運営:アスタミューゼ株式会社
  • ポートフォリオ機能


追加

関連審決 無効2017-890086
元本PDF 裁判所収録の全文PDFを見る pdf
元本PDF 裁判所収録の別紙1PDFを見る pdf
元本PDF 裁判所収録の別紙2PDFを見る pdf
元本PDF 裁判所収録の別紙3PDFを見る pdf
事件 平成 30年 (行ケ) 10124号 審決取消請求事件

原告株式会社ミマス
同訴訟代理人弁理士 小谷武
同 伊東美穂
同 池田恭子
同 守田裕介
同 香島友希
被告 コミテアンテルプロフェッ ショネル デ ヴァンドゥ シャンパーニュ
同訴訟代理人弁護士 田中克郎
同 中村勝彦
同 弁理士 佐藤俊司
同 阪田至彦
同 池田万美
裁判所 知的財産高等裁判所
判決言渡日 2019/02/06
権利種別 商標権
訴訟類型 行政訴訟
主文 原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
請求
特許庁が無効2017-890086号について平成30年7月26日にした審決を取り消す。
事案の概要
1 本件商標 原告は,別紙「本件商標」記載の商標について,第9類「眼鏡,電子出版物,アプリケーションソフトウェア」を指定商品とする商標(登録第5942675号。
平成28年9月6日商標登録出願,平成29年2月24日登録査定,同年4月28日設定登録。以下「本件商標」という。)の商標権者である。
2 特許庁における手続の経緯 ? 被告は,平成29年12月25日,特許庁に対し,本件商標につき,その商標登録が商標法4条1項7号に違反することを理由として,無効審判を請求した。
? 特許庁は,この審判請求につき無効2017-890086号事件として審理した上,平成30年7月26日,「登録第5942675号の登録を無効とする。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年8月3日,原告に送達された。
? 原告は,同月31日,本件審決を不服として,本件訴えを提起した。
3 本件審決の理由の要旨 本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,本件商標登録は,商標法4条1項7号の規定に違反してされたものであるから,同法46条1項1号の規定により無効とすべきものである,というものである。
4 取消事由 商標法4条1項7号に係る判断の誤り
当事者の主張
〔原告の主張〕 1 商標法4条1項7号該当性 2 ? 原告は,本件商標につき,その指定商品中の「眼鏡」の下位概念に相当する「コンタクトレンズ」に使用している。すなわち,本件商標中の「envie」は,原告の子会社(以下「訴外会社」という。)が販売するコンタクトレンズブランドの名称であり,当該ブランドにおいて,「CHAMPAGNE GRAY」は,「グレーがかったシャンパン色」というカラーコンタクトレンズの色を意味している。そして,この「envie CHAMPAGNE GRAY」は,当該ブランドの「シャンパングレイ色」のカラーコンタクトレンズとして,広くドラッグストアやインターネットを通じて日本全国で販売されている。
? 「envie」は,「羨望」を意味するフランス語であるが,日本では,一般の取引者及び需要者は必ずしもフランス語に堪能ではないため,上記意味合いを持つフランス語として明確に認識することはない。他方,「envie」に対応する片仮名文字「アンヴィ」は「envie」をフランス語読みしたものであるが,これを普通にアルファベット読みすると,「エンヴィエ」又は英語「ENVY」の過去・過去分詞形「ENVIED」から「エンヴィー」と称呼される可能性が高く,「envie」から「アンヴィ」との称呼が普通に生じるとは考えられない。
また,原告は,日本におけるフランスの知的でおしゃれなイメージや,柔らかい発音から生まれる優しいニュアンスと,「envie」の本来の意味である「羨望」すなわち「強いあこがれ」という意味合いから生じるイメージから,「envie」を原告のコンタクトレンズ事業のメインブランド名として採用したものであり,その意味においても,日本ではなじみの薄いことばである「envie(アンヴィ)」は取引者や需要者の記憶に残る印象的なフレーズである。さらに,カラーコンタクトレンズは,つけまつげやウィッグと共に若い世代のおしゃれには欠かせないアイテムの1つとなっているところ,色彩におしゃれ感を出すために,カラーコンタクトレンズ会社各社でカラーコンタクトレンズの色彩について独自のネーミングをし,それを商標登録している。本件商標中の「CHAMPAGNE GRAY(シャンパングレイ)」は,黄色みがかった灰色のカラーコンタクトレンズを意味している。
3 そして,原告のカラーコンタクトブランド「envie」は,広く知られている。
? 「CHAMPAGNE(シャンパン)」は,フランスのシャンパーニュ地方で作られる発泡性ぶどう酒を示す原産地統制名称であるとともに,日本においては,「シャンパン色(緑黄又は黄褐色)」という色彩を表す語及び色彩を表す語の一部として使用されるものとしても普通に認識されている。
現に,インターネット検索により「シャンパングレイ」を検索したところ,約49万5000件のヒットがあり,そのほとんどが原告のカラーコンタクトに関する記載であるところ,そこでは,誰も原産地統制名称としての「CHAMPAGNE(シャンパン)」と結び付けて認識していない。また,色彩を表す「CHAMPAGNE(シャンパン)」と「GRAY(グレイ)」からなる「CHAMPAGNE GRAY(シャンパングレイ)」の一体不可分な構成から,色彩以外の意味合いを想像するとは思えない。
