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審判番号(事件番号) データベース 権利
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関連ワード 識別力 /  包装 /  指定商品 /  普通名称(3条1項1号) /  混同を生ずるおそれ(混同を生じるおそれ) /  4条1項11号 /  4条1項15号 /  外観(外観類似) /  称呼(称呼類似) /  観念(観念類似) /  国内 /  無効審判 /  継続 /  非類似 / 
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事件 平成 20年 (行ケ) 10219号 審決取消請求事件
原告持 田製薬株式会社
訴訟代理人弁護士末吉亙
同高橋元弘
訴訟代理人弁理士網野友康
同初瀬俊哉
同石井茂樹
同豊崎玲子
被告花王株式会社
訴訟代理人弁護士尾関孝彰
同鰺坂和浩
同岡崎士朗
訴訟代理人弁理士長谷川芳樹
同齋藤宗也
同工藤莞司
同黒川朋也
裁判所 知的財産高等裁判所
判決言渡日 2009/01/28
権利種別 商標権
訴訟類型 行政訴訟
主文 1原告の請求を棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
全容
第1請求特許庁が無効2007-890124号事件について平成20年4月30日にした審決を取り消す。
第2争いのない事実1特許庁における手続の経緯被告は,登録第4994960号商標(平成17年11月7日登録出願,出願番号2005-104302号。平成18年9月1日登録査定,同年10月。「」。)。, 13日設定登録 以下 本件商標 というの商標権者である 本件商標は別紙1のとおり 「コラゲヴェール」及び「」の文字を上下二 ,COLLAGE VEIL,,, 段に横書きにした構成からなり 商品の区分を第3類 指定商品をせっけん類化粧品,香料類,つけづめ,つけまつ毛とする。
原告は,平成19年8月1日,本件商標の登録を無効とすることを求めて無効審判請求(無効2007-890124号)をした。
特許庁は,平成20年4月30日 「本件審判の請求は,成り立たない 」 , 。
(「」。),,, との審決 以下 審決 というをし その謄本は 平成20年5月13日原告に送達された。
2審決の理由別紙審決書写しのとおりであり,要旨以下のとおりである。すなわち,本件商標は,原告の商標である登録第2120276号商標(構成は,別紙2のとおりである。以下「引用商標1」という,登録第2318621号商標(構 。)成は,別紙3のとおりである。以下「引用商標2」という,登録第2413。)569号商標(構成は,別紙4のとおりである。以下「引用商標3」といい,引用商標1ないし3を包括して「引用商標」という )と非類似であるから, 。
商標法4条1項11号に該当しない,また,本件商標は,その指定商品に使用しても原告の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがある商標と認めることはできないから,商標法4条1項15号にも該当しない,したがって,本件商標は商標法46条1項の規定により無効とすることはできない,というものである。
審決のした?@商標法4条1項11号該当性の判断(本件商標と引用商標の類否 ,?A商標法4条1項15号該当性の判断(本件商標の使用による原告の業 )務に係る商品との混同の有無)は,次のとおりである。
( )商標法4条1項11号該当性について1本件商標より生ずる「コラゲヴェール」の称呼と引用商標より生ずる「コラージュ」又は「コラージユ」の称呼は,前者が6音よりなるものであるのに対し,後者は4音又は5音よりなるものであるから,構成音数が相違するばかりでなく,語頭部分の「コラ」の音以外の音が明らかに異なる音といえるから,それぞれの称呼を一連に称呼した場合においても,その語調,語感が明らかに相違したものとなり,明瞭に聴別し得る。また,本件商標は,構成全体をもって造語を表したものと認識されるから 「貼付け絵,コラージ ,ュ」等の観念を生ずる引用商標とは,観念上比較することはできない。さらに,本件商標と引用商標は,それぞれの構成よりみて,外観上明らかに相違するものであり,互いに紛れるおそれはない。
したがって,本件商標と引用商標は,その称呼,観念及び外観のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標である (審決第5,1 。
