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関連審決 無効2008-890024
この判例には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
平成19行ケ10113審決取消請求事件 判例 商標
平成20行ケ10323審決取消請求事件 判例 商標
平成18行ケ10525審決取消請求事件 判例 商標
平成21行ケ10038審決取消請求事件 判例 商標
平成20行ケ10143商標登録取消決定取消請求事件 判例 商標
関連ワード 識別力 /  識別機能 /  指定商品 /  指定役務 /  著名な略称 /  混同を生ずるおそれ(混同を生じるおそれ) /  公序良俗(4条1項7号) /  4条1項8号 /  4条1項15号 /  ただ乗り(フリーライド) /  希釈化(ダイリュージョン) /  外観(外観類似) /  称呼(称呼類似) /  観念(観念類似) /  出所の混同 /  国内 /  他人の名称 /  防護標章 /  無効審判 /  商号 / 
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事件 平成 21年 (行ケ) 10074号 審決取消請求事件
原告株式会社インテラセット
訴訟代理人弁護士田中克郎
同 宮川美津子
訴訟代理人弁理士廣中健
訴訟復代理人弁護士小坂準記
被告インテルコーポレーション (Intel Corporation)
訴訟代理人弁護士櫻林正己
訴訟代理人弁理士中村知公
同 小西富雅
同 前田大輔
同 伊藤孝太郎
裁判所 知的財産高等裁判所
判決言渡日 2009/10/20
権利種別 商標権
訴訟類型 行政訴訟
主文 1特許庁が無効2008−890024号事件について平成21年2月10日にした審決を取り消す。
2訴訟費用は被告の負担とする。
3この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と定める。
事実及び理由
全容
第1請求主文第1項と同旨第2事案の概要1本件は,原告が有する下記商標(本件商標)登録について,被告が商標法(以下「法」という。)4条1項15号,8号及び7号に違反するとして商標登録無効審判請求をしたところ,特許庁が8号違反(著名略称を含む商標)を理由にこれを無効とする旨の審決をしたことから,原告がその取消しを求めた事案である。
2争点は,本件商標が,下記引用商標?@〜?Gを保有し我が国において広く知られているとされる被告を指し示すものとして,他人の著名な略称を含む商標に当たるか(法4条1項8号),である。
記(1)本件商標・商標・指定役務第35類「事業の管理又は運営,事業の管理又は運営に関するコンサルティング,経営の診断又は経営に関する助言及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,広告,トレーディングスタンプの発行,財務書類の作成,経理事務の代行,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,速記,筆耕,書類の複製,会計・営業・総務・人事・広報・渉外・企画その他の事務的事項に関する事務処理代行,文書又は磁気テープのファイリング,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,求人情報の提供,自動販売機の貸与」(2)引用商標ア?@(登録第1373591号)・商標・指定商品・出願日・登録日等は別添審決書記載のとおり。
イ?A(登録第1415771号)・商標・指定商品・出願日・登録日等は別添審決書記載のとおり。
ウ?B(登録第2332545号)・商標・指定商品・出願日・登録日等は別添審決書記載のとおり。
エ?C(登録第4456379号)・?D(登録4456379号の防護標章登録第1号)・指定商品・出願日・登録日等は別添審決書記載のとおり。
オ?E(登録第1415772号)・商標・指定商品・出願日・登録日等は別添審決書記載のとおり。
カ?F(登録第461449号)・?G(登録第4634154号)・商標「INTEL」の文字を標準文字で書して成る。
指定商品・出願日・登録日等は別添審決書記載のとおり。
第3当事者の主張1請求原因(1)特許庁における手続の経緯原告は,平成14年6月12日に出願され,平成15年2月19日に登録査定を受けて平成15年3月7日に登録第4651762号として設定登録を受けた本件商標の商標権者であるところ,被告は,平成20年3月6日付けで下記無効理由ア〜ウに基づき本件商標登録の無効審判請求をした。
