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事件 平成 13年 (ワ) 172号 商標権持分等移転登録請求事件
原告 株式会社皇漢薬品研究所
訴訟代理人弁護士 御子柴 一彦
被告 株式会社三翔
被告 プロポナール販売有限会社
被告ら訴訟代理人弁護士 木村峻郎
裁判所 東京地方裁判所
判決言渡日 2001/12/18
権利種別 商標権
訴訟類型 民事訴訟
主文 1 被告株式会社三翔は,原告に対し,別紙商標権目録(1)記載の商標権持分及び別紙意匠権目録(1)記載の意匠権持分の各移転登録手続をせよ。
2 被告プロポナール販売有限会社は,原告に対し,別紙意匠権目録(2)記載の意匠権持分の移転登録手続をせよ。
3 訴訟費用は被告らの負担とする。
事実及び理由
請求
主文同旨
当事者の主張
1 請求原因 (1) 当事者 ア 原告は,医薬品等の製造,加工及び販売等を業とする株式会社である。
イ 被告株式会社三翔(以下「被告三翔」という。)は,食品等の輸入,製造,販売等を目的とする株式会社である。
被告プロポナール販売有限会社(以下「被告プロポナール」という。)は,健康食品「プロポリス」を販売していた被告三翔の販売部門を平成11年2月に法人化したものである。
(2) 原告と被告らとの取引の経緯 原告は,平成10年1月より被告三翔から健康食品「プロポリス」の原材料等の提供を受け,これを製品化し,被告三翔(平成11年2月以降は被告プロポナール)に納品していた。
(3) 協定書の作成 被告三翔は,別紙商標権目録(1)記載の商標権及び別紙意匠権目録(1)記載の意匠権を,また被告プロポナールは,別紙意匠権目録(2)記載の意匠権(以下これらの商標権及び意匠権を「本件商標権等」という。)を有していた。
原告と被告らは,平成12年8月9日,本件商標権等について,下記内容の協定書(以下「本件協定書」という。)を作成した。
記 ア 被告らが有する本件商標権等を原告との間で共有とし,共有とする登録手続を行う。
イ 被告らが協定書の別紙で定める約定どおり債務を返済することができなかった場合には,本件商標権等を原告が自由に使用することができる。
ウ 被告らが協定書の別紙で定める約定どおり債務を返済することができなかった場合及び平成13年2月末日までに本日以降発生する買掛代金債務を約定どおり返済できなかった場合には,共有とした本件商標権等の被告らの持分を原告に譲渡し,原告の単独の権利とする。
エ 被告らが協定書の別紙で定める約定どおり債務を返済することができ,かつ,平成13年2月末日までに本日以降発生する買掛代金債務を約定どおり返済した場合には,原告は,共有とした本件商標権等の持分を被告らに返還する。
オ 被告らが手形の不渡りを発生させたとき,銀行取引停止処分を受けたときなどには,原告は,共有とした本件商標権等を自由に使用し実施することができ,被告らは本件商標権等を原告の単独の権利とする。
(4) 本件商標権等の共有登録 原告と被告らは,本件協定書に基づき,本件商標権等を原告と被告らとの共有とする旨の登録手続をした。
(5) 被告三翔の倒産 被告三翔は,不渡手形を出し,平成12年10月2日,銀行取引停止処分を受けた。
2 被告らの主張 (1) 請求原因事実についてはいずれも認める。
(2) 虚偽表示の主張 ア 原告は,被告らが倒産しても本件商標権等が残っていれば,被告らを別会社組織にして,なお従前とおりのプロポリス製品を販売することができ,その場合,原告はなお被告らよりプロポリスの容器詰め等の製品化について注文を受けることができることにより,原告も利益を得ることができるし,又,売掛金の回収を図ることができると考えた。そこで本件商標権等を原告名義に変更して保全することを画策した。
イ もっとも,直ちに原告に本件商標権等の持分全部を譲渡すると,後日詐害行為であると他の債権者から主張されるおそれがあったため,とりあえず原告との共有名義にした上で,被告らが一定期間内に債務を弁済することができないことを停止条件として原告が自由に使用することができることとして,譲渡を仮装した。
ウ 以上のとおり,原告と被告らとの間で作成された本件協定書における本件商標権等を移転する旨の合意は,被告らの債権者からの差押えを免れるためにされた虚偽表示に基づくものであるから無効である。
3 被告らの主張(虚偽表示)に対する原告の反論 (1) 被告らの主張については,すべて争う。
(2) 本件協定書は,原告の被告らに対する売掛金債権の担保を目的として作成したものであって,原告と被告らとの間で債権者からの差押えを免れるために仮装譲渡をするとの合意をした事実はない。
本件の争点
本件協定書記載の本件商標権等を全部移転する旨の意思表示が虚偽表示かどうか
争点に関する当裁判所の判断
1 前記争いのない事実(請求原因事実)並びに証拠(甲1,3,17ないし26,乙4ないし8,証人Dの証言,原告代表者,被告三翔代表者C,被告ら代表者Bの各代表者尋問の結果)及び弁論の全趣旨によると,以下の事実が認められる。
