運営:アスタミューゼ株式会社
  • ポートフォリオ機能


追加

関連審決 取消2010-300180
関連ワード 商品商標 /  識別機能 /  指定商品 /  不使用 /  手続違背 /  通常使用権 /  専用使用権 /  観念(観念類似) /  出所の混同 /  国内 /  存続期間 /  更新登録 /  社団法人 /  立証責任 /  継続 / 
元本PDF 裁判所収録の全文PDFを見る pdf
事件 平成 22年 (行ケ) 10359号 審決取消請求事件
原告 社団法人日本照明器具工業会
同訴訟代理人弁理士 酒井一蔵合正博広瀬文彦末岡秀文
被告Y
同訴訟代理人弁理士 香原修也藤田雅彦
裁判所 知的財産高等裁判所
判決言渡日 2011/03/17
権利種別 商標権
訴訟類型 行政訴訟
主文 1特許庁が取消2010−300180号事件について平成22年10月14日にした審決を取り消す。
2訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
全容
第1請求主文1項と同旨第2事案の概要本件は,原告が,原告の下記1の本件商標に係る商標登録に対する不使用を理由とする当該登録の取消しを求める被告の下記2の本件審判請求について,特許庁が同請求を認めた別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1本件商標本件商標(登録第868916号)は,「JIL」の欧文字をゴシック体で横書きしてなり,昭和42年11月2日に登録出願され,平成3年通商産業省令第70号による改正前の第11類「電気機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として,昭和45年8月13日に設定登録され,その後,商標権存続期間更新登録がされてきたものである(甲88)。
2特許庁における手続の経緯被告は,平成22年2月17日,本件商標が,継続して3年以上日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが使用した事実がないことを理由に,不使用による取消審判を請求し(甲85),当該請求は,同年3月5日に登録された(甲89)。
特許庁は,これを取消2010-300180号事件として審理し,平成22年10月14日,「登録第868916号商標の商標登録は取り消す。」との本件審決をし,同月22日にその謄本が原告に送達された。
3本件審決の理由の要旨本件審決の理由の要旨は,要するに,別紙使用商標目録記載1ないし4の本件使用商標1ないし4(以下,本件使用商標1ないし4を併せて「本件使用商標」という。)の使用をもって本件商標の使用ということはできず,また,本件使用商標を使用している者が本件商標の専用使用権者又は通常使用権者ともいうことができないから,本件商標の商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが,本件審判の請求の登録前3年以内に,日本国内において,その取消請求に係る指定商品につき,本件商標又は本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたとは認められない,というものである。
4取消事由(1)本件商標を使用していると認められないとした判断の誤り(取消事由1)(2)審判における手続違背(取消事由2)第3当事者の主張1取消事由1(本件商標を使用していると認められないとした判断の誤り)について〔原告の主張〕(1)本件使用商標についてア本件使用商標1は非常用照明器具に関する規格に適合している旨の評定を受けた非常用照明器具等に(甲52),本件使用商標2ないし4は埋込み形照明器具の規格に適合している製品登録を受けた埋込み形照明器具に(甲53),それぞれ貼付されるものである。
イ本件使用商標は,二重に描いた円の中に「JIL」の欧文字3字を円形の縁に沿うように配置するものであるが,この「JIL」部分は,本件商標を図形の一部として表示するものであるところ,商標の使用態様は多岐にわたるものであって,一部として使用されたり,文字に大小の差があったりしても,「JIL」との本件商標と同一の標章が使用されている限り,本件商標の使用と認めるべきである。
ウまた,本件商標は,品質を証明する規格を示す商標であり,流通の過程において,需要者・取引者は,このような商標が付された商品であることを視認し,原告による認定,すなわち品質を証明した商品であることを認識するものである。そして,本件商標は,需要者・取引者の間で,評定・登録に関する標識であることが認識されており,商品に付して使用されていることも併せると,本件使用商標における「JIL」部分は,独立して自他商品識別機能を発揮するものであって,同部分は,商標として認識されるものである。
エさらに,本件使用商標の二重円部分には,本件商標の商標権者である原告の名称である「(社)日本照明器具工業会」との記載がされ,この部分は出所を表すものと需要者・取引者に認識させる役割を果たし得ることからも,当該二重に描いた円の中に表示される「JIL」部分も,独立して自他商品識別機能を発揮するものである。
