関連審決 |
無効2007-890014
異議1998-90933 異議1998-90971 |
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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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平成20行ケ10217審決取消請求事件 | 判例 | 商標 |
平成19行ケ10113審決取消請求事件 | 判例 | 商標 |
平成19行ケ10291審決取消請求事件 | 判例 | 商標 |
平成19行ケ10383商標登録取消決定取消請求事件 | 判例 | 商標 |
平成17行ケ10247審決取消請求事件 | 判例 | 商標 |
関連ワード | 識別力 / 指定商品 / 指定役務 / 普通名称(3条1項1号) / 混同を生ずるおそれ(混同を生じるおそれ) / 4条1項11号 / 品質誤認(4条1項16号) / 類似性(類否判断) / 結合商標 / 外観(外観類似) / 称呼(称呼類似) / 観念(観念類似) / 取引の実情 / 判定 / 無効審判 / 登録異議申立 / 外国 / 非類似 / |
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事件 |
平成
19年
(行ケ)
10411号
審決取消請求事件
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原告 株式会社加美乃素本舗 訴訟代理人弁理士 萼経夫 同 舘石光雄 同森則雄 同山田清治 被告 株式会社アテニア 訴訟代理人弁護士 安原正之 同佐藤治隆 同 小林郁夫 同鷹見雅和 訴訟代理人弁理士 安原正義 同大西育子 |
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裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
判決言渡日 | 2008/05/28 |
権利種別 | 商標権 |
訴訟類型 | 行政訴訟 |
主文 |
1 特許庁が無効2007−890014号事件について平成19年10月30日にした審決を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 |
事実及び理由 | |
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請求
主文同旨 |
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事案の概要
本件は,被告が有する下記商標(本件商標)登録について,原告が商標登録の無効審判請求をしたところ,特許庁が請求不成立の審決をしたことから,原告がその取消しを求めた事案である。 争点は,?@本件商標が原告の有する下記引用商標1及び2と類似するかどうか(商標法4条1項11号),?A本件商標が商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるかどうか(商標法4条1項16号)である。 記ア 本件商標・商標 ・指定商品第3類「化粧品,せっけん類」・登録第4966729号・出願日 平成17年11月18日 ・登録日 平成18年6月30日イ 引用商標1・商標 ・指定商品第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料」・出願日 平成3年5月31日 第30類「食品香料(精油のもの・登録日 平成5年7月30日 を除く。)」・登録第2553920号ウ 引用商標2・商標 ・指定商品第3類「頭髪用化粧品,シャンプーその他の頭髪用せっけん類」・出願日 平成16年12月17日・登録日 平成17年10月14日・登録第4900509号 |
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当事者の主張
1 請求の原因(1) 特許庁における手続の経緯被告は,平成17年11月18日,上記内容の本件商標について商標登録出願をし,平成18年6月30日に登録第4966729号として設定登録を受けた。 これに対し原告は,平成19年2月9日に下記無効理由1,2に基づき商標登録無効審判を請求したので,特許庁は,これを無効2007-890014号事件として審理した上,平成19年10月30日,「本件審判の請求は成り立たない。」との審決をし,その謄本は平成19年11月9日原告に送達された。 記・無効理由1:本件商標は引用商標1及び2と類似するから商標法4条1項11号に違反する。 ・無効理由2:本件商標は「トリートメント効果のある化粧品」や「トリートメント効果のあるせっけん類」以外の商品に使用された場合は,商標と品質の不実関係は明白であり,商標法4条1項16号に違反する。 (2) 審決の内容審決の内容は,別添審決写しのとおりである。その理由の要点は,?@本件商標は,引用商標1及び2と類似しないから,商標法4条1項11号に当たらない,?A本件商標を「トリートメント効果のある化粧品」又は「トリートメント効果のあるせっけん類」以外の商品に使用しても,商品の品質の誤認を生じさせるおそれはないから,商標法4条1項16号に当たらない,というものである。 (3) 審決の取消事由しかしながら,審決の判断には,次のとおり誤りがあるから,違法として取り消されるべきである。 ア 取消事由1(本件商標と引用商標1及び2との類似性に関する判断の誤り)(ア) 審決は,「本件商標は,『トリートメントチャージ』のみの称呼を生じ,特定の観念を生じない造語というのが相当である。」