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関連審決 無効2018-890001
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事件 平成 30年 (行ケ) 10143号 審決取消請求事件

原告 株式会社アールシーコア
同訴訟代理人弁護士 鈴木修 西川喜裕
同訴訟復代理人弁護士 炭谷祐司
同訴訟代理人弁理士 中田和博 神蔵初夏子
被告 株式会社9GATES
同訴訟代理人弁護士 西脇怜史 宮島明紀 星野真太郎
同 弁理士 泉澤ひさ枝
裁判所 知的財産高等裁判所
判決言渡日 2019/02/27
権利種別 商標権
訴訟類型 行政訴訟
主文 1 特許庁が無効2018−890001号事件について平成30年8月31日にした審決を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
請求
主文第1項と同旨 1
事案の概要
1 特許庁における手続の経緯等 (1) 被告は,以下の商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である(甲1,2,16)。
登録番号:登録第5890540号 商標の構成:LOG(標準文字) 出願年月日:平成28年5月18日 査定年月日:平成28年10月7日 登録年月日:平成28年10月21日 指定役務:第36類「建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介」及び第37類「建設工事,建築工事に関する助言」(以下,併せて「本件役務」という。)を含む。
(2) 原告は,平成29年12月27日,本件商標登録のうち,本件役務を指定役務とする部分について,商標登録無効審判を請求した。
(3) 特許庁は,原告の請求を無効2018-890001号事件として審理し,平成30年8月31日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年9月10日,原告に送達された。
(4) 原告は,平成30年10月10日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。
2 本件審決の理由の要旨 本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。要するに,本件商標は,商標法3条1項3号及び4条1項16号に該当しない,というものである。
3 取消事由 (1) 商標法3条1項3号該当性判断の誤り(取消事由1) (2) 商標法4条1項16号該当性判断の誤り(取消事由2) 2
当事者の主張
1 取消事由1(商標法3条1項3号該当性判断の誤り)について 〔原告の主張〕 (1) 本件商標について 「LOG」は,「ログ」との称呼を生じ,大文字「LOG」と小文字「log」の区別は問題にならない。そして,「LOG(log)」及び「ログ」の語は,一般的に「丸太」 「 , (コンピュータの記録としての)ログ」などの意味を有し,さらに,本件役務に関する分野では,「log house(ログハウス)」といった意味でも使用され,理解されている。
一方,本件役務の提供の対象には,いずれも建物が含まれているから,「LOG」の欧文字からなる本件商標をその指定役務に使用した場合には,これに接する取引者,需要者は,その役務が丸太ないし丸太材を用いてする(ログハウスの)建設工事,丸太材を用いる(ログハウスの)建築工事についての助言,そしてそのようにして建築された建物(ログハウス)を貸与し売買するものであることを表したものと理解する。
このように,本件商標の表示態様から,その指定役務の取引者又は需要者はその役務の質又は本件役務の提供の用に供する物を認識するのであって,「LOG」の文字が役務の何らかの質等を具体的に表すものとして一般に使用されていることの立証は不要である。
(2) 本件商標の使用状況 ア 「建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与」に関する分野における使用 不動産の賃貸借又はその仲介を行う不動産の総合情報サイトでは,「LOG」又は「ログ」の語が,「ログハウス」あるいは「丸太」の意味で使用されている。また,ログハウス仮設住宅の被災者への貸出し等を紹介したサイトにおいて,「ログ」との語が使用されている。さらに,ホテルや貸別荘などの建物の貸借を行う企業等のウェブページでは,ホテルの名称,賃貸物件や宿泊施設の名称の一部に「LOG 3 (log)」又は「ログ」が使用され,ログハウスが宿泊施設であることを示している。