特許庁は,同請求を無効2008-890024号事件として審理した上,平成21年2月10日,無効事由2(8号違反,著名な略称を含む商標)を理由に「登録第4651762号の登録を無効とする。」旨の審決をし,その謄本は同年2月20日原告に送達された。
記ア無効事由1本件商標は,被告の業務に係る役務と混同を生じるおそれがある商標であるから,法4条1項15号に違反する。
イ無効事由2本件商標は,被告の著名な略称を含む商標であるから,法4条1項8号に違反する。
ウ無効事由3本件商標は,被告の業務に係る商品,役務と出所混同を生ずるおそれががあるのみならず,被告が使用する前記引用商標?@〜?G(以下「被告商標」という。)の著名性にフリーライドし,その出所表示力を毀損,希釈化し,世界的に著名な被告商標の経済的な価値を低下させ,被告に精神的及び経済的な損害を及ぼすものであるから,公正な取引秩序の維持と需要者の利益保護を目指す商標法の目的,国際信義の精神に反するものであり,社会一般の道徳観念に反するものであって,公の秩序を害するおそれがある商標であるから,法4条1項7号に違反する。
(2)審決の内容審決の内容は,別添審決写しのとおりである。その理由の要点は,本件商標は被告の著名な略称を含む商標であり,本件商標の登録出願に当たり被告の承諾を得たものと認めることもできないから,本件商標登録は法4条1項8号に該当する,というものである。
(3)審決の取消事由しかしながら,本件商標が商標法4条1項8号に該当するとした審決は,以下に述べるとおり,誤りであるから,違法として取り消されるべきである。
ア法4条1項8号の解釈等(ア)法4条1項8号の趣旨法4条1項は,商標登録を受けることができない商標を各号で列記しているが,需要者の間に広く認識されている商標との関係で商品又は役務の出所の混同の防止を図ろうとする同項10号,15号等の規定とは別に同項8号の規定が設けられていることからすると,同項8号が,他人の肖像又は他人の氏名,名称,著名な略称等を含む商標はその他人の承諾を得ているものを除き商標登録を受けることができないと規定した趣旨は,人(法人等の団体を含む。)の肖像,氏名,名称等に対する人格的利益を保護することにあると解される。すなわち,人は,自らの承諾なしにその氏名,名称等を商標に使われることがない利益を保護されていると解される(最高裁平成17年7月22日第二小法廷判決・裁判集民事217号595頁)。
(イ)法4条1項8号の「著名」の意義法4条1項8号に規定する「著名」の判断は,事案毎に事情を考慮した上で,その表示が特定人の同一性を認識させるに足るものであり,問題とされる第三者による商標における使用が,当該特定人の人格的利益を害するに至る性質ものであるか否かの観点から個別的になされるべきであって,形式的・画一的に判断しうるものではない。そうすると,他人の名称等の略称の著名性の程度,著名性が認められる範囲,著名性の内容(どのような人〔法人〕の略称として知られているか)に照らして,問題とされる商標がその指定商品又は役務に使用された場合に当該他人の人格的利益を侵害するおそれがないことが明らかである場合には,法4条1項8号該当性は否定されるべきである。
(ウ)法4条1項8号の「含む」の意義法4条1項8号の「含む」は,単に物理的に「包含する」状態をもって足りるとするのは適切でなく,問題とされる商標において,その部分が他人の略称等として客観的に把握され,当該他人を想起,連想させるものであることを必要とすると解するべきである。
なぜならば,第1に,法4条1項8号の立法趣旨が他人の人格的利益の保護にある以上,客観的にみてその部分が他人の略称等であると把握されず,当該他人を想起,連想させるものでないのであれば,そもそも当該他人の人格的利益が毀損されるおそれはない。第2に,法4条1項8号該当性が問題とされる場面は,「出願商標に含まれる略称等を有する他人の人格的利益」と「出願人の商標登録の利益」という二つの私益が対立する場面であるが,問題となる商標に他人の略称等が存在すると客観的に把握できず,当該他人を想起,連想できない場合であれば,そもそも保護すべき他人の人格的利益は存在しない。
