺印するのを見たとする証人A,同Bの各証言の方がはるかに信用性が高いというべきである。そして,他にこの認定判断を左右するに足りる証拠はない。
また,第2誓約書及び本件秘密保持契約書に関しては,まず,これらの書面に存在する1審被告X名義の署名及び住所の筆跡は,本件各基本契約書における同人名義の署名について論じたのと同様に,本件誓約書の同人名義の署名及び住所の筆跡と酷似している。加えて,前記1で認定のとおり,アルファレイズは,社員に対し,自社に対する秘密保持に関する誓約書の提出を求めるとともに親会社である1審原告に対する秘密保持に関する誓約書の提出及び秘密保持契約の締結を求めているところ,これらの内容は第2誓約書及び本件秘密保持契約書と同一であることに照らすと,本件誓約書に加えて1審原告に対する誓約書及び1審原告との秘密保持契約書を作成することは,ごく自然なことといってよい。そうすると,第2誓約書及び本件秘密保持契約書の署名押印は,いずれも1審被告Xの意思に基づいて作成されたものと見るのが相当である。
その他1審被告会社がるる指摘する事情を考慮しても,上記認定を揺るがすに足りるものはない。この点に関する1審被告会社の主張はいずれも採 21 用し得ない。」(16) 原判決29頁7行目の「酷似しており,」から8行目末尾までを「酷似 していることに鑑みると,やはり1審被告Xの自署によるものであることが 合理的に推認されるのであって,この推認を揺るがすに足りる事情は見当た らない。」に改める。
(17) 原判決29頁13行目の「(見積書2)」を「(見積書1,2,4)」 に改める。
(18) 原判決29頁22行目の「推定される」を「認められる」に改める。
(19) 原判決30頁7行目の「また,」から12行目末尾までを削除する。
(20) 原判決30頁20行目の「よるもの」の後に「(見積書5)」を加える。
(21) 原判決30頁21行目の「よるもの」の後に「(見積書2)」を加える。
(22) 原判決31頁7行目冒頭から8行目「によれば」までを「前提事実(第 2の2(4))記載のとおり,」に改める。
(23) 原判決31頁9行目の「アトミックシールドにつき12万枚」を「アト ミックシールドにつき1万枚(見積書1)ないし12万枚(見積書4)」に 改める。
(24) 原判決31頁11行目の「定められ,」を「定められたものと理解され るところ,」に改める。
(25) 原判決31頁22行目の「について,」の後に「輸入商品の場合を除き」 を加える。
(26) 原判決31頁26行目の「ならないこと」の後に「(本件約定1),こ れに違反した場合には試作品見積書記載の代金全額のうち1審原告らが請求 した額を請求から1週間以内に現金にて全額支払うこととされていること (本件約定2),」を加える。
(27) 原判決32頁5行目の「本件」を削除する。
(28) 原判決32頁13行目の「9月頃であること」を「9月頃であるとはい 22 え,違反行為に関する具体的な事実関係の把握に相応の期間を要することは むしろ当然であること」に改める。
(29) 原判決32頁16行目冒頭から18行目末尾までを,以下のとおり改め る。
「(ウ) 以上に加え,上記イ(ウ)で論じたことを併せると,本件各見積書の成立 に関する1審被告会社の主張はいずれも採用することができない。他に本 件各試作品契約の成立を否定すべき事情も見当たらない。」(30) 原判決32頁24行目の「発生し,」から,原判決33頁15行目末尾 までを次のとおり改める。
「発生するものと見られる。その履行期については,前記のとおり,本件基 本契約によれば必ずしも明らかでないが,本件各見積書には,最低販売 個数が納品された場合には『ご請求いたしません。』(見積書1,同3 〜同7),『この見積金額は請求いたしますが,ご入金しなくても構い ません。』(見積書2)などと記載されていることを踏まえると,最低 販売個数未満での製作中断や他社での製作等本件各試作品契約所定の事 由の発生までその支払を猶予しているものと解される。