したがって,「建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与」に関する分野において,当該役務の対象である建物が丸太を用いた建物であること,又はログハウスであることを表示するものとして,「LOG」 「log」及び「ログ」の語が使用されて ,いることは明らかである。
イ 「建物の売買,建物の売買の代理又は媒介」に関する分野における使用 不動産売買又はその仲介を行う不動産の総合情報サイトでは,「ログ」が「ログハウス」又は「丸太」の意味で使用されている。また,同種の雑誌等では,「ログ」が「丸太」「ログ材」「ログハウス」などの意味で使用されている。さらに,インターネット上の掲示板等における取引者や需要者のコメントには,「ログ」が「ログハウス」などの意味で使用されている。
したがって,「建物の売買,建物の売買の代理又は媒介」に関する分野において,当該役務の対象である建物が丸太を用いた建物であること,又はログハウスであることを表示するものとして,「ログ」の語が使用されていることは明らかである。
ウ 「建設工事,建築工事に関する助言」に関する分野における使用 ログハウスの設計,施工などの建築工事を行う企業の企業名に「LOG(log)」又は「ログ」との語が多用されているほか,「ログ」が「ログハウス」「丸太」「ログ材」などの意味で使用されている。
したがって,「建設工事,建築工事に関する助言」に関する分野において,当該役務が丸太を用いたものであること,その対象である建物が丸太を用いた建物であること,又はログハウスであることを表示するものとして,「LOG(log)」及び「ログ」の語が使用されていることは明らかである。
エ 本件商標の使用状況は,以上のとおりであるほか,建築関係の企業のカタログやパンフレットにおける使用状況,建物や建築に関する業界における取引者や需要者の認識でも,「ログ」が「ログハウス」「丸太」「ログ材」などの意味で使用さ 4 れている。また,本件商標の派生語が広く使用されている。さらに,データベース「日経テレコン21」において,本件役務と密接不可分のキーワードである「建設」「建物」「ハウス」と「LOG」を掛け合わせて検索すれば,その検索数は,それぞれ223件,98件,128件に及ぶほか,そこでも,「ログ」が「ログハウス」「丸太」「ログ材」などの意味で使用されている。
そうすると,本件役務を取り扱う業界において,ログハウスや丸太などのログ材を意味する語として「LOG(log)」又は「ログ」は普通に使用されているというべきである。
したがって,本件役務において,「LOG(log)」又は「ログ」の語が使用されれば,その需要者や取引者は,ログハウス(本件役務の質)又は丸太などのログ材(本件役務の提供の用に供する物)を表示するものと認識するということができる。
(3) 公益 企業名等に「LOG」や「ログ」を含んでいる企業等は多数あり,その販促物等においても「LOG」等を多用している。また,日本ログハウス協会会長も,本件商標の独占使用に懸念を述べている(甲233)。このように,「LOG」や「ログ」は丸太又はログハウスを意味するものとして,取引に際し必要適切な表示として何人もその使用を欲するものであるから,被告にその独占使用を認めるのは公益上適当ではない。
(4) 小括 よって,「LOG」は本件役務の質又は本件役務の提供の用に供する物を普通に用いられる方法で表示するものであるから,「LOG」のみからなる本件商標は,本件役務との関係において,商標法3条1項3号に該当する。
〔被告の主張〕 (1) 本件商標について ア 「LOG」等の意義 5 (ア) 本件商標が,大文字3文字に応じて「エルオオジイ」と称呼される場合,各語の頭文字の三文字を並べる,三文字頭字語としての表示であると理解されるから,本件商標は,何らかの略語,略語が示唆する原義,又は,一種の造語として認識,理解されるにとどまり,本件役務の質等を表すものではない。
また,本件商標が,「log」と同じ「ログ」と称呼され,「丸太」の意味を認識させることがあるとしても,「log」ないし「ログ」の辞書的な意味としては,「記録」「航海記録[日誌], , 」「対数」「測程器」「〜の記録を取る」「 , , ,〔ある距離を〕走行する」「 ,〔航空機や船がある速度を〕出す」「 ,〔仕事などにある時間を〕費やす,かける」「航空記録[日誌],〔乗り物の〕運行記録[日誌]〔機械の〕運 , 」「 ,用記録」「旅行日記」「工程日誌」「ロガリズム」「ログブック」「パソコン通信 , , , , ,の通信記録」「コンピュータの利用状況や通信の記録」「怠け者,愚か者」などが , ,あり,「丸太」以外にも多数の語義を有する。
