運営:アスタミューゼ株式会社
  • ポートフォリオ機能


追加

この判例には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
平成11ワ24693商標権侵害差止等請求事件 判例 商標
平成18ワ5272損害賠償請求事件 平成18ワ8460損害賠償請求事件 判例 商標
平成11ワ2823損害賠償等請求事件 判例 商標
平成16ネ3751商標権侵害差止等請求控訴事件 判例 商標
昭和58ワ9110 判例 商標
関連ワード 識別力 /  商標的使用 /  出所表示機能 /  識別機能 /  指定商品 /  普通名称(3条1項1号) /  普通に用いられる方法 /  著名な略称 /  損害額 /  外観(外観類似) /  称呼(称呼類似) /  観念(観念類似) /  取引の実情 /  国内 /  差止 /  更新登録 /  継続 /  商号 /  利益額 / 
元本PDF 裁判所収録の全文PDFを見る pdf
元本PDF 裁判所収録の別紙1PDFを見る pdf
事件 平成 10年 (ワ) 10438号 商標権侵害差止等請求事件
原告 宝醤油株式会社右代表者代表取締役 A右訴訟代理人弁護士 吉武賢次
同 神谷巖右補佐人弁理士 小泉勝義
被告 寳酒造株式会社右代表者代表取締役 B右訴訟代理人弁護士 小野昌延
同 三山峻司右補佐人弁理士 樋口豊治
裁判所 東京地方裁判所
判決言渡日 2001/01/22
権利種別 商標権
訴訟類型 民事訴訟
主文 一 原告の請求をいずれも棄却する。
二 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
請求
一 被告は、原告に対し、別紙第一ないし第三目録記載のラベルを付した容器に入れた「煮魚お魚つゆ」、「煮物万能だし」、「煮物白だし」を販売してはならない。
二 被告は、原告に対し、金二〇〇〇万円及びこれに対する平成一〇年五月二六日から支払済みに至るまで年五分の割合による金員を支払え。
事案の概要
本件は、だし、つゆに後記目録記載のラベルを付して販売する被告の行為が、原告の有する商標権を侵害し、かつ、不正競争防止法2条1項1号に該当すると主張して、原告が被告に対し、商標権及び不正競争防止法に基づいて、右だし、
つゆの販売の差止め及び損害賠償を請求した事案である。
一 前提となる事実(当事者間に争いはない。) 1 原告の商標権 原告は、別紙商標権目録記載の各商標権(以下、順に「本件商標権一」ないし「本件商標権九」と、これらをあわせて「本件各商標権」といい、その登録商標を「本件登録商標一」ないし「本件登録商標九」といい、これらをあわせて「本件各登録商標」という。)を有している。
2 被告の行為 被告は、別紙第一ないし第三目録記載のラベル(以下、順に「被告標章一」ないし「被告標章三」といい、これらをあわせて「被告各標章」という。)を付した容器に入れた「煮魚お魚つゆ」、「煮物万能だし」、「煮物白だし」(以下、あわせて「被告商品」ということがある。)を販売している。
二 争点 1 被告は被告各標章の「タカラ本みりん入り」の記載部分を商標として使用しているか。
(原告の主張) 被告各標章における「タカラ本みりん入り」の記載は、商品の正面に来るべきラベルの中央部の一番目立つ位置で、被告商品の普通名称である「煮魚お魚つゆ」、「煮物万能だし」、「煮物白だし」の文字の直上部に、特に目立ちやすい赤色で大書され、一般人の特別の注意を惹くような方法で表示されているので、出所表示機能を有し、商標的使用に当たる。
「○○使用」とか「○○入り」という文字を付する場合でも、「使用」「入り」を除く部分の訴求力が大きく、顕著性及び識別性がある用語(本件では「タカラ」の語)を含むときは、その用語を含む記載が出所表示機能を有することは否定できない。
商品の品質や原材料を表すのであれば、単に「本みりん入り」、「本みりん使用」と記載すれば足りるのであり、あえて、「タカラ」とまで記載する必要はなく、被告各標章の右側の欄などに、品名、賞味期限、販売者などとともに記載すれば足りる。「寳酒造株式会社の本みりん入り」と表示されるのであれば、原材料表示と解する余地があるが、そうではない以上、「タカラ本みりん入り」の記載が出所表示機能を有しているというほかない。