そのような場面においても「含む」の文言を単に物理的に「包含する」状態をもって足りるとすれば,「出願商標に含まれる略称等を有する他人の人格的利益」に対する保護が過度に広範となり,「出願人の商標登録の利益」を不当に圧迫することとなる。第3に,法4条1項8号の登録阻却効が商品及び役務の同一・類似を問わず全ての商品及び役務について一律に及ぶものであることや,商標を構成する文字が有限であること(アルファベットの場合は26文字しか存在しない)からすると,単に物理的に他人の略称等と同一の文字列を包含するという理由だけで商標登録が阻却されるとすれば,例えば「ソニー」がソニー株式会社の略称として著名であれば,「アンソニー」は商標登録を受けることはできず,「INTEL」の5文字を物理的に含む商標(この5文字を冒頭部分に含み,かつ,現存する登録商標及び審査係属中の商標に限定しても約500件存在する。)は全て拒絶又は無効とされることとなるが,このような事態は社会的,経済的に妥当性を欠くものである。「含む」の意義を物理的に「包含する」という意味で形式的に捉えるのは適切でなく,法4条1項8号の趣旨に照らし合目的的に限定解釈する必要性がある。第4に,法4条1項8号の立法趣旨が他人の人格的利益の保護にある以上,同項8号の「含む」の意義を合目的的に限定解釈したとしても,同号の法趣旨を没却することにはならないから,かかる限定解釈は許容される。
イ取消事由1(被告の略称である「INTEL」の著名性についての認定の誤り)審決は,被告の略称である「INTEL」(以下「被告略称」ともいう。)が本件商標の出願時において「・・・コンピューター関連の商品及び役務を取り扱う業界においてはいうに及ばず,パソコンを職場や家庭等において日常的に使用する広範な一般消費者の間においても,請求人の略称を表示するものとして広く認識されていたものと推認することができ」ると認定した(43頁24行〜27行)。
しかし,被告はマイクロプロセッサの製造に特化した企業であり,本件商標の出願時及び査定時においては,被告略称もそのような企業の名称の略称として受け入れられていたにすぎないのに対し,本件商標の指定役務は「マイクロプロセッサ」の開発・製造とは何ら関連性がない。そうすると,原告が本件指定役務について本件商標を使用したとしても,これに接する需要者,取引者が被告を連想,想起し,被告の人格的利益を害するとはいえない。
このように,被告の著名性の具体的内容が,マイクロプロセッサの開発・製造を行う企業としての認知であることに照らせば,被告略称は,本件商標が本件指定役務について使用された場合において被告の「人格的利益を害するに至る性質のもの」であるとするに足る著名性を有するとはいえないから,被告略称は法4条1項8号にいう「著名」の要件を満たさない。
ウ取消事由2(法4条1項8号にいう「含む」の解釈の誤り)(ア)本件商標は図形と文字が不可分一体に結合したものであること審決は,本件商標の図形部分について,「I」の文字が判然とせず,図形全体としてみても直ちに何を表現したものか理解され難いものであるから,これより特定の称呼,観念は生じないとした上,「・・・本件商標に接する需要者は,構成全体をもって一体不可分の商標を表したと認識するというより,むしろ,その構成中の『INTELLASSET』の文字部分に着目し,これを自他役務の識別標識として捉えて役務の取引に当たる場合が多いとみるのが相当である」と認定した(44頁13行〜16行)。
しかし,本件商標の図形部分(以下「本件図形部分」という。)は,横幅において本件商標全体の約3分の1を占め,高さにおいては下段の文字部分(以下「本件文字部分」という。)の約3倍の大きさを有する,看者の目を引く顕著な大きさを有するものであり,これに接した需要者・取引者がアルファベットの「I」の文字をモチーフにしたものと容易に看取し得るものである。また,正方形内を青の濃淡で塗りわけてその中に「I」の文字を白抜きにした本件図形部分は,特定の観念称呼が生じるものではないとしても,高度にデザイン化されたユニークな外観によって,これに接した需要者・取引者に強い印象を与えるものである。審決は,「直ちに何を表現したものか理解され難い」から「特定の称呼観念は生じず」,「曖昧模糊とした印象を与える」というが,むしろ,「直ちに何を表現したものか理解され難い」ものこそ,かえって特異・特殊な標章として需要者・取引者の記憶に強く残るのである。このことは,文字商標の場合に,親しまれた既成語より成る商標よりは,特異な造語から成る商標のほうが強い記銘力を有することに照らして考察すれば明らかである。