さらに,「過去ログ」 「データログ」 「ログをみる」 「ログイン」 「ログアウト」 , , , ,などの用語に代表されるように,近年,「起こった出来事についての情報などを一定の形式で時系列に記録・蓄積したデータ」を指し示す用語としての用法も一般的である。
このように,「log」や「ログ」は,何らかの略語,略語が示唆する原義若しくは一種の造語,又は「記録」「丸太」など,多様な意味,観念を生じさせるものであって,「LOG」から,一義的に「丸太」という意味,観念が生じることはない。
(イ) 本件役務の分野においても,「LOG」ないし「log」「ログ」は,造語ないし多義語として実際に使用されている。
被告も,「LOG」を不動産事業の一つにおいて使用しているところ,これは「大航海時代の船の航海における計測器」を語源として採択されたものであって,丸太やログハウスの意味で使用していない。
イ 「丸太」を想起する過程 6 「LOG」が「log」ないし「ログ」に置換され,建物を示す「house」ないし「ハウス」と結合し,「loghouse」「ログハウス」として使用された場合に初めて「LOG」から「丸太」が想起される。本件役務の分野においても,このような「house」ないし「ハウス」といった言葉と結合し,あるいは関連付けることなく,「LOG」から直ちに「丸太」が想起されることはない。「LOG」が「丸太」の意味を認識させるのは,「house(ハウス)」といった特定の言葉と結合し,あるいは関連付けられた場合のみである。
例えば,建築工事を請け負う企業名の一部に「LOG(log)」又は「ログ」が使用されているとしても,これらは,ログハウスを専門に取り扱っている企業が企業名に「ログ」を使用しているというだけであって,当該企業名の「ログ」のみから直ちに「丸太」を想起することはない。また,ホテルの名称,賃貸物件や宿泊施設の名称の一部に「LOG(log)」又は「ログ」が使用されているとしても,これらは,ログハウスの名称として「ログ」を使用しているというだけであって,当該ホテル名等の「ログ」のみから直ちに「丸太」を想起することはない。
ウ 商標法3条1項3号にいう商標に該当するか否かは,需要者,取引者が,当該商標から指定役務の質等を直接的・一義的に看取し得ることが必要である。しかし,「LOG」から「丸太」ないし「ログハウス」を想起するまでには,幾重の想像,連想の過程を要するのであって,「LOG」のみから一義的に「丸太」の意味が理解,認識されるのではない。
したがって,「LOG」は,具体的な役務の質,提供の用に供する物を普通に用いられる方法で表示する商標ではない。
(2) 本件商標の使用状況 ア 使用時期 本件商標の使用の事実のうち,登録査定時より後のもの,又は使用時が明らかでないもの(甲17〜155,197,201,210,212,217〜221,223,224,227〜232,254,269〜274)は,商標法3条1項 7 の要件の存否に影響を与えない。
イ 「log」及び「ログ」の使用 大文字アルファベット三文字を並べた表示は,三文字頭字語として認識されることも多いから,本件商標が大文字3文字から構成されている事実は,本件商標の特徴の一つである。「log」又は「ログ」の使用事実を示すものは,「LOG」の使用事実を示すものにはならない。
ウ 単独使用 「LOG HOUSE」や「OLD LOG」など,「LOG」を単独で使用していないものをもって,「LOG」が,丸太やログハウスの意味に使用されていると評価することはできない。これにより,「LOG」が丸太やログハウスを想起させているとしても,それは間接的,暗示的に想起させているにすぎないというべきである。
また,「LOG」が使用されているのは,ログハウスと関連付けられた場合のみであり,ログハウスとは無関係に「LOG」が「丸太」の意味で使用されている事実はない。さらに,「ログ」がそれのみで「丸太」の意味で使用されていることを示す証拠も存しない。
エ その他の事情 原告は,ログハウスを説明する際に,「log」や「ログ」が「丸太」の意味で使用されているということ,すなわち,「ログハウス」「loghouse」の「ログ」「log」は「丸太」であると主張しているにすぎない。