被告各標章には、「Cookin' Good」の商標の記載があるが、これは、単に料理に好適であるという趣旨を示すもので、効能を説明した記載と理解されること、「Cookin' Good」商標の使用実績は少ないという事情が存すること、「Cookin' Good」の表示が目立たないことなどに鑑みると、「Cookin' Good」の標章は識別性が弱く、右記載があるからといって、「タカラ本みりん入り」の表示部分が出所表示機能を失うことにはならない。
(被告の反論) 「タカラ本みりん入り」の表示部分は、「つゆ」、「だし」に「タカラ本みりん」が原材料として入っていることを示すもので、原材料である内容物を指称する記述的表示である。
被告は、「タカラ本みりん」の商品が、「みりん」の中でも、消費者の支持を確立した優良なイメージを有する商品であるため、この優良なイメージを有する原料を使用したことをセールスポイントとして示すために、「タカラ本みりん入り」の表示を用いた。
「タカラ本みりん入り」の表示部分は、「タカラ」と「本みりん」が同一書体で一連記載され、「タカラ本みりん」と「入り」の書体は区別され、原材料表示というにふさわしい大きさで、記載されている。さらに、被告各標章の全体を見ると、「タカラ本みりん入り」の表示部分の上には、「Cookin' Good」という被告商品の自他商品識別機能を有する標章が示され、同表示部分の下には、「煮魚お魚つゆ」、「煮物万能だし」、「煮物白だし」等の商品名が示され、さらにその下には、被告の商号が示されている。これらを全体としてみると、「タカラ本みりん入り」の表示は出所表示機能を有せず、商標的使用には当たらない。
被告商品の商標である「Cookin' Good」は、確かに使用期間は短いが、大々的に宣伝されて、周知となっているし、被告商品の胴ラベルの最上段に表された表示の態様からしても、効能表示と解する余地はない。さらに、お好み焼きの冷凍用食品に「オタフクソース・青のりつき」というように使用原料等を記載する例も多く存在すること(乙一ないし九)に照らせば、商品に含まれている原料等を、本体商品のラベルに使用する方法は極めてありふれた一般的なものであり、被告各標章における「タカラ本みりん入り」の記載もこれらと同様に世上一般的な原材料表示の域を出ないといえる。
2 被告は、自己の著名な略称又は原材料名を、普通に用いられる方法で表示しているか。
(被告の主張) 被告が、本みりんについてシェア五〇パーセント以上を占めるトップメーカーであり、かつ、「タカラ」が被告の著名な略称であることは周知の事実である。「タカラ本みりん入り」の表示に接する取引者、需要者は、右表示を「タカラの本みりんの入った」商品を説明した文章と理解するはずで、右表示は、商標法26条1項1号所定の「自己の著名な略称普通に用いられる方法で表示する」場合に該当する。また、「タカラ本みりん入り」の表示は、1で述べたとおり、商標法26条1項2号所定の「原材料を普通に用いられる方法で表示する」場合に該当する。
(原告の反論) 争う。1で述べたとおりである。「タカラ本みりん入り」の表示部分は、
その表示態様からみて、普通に用いられる方法での表示(26条1項1号、二号)と解する余地はない。
3 被告各標章は、本件各登録商標と同一又は類似か。
(原告の主張) 本件各登録商標は、いずれも「タカラ」の称呼を生ずる。また、「宝物」、「お金(通貨)」であり、「めでたい」という観念を生ずる。さらに、本件登録商標四、八及び九は、片仮名の「タカラ」からなる文字を横書きした外観を有する。
他方、被告各標章についてみると、@被告各標章における、「タカラ本みりん入り」の記載中の「本みりん入り」の部分のみが原材料表示であることは明らかであること、A「タカラ」、「宝」は日本人に好まれ、現にこれらの語を要部とする商号をもつ会社は数十に上っている現状があり、この語を含む商標に接する需要者は、「タカラ」、「宝」の部分に強く惹かれ、「タカラ」の部分が、強い訴求力、識別力を有することからすると、被告各標章中の「タカラ」の部分こそが要部であると解すべきである。
本件各登録商標と被告各標章における要部である「タカラ」とを比較すると、両者は、称呼及び観念において同一である。とくに、本件登録商標四、八及び九と被告各標章とは、称呼観念及び外観において同一である。また、現実の取引において、被告商品を原告の商品と誤認混同した事例が存在する。これらによると、本件各登録商標と被告各標章における要部である「タカラ」とは類似する。