とした(11頁7行〜8行)上,本件商標と引用商標1及び2は類似しないと判断する(11頁22行〜31行)。 (イ) しかし,以下のとおり,本件商標のうち前半部の「トリートメント」,「TREATMENT」は,指定商品との関係で品質表示又は普通名称に相当し,自他商品の識別標識としての機能を果たす部分(要部)は,後半部の「チャージ」「CHARGE」にある。 a 「トリートメント」の語は,「化粧品,せっけん類」について「手入れ」「保護」の意味合いで商品の効能・用途を表わす語句として使用されている(甲12〜14,16〜20)。 また,「トリートメント」の語は,頭髪用化粧品の普通名称,すなわち,髪の毛及び頭皮を補修ないしは保護する商品の名称としても多用されている。この商品名称は,頭髪用化粧品の一種であるヘアコンデイショナー(毛髪を保護し損傷の進行を防止しコンディショニング効果を与える製品)の別名「ヘアトリートメント」の名称(甲113,114)が一般に普及するにつれ,単に「トリートメント」の略称で呼ばれるようになったもので,現在は同種商品が「ヘアトリートメント」又は「トリートメント」の名称で広く取引に供されている。 b 以上のaの事実は,次のような事実によっても明らかである。 (a) 商標登録出願の指定商品及び指定役務において「トリートメント」を使用した例が多くある(甲20[特許庁の商品・役務例リストの検索結果])。 また,意匠登録出願の「意匠に係る物品」及び「意匠に係る物品の説明」において,「トリートメント」を使用した例が多くある(甲29[特許庁の意匠公報テキスト検索の結果],甲30〜71[意匠公報])。 さらに,特許・実用新案の明細書の「発明の名称」において,「トリートメント」を使用した例が多くある(甲72[特許庁の公報テキスト検索における特許公報の検索結果],甲73〜93[特許公報])。 (b) 「化粧品の表示に関する公正競争規約」(以下「規約」という。甲15,22)は,不当景品類及び不当表示防止法に基づいて「化粧品の表示に関する事項を定めることにより,一般消費者の適正な商品選択に資するとともに,化粧品業における不当な顧客の誘引を防止し,もって公正な競争を確保することを目的」に制定されたものであり(規約1条),事業者に対して「商品選択のための適正な情報提供」と「化粧品の品質,効能効果,安全性等について,虚偽又は誇大な表示による誤認されるおそれのある表示をし」ないことを求めている(規約2条)。 そして,規約は,化粧品の必要表示事項の一つとして,消費者の商品選択に資するため「種類別名称」を商品に明瞭に表示しなければならないと定め(規約4条(1)),「化粧品の表示に関する公正競争規約施行規則」(以下「施行規則」という。)で「種類別名称」の内容を規定している(施行規則別表1「種類別名称」)。 その「種類別名称」の一種として,「ヘアリートメント」,「頭皮用トリートメント」が指定されているところ,化粧品業界ではこの両者を「トリートメント」の略称で呼称することが多くなっている。また,施行規則は,「種類別名称」に用途を付記するときの用語例を示しているが,その中で「トリートメント」が用途を表わす名称であることを明記している(施行規則別表1[備考]4)。 c 被告は,「トリートメント」の語自体では商品が特定されないため,動詞的にあるいは,何についてのものであるか示す語と共に用いられることが多いと主張するが,「シャンプー」,「リンス」と同様に,「トリートメント」の語も,「トリートメント効果を有する化粧品,同せっけん類」を表す語として普通に使用されているから,商品が特定されないということはない。「トリートメント」「TREATMENT」の文字を含む一部の商標については,指定商品が「トリートメント効果を有する商品」に限定されていないようであるが,この点については,商標の構成,態様,結合の仕方等について個別的,具体的に判断された結果であって,上記商品に限定されていない商標登録があるからといって,被告の主張が正当であるという根拠にはなり得ない。 また,「チャージ」「CHARGE」の文字と他の文字とを結合した登録例が多数あるとしても,「チャージ」の文字を除く各文字部分が,その指定商品との関係において品質を表すのか用途を表すのか,指定商品との関係でどのように認識されるのか,商標全体の結合の態様はどうかなど,個別的,具体的にそれぞれ判断がなされるべきであって,これらを本件商標と同列に論ずることはできない。「チャージ」,「CHARGE」が,「トリートメント」と併存して,「トリートメント○○○○」という形で商標登録された例は,全く見当たらない。審決が「〜チャージ」,「〜CHARGE」という商標登録例のみを参照しているのは,審理不尽である。被告が主張する,「ディープクリアチャージ/DEEP CLEAR CHARGE」及び「クリアチャージ/CLEAR CHARGE」の異議申立ての事例(甲21,乙6)は,原告の都合により,それ以上争わなかっただけであり,最終的な法的判断がなされたわけではないから,必ずしも参考にはならない。 さらに被告は,「薬剤」,「栄養補助食品」及び「清涼飲料」の分野での登録商標「チャージ」と「チャージ」の文字を含む登録商標との併存状況を示しているが,「チャージ」のもつ意味合いは指定商品との関係において個別的,具体的に判断されるべきものであって,本件商標の指定商品と全く異なる商品の例を挙げたとしても,参考にならない。