(3 ))( )商標法4条1項15号該当性について2原告の使用に係る「」の表示それ自体は,本件商標の登録出願前 Collageより,化粧品等の需要者の間に広く認識されていたものと認めることはでき,,「」,「」 ないものであり 加えて 本件商標中のの文字部分はCOLLAGEVEILの文字部分と外観上軽重の差なく一体的に結びつき,欧文字全体が「コラゲヴェール」との称呼のみを生ずる造語を形成しているものであって,かかる構成よりなる本件商標にあって,その構成中の「」の文字部分のCOLLAGEみが独立して,その需要者に強く印象づけられるものとはいえない。
そうすると,本件商標に接する需要者がこれより直ちに原告の使用に係る「」の表示を想起又は連想するとみることはできず,まして 「コラCollage ,ージュ」の表示を想起又は連想することはないというべきである。
したがって,本件商標は,これをその指定商品について使用しても,その商品が原告又は原告と業務上何らかの関係を有する者の取扱いに係る商品であるかのように,商品の出所について混同を生ずるおそれがある商標と認めることはできない (審決第5,2(2 ) 。)第3原告主張の取消事由審決は,次に述べるとおり,商標法4条1項11号該当性判断の誤り(取消事由1 ,商標法4条1項15号該当性判断の誤り(取消事由2 ,意見を述べ ) )る機会を与えなかった手続上の誤り(取消事由3)があるから,違法として取り消されるべきである。
1商標法4条1項11号該当性判断の誤り(取消事由1)( )以下の諸点を総合考慮すると,本件商標の要部は 「」の部分1 COLLAGE ,であると解するのが相当である。
すなわち,?@「ヴェール「」という語は,化粧品,せっけん類と 」,VEILの関係において 「肌の表面に伸びて肌を覆い隠し,乾燥・紫外線などから ,」 ,, 肌を守る効能 を表す用語として汎用されており 識別力が極めて弱いこと?A本件商標の下段の「」の部分において 「」とCOLLAGE VEILCOLLAGE ,「」の間に間隔が存在し 「」の部分が分離して認識されるVEIL COLLAGE ,こと,?B化粧品,せっけん類の業界においては,個々の商品の商標(ペットネーム)として「ファミリーマーク+化粧品,せっけん類の普通名称・品質表示」の構成よりなる商標が一般的に用いられており,本件商標は 「コラ,」「」 ,「」 ゲ及びの部分がファミリーマークと認識されヴェールCOLLAGE及び「」の部分が,商品の品質表示(効能表示)と認識されること,VEIL?C化粧品,せっけん類の業界では,普通名称としてフランス語が用いられているほか,商標の採択に当たってもフランス語が好んで用いられ,また,という語は フランス語で コラージュ という読み方をし貼 「」,「」,「collage付け絵」を意味する既成語であって,中学校の美術の教科書にも掲載され,書名やブログ名称等にも用いられるなど,世上一般に通用しているため,本件商標の「」の部分について,需要者,取引者は,フランス語的COLLAGEな発音である「コラージュ」と称呼すること,?D化粧品の取引においては,欧文字と仮名文字の二段併記の商標について,欧文字部分のみを使用することが多く,本件商標は,欧文字部分のみが目立つ態様で用いられる可能性が極めて高いから,その称呼の認定に当たって,片仮名文字の存在を重視すべきではないこと,?E本件商標の登録出願時(平成17年11月7日)及び登録査定時(平成18年9月1日)には 「」との表示は,原告の商品 ,Collageの表示として周知,著名であったこと等の諸事情を総合考慮するならば,本件商標の要部は 「」の部分にあると解すべきである。 ,COLLAGEそうすると,本件商標は,その要部である「」から 「コラー COLLAGE ,ジュ」の称呼を生じ 「貼付け絵,コラージュ」の観念を生ずる。 ,,「」「,」 引用商標は それぞれ コラージュ の称呼及び 貼付け絵 コラージュの観念を生ずる。本件商標と引用商標は,いずれも「コラージュ」の称呼を生じ 「貼付け絵,コラージュ」の観念を生ずるから,称呼及び観念を同一 ,とし,いずれも類似する。
( )したがって,審決が,本件商標と引用商標は非類似であり,本件商標は2商標法4条1項11号に該当しないとした判断は誤りである。
2商標法4条1項15号該当性判断の誤り(取消事由2)( )原告は,昭和55年1月から 「」又は「コラージュ」との表示1 Collage ,を付した化粧品,せっけん類の製造販売を行っていたが,平成16年4月,その事業を,原告が100%出資して設立した持田ヘルスケア株式会社に譲渡した(以下 「」又は「コラージュ」との表示の使用の主体等とし ,Collageて,原告と持田ヘルスケア株式会社を通じて「原告」という。。)原告は,昭和55年1月以降,基礎化粧品を中心としたシリーズ商品であるコラージュシリーズを表す一種のファミリーネームとして 「」と, Collageの表示を継続して使用してきた。具体的には,?@「」の欧文字を, Collageコラージュシリーズの各商品のパッケージに大きく表示し,?A新聞・雑誌の広告,コラージュシリーズの各商品を取り扱う薬局等の店頭広告やチラシなどに 「」の欧文字を掲載し 「」の文字が表示された各商品 , ,CollageCollageの写真を掲載するなどしてきた。原告は,コラージュシリーズの宣伝に多額の費用をかけ,売上げを伸ばした。また,コラージュシリーズの各商品を取り上げた新聞・雑誌の記事には 「」の文字が表示され,その表示が ,Collageされた商品の写真が掲載された。このような使用によって,本件商標の登録出願時(平成17年11月7日)及び登録査定時(平成18年9月1日)には 「」との表示は,原告の商品の表示として周知,著名であった。 ,Collage前記1( )のとおり,本件商標と引用商標は,称呼及び観念を同一とし,1類似する商標である。