(1) 原告は,平成10年1月より,被告三翔から健康食品「プロポリス」の原材料等の提供を受け,これを製品化し,被告三翔に納品する取引を開始した。原告は,平成11年2月以降は,被告プロポナールに製品を納品していた。
(2) 被告らは,原告から納品された製品を顧客に販売していた。原告から納品された商品の販売が,被告らの売上げの約9割を占めていた。
(3) 平成10年1月から平成11年12月ころまでの間における原告から被告三翔に対する毎月の請求金額は,平均約270万円程度であったが,被告三翔の支払は,遅滞しがちで,平成11年12月ころには,被告三翔は,原告に対し,1340万3296円の買掛債務を負っていた。
(4) そこで,原告と被告三翔は,協議し,被告三翔は,原告に対し,上記1340万3296円及びこれに対する利息合計1475万円を,平成12年2月から平成13年2月までの間に分割して支払うこと及び支払のため約束手形を差し入れることを約し,約束手形を差し入れた。
(5) 原告から被告三翔に対する毎月の出荷数量は,その後も減少することはなかった。
(6) 被告三翔は,上記手形は決済していたものの,その余の原告に対する支払は,遅滞しがちであり,平成12年6月ころには,被告三翔の原告に対する債務が,上記1475万円の残金を含めて約2000万円となった。
(7) そこで,原告代表者は,被告三翔代表者C及び被告ら代表者Bに対し,個人の財産に担保権を設定するなど,原告に対する債務について,担保権を設定することを求めていたが,その当時,被告らには,本件商標権等以外には,担保に供することができるような財産はなかった。
(8) Cは,D弁理士に,本件商標権等を原告に譲渡することについて相談したところ,本件商標権等を全部移転するのは被告らにとって不利益が大きいから,2分の1の持分を移転し,共有名義にするのが限度ではないかとのアドバイスを受けた。
そして,Cは,原告代表者に対し,本件商標権等の2分の1の持分を原告に移転し,共有名義にすることを承諾した。
Bは,平成12年8月2日,原告に対し,被告三翔代表者C名義の誓約書と題する書面の案文をFAX送信した。同案文には,「弊社所有の別紙商標について,貴社との商取引が正常に維持出来るまでの間,その商標権は貴社と弊社双方が共有することについて同意し,その証として,本書を差し入れます。」と記載されていた。
(9) その後,原告代表者,C,Bが,D弁理士事務所を訪問し,原告代表者,C,B,D弁理士の4名で意見調整をしながら,本件協定書の案文を作成した。
なお,C及びBは,D弁理士に対し,本件商標権等の持分移転登録手続は,被告らの債権者からの差押えを免れるために行うものであるという話をしたことはなかった。
(10) 同年8月9日,原告と被告らは,本件協定書を作成し,それぞれ記名押印した。本件協定書には,被告三翔の原告に対する同年6月と7月に支払期限が到来した債務の支払方法を記載した文書(前記第2の1(3)記載の本件協定書の別紙で定める約定)が添付されている。
(11) 原告及び被告代表者らは,いずれも本件協定書作成当時,被告三翔が近々倒産するとは考えておらず,従前の取引関係を継続しようと考えていたのであり,原告は,本件協定書作成後も,被告プロポナールに対する製品の供給を続けた。
また,原告代表者は,被告三翔の債務の総額が具体的にいくらあるのかということについては把握していなかった。
(12) 同年9月5日,原告と被告らは,本件協定書に基づいて,被告らから原告に対する本件商標権等に係る持分権移転登録手続を行った。移転登録手続費用は,全額原告が負担した。
(13) 同年9月22日,原告代表者は,被告三翔が,倒産状態であるとの情報を入手した。
(14) 同年9月23日,原告代表者は,Cが入院している病院に出向き,本件協定書に基づき本件商標権等を原告単独の権利にする旨の確約書を作成した。
(15) 被告三翔は,2回の不渡手形を出し,同年10月2日,銀行取引停止処分を受けた。
(16) 同年10月3日,原告代表者は,Cが入院している病院に出向いた。Cは,原告代表者の求めに応じて,被告三翔の倒産後の事後処理を一任している木村峻郎弁護士に対し,「被告三翔が有する商標権及び意匠権を原告が単独で使用実施することについて,D弁理士に委任するから,書類に会社実印を捺印するよう依頼する」旨の書面に署名した。 (17) 平成13年1月19日,被告三翔は,被告らの取引先である大翔株式会社に対し,別紙商標権目録(2)記載の被告三翔名義の商標権を譲渡する旨約し,同年2月6日,その旨登録された。この商標は,被告らの主力商品の一つである「プロポナールゴールドエキストラ」に関するものであった。