被告が挙げる,「ウォーターチャージ」,「アクアチャージ」,「エネルギーチャージ」などの例は,結合された文字全体で「水分補給」,「エネルギー補給」のような意味合いを看取させるものであり,一体の商標として登録されても不思議ではなく,むしろ,このような商標まで機械的に「ウォーター」,「アクア」,「エネルギー」と「チャージ」とを分離して把握すること自体が誤りといわなければならない。 (ウ) また,本件商標は,以下のとおり,「トリートメント」と「チャージ」,「TREATMENT」と「CHARGE」に分離して印象されるから,本件商標と引用商標1及び2とは,「チャージ」,「CHARGE」において共通する。 a 本件商標は,「トリートメント」と「チャージ」とが統合することによって,容易に認識できる新たな意味を創出するものではなく,一般に意味が通用する語でもないから,本件商標は,「トリートメント」と「チャージ」に分離して印象される。 また,本件商標の構成は,上段の片仮名が11文字,下段の欧文字が15文字と多数の文字からなり,これより生ずる「トリートメントチャージ」の称呼も11音と比較的冗長である。このような冗長な文字からなる商標は,審決のいう「極めてまとまりよく表されている」(10頁下3行〜下2行)と直ちにいえないし,また,「称呼も格別冗長にわたるものではなく」(11頁1行)ということもできない。 このような比較的冗長な商標は,語の切れ目(シラブル)に応じて,分離して認識されるものである。特にローマ字部分「TREATMENT CHARGE」は,比較的冗長であることに加え,単語と単語の間のスペースも顕著であり,「TREATMENT」と「CHARGE」に分離して印象される。なお,従来の裁判例では,おおむね10音以上の称呼を生じる商標は冗長であるとされている。 b 商標登録取消審判においては,「社会通念上同一と認められる商標の使用」は登録商標の使用と認められるが,その範囲について,特許庁の「審判便覧」(甲28)は,「登録商標が二段併記等の構成からなる場合であって,上段及び下段等の各部が観念を同一とするときに,その一方の使用」は「社会通念上同一と認められる商標の使用」に当たるとしている。そうすると,本件商標は,登録商標と物理的同一の二段使用のほかに,上段の片仮名文字「トリートメントチャージ」のみの使用,下段の欧文字「TREATMENT CHARGE」のみの使用も,商標法50条との関係では登録商標の使用とされることになる。このように,商標法は,「TREATMENT CHARGE」のみの使用も想定しており,現実の取引の場でも使用されることになる。この欧文字「TREATMENT CHARGE」は,「中間部において一字程度間隔を有する」ものであり,「TREATMENT」の部分は印象が薄いから,「CHARGE」部分が分離した印象を受ける。 (エ) 本件商標と引用商標1及び2の外観についてみると,本件商標は片仮名文字と欧文字の二段書きであるのに対し,引用商標1も欧文字と片仮名文字に二段書きからなり,しかも「チャージ」,「CHARGE」の綴り字を同じくするから,「トリートメント」「TREATMENT」の文字を除けば酷似するものである。引用商標2についても,独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすと認められる「チャージ」,「Charge」の文字綴りを同じくするものである。 また,観念については,本件商標中の「チャージ」,「CHARGE」と引用商標1及び2とは,共に「充電,料金」等の観念において同一である。 次に,商品の具体的な取引状況をみると,「トリートメント効果を有する化粧品・同シャンプー」等は,専門知識を有する者のみに販売される商品ではなく,男女を問わず広く一般需要者に販売される商品である。 したがって,本件商標と引用商標1及び2を上記商品に使用した場合,誤認,混同を生ずるおそれがないとはいえないというべきである。 (オ) 商標法25条は「商標権者は,指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。」と定める。これは,指定商品の普通名称及びその商品の産地,販売地,品質,原材料,効能,用途等の表示が自由に行えることによって可能となるものである。しかるに,本件商標が引用商標1及び2と類似しないものとして商標登録されるときは,原告は本件商標との関係において,原告の商標の使用が制限されることになる。原告が自己の商品「トリートメント」について,原告の商標「チャージ/CHARGE」を使用しようとした場合,商品の品質表示であり,また商品の普通名称でもある「トリートメント」を付記した「トリートメント チャージ」は,本件商標に類似するものとして使用できないものとなる。この場合において「チャージ トリートメント」の使用も取引者,需要者において出所の誤認混同を生じる商標の使用となるおそれがある。このような制約が,他の指定商品,例えば「シャンプー」「リンス」「ヘアトニック」において,「シャンプー チャージ」「リンス チャージ」「ヘアトニックチャージ」「トニック チャージ」のように,他人の商標登録が認められるならば,原告は自己の登録商標の使用について,時の経過と共に著しい制限を課せられることになる。特に,化粧品はほとんど,商標と普通名称ないしは品質表示語を結合した一連の語を商品の名称として採用しており,この制約による弊害は顕著である。 (カ) 引用商標1及び2のように創造語でなく意味のある語句が識別性を認められ登録された登録商標が多くある(「ライオン」,「サクセス」,「カメリア」,「スパーク」,「キスミー」など,甲95〜104)。これらの登録商標とこれらの登録商標に「トリートメント」又は「TREATMENT」を付加した商標との類否判断を想定した場合,これらを非類似の商標とすべき結論は導き出されない。 (キ) したがって,本件商標が商標法4条1項11号に該当しないと判断した審決の判断は誤りである。 イ 取消事由2(商品の品質の誤認を生じさせるおそれに関する判断の誤り)(ア) 審決は,「本件商標は,上記のとおり『トリートメントチャージ』のみの称呼を生じ,特定の観念を生じない造語であるから,これを『トリートメント効果のある化粧品』又は『トリートメント効果のあるせっけん類』以外の商品に使用しても,商品の品質の誤認を生じさせるおそれのないものというべきである。」と判断している(11頁下7〜下3行)。 (イ) しかし,本件商標の「トリートメント」の語は,「手入れ,保護」の意味合いで使用され,美容分野,化粧品分野で「(髪・肌などの)手入れ・保護」を意味する語句として広く普通に使用され,親しまれた語であり,これを「トリートメント効果のある化粧品」又は「トリートメント効果のあるせっけん類」以外の商品に使用した場合,商品の品質の誤認を生じさせるおそれのあるものというべきである。 この点に関し,審決は,本件商標は一連の称呼を生ずるというが,そうであるからといって,品質の誤認を生じさせるおそれがないとは言い切れないのであって,特に,本件商標は,「トリートメント」,「TREATMENT」と「チャージ」,「CHARGE」のいずれも親しまれた2語の結合からなると容易に理解され,かつ,前半の「トリートメント」,「TREATMENT」は,上記のとおり,「手入れ,保護」の意味合いで普通に使用されていることから,本件商標を使用した商品が「トリートメント効果を有する化粧品,同せっけん類」であると認識されることは明らかである。 また,このような商取引の実態を踏まえ,特許庁も「トリートメント」,「TREATMENT」の文字を含む商標については,「トリートメント効果を有する化粧品,同せっけん類」以外の商標に使用するときは,商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるとして,拒絶している(甲23〜25)。 (ウ) したがって,本件商標が商標法4条1項16号に該当しないと判断した審決の判断は誤りである。 2 請求原因に対する認否請求原因(1),(2)の各事実は認めるが,(3)は争う。 3 被告の反論(1) 取消事由1に対しア 本件商標は一体不可分にのみ看取されるべきであって,「チャージ」「CHARGE」の文字部分が,外観上,観念上,称呼上,独立して看取されるべき理由が無いことは,被告が本件無効審判において詳述したとおりである(審決8頁3行〜28行)。 原告は,「…本件商標は,上段及び下段全体を含めて極めてまとまりよく表されているものである。また,本件商標は,これより生ずると認められる『トリートメントチャージ』の称呼も格別冗長にわたるものではなく,一連に無理なく,称呼し得るものである。」との審決の判断(10頁下3行〜11頁2行)を争い,冗長な商標であると主張している。 しかし,カタカナ11文字,アルファベット15文字でなる商標を冗長というのは,常識的でない。 後記イ,ウのとおり,「トリートメント」「TREATMENT」の語も「チャージ」「CHARGE」の語も,創造語ではなく比較的よくなじまれた語であり,いずれも他の語と組み合わせて使用されることが多いものである。それだけに,本件商標の「トリートメントチャージ」「TREATMENT CHARGE」は,ごく普通の人が,一連にとらえてそのまま称呼し,一体としてまとまりのある意味,外観として看取すると解するのが自然である。 また,カタカナ11文字で表現される称呼は,通常人であれば息継ぎしたり,略称したりすることなく,そのまま一連に発音し,一体に認識することができるものである。 そして,本件商標は「トリートメントチャージ」というカタカナと「TREATMENT CHARGE」という欧文を,多くの登録商標がそうであるように,二段で表記したものである。同書,同大,等間隔で一連一体に記載してなる本件商標が,極めてまとまりがよく表されていると審決が認定するのは当然である。 イ 原告は,本件商標の指定商品「化粧品,せっけん類」について「トリートメント」「TREATMENT」が使用されている多数の証拠を提出している。 しかし,被告は「トリートメント」「TREATMENT」の語が,髪用化粧品やシャンプー等の分野において,「ヘアトリートメント」,「髪の保護」,「髪の手入れ」の意味合いで使用されていることを否定していない。一方,当該文字は,「扱い」,「待遇」,「治療(法)」,「手当て」等の語義をも有する外来語として市販の辞典に掲載され(甲8[津田武編「ビジネスマンのためのカタカナ語新辞典〔改訂版〕」213頁株式会社旺文社1987年発行],甲9[斎籐栄三郎編「外国からきた新語辞典第5版」250頁株式会社集英社昭和60年4月15日発行]),一般になじまれている。そして本件商標の指定商品との関連でも,さまざまに使用されていて,これらを総括すると「化粧品,せっけん類」について「手入れ」,「保護」ほどの意味合いであることは明らかである(審決7頁18行〜8頁2行)。 また,「トリートメント」の語は,上記のとおり,「手入れ」,「保護」ほどの意味合いであり,それ自体では,商品が特定されないため,動詞的にあるいは「手入れ」,「保護」が何についてのものであるかを示す説明や語と共に用いられることが多い。原告の提出した証拠から例示すれば,「…毛髪に超音波振動を与えながら塗布したトリートメント液を浸透させる…」(甲30),「…イオン導入トリートメントを行なう…」(甲32)「…美肌トリートメント…」(甲33),「…アイ・リンクル・トリートメント・パッチ…」(甲46),「…トリートメント効果…」(甲55)といった用例である。特許の「発明の名称」及び「特許請求の範囲」でも同様である(甲72〜93)。 