なお,「ログ」の語を用いた派生語(ログビルダー,角ログ)が意味するところは,「ログ」が「丸太」の意味に理解されていることを示しているにすぎず,「LOG」が一義的に「丸太」を意味するわけではない。また,ログハウス業界に所属する者の陳述書は,「ログハウス」を念頭に「LOG」を「丸太」の意味で理解すると述べているにすぎず,建物や建築に関する業界における取引者や需要者が「LOG」を丸太やログハウスの意味に理解することを示すものではない。さらに,デー 8 タベース「日経テレコン21」によれば,「建設」 「建物」 「ハウス」が使用され , ,ている記事が膨大であるにもかかわらず,その中で「LOG」が使用されている記事は,それぞれ100万分の18,100万分の85,100万分の54と,ごく僅かである。
オ 以上のとおり,「LOG」が,本件役務の分野において,それのみで,その役務提供の質又はその対象である建物の特徴が,丸太ないし丸太材を用いたものであることを表示するものとして普通に使用されている事実はない。
(3) 公益 「LOG」や「ログ」は,丸太の意味のみに解されるものでなく,取引に際し,必ずしも必要適切な表示としてその使用が欲せられるものでない。また,「LOG」や「ログ」を丸太の意味で記述的に使用しても,商標的使用でなければ,商標法上,何ら制限されない。被告に本件商標の独占使用を認めても公益上適当ではないということはできない。
(4) 小括 よって,本件商標は,商標法3条1項3号に該当しない。
2 取消事由2(商標法4条1項16号該当性判断の誤り)について 〔原告の主張〕 本件商標は,これに接する需要者又は取引者に対し,役務の対象がログハウス等であると認識させる。本件商標を,ログハウス等以外を対象とする本件役務に使用すれば,その役務の質の誤認を生じさせるおそれがある。
よって,本件商標は,本件役務の質の誤認を生ずるおそれがあるから,商標法4条1項16号に該当する。
〔被告の主張〕 「LOG」は,本件役務の質を表示するものと認識させるものではない。
また,本件役務における取引者,需要者は,経済的合理的な判断をするのに十分な年齢であり,かつ,取引価格の高額さゆえ,出所や品質を極めて重要な判断材料 9 としているといえる。このような高い注意力を持った取引者,需要者が,多様な意味を有する「LOG」を,「丸太」であると一義的に理解,認識するとは考え難い。
よって,本件商標は,本件役務の質の誤認を生ずるおそれがないから,商標法4条1項16号に該当しない。
当裁判所の判断
1 取消事由1(商標法3条1項3号該当性判断の誤り)について (1) 商標法3条1項3号について 商標登録出願に係る商標が商標法3条1項3号にいう「役務の…質,提供の用に供する物…を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」に該当するというためには,需要者又は取引者によって,当該商標が,当該指定役務の質又は提供の用に供する物を表示するものであろうと一般に認識され得ることをもって足りるというべきである。
そこで,本件商標の査定時において,本件商標が,本件役務の需要者又は取引者によって,本件役務の質又は提供の用に供する物を表示するものであろうと一般に認識され得るか否かについて検討する。
(2) 「LOG」の使用状況 ア 役務の主体を表示するものとしての使用 証拠(各項末尾掲載のもの)によれば,本件商標の査定日以前において,次のとおり,役務を提供する主体の名称の一部に,「LOG」が使用されていたことが認められる。
(ア) ログハウス,ログキャビンなどの丸太で構成される建物ないし丸太風の壁材で構成される建物(以下「丸太で構成される建物等」ということがある。)の設計をする会社が,自社を紹介するために,「LOG HEART´S KURODA」「NAGANO , LOG HOUSE」との表示を使用している(甲26,186)。
(イ) 丸太で構成される建物等の建築会社が,自社を紹介するために,「MUT 10 SUMI LOG CABIN」「LOGRAF」「LOGK10」「ANA-L , , ,OG」「LOG , TRUST」との表示を使用している(甲32,42,55,58,186,243の6,249)。
(ウ) 丸太で構成される建物等の販売会社が,自社を紹介するために,「LOGTRUST」「LOG , HEY」「ScanD , LOG」「WHITE , BIRDLOG HOUSE」との表示を使用している(甲27,39,170,183)。
イ 役務の客体を表示するものとしての使用 証拠(各項末尾掲載のもの)によれば,本件商標の査定日以前において,次のとおり,役務の提供の用に供する物の名称の一部に,「LOG」が使用されていたことが認められる。
(ア) 丸太で構成される建物からなる宿泊施設名につき,「LOGHOTELTHE MAPLELODGE」「LOG , COTTAGE TOMATO」と表示され,丸太風の壁材で構成される賃貸物件の名称につき,「F-LOG エフログ 幹」と表示されている(甲67,111の1,269)。
