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関連審決 不服2018-7529
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事件 平成 31年 (行ケ) 10037号 審決取消請求事件

原告X
訴訟代理人弁護士 高松薫
同 金子典正
同 原野二結花
被告特許庁長官
指定代理人庄司美和
同 木村一弘
同 豊田純一
裁判所 知的財産高等裁判所
判決言渡日 2019/08/07
権利種別 商標権
訴訟類型 行政訴訟
主文 1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
請求
特許庁が不服2018-7529号事件について平成31年1月30日にし た審決を取り消す。
事案の概要
1 特許庁における手続の経緯等 ? 原告は,平成29年5月23日,以下の商標登録出願をした(商願201 7-69467号。以下「本願商標」という。甲20)。
商標の構成:別紙のとおり 1 指定商品:第14類「貴金属製置物,キーホルダー,身飾品(「カフスボタ ン」を除く。,ペンダント,バングル,指輪,ブローチ,ネッ ) クレス,チェーン(宝飾品),ブレスレット,ピアス,貴金属製 のベルト飾り,カフスボタン,身飾品用留め金具,時計,宝飾 品用チャーム」 第18類「かばん金具,がま口口金,蹄鉄,かばん類,袋物, 財布,カード入れ,かばん用ベルト,携帯用化粧道具入れ,傘, ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,革ひも」 第25類「男性用・女性用及び子供用の被服,カフス,ガータ ー,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物」 ? 原告は,平成30年2月26日付けの拒絶査定(甲23)を受けたため, 同年6月1日,拒絶査定不服審判(甲13)を請求した。
特許庁は,上記請求を不服2018-7529号事件として審理し,平成 31年1月30日, 「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本 件審決」という。)をし,その謄本は,同年2月25日,原告に送達された。
? 原告は,平成31年3月25日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提 起した。
2 本件審決の理由の要旨 本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。
その要旨は,本願商標は,これに接する取引者,需要者をして,その構成中 「KENKIKUCHI」の文字部分を, 「キクチ・ケン」を読みとする氏名を 「名」「姓」の順にローマ字表記したものと容易に認識させるものであり,「キ クチ・ケン」と読まれる「菊池 健」という氏名の者が各地域のハローページ に掲載されていることから,その構成中に他人の氏名を含む商標であるといえ, かつ,上記他人の承諾を得ているとは認められないものであるから,商標法4 条1項8号に該当し,登録することができないというものである。
2 3 取消事由 商標法4条1項8号該当性の判断の誤り
当事者の主張
1 原告の主張 ? 「KENKIKUCHI」の文字部分の意味 本願商標は,イーグル様の黒一色の図案の中心部に, 「KENKIKUCH I」なる大文字の欧州文字10字を,簡易的な白抜きの筆記体で,同大,等 間隔に横書きで配置したいわゆるロゴマークであり,文字及び図形の結合商 標である。
原告(氏名「X」)は,平成12年ころに本願商標に係るジュエリーブラン ド「ケンキクチ」を立ち上げ,安易な大量生産に走らず,1点1点,自身の ハンドメイドによる高い品質を維持することにより,一般需要者の支持を受 け,数多くのメディアや雑誌等に取り上げられ,正規代理店として最大で国 内14店舗,海外4店舗を展開するまでに至ったものである。その結果,数 多くの消費者が,本願商標を確立されたブランド「ケンキクチ」のロゴであ ると認識することとなったものであり,本願商標は,一定の周知性を有して いる(甲1〜9,12,15(枝番号を含む。) )。
一方,英語を母国語とする世界では,氏名を英語表記する場合を含めて, 固有名詞の最初は大文字であるのが一般常識であり,氏名を英語表記しよう とすれば,氏と名の間に空白を入れ,頭文字を大文字で記載し,以下を小文 字で記載することが必要不可欠である。しかるところ,本願商標は, 「KEN KIKUCHI」の大文字の欧文字10字を,氏と名の間に空白を入れるこ となく,整然と一列に並べるものであるから,氏と名を判別することがそも そも想定されておらず,他人の氏名として客観的に把握され,当該他人を想 起・連想させるものではない。