したがって、被告が被告各標章を付した容器に入れた被告商品を販売する行為は、本件各商標権を侵害する。
(被告の反論) 被告各標章は、以下のとおり、本件各登録商標と類似しない。
すなわち、「タカラ本みりん入り」の表示部分は、被告の「タカラ本みりん」が原材料として使用されていることを示すものとして一連表記されていること、「タカラ本みりん」は、極めて著名で、消費者の信用愛顧の強い独立した商品であることからすれば、「タカラ」の部分を「本みりん入り」の部分から分けて、
要部とみるのは妥当ではない。
本件各登録商標と被告各標章の「タカラ本みりん入り」の表示部分とを対比すると、@本件各登録商標は、「宝物」等の観念を生じ、他方、「タカラ本みりん入り」の表示部分は、「タカラ本みりん」が「つゆ」、「だし」に入っているとの観念を生じるので、両者は観念において異なる。A本件各登録商標は「タカラ」又は「ホウ」との称呼が生じ、他方、「タカラ本みりん入り」の表示部分は、「タカラホンミリンイリ」との称呼が生じるので、両者は称呼において異なる。B本件各登録商標はありふれたデザインであるのに対し、「タカラ本みりん入り」の表示部分は、独特のデザインからなるので、両者は外観において異なる。
以上のとおり、本件各登録商標と「タカラ本みりん入り」とは類似しない。
4 「宝」及び「寶」の商標は、原告の商品又は営業を示すものとして周知であるか。また、被告が被告各標章を使用する行為は、原告の商品又は営業と混同を生じさせる行為か。
(原告の主張) 原告は、商品「しょうゆ」に「宝」、「寶」の商標を、二〇〇年以上にわたって継続して使用した結果、右商標は、原告の商品「しょうゆ」又は営業を示すものとして、需要者間に広く認識されて周知となっている。一方、「だし」、「つゆ」等は一般にしょうゆメーカーをはじめとする調味料メーカーによって製造販売されている取引の実情に照らすと、右商標は、しょうゆ以外の商品に関しても、同様に周知であるといえる。また、現実の取引において、被告商品を原告の商品と誤認混同した事例が存在する。
したがって、被告が、本件各登録商標に類似する「タカラ本みりん入り」の記載のある被告各標章を付した容器に入れた被告商品を販売した行為は、他人の商品等表示として需要者の間に広く認識されているものと同一又は類似の商品等表示を使用し、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為(不正競争防止法2条1項1号)に該当する。
(被告の主張) 原告の主張は否認する。
被告の製造販売する「タカラ本みりん」は、本みりんの分野ではトップシェアを占め、著名であること、「みりん」と「しょうゆ」は商品としての性格を異にし、しょうゆメーカーである原告の製造販売するしょうゆとは永年にわたり判然と区別され、混乱なく並存してきたことなどの具体的な取引の実情を考慮すると、
本件各登録商標と「タカラ本みりん入り」の表示部分との間に誤認混同を生ずる余地はない。
5 損害額 (原告の主張) 被告が、被告商品の販売によって得た利益額は二〇〇〇万円を下らず、右額が原告の被った損害である。
(被告の反論) 原告の主張は争う。
争点に対する判断
一 争点1、2(商標としての使用、記述的表示)について 1 前記第二、一2の事実、証拠(甲七、乙一三ないし一五、一七、一九、二三、二九、枝番号の表記は省略する。)及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められ、これを覆すに足りる証拠はない。
(一) 被告は、被告商品の瓶に、被告各標章を付して、「煮魚お魚つゆ」(第一目録)、「煮物万能だし」(第二目録)、「煮物白だし」(第三目録)を販売していた(なお、被告は、現在、デザインを多少変更したラベルを用いているが、これによって、被告が被告各標章を使用する可能性がなくなったとまで認めることはできない。)。
ところで、被告各標章中の「タカラ本みりん入り」の表示は、中央部分の一か所のみに存在するが、その態様は、以下のとおりである。