しかるに,「CHAMPAGNE(シャンパン)」が,酒類,特に「フランスのシャンパーニュ地方の発泡酒ワイン」として周知著名であることをもって,色彩表示である「CHAMPAGNE(シャンパン)」色の使用についてまで規制することは,「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれ」(商標法4条1項7号)を拡大解釈することによって,商標登録の適格性に関する予測可能性及び法的安定性を著しく損なうことになる上,商標の選択の機会を著しく狭めることになりかねない。そのような被告の行為は,産業の発展に寄与するという商標法の法目的に反し,ひいては被告の既得権益を悪用する権利の濫用にも該当するというべきである。
? 「シャンパン」の語が「ゴールド」の語と相まって全体として色の表示であることは,商標「シーラボ UVシャンパンゴールド」に係る特許庁の異議申立事件においても認められているところ,本件商標も「ブランド名」+「色彩」という構成の点ではこれと同様である。また,本件商標以外にも,「シャンパングレイ」の文字が含まれる登録商標が存在し,その権利者は,実際に「シャンパングレイ」をアルミサッシの色を示すものとして使用している。さらに,米国においては「フ 4 ランスのシャンパーニュ地方の発泡酒ワイン」に関連するもの以外であれば商標登録されており,それに対して被告が何ら申立てをしている気配は見られない。
? 以上の事情から,本件商標に接する取引者及び需要者は,本件商標をもって,カ ラ ー コ ン タ クト レ ン ズ の ブ ラ ン ドで あ る 「envie ( ア ン ヴ ィ ) 」 が 販 売 す る「CHAMPAGNE GRAY(シャンパングレイ)」色のカラーコンタクトレンズを示すものと認識するのみである。ここで,本件商標中の「CHAMPAGNE」は,カラーコンタクトレンズの色彩の表示の一部として使用されているところ,このような使用は,「特定の国若しくはその国民を侮辱し,又は一般に国際信義に反する場合」には該当しない。
したがって,本件商標は,商標法4条1項7号に該当しない。
2 まとめ 以上のとおり,本件審決は本件商標の商標法4条1項7号該当性に関する判断を誤った違法なものである。
〔被告の主張〕 1 商標法4条1項7号該当性 ? 商標法4条1項7号の「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」には,特定の国若しくはその国民を侮辱し,又は一般に国際信義に反する場合が含まれると解されるところ,その判断にあたっては,当該商標の文字・図形等の構成,指定商品又は役務の内容,当該商標の対象とされたものがその国において有する意義や重要性,我が国とその国の関係,当該商標の登録を認めた場合にその国に及ぶ影響,当該商標登録を認めることについての我が国の公益,国際的に認められた一般原則や商慣習等を考慮して判断すべきである。
? 被告は,「シャンパーニュ地方ぶどう酒生産同業委員会」を意味する名称のもとに,フランス国シャンパーニュ地方における酒類製造業者の利益の保護を目的の一つとして設立されたフランス法人である。
? フランスにおいては,原産地統制名称又は原産地表示が厳格に統制されてお 5 り,その中核をなすのが,1935年(昭和10年)に制定された原産地統制名称法(Appelation d‘Origine Contr?l?e)である。この法律において原産地統制名称ぶどう酒(A.O.C.)は,原産地,品質,最低アルコール含有度,最大収穫量,醸造法等の様々な基準に合うように製造されなければならず,また,その名称を使用するためには,厳格な品質維持が要求されている。原産地統制名称は,産地の名称を法律に基づいて管理し,生産者を保護することを第一の目標とし,また,名称の使用に対する厳しい規制は,消費者に対して品質を保証するものとなっている。
そして,「シャンパン」(CHAMPAGNE)(以下「『シャンパン』表示」という。)は,原産地統制名称法による原産地統制名称であり,シャンパーニュ地方産の発泡性ぶどう酒にのみ使用を許される名称である。この表示を付した商品(シャンパン)は,わが国においても高品質で稀少価値を有する商品として広く販売されており,産地を表示する標章の代表的なものの一つとして極めて著名となっている。
被告は,フランス国や INAO 等と共に,「シャンパン」表示が有するこのような著名性及びそれに伴う顧客吸引力の維持のために努力を永年重ねてきた。すなわち,国内外の需要者・取引者が想起する「シャンパン」表示の信頼性や評判を損なわぬよう,シャンパーニュ地方のぶどう生産者やぶどう製造業者を厳格に管理・統制し,厳格な品質管理・品質統制をし,また,これらの者と関係のない他人が「シャンパン」表示を無断で使用又は登録することにより,こうした努力により蓄積・維持されてきた「シャンパン」表示のイメージが毀損されることを防止するための活動を積極的に行ってきた。その結果,「シャンパン」表示は,現在まで長期にわたり著名性を保ち続け,高い名声,信用,評判が形成され,ぶどう酒の商品分野に限られることなく一般消費者に至るまで,多大な顧客吸引力が化体するに至っている。
? 原産地名称は,商品が産出された土地の地理的名称であるが,商品の出所表示機能,品質保証機能及び広告機能を有する点において,商標と共通している。そうすると,原産地名称のうち著名な標章については,著名商標の有するこれらの機能が商標法によって保護されるのと同様に保護されることが望ましい。したがって, 6 著名な原産地名称を含む表示からなる商標を,商標法4条1項17号によって商標登録を受けることができないとされているぶどう酒又は蒸留酒以外の商品に使用した場合において,当該表示へのただ乗り(フリーライド)又はその稀釈化(ダイリューション)を生じさせるおそれがある等公正な取引秩序を乱すおそれがあると認められるものや国際信義に反すると認められるものも,「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある商標」(同項7号)に含まれると解すべきである。すなわち,著名な原産地名称をその原産地と離れた特定個人又は企業が自己の商標として登録し使用することは,同項7号に該当するものとして排斥されるべきである。