ウ 「チャージ」「CHARGE」の用語が,「充電,料金,手数料」といった意味を有するものであることは,当事者間で争いがないものと思われる。 審決は,「『チャージ』,『CHARGE』の文字は,創造語でなく,『充電,料金,手数料』の意味を有する語であり,被請求人の提出に係る参考資料第1号の1及び2ないし参考資料第1号の25の1及び2の登録商標の例のように,他の語と結合して採択,使用されているところである。」と指摘している(11頁3行〜6行)。この判断には何らの誤りはない。 「チャージ」の語は,「充電,料金,手数料」の意味を有するものであるから,何かを「チャージする」と動詞的に用いられることも多い。「化粧品」又は「せっけん類」に関して,例えば「…『キレイ』をチャージする…」(乙1),「…うるおいをチャージして…」(乙2),「…エネルギーをチャージする…」(乙3),「夏バテ肌を急速冷却チャージする…」(乙4)といったように使用されている。原告自身も引用商標1及び2を使用した商品の説明で「有効成分と瞬間冷却効果を毛根と頭皮にチャージする…」(乙5)と使用している。これらは「チャージ」の語が,「化粧品」又は「せっけん類」に関しては,日常的に使用されている語であり,他の語と結合して使用されることが多いことを示すものである。 そして,「化粧品」又は「せっけん類」を指定商品とする「チャージ」「CHARGE」の文字を含む商標の登録出願状況は,甲27(商標出願登録[一覧画面])のとおりであり,「化粧品,せっけん類」について,識別力を欠くか極めて識別力が弱い文字と「CHARGE」又は「チャージ」の文字との結合商標が,引用商標1及び2とは非類似の商標として登録されている。欧文の商標では,単語間にスペースがあるものも含まれているが,「CHARGE」のみを要部として類否判断されていないことがわかる。また,「ディープクリアチャージ/DEEP CLEAR CHARGE」及び「クリアチャージ/CLEAR CHARGE」については,原告が,引用商標1を引用し,これらの商標は商標法4条1項11号に該当すると主張して登録異議申立てをしたが,これらの商標はいずれも「構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である」として,登録が維持されている(甲21,乙6)。 これらの決定は,「CHARGE」及び「チャージ」の文字が「化粧品,せっけん類」について商標の一部として採択されることが多いため,他の文字と「CHARGE」又は「チャージ」の文字との結合商標については,「CHARGE」又は「チャージ」の文字のみによって商品の出所を識別することができず,構成文字全体をもって一体不可分に看取する必要がある,と判断しているのである。 本件商標と指定商品は異なるが,指定商品が,「薬剤」(「チャージ」又は「CHARGE」の文字を含む商標の調査結果報告,乙7),「栄養補助食品(サプリメント)」(前同,乙8),「清涼飲料」(前同,乙9)についての商標の登録状況を見てみると,多数の「CHARGE」又は「チャージ」の文字のみからなる商標と「CHARGE」又は「チャージ」の文字及び一般的に識別力が高くないと思われる他の語からなる商標とが併存している。例えば指定商品「薬剤」では,商標「チャージ」の登録(第1325660号・昭和53年登録)が存在するにもかかわらず,それ自体は識別力が無いと思われる「メディカル」を付けて「メディカルチャージ」(登録第4154630号・平成10年登録),「ウォーター」を付けて「ウォーターチャージ」(登録第4112971号・平成10年登録)といった商標が登録されている。逆に,指定商品「栄養補助食品(サプリメント)」では,3段に表記した「WATER CHARGEウォーターチャージ」(登録第4317062号・平成11年登録)等が先に登録されているのに,2段表記の「CHARGE/チャージ」(登録第4633599号・平成14年登録)がその後に登録されている。同様に指定商品「清涼飲料」でも,「アクアチャージ」(登録第2082167号・昭和63年登録),2段に表記した「エネルギーチャージ/ENERGY CHARGE」(登録第2444652号・平成4年登録)が登録されているのに,平成9年になって「CHARGE/チャージ」(登録第3350569号)が登録されている。商標登録実務では,「CHARGE/チャージ」を含む商標の類否判断において,原告主張のように「CHARGE/チャージ」部分を抜き出して,識別性を認めてはいない。これは,これらの商品について,「CHARGE」及び「チャージ」の文字が商標の一部として採択されることが多く,その部分だけでは出所の識別,混同が生じないからである。このような判断は,特許庁が示してきた類否判断の考え方の基本であり,これに基づいて「CHARGE」又は「チャージ」の文字を含む商標の類否判断の秩序が形成されているということができる。 エ 本件商標が引用商標1及び2と類似しない理由については,審決9頁下11行〜10頁9行に記載されているとおりである。 いずれも他の語と結びついて使用されることの多い,「手入れ」,「保護」といったほどの意味合いを有する「トリートメント」という語,及び「充電,料金,手数料」といったほどの意味合いを有する「チャージ」という語を結合してなる本件商標について,「トリートメントチャージ」「TREATMENT CHARGE」という一連,一体の商標として,外観,観念,称呼を把握するのはごく自然である。 したがって,本件商標は,引用商標1及び2とは,外観,称呼,観念が相違し,相互に誤認混同されるおそれがないことは明らかで,審決の判断に誤りはない。