以上のとおり,本願商標はブランドとして一定の周知性を有するといえ, 3 これに接した一般需要者は,一種の独特な個性を有する造語として認識し, ジュエリーデザイナーである「X」及びそのデザインに係る商品のみを想起 するものであって, 「KENKIKUCHI」の文字部分を「菊池 健」等の 他人の「氏名」と理解することはあり得ない。特許庁の過去の審決例におい ても,同様の欧文字表記について,商標法4条1項8号の「氏名」に該当し ないと認定している。
? 商標法4条1項8号の「他人の氏名」 本件審決は,ローマ字による表記も商標法4条1項8号の「他人の氏名」 に該当することを前提として,本願商標は「他人の氏名」を含む商標である 旨判断する。
しかしながら,同号は,他人の氏名…を含む商標」 「 と規定するにとどまり, 文理上,直ちに「他人の氏名」に「ローマ字による表記」を含んでいるとは 解されない。
また,ローマ字表記の氏名から漢字等表記の氏名に変換する際には,必ず しも特定の氏名に結び付くわけではない。仮に,本願商標の「KENKIK UCHI」の文字部分がローマ字表記の氏名であるとしても,「菊池 健」, 「菊地 健」「菊池 , 賢」等のいずれの者を指すのかを判断することはでき ず,特定人を指し示すものではない。
特許庁の過去の審決例(甲14)でも,同号の「他人の氏名」とは,使用 する者が恣意的に選択する余地がなく,特定人を指し示す法令上の正式な氏 名であって,日本人の氏名の場合,戸籍簿で確定される氏名である旨判断し ている。
? 本願商標の商標法4条1項8号該当性 ア 商標法は,商標を保護することにより,商標の使用をする者の業務上の 信用を図り,もって産業の発達に寄与し,あわせて需要者の利益を保護す ることを目的とする(1条)。
4 それ故,商標法4条1項8号の趣旨が第三者の人格権の保護であるとし ても,同法は,同号の「他人の氏名」の該当性を判断するに当たり,第三 者の人格権のみを考慮することは予定していないというべきであり,同法 の目的である産業発展の寄与ないし需要者の利益保護の観点から,登録が 拒絶されることで受ける者の不利益も十分に考慮しなければならない。
自己の氏名を商標として登録出願する場合に,当該氏名が,自己のデザ インする商品の出所を表示するブランドとして一定程度の周知性を獲得し ているときは,産業発展の寄与の観点から,当該登録者の商標使用に排他 的な権利が与えられてしかるべきであり,これに接する取引者,需要者も, 本願商標について「氏名」を普通に表示したものとは認識せず,当該ブラ ンドやそのデザイナーを想定し,独特の個性を有する造語として把握する ものといえる。それ故,同号の「氏名」に該当するか否かは,特定人の同 一性を認識させるに足りる表記であるか,あるいは,本願商標がブランド として一定の周知性を有するかという観点から総合的に判断されるべきで ある。
同様の理由により,商標法4条1項8号により,当該商標ないし商品と 無関係ないし無名の第三者まで保護することは行き過ぎであって,同号の 「他人」に当たるか否かは,その承諾を得ないことにより人格権の毀損が 客観的に認められるに足る程度の著名性・希少性等を有する者かという観 点から判断すべきである。
イ 前記?のとおり,本願商標は,ブランドとして一定の周知性を有してお り,これに接した一般需要者は,ジュエリーデザイナーである「X」及び そのデザインに係る商品のみを想起するものであって,本願商標の構成中 「KENKIKUCHI」の文字部分から,本件審決が「他人の氏名」と 認定した各地域のハローページに掲載された「菊池 健」(乙12〜29) という特定人との同一性を認識させるものではないから,商標法4条1項 5 8号の「氏名」に該当しない。
また,上記「菊池 健」という特定人の氏名に著名性・希少性は全く認 められず,本願商標から同人を認識することはあり得ないものであり,か かる表記に触れた同人が,自らの氏名だと認識することも同様に考え難い。
そのため,かかる表記に触れて不快に感じることは凡そ想定できず,人格 権を害される危険性すら存在しないのであるから,上記「菊池 健」は商 標法4条1項8号の「他人」に当たらない。
アメリカ合衆国,イギリスなどの諸外国においても, 「他人の氏名」であ れば,その全てについて,その他人の承諾がない限り商標登録を認めない という判断はしておらず,当該氏名が一定の意義を有する場合には,一般 消費者にとって当該商標は他人の氏名を想起せず,造語としての意味を有 することから,商標登録を認めないものではないと考えている。