そうすると,本件商標は,原告の業務に係るコラージュシリーズの商品と混同を生ずるおそれがある商標(商標法4条1項15号)に該当する。
( )したがって,審決が,本件商標は原告の業務に係る商品と混同を生ずる2おそれがある商標(商標法4条1項15号)と認めることはできないとした判断は,誤りである。
3意見を述べる機会を与えなかった手続上の誤り(取消事由3)「」との表示が平成12年10月20日の時点で原告の商標としてCollage著名であることは,別件の無効審判(無効2003-35264号)の審決において認定されている。また,被告は,本件の無効審判(無効2007-890124号)の答弁書において 「」との表示が原告の商標として著名 ,Collageであることを争っていなかった。それにもかかわらず,本件の無効審判の審判長は,原告に意見を述べる機会を与えることなく職権で証拠調べを行い,「」との表示の著名性を否定したが,このような審理は,原告に対すCollageる不意打ちに当たる。以上のとおり,本件の無効審判の手続には,職権で証拠調べをしたときに,その結果を当事者に通知して意見を申し立てる機会を与える手続(商標法56条1項,特許法150条5項)を経なかったという手続上の誤りがある。
第4被告の反論審決の認定判断に誤りはなく,原告主張の取消事由はいずれも理由がない。
1商標法4条1項11号該当性判断の誤り(取消事由1)に対し( )以下の事情を総合考慮すると,本件商標は 「コラゲヴェール」若しくは1 ,「」の各部分又は本件商標全体によって識別力を有するもCOLLAGE VEILのであり 「」の部分のみが識別力を有するということはできな , COLLAGEい。
本件商標において 「」と「」は,同一の書体で軽重の差 ,COLLAGEVEILなく表されているから 「」と「」が分離して認識されるこ , COLLAGEVEILとはない。
「ヴェール「」という語が 「肌の表面に伸びて肌を覆い隠し,乾 」,,VEIL燥・紫外線などから肌を守る効能」を示す語又は化粧品の品質表示として用いられている事実はない。また,たんぱく質の一種である「コラーゲン(」が化粧品や食品の成分として注目されており 「コラゲ ,collagen ) ,」「」の部分は 「コラーゲン(」を連想させるから,商標COLLAGE collagen ,)。,「」 「」,「」 としての識別力は弱い したがってコラゲ と ヴェールCOLLAGEと「」は,分離されることはなく一体的に認識される。VEIL化粧品や食品の成分として「コラーゲン(」が注目されているこ collagen )と,他方 「貼付け絵」という意味のフランス語である「」という語 ,collageは本件商標の指定商品である化粧品やせっけん類等とは無関係であることに照らすと,本件商標から「コラゲヴェール」という称呼が生ずることは,合理的であり,不自然とはいえない。
化粧品の取引において,欧文字と片仮名文字の二段併記の商標の片仮名のみを用いることは少なくないから,その称呼の認定に当たって,片仮名文字が存在する点は重視されるべきである。
また 「」との表示は,原告の商品の表示として周知,著名である ,Collageとはいえない。
,,「」「」 以上によれば 本件商標はコラゲヴェール 若しくはCOLLAGE VEILの各部分又は本件商標全体によって識別力を有するものであり 「コラゲヴ ,ェール」という称呼のみを生じさせ,また,造語であるから,特定の観念を生じさせない。
( )本件商標と引用商標は,いずれも外観,称呼,観念を異にし,類似しな2い。したがって,審決が本件商標と引用商標は非類似であると判断したことに誤りはない。
2商標法4条1項15号該当性判断の誤り(取消事由2)に対し( )原告がその商品に欧文字の「」との表示ではなく片仮名の「コラ1 Collageージュ」との表示を使用した例があること 「」又は「コラージュ」 , Collageとの表示を付した原告の商品のシェアは,国内の同種の化粧品,せっけん類のうち0.4%を占めるにすぎないこと 「」との表示は,化粧品の ,Collage成分である「コラーゲン(」を容易に連想させ,識別力が弱いこと collagen )などを総合すると 「」との表示は,原告の商品の表示として周知, ,Collage著名であったとはいえない。また,前記1( )のとおり,本件商標と引用商 2標はいずれも類似しない。以上の事情に照らすと,本件商標をその指定商品に使用しても,原告の業務に係る商品との混同を生ずるおそれはない。