オまた,さらに,当該二重に描いた円の中の「JIL」との表示に続いて表示される数字は,認証の種類を示すものであって,本件使用商標に接する需要者・取引者は,「JIL」がその基準を示し,これに続く数字が基準の種別を示すものであるとして,この部分に注意を払うものであるから,本件使用商標の使用については,本件商標が現実的に使用されていると評価されるものである。
カ以上のとおり,本件使用商標中には「JIL」部分が含まれており,同部分は,自他商品の識別標識としての機能を果たす本件使用商標の要部であるから,本件使用商標の使用は,本件商標の使用に当たる。
(2)本件商標と本件使用商標の「JIL」部分との同一性についてア本件審決は,本件使用商標は,構成全体をもって商標としての機能を果たし得るものであるから,「JIL」の文字のみからなる本件商標とは,社会通念上同一のものであるということができないとした。
イしかしながら,本件使用商標は,文字の太さや表示される丸枠の位置との関係で底面が円弧状に変更されているが,書体には変更はなく,また,周囲に大きな文字が配されていたり,原告の名称が大きく付加されていたりするが,商標を構成する文字に変更はない。そして,本件審判においては,そもそも,「JIL」の欧文字が表示された本件使用商標の使用が,本件商標の使用に当たるか否かが問題となっていたものであって,本件商標と本件使用商標とが社会通念上同一か否かが問題となっていたものではない。本件使用商標中に表示される「JIL」は,その使用において本件商標から変更が加えられているものではなく,同一の商標を図形の一部として表示したものであって,この変更態様を「社会通念上同一」と認めるか否かについて判断が求められているものではなかった。
ウそれにもかかわらず,本件商標と本件使用商標とは社会通念上同一でないとし,本件商標が不使用であると認定した本件審決は失当であって,取り消されるべきである。
(3)原告による本件商標の使用についてア本件商標は,原告が,証明用に商品に付して使用するために証紙の上に表示しているものであって,少なくとも,原告は,商品に標章を付して使用しているということができ,これは,商品に標章を付する行為(商標法2条3項1号)に該当する。
イ原告は,非常用照明器具自主評定委員会において,「非常用照明器具技術基準」(甲3,50)に基づき,非常用照明器具が同基準に適合しているか否かについて評定を行い,適合している非常用照明器具には,該当商品であることを証明するために本件使用商標1が貼付される。また,原告は,埋込み形照明器具管理委員会において,基準(甲5,51)に基づいて温度試験等の評定を行い,適合している埋込み形照明器具には,該当商品であることを証明するために本件使用商標2ないし4が貼付される。
そして,原告は,非常用照明器具技術基準に適合している場合には同基準に基づく事業者登録証(甲62)及び器具等評定証(甲4,63)を会員会社に発行し,埋込み形照明器具の基準に適合している場合には同基準に基づく事業者又は製品登録証(甲6,64,65)を会員会社に発行する。
このように,原告は,各照明器具メーカに対し,上記の各基準を記載した書面(甲3,5,50,51)を配布し,本件商標が表示された本件使用商標の使用を許可しているものであるところ,これらの書面は「非常用照明器具」等の商品について本件使用商標の使用の許諾をしていること,本件使用商標中の「JIL」部分が商品についての証明標として機能することからすると,上記書面における本件使用商標中の本件商標の使用態様は,商品の品質等を表示する商品商標としての使用(商標法2条3項8号)に該当する。そして,評定及び登録後に各メーカに対して発行される上記アの評定証及び登録証に記載された日付によると,本件に係る審判の請求の登録前3年以内に商標権者である原告が本件商標が記載された書面を配布していたことが明らかである。
ウ原告が平成21年2月に発行した「防災照明器具保守・点検リニューアルのおすすめ」とのパンフレット(甲11)には,誘導灯のバッテリーについて商標権者である原告の検査に基づく「JIL適合」のマークが付されることが記載されており,また,本件使用商標1も記載されている。さらに,原告が同年8月に発行した「照明器具リニューアルのおすすめ」とのパンフレット(甲12)にも,同様の記載がある。
これらのパンフレットは,本件使用商標が使用された非常用照明器具等についての販売の促進を行う広告(商標法2条3項8号)に該当するところ,上記パンフレットの各発行日付によると,本件に係る審判の請求の登録前3年以内に商標権者である原告が本件商標が記載された広告を頒布していたものということができる。
エ以上のとおり,原告は,本件に係る審判の請求の登録前3年以内に,本件商標を使用していたものである。
(4)通常使用権者による本件商標の使用についてア原告の評定・登録を受けた者は,本件商標について黙示的に使用を許諾された者であって,この者は通常使用権者と評価されるべきである。
