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関連審決 無効2009-890102
関連ワード 指定商品 /  周知性 /  4条1項11号 /  類似性(類否判断) /  外観(外観類似) /  称呼(称呼類似) /  観念(観念類似) /  離隔的 /  離隔的観察 /  取引の実情 /  類似商標 /  非類似 /  商号 / 
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事件 平成 22年 (行ケ) 10076号 審決取消請求事件
原告 ジュジュ化粧品株式会社
同訴訟代理人弁理士 新垣盛克
被告 株式会社アドバンジェン
同訴訟代理人弁護士 鮫島正洋松島淳也高見憲
裁判所 知的財産高等裁判所
判決言渡日 2010/06/30
権利種別 商標権
訴訟類型 行政訴訟
主文 原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
全容
第1請求特許庁が無効2009-890102号事件について平成22年1月26日にした審決を取り消す。
第2事案の概要本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,被告の本件商標に係る商標登録を無効にすることを求める原告の本件審判請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記2のとおり)には,下記3の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯(1)本件商標(甲17)商標登録番号:第5176456号商標の構成:指定商品:第3類「せっけん類,化粧品,香料等」,第5類「薬剤」出願日:平成20年4月16日(商願2008-29788号)査定日:平成20年10月7日設定登録日:平成20年10月24日(2)本件審判請求審判請求日:平成21年8月26日(無効2009-890102号)本件審決日:平成22年1月26日本件審決の結論:本件審判の請求は,成り立たない。
原告への審決謄本送達日:平成22年2月5日2本件審決の理由の要旨本件審決の理由は,要するに,本件商標は,別紙引用商標記載の引用商標1ないし14のいずれとも類似しないと認められ,本件商標の登録は,商標法4条1項11号に違反してされたものということはできず,同法46条1項の規定により無効とすることはできない,というものである。
3取消事由本件商標が引用商標1ないし4,6ないし14と類似しないとした認定の誤り第3当事者の主張〔原告の主張〕(1)引用商標1ないし4との類否判断の誤りについてア本件審決は,本件商標から生ずる称呼のうちの1つである「ジョージュ」と引用商標1ないし4から生ずる称呼である「ジョーズ」とは,いずれも長音を含む3音からなり,第1音とその長音を共通にするものではあるが,最後の音が「ジュ」と「ズ」と異なるところ,この相違する「ジュ」は,半母音(j)と母音(u)を組み合わせた「ju」(日本式),あるいは子音(z)と半母音(y)に母音(u)を組み合わせた「zyu」(ヘボン式)で発音表記される,いわゆる拗音であって,やや調音し難い音であるのに対し,「ズ」は,直音「ス」の濁音であり,明確に発音され,「ジュ」と調音方法が異なることから,このような差異が,短い音の構成の全体に及ぼす影響は大きく,それぞれを一連に称呼するときには,全体の音感・音調が異なり,互いに紛れることなく区別することができるものであると説示した。本件審決は,ヘボン式と日本式を違えたり,「ズ」を直音「ス」の濁音であるとしたりとの誤りがあるが,要するに,「ジュ」は調音し難い音であるのに対し,「ズ」は明確に発音されるのではっきり聴取でき,識別可能とするものである。
イしかしながら,本件商標から生じる「ジョージュ」の称呼と引用商標1ないし4から生じる「ジョーズ」の称呼とは,以下の(ア)ないし(ウ)のとおり,互いに類似している。
(ア)そもそも「ズ」自体が直音であるから,本件審決は,結局,濁音であるから明確に発音されるというだけのことをいうものと解される。しかし,音声は,口蓋・歯茎・歯等と舌によって調音され,調音個所によって発せられる音が異なってくる。「ズ」の音は,舌尖が歯茎に接して発せられる有声摩擦音であるが,有声摩擦音であるということは「明確に発音される」ということと直接結び付くものではない。また,濁音であるということは音の強弱とは無関係である。
他方,「ジュ」の音は,前舌が歯茎硬口蓋(後部歯茎)に近接して発せられる有声摩擦音である。したがって,「ズ」とは調音方法が異なるのは事実であるが,ともに有声摩擦音であり調音個所が近接していることから,「ジュ」と「ズ」との音は近似した音として聴取される(甲18)。