イ 前記1で認定したとおり,1審被告会社は,平成24年中に,商楊に対 し試作品契約7に係る試作品のデータを基にして量産品の製造を発注し, 製造された製品を販売したのであって,このような行為は本件約定1に 違反するものであるから,これによって支払猶予の効果は消滅し,1審 被告会社は,本件各基本契約書11条3項に基づき,1審原告の請求か ら1週間以内に代金の支払を行う義務を負ったことになる。また,証拠 (甲22の1及び2)によれば,1審原告は,平成25年9月28日到 達の書面により,1審被告会社に対し本件各試作品契約に係る代金全額 の支払を請求したことが認められる。そうすると,同日から1週間後に, 本件各試作品契約に係る代金全額につき支払請求権の履行期が到来した 23 ものということができるところ,この履行期が,1審原告の請求する遅 延損害金の起算日(平成25年12月6日)よりも前であることは明ら かである。
したがって,原告の請求1には理由がある。」(31) 原判決33頁20行目の「本件約定」の後に「1」を加える。
(32) 原判決34頁25行目冒頭から35頁末尾までを,以下のとおり改める。
「ア 証拠(甲5)によれば,本件秘密保持契約書の1審被告X名義の作成部 分には同人名義の署名及び印影が存在するところ,いずれも同人の意思に 基づいて作成されたものと見られることは,前記(3(2)イ(ウ))のとおり である。これに沿う証人A及びBの供述は,信用性が高いものといってよ い。
したがって,本件秘密保持契約書は真正に成立したものということが でき,他に1審原告と1審被告Xとの間の本件秘密保持契約の成立を否 定すべき事情は見当たらないことから,同契約の成立が認められる。」(33) 原判決36頁1行目の「ウ」を「イ」に改める。
(34) 原判決36頁6行目冒頭から8行目末尾までを削除する。
(35) 原判決37頁3行目冒頭から7行目末尾までを,次のとおり改める。
「また,本件秘密保持契約においては,1審被告Xが同契約に違反して商標 登録出願等をした場合に1審原告が取り得る措置につき損害賠償以外に具体 的な言及はないが,同契約の趣旨を踏まえて契約当事者の意思を合理的に解 釈すれば,1審原告が1審被告Xに対し原状回復措置を取り得ること,すな わち,出願に係る商標が登録されてしまった場合にはその抹消手続を請求し 得ることも本件秘密保持契約には含意されているものと理解するのが相当で ある。
これに対し,1審被告Xは,本件商標権に係るロゴマークは平成20年 5月頃に自らが考案したものである旨主張する。
24 確かに,証拠(乙42)によれば,1審被告Xが同年7月17日に本件 商標権に係るロゴマークにつき商標登録出願をしていたことは認められる (「電子化料金納付のご案内」(乙12)は,この出願に関して送付された ものと見られる。)。しかし,前記(1(2)イ,6(2)ア,イ)のとおり,同 年1月には既にアルファレイズとトーホーが『72JAMヘルメット企画』 に係る取引を開始し,同年3月頃には本件商標権に係るロゴマークを使用し たパンフレットを作成していたこと,1審被告Xはその後の同年5月ないし 6月にトーホーに入社し,同年8月頃までに退社したことを考えると,本件 商標権に係るロゴマークを1審被告Xが自ら考案したとはむしろ考え難いと いうべきである。また,そもそも本件秘密保持契約2条3項は,1審被告X が『在職中に取り扱った』ロゴマーク等に関して,『いかなる理由関しても』 商標権の登録出願及びその権利の主張をしない旨定めている。
これらの事情を考慮すれば,この点に関する1審被告Xの主張は採用し 得ない。」3 当審における当事者の主張について (1) 本件控訴について ア 1審被告らは,本件各基本契約書,見積書1,2及び4,第2誓約書並 びに本件秘密保持契約書のいずれも,1審被告X名義の署名の筆跡は同 人のものではなく,偽造された別人の筆跡であることなどから上記各文 書の成立は否定される旨主張し,その証拠として乙41鑑定書を提出す る。