? 本件商標は,著名な原産地統制名称に相当する「CHAMPAGNE(シャンパン)」の文字をそのまま含む。また,本件商標は,その構成上,「CHAMPAGNE」及び「シャンパン」の文字部分が中心的に表されていることから,視覚上,「CHAMPAGNE」及び「シャンパン」の部分に注目して認識される外観的要素がある。さらに,上記のとおり,「CHAMPAGNE」は著名な原産地統制名称であり,誰もが発泡性ぶどう酒又はその著名な原産地統制名称と理解し認識するものであるのに対し,「envie(アンヴィ)」はフランス語で「羨望」を意味するとしても日本人にはなじみが少なく,他方,「GRAY(グレイ)」は「灰色」といった程度の一般的な意味合いにしか認識されない語である。このため,本件商標において取引者・需要者の注意を引くのは,中心的に表された「CHAMPAGNE」及び「シャンパン」の文字部分である。
そうすると,本件商標に接した取引者・需要者が有する通常の注意力によれば,「CHAMPAGNE」及び「シャンパン」の文字部分が強く印象付けられ,ここから発泡性ぶどう酒又はその著名な原産地統制名称を想起連想して,著名な原産地統制名称である「CHAMPAGNE」を含む商標という印象をもって取引にあたると考えられる。
? 以上より,日本では,本件商標の登録査定時(平成29年2月24日)において,「シャンパン(CHAMPAGNE)」が著名な原産地統制名称として一般需要 7 者の間に広く知られていたのであるから,「CHAMPAGNE」及び「シャンパン」は,極めて高度な商品の出所表示機能,品質保証機能及び広告機能を有する著名商標と同様に,商標法によって保護されるべきものである。
他方,本件商標は,上記のとおり,高度な著名性を有する原産地統制名称である「CHAMPAGNE」及び「シャンパン」の文字部分が強く印象に残るものであり,本件商標を使用した商品に接した取引者・需要者の通常の注意力によれば,本件商標は,容易かつ直感的に,該原産地統制名称である「シャンパン」を想起させるものといえる。
このような本件商標の登録は,「CHAMPAGNE(シャンパン)」の文字を含む商標の独占排他的使用を原告に認めるものであるところ,そのような判断は,「シャンパン」表示に対するただ乗り(フリーライド)やその希釈化(ダイリューション)を招来するばかりでなく,シャンパーニュ地方のぶどう生産者及びぶどう酒製造者はもとより,国を挙げてぶどう酒の原産地名称又は原産地表示の保護に努めているフランス国民の感情を害するおそれがある。そして,そのような判断をしたのが日本国の専門官庁(特許庁)であるとしたら,「シャンパン」表示に対してフランス国民が抱いている誇りや名誉といった国民感情をないがしろにするものといわざるを得ない。このため,本件商標の登録を認めることは,日本国とフランス国の良好な友好関係にも支障をきたすものとなりかねないのであるから,本件商標は,公正な取引秩序を乱し,国際信義に反するものであるとして,公の秩序を害するおそれがあるものといえる。
? 以上より,本件商標は商標法4条1項7号に違反して登録されたとの本件審決の判断に誤りはない。
2 原告の主張について ? 原告は,本件商標の使用状況等についてるる主張する。
しかし,本件商標を使用したコンタクトレンズの販売実績,販売期間及び販売地域,広告宣伝の方法,期間,地域及び規模,コンタクトレンズ市場における市場占 8 有率等は全く不明である。
また,本件商標が「フランスのシャンパーニュ地方で作られる発泡性ぶどう酒」を意味するものとして一般需要者の間に広く知られた「CHAMPAGNE(シャンパン)」の文字を構成中に含んでいる以上,ここから原産地統制名称としての観念が生じることに変わりはなく,「envie(アンヴィ)」の原告又は訴外会社のコンタクトレンズブランドとしての認知度は,本件では全く無関係である。
? 原告は,本件商標の構成中の「CHAMPAGNE GRAY(シャンパングレイ)」の文字につき,商品(コンタクトレンズ)の色彩を表示する部分であって,本件商標にあっては,自他商品等識別標識としての機能を果し得ないものであるから,公序良俗に反しない旨を主張するものと理解される。
しかし,本件では,本件商標の識別力の有無は争点ではない。識別力を欠く商標であっても,公序良俗に反すると判断される商標は当然にあり得る。
また,原告指摘に係る語学学習等に用いる英和辞典や仏和辞典での説明内容は,日本でも同様に認識されていることを示すものではない。現に,日本の代表的な一般的辞書である広辞苑(第7版)では,「シャンパン(champagne)」につき,色彩としての意味合いを有することは一切説明されていない。
さらに,「シャンパン色」なる色彩は,具体的に統一された色彩として一般に認識されているわけでなく,「CHAMPAGNE(シャンパン)」は,せいぜい,色彩を表す場合の比喩として用いられることがあるというにすぎない。そして,その比喩は,「CHAMPAGNE(シャンパン)」がゴージャスで高級感のあるイメージをもって一般に認識されていることによるものであって,「CHAMPAGNE(シャンパン)」から想起される色彩が具体的に定まっているわけではない以上,「CHAMPAGNE(シャンパン)」が色彩を表す語又はそのような語の一部として使用されるものとして認識されるという原告の主張は,前提において誤りである。
原告が,「CHAMPAGNE GRAY/シャンパングレイ」を「グレーがかった淡い琥珀色」という色彩を示す標章にすぎないと認識していたのであれば,メインブラ 9 ンドの「envie(アンヴィ)」のみを出願すればよかったはずである。にもかかわらず,「CHAMPAGNE GRAY(シャンパングレイ)」の文字を本件商標に含ませることで,「CHAMPAGNE(シャンパン)」が有する著名性やそのゴージャスで高級感のあるものと一般に認識されているイメージに便乗しようとするばかりか,第三者をして「CHAMPAGNE GRAY(シャンパングレイ)」の標章の使用を控えさせようとする不正の目的までもがうかがわれる。