( )したがって,審決が本件商標は原告の業務に係る商品と混同を生ずるお2それがある商標と認めることはできないとした判断に誤りはない。
3意見を述べる機会を与えなかった手続上の誤り(取消事由3)に対し原告の主張は,以下のとおり失当である。
すなわち,別件の無効審判において 「」との表示が平成12年10 , Collage月20日の時点で原告の商標として著名であることを認定した審決が存在したとしても 本件商標の登録出願時 平成17年11月7日 及び登録査定時 平 ,()(成18年9月1日)に周知又は著名であったことが確定するものではない。
本件における審決は,本件の無効審判の請求人である原告が提出した書証に基づいて 「」との表示が原告の表示として周知,著名でないことを認 ,Collage定したものであり,無効審判の審判体が,職権で証拠調べをしたこともなく,不意打ちと評価される審理を行ったこともない。したがって,本件の無効審判の手続には,職権で証拠調べをしたときに,その結果を当事者に通知して意見を申し立てる機会を与える手続(商標法56条1項,特許法150条5項)を経なかったという手続上の誤りはない。
第5当裁判所の判断1商標法4条1項11号該当性判断の誤り(取消事由1)について( )本件商標と引用商標の類否1ア本件商標の外観,称呼,観念COLLAGE (ア)本件商標はコラゲヴェール の片仮名文字を上段に ,「」,「」, 。
VEIL の欧文字を下段に それぞれ上下二段に横書きしたものであるまず,本件商標のうち,上段の「コラゲヴェール」の構成部分は,同一の書体で一連に記載された一体表記であり 「」の部 ,COLLAGE VEIL分の上段に併記され 「」は,ローマ字で 「コラゲヴ , , COLLAGE VEIL」「」,「」 ェイル ないし コラゲヴェール と読まれるからコラゲヴェールの部分は 「」のローマ字読みをそのまま表記したもの ,COLLAGE VEILと理解される。
次に,本件商標のうち,下段の「」の構成部分は,COLLAGE VEIL「」と「」の間にわずかな間隔が存在するものの, COLLAGEVEIL「」と「」は,同一の書体及び大きさで表記され,一方 COLLAGEVEILが他方よりも看者の注意を強く引くような態様で表記されることもなく,外観的特徴において差異がないことから,一体のものとして認識され,ことさら「」の部分のみが切り離されて認識されることCOLLAGEはない。
COLLAGE そうすると,本件商標は 「コラゲヴェール」若しくは「 ,の各部分又は本件商標全体によって識別され 前記のとおりコVEIL 」 ,,「ラゲヴェール」の片仮名文字を上段に 「」の欧文字を ,COLLAGE VEIL, ,「」 下段に それぞれ上下二段に横書きした外観を有しコラゲヴェールとの称呼を有する商標と認められる。なお 「「コラ ,」,COLLAGE VEILゲヴェール」は,いずれも特定の観念を生じさせない造語であるから,本件商標は特定の観念を生じさせない造語であると認められる。
(イ)原告の主張に対しこれに対し,原告は,本件商標のうち 「」の構成部分の ,COLLAGE,,, みが識別力を有する要部であると主張するが 同主張は 以下のとおり失当である。
a原告は 「ヴェール「」という語は,化粧品,せっけん類と ,」,VEILの関係において 「肌の表面に伸びて肌を覆い隠し,乾燥・紫外線な ,どから肌を守る効能」を表す普通名称として用いられており,識別力が弱いと主張する。
確かに,一般的な国語辞典に 「ベール ()という語の説明と ,」veilして 「ベール【】?@女性の顔をおおうネットまたは透けた布。面 , veil紗。?A転じて,おおって見えなくするもの(広辞苑第六版)と記載 。」されていることから 「覆うもの」という意味に由来して,肌を覆っ ,「」,「」 て水などから保護するハンドクリームや化粧品に ヴェールVEILとの表示を含む例が認められる(甲23の1ないし10,甲29の1ないし15 。)しかし,甲23の1ないし10,甲29の1ないし15によれば,「ヴェール「」との表示が用いられている商標について,少 」,VEILなくとも商標が片仮名表記される場合は 「ヴェール「ベール」と ,」,の表示は他の語と一体に表記されており 「ヴェール「」とい ,」,VEILう語は,化粧品等の効能を示す語として独立して用いられるのではなく,他の語と結合して商標の一部を構成する要素として用いられ,必ずしも 「ヴェール「」という語が,化粧品,せっけん類との ,」,VEIL関係において 「肌の表面に伸びて肌を覆い隠し,乾燥・紫外線など ,から肌を守る効能」を表すとの共通した理解の下で普通名称として用いられているとはいえない。