これに関し参考となるのは,「PIAGE」,「ピアゼ」の文字を上下2段に併書してなる商標と,「PIAGET」の文字を横書きしてなる商標との類否が争われた事件についての東京高裁昭和63年(行ケ)第100号平成元年3月14日判決・無体財産権関係民事・行政裁判例集21巻1号172頁である。同判決は,相違する称呼の最後の音が,有声摩擦音である直音の「ゼ」である商標と拗音の「ジェ」である商標間の類似を認めたが,これは,相違点が「ジ」と「ジュ」である本件においても,そのまま妥当する。
(イ)拍(リズム)につき,「ジョージュ」と「ジョーズ」とは,ともに長音を伴う「ジョー」の音を共通にし,これに「ジュ」又は「ズ」が続く。「ジョ」に長音を付した音「ジョー」の長さは,仮名2字分が表している音の長の2拍である。
したがって,「ジュ」又は「ズ」を含めた全体を称呼した場合,ともに3拍の音の長さとなり,リズムは同一である(甲19)。
また,本件商標から生じる「ジョージュ」との称呼のアクセントについてみると,いわゆる頭高型で1拍目の「ジョ」が高く,2拍目の長音から低く発せられるのが普通である。
他方,引用商標1ないし4から生じる「ジョーズ」の称呼のアクセントについてみると,我が国で「ジョーズ」といえば,巨大ザメを題材にした映画の題名を思い浮かべるが,日本語の「ジョーズ」を発声してみると,「ジョージュ」と同様に,「ジョ」の部分が高く2拍目以降が低くなる。アクセント辞典(甲21)には,「ジョーズ」の称呼が生じる語として「上図」と「上手」が掲載されており,「上図」は頭高型,「上手」は尾高型となっている。「ジョーズ」のアクセントは,「上図」と同じく頭高型である。そして,アクセントは,どれが正しく,どれが誤りという性質のものではなく,「ジョージュ」,「ジョーズ」の発声において上記と異なり尾高型のアクセントを採る者もあるかも知れないが,これは少数派と考える。
上記のとおり,「ジョージュ」も「ジョーズ」も頭高型が通常と考えられ,そうすると,「ジュ」と「ズ」とは,元々近似した音である上に,「ジョ」に比べて相対的に低く発声される個所であるから,本件審決が説示するように,「ズ」が明確に発音されるということは考えられない。
(ウ)以上のとおり,「ジュ」と「ズ」は,母音を共通にするのみならず,調音方法が近接していること,リズム・アクセントが同一であること,しかも,相違する第3拍の音「ジュ」,「ズ」の音は下降する音であること等から,両者から生じる称呼は,ほとんど同一のように聴取される。そして,商標の類否判断は,離隔的観察によるべきところであるが,称呼がほとんど同一のように聴取されることは,電話取引を想定しただけでも首肯できるところである。
(2)引用商標6ないし14との類否判断の誤りについてア本件審決は,本件商標から生ずる称呼のうちのもう1つである「ジョジュ」と引用商標6ないし14から生ずる称呼である「ジュジュ」とでは,いずれもわずか2音という音構成において1音を異にするものであり,第1音における「ジョ」と「ジュ」の差異が全体に及ぼす影響が大きいものであるから,これら各称呼をそれぞれ一連に称呼するときは,全体の音感・音調が異なり,互いに紛れることなく区別することができると説示した。
イ一般的には短い称呼からなる商標,特に2音しかない称呼のうちの1音が異なる場合に非類似とされる場合もあろうが,「ジョジュ」と「ジュジュ」とは,その相違する1音である「ジョ」と「ジュ」とが,ともに前舌が歯茎硬口蓋(後部歯茎)に近接して発せられる摩擦音で拗音であること,母音を異にしてはいるものの,子音を共通にしていること,さらに,その相違する母音「o」「u」は母音三角形において類似度が高いとされている音であること(甲22)から,両者は,全体を称呼したとき,ほとんど同一のように聴取され,互いに類似する商標というべきである。
ウさらに,引用商標7ないし14から生ずる称呼である「ジュジュ」が周知であるとの事実がある。原告は,昭和21年11月19日に設立された化粧品の製造・販売・輸出入を業とする株式会社であるが,昭和25年に「マダムジュジュ」の商標で発売を開始したモイスチャークリームが,その広告コピーの文言と女優を起用したテレビコマーシャルとにより,一般女性はもとより男性にまで強烈な印象を与え,その当時で,月商1億円という驚異的な売上げを記録した。これを契機として一躍「ジュジュ」の名は広く知られるようになり,50年以上も経過した現在においても,化粧品業界で語り種となっているほどである。それ以来,原告は,現在に至るまで新規商品を開発・販売し続け,最近では,ヒアルロン酸化粧水「ジュジュアクアモイスト」が絶大な人気を博している。
このようなことから,「ジュジュ」「ジュジュ化粧品」の名は,取引者・需要者間で広く知られるに至っている(甲15,23〜25)。
被告もこのことを充分に知悉しており,本件商標の登録出願の日から2か月余が経過した平成20年7月上旬,原告に対し,本件商標を付した育毛剤を生産し在庫があるので,この在庫分の販売を認めてほしいとの申入れをしてきた事実がある。
このように,化粧品の取引者・需要者間で「ジュジュ」の名が広く知られている状況の下で,「ジョジュ」の称呼を耳にした者は,上記のように称呼自体が近似していることと相まって,これを聴き馴れた「ジュジュ」と誤認することが明らかである。