また,本件図形部分と本件文字部分は,審決が前者について「直ちに何を表現したものか理解され難く,特定の称呼観念が生じない」ものであり,後者について「わが国において馴染みのない語であり,造語と理解されるものであるから,特定の読み方や観念を生じない」ものであるとしているとおり,それぞれ,既成のありふれた図形や既成語ではない独創的でユニークな図形ないし造語として同程度の記銘力・自他商品役務識別力を発揮するものと把握するのが相当であって,一方が主で他方が従であることが明らかなような関係にあるのではない。さらに,本件図形部分が下段の「INTELLASSET」の頭文字である「I」をモチーフにしたものである点において,本件図形部分と本件文字部分との間には観念上の関連性もある。
したがって,本件商標は,本件図形部分が需要者,取引者の印象・記憶に残らずに文字部分のみが記憶されるということはなく,本件商標は図形部分と文字部分が構成全体として不可分一体的に結合した商標である。
(イ)本件文字部分が全体として不可分一体であること審決は,「INTELLASSET」の文字部分について,「該文字は,我が国において,馴染みのない語であり,造語と理解されるものであるから,特定の読み方や観念を生じない」「構成文字も11文字と冗長にわたる」と認定し(44頁24行〜26行),「構成する文字全体が看者に強く印象づけられ,記憶にとどめられるというものではない。むしろ,語頭部分の『INTEL』が,請求人の略称として広く認識されている『INTEL』と同一の文字よりなるものであるから,本件商標に接する需要者は,その構成中の『INTEL』の文字部分に強く注意を引かれ,かつ,印象づけられ,これより請求人を想起又は連想するというべきである」と認定した(44頁28行〜33行)。
しかし,かかる審決の認定は誤りであり,その理由は以下のとおりである。
第1に,本件文字部分が,平仮名,漢字及びカタカナによるものではなくローマ字のみにより構成されていることに照らせば,本件文字部分に接する者は,日本語に接する場合に比べていかなる単語が包含されているかを判断することが困難であり,むしろ,「INTEL」は文字列の中に埋没しているとして,本件文字部分を一体のものとして把握する。また,本件文字部分は黒色の活字体で大きく明瞭に,かつ,各文字を同一の書体,同一の大きさ,同一の間隔で表されている上,「INTEL」と「LASSET」が離れているとか,異なる大きさや字形の文字で構成されているなど「INTEL」の文字部分を分離して観察すべき事由はない。これらを併せ考慮すると,本件文字部分は外観上一体として把握され,「INTEL」と「LASSET」に分離すべき理由も見当たらないことから,「INTEL」は「INTELLASSET」の構成部分の中に埋没していて客観的に把握することはできず,本件商標に接する者に「INTEL」を想起,連想させるものではないというべきである。
第2に,称呼上,本件文字部分からはその構成文字に応じて「インテラセット」の一連の称呼が生じるところ,これを途中で区切って称呼しなければならない特段の理由は何ら見出せない。すなわち,まず「INTE」までを「インテ」と読み,その後「LL」が存在するもその直後に「A」があることを認識し,併せて「ラ」と読むことができる。最後に「SSET」を「セット」と読み,「インテラセット」と称呼が生じる。
第3に,観念上,本件文字部分は既成語ではなく,全体で一種の造語を表したものと理解されるものであり,その一部から何らかの観念が生じるものではない。そして,文字のみから成る商標にあっては,通常その文字に相応した称呼,観念を生ずるものであるから,たとえ,それが二つの語を結合して成るものであっても,これを構成する各文字が一様に連なり,その各語に対応する文字の大きさや形態に差異がない場合には,二つの語のうちの一方が日常使用されない特異な語であるなどその語自体が特別顕著な印象を与えるとか,その称呼が全体として殊更冗長であるなど特段の事情がない限り,その商標は原則として一連に称呼され一体的に観念されるものと解するのが相当であるところ(東京高裁昭和57年3月31日判決,甲158),本件文字部分はそもそも二つの語を結合したものではない上,これを構成する各文字が一様に連なり,各文字の大きさや形態に差異がないものであって,その称呼は全体として6音であり殊更冗長であるなどの特段の事情がないのであるから,全体をもって一体不可分のものと把握されるとみるのが自然である。そうすると,本件文字部分は一体として観念されることとなるが,本件文字部分は既成語として知られたものではないから,全体で一種の造語を表したものと理解され,その一部から何らかの観念が生じることはなく,全体としても何らの観念も生じないものである。