2 本件協定書における本件商標権等を移転する旨の合意について,原告代表者は,原告に対する債務の担保を目的としたものであると供述し,同人の陳述書(甲21)にも同旨の記載がある。これに対し,被告ら代表者であるB及び被告三翔代表者であるCは,上記合意は,被告らに対する債権者からの差押えを免れるためにされたものであると供述し,同人らの陳述書(乙5ないし8)にも同旨の記載がある。
そこで,判断するに,以下の(1)ないし(6)で述べるところに上記1認定の他の事実を総合すると,原告代表者の供述及び同人の陳述書の記載(以下これらを「原告代表者供述等」という。)は信用することができるが,被告ら代表者であるB及び被告三翔代表者であるCの供述並びに同人らの陳述書の記載(以下これらを「被告ら代表者供述等」という。)は信用することができないものというべきである。
(1) 上記1で認定した事実からすると,本件協定書作成当時,被告三翔は,原告に対する債務の弁済を遅滞し,原告から担保を提供するよう求められていたこと,被告らの売上げの相当部分が原告の供給する商品によるものであったこと,被告らには,本件商標権等以外には,担保に供することができるような財産はなかったことが認められるから,本件協定書作成当時,被告らとしては,従前どおり営業を継続するためには,原告に対して担保のために本件商標権等を譲渡せざるを得ない状況にあったものと認められる。そして,このような状況において,原告代表者供述等においては,原告に対する債務の担保のために本件商標権等の譲渡が行われ,本件協定書が作成されたというのであるから,この原告代表者供述等は信用することができる。
これに対して,被告ら代表者供述等のうち,本件協定書を作成するに至った経緯に関する部分は,曖昧で,不明確であるから,直ちに信用することができない。
(2) 前記争いがない事実によると,本件協定書においては,まず,本件商標権等を原告と被告らの共有とし,被告らが平成13年2月末日までに買掛代金債務を返済できなかった場合や手形の不渡りを発生させた場合などには,残りの持分も原告に移転することとしているが,このように段階的に移転することは,担保に供する方法としては,自然であるということができる。この点について,被告らは,詐害行為であると他の債権者から主張されるおそれがあったと主張するが,D弁理士がそのようなアドバイスをしたなど,本件協定書作成当時そのような話がされたことを認めるに足りる証拠はない。
(3) 上記1で認定した事実からすると,原告及び被告らには,本件協定書作成当時,被告三翔が近日中に倒産するとの認識はなく,取引を継続することを第一に考えていたことが認められるから,そのような時期に,取引を継続するための担保の提供ではなく,他の債権者から財産を隠すことを考えたというのは不自然である。
(4) 被告らに対する債権者からの差押えを免れるために本件商標権等を移転する旨の念書など,被告ら代表者供述等に沿った書面が作成されたことを認めるに足りる証拠はない。かえって,上記1(8)で認定した事実からすると,Bが平成12年8月2日に原告代表者に送付したFAX書面には,債権者からの差押えを免れるためであるとの記載はなく,「商取引が正常に維持出来るまでの間」との記載があることが認められる。上記1で認定した事実からすると,ここでいう「商取引が正常に維持出来るまでの間」とは,被告三翔の債務不履行状態が解消されるまでの間との意味であると解されるから,この記載は,担保のために本件商標権等が譲渡されたことを示しているというべきである。
なお,証拠(甲1)によると,本件協定書冒頭には,本件商標権等について,「それらの権利の保全を目的として」という文言があることが認められるが,このような抽象的な文言があるからといって,被告らに対する債権者からの差押えを免れるために本件商標権等を移転する趣旨であると認めることはできない。
(5) 証拠(甲22,証人Dの証言,被告三翔代表者Cの代表者尋問の結果)によると,本件協定書作成に至る経緯において,被告三翔が倒産して本件商標権等がすべて原告に移転してしまっても被告らは本件商標権等を使用していきたいという趣旨の話が出たことが認められるが,この話は,あくまでも被告らから原告に対する本件商標権等の移転が前提となっており,移転した上で使用を認めてほしいとの希望を述べた話であると解することができるから,被告らに対する債権者からの差押えを免れるために本件商標権等を移転する旨の話ではない。
(6) 上記1(17)のとおり,被告三翔は,本件商標権等のほかにも商標権を有していたところ,当該商標権は,被告三翔が倒産した後,被告らの取引先である大翔株式会社に移転されていること,この商標は,被告らの主力商品の一つである「プロポナールゴールドエキストラ」に関するものであったことが認められるが,このような営業上重要な商標権について原告に譲渡しなかったことは,被告らに対する債権者からの差押えを免れるために本件商標権等を移転したのではないことを示しているということができる。