(1) 被告各標章の全体形状 被告各標章は、縦が約八センチメートル、横が約一九センチメートルの大きさのラベルである。中央部分(横幅が約八センチメートル)と左右部分(横幅約五センチメートル)の三部分に分かれている。中央部分には、後記のとおりの態様で商品名等が記載され、左側部分には、使用方法及び調理例等が記載され、右側部分には、品名、原材料、内容量、賞味期限、保存方法、販売者等が記載されている。なお、「クッキングー」、「Cookin' Good」及び「コック用帽子図形」の組み合わせ図柄は、三か所に表示されている。
(2) 被告標章一の中央部分の表示態様 中央部分は、縦約八センチメートル、横約八センチメートルの大きさで、ほぼ正方形の形状からなる。
中央部分の中心部には、上から順に横書きで、「クッキングー」、「Cookin' Good」、「タカラ本みりん入り」、「煮魚」、「お魚つゆ」、
「これ一本だけで料亭の煮魚」の文字が記載されている。
まず、@「クッキングー」の文字が青色で小さく(各文字の縦の長さは一・五ミリメートル、以下同様に表記する。)記載され、Aその下に、「Cookin' Good」の文字が青色でやや小さく(縦約三ミリメートル)記載され、Bその下に、
「タカラ本みりん入り」の文字がいずれも赤色で、やや小さく(縦約三ミリメートル)、このうち、「タカラ本みりん」の文字部分は太いゴシック体で、「入り」の文字部分は細い明朝体で、それぞれ記載され、Cその下に、「煮魚」の文字が黒色で大きく(縦約一九ミリメートル)記載され、Dその下に、「お魚つゆ」の文字が青地に白抜きで、やや大きく(縦約一〇ミリメートル)記載され、Eその下に、
「これ一本だけで料亭の煮魚」の文字が黒色で、やや小さく(縦約二ミリメートル)記載されている。また、中央部分の周辺部には、魚等のカット図柄とともに、
「清酒たっぷり」、「食品添加物無添加」、「宝酒造株式会社」などの文字も記載されている。
(3) 被告標章二、三の中央部分の表示態様 被告標章二の中央部分の中心部には、「煮物」、「万能だし」、「これ一本だけでおいしく煮物」の文字が記載されていること、周辺部には、「だしたっぷり」の文字が記載されていること、色彩に橙色が一部選択されていること、カット図柄に野菜が選択されていること等の点において、被告標章一と異なるが、その他の点において差異がない。
被告標章三の中央部分の中心部には、「煮物」、「白だし」、「これ一本だけでおいしくうす色煮物」の文字が記載されていること、周辺部には、「京風仕立て」の文字が記載されていること、色彩に金色が一部選択されていること、
カット図柄に野菜が選択されていること等の点において、被告標章一と異なるが、
その他の点において差異がない。
(二) 被告商品については、テレビコマーシャル等の宣伝広告活動が全国的に展開され、「クッキングー」、「Cookin' Good」及び「コック用帽子図形」の組み合わせからなる商標が強調されている。
また、被告の製造、販売に係る「本みりん」は、平成八年度及び同九年度において、生産量が四万キロリットル、販売総額が約一七〇〇億円であり、そのシェアが五〇%を超えており、「タカラ本みりん」の商標は、本みりんに関するブランドとして、日本国内において著名である。
2 右認定した事実を基礎にすると、被告は、本件各標章の「タカラ本みりん入り」の表示部分を商標として(すなわち自他商品の識別機能を果たす態様で)使用しているものではないと判断できる。以下、その理由を述べる。
(一) 被告各標章において、被告商品の正面に位置するラベルの中央部の最も目立つ位置には、被告商品の普通名称である「お魚つゆ」、「万能だし」、「白だし」及びその用途である「煮魚」、「煮物」の表示が、いずれも目立ちやすい大きな文字で記載されていること、これに対して、「タカラ本みりん入り」、「これ一本だけで料亭の煮魚」、「清酒たっぷり」等の表示部分は、右名称部分を囲むように、比較的小さい文字で記載されており、その内容から判断して、いずれも被告商品の特徴や長所を説明的に示していると理解するのが相当である。
(二) @「タカラ本みりん入り」の表示中、「タカラ本みりん」の部分は「入り」の部分と字体が異なっているため、「タカラ本みりん」の部分が一連のものと理解され、体裁上「タカラ」の部分のみが区別されるように記載されていないこと、A被告各標章の中央部分の右下には、「宝酒造株式会社」という被告の商号が記載されていること、B被告の製造、販売に係る「本みりん」は、日本国内でトップシェアを有し、「タカラ本みりん」の商標は日本国内において著名であること、C「だし」「つゆ」等の調味料にみりんを入れることはごく自然であると解されること等、右表示部分の体裁、意味内容、「タカラ本みりん」商品の販売状況に照らすならば、右表示部分に接した一般需要者は、右表示部分を被告商品に原料ないし素材として「タカラ本みりん」が入っていることを示す記述であると認識するのが通常であるといえる。