インターネット検索の結果についても,検索ロジックが不明であり,また,検索ヒット件数のうち原告商品と本件商標を関連付けて説明しているごく一部のもののみを提出しているにすぎない。
? 原告の指摘する特許異議申立事件に係る判断は,「シャンパンゴールド」に関するものであり,「シャンパンゴールド」に関する取引の実情に基づいて下されたものであるから,「CHAMPAGNE GRAY(シャンパングレイ)」にまで当然に及ぶものではない。また,上記異議申立て以降の商標登録無効審判事件において,「PROMATIZ」,「CHAMPAGNEGOLD」,「プロマティス」,「シャンパンゴールド」の文字を四段に表示した構成よりなる商標につき,「CHAMPAGNE」及び「シャンパン」の著名性に鑑みれば当該商標の登録は国際信義に反し,公の秩序を害するおそれがあるなどとして,その登録を無効とした審決がある。
他方,原告指摘に係る登録商標「シャンパングレイ」については,その登録処分がいまだ争われていないというにすぎない。しかも,これとは別の登録商標「シャンパングレイ」は,異議決定によりその登録が取り消されている。
さらに,アメリカにおいて「CHAMPAGNE(シャンパン)」を含む商標が登録されているのは,TRIPs 協定において,当該協定締結の日前に一般名称となっている地理的表示については他の地域での使用を認めることとされている(24条6項)ことによるものにすぎない。
当裁判所の判断
1 認定事実 10 ? 当事者 ア 原告は,装身具その他日用品雑貨の輸出入及び売買等をその目的とする株式会社であり,子会社である訴外会社を介して,「envie」のブランド名でカラーコンタクトレンズの販売を行っている。(甲7,16,40,弁論の全趣旨) イ 被告(シャンパーニュ地方ぶどう酒生産同業委員会)は,フランスのシャンパーニュ地方における酒類製造業者の利益の保護を目的の一つとして設立された法人であり,フランス国内及び国外において,「CHAMPAGNE(シャンパン)」の原産地統制名称を保護する等の活動をしている。(争いがない) ? 本件商標は,別紙「本件商標」のとおり,「envie CHAMPAGNE GRAY」の欧文字と「アンヴィ シャンパングレイ」の片仮名を上下二段に書してなるものである。また,その指定商品は,第9類「眼鏡,電子出版物,アプリケーションソフトウェア」である。
? 「CHAMPAGNE(シャンパン)」について 以下の事実については,当事者間に争いがない。
ア フランスにおいて「CHAMPAGNE(シャンパン)」の名称につき行われている法的保護の内容に関しては,以下の記載がある。
(ア) 「CHAMPAGNE」に関するフランス共和国条例(1936年6月29日) 第1条:「シャンパーニュ」の原産地統制名称は…1927年7月22日の法律の第5条によって限定された地域で生産されたぶどう酒に限って使用する権利を有する。政府機関…の委員会…によって認定された,ヴィトリ-ル-フランソワ県の生産地で収穫されたぶどうで 作られたぶどう酒についてのみ,原産地統制名称『CHAMPAGNE』を使用する権利がある。
(イ) 原産地統制名称法(1935年7月30日付けデクレ) 原産地統制名称の認定 第20条:ワイン,オー・ド・ヴィ原産地名称国立委員会が設立され,これに法人格が与えられる。[国立委員会は,1947年7月16日付デクレの規定に従い, 11 ワイン,オー・ド・ヴィ原産地名称国立研究所とする。] 第21条:原産地名称国立研究所は名称の権利を与える生産区域を限定し,各原産地統制名称のワイン及びオー・ド・ヴィが満たすべき諸生産条件を決定する。これらの諸条件とは,特にワインの生産区域,ブドウ品種,生産高,最低天然アルコール純度,栽培方法,醸造方法,蒸留方法に関するものである。
(ウ) フランス共和国農事法典第3章 原産地名称国立研究所/L641-5条 原産地名称国立研究所は,法人格を有する公立行政機関である。
(エ) European Intellectual Property Review 1994年第4号 INAO(裁判所注:原産地名称国立研究所)の任務は,フランス国内及び海外において原産地統制名称を促進かつ保護することであり,一方 CIVC(裁判所注:被告を示す。)はシャンパーニュ地方ワイン製品の専門的利益を防禦する。
(オ) 「新版 世界の酒事典」(1982年5月20日発行)の「シャンパン(Champagne)」の項 フランスのシャンパーニュ地方で作られているスパークリング・ワイン。正式の名称をバン・ド・シャンパーニュ(Vin de Champagne)という。世界の各地で,各種のスパークリング・ワインが作られているが,このうちシャンパンと呼ばれるものは,フランスのシャンパーニュ地方,特にプルミュール・ゾーン(ランス山とマルヌ谷との一等地),ドゥジェーム・ゾーン(マルヌ県のうち一等地以外の村落群)産のスパークリング・ワインに限ると1911年の法律で定められている。
(カ) 「明治屋酒類辞典 改訂版」(昭和63年8月1日発行) a 「Champagne(仏)(英)シャンパン」の項 フランスの古い州の名「シャンパーニュ」をとってワインの名に用いたものである。現在「統制された名称」であって,何ら形容詞を付けないで単に「シャンパーニュ」と称する資格を有するのは,マルヌ県の一定地域のブドウを原料にし,その地域内で,「シャンパン法」でつくった「白」スパークリング・ワインである。最高生産量にも制限があって,それを超えた部分には形容詞がつく。
12 b 「統制名称」の項 シャンパンは,詳しくは「ヴァン・ド・シャンパーニュ」であるが,「シャンパーニュ」という地名を名乗るには資格がいる。1908年(明治41年)初めて法律ができて,「シャンパーニュ」という名称が「法律上指定された」名称となった。