エ以上のとおり,本件商標から生じる「ジョジュ」との称呼と引用商標6ないし14から生じる「ジュジュ」との称呼とは,互いに類似するものであって,両者は,全体の音感・音調が異なり,互いに紛れることなく区別することができるとした本件審決の判断は誤っている。
〔被告の主張〕(1)引用商標1ないし4との類否判断の誤りについてア原告は,「ジュ」と「ズ」とは,ともに有声摩擦音であって,調音個所が近接していることから,「ジュ」と「ズ」の音は近似した音として聴取されると主張する。
イしかしながら,有声摩擦音であっても,必ずしも近似した音として聴取されるものではなく,むしろ,商標の類否判断をするに当たり,「ジュ」と「ズ」とは明確に区別されている。
また,原告が挙げる前掲東京高裁平成元年3月14日判決は,「ピアゼ」と「ピアジェ」との称呼が類似するか否かが問題となった事案であるが,?上記判決における「ゼ」と「ジェ」との差異と,本件における「ズ」と「ジュ」との差異は全く同じではないこと,?本件で問題となっている「ジョージュ」と「ジョーズ」とは,ともに2音目が長音であって2つの母音「o」「u」しか含まない音の構成であるのに対し,「ピアゼ」と「ピアジェ」は,ともに3つの母音「i」「a」「e」を含む音構成であるとの相違,?上記判決は,登録商標数自体が圧倒的に少なく,称呼の類似判断が現在ほど厳格ではなかった(類似する範囲が広かった)時代の裁判例であって,現在の実務になじまないとの事情があり,本件には参考にならない。
ウ原告は,「ジョージュ」と「ジョーズ」とのリズムが同一であると主張するが,「ジョージュ」は,既成の親しまれた観念を有する成語を表したものではないから,何が正しいリズムであるかを特定すること自体ができず,原告の主張は採用することができないというべきである。
また,原告は,本件商標から生じる「ジョージュ」の称呼と引用商標1ないし4から生じる「ジョーズ」の称呼との各アクセントが,いずれも頭高型とするのが通常と考えられると主張するが,原告も主張するとおり,アクセントはどれが正しく,どれが誤りという性質のものではないから,本件商標が頭高型か尾高型かのいずれであるかの判断も原告独自のものにすぎず,原告の主張は失当である。
エ本件商標と引用商標1ないし4との外観については,判然と区別し得るものであって,原告はこの点について争っていない。
また,観念についてみても,本件商標は既成の親しまれた観念を有する成語を表したものとは認められず,観念上,各引用商標と比較すべくもないものであって,原告はこの点について争っていない。
オしたがって,本件商標と引用商標1ないし4との称呼は類似せず,また,仮に本件商標と引用商標1ないし4との称呼が類似していたとしても,外観及び観念が異なるから,本件商標とこれらの各引用商標とが類似することはなく,本件審決には取り消さなければならない誤りはない。
(2)引用商標6ないし14との類否判断の誤りについてア本件商標から生ずるもう1つの称呼である「ジョジュ」と引用商標6ないし14から生ずる称呼である「ジュジュ」とでは,わずか2音という音の構成において1音を異にするものであり,第1音における「ジョ」と「ジュ」との差異が全体に及ぼす影響が大きいものであって,これら各称呼を一連に称呼する時は,全体の音感・音調が異なり,互いに紛れることなく区別することができるものである。
イそして,称呼類似性を判断する段階において,「ジョ」と「ジュ」とが明確に区別されていることは,過去の商標登録例からも明らかである。
ウ原告は,称呼の類似判断において,引用商標7ないし14から生ずる「ジュジュ」との称呼周知性を主張するが,称呼の類似判断と周知性とは関係がなく,商標の周知性は,取引の実情において考慮されるものにすぎない。
エ本件商標と引用商標6ないし14との外観については,判然と区別し得るものであって,原告はこの点について争っていない。
また,観念についてみても,本件商標は既成の親しまれた観念を有する成語を表したものとは認められず,観念上,各引用商標と比較すべくもないものであって,原告はこの点について争っていない。
オしたがって,本件商標と引用商標6ないし14との称呼は類似せず,また,仮に本件商標と引用商標6ないし14との称呼が類似していたとしても,外観及び観念が異なるから,本件商標とこれらの各引用商標が類似することはなく,本件審決には取り消さなければならない誤りはない。