(三) 被告各標章において、「クッキングー」、「Cookin' Good」及び「コック用帽子図形」の組み合わせからなる標章は、三か所に記載されていること、また、右組み合わせからなる標章がテレビコマーシャル等で、繰り返し宣伝されていることに照らすと、右組み合わせからなる標章こそが、被告商品の商品名であると認識するのが一般的である。
以上を総合すると、被告各標章における「タカラ本みりん入り」の表示部分は、専ら被告商品に「タカラ本みりん」が原料ないし素材として入っていることを示す記述的表示であって、商標として(すなわち自他商品の識別機能を果たす態様で)使用されたものではないというべきである。のみならず、右表示態様は、原材料を普通に用いられる方法で表示する場合(商標法26条1項2号)に該当するので、本件各商標権の効力は及ばない。
二 争点4(不正競争行為)について 右に認定、判断したとおり、被告各標章における「タカラ本みりん入り」の表示部分は、専ら被告商品に「タカラ本みりん」が原料ないし素材として入っていることを示す記述的表示であると解すべきであるから、被告が「タカラ本みりん入り」の表示部分を含む被告各標章を付して被告商品を販売する行為は、不正競争防止法2条1項1号所定の商品表示等を使用する行為に該当しない。
三 結論 以上のとおり、商標権及び不正競争防止法2条1項1号に基づく原告の請求は、その余の点について判断するまでもなく理由がない。よって、主文のとおり判決する。
追加
別紙第一目録別紙第二目録別紙第三目録商標権目録一登録番号第一二〇一八八号出願日大正九年六月一八日登録日大正九年九月一三日更新登録日昭和一五年六月一三日昭和三四年一二月一二日昭和五五年七月三一日平成二年八月二九日指定商品第四一類醤油登録商標別紙商標公報該当欄記載のとおり二登録番号第三八四四一八号出願日昭和二三年一月一六日公告番号商公昭二三ー五三五五号登録日昭和二五年五月二六日更新登録日昭和四五年八月二二日昭和五五年六月二七日平成二年四月二七日指定商品第四一類ソース及酢ノ類登録商標別紙商標公報該当欄記載のとおり三登録番号第八〇二〇九九号出願日昭和三七年九月八日公告番号商公昭四三ー三九二一号登録日昭和四三年一二月二三日更新登録日昭和五四年一一月二九日昭和六三年一〇月二五日指定商品第三一類しょうゆ、食酢、ウースターソース、ケチャップ、
マヨネーズソース、ドレッシング、酢の素、ホワイトソース登録商標別紙商標公報該当欄記載のとおり四登録番号第二七二一三六七号出願日昭和五〇年六月一三日公告番号商公昭五八ー二二〇五号登録日平成九年五月一六日指定商品第三一類しょうゆ登録商標別紙商標公報該当欄記載のとおり五登録番号第二七二二八八五号出願日昭和五四年四月九日公告番号商公昭五八ー五三三三二号登録日平成九年八月二九日指定商品第三一類しょうゆ、食酢、ウースターソース、ケチャップ、
マヨネーズソース、ドレッシング、酢の素、ホワイトソース登録商標別紙商標公報該当欄記載のとおり六登録番号第二七二四二一三号出願日昭和五〇年六月一三日公告番号商公昭五八ー二二〇六号登録日平成一〇年一一月一三日指定商品第三一類焼鳥のたれ登録商標別紙商標公報該当欄記載のとおり七登録番号第二七二四二一六号出願日昭和五〇年八月五日公告番号商公昭五八ー五三三三一号登録日平成一〇年一一月二〇日指定商品第三一類焼肉用のたれ登録商標別紙商標公報該当欄記載のとおり八登録番号第四二八五三九五号出願日昭和五〇年六月一三日登録日平成一一年六月一八日指定商品第三一類つゆの素、だしの素、みりん風調味料、オイスターソース登録商標別紙商標公報該当欄記載のとおり九登録番号第四二九二六九五号出願日昭和五〇年六月一三日登録日平成一一年七月九日指定商品第三一類焼き肉のたれ、焼き鳥のたれ、蒲焼きのたれ、しゃぶしゃぶのたれ、その他の調味用たれ、そばつゆ、うどんつゆ、だしつゆ、煮魚用つゆ、その他の調味用つゆ登録商標別紙商標公報該当欄記載のとおり別紙商標公報省略
裁判長裁判官 飯村敏明
裁判官 沖中康人
裁判官 石村智