現実にも,原告と被告の間で,本件商標と引用商標1及び2の使用によって,誤認混同が生じることはない。 (2) 取消事由2に対し商品の品質の誤認を生じさせるおそれに関する判断の誤りに関する原告の主張も,本件商標の「トリートメント」「TREATMENT」の部分が独立観察されるということを前提とするものであって,誤りである。 「トリートメント」「TREATMENT」の語は,「手入れ」,「保護」ほどの意味合いの外来語として使用され理解されている。一方,「化粧品,せっけん類」は,肌や身体の手入れや保護のために使用されるものである。したがって,「化粧品,せっけん類」を指定商品とする本件商標が「トリートメント」及び「TREATMENT」の文字を含むことによって,商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるとする主張は失当である。 被告は,本件無効審判において,「トリートメント」又は「TREATMENT」の文字を含む登録商標の指定商品を指摘し,商標登録の実務においても被告主張が受け入れられていることを明らかにした。登録商標の一部に「トリートメント」,「TREATMENT」の語が含まれていても,指定商品にいわゆる「トリートメント」効果が記載されている必要のないことは明らかである。 したがって,「本件商標は,上記のとおり,『トリートメントチャージ』のみの称呼を生じ,特定の観念を生じない造語であるから,これを『トリートメント効果のある化粧品』又は『トリートメント効果のあるせっけん類』以外の商品に使用しても,商品の品質の誤認を生じさせるおそれのないものというべきである。」とした審決の判断(11頁下7行〜下3行)に誤りはない。 |
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当裁判所の判断
1 請求原因(1)(特許庁における手続の経緯),(2)(審決の内容)の各事実は,当事者間に争いがない。 2 取消事由1(本件商標と引用商標1及び2の類似性に関する判断の誤り)について(1) 商標の類否は,対比される両商標が同一又は類似の商品に使用された場合に,商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきであるが,それには,そのような商品に使用された商標がその外観,観念,称呼等によって取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合して全体的に考察すべく,しかもその商品の取引の実情を明らかにし得る限り,その具体的な取引状況に基づいて判断すべきものである(最高裁昭和43年2月27日第三小法廷判決・民集22巻2号399頁参照)。そして,商標は,その構成部分全体によって他人の商標と識別すべく考案されているものであるから,みだりに,商標構成部分の一部を抽出し,この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判定することは許されないが,他方,簡易,迅速をたっとぶ取引の実際においては,各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認められない商標は,常に必ずしもその構成部分全体の名称によって称呼,観念されず,その一部だけによって簡略に称呼,観念され,1個の商標から2個以上の称呼,観念が生ずることがあるのは,経験則の教えるところである。そしてこの場合,一つの称呼,観念が他人の商標の称呼,観念と同一又は類似であるとはいえないとしても,他の称呼,観念が他人のそれと類似するときは,両商標はなお類似するものと解するのが相当である(最高裁昭和38年12月5日第一小法廷判決・民集17巻12号1621頁参照)。また,外観についてもその一部が他人のそれと類似することによって,両商標が類似すると解することができる場合がある。 そこで,以上の見地から本件事案について検討する。 本件商標の内容(2)ア 本件商標は,前記のとおり,上段に,「トリートメントチャージ」と間隔を空けずに同一書体かつ同一の大きさで表記し,下段に,「TREATMENT CHARGE」と間隔を空けて同一書体かつ同一の大きさで表記したものである。 イ そこで,まず,本件商標に用いられている「トリートメント」,「TREATMENT」,「チャージ」,「CHARGE」の語義について検討する。 (ア) 「トリートメント」,「TREATMENT」の語義a 「トリートメント」は,「扱い」,「待遇」,「治療(法)」,「手当て」の語義を有する言葉として辞典に掲載されている(甲8[津田武編「ビジネスマンのためのカタカナ語新辞典〔改訂版〕」213頁株式会社旺文社1987年発行],甲9[斎籐栄三郎編「外国からきた新語辞典第5版」250頁株式会社集英社昭和60年4月15日発行])。そして,証拠(甲9,12〜20,22,26,29〜93,113,114)及び弁論の全趣旨によれば,「トリートメント」は,本件商標の指定商品である「化粧品,せっけん類」との関係では,「手入れ」,「保護」の意味で使用されているほか,以下のとおり,髪の毛及び頭皮を補修ないしは保護する商品を示す名称としても使用されており,髪の毛及び頭皮を補修ないしは保護する商品を示す普通名称となっていると認めることができる。 (a) 「2003 cosmetics in japan 日本の化粧品総覧」平成14年10月18日株式会社週刊粧業発行(甲12)「ヘアケア市場は,前年に引き続いて,シャンプー,リンス,トリートメントなどのケアカテゴリーは依然として単価の下落に歯止めがかからず,…」(24頁下1行〜25頁1行)(b) 厚生省薬務局監視指導課・東京 衛生局薬務部監修「医薬品・ ・化粧品等広告の実際 '94」平成6年9月15日株式会社薬業時報社発行(甲16)「…枝毛や切毛を防ぐ,痛んだ髪用のトリートメントです。」