第4当裁判所の判断1商標の類否の判断基準について商標の類否は,同一又は類似の商品に使用された商標が外観,観念,称呼等によって取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合して全体的に考察すべきであり,かつ,その商品の取引の実情を明らかにし得る限り,その具体的な取引状況に基づいて判断すべきものであって,商品の外観,観念又は称呼の類似は,その商標を使用した商品につき出所を誤認混同するおそれを推測させる一応の基準にすぎず,この3点のうち類似する点があるとしても,他の点において著しく相違するか,又は取引の実情等によって,何ら商品の出所を誤認混同するおそれが認められないものについては,これを類似商標と解することはできないものである(最高裁昭和39年(行ツ)第110号同43年2月27日第三小法廷判決・民集22巻2号399頁参照)そこで,上記の観点から,本件商標と原告が取消事由で採り上げる引用商標1ないし4,6ないし14(以下「本件引用商標」という。)との類否について検討することとする。
2本件商標と本件引用商標との類否についてア引用商標1との類否(ア)称呼について本件商標は,前記第2の1(1)のとおり「Jo-Ju」の文字からなり,「ジョージュ」又は「ジョジュ」の称呼を生じ,他方,引用商標1からは「ジョーズ」との称呼が生ずる。
本件商標の称呼のうちの上記「ジョージュ」と引用商標1の称呼である「ジョーズ」とを比べると,いずれも長音を含む3拍からなり,第1拍と第2拍(長音)を共通にするが,最後の拍が異なる。
(イ)外観について本件商標は,前記第2の1(1)のとおり,欧文字のみの1段構成の「Jo」と「Ju」の文字をハイフンでつないだものであるのに対し,引用商標1は,別紙引用商標目録記載1のとおり,欧文字「JAWS」と漢字「上手」を上下2段に併記した構成であって,また,欧文字は,本件商標とつづりが異なり,かつ,ハイフンも存在しないとの相違がある。
(ウ)観念について本件商標については,格別の観念を認めることができないのに対し,引用商標1のうちの「JAWS」については,我が国では,巨大な人食いザメを題材にしたスティーヴン・スピルバーグ監督制作の米国映画の題名又は人食いザメの観念が生ずることがあり,また,「上手」については,物事に巧みなこと,手際の良いことを意味する観念が生ずるものである。
(エ)小括以上によると,本件商標と引用商標1とは,外観が異なり,また,本件商標については格別の観念が認められないから引用商標1とは比較する余地のないものであり,さらに,称呼についても音声構成が3拍と短い一連のものであるうちの1拍が異なるものである(なお,本件商標から生ずる「ジョジュ」の称呼は,引用商標1から生ずる「ジョーズ」の称呼と,より相違する。)から,子音や母音が共通する部分があるなどの原告主張の点を考慮したとしても,称呼上の差異も無視し得ないものであって,本件商標は,引用商標1と類似するものと解することはできない。
イ引用商標2との類否(ア)称呼について引用商標2からは「ジョーズ」との称呼が生ずる。
本件商標の称呼のうちの「ジョージュ」と引用商標2の称呼である「ジョーズ」との対比は,前記ア(ア)と同様である。
(イ)外観について引用商標2は,別紙引用商標目録記載2のとおり,片仮名文字「ジョーズ」と欧文字「JOWS」を上下2段に併記した構成であって,前記ア のとおりの本件商標の外観とは,2段か1段かの相違,欧文字は,本件商標とつづりが異なり,かつ,ハイフンの有無との相違がある。
(ウ)観念について本件商標については,格別の観念を認めることができないのに対し,引用商標2のうちの「ジョーズ」については,我が国では,巨大な人食いザメを題材にしたスティーヴン・スピルバーグ監督制作の米国映画の題名又は人食いザメの観念が生ずることがある。
(エ)小括以上によると,本件商標と引用商標2とは,外観が異なり,また,本件商標については格別の観念が認められないから引用商標2とは比較する余地のないものであり,さらに,称呼についても音声構成が3拍と短い一連のものであるうちの1拍が異なるものである(なお,本件商標から生ずる「ジョジュ」の称呼は,引用商標2から生ずる「ジョーズ」の称呼と,より相違する。)から,子音や母音が共通する部分があるなどの原告主張の点を考慮したとしても,称呼上の差異も無視し得ないものであって,本件商標は,引用商標2と類似するものと解することはできない。
ウ引用商標3との類否(ア)称呼について引用商標3からは「ジョーズ」との称呼が生ずる。
本件商標の称呼のうちの「ジョージュ」と引用商標3の称呼である「ジョーズ」との対比は,前記ア(ア)と同様である。
(イ)外観について引用商標3は,別紙引用商標目録記載3のとおり,片仮名文字「ジョーズ」と欧文字「JOES」を上下2段に併記した構成であって,前記ア(イ)のとおりの本件商標の外観とは,2段か1段かの相違,欧文字は,本件商標とつづりが異なり,かつ,ハイフンの有無との相違がある。
(ウ)観念について本件商標については,格別の観念を認めることができないのに対し,引用商標3のうちの「ジョーズ」については,前記イ(ウ)のとおり,巨大な人食いザメを題材にした米国映画の題名又は人食いザメの観念が生ずることがある。