以上,本件文字部分は外観,称呼,観念のいずれの点からみても,ひとつのまとまった構成を有するものとして把握される。
(ウ)なお,原告が有する下記商標(登録第4651763号,以下「別件商標」という。)について知財高裁平成19年(行ケ)第10113号平成19年12月20日判決は,法4条1項8号該当性を肯定した。
記しかし,上記事案は,1行目の「NTELLSSET」のうちIA最初の「I」と7番目の「A」の文字が他の9文字よりも約1.25倍大きく(高く)書かれていて,同語の冒頭(INTELL)には原告の名称及び前記引用商標?@・?A・?C・?D・?F・?Gの文字(INTEL)が包含されているというものであって,各文字が同一の書体・同一の大きさ・同一の間隔で書して成る本件商標の文字部分とは異なるから,前記判決の趣旨は本件商標に当てはまるものではない。
(エ)小括審決は,「INTEL」が著名であるからという理由のみに基づいて,本件文字部分の語頭の5文字が被告略称として認識されると断定しているにすぎないところ,仮に被告略称が著名であるとしても,不可分一体に構成された本件文字部分の語頭の5文字が被告略称と認識されることはない。すなわち,本件文字部分は,その全体をもって無理なく自然に一個の造語を表したものとして把握され,かつ,それにとどまるものであり,本件文字部分の一連一体の構成中の語頭の5文字が被告の略称として客観的に把握されるものではなく,被告を想起又は連想させることはない。そして,本件商標に接する者が,これから被告を客観的に把握し,想起又は連想することがない以上,本件商標が登録されることによって被告の人格的利益が害されるおそれはない。
よって,本件商標は,法的評価において被告略称を「含む」商標には該当せず,法4条1項8号に該当するものとはいえない。
2請求原因に対する認否請求原因(1),(2)の各事実は認めるが,(3)は争う。
3被告の反論(1)法4条1項8号の解釈等に対し原告は,法4条1項8号に規定する「著名」の判断は,事案毎に事情を考慮した上で,その表示が特定人の同一性を認識させるに足るものであり,問題とされる第三者による商標における使用が,当該特定人の人格的利益を害するに至る性質ものであるか否かの観点から個別的になされるべきであると主張する。
しかし,法4条1項8号が,他人の肖像又は他人の氏名,名称,著名な略称等を含む商標はその他人の承諾を得ているものを除き商標登録を受けることができないと規定した趣旨は,人の肖像,氏名,名称等に対する人格的利益を保護すること,すなわち,人は,自らの承諾なしにその氏名,名称等を商標に使われることがない利益を保護されていることにある。そうすると,氏名や人の名称等の略称が法4条1項8号にいう「著名な略称」に該当するか否かを判断するに際し,問題とされた商標の指定役務の需要者のみを基準とすることは相当ではなく,その略称が本人を指し示すものとして一般に受け入れられているか否かを基準として判断すべきである(最高裁平成17年7月22日第二小法廷判決・裁判集民事217号595頁)。
4条1項8号は,「他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号,芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標」と規定しているだけであり,法文上,「含む」の意義に関し原告が主張するような要件は定めていない。
(2)取消事由1に対し前記のとおり,法4条1項8号にいう「著名な略称」に該当するか否かを判断するに際しては,問題とされた商標の指定役務の需要者のみを基準とすることは相当ではなく,その略称が本人を指し示すものとして一般に受け入れられているか否かを基準として判断すべきであるところ,被告の略称「INTEL」は,本件商標の出願日である平成14年6月12日の時点において,その略称が被告を指し示すものとして一般に受け入れられていたものであり,法4条1項8号の「著名な略称」に該当する。