そうすると 「ヴェール「」という語は普通名称として用い ,」,VEILられているのでその部分の識別力は弱いとする原告の上記主張は,その前提において,採用できない。
b原告は,本件商標は 「コラゲ」及び「」の部分がファ ,COLLAGEミリーマークと認識され 「ヴェール」及び「」の部分が,商品 , VEILの品質表示(効能表示)と認識される商標であると主張する。
確かに,甲24の1ないし6,甲29の1ないし15によれば,化粧品,せっけん類の業界において,個々の商品の商標として,一連のシリーズ商品であることを示すファミリーマークと普通名称・品質表示を組み合わせて採用する例があること,甲20の1ないし14によれば,原告も 「」又は「コラージュ」との表示と普通名称・ ,Collage品質表示を組み合わせた商標を使用していることが認められる。
しかし,前記aのとおり 「ヴェール「」という語は,化粧 ,」,VEIL品等の効能を示す語として一般に用いられているものではなく,商品の品質表示(効能表示)と認識されるものとはいえない。かえって,「コラーゲン(」は,動物の体内の結合組織に含まれるたんcollagen ), ,, ぱく質の一つで 熱を加えるとゼラチンになり 細胞や組織をつなぎ機能の活性化を促進し,皮膚や骨,目などの老化を防止するとされ,若さを保つ成分として,食品や化粧品の原材料や成分などとして注目されていること(乙35及び弁論の全趣旨「」は 「コラー ),,Collageゲン」の「」と「 」の1文字のみが相違すること等の事実に collagenn,「」,,,「」 照らすならばとの表示は 需要者 取引者をしてCollage collagenを連想させるため,化粧品等に用いた場合には,識別力が強いとはいえない。さらに,後記2( )イのとおり 「」との表示は,原1Collage ,, 。, 告の商品の表示として周知 著名であったとは認められない そして前記(ア)のとおり,本件商標は 「」の部分が一体と ,COLLAGE VEILして認識されるものであり 「」の部分のみが切り離され , COLLAGEて認識されるものではない。そうすると,本件商標中の「コラゲヴェール「」という部分は,ファミリーマークと普通 」,COLLAGE VEIL名称・品質表示を組み合わせたものとして認識されるとは認められない。
したがって,原告の上記主張は,採用することができない。
c原告は,化粧品,せっけん類の業界では,フランス語が好んで用いられていること,また 「」という語は,フランス語で「コラ ,collage」,「」 , ージュ という読み方をし貼付け絵 を意味する既成語であって中学校の美術の教科書にも掲載され,世上一般に通用していることから,需要者,取引者は,本件商標の「」という部分から,COLLAGEフランス語的な発音である「コラージュ」の称呼を認識する旨主張する。
確かに,国語辞典には 「コラージュ【フランス (貼り合せの , 】collage意)近代絵画の技法の一。画面に紙・印刷物・写真などの切抜きを貼りつけ,一部に加筆などして構成する ・・・貼付け絵(広辞苑第 。。」五版)との記載があり,中学校の美術の教科書などに,絵画の技法の一種として「コラージュ (貼付け絵)が掲載されていること,化粧 」品業界においては,フランス語に由来する商標名が少なくないことが認められる(甲5,甲25の1ないし10,甲30の1,2 。)しかし,提出された証拠による限り,中学校の美術の教科書には,「コラージュ」という片仮名が記載されているものがあっても,「」という欧文字の綴りが記載されているものは認められないcollage(甲25の1ないし10 。我が国において,欧文字をローマ字読み )する例は一般的であることから,ローマ字読みにより「」COLLAGEを「コラーゲ「コラゲ」などと読むことが不自然であるとはいえな 」,。,「」,,「」 い また 本件商標のの部分 引用商標2 3のCOLLAGE Collageの部分は 「コラーゲン」を意味する「」と「 」の1文字が , collagenn相違するのみであって,需要者,取引者をして 「」を容易に, collagen連想させる。
そうすると,需要者,取引者は,本件商標の指定商品である化粧品等について使用される「」の文字部分について,そこからCOLLAGE化粧品等とはおよそ関連性の薄い「貼付け絵」を連想して「コラージ」, , ュ と称呼するのではなく 化粧品等の原材料や成分として利用され化粧品等と関連性の強い「コラーゲン」を連想し 「コラーゲン ,(」に由来して「コラーゲ「コラゲ」と称呼すると解するcollagen )」,。,「,」, ことに合理性がある また化粧品 せっけん類 を指定商品とし「コラゲ」や「」の文字を含む商標が,出願され,登録さCOLLAGEれていることも認められる(乙36 。)したがって 「コラージュ」という語が我が国においてある程度知 ,られていたとしても,本件商標の「」の部分が 「コラーCOLLAGE ,ゲン」の連想から,ローマ字読みに従って「コラゲ」と発音されることは不自然とはいえず 「」の部分からフランス語的な発 , COLLAGE音である「コラージュ」の称呼を認識することが一般的であるとはいえない。以上のとおりであるから,原告の上記主張は,採用することはできない。