…要するにシャンパンの条件は1)シャンパン地区の生産であること。2)シャンパン法(ビン内で後発酵を行い,発生したガスをビン内に封じ込める)で製造したものであること。3)白ワインであること。…4)その年度の最高の生産高に制限があること,の4条件を備えなければならない。…戦前,我が国でもシャンパンの名称を乱用した歴史があるが,敗戦の結果,サンフランシスコ講和条約の効果として,マドリッド協定に加入を余儀なくされ,以来フランスの国内法を尊重している。
(キ) 「はじめてのシャンパン&シェリー」(1999年発行)の「シャンパンの定義」の項 シャンパンというと,発泡性ワインの代名詞のようなイメージがありますが,正確には,フランスのシャンパーニュ地方で伝統的な醸造法を用いて造られた発泡性ワインのみを指します。シャンパンの規定は,フランスのワイン法(AOC)で細かく定められています。シャンパーニュ地方で栽培されたブドウを用いること,伝統的なシャンパーニュ方式で製造すること,製造の全工程を指定地域内で行うことなど,さまざまな条件を満たすことが義務付けられています。ほかの国や地域で,シャンパンと同様の製法を用いた発泡性ワインが造られたとしても,それをシャンパンと呼ぶことはできないのです。
イ 日本における「CHAPAGNE」及び「シャンパン」の表示の著名性に関連する記載 (ア) 辞書,事典等 a 「コンサイスカタカナ語辞典」(1996年10月1日発行)の「シャンパン[champagne]」の項 発泡ワインの1種,フランス北東部シャンパーニュ地方産の美酒。
13 b 「広辞苑 第6版」(2008年1月11日発行)の「シャンパン」(champagne)の項 発泡性の白葡萄酒。厳密にはフランス北東部シャンパーニュ地方産のものを指す。
c 「洋酒小事典」(昭和56年6月15日発行)の「シャンペンChampagne」の項 フランスのシャンパーニュ地方でつくられているスパークリング・ワインの総称。
d その他 「田崎真也のフランスワイン&シャンパーニュ事典」(平成8年9月30日発行),「最新版 The ワイン&コニャック アルマニャック」(昭和62年10月14日発行),「The WORLD ATLAS OF WINE」(平成3年5月27日発行),「World Wine Catalogue 1999 by Suntory」(平成10年12月1日発行)にも,シャンパンがフランスのシャンパーニュ地方で作られるスパークリング・ワインであることが記載されている。
(イ) 雑誌等 a 「ワイン紀行」(1991年9月25日発行)の「シャンパーニュの村」の項に,シャンパンの歴史及び製造過程等についての記載がある。
b 「フランスのワインとスピリッツ」(1987年発行)の「シャンパーニュ(CHAMPAGNE)」の項に,シャンパーニュ地方,シャンパンの歴史及び製造過程等についての記載がある。
c 「料理王国1月号別冊(季刊ワイン王国NO.5)」(2000年1月20日発行)の「シャンパン味わいの多様性チャート」の項 シャンパーニュ地方ワイン生産同業委員会(CIVC)がまとめている全ての醸造元の数は5200にものぼる。委員会は,シャンパン消費量上位10カ国に外国事務所をおいて,「シャンパンと呼べるのは,シャンパーニュ地方産スパークリングだけ」ということを訴えてきたが,‘93年頃から「5200の醸造元があれば5200様のシャンパンがある」ということもアピールするようになった。
14 d 「The 一流品 決定版」(1986年〜1989年発行)には,「スパークリングワイン,発泡性で炭酸ガスを多量に含んだワインである。一番有名なのがシャンパン。フランスではマルヌ,オーブ,エーヌ,セーヌ・エ・マルヌ四県のぶどう畑でとれたものを原料にしたものだけをほんとうのシャンパンと証明している。」などの記載がある。
e その他 (a) 「世界の名酒事典」(’80改訂版,’82-’83年度版,’84-’85年度版,’87-’88年版,’90年版,’91年版,’92年版,’93年版,’94年版,’95年版,’96年版,’97年版,’98年版,’99年版,2000年版,2001年版,2002年版,2003年版,2004年版,2005年版,2006年版,2008-09年版,2010-11年版,2012年版,2013年版,2014年版,2015年版,2016年版。いずれも昭和55年5月30日から本件商標の登録査定時までの間に発行されたものである。),「家庭画報特選 Made in EUROPE ヨーロッパの一流品 女性版」(昭和57年11月1日発行),「家庭画報編女性版 世界の特選品’84」(昭和58年11月1日発行)においても,シャンパンがフランスのシャンパーニュ地方で作られるスパークリング・ワインであること,その歴史や製造過程等について詳しく記載されている。
? 「男の一流品大図鑑」(’86年版,’87年版,’88年版。いずれも昭和60年12月1日から本件商標の登録査定時までの間に発行されたものである。)にも,シャンパンについて掲載されている。
? 「はじめてのシャンパン&シェリー」(1999年発行)の「一目でわかるシャンパンのデータ」の項には,フランスからの総出荷量は,1993年が2億2909万本(1本当たりの容量は750ml。以下同じ。),1998年が2億9246万本であり,この間緩やかに上昇を続けていること,1998年におけるフランスからの国別出荷量において,上位10か国のうち,我が国への出荷量は,イ 15 ギリス,ドイツ,アメリカ,ベルギー,スイス,イタリアに次いで298万本であることなどの記載がある。
(ウ) 新聞 a 平成元年1月5日付け日本経済新聞 「シャンパン(産地)」の見出しの下,「シャンパンはフランス・シャンパーニュ地方で作られたスパークリングワイン(発泡酒)のこと。」との記載がある。
b 平成元年6月13日付け日本経済新聞 「シャンパン人気急上昇-発泡性ワイン,輸入量5割増(アーバンNOW)」の見出しの下,「現在ではフランスの原産地名称国立研究所(INAO)により,『シャンパン』と名のれるのはその“生誕地”シャンパーニュ地方の発泡性ワインのみと規定されている。」との記載がある。