(227頁〜228頁)(c) 「クロワッサン」2005年(平成17年)1月25日号(甲17の2枚目)「ヘアカラー&トリートメント」,「天然100%のトリートメント&染毛剤です。」,「髪にハリ,コシ,ツヤが出ます。」(d) 「ESSE」2005年(平成17年)2月号(甲17の3枚目)「大切なキューティクルを守りながら汚れだけを落とすので,毛先までツルツルの洗い上がりでリンスやトリートメントも不要です。」(e) 「婦人画報」2005年(平成17年)10月号(甲18の2枚目)「極上の髪へ導くヘアケアシリーズ」,「ジェントルケア」,「〈トリートメント〉」(f) 「ミセス」2005年(平成17年)10月号(甲18の3枚目)「髪と同じ成分が浸透・補修。洗い流さないトリートメント」,「新リキッド・ヘア誕生」(g) 「with」2005年(平成17年)10月号(甲18の4枚目)「…そんなハイダメージヘアを髪の芯からケアするために生まれた高保湿トリートメントが『サラパーフェクトヘアマスク』」(h) 「J・J with」2005年(平成17年)10月号(甲18の5枚目)「世界に先がけ,シャンプー,コンディショナー,トリートメントの3ステップ・ヘアケアを発表」,「…サロンでは顧客にトリートメントを必ずすすめていた。…」(i) 「朝日新聞」2006年(平成18年)1月17日,「毎日新聞」2006年(平成18年)1月21日及び「読売新聞」2006年(平成18年)1月24日(甲19の2枚目)「…リンス,トリートメントいらずの贅沢な感触…」(j) 「北海道新聞」2006年(平成18年)1月26日(甲19の2枚目)「…リンス,トリートメント要らずの贅沢な感触…」(k) 化粧品の表示に関する公正競争規約施行規則(平成17年3月14日公正取引委員会変更承認)「別表1[備考]」(甲22)「4.種類別名称等に用途を表す名称をつけることができる。用途名称は,…トリートメント…」b 被告は,「トリートメント」の語は,それ自体では,商品が特定されないと主張するが,上記aのとおり,髪の毛及び頭皮を補修ないしは保護する商品を示す普通名称としても使用されていることからすると,必ずしも商品が特定しないということはできない。 c 「トリートメント」は,「TREATMENT」に由来する外来語であるから,「TREATMENT」の語義も,上記「トリートメント」と同様のものであると認められる。 d そうすると,「トリートメント」,「TREATMENT」は,本件商標の指定商品である「化粧品,せっけん類」に使用された場合には,識別力の乏しい言葉であるということができる。 (イ) 「チャージ」,「CHARGE」の語義a 「チャージ」は,「料金」,「手数料」,「責任」,「義務」,「詰め込み」,「積み込み」,「燃料補給」,「充電」等の語義を有する言葉として辞典に掲載されている(前記甲8の184頁,前記甲9の222頁,甲10[松村明ほか編「旺文社国語辞典改訂新版」773頁株式会社旺文社1988年発行])。 b そして,「チャージ」には,次のような用例があることが認められ,このうち,(a)〜(d)は,本件商標の指定商品である「化粧品,せっけん類」に関する用例である。 (a) 「旬の夏野菜で『キレイ』をチャージするスローステイ」(乙1[インターネットサイトhttp://www.fujisan.co.jpにおいて雑誌「Oggi」2004年[平成16年]7月28号発売号の記事を紹介したもの])(b) 「身体(からだ)の内側と外側からうるおいをチャージして,今年の冬は乾燥に負けない肌をつくってください。」(乙2[インターネットサイトhttp://www.shiseido.co.jpにおける「『おしゃれなひととき』2004年冬・第69号」と題する記事])(c) 「細胞の源となる話題の成分『コエンザイムQ 』を配合し10て,エネルギーをチャージする無添加美容液登場〈2005年2月18日(金)数量限定販売〉」(乙3[株式会社ファンケルの平成17年2月ころの広告])(d) 「夏バテ肌を急速冷却チャージする新感覚のジェリーウォーター」(乙4[インターネットサイトhttp://allabout.co.jpの平成17年4月28日当時の記事])c 証拠(甲4,5,6の1〜27,7,乙5)によれば,?@原告は,平成17年春に,引用商標1及び2と同一性のある商標を使用した商品である「薬用育毛トニック」と「薬用コンディショニングシャンプー」を発売したこと,?A原告は,平成17年4月には,全国の新聞各紙で,これらの商品の広告をしたが,その中で,「頭皮と髪にチャージ!」,「毛根と頭皮にチャージ!」,「チャージ(CHARGE)は[補給・蓄える・充電]するという意味。薬用チャージは,毛根と頭皮に十分な栄養を与え,髪の生育環境を整え自分本来の髪を維持するための育毛ケア商品です。」との記載をしたこと,?B原告は,インターネットサイトにおいて,上記各商品について「抜け毛・薄毛で悩む男性の頭皮と毛根に血流をチャージ!」と記載し,上記「薬用育毛トニック」について「有効成分と瞬間冷却効果を毛根と頭皮にチャージする…」と記載したこと,以上の事実が認められる。 d 以上によると,「チャージ」は,日本語としても広く用いられている言葉で,本件商標の指定商品である「化粧品,せっけん類」に関しては,「補給する」,「蓄える」などといった意味の言葉として用いられることがあるものと認められる。 「チャージ」は,「CHARGE」に由来する外来語であるから,「CHARGE」の語義も,上記「チャージ」と同様のものであると認められる。 