(3)取消事由2に対しア本件商標中,自他役務の識別機能を果たしている部分本件商標は,図形と「INTELLASSET」の文字から成るものであるところ,本件商標中の図形部分は,淡い青色の縁取りのある正方形内の中央に,欧文字の「I」を白色で表している。そして,この「I」の文字の背景は,全体が淡い青色と白色とが混ざり合った色彩が施されており,「I」の文字の左側部分は淡い青色が勝っているものの,右側部分は,上部において白色が青色をぼかしたように白色が強調されて描かれており,白色で表された「I」の文字は,右上部から中間部にかけての背景と同じような色から成る図形である。このような図形の下部に,図形の縦方向の全長の約2分の1の長さの間隔を置いた位置に,黒字の活字体によって大きく明瞭に記載された横書きの英文字が構成する「INTELLASSET」の文字部分が配置されている。
他方,「INTELLASSET」を一体として見ると,これ自体は造語で,特定の観念を持たない。図形部分を構成する「I」の文字も,その使用態様から特定の観念を伝達するための表示態様ではなく,あくまでも図形を構成する「モノグラムの図形」として理解され,観念は生じない。
したがって,本件商標の図形部分と文字部分の観念の共通性はない。
なお,「INTELLASSET」は,被告を指し示す略称である「INTEL」(「INTELL」と実質同一)と「資産,財産」の意味を有する「ASSET」の結合であり,全体として「インテルコーポレーションの資産,財産」という観念が生じるが,その場合でも,本件商標の図形部分と文字部分の観念の共通性はない。
そして,このような本件商標の構成等,すなわち,本件商標の外観上,図形部分と文字部分は一定の距離(間隔)をおいて配置され,図形部分のデザインと文字部分のデザインの共通性もなく,かつ,図形部分と文字部分の観念上の共通性もないので,図形部分と文字部分を常に一体のものとして把握,認識しなければならない理由はなく,かえって,図形部分は上記のとおり特段の観念を生じないものであることからすれば,本件商標に接する需要者は,むしろ,その構成中の文字部分「INTELLASSET」に着目し,これを自他役務の識別標識として役務の取引に当たる場合が多いとみるのが相当である。
したがって,本件商標は,その構成中「INTELLASSET」の文字部分が独立して,かつ本件商標の主要部分となって,自他役務の識別機能を果たしているものである。
称呼本件文字部分をローマ字式に称呼するとすれば,「IN」は英語で「〜の中に」等の意味を持つ「イン」,「TELL」は電話の略称である「テル」と称呼することから,本件文字部分「INTELLASSET」の前半を「インテル」と称呼することは十分にあり得る。そして,前半の称呼「インテル」に続き,後半部分「ASSET」は「資産,財産」を意味する日本人にとって馴染みのある英単語であることから(株式会社三省堂「官公庁のカタカナ語辞典」第2版・18頁等),容易に「アセット」と称呼できる。すなわち,「インテル・アセット」の称呼が生じる。そして,前述のとおり,「INTEL」は被告の略称として著名であるから,これと実質同一である「INTELL」と「ASETT」に容易に分割称呼され,「インテル・アセット」として被告の略称を含むものと評価されるというべきであるなお,原告が有する別件商標は,前記のとおり,「INTELLASSET」の一連の文字の内,「NTELLSSET」として,冒頭IA「I」だけでなく7番目の「A」も他の文字に比べて大きな文字にして構成されている。原告が,別件商標の出願時,上記のように冒頭の「I」だけでなく,中間部分の「A」も大きな文字としたのは,冗長であるため,前半「INTELL」部分と「ASSET」の部分に分割して認識,称呼されるべきものであるということを認識していたからである。
観念観念の点から見ても,本件商標は被告の著名な略称である「INTEL」(実際には「INTELL」であるが「L」の有無は微差にすぎず,実質同一である)を含むものであり,また,出所識別標識として語頭部分に「INTEL」が存在するところ,「INTEL」の語そのものは造語であるが,その著名性から需要者・取引者は被告を認識しうる。そして,「INTELL」に続く「ASSET」の文字は,「資産,財産」の意味を示すものとして容易に理解される。よって,需要者・取引者は,本件商標を「インテルの資産,財産」の観念を有するものと理解しうる。
エ小括以上によれば,本件商標はその構成から客観的に被告の著名な略称である「INTEL」を含むというべきである。
第4当裁判所の判断1請求原因(1)(特許庁における手続の経緯),(2)(審決の内容)の各事実は,当事者間に争いがない。