c 平成2年11月16日付け朝日新聞 「商品の外国地名使用ご用心(素顔のウルグアイ・ラウンド)」の見出しの下,「祝賀パーティーの乾杯に欠かせないシャンパンといっても,厳密には『シャンパン』と『スパークリング(発泡性)ワイン』の区別がある。…前者はフランスのシャンパーニュ地方産,後者はそれ以外の国や地域で醸造されたものをさす。」との記載がある。
d 平成3年4月27日付け朝日新聞 「スパークリングワイン 手ごろな値段で楽しめる(カタログ)」の見出しの下,「シャンパンはシャンパーニュ地方で,瓶内発酵法によって作るなど,法律で基準が細かく決まっており,この地方以外で作られるスパークリングワインをシャンパンと呼ぶのは禁止されている。」との記載がある。
e その他の新聞においても,シャンパンがフランスのシャンパーニュ地方で作られるスパークリング・ワインであること,その歴史や製造過程等についての記載がある。
? 「CHAMPAGNE(シャンパン)」に係る商標登録出願について 16 証拠(後記別紙の「証拠番号」欄記載のもの)及び弁論の全趣旨によれば,別紙「『CHAMPAGNE(シャンパン)』の文字を含む商標に関する審決等」記載の各商標について,商標法4条1項7号に当たるとの判断がされたことが認められる。
2 本件商標の商標法4条1項7号該当性について ? 本件商標は,指定商品を「眼鏡,電子出版物,アプリケーションソフトウェア」として,別紙「本件商標」記載のとおり,「envie CHAMPAGNE GLAY」の欧文字と「アンヴィ シャンパングレイ」の片仮名を上下二段に書してなるものであ る と こ ろ , こ の 欧 文 字 と 片 仮 名 と は , 「 envie 」 と 「 ア ン ヴ ィ 」 ,「CHAMPAGNE」と「シャンパン」,「GLAY」と「グレイ」が,それぞれ対応する関係にあることは,取引者及び需要者にとって容易に理解できる。
そして,前記認定に係る辞書,事典,雑誌,新聞等の記載内容及び掲載媒体等に鑑みれば,本件商標のうち「CHAMPAGNE」及び「シャンパン」の表示は,「フランスのシャンパーニュ地方で作られる発泡性ぶどう酒」を意味する語であって,生産地域,製法,生産量など所定の条件を備えたぶどう酒にだけ使用できるフランスの原産地統制名称であって,本件商標の登録査定時以前から,日本において,シャンパーニュ地方産スパークリング・ワインの名称としてにとどまらず,発泡性ぶどう酒の代名詞のようなイメージを持たれるほどに取引者のみならず消費者に広く認識され,多大な顧客吸引力を有する極めて著名な表示であったことが認められる。
しかも,商標法4条1項7号に当たるとされたとはいえ,「CHAMPAGNE(シャンパン)」の文字をその構成に含む商標や,これを模した商標が様々な指定商品又は指定役務につき出願されたことに鑑みると,日本において,上記表示は,ぶどう酒という商品分野に限られることなく,取引者及び需要者に対して高い顧客吸引力を有するものであることがうかがわれる。
他方,本件商標を構成する他の要素のうち「envie」,「アンヴィ」は,フランス語で「羨望」を意味するとしても,一般の取引者及び需要者になじみのある語とはいい難い。また,他の要素である「GLAY」,「グレイ」は,「灰色」を意味す 17 る英語ないし外来語として広く認識されているということができるものの,これと「 CHAMPAGNE 」 , 「 シ ャ ン パ ン 」 と を 一 体 的 に 結 合 し た 「 CHAMPAGNEGRAY」,「シャンパングレイ」については,原告ないし訴外会社の商品及び他社の商品において色彩を示す表示として使用された例は認められるものの,色彩を表示する語としても,その他の意味を示す語としても,広く一般的に認識されている語と認めるに足りる証拠はない。まして,これと「envie」,「アンヴィ」を一体的に結合した「envie CHAMPAGNE GLAY」,「アンヴィ シャンパングレイ」の語が広く一般的に認識されていると認めるに足りる証拠はない。
これらの事情を踏まえると,本件商標からは,「アンヴィ シャンパングレイ」の称呼及び観念を生じるのみでなく,「シャンパン」の称呼及び「フランスのシャンパーニュ地方で作られる発泡性ぶどう酒」との観念をも生じるということができる。
? 前記各認定事実によれば,本件商標のうち「CHAMPAGNE」,「シャンパン」の部分は,フランスのシャンパーニュ地方で作られるスパークリング・ワイン(発泡性ぶどう酒)を意味する語であるところ,フランスにおいて,1908年(明治41年)には法律により「CHAMPAGNE」という名称が法律上指定され,その後,原産地統制名称法(1935年7月30日付けデクレ)その他の法令により原産地統制名称として保護されていることが認められる。具体的には,公立行政機関である原産地名称国立研究所(INAO)が定める生産区域,ぶどうの品種,生産高,最低天然アルコール純度,栽培方法,醸造方法,蒸留方法に関する諸生産条件を満たすぶどう酒のみがその名称として「CHAMPAGNE」(シャンパン)を使用する権利を有することとして,シャンパーニュ地方産ワイン製品の品質につき厳格な管理・統制が行われる一方でその生産者が保護されており,被告は,その製品の専門的利益を防禦することをその任務とし,フランス国内及び国外において,「CHAMPAGNE(シャンパン)」の原産地統制名称を保護する等の活動をしている。こうした被告をはじめとするシャンパーニュ地方のワイン生産者等の努力の結 18 果,「CHAMPAGNE」,「シャンパン」の表示及びその対象であるシャンパーニュ地方産のスパークリング・ワインは,周知著名性を獲得,維持し,高い名声,信用ないし評判が形成されている。
これらの事情に鑑みると,「CHAMPAGNE(シャンパン)」の表示及びその対象であるシャンパーニュ地方産のスパークリング・ワインは,フランス及びフランス国民の文化的所産というべきものとなっており,重要性が極めて高いものであることが認められる。