(エ)小括以上によると,本件商標と引用商標3とは,外観が異なり,また,本件商標については格別の観念が認められないから引用商標3とは比較する余地のないものであり,さらに,称呼についても音声構成が3拍と短い一連のものであるうちの1拍が異なるものである(なお,本件商標から生ずる「ジョジュ」の称呼は,引用商標3から生ずる「ジョーズ」の称呼と,より相違する。)から,子音や母音が共通する部分があるなどの原告主張の点を考慮したとしても,称呼上の差異も無視し得ないものであって,本件商標は,引用商標3と類似するものと解することはできない。
エ引用商標4との類否(ア)称呼について引用商標4からは「ジョーズ」との称呼が生ずる。
本件商標の称呼のうちの「ジョージュ」と引用商標4の称呼である「ジョーズ」との対比は,前記ア(ア)と同様である。
(イ)外観について引用商標4は,別紙引用商標目録記載4のとおり,片仮名文字「ジョーズ」と欧文字「JAWS」を上下2段に併記した構成であって,前記ア(イ)のとおりの本件商標の外観とは,2段か1段かの相違,欧文字は,本件商標とつづりが異なり,かつ,ハイフンの有無との相違がある。
(ウ)観念について本件商標については,格別の観念を認めることができないのに対し,引用商標4のうちの「ジョーズ」,「JAWS」については,前記ア(ウ)及びイ(ウ)のとおり,巨大な人食いザメを題材にした米国映画の題名又は人食いザメの観念が生ずることがある。
(エ)小括以上によると,本件商標と引用商標4とは,外観が異なり,また,本件商標については格別の観念が認められないから引用商標4とは比較する余地のないものであり,さらに,称呼についても音声構成が3拍と短い一連のものであるうちの1拍が異なるものである(なお,本件商標から生ずる「ジョジュ」の称呼は,引用商標4から生ずる「ジョーズ」の称呼と,より相違する。)から,子音や母音が共通する部分があるなどの原告主張の点を考慮したとしても,称呼上の差異も無視し得ないものであって,本件商標は,引用商標4と類似するものと解することはできない。
オ引用商標6との類否(ア)称呼について引用商標6からは「ジュジュ」との称呼が生ずる。
本件商標の称呼のうちの「ジョジュ」と引用商標6の称呼である「ジュジュ」とを比べると,いずれも構成音数が子音を同じくする2拍であり,最後の拍を共通にするが,第1拍が母音を異にするとの相違がある。
(イ)外観について引用商標6は,引用商標目録記載6のとおり,欧文字「JUJU」から構成されているが,本件商標とはつづりが異なり,また,すべてが大文字によるもので,前記ア(イ)のとおりの本件商標の外観とは,2文字目及び4文字目が大文字か小文字か,2文字目と3文字目との間のハイフンの有無との相違がある。
(ウ)観念について本件商標については,格別の観念を認めることができない。
(エ)取引の実情について本件商標の指定商品は,第3類「せっけん類,化粧品,香料類」及び第5類「薬剤」である。
他方,証拠及び弁論の全趣旨によると,引用商標6ないし13(引用商標6ないし13の指定商品には「化粧品」が含まれている。)の商標権者である原告は,昭和21年11月19日に設立された化粧品の製造・販売・輸出入等を業とする会社であって,その商号に「ジュジュ」との語句が入っており,また,その販売する化粧品名に「ジュジュ」との語句が入っているものがあることが認められる(甲23,24,26)。
しかるところ,一般に,化粧品はこだわりをもって購入・使用されることも少なくなく,需要者は購入しようとする商品が自らの希望するものであるか否かをそれなりに注意して確認するものと解されるものである。
(オ)小括以上によると,本件商標と引用商標6とは,外観において看過できない相違があり,また,本件商標については,格別の観念が認められないから,観念において引用商標6と比較する余地のないものであり,さらに,称呼についても音声構成が2拍と短い一連のものであるうちの1拍の母音が異なるものである(なお,本件商標から生ずる「ジョージュ」の称呼は,引用商標6から生ずる「ジュジュ」の称呼と,より相違する。)から,子音や母音が共通する部分があるなどの原告主張の点を考慮したとしても,称呼上の差異も無視し得ないものであって,化粧品についての一般的な取引の実情をも考慮すると,本件商標は,引用商標6と類似するものと解することはできない。
カ引用商標7との類否(ア)称呼について引用商標7からは「ジュジュ」の称呼が生ずる。
本件商標の称呼のうちの「ジョジュ」と引用商標7の称呼である「ジュジュ」との対比は,前記オ(ア)と同様である。
(イ)外観について引用商標7は,引用商標目録記載7のとおり,欧文字「JUJU」と片仮名文字「ジュジュ」とを上下2段に併記した構成であって,前記ア(イ)のとおりの本件商標の外観とは,2段か1段かの相違,欧文字は,本件商標とつづりが異なり,かつ,ハイフンの有無との相違がある。
(ウ)観念について前記オ(ウ)と同様である。
(エ)取引の実情について前記オ(エ)の事情が認められる。