(イ) 丸太で構成される建物を紹介する書籍の名称につき,「LOG HOUSE MAGAZINE」と表示されている(甲170〜172)。
(ウ) 丸太で構成される建物のブランド名につき,「G-LOG」 「COUNT ,RY LOG HOUSE」「FINECUT , LOG HOUSE」「WEEK ,END LOG HOUSE」「ECO・LOG」と表示されている(甲200, ,203,204,251,255,258)。
(エ) 丸太で構成される建物からなる施設名につき,「LOG ROAD DAIKANYAMA」と表示されている(甲245の1,253)。
ウ 複合語としての使用 証拠(各項末尾掲載のもの)によれば,本件商標の査定日以前において,次のとおり,「LOG」が他の言語と組み合わさって,使用されていたことが認められる。
(ア) 雑誌に,丸太で構成される建物について,「LOG HOUSE」と表示 11 されている(甲186,188,192)。
(イ) 雑誌に,丸太で構成される小さな建物について,「MINI LOG」,「LOGの小屋」と表示されている(甲180,183,185,202)。
(ウ) 雑誌に,丸太で構成される外国に所在する古い建物について,「THISOLD LOG」と表示されている(甲170)。
(エ) 雑誌に,丸太で構成される建物の組立材料について,「LOG KIT」と表示されている(甲180)。
(オ) 雑誌に,丸太で構成される建物における生活様式について,「LOG LIFE」と表示されている(甲186,200)。
(カ) 雑誌に,丸太で構成される建物の画像及び「ゆっくりとした時間が流れます」の文字とともに,「SLOW LOG LIFE」と表示されている(甲195)。
エ 単独使用 証拠(甲179)によれば,本件役務に関する分野において,本件商標の査定日以前において,丸太風の壁材で構成される建物に関するものであることを表示するために,「LOG」のみが単独で使用されていたことが認められる。
オ 以上によれば,本件役務に関する分野では,本件商標の査定日以前において,役務の提供の用に供する物の内容について,それが丸太で構成される建物等であることを表示するために,その役務の主体や客体の名称の一部に,「LOG」が数多く使用されるとともに,丸太で構成される建物等に関するものであることを表示するために,「LOG」が他の単語と組み合わさって又は単独で,数多く使用されていたということができる。
(3) 「Log」「log」の使用状況 ア 本件商標との相違 「LOG」と「Log」「log」とは,大文字の欧文字で表記されているか,小文字の欧文字で表記されているかの相違しかなく,同一の称呼及び観念を生じ, 12 社会通念上同一の商標と認められる。
なお,「LOG」は大文字の欧文字であるから,被告が主張するように,単語の頭文字を並べる略語であると認識され得るものである。しかし,本件役務の需要者又は取引者において,「LOG」がどのような意味を示す略語であるかを示す証拠はない。したがって,本件役務の需要者又は取引者が,「LOG」をもって,「Log」「log」とは全く異なる意味を有すると認識することはないというべきである。
イ 役務の主体を表示するものとしての使用 証拠(各項末尾掲載のもの)によれば,本件商標の査定日以前において,次のとおり,役務を提供する主体の名称の一部に,「Log」「log」が使用されていたことが認められる。
(ア) 丸太で構成される建物等の設計をする会社が,自社を紹介するために,「Deer Log Homes」との表示を使用している(甲18)。
(イ) 丸太で構成される建物等の建築会社が,自社を紹介するために,「kitakaruizawa logkobo」 「YOUNG , LEAVES LogHome」「ISHINO , Log-Craft CLUB」「Log , & Country」「Boot , Camp LogBase Yonehara」「Hi ,ghland Log Builders LTD. , 」 「Canadian Walden Log House」「Log , Cabin Homes社」との表示を使用している(甲33,37,48,170,172,187,193,252)。
(ウ) 丸太で構成される建物等の販売会社が,自社を紹介するために,「Canadian Log Building」「herb&log , Suomi」との表示を使用している(甲23,54)。