また,日本においても,遅くとも第二次世界大戦後,「CHAMPAGNE」(シャンパン)の表示につき,フランス国内法が尊重されている。
? 以上のような本件商標の文字の構成,指定商品の内容,本件商標のうちの「CHAMPAGNE」,「シャンパン」の文字がフランスにおいて有する意義や重要性,日本における周知著名性等を総合的に考慮すると,本件商標をその指定商品に使用することは,フランスのシャンパーニュ地方におけるぶどう酒製造業者の利益を代表する被告のみならず,法令により「CHAMPAGNE(シャンパン)」の名声,信用ないし評判を保護してきたフランス国民の国民感情を害し,日本とフランスとの友好関係にも好ましくない影響を及ぼしかねないものであり,国際信義に反し,両国の公益を損なうおそれが高いといわざるを得ない。
したがって,本件商標は,商標法4条1項7号に該当するというべきである。
? 原告の主張について ア 原告は,「envie CHAMPAGNE GLAY」は原告ないし訴外会社が販売するコンタクトレンズブランド「envie」において「シャンパングレイ色」のカラーコンタクトレンズを示すものであり,「CHAMPAGNE」,「シャンパン」は色彩を表示するものであり,これと色彩を示す「GLAY」,「グレイ」とが一体不可分であることから,色彩以外の意味合いを想起することはないなどと主張する。
イ しかし,前記のとおり,「CHAMPAGNE GLAY」,「シャンパングレイ」や「envie CHAMPAGNE GLAY」,「アンヴィ シャンパングレイ」が一体不可 19 分のものと認識されているとはいえない。
また,「シャンパン」の語が色彩を意味する例があるといっても,「シャンパン色(緑黄又は黄褐色)」(甲17),「シャンパン色,淡黄[緑黄]色」・「シャンパン(色)の」(甲18),「シャンパン色(緑黄色又は琥珀(こはく)色)」(甲19),「シャンパン色(緑黄又は黄褐色)」(甲20),「シャンパン色の(淡い黄色)」(甲21)とされ,色彩としての「シャンパン」に相当する色彩の表現が「緑黄色」,「黄褐色」,「琥珀色」などと必ずしも一致していないことからもうかがわれるとおり,いずれもスパークリング・ワインとしてのシャンパンを想起させることによって,いわば比喩的に「シャンパン」の語を用いて色彩を表現しているものである。このことは,前記のとおり,本件商標が「シャンパン」の称呼及び「シャンパーニュ地方産のスパークリング・ワイン」の観念を生じることをむしろ裏付けるものといえる。
その他,原告は他の商標との関係や米国での商標登録の実情などをるる指摘するけれども,いずれも本件と直接関係するものではない。
したがって,この点に関する原告の主張は採用できない。
? 小括 以上のとおり,本件商標につき商標法4条1項7号に該当するとした本件審決の判断に誤りはなく,原告主張に係る取消事由は理由がない。
3 結論 よって,原告の請求は理由がないからこれを棄却することとし,主文のとおり判決する。
追加
20 裁判官杉浦正樹裁判官片瀬亮21 (別紙)本件商標22 (別紙)「CHAMPAGNE(シャンパン)」の文字を含む商標に関する審決等?特許庁の審決(異議決定)指定商品事件番号商標審決(決定)日証拠番号又は指定役務無効第25類被服他平成16年9月15乙752001-35160日無効第14類貴金属他平成16年9月15乙762002-35301日異議第14類貴金属,身平成16年12月6乙772001-90706飾品他日異議第14類貴金属,身平成16年12月6乙782001-90707飾品他日異議第14類貴金属,身平成16年12月6乙792001-90708飾品他日異議第14類貴金属,身平成16年12月6乙802001-90709飾品他日異議第14類貴金属,身平成16年12月6乙812001-90710飾品他日異議第14類金,金製の平成16年12月6乙822001-90815イヤリング他日異議第14類銀,銀製の平成16年12月6乙832001-90829イヤリング他日異議第14類ガーネット平成16年12月6乙8423 指定商品事件番号商標審決(決定)日証拠番号又は指定役務2001-90830製のイヤリング他日異議第14類パラジウ平成16年12月6乙852001-90831ム,パラジウム合金日製のメダル他異議第14類白金,白金平成16年12月6乙862001-90832製のイヤリング他日異議第14類貴金属,身平成16年12月6乙872001-90649飾品他日異議第16類紙類,文房平成17年5月18乙882003-90843具類,雑誌,新聞日他異議シャンパンアイボリ第25類被服,履物平成18年3月13乙892005-90015(標準文字)他日異議第35類インターネ平成18年7月5乙902005-90437ットによる商品の通日信販売の取次ぎ異議Champagner第3類化粧品平成19年1月19乙912006-90123(標準文字)日異議第30類フランス国平成19年3月27乙922005-90670シャンパーニュ地方日産の発泡性ぶどう酒を使用した菓子・パン24 指定商品事件番号商標審決(決定)日証拠番号又は指定役務異議第18類かばん金具平成20年4月21乙932007-他日900168異議シャンパン烏龍第30類ウーロン茶平成20年9月9乙942007-(標準文字)日900488異議第3類せっけん類,平成21年9月29乙952009-香料類,化粧品他日900015異議ゴールドシャンパン第5類薬剤平成22年1月12乙962008-の香り(標準文字)日900455異議第33類日本酒平成23年3月31乙972010-日900194異議シャンパングレイ第19類合成建築専平成23年4月14乙982009-(標準文字)用材料他日900363異議第32類シャンパン平成24年3月1乙992011-900207酵母を用いて醸造し日たビール25 