乙41鑑定書は,その採用する鑑定方法につき「筆跡個性とその恒常 性,希少性を活用した鑑定法」であり「鑑定精度の極めて高い筆者識別 を可能とした脳科学に基づく筆跡鑑定法」であるとするところ,その依 拠する一般的な理論の当否(それが,筆跡鑑定の世界において,合理性, 妥当性を有する手法として確立していることを認めるに足りる証拠はな 25 い。)はさておき,これを筆跡鑑定(筆者識別)に適用する上で基礎とする具体的データについては「当研究所筆跡データ77名」との記載があるのみで,データ提供者の年齢,性別等の属性やサンプルとして収集された文字の数量,種類等は一切不明である。そもそも,筆跡の個人差が大きいことや,同一人であっても筆記時の具体的状況(筆記対象文書の性質のほか,用紙,筆記具,文書の性質,筆記者の姿勢,時間的余裕の有無,筆記場所の状態等も含む。)その他諸般の事情によりその筆跡には相応の変動が生じ得ることは経験則上明らかであることを考えると,77名というデータ提供者数も,「筆跡個性とその恒常性,希少性」の分析の基礎とするに十分なものかは相当に疑問である。
さらに,その点はおくとしても,乙41鑑定書は,本件各基本契約書等成立の真正が争われている各文書上の署名(鑑定資料)と1審被告Xの自署によるものと認められる署名(対象資料)とに共通する顕著な特徴のうち,各文字がやや右上がりである点についてはほとんど言及がない。また,「□」の文字の「●」部分が他の構成部分に比較して長く右上がりに記載されている点については,対象資料では「全体として…長くかかれるものの,短く書かれたりやや長く書かれたりするなど,恒常性は弱い。」とし,鑑定資料では「すべての文字で非常に長く書かれ異なっている。」とした上で,「微細な個所を多く含む気付きにくく模倣が困難な筆跡個性である。」などとして,偽造筆跡を強く示唆するものであると評価しているが,乙41鑑定書の採用する鑑定方法においては,恒常性の弱い箇所は筆跡の異同判断の対象として適当でないはずであり,論旨に矛盾があるように思われる。さらに,「×」及び「▲」の文字の「△」の部分については,「×」の下方の「△」部分の位置及び「▲」の下方の「△」部分の第1画の長さについては言及があるものの,各「△」部分の崩し方については言及がないなど,文字のどの部分に着目するの 26 かについて何らかの規則性や法則性があるのかどうかも明らかではなく, 着眼点を恣意的に選択しているのではないかという疑いも払しょくする ことができないところである。
これらの事情等を総合的に考慮すると,乙41鑑定書の信用性は必ず しも高いとはいえず,これをもって本件各基本契約書等成立の真正が争 われている各文書の1審被告X名義の署名が偽造に係るものであると認 めることはできない。この点に関する1審被告らの主張は採用し得ない。
イ 1審被告らは,商取引において複数の印章を使用することが珍しいこと ではないことは認めつつ,その複数の印章が「実印」と「実印と酷似し た印章」であることはまずあり得ないなどとして,原判決の判断は経験 則に反するなどと主張するが,「まずあり得ない」ことを裏付けるに足 りる具体的な事情を示す証拠はない。むしろ,何らかの必要性から敢え て実印に酷似した印影の印章を製作することも,あながち不自然ないし 不合理と断じ得ないことなどを考えると,この点に関する1審被告らの 主張は採用し得ない。
ウ 本件各見積書にて設定されている最低販売個数の合理性の点については, 原判決が判示するとおりである。また,1審原告における試作品見積書 の取り交わしの有無や,その発行する試作品見積書には1審被告らの主 張に沿う内容のものがあることなど,1審被告らが書面の成立につき合 理的疑いを生じさせるとして指摘する事情は,いずれも,仮に1審被告 ら主張のとおりであったとしても,本判決における認定を揺るがすに足 りるものではないというべきである。
エ 1審被告らは,見積書7につき,これを取り交わすこと自体あり得ない などと主張する。