ウ 役務の客体を表示するものとしての使用 証拠(各項末尾掲載のもの)によれば,本件商標の査定日以前において,次のと 13 おり,役務の提供の用に供する物の名称の一部に,「Log」「log」が使用されていたことが認められる。
(ア) 丸太で構成される建物からなる宿泊施設名につき,「Rental Log Cottage West Village」と表示されている(甲124)。
(イ) 丸太で構成される建物等を紹介する書籍の名称につき,「Log Home」「Log&Living」と表示されている(甲167,257) , 。
(ウ) 丸太で構成される建物のブランド名につき,「Finland Modern Log」「e-log」「e-Log」と表示されている(甲189,24 , ,7,256)。
エ 複合語としての使用 証拠(甲195)によれば,本件商標の査定日以前において,雑誌に,丸太で構成される建物等における生活様式について,「Log&Living」と表示されていたことが認められる。
オ 以上によれば,本件役務に関する分野では,本件商標の査定日以前において,役務の提供の用に供する物の内容について,それが丸太で構成される建物等であることを表示するために,その役務の主体や客体の名称の一部に,「LOG」と社会通念上同一と認められる「Log」「log」が数多く使用されるとともに,丸太で構成される建物等に関するものであることを表示するために,「Log」が他の単語と組み合わさって使用されていたということができる。
(4) 「ログ」の使用状況 ア 本件商標との相違 「LOG」は,通常の欧文字の読み方に基づけば,「エルオオジイ」 「ログ」と ,称呼されるものである。したがって,本件役務の需要者又は取引者は,「LOG」から比較的容易に「ログ」を想起するものというべきである。
イ 役務の主体を表示するものとしての使用 証拠(甲19,28〜30,34,40,41,44〜46,61〜66,16 14 7,168,170,171,175,181,183,184,186〜189,190,193,196,266,268)によれば,本件商標の査定日以前において,丸太で構成される建物等の設計・建築・販売をする会社が,自社を紹介するため,下記のとおり,その名称の一部に,「ログ」を使用していたことが認められる。
記 ノースランド・ログホームズ,MYログ工房,ウチダ・ログ・ビルディング,スクウェア ログ ホームズ,ノーザンライトログホームズ,ログ工房とっとの森株式会社,ログ飯綱,信州ログアーツ,アックスログホームズ,ログクラフト事業協同組合,小田森林ログハウジング,カントリーフィールドログホームズ,蜂の巣ログハウジング,ログ工房 EL CAMPO,ログキャビン劍,ハートランド・ログ,ディー・ファー・ログホーム三都建設,香取ログ,アイビーログ工房,大建ログハウス住宅事業部,ディア・ログホームズ,日田ログハウジング協同組合,長野ログハウス建築設計,ベスト・ログ研究所,ログラフ,ウエスタンログホーム,ケンジーログ工房,ログハウスK2,ログキャビン・ヨールマー,ハーブ&ログ スオミ,ログ・トラスト,ハンドメイドログワークス,グループログ,白川ログハウス,春野ログホーム,BCログホーム,ログ工房ノーム,パシフィックログホームズ,キートス ログハウス事業部,B・アラン・マッキー・スクール・オブ・ログビルディング,カモノセ ログ,ベストログ研究所,国際ログビルダーズ協会,ハルナログ工房,七山ログ研究会 ウ 役務の客体を表示するものとしての使用 証拠(甲69,98の1,109,115の2,121の2,123,165,170,189,243の4,244の1)によれば,本件商標の査定日以前において,下記のとおり,丸太で構成される建物等からなる宿泊施設・ブランド・施設の名称の一部に,「ログ」が使用されていたことが認められる。
記 15 ニセコ・フリージアログヴィレッジ,道のログ宿 木こりん,ペンション&ログコテージあるむ,ログコテージ エポック,コテージイン ログキャビン,ログペンション 秋岡屋,ログの宿たか木,ログ ベアー,信玄ログ,ログロード代官山 エ 複合語としての使用 証拠(甲13,14,156〜196,198〜200,202〜206,209,211,213〜216,222,233,261,263,265〜267,275)によれば,本件商標の査定日以前において,下記のとおり,丸太で構成される建物等に関するものであることを表示するために,「ログ」が他の言語と組み合わさって,使用されていたことが認められる。