指定商品事件番号商標審決(決定)日証拠番号又は指定役務無効第3類せっけん類,平成24年6月22乙1002011-890113香料類,化粧品日無効第30類シャンパ平成26年6月23乙1012013-ーニュ地方で作られ日890084た発泡性ロゼワイン入りの菓子及びパン無効PINK第30類シャンパ平成26年6月4乙1022013-CHAMPAGNEベーニュ地方で作られ日890085シュレジャパン株式た発泡性ロゼワイン会社入りの菓子及びパン(標準文字)無効シャンパントリュフ第30類シャンパ平成26年6月4乙1032013-ロゼベシュレジャーニュ地方で作られ日890086パン株式会社た発泡性ロゼワイン(標準文字)入りの菓子及びパン異議シャンパンフローラ第3類口臭用消臭平成28年4月20乙1042015-ルの香り剤,動物用防臭剤,日900152(標準文字)せっけん類,歯磨き,化粧品他無効シャンパンマンゴー第31類マンゴー平成28年10月18乙1052016-(標準文字)日89002426 指定商品事件番号商標審決(決定)日証拠番号又は指定役務無効シャンパークリング第33類日本酒,平成28年11月14乙1062016-(標準文字)洋酒,果実酒,酎ハ日890035イ,中国酒,薬味酒?特許庁の商標出願出願(審指定商品商標査定(審決)日証拠番号判)番号又は指定役務商願シャンパンバーチ第20類家具平成17年3月22乙1072004-(標準文字)日070964商願第1類化粧品製造平成18年1月20乙1082005-用化学品日002769商願第1類化粧品製造平成18年6月5乙1092004-用化学品日109283第3類せっけん類,化粧品他商願シャンパンチェア第20類ソファ他平成19年2月16乙1102006-(標準文字)日051237商願第3類せっけん類,平成19年4月12乙1112006-化粧品他日05188927 出願(審指定商品商標査定(審決)日証拠番号判)番号又は指定役務商願第30類いちご入り平成22年2月2乙1122009-大福餅日020191商願ストロベリー&シャ第3類せっけん平成22年8月25乙1132009-ンパンの香り類,香料類他日034822(標準文字)不服シャンパンハニージ第3類フランス国平成22年9月17乙1142009-ュレシャンパーニュ地方日(審決日)018927(標準文字)で造られる発泡性ぶどう酒を配合した化粧品他不服シャンパンハニージ第1類フランス国平成22年9月17乙1152009-ュレシャンパーニュ地方日(審決日)018928(標準文字)で造られる発泡性ぶどう酒を配合した化粧品製造用化学品他商願第14類身飾品平成22年12月10乙1162010-第18類かばん類日044441他第24類布製ラベル第25類被服他第26類衣服用き章28 出願(審指定商品商標査定(審決)日証拠番号判)番号又は指定役務他商願第31類プリザード平成22年12月28乙1172010-フラワー他日025045商願第3類せっけん平成23年3月4乙1182010-類,化粧品他日062966商願第30類菓子及びパ平成23年5月27乙1192010-ン日076087商願第3類せっけん平成23年6月17乙1202010-類,化粧品,他日093101商願CHAMPAGNE第3類せっけん平成23年7月1乙1212010-PEACH類,化粧品他日091054(標準文字)商願第43類飲食物の提平成25年5月20乙1222012-供日068354商願第35類織物及び寝平成25年3月25乙1232012-具類の小売又は卸売日(拒絶理由通知086754の業務において行わ書起案)れる顧客に対する便29 出願(審指定商品商標査定(審決)日証拠番号判)番号又は指定役務益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,他商願シャンパン色のドレ第25類被服平成25年11月15乙1242013-スを着たコニー(標日029868準文字)商願Salonde第43類シャンパ平成26年7月25乙1252013-Champagneーニュ産果実酒およ日060857(標準文字)び料理を主とする飲食物の提供商願第29類加工野菜平成26年7月4乙1262013-及び加工果実日097760商願シャンパンブラック第9類金銭登録平成26年9月26乙1272013-(標準文字)機,電気通信機械器日101567具,電子計算機,他30 出願(審指定商品商標査定(審決)日証拠番号判)番号又は指定役務商願第33類酒類(日平成26年10月17乙1282014-本酒を除く),他日000516第35類酒類(日本酒を除く)及びワイングラスの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,他商願第30類角砂糖,平成26年10月10乙1292014-他日019471第31類野菜(「茶の葉」を除く。,他)不服第33類シャンパー平成28年1月18乙1302015-011193ニュ地方で作られた日発泡性ワイン入りのいちごを使用した大福商願シャンパンフローラ第3類家庭用帯電平成27年12月8乙1312015-ル防止剤,他日036481(標準文字)商願きらめく恋に飛び出第3類口臭用消臭平成28年4月8乙1322015-すシャンパンピンク剤,化粧品,他日049154の香り31 出願(審指定商品商標査定(審決)日証拠番号判)番号又は指定役務(標準文字)商願シャンパンジャグジ第11類浴室ユニ平成28年8月5乙1332015-ーット,他日079660(標準文字)商願クリスタルシャンパ第11類ボイラー平成28年6月28乙1342015-ン(動力機械部品・機日088030(標準文字)関用のものを除く。,他)商願ディープシャンパン第7類化学機械器平成28年8月2乙1352015-(標準文字)具,他日092206商願第18類フランス平成28年9月27乙1362015-製のかばん類,フラ日119792ンス製の袋物,他国際登録第3類Cosmetics.平成29年11月2乙137の1300722(化粧品)日1,乙137の232
裁判長裁判官 高部眞規子