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審判番号(事件番号) データベース 権利
平成15行ヒ265 判例 商標
昭和33オ1104審決取消請求 判例 商標
平成14受1100損害賠償,商標権侵害差止等請求事件 判例 商標
昭和55行ツ30審決取消 判例 商標
昭和33オ766商標登録願拒絶査定抗告審判審決取消請求 判例 商標
関連ワード 無効審判 / 
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事件 昭和 53年 (行ツ) 138号
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裁判所 最高裁判所第三小法廷
判決言渡日 1979/03/30
権利種別 商標権
訴訟類型 行政訴訟
主文 本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
事実及び理由
全容
上告代理人吉原省三、同馬橋隆紀、同和田正隆の上告理由について商標法47条の適用がある商標登録無効審判の審判請求書は同法77条2項によつて準用される特許法19条にいう「この法律の規定により特許庁に提出する書類その他の物件であつてその提出の期間が定められているもの」にあたるとした原審の判断は、正当であつて、
原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。
よつて、行政事件訴訟法7条、民訴法401条95条89条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
裁判長裁判官 高辻正己
裁判官 江里口清雄
裁判官 服部高顯
裁判官 環昌一
裁判官 横井大三