記 ログホーム,ログハウス,ログ小屋,ログキャビン,ログコテージ,ログバンガロー,ログホテル,ログオフィス,ログ風ガレージ,テーマパーク風ログ,高床式ログ,ログメーカー,ログ施工会社,ログ会社,ログビルディング,ログビルダー,ログスクール,ログビルディングスクール,ログ業界,ログ事業,ログ原産国,輸入ログ,カナディアンログ,フィンランドログ,アメリカンログ,エストニアログ,中国ログ,ログ材,ログ形状,角ログ,角型ログ,スクエアログ,丸ログ,八角ログ,D型ログ,タイコ型ログ,楕円ログ,角集成ログ,板ログ,ログ面,フィラーログ,中空ログ,パワーログ,ログシェル,ログ壁,ログウォール,ログ壁量,ログ調パネル,土台ログ,ラミネートログ,ノンセントリングログ,ハンドカットログ,マシンカットログ,ハンドメイドログ,ファインカット・ログ,Fログ,ログサイズ,ログ組み,ログ積み,ログエンド,ログキット,BSログオイル,ログ間,断熱ログ,桧ログ,ログ風,ログ幅,ログ木口,ログカウンター,ログ手摺,ログ階段,ログ框,ログジョイント,ログワーク,シルログ,ハーフログ,キャップログ,コードログ,プレートログ,丸太ログ,トラスログ,ログワークテクニック,ログアート,ログ搬入,ログ工法,注文ログ,格安ログ,高級ログ,新築ログ,リゾート・ログ,低価格ログ,Newログ,オールドログ,ミニロ 16 グ,ミニチュアログ,ログサイト,ログ専科,ログ建築,ダブデイル・ログ,ログヤード,ログ実績,ミニログ,住宅ログ,ログ住宅,ログ棟,総ログ,ログ建設,ログ造り,フルログ,ログ工場,ログ生活,ログライフ,ログプラン,ログファン,ログ通,ログオーナー,ログマガ,ログ暮らし,ログ日記,エコログ,海ログ,山ログ,ログ談義,ログ好き,アマチュア・ログ,自作派ログ,アンチログ,ログフリーク オ 以上によれば,本件役務に関する分野では,本件商標の査定日以前において,役務の提供の用に供する物の内容について,それが丸太で構成される建物等であることを表示するために,その役務の主体や客体の名称の一部に,「LOG」から比較的容易に想起される「ログ」が数多く使用されるとともに,丸太で構成される建物等に関するものであることを表示するために,「ログ」が他の単語と組み合わさって数多く使用されていたということができる。
? 需要者又は取引者の認識 以上のとおり,本件役務に関する分野では,本件商標の査定日以前において,役務の提供の用に供する物の内容について,それが丸太で構成される建物又は丸太風の壁材で構成される建物であることを表示するために,その役務の主体や客体の名称の一部に,「LOG」や,「LOG」と社会通念上同一と認められる「Log」及び「log」並びに「LOG」から比較的容易に想起される「ログ」が数多く使用されるとともに,丸太で構成される建物等に関するものであることを表示するために,「LOG」 「Log」 「log」及び「ログ」が他の単語と組み合わさって又 , ,は単独で,数多く使用されていたものである。
そうすると,本件商標の査定時において,「LOG」は,本件役務の提供の用に供する建物の種別について,ログハウス,ログキャビンなどの丸太で構成される建物又は丸太風の壁材で構成される建物という一定の内容であることを,本件役務の需要者又は取引者に明らかに認識させるものということができる。
したがって,本件商標は,その査定時において,本件役務の需要者又は取引者に 17 よって,本件役務の質又は提供の用に供する物を表示するものであろうと一般に認識され得るというべきである。
? 被告の主張について ア 使用時期 被告は,本件商標の使用状況を示すインターネットサイトや雑誌等(甲17〜155,197,201,210,212,217〜221,223,224,227〜232,254,269〜274)は,本件商標の査定日より後に作成等されたものである,又はその作成等の時期が明らかでない旨主張する。
しかし,前記(2)ないし(4)において認定に供した証拠(インターネットサイト,雑誌等)は,いずれも本件商標の査定日以前に作成されたもの又は本件商標の査定日以前の事実について記載されたものであり,これら証拠の記載によれば,前記(2)ないし(4)で認定した各事実を認めることができる。
イ 「LOG」の意義 (ア) 被告は,一般に,また本件役務の分野においても,「LOG」は,造語ないし多義語として実際に使用されているなどと主張する。
(イ) まず,英単語の「LOG」の辞書的な意味は,「丸太」のほかにも,「記録」「航海日誌」「対数」「計測器」「コンピュータの利用状況や通信の記録」な , , , ,どがあると認められ(甲3〜12,乙2・3),近年では「コンピュータの利用状況や通信の記録」に関連することを示す複合語として「ログイン」 「ログアウト」 , ,「過去ログ」などの用語が一般的であることは,当裁判所に顕著である。