d原告は,化粧品の取引においては,欧文字と仮名文字の二段併記の商標について,欧文字部分のみを使用することが多く,本件商標は,欧文字部分のみが目立つ態様で用いられる可能性が高いから,その称呼の認定に当たって,片仮名文字の存在を重視すべきではないと主張する。
確かに,甲16(化粧品業界における登録商標の使用に関する実態調査の報告書)によれば,欧文字と仮名文字の二段併記の商標について,実際の使用態様において,化粧品の容器や包装箱の表面に欧文字のみを表示したものが少なくないことが認められる。
しかし,化粧品の容器や包装箱の表面に欧文字と仮名文字を併記したものも存在する上,化粧品の容器や包装箱の裏面には,製造者に関する記載と併せて片仮名文字により商標が表示されている例も多いこと(甲16 ,容器の表面に欧文字のみを表示したものについても, )ウェブサイト上では,商品名,ブランド名が片仮名のみで表示されていること(乙46ないし乙52 ,引用商標及び本件商標の双方の指 )定商品であるせっけん類について,原告は,容器や包装箱の表面に,「」との表示とともに 「コラージュ石鹸「コラージュ液体Collage ,」,石鹸「コラージュ薬用入浴剤「コラージュリンス」という片仮 」,」,() , 名を含む表示を併記して使用していること 乙41ないし乙45 がそれぞれ認められる。
したがって,化粧品,せっけん類などを指定商品とする欧文字と仮名文字の二段併記の商標について,その称呼の認定に当たり,片仮名文字の存在を重視すべきでないとの原告の上記主張は,採用することができない。
e原告は,本件商標の登録出願時(平成17年11月7日)及び登録査定時(平成18年9月1日)には 「」との表示は,原告の ,Collage商品の表示として周知,著名であったと主張する。
しかし,後記2( )イのとおり 「」との表示は原告の商品1Collage ,, ,, の表示として周知 著名であったとは認められず 原告の上記主張は採用することができない。
イ引用商標の外観,称呼,観念,「」 , 引用商標1はコラージユ の片仮名文字を横書きにしたものであり「コラージユ」の称呼を生じ 「貼付け絵」の観念を生じる。 ,引用商標2は 「コラージュ」の片仮名文字と「」の欧文字を上 ,Collage下二段に横書きにしたものであり 「コラージュ」の称呼を生じ 「貼付け , ,絵」の観念を生じる。
引用商標3は 「」の横書きの欧文字と「コラージュ」の横書き ,Collageの片仮名文字及び花草模様の図形を上下3段に配したものであり 「コラ,ージュ」の称呼を生じ 「貼付け絵」の観念を生じる。 ,ウ本件商標と引用商標の類否(ア)本件商標と引用商標1の類否本件商標と引用商標1を対比すると,外観において,本件商標の「コ」,「」, ラゲヴェール の部分と引用商標1は 語頭に コラ との文字があり片仮名の長音を含む点で共通するが,全体の文字数やその余の文字が異なり,また,本件商標は「」との欧文字を含むから,COLLAGE VEIL本件商標と引用商標1は,外観において異なる。
本件商標より生ずる「コラゲヴェール」の称呼と引用商標1より生ずる「コラージユ」の称呼は,前者が6音よりなるのに対し,後者は4音又は5音よりなり,構成音数が相違する上,語頭の「コラ」の音を除いたその他の音が相違するから,本件商標と引用商標1は,称呼において異なる。
本件商標は特定の観念を生じない造語であるから,本件商標と引用商標1の観念を比較することはできない。
したがって,本件商標と引用商標1は,外観,称呼が異なり,観念を比較することはできないから,類似しない。
(イ)本件商標と引用商標2の類否本件商標と引用商標2を対比すると,外観において,本件商標の「コラゲヴェール」の部分と引用商標2の「コラージュ」の部分は,語頭に「コラ」との文字があり,片仮名の長音を含む点で共通し,本件商標の「」「」,「 」COLLAGE CollageC の部分と引用商標2のの部分は 冒頭のの大文字と綴りにおいて共通する。しかし,本件商標の「コラゲヴェール」の部分と引用商標2の「コラージュ」の部分は,全体の文字数が異なり,語頭の「コラ」との文字と片仮名の長音以外の文字は異なる上,前記ア(ア)のとおり,本件商標の「」の部分は,外観COLLAGE VEIL上一体のものと認められ 「」のみが切り離されて認識され , COLLAGEることはない。そうすると,本件商標と引用商標2は,外観において異なる。
