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関連ワード 補正 /  無効審判 /  登録異議申立 / 
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事件 昭和 52年 (行コ) 59号
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裁判所 東京高等裁判所
判決言渡日 1978/05/02
権利種別 商標権
訴訟類型 行政訴訟
主文 本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
全容
第一、当事者の求めた裁判 控訴代理人は「一、原判決を取消す。被控訴人の請求を棄却する。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴代理人は主文同旨の判決を求めた。
第二、当事者の主張 当事者の事実上および法律上の主張は、つぎのとおり補充するほか、原判決事実欄に記載のとおりであるから引用する。
七丁目表五行目「性質のものに過ぎないから、」から六行末までをつぎのように改める。
「性質のものに過ぎず、不可争力、不可変更力、公定力および執行力等、行政処分に付与される効力は一切有しないし、これがされないからといつても、登録異議の申立をふまえてなされる審査官の査定の結果如何は、出願書類を閲覧するか、または特許庁発行の公報により、何人もこれを知ることができるから、何らの弊害も生じない。」 理 由一、当裁判所も、原判決と同様に、本件処分は違法であつて取消すべきものと考える。その理由は、つぎのとおり訂正補説するほか、原判決理由と同一であるから引用する。
八丁裏一一行目「早計というべきであつて、」から九丁裏一〇行目末までを、つぎのとおり改める。
「早計であろう。商標法第17条、特許法第55条から第61条までによると、
商標登録異議の申立にはその理由と証拠の提示を要すること、理由と証拠についての補正が認められていること、申立期間および補正の期間に制限があること、商標登録出願人に答弁書提出の機会が与えられていること、異議申立の審査には証拠調の規定、申立費用負担の規定が準用されていること、申立に対しては文書による理由を附した決定をしなければならないこと(要しない場合でも少なくとも拒絶査定謄本の送付を要する)、決定の謄本は異議申立人に送付しなければならないことなど、商標登録異議申立には当事者間の対立的構造をふまえた詳細な手続規定が設けられている。そうした手続構造からみると、異議申立制度は、さきに触れた情報提供のためにのみ設けられたものではなく、それにあわせて、出願にかかる商標が登録されることにより影響を受ける者があえて無効審判を請求する時機まで待つことなく、審査手続の一環として、自己の利益を擁護するため登録を阻止する一手段として利用することができるためにも設けられたものと解するのが相当である。してみれば、登録異議申立の制度は、国民に異議申立権という一種の公法上の権利を認め、その申立について判断を受けられるという利益を認めたものであり、これを一身専属的な権利であるとみるべき根拠は見出し難い。そうすると、異議申立権はこれを独立して譲渡等特定承継の対象とするほどの必要があるかどうかは別として、
少くとも相続、合併のような包括承継については、その性質からして、承継の対象となると考えるのが相当である。原告が本件商標登録出願について登録異議の申立をしていた株式会社主婦の店ダイエーを昭和四五年三月一八日に吸収合併したことは、前述のとおり当事者間に争いがないから、原告はこれによつて異議申立人としての地位を承継したものというべく、これに基づく本件受継申立を受理しない旨の控訴人の処分は違法であるといわなければならない。」二、よつて、本件処分の取消を求める被控訴人の本訴請求は理由があり、これを認容した原判決は相当であつて、本件控訴は失当であるから、行政事件訴訟法第7条、民事訴訟法第384条により棄却することとし、控訴費用の負担につき同法第95条第89条を適用して主文のとおり判決する。
裁判官 古関敏正
裁判官 舟本信光
裁判官 石井彦壽