3 以上のとおり,本件協定書における本件商標権等を移転する旨の合意は,原告に対する債務の担保を目的としたものであって,被告らに対する債権者からの差押えを免れる目的でされた虚偽のものであったとは認められない。
4 そうすると,被告らの虚偽表示の主張は理由がないから,原告の被告らに対する本訴請求は,いずれも理由がある。
よって,主文のとおり判決する。なお,原告は,仮執行宣言を求めているが,移転登録手続を命じているので,仮執行宣言を付することはできない。
追加
(別紙)商標権目録(1)1登録番号第2284278号登録日平成2年11月30日指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分第29類茶,コーヒー,ココア,清涼飲料,果実飲料,氷権利者共有者2分の1株式会社三翔2登録番号第2501521号登録日平成5年2月26日指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分第32類ミツバチ生産物の一種である原塊としてのプロポリスをエタノール中に漬け込み溶解させ不純物を除去させて得られた液体状からなる加工食料品,その他本類に属する商品権利者共有者2分の1株式会社三翔3登録番号第4284534号登録日平成11年6月18日指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分第32類ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス権利者共有者2分の1株式会社三翔4登録番号第4289187号登録日平成11年7月2日指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分第32類ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス権利者共有者2分の1株式会社三翔5登録番号第4302348号登録日平成11年8月6日指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分第29類プロポリスを主原料とした液体状加工食品,食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく権利者共有者2分の1株式会社三翔6登録番号第4302349号登録日平成11年8月6日指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分第29類プロポリスを主原料とした液体状加工食品,食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく権利者共有者2分の1株式会社三翔7登録番号第4315831号登録日平成11年9月17日指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分第3類せっけん類,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤権利者共有者2分の1株式会社三翔8登録番号第4332991号登録日平成11年11月12日指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分第29類ミツバチ生産物の一種である原塊としてのプロポリスをエタノール中に漬け込み溶解させ不純物を除去させて得られた液体状からなる加工食品,食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく権利者共有者2分の1株式会社三翔9登録番号第4332992号登録日平成11年11月12日指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分第32類ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス権利者共有者2分の1株式会社三翔(別紙)商標権目録(2)登録番号第4276202号登録日平成11年5月28日指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分第29類ミツバチ生産物の一種である原塊としてのプロポリスをエタノール中に漬け込み,溶解させ,不純物を除去させて得られた液体状,顆粒状からなる加工食品(別紙)意匠権目録(1)1登録番号第1050007号登録日平成11年6月18日意匠に係る物品包装用箱権利者共有者2分の1株式会社三翔2登録番号第1058960号登録日平成11年10月8日意匠に係る物品包装用箱権利者共有者2分の1株式会社三翔(別紙)意匠権目録(2)登録番号第1068121号登録日平成12年1月28日意匠に係る物品包装用箱権利者共有者2分の1プロポナール販売有限会社
裁判長裁判官 森義之
裁判官 内藤裕之
裁判官 上田洋幸