(オ)小括以上によると,本件商標と引用商標7とは,外観が異なり,また,本件商標については,格別の観念が認められないから,観念において引用商標7と比較する余地のないものであり,さらに,称呼についても音声構成が2拍と短い一連のものであるうちの1拍の母音が異なるものである(なお,本件商標から生ずる「ジョージュ」の称呼は,引用商標7から生ずる「ジュジュ」の称呼と,より相違する。)から,子音や母音が共通する部分があるなどの原告主張の点を考慮したとしても,称呼上の差異も無視し得ないものであって,化粧品についての一般的な取引の実情をも考慮すると,本件商標は,引用商標7と類似するものと解することはできない。
キ引用商標8との類否(ア)称呼について引用商標8からは「ジュジュ」の称呼が生ずる。
本件商標の称呼のうちの「ジョジュ」と引用商標8の称呼である「ジュジュ」との対比は,前記オ(ア)と同様である。
(イ)外観について引用商標8は,引用商標目録記載8のとおり,片仮名文字「ジュジュ」と漢字「寿々」とを上下2段に併記した構成であって,前記ア(イ)のとおりの本件商標の外観とは,2段か1段かの相違,欧文字の有無との相違がある。
(ウ)観念について前記オ(ウ)と同様である。
(エ)取引の実情について前記オ(エ)の事情が認められる。
(オ)小括以上によると,本件商標と引用商標8とは,外観が異なり,また,本件商標については,格別の観念が認められないから,観念において引用商標8と比較する余地のないものであり,さらに,称呼についても音声構成が2拍と短い一連のものであるうちの1拍の母音が異なるものである(なお,本件商標から生ずる「ジョージュ」の称呼は,引用商標8から生ずる「ジュジュ」の称呼と,より相違する。)から,子音や母音が共通する部分があるなどの原告主張の点を考慮したとしても,称呼上の差異も無視し得ないものであって,化粧品についての一般的な取引の実情をも考慮すると,本件商標は,引用商標8と類似するものと解することはできない。
ク引用商標9との類否(ア)称呼について引用商標9からは「ジュジュ」の称呼が生ずる。
本件商標の称呼のうちの「ジョジュ」と引用商標9の称呼である「ジュジュ」との対比は,前記オ(ア)と同様である。
(イ)外観について引用商標9は,引用商標目録記載9のとおり,やや斜体の欧文字「JUJU」から構成されているが,本件商標とはつづりが異なり,また,すべてが大文字によるもので,前記ア(イ)のとおりの本件商標の外観とは,2文字目及び4文字目が大文字か小文字か,2文字目と3文字目との間のハイフンの有無との相違がある。
(ウ)観念について前記オ(ウ)と同様である。
(エ)取引の実情について前記オ(エ)の事情が認められる。
(オ)小括以上によると,本件商標と引用商標9とは,外観において看過できない相違があり,また,本件商標については,格別の観念が認められないから,観念において引用商標9と比較する余地のないものであり,さらに,称呼についても音声構成が2拍と短い一連のものであるうちの1拍の母音が異なるものである(なお,本件商標から生ずる「ジョージュ」の称呼は,引用商標9から生ずる「ジュジュ」の称呼と,より相違する。)から,子音や母音が共通する部分があるなどの原告主張の点を考慮したとしても,称呼上の差異も無視し得ないものであって,化粧品についての一般的な取引の実情をも考慮すると,本件商標は,引用商標9と類似するものと解することはできない。
ケ引用商標10との類否(ア)称呼について引用商標10からは「ジュジュ」及び「ジェジェ」の称呼が生ずる。
本件商標の称呼のうちの「ジョジュ」と引用商標10の称呼のうちの「ジュジュ」との対比は,前記オ(ア)と同様である。
(イ)外観について引用商標10は,引用商標目録記載10のとおり,「jj」を図案化したような図形と上下3段の順に片仮名文字「ジュジュ」,欧文字「JE-JE」,片仮名文字「ジェジェ」との構成からなるものであって,前記ア(イ)のとおりの本件商標の外観とは,図形及び片仮名文字の有無,欧文字がすべて大文字によるものであるか否かとの相違がある。
(ウ)観念について前記オ(ウ)と同様である。
(エ)取引の実情について前記オ(エ)の事情が認められる。
(オ)小括以上によると,本件商標と引用商標10とは,外観が異なり,また,本件商標については,格別の観念が認められないから,観念において引用商標10と比較する余地のないものであり,さらに,称呼についても,音声構成が2拍と短い一連のものであるうちの1拍の母音が異なるものである(なお,本件商標から生ずる「ジョージュ」の称呼は,引用商標10から生ずる「ジュジュ」の称呼と,より相違し,また,引用商標10から生じる「ジェジェ」の称呼も,本件商標から生ずる称呼と,より相違する。)から,子音や母音が共通する部分があるなどの原告主張の点を考慮したとしても,称呼上の差異も無視し得ないものであって,化粧品についての一般的な取引の実情をも考慮すると,本件商標は,引用商標10と類似するものと解することはできない。
コ引用商標11との類否(ア)称呼について引用商標11からは「ジュジュ」の称呼が生ずる。
本件商標の称呼のうちの「ジョジュ」と引用商標11の称呼である「ジュジュ」との対比は,前記オ(ア)と同様である。