しかし,本件役務とは無関係な分野における「LOG」の意義や使用状況は,「LOG」が,本件役務の需要者又は取引者に,本件役務によって提供される建物の種別について一定の内容を認識させるか否かという認定・判断に影響を与えるものではない。
(ウ) また,本件役務に関する分野において,@建物のブランド名につき,計測器という意義で「LOG」と表示する例(乙5),A建物賃貸関連会社が,丸太で 18 構成される建物等とは無関係な自社の活動内容を紹介するために「ieログ」と表示する例(乙19),B丸太とは無関係に建築建材を紹介するインターネットサイトの名称につき「Arch-LOG」と表示する例(乙20),C丸太で構成される建物等とは無関係な建物の適性評価に関する業務を行う会社が,自社を紹介するために「建てログ」と表示する例(乙21),D丸太で構成される建物等とは無関係な不動産会社が,自社を紹介するために「福岡ログ不動産」と表示する例(乙22)が認められる。なお,これらの他に,本件役務に関する分野において,「LOG」「ログ」などが,丸太で構成される建物等とは異なる内容であることを示すた ,めに使用されている事実を認めるに足りる証拠はない。
もっとも,前記@及びAについて,本件商標の査定時にも当該表示がされていたかについて明らかではない。この点をおくとしても,本件役務に関する分野において,「LOG」 「ログ」などが,丸太で構成される建物等とは異なる内容であるこ ,とを示すために使用されている事実はわずか上記の5例にすぎないのに対し,前記(2)ないし(4)で認定したとおり,丸太で構成される建物等という一定の内容を示すために使用されている事実は極めて多数に及ぶ。そうすると,前記@ないしDの事実は,「LOG」が,本件役務によって提供される建物の種別について,丸太で構成される建物等という一定の内容を示しているであろうという,需要者又は取引者の認識に異なる認識を与えるものではないというべきである。
(エ) したがって,一般に,また本件役務の分野において,「LOG」が造語ないし多義語として実際に使用されているとの被告の前記主張は,結論に影響するものではない。
ウ 「丸太」を想起する過程 被告は,「LOG」が「丸太」の意味を認識させるのは,「ハウス」といった特定の言葉と結合し,あるいは関連付けられた場合のみであり,「LOG」から「丸太」の意味が一義的に想起されるものではないなどと主張する。
しかし,本件役務の提供の用に供する物は建物それ自体であり,かつ,前記(2) 19 ないし(4)で認定したとおり,本件役務の分野において,「LOG」「ログ」などが, ,丸太で構成される建物等と関連付けられて使用されている事実は多数に及ぶものである。そうすると,「LOG」が建物に関する単語と結合し,又は建物に関連付けられているか否かにかかわらず,「LOG」自体が,本件役務によって提供される建物の種別について,丸太で構成される建物等という一定の内容を示しているであろうと需要者又は取引者に明らかに認識させるというべきである。たとえ,「LOG」が,建物に関する単語と結合し,又は建物に関連付けられることで,丸太で構成される建物等を想起させることがあったとしても,「LOG」のみからも,本件役務によって提供される建物の種別について,本件役務の需要者又は取引者に一定の内容を想起させるものである。
したがって,「LOG」から「丸太」の意味が一義的に想起されないなどの被告の前記主張は,結論に影響するものではない。
? 小括 このように,本件商標の査定時において,「LOG」は,本件役務の提供の用に供する建物の種別について,ログハウス,ログキャビンなどの丸太で構成される建物又は丸太風の壁材で構成される建物という一定の内容であることを,本件役務の需要者又は取引者に明らかに認識させるものということができる。したがって,本件商標は,その査定時において,本件役務の需要者又は取引者によって,本件役務の質又は提供の用に供する物を表示するものであろうと一般に認識され得る。
よって,「LOG」は本件役務の質又は提供の用に供する物を普通に用いられる方法で表示するものというべきであるから,「LOG」のみからなる本件商標は,本件役務との関係において,商標法3条1項3号に該当するものと認められる。
以上のとおり,取消事由1は理由がある。
2 結論 以上によれば,その余の取消事由について判断するまでもなく,本件審決は取り消されるべきものであるから,主文のとおり判決する。
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裁判長裁判官 高部眞規子
裁判官 杉浦正樹
裁判官 片瀬亮