また,特許庁の過去の審決例においても,自己の氏名をモチーフしたと 考えられる多数の商標が,登録査定を受けている。
ウ 以上のとおり,本願商標の構成中「KENKIKUCHI」の文字部分 は,ジュエリーデザイナーである「X」 (原告)及びそのデザインに係る商 品を示す造語であって,商標法4条1項8号の「他人の氏名」に該当しな い。
? 小括 以上によれば,本願商標は商標法4条1項8号に該当しないから,これと 異なる本件審決の判断は誤りであり,本件審決は,違法として取り消される べきである。
2 被告の主張 ? 「KENKIKUCHI」の文字部分の意味 本願商標は,翼を広げた鷲又は鷹を黒色のシルエットで表した図形内に, 「KENKIKUCHI」の欧文字を白抜きで表してなる。
6 上記文字部分は,途中に区切りを表す空白はないものの,語頭の「K」の 文字の右斜め下に向かう線が2,3文字目の「EN」の文字の下部に沿って 伸びていること,他方,語尾の「I」の文字の終端から伸びた横線が4〜9 文字目の「KIKUCH」の文字の下部に沿って伸びていることから,視覚 的に「KEN」の文字部分と「KIKUCHI」の文字部分とに分けて理解, 認識される外観を呈する。
そして,「KIKUCHI」は,「キクチ」「KEN」は「ケン」と読まれ , るものであって,これに接した取引者,需要者は,前者から日本人の姓氏で ある「菊地」や「菊池」 (乙1〜3)を,後者から「健」等の日本人男性の名 (乙4)を連想,想起する。
また,我が国では,例えば,パスポートやクレジットカード,ウェブサイ トなどにおける自己の氏名の紹介,論文等には,本人の氏名がローマ字表記 されるなど,氏名をローマ字表記することは社会一般に行われている。さら に,氏名を英語で表記する場合は通常「名」「姓」の順で表記し,また,パ , スポート及びクレジットカードにおいては, 「名」「姓」の順で大文字の欧文 , 字で表記するなど,氏名をローマ字表記する場合に, 「名」「姓」の順で全て , の文字を欧文字の大文字で記載することは,少なくない。
以上によれば,本願商標に接する需要者等は,その構成中「KENKIK UCHI」の文字部分は, 「キクチ(姓) ・ケン(名)」と称される氏名をロー マ字で表記したものと認識する。
? 商標法4条1項8号の「他人の氏名」 読み方を同じくする氏名は,これをローマ字表記する場合に,同一のロー マ字で表記せざるを得ないものであり,恣意的に選択する余地がない以上, 氏名のローマ字表記は,特定人の氏名と結び付かないものとはいえない。ま た,前記?のとおり,我が国では,商取引において,氏名をローマ字表記す ることが社会一般に行われている。
7 したがって,ローマ字で表示された氏名は,商標法4条1項8号の「他人の 氏名」に該当する。
? 本願商標の商標法4条1項8号該当性 ア 前記?のとおり,本願商標に接する需要者等は,その構成中「KENK IKUCHI」の文字部分は, 「キクチ(姓) ・ケン(名)」と称される氏名 をローマ字で表記したものと認識するところ,原告とは他人である「菊地 健」「菊地 , 研」「菊池 , 賢」「菊地 , 顕」等が,自らの氏名を「ken kikuchi」「Ken , Kikuchi」又は「KIKUCHI K en」のローマ字で表記している(乙5〜11)。
また,原告とは他人の,自らの氏名を「KEN KIKUCHI」とロ ーマ字で表記すると容易に想定できる「菊池 健」「菊地 , 健」等が,各 地域のハローページに掲載されており(乙12〜29),これらの者は,い ずれも本願商標の出願時から現在まで現存している者と推認できる。
そして,原告は, 「KEN KIKUCHI」の名称を使用する上記の者 の承諾を得ていない。
以上によれば,本願商標は,他人の氏名を含む商標であって,かつ,そ の他人の承諾を得ていないものであるから,商標法4条1項8号に該当す る。
イ 原告の主張に対し 商標法4条1項8号の趣旨は,自らの承諾なしにその氏名,名称等を商 標に使われることがないという人格的利益を保護することにあるところ, 他人の氏名を含む商標について商標登録を受けることは,そのこと自体が, その氏名を有する他人の人格的利益の保護を害するおそれがあるものとみ なすものと解されるから,本願商標の同号該当性を判断するに当たり,原 告(出願人)と他人との間での商品の出所の混同のおそれの有無や,いず れかが周知著名であるかどうかといったことは考慮する必要がない。