(イ)外観について引用商標11は,引用商標目録記載11のとおり,片仮名文字「ジュジュ」と漢字「姿姿」とを左右2列に併記した構成であって,前記ア(イ)のとおりの本件商標の外観とは,縦2列か横1列かの相違,片仮名文字,漢字及び欧文字の有無との相違がある。
(ウ)観念について前記オ(ウ)と同様である。
(エ)取引の実情について前記オ(エ)の事情が認められる。
(オ)小括以上によると,本件商標と引用商標11とは,外観が異なり,また,本件商標については,格別の観念が認められないから,観念において引用商標11と比較する余地のないものであり,さらに,称呼についても音声構成が2拍と短い一連のものであるうちの1拍の母音が異なるものである(なお,本件商標から生ずる「ジョージュ」の称呼は,引用商標11から生ずる「ジュジュ」の称呼と,より相違する。)から,子音や母音が共通する部分があるなどの原告主張の点を考慮したとしても,称呼上の差異も無視し得ないものであって,化粧品についての一般的な取引の実情をも考慮すると,本件商標は,引用商標11と類似するものと解することはできない。
サ引用商標12との類否(ア)称呼について引用商標12からは「ジュジュ」の称呼が生ずる。
本件商標の称呼のうちの「ジョジュ」と引用商標12の称呼である「ジュジュ」との対比は,前記オ(ア)と同様である。
(イ)外観について引用商標12は,引用商標目録記載12のとおり,縦書きの漢字「寿寿」のみからなる構成であって,前記ア(イ)のとおりの本件商標の外観とは,縦書きか横書きかの相違,漢字及び欧文字の有無との相違がある。
(ウ)観念について前記オ(ウ)と同様である。
(エ)取引の実情について前記オ(エ)の事情が認められる。
(オ)小括以上によると,本件商標と引用商標12とは,外観が異なり,また,本件商標については,格別の観念が認められないから,観念において引用商標12と比較する余地のないものであり,さらに,称呼についても音声構成が2拍と短い一連のものであるうちの1拍の母音が異なるものである(なお,本件商標から生ずる「ジョージュ」の称呼は,引用商標12から生ずる「ジュジュ」の称呼と,より相違する。)から,子音や母音が共通する部分があるなどの原告主張の点を考慮したとしても,称呼上の差異も無視し得ないものであって,化粧品についての一般的な取引の実情をも考慮すると,本件商標は,引用商標12と類似するものと解することはできない。
シ引用商標13との類否(ア)称呼について引用商標13からは「ジュジュ」の称呼が生ずる。
本件商標の称呼のうちの「ジョジュ」と引用商標13の称呼である「ジュジュ」との対比は,前記オ(ア)と同様である。
(イ)外観について引用商標13は,引用商標目録記載13のとおり,片仮名文字「ジュジュ」のみからなる構成であって,前記ア(イ)のとおりの本件商標の外観とは,片仮名文字及び欧文字の有無との相違がある。
(ウ)観念について前記オ(ウ)と同様である。
(エ)取引の実情について前記オ(エ)の事情が認められる。
(オ)小括以上によると,本件商標と引用商標13とは,外観が異なり,また,本件商標については,格別の観念が認められないから,観念において引用商標13と比較する余地のないものであり,さらに,称呼についても音声構成が2拍と短い一連のものであるうちの1拍の母音が異なるものである(なお,本件商標から生ずる「ジョージュ」の称呼は,引用商標13から生ずる「ジュジュ」の称呼と,より相違する。)から,子音や母音が共通する部分があるなどの原告主張の点を考慮したとしても,称呼上の差異も無視し得ないものであって,化粧品についての一般的な取引の実情をも考慮すると,本件商標は,引用商標13と類似するものと解することはできない。
ス引用商標14との類否(ア)称呼について引用商標14からは「ジュジュ」の称呼が生ずる。
本件商標の称呼のうちの「ジョジュ」と引用商標14の称呼である「ジュジュ」との対比は,前記オ(ア)と同様である。
(イ)外観について本件商標の外観と引用商標14の外観との対比は,前記シ(イ)と同様である。
(ウ)観念について前記オ(ウ)と同様である。
(エ)小括以上によると,本件商標と引用商標14とは,外観が異なり,また,本件商標については,格別の観念が認められないから,観念において引用商標14と比較する余地のないものであり,さらに,称呼についても音声構成が2拍と短い一連のものであるうちの1拍の母音が異なるものである(なお,本件商標から生ずる「ジョージュ」の称呼は,引用商標13から生ずる「ジュジュ」の称呼と,より相違する。)から,子音や母音が共通する部分があるなどの原告主張の点を考慮したとしても,称呼上の差異も無視し得ないものであって,本件商標は,引用商標13と類似するものと解することはできない。