本件商標より生ずる「コラゲヴェール」の称呼と引用商標2より生ずる「コラージュ」の称呼は,前者が6音よりなるのに対し,後者は4音よりなり,構成音数が相違する上,語頭の「コラ」の音を除いたその他の音が相違するから,本件商標と引用商標2は,称呼において異なる。
本件商標は特定の観念を生じない造語であるから,本件商標と引用商標2の観念を比較することはできない。
したがって,本件商標と引用商標2は,外観,称呼が異なり,観念を比較することはできないから,類似しない。
(ウ)本件商標と引用商標3の類否本件商標と引用商標3を対比すると,外観において,本件商標の「」「」,「 」COLLAGE CollageC の部分と引用商標3のの部分は 冒頭のの大文字と綴りにおいて共通し,本件商標の「コラゲヴェール」の部分と引用商標3の「コラージュ」の部分は,語頭に「コラ」との文字があり,片仮名の長音を含む点で共通する。しかし,前記ア(ア)のとおり,本件商標の「」の部分は,外観上一体のものと認めらCOLLAGE VEILれ 「」のみが切り離されて認識されることはない上,本件 , COLLAGE商標の「コラゲヴェール」の部分と引用商標3の「コラージュ」の部分は,全体の文字数が異なり,語頭の「コラ」という文字と片仮名の長音以外の文字も異なり,さらに,引用商標3は,独特の花草模様の図形が配されている点で本件商標と相違する。そうすると,上記のような共通点があるとしても,本件商標と引用商標3は,外観において異なる。
前記(イ)と同様に,本件商標より生ずる「コラゲヴェール」の称呼と引用商標3より生ずる「コラージュ」の称呼は異なる。
本件商標は特定の観念を生じない造語であるから,本件商標と引用商標3の観念を比較することはできない。
したがって,本件商標と引用商標3は,外観,称呼が異なり,観念を比較することはできないから,類似しない。
( )本件商標と引用商標の類否に関する判断の誤りの有無2前記( )ウのとおり,本件商標と引用商標はいずれも類似しないから,審1決が,本件商標と引用商標は非類似であり,本件商標は商標法4条1項11号に該当しないと判断したことに誤りはない。したがって,取消事由1は理由がない。
2商標法4条1項15号該当性判断の誤り(取消事由2)について( )事実認定1「」 ,。 ア原告のとの表示等に係る使用態様は以下のとおりである Collage原告は,昭和55年1月 「」又は「コラージュ」との表示を付 , Collageした化粧品の販売を開始し(最初の製品は「コラージュクリーム」であった,その後 「」又は「コラージュ」との表示を付した化粧品, 。),Collageせっけん類を 「コラージュシリーズ」と称する一連の商品として製造販 ,売してきた。本件商標の登録出願時(平成17年11月7日)及び登録査定時(平成18年9月1日)におけるコラージュの表示を付した一連の商品は,別紙5のとおりである。コラージュの表示を付した一連の商品のパッケージ(容器,包装箱等)には,いずれもその前面に「」又はCollage「コラージュ」との表示が付されている。コラージュの表示を付した一連の商品について,カタログや広告には,低刺激性の化粧品,せっけん類であり,皮膚や毛髪等にトラブルのある場合にも使用することができるという特徴が記載されている(甲6の1,2,甲10の1ないし3,甲13,甲20の1ないし14,甲42 。)コラージュの表示を付した一連の商品の売上額は,別紙6のとおりであり,年間15億円ないし28億円で推移している(甲18,甲43 。)コラージュの表示を付した一連の商品は,( )新聞・雑誌への広告の掲a載(甲12,甲26の1ないし124 ,( )コラージュの表示を付した一 ) b連の商品を販売する薬局等におけるパンフレットやチラシの配布,POP広告やディスプレイの設置(甲9の2,甲10の1ないし46,甲28の1ないし44 ,( )コラージュの表示を付した一連の商品の愛用者の会で )c「」, (, ある コラージュ倶楽部 の結成 会員への情報や便宜の提供 甲9の3甲10の4ないし6,甲13 ,( )新製品の販売開始に際しての,試供品 )dや商品セットのプレゼントキャンペーンの実施(甲10の1ないし46)などにより,宣伝広告がされてきた 「コラージュ倶楽部」の会員は,平 。
成12年9月の時点で1万5000人を超えており(甲10の4 ,コラ),, ージュの表示を付した一連の商品の宣伝広告費は 別紙7のとおりであり年間2億円ないし7億6000万円余りであった(甲19 。)新聞・雑誌には,コラージュの表示を付した一連の商品を紹介する記事等が掲載され,低刺激性であること,皮膚や毛髪等にトラブルのある場合でも使用が可能であること等の説明がされている(甲11,甲14,甲15,甲27の1ないし43 。また,インターネット上においても,コラ )ージュの表示を付した一連の商品が販売されている(乙41ないし乙45 。), , 上記使用態様によれば 原告のコラージュの表示を付した一連の商品は低刺激性であること等の特徴から,需要があり,化粧品,せっけん類の需要者の中に 「」又は「コラージュ」との表示を,原告の商品を表 ,Collage示するものとして認識する者が存在することが認められる。