8 また,過去に氏名を含む商標が登録されているとしても,商標登録出願 された商標は,それごとに,商標法に規定する拒絶の理由の有無について 判断するものであるから,かかる事実をもって,本願商標についての個別 具体的な判断が拘束されるものではない。
さらに,属地主義を採用する我が国においては,我が国の商標法のもと で,本願商標の登録の可否を判断するのであって,諸外国の例を考慮して 本願商標の登録の可否を判断しなければならない事情はない。
? 小括 以上によれば,本願商標は商標法4条1項8号に該当するとした本件審決 の判断に誤りはないから,原告主張の取消事由は理由がない。
当裁判所の判断
1 取消事由(商標法4条1項8号該当性の判断の誤り)について ? 「KENKIKUCHI」の文字部分の意味 ア 本願商標は,別紙記載のとおり,翼を広げた鷲又は鷹を黒色のシルエッ トで表した図形部分と,図形内に配置された「KENKIKUCHI」の 文字部分とから構成された結合商標である。
「KENKIKUCHI」部分は,白抜きの大文字の欧文字10字から 構成され,各文字の書体及び大きさはほぼ同じで,ほぼ等間隔で1行にま とまりよく配列されている。そして,左端の「K」の文字の右斜め下に向 かう線が,左から2文字目の「E」の下部に沿って,同3文字目の「N」 の右端の線の下端にほぼ接する位置まで伸び,右端の「I」の文字の終端 から左方向に伸びた線が,右から2文字目の「H」から同6文字目の「I」 までの各下部(「IKUCH」部分の下部)に沿って,同7文字目(左から 4文字目)の「K」の左端の線の下端にほぼ接する位置まで伸びている。
そのため,「KENKIKUCHI」部分は,外観上,「KEN」部分と 「KIKUCHI」部分に区別して認識されるものといえる。
9 「KEN」部分, 「KIKUCHI」部分は,いずれも無理なく一連に発 語することができ,前者から「ケン」,後者から「キクチ」の称呼が自然に 生じる。
また,証拠(乙1〜11)及び弁論の全趣旨によれば,我が国では,パ スポートやクレジットカードなどに本人の氏名がローマ字表記されるなど, 氏名をローマ字表記することは少なくないこと,氏名をローマ字表記する 場合に, 「名」「氏」の順で記載することが一般的であり,パスポートやク , レジットカードのように,全ての文字を欧文字の大文字で記載することも 少なくないこと, 「キクチ」を読みとする姓氏(「菊池」「菊地」 , )及び「ケ ン」を読みとする名前(「健」「建」「研」「賢」等)は,日本人にとって , , , ありふれた氏名であることが認められる。
以上によれば,本願商標の構成中「KENKIKUCHI」部分は, 「キ クチ(氏)ケン(名)」を読みとする人の氏名として客観的に把握されるも のであるから,本願商標は人の「氏名」を含む商標であると認められる。
イ これに対し原告は,本願商標はブランド「ケンキクチ」のロゴとして一 定の周知性を有しており,これに接した一般需要者は,ジュエリーデザイ ナーである「X」及びそのデザインに係る商品のみを想起するものであっ て, 「KENKIKUCHI」部分を「菊地 健」等の「他人の氏名」と理 解することはあり得ない旨主張する。
しかしながら,前記アのとおり,本願商標の外観,我が国における一般 的な氏名の表記方法等によれば,本願商標の構成中「KENKIKUCH I」部分は,「キクチ(氏)ケン(名)」を読みとする人の氏名として客観 的に把握されるものであることが認められ,この氏名は,原告の氏名に限 定されるものではない。仮に,本願商標がブランド「ケンキクチ」のロゴ として一定の周知性を有しているとしても,かかる事実は上記認定を左右 するものではない。
10 したがって,原告の上記主張は採用することができない。
? 商標法4条1項8号の「他人の氏名」 原告は,商標法4条1項8号の「他人の氏名」とは,使用する者が恣意的 に選択する余地がなく,特定人を指し示す法令上の正式な氏名であって,日 本人の氏名の場合,戸籍簿で確定される氏名であり,ローマ字表記は含まれ ない旨主張する。
しかしながら,同号は,他人の氏名…を含む商標」 「 と規定するものであり, 当該「氏名」の表記方法に特段限定を付すものではない。また,同号の趣旨 は,自らの承諾なしにその氏名,名称等を商標に使われることがないという 人格的利益を保護することにあると解される(最高裁平成15年(行ヒ)第 265号同16年6月8日第三小法廷判決・裁判集民事214号373頁, 最高裁平成16年(行ヒ)第343号同17年7月22日第二小法廷判決・ 裁判集民事217号595頁参照)ところ,自己の「氏名」であれば,それ がローマ字表記されたものであるとしても,本人を指し示すものとして受け 入れられている以上,その「氏名」を承諾なしに商標登録されることは,同 人の人格的利益を害されることになると考えられる。