そうすると,「チャージ」及び「CHARGE」は,本件商標の指定商品である「化粧品,せっけん類」に使用された場合には,特に識別力が高い言葉であるとまでいうことはできないものの,上記(ア)で述べた「トリートメント」及び「TREATMENT」よりは識別力が高いことは明らかである。 ウ 次に,本件商標が,「トリートメント」と「チャージ」,「TREATMENT」と「CHARGE」に分離して印象されるかどうかについて検討する。 (ア) 本件商標のうち上段の「トリートメントチャージ」の部分は,「トリートメントチャージ」と,間隔を空けずに同一書体,同一の大きさで表記されている。 しかし,上記イのとおり,「トリートメント」と「チャージ」は,別個の意義を有する言葉であって,「トリートメントチャージ」という一つの言葉が存するわけではないから,本件商標のうち「トリートメントチャージ」の部分は,「トリートメント」と「チャージ」に分離して認識されるというべきである。また,本件商標のうち「トリートメントチャージ」の部分が11音から成っていることからすると,常に一連のものとして称呼されるということもできない。 (イ) 一方,本件商標のうち「TREATMENT CHARGE」の部分は,同一書体,同一の大きさで表記されているものの,「TREATMENT」と「CHARGE」の間に間隔が空いており,上記イのとおり「TREATMENT」と「CHARGE」は別個の意義を有する言葉であって,「TREATMENTCHARGE」という一つの言葉が存するわけではないことからすると,本件商標のうち「TREATMENT CHARGE」の部分は,「TREATMENT」と「CHARGE」に分離して認識されるというべきである。また,本件商標のうち「TREATMENT CHARGE」の部分が15音から成っていることからすると,常に一連のものとして称呼されるということもできない。 (ウ) したがって,本件商標は,「トリートメント」と「チャージ」,「TREATMENT」と「CHARGE」に分離して印象されるものであって,全体を一連,一体の商標として把握することができるというものではない。 そして,本件商標の「チャージ」及び「CHARGE」の部分からは,「チャージ」の称呼及び上記イ(イ)認定の観念が生ずるものと認められる。 (3) 引用商標1及び2の内容ア 引用商標1は,前記のとおり,上段に「CHARGE」と表記し,下段に「チャージ」と表記したものである。引用商標1からは,「チャージ」の称呼が生ずるほか,前記(2)イ(イ)認定の観念が生ずるものと認められる。 イ 引用商標2は,上部に「Charge」と大きく表記し,その左上に小さく「チャージ」と表記し,下部に図形を配したものである。引用商標2からは,「チャージ」の称呼が生ずるほか,前記(2)イ(イ)認定の観念が生ずるものと認められる。 (4) 本件商標と引用商標1及び2の類否ア 以上の(2)及び(3)で述べたところに照らして,本件商標と引用商標1及び2とを対比すると,本件商標と引用商標1及び2とは,外観において「チャージ」及び「CHARGE」又は「Charge」の文字を含む点が共通しており,称呼においても「チャージ」の称呼を生ずる点が共通している。また観念においても前記(2)イ(イ)認定の観念が生ずる点が共通しているということができる。 このように,本件商標は,外観,呼称及び観念において引用商標1及び2と共通しているのであるから,本件商標は引用商標1及び2と類似するものと認められる。 イ 被告は,?@「化粧品,せっけん類」について,識別力を欠くか極めて識別力が弱い文字と「CHARGE」又は「チャージ」の文字との結合商標が,引用商標1及び2とは非類似の商標として登録されている(甲27),?A「ディープクリアチャージ/DEEP CLEAR CHARGE」及び「クリアチャージ/CLEAR CHARGE」については,原告が,引用商標1を引用し,これらの商標は商標法4条1項11号に該当すると主張して登録異議の申立てをしたが,これらの商標はいずれも「構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である」として,登録が維持されている(平成10年異議第90933号,平成10年8月18日決定[甲21]。平成10年異議第90971号,平成10年8月18日決定[乙6]),と主張するが,いずれも本件商標とは異なる「CHARGE」又は「チャージ」を含む商標と引用商標1及び2との類否についての特許庁の判断を主張するものにすぎず,上記アの認定を左右するものではない。 また,被告は,指定商品が,「薬剤」(乙7),「栄養補助食品(サプリメント)」(乙8),「清涼飲料」(乙9)についての商標の登録状況を見てみると,多数の「CHARGE」又は「チャージ」の文字のみからなる商標と「CHARGE」又は「チャージ」の文字及び一般的に識別力が高くないと思われる他の語からなる商標とが併存していると主張する。 しかし,これらの事例は,本件商標とは指定商品を異にする上,被告主張にかかる「CHARGE」又は「チャージ」を含む商標も本件商標とは異なるから,上記アの認定を左右するものではない。 (5) 以上のとおり本件商標は引用商標1及び2と類似するから,本件商標が商標法4条1項11号に該当しないとした審決の判断には誤りがあり,取消事由1は理由がある。 3結語よって,取消事由2について判断するまでもなく,原告の請求は理由があるから,認容することとして,主文のとおり判決する。 |
裁判長裁判官 | 中野哲弘 |
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裁判官 | 森義之 |
裁判官 | 澁谷勝海 |