イしかし,そのような事実があっても 「」との表示が,原告の商 ,Collage, 。 品の出所を示すものとして 周知又は著名であったということはできないすなわち,前記アの使用態様のうちには,片仮名の「コラージュ」との表示のみを使用し,欧文字の「」との表示を使用していないものCollageや欧文字の「」との表示が判読できないものも多数存在すること Collage(乙53ないし乙55 ,コラージュの表示を付した原告商品の年間の売 )(,,,,) 上額は多くても28億円 別紙6 平成5年度 6年度 甲18 甲43であるのに対して,国内における同種の商品(シャンプー,ヘアリンス,クレンジングクリーム,モイスチャークリーム,乳液,化粧水,美容液)の売上額(出荷額)は年間約6400億円(平成18年。乙56中の「平成18年(1月〜12月分)全国化粧品出荷実績表」の上記商品の出荷金額の合計)であって,上記原告商品の同種商品全体に占めるシェアは,わずか約0.44%(億円/億円?吹jにすぎないこと等の事2864000.0044情にかんがみると 「」との表示は,原告の商品を表示するものと , Collageして 本件商標の登録出願時 平成17年11月7日 及び登録査定時 平 ,()(成18年9月1日)に周知又は著名であったとは認められない。
ウまた,前記1( )ウのとおり,本件商標と引用商標はいずれも類似しな1い。
( )原告の商品との混同の有無についての判断2前記( )イのとおり 「」との表示は,原告の商品を表示するもの1Collage ,として周知又は著名であるとは認められないこと,前記1( )ウのとおり,1本件商標と引用商標はいずれも類似しないことから,本件商標は,その指定商品である化粧品,せっけん類等に使用しても 「」又は「コラージ ,Collageュ」との表示を付した原告の商品と混同を生ずるおそれはないと解される。
なお,審決は,片仮名文字の「コラージュ」との表示は,原告の業務に係る商品を表示する商標として,本件商標の登録出願時に,化粧品,せっけん類等の需要者に周知であったと認定しているが(審決第5,2(1)キ ,)仮に審決の認定するとおり,片仮名文字の「コラージュ」との表示が原告の,,「」 商品の表示として周知であったとしても 上記のとおり 欧文字のCollageとの表示が原告の商品の表示として周知又は著名であるとは認められないこと,本件商標と引用商標はいずれも類似しないことから,本件商標をその指定商品である化粧品,せっけん類等に使用しても 「」又は「コラー ,Collageジュ」との表示を付した原告の商品と混同を生ずるおそれはないものと解される。
したがって,本件商標は,原告の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがある商標(商標法4条1項15号)に該当しないというべきである。
そうすると,審決が,本件商標は原告の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがある商標(商標法4条1項15号)と認めることはできないと判断したことに誤りはない。したがって,取消事由2は理由がない。
3意見を述べる機会を与えなかった手続上の誤り(取消事由3)について(, ()),「」,「」, 審決審決第52 1はコラージュとの表示の周知Collage著名性について,無効審判請求人である原告が提出した書証に基づいて,これらの表示の使用態様,雑誌・新聞等を媒介とした広告の状況,広告費用などを認定し,その認定に基づいて 「」との表示は原告の表示として化粧品 ,Collage等の需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできないとしたものである。本件の無効審判において,審判体が,職権で証拠調べを行い,不意打ちと評価されるような審理により「」との表示の著名性を否定したとCollageいう事実は,これを認めるに足りる証拠がない。そうすると,本件の無効審判の手続には,職権で証拠調べをしたときに,その結果を当事者に通知して意見を申し立てる機会を与える手続(商標法56条1項,特許法150条5項)を経なかったという手続上の誤りがあるとは認められない。したがって,取消事由3は理由がない。
4結論以上のとおり,原告主張の取消事由はいずれも理由がなく,審決にこれを取り消すべきその他の違法もない。
よって,原告の本訴請求を棄却することとし,主文のとおり判決する。
裁判長裁判官 飯村敏明
裁判官 中平健
裁判官 上田洋幸