したがって,同号の「氏名」には,ローマ字表記された氏名も含まれると 解される。
? 本願商標の商標法4条1項8号該当性 ア 前記?アのとおり,本願商標の構成中「KENKIKUCHI」部分は, 「キクチ(氏)ケン(名)」を読みとする人の氏名として客観的に把握され るものであり,本願商標は人の「氏名」を含む商標であると認められる。
そして,証拠(乙12〜29)によれば, 「キクチ ケン」を読みとする と考えられる「菊池 健」という氏名の者が,北海道小樽市に住所を有す る者として,2016年(平成28年)12月版(掲載情報は同年8月2 4日現在)及び2018年(平成30年)12月版(掲載情報は同年8月 11 16日現在)の「ハローページ(小樽市版)」に掲載され(乙12,13), 同時期に発行された他の地域版の「ハローページ」 (乙14〜29)にも, 当該地域に住所を有する者として,「キクチ ケン」を読みとすると考え られる「菊池 健」又は「菊地 健」という氏名の者が掲載されていると 認められるところ,かかる事実によれば,これらの「菊池 健」及び「菊 地 健」という氏名の者は,いずれも本願商標の登録出願時から現在まで 現存している者であると推認できる。
加えて,弁論の全趣旨によれば,原告と上記「菊池 健」 「菊地 及び 健」 とは他人であると認められるから,本願商標は,その構成中に上記「他人 の氏名」を含む商標であって,かつ,上記他人の承諾を得ているものでは ない。
したがって,本願商標は,商標法4条1項8号に該当する。
イ これに対し原告は,@商標法4条1項8号の趣旨が第三者の人格権の保 護であるとしても,同法は,同号の「他人の氏名」の該当性を判断するに 当たり,第三者の人格権のみを考慮することは予定していないというべき であり,同法の目的である産業発展の寄与ないし需要者の利益保護の観点 から,登録が拒絶されることで受ける者の不利益も十分に考慮しなければ ならないから,同号の「氏名」に該当するか否かは,特定人の同一性を認 識させるに足りる表記であるか,あるいは,本願商標がブランドとして一 定の周知性を有するかという観点から総合的に判断されるべきであり,同 号の「他人」に当たるか否かは,その承諾を得ないことにより人格権の毀 損が客観的に認められるに足る程度の著名性・希少性等を有する者かとい う観点から判断すべきである,A諸外国においても, 「他人の氏名」であれ ば,その全てについて,その他人の承諾がない限り商標登録を認めないと いう判断はしておらず,特許庁の過去の審決例においても,自己の氏名を モチーフしたと考えられる多数の商標が登録査定を受けている旨主張する。
12 しかしながら,上記@の点について,商標法4条1項8号の趣旨は,前 記アのとおり,自らの承諾なしにその氏名,名称等を商標に使われること がないという人格的利益を保護することにある。そして,同号は,その規 定上,雅号,芸名,筆名,略称については, 「著名な雅号,芸名若しくは筆 名若しくはこれらの著名な略称」として,著名なものを含む商標のみを不 登録とする一方で, 他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称」 「 については, 著名又は周知なものであることを要するとはしていない。また,同号は, 人格的利益の侵害のおそれがあることそれ自体を要件として規定するもの でもない。したがって,同号の趣旨やその規定ぶりからすると,同号の「他 人の氏名」が,著名性・希少性を有するものに限られるとは解し難く,ま た, 「他人の氏名」を含む商標である以上,当該商標がブランドとして一定 の周知性を有するといったことは,考慮する必要がないというべきである。
次に,上記Aの点については,諸外国における他人の氏名を含む商標の 登録に関する法制や取扱いが,直ちに我が国における法解釈に影響を及ぼ すものではないし,特許庁の過去の審決例において,自己の氏名をモチー フしたと考えられる商標が登録査定を受けているとの事実があったとして も,本件審決における本願商標の商標法4条1項8号該当性の判断が,こ れに左右されるものではない。
したがって,原告の上記主張を採用することはできない。
? 小括 以上によれば,本願商標は商標法4条1項8号に該当するとした本件審決 の判断に誤りはないから,原告主張の取消事由は理由がない。
2 結論 以上のとおり,原告主張の取消事由は理由がなく,本件審決にこれを取り消 すべき違法は認められない。
したがって,原告の請求は棄却されるべきものである。
13
裁判長裁判官 鶴岡稔彦
裁判官 上田卓哉
裁判官 山門優