3原告の主張について原告は,「PIAGE」,「ピアゼ」の文字を上下2段に併書してなる商標と「PIAGET」の文字を横書きしてなる商標との各称呼についての類似を認めた前掲東京高裁平成元年3月14日判決を挙げて,その判断を本件においても参考にすべきであると主張するが,その対象となる称呼は本件とは相違するものであるばかりでなく,前記1のとおり,商標の類否については,取引の実情を含め,外観,観念,称呼等によって取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合して全体的に考察し,商品の出所の誤認混同のおそれの有無によって判断されるべきものであって,当裁判所の上記判断もその結果にすぎないから,上記判決の判断によって影響されるものではない。
4結論以上の次第であるから,本件商標は,本件引用商標のいずれとも類似するものと解することはできず,商標法4条1項11号に違反して登録されたものということができないので,原告主張の取消事由は理由がなく,原告の請求は棄却されるべきものである。
追加
(別紙)引用商標目録1引用商標1商標登録番号:第2379249号商標の構成:商標登録出願日:昭和63年7月8日設定登録日:平成4年2月28日書換登録日:平成14年9月11日指定商品:第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料」2引用商標2商標登録番号:第2430016号商標の構成:商標登録出願日:平成元年1月12日設定登録日:平成4年6月30日書換登録日:平成14年2月20日指定商品:第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料」3引用商標3商標登録番号:第2430017号商標の構成:商標登録出願日:平成元年1月12日設定登録日:平成4年6月30日指定商品:第1類(平成3年通商産業省令第70号による改正前のもの)「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤,医療補助品」4引用商標4商標登録番号:第2430018号商標の構成:商標登録出願日:平成元年1月12日設定登録日:平成4年6月30日指定商品:第1類(平成3年通商産業省令第70号による改正前のもの)「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤,医療補助品」5引用商標5商標登録番号:第1364669号商標の構成:商標登録出願日:昭和49年7月26日設定登録日:昭和53年12月22日書換登録日:平成21年4月30日指定商品:第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」6引用商標6商標登録番号:第408630号商標の構成:商標登録出願日:昭和25年11月25日設定登録日:昭和27年2月18日書換登録日:平成14年12月25日指定商品:第3類「化粧品(紅・染毛剤・まゆ墨を除く。),植物性天然香料(芳香油を除く。),合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,におい袋,吸香」7引用商標7商標登録番号:第1376242号商標の構成:商標登録出願日:昭和50年6月24日設定登録日:昭和54年3月23日書換登録日:平成21年7月8日指定商品:第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」8引用商標8商標登録番号:第2058865号商標の構成:商標登録出願日:昭和60年5月9日設定登録日:昭和63年6月24日書換登録日:平成20年11月26日指定商品:第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」9引用商標9商標登録番号:第2131905号商標の構成:商標登録出願日:昭和61年10月14日設定登録日:平成1年4月28日指定商品:第4類(平成3年通商産業省令第70号による改正前のもの)「化粧品,その他本類に属する商品」10引用商標10商標登録番号:第2253800号商標の構成:商標登録出願日:昭和60年6月13日設定登録日:平成2年7月30日指定商品:第4類(平成3年通商産業省令第70号による改正前のもの)「化粧品,その他本類に属する商品」11引用商標11商標登録番号:第4596935号商標の構成:商標登録出願日:平成12年12月28日設定登録日:平成14年8月23日指定商品:第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」12引用商標12商標登録番号:第4819329号商標の構成:商標登録出願日:平成16年4月9日設定登録日:平成16年11月19日指定商品:第3類「石けん類,香料類,化粧品,歯磨き」13引用商標13商標登録番号:第5123347号商標の構成:商標登録出願日:平成19年10月2日設定登録日:平成20年3月28日指定商品:第3類「石けん類,香料類,化粧品,歯磨き」14引用商標14商標登録番号:第1990580号商標の構成:商標登録出願日:昭和60年9月10日設定登録日:昭和62年10月27日書換登録日:平成20年7月30日指定商品:第5類「薬剤」
裁判長裁判官 滝澤孝臣
裁判官 高部眞規子
裁判官 本多知成