2本件商標の法4条1項8号該当性(著名略称を含む商標)の有無について(1)本件における基礎的事実関係証拠(甲8,15ないし17,19,27,32,47,72,73の1ないし30,74,90,93,94,95ないし97,乙1の1・2)及び弁論の全趣旨によれば,本件における基礎的事実関係は,以下のとおりであることが認められる。
ア原告は,平成12年12月11日に各種事業及び各種企業に対する経営上の諸問題に対する総合的な研究調査の受託及び経営相談等を目的として設立された会社で,「損益計算書,貸借対照表から企業の問題点を分析し,財務指標の向上に最適な資本構成の計画などを提案しようとする,いわゆるベンチャー企業であり,本件商標は,「知的資産」を英訳した「intellectual asset」を参考にして「INTELLASSET」という造語をしたものである。
イ一方,被告は,集積回路の研究,開発,製造及び販売を事業の主軸とする企業として,1968年(昭和43年)7月にアメリカ合衆国カリフォルニア州で設立された会社で,その社名である「IntelCorporation」のうちの「Intel」の部分は,「INTegratedELectronics(集積されたエレクトロニクス)」の2語の語頭部分(大文字で表記)を語源として造語されたものである。そして,被告は,1970年(昭和45年)には世界初の商用DRAM「1103」を開発・発売し,1971年11月(昭和46年)には世界初のMPU(マイクロプロセッサ)「4004」を発売した。その後,被告はMUPの開発を推し進め,1985年(昭和60年)にはDRAM事業から撤退してMUP事業へと経営資源を集中し,同年には「Intel386」MPUを,1989年には「InteTMl486」MPUをそれぞれ発売し,さらに,1993年(平成5TM年)に第5世代製品「IntelPentium」を,1997年(平成9年)には記憶容量を2倍に拡張する「IntelStrataFlash」メモリなどを次々に製造・発売した。その間,その売上高は,1992年(平成4年)から2002年(平成14年)にかけて半導体製造分野において1位となり,パソコン用MPUの80パーセントのシェアを占めるなど,世界的規模で事業展開している。
日本におけるパソコンの国内出荷台数は,1989年(平成元年)に200万台であったが1994年(平成6年)には300万台と見込まれ,さらに1998年(平成10年)には600万台を超えることが予想されるなど急速に拡大した。このような状況の中で,日本の多数のパソコンメーカーの販売に係るパソコンに,被告製品であるMPUが使用されていることを示す「intelinside」の文字を円状輪郭で囲んだロゴ・マークを表示した結果,このロゴ・マークを目にしたパソコンのエンド・ユーザーは,当該パソコンに被告製のMPUが搭載されていることを知り得たと同時に,MPUメーカーとしての被告の知名度もエンド・ユーザーの間においても急速に高まった。
以上のような事情から,被告の略称である「INTEL」は,本件商標が出願された平成14年(2002年)6月12日時点及び登録査定がされた平成15年2月19日の各時点において,パソコン関連の商品及び役務を取り扱う業界においてはもとより,パソコンを職場や家庭等において使用する我が国の一般消費者の間においても被告の略称を表示するものとして広く認識されている。
(2)事案に鑑み,法4条1項8号における「含む」の意義の観点から,審決の当否について判断する(取消事由2)。
ア本件商標の内容は,前記のとおりであり,文字部分「INTELLASSET」のうち冒頭の5文字は被告の略称である「INTEL」と同一であるから,本件商標は物理的には被告略称を含んでいることになる。
しかし,法4条1項8号が,他人の肖像又は他人の氏名,名称,著名な略称等を含む商標はその他人の承諾を得ているものを除き商標登録を受けることができないと規定した趣旨は,人の肖像,氏名,名称等に対する人格的利益を保護すること,すなわち,人(法人等の団体を含む)は,自らの承諾なしにその氏名,名称等を商標に使われることがない利益を保護することにあるところ(最高裁平成17年7月22日第二小法廷判決・裁判集民事217号595頁),問題となる商標に他人の略称等が存在すると客観的に把握できず,当該他人を想起,連想できないのであれば,他人の人格的利益が毀損されるおそれはないと考えられる。そうすると,他人の氏名や略称等を「含む」商標に該当するかどうかを判断するに当たっては,単に物理的に「含む」状態をもって足りるとするのではなく,その部分が他人の略称等として客観的に把握され,当該他人を想起・連想させるものであることを要すると解すべきである。