しかし,見積書7に内容的に対応するものといってよい平成24年7 月30日付け物品受領書(甲15の3)には「X」名義の署名及び「X」 27 との印影が存在するところ,このうち印影は見積書2の「X」との印影 と同一のものと見られる。また,「X」名義の署名は,その体裁から走 り書きと見られることを念頭に置くと,文字がいずれもやや右上がりで ある点で1審被告Xの筆跡に共通する顕著な特徴の1つと合致するとい ってよいことなど,同人の真筆との類似点が見られる。
他方,「ON THE ROAD MAGAZIME」32号(乙43の1)掲載に係 る1審被告会社のモトリゾートヘルメット,フライングジョーカーヘル メット及びラッキー4ユーヘルメットの各広告は,いずれもその形状か ら平面デザインのデータを用いたものであることがうかがわれるところ, これを基に曲面データの製作を1審原告に委託したとしても格別不自然 ではないというべきである。この点,1審被告らは,商楊の工場では平 面データを基にサンプルや商品を製作できる旨主張し,その旨記載した 意見書(乙58)を提出するが,当該意見書の信用性を裏付けるに足り る具体的な事情は見当たらないし,仮にこれを信用し得るとしても,品 質,費用その他の観点から敢えて曲面データの作成を別業者に委託する ことも十分あり得ることと思われる。
これらの事情を総合的に考慮すると,見積書7に関する1審被告らの 指摘に係る事情は,なお本判決における認定を揺るがすに足りるもので はないというべきである。
オ 上記1審被告らの主張を総合的に考慮しても,なお本件における認定を 揺るがすに足りるものではないというべきことは同様である。
カ よって,請求1に係る当審における1審被告らの主張は採用し得ない。
キ 請求4に係る当審における1審被告らの主張に関しては,前記(6(3)) のとおりであり,採用し得ない。
(2) 本件附帯控訴について ア 請求2について 28 請求2につき,1審原告は,本件各基本契約書の各11条3項(本件 約定2)を指摘するとともに,本件基本契約の主たる目的は量産品の発 注を受けて利益を上げることにあるなどと主張するところ,本件基本契 約は,あくまで1審被告会社が1審原告らに製造試作開発委託及び輸入 した商品を対象とするものであり(本件各基本契約書の各1条),また, 原判決の判示するとおり,本件基本契約においては,明らかに「試作製 作依頼」とは別個に「量産依頼」がされることが想定されているとうか がわれ,実際の取引においても試作品に係る見積書と量産品に係る見積 書はそれぞれ別個に発行されていたと見られることに照らすと,本件基 本契約と本件各試作品契約のいずれも,1審被告会社に本件各試作品契 約に係る試作品に対応する量産品を発注すべき義務を定めたものとは解 されない(そもそも,1審被告会社が一定のノルマを達成すれば試作品 の代金支払義務を免除する旨の条項が本件各見積書に置かれていること 自体,1審被告会社には量産品発注義務はなく,任意の履行が期待され ていることを前提にしているものと考えられる。)。
したがって,この点に関する1審原告の主張は採用し得ない。
イ 請求3について 1審原告は,1審被告Xによる虚偽の発言によりエバーアクトとの新 商品開発に関する交渉が中断したのは相当の期間に及ぶなどと主張する けれども,仮にその主張のとおり1審被告Xによる虚偽の発言によりエ バーアクトとの新商品開発交渉が中断したとして,その中断期間の長さ や中断期間中及び交渉再開後の1審原告とエバーアクトとの具体的なや り取り等は何ら明らかにされていない以上,原判決の判示するとおり, 請求3に係る1審原告主張の損害と1審被告Xの発言との間の因果関係 が存在すると認めることはできない。
したがって,この点に関する1審原告の主張は採用し得ない。
29 4 結論 よって,請求1及び4につき1審原告の請求を全部認容し,請求2及び3に ついてはこれを全部棄却した原判決は正当であり,1審被告らの控訴及び1審 原告の附帯控訴はいずれも理由がないから棄却することとし,主文のとおり判 決する。
裁判長裁判官 鶴岡稔彦
裁判官 杉浦正樹
裁判官 寺田利彦