イかかる見地からみると,本件商標は,前記のとおり図形部分と「INTELLASSET」の文字部分から成るものであるところ,図形部分は青い縁取りのある正方形内の中央に欧文字の「I」を白色で表し,「I」の文字の背景には全体として青色と白色とが混ざり合った色彩が施されており,「I」の文字の左側部分は青色が勝っているものの,同右側部分は上部において白色が青色をぼかしたように白色が強調されて描かれており,白色で表された「I」の文字は右上部から中間部にかけて背景と同じような色から成る図形である。一方,「INTELLASSET」の文字部分は,このような図形の下部に,黒字の活字体で大きく明瞭に,各文字を同一の書体・同一の大きさ・同一の間隔で配置されている。
そして,本件商標の文字部分が,黒色の活字体で大きく明瞭に,かつ各文字を同一の書体・同一の大きさ・同一の間隔で表されていることに照らすと,「INTELLASSET」の文字部分は外観上一体として把握されるとみるのが自然である上,「INTELLASSET」が日本においてなじみのない語であり,一見して造語と理解されるものであって,特定の読み方や観念を生じないと解される(本件商標中の図形部分を考慮しても同様である。)。したがって,被告の略称である「INTEL」は,文字列の中に埋没して客観的に把握されず,被告を想起・連想させるものではないと認めるのが相当である。
そうすると,本件商標は物理的には被告の略称である「INTEL」を包含するものの,「他人の氏名・・・の著名な略称を含む商標」(法4条1項8号)には当たらないというべきであり,原告主張の取消事由2は理由がある。
ウなお,被告は,本件商標の文字部分の後半「ASSET」は,「資産,財産」を意味する,日本人にとって馴染みのある英単語であるから,容易に「アセット」と称呼でき,「インテル・アセット」の称呼が生じ,被告の略称である「INTEL」と「ASSET」に容易に分割称呼されて,「インテル・アセット」として被告の略称を含むものと評価されるし,かつ「インテルの資産,財産」の観念が生じるから,被告の著名な略称である「INTEL」を含むというべきであると主張する。
この点,前記のとおり,原告は各種事業及び各種企業に対する経営上の諸問題に対する総合的な研究調査の受託及び経営相談等を業とする株式会社であり(甲136の1ないし15,176,弁論の全趣旨),本件商標は事業の管理又は運営に関するコンサルティング等を指定役務とし,「INTELLASSET」は,知的資産を意味する英語「intellectual asett」を組み合わせた造語として考案されたものであるところ,前記のとおり,「INTELLASSET」の文字部分は同一の書体・同一の色・同一の大きさ・同一の間隔で表されており,「INTELL」と「ASSET」の間に空白(スペース)はないうえ,「ASSET」の部分の「A」の文字が他の文字よりも大きいなど他の文字と異なる特徴を有していることはないことに鑑みると,本件商標を見た者が「INTELLASSET」の文字部分のうち「ASSET」の部分を独立して認識すること,ひいては「INTELL」ないし「INTEL」の部分を独立して認識することは困難というべきであって,本件商標から「インテル・アセット」の称呼が生じたり,「インテルの資産,財産」の観念が生じることもないというべきである。
また,被告は,別件商標において,冒頭の「I」だけでなく中間部分の「A」も大文字となっているのは,原告が別件商標の出願時,「INTELL」部分と「ASSET」の部分に分割して認識,称呼されるべきものであるということを認識していたからであるとも主張する。しかし,原告の商号が株式会社「インテラセット」であって,日本語(片仮名)の表記から「インテル(INTELL)」の部分と「アセット(ASSET)」の部分を分割して認識,称呼することはできないこと,本件商標においては「A」の文字が他の文字に比べて大きな文字とはなっておらず,「ASSET」の部分を独立又は分割して認識させるような表記とはなっていないこと等からすると,被告の上記主張は採用することができない。
エそうすると,その余(取消事由1)について判断するまでもなく,法4条1項8号該当性を肯定した審決の判断は誤りであり,その誤りは結論に影響を及ぼすものである。
3結語よって,原告の請求は理由があるから認容して,主文のとおり判決する。
裁判長裁判官 中野哲弘
裁判官 今井弘晃
裁判官 真辺朋子