すなわち,原告は,非常用照明器具の安全性等に関する評定基準を策定し,その基準に則して審査を行っている(甲52,53)。評定又は登録を希望する会社や団体は,原告に対し,自主評定又は登録を申請し(甲54,55),審議の結果,評定又は登録が可能とされた場合,本件使用商標を非常用照明器具や埋込み形照明器具に貼付して使用することができる。また,評定や登録の更新を希望する会員の会社は,原告に対し,その更新を申請し(甲56,57),評定又は登録の更新を受けることになっている。そして,このようにして評定又は登録を受けた会員は,本件使用商標の使用状況を原告に報告し(甲58,59),本件使用商標を使用するに当たっての使用料を支払っている(甲60,61)。
このようにして,原告は,審査を通じて本件商標の使用許可を与えているものであり,許諾を受けた者のみが本件商標を使用できるものであって,これは,黙示の通常使用権の許諾に該当するものということができる。
イ上記のように本件商標の使用を許諾された会員は,評定証又は登録証(甲62〜65)の交付を受けた上,昭和62年ないし平成22年にかけて,本件使用商標を製品である「非常用照明器具」や「埋込み形照明器具」に貼付して販売しており(甲13〜16,71〜73),これは,商品に本件商標を付す行為(商標法2条3項1号)及び商品に本件商標を付したものを譲渡するなどの行為(同項2号)に該当する。また,原告の会員である通常使用権者は,平成20年ないし同22年にかけて,同会員が制作・配布するカタログ中で本件商標が記載された本件使用商標を紹介しており(甲7〜10,66の1・2,甲67,68),これは,商品に関する広告に本件商標を付して頒布する行為(同項8号)に該当する。
ウ本件審決は,評定又は登録を受けることができれば,本件商標をその製品に使用できるものであるから,これらの者全てを本件商標の通常使用権者ということができないとする。しかしながら,原告は,商品の品質に応じて使用権を許諾するか否かの判断を行っており,これは,使用権許諾の通常の過程と全く同一であって,誰でも本件商標をその製品に使用できるものではない。
エ以上のとおり,原告による評定・登録を受けた会員である通常使用権者が,本件に係る審判の請求の登録前3年以内に,本件商標を使用していたものである。
(5)本件商標の登録取消しによる社会的影響についてア仮に,本件商標が証明標に利用されていることをもって,本件商標についての「使用」が認められないとすると,他人による本件商標の商品への使用が自由となるため,本件使用商標のような検査済証は保護されなくなってしまう。
イまた,他人が,本件商標の登録取消しにより,本件商標と同一の「JIL」を商標として登録し,権利化された場合,原告が行う評定・登録に係る本件使用商標の使用が権利侵害となるおそれがある。このような事態は,以後の原告による評定・登録制度の運用に支障を来す結果となり,社会的混乱が必至であるところ,このような事態は,原告が行う評定・登録の公益性の観点から望ましいものではない。
ウ仮に,本件商標の登録が取り消された場合,第三者による本件商標と同一の「JIL」との出願が商標登録されることになるが,原告は,本件商標以外にも,「JIL」が表示された登録商標を有しており(甲82〜84。甲82の商標の構成は本件使用商標2と,甲83の商標の構成は本件使用商標4と同一である。),これらの商標との関係で錯そうした法律関係が形成され,出所の混同が生ずることになってしまう。
(6)小括以上のとおりであって,本件商標の登録を取り消すべきとした本件審決は取り消されるべきである。
〔被告の主張〕(1)本件使用商標についてア本件使用商標は,外径を100,内径を65とする割合の二重の正円形図において,外円と内円とに挟まれた部分の上部に,左から「(社)日本照明器具工業会」と円弧状に表示し,下部には「JIL○○○○」(○○○○には4桁の数字が入る。)と逆円弧状に表示した態様よりなるものであるところ(甲3,5,50,51),原告が規格に合致している照明器具であることを証明するために使用している標章は,この態様のもののみであると目される。もっとも,この態様には,証明内容別のバリエーションがあり,図形の中心部(内側の円の中)に「適合」とか「S」とかなどの文字が表示される場合,また,図形の外に欧文字の1字が付加されるような場合もあるようであるが,そのおおむねの外形は,上記のとおりのものである。
イ原告作成の「日本照明器具工業史」(甲19)には,「規格の名称を「日本照明器具工業会規格」とし,その略称をJIL(ジルと読む)と規定している。」との記述があり,本件商標に係る「JIL」は規格の「略称」であるとされていることから(甲19),本件商標は,規格の名称それ自体ではないということができる。そして,例えば,「JIS規格」のことを「ジスキカク」と読み,これを「日本工業規格」として理解されるのと同程度に,「JIL」と略された規格の存在は把握されていない。
なお,原告作成の「日本照明器具工業史-追補版」(甲18)には,「JIL」の文字列は「団体規格(JIL)」のように記述され,また,「JIL5501(非常用照明器具技術基準)」,「JIL7002(照明器具の表示箇所標準)」及び「JIL7003(照明器具の温度試験通則)」との記述がある。このように,原告は,1つの「JIL」との文字列に対して,「団体規格」「技術基準」「通則」というようにバラバラに使用しており,原告において,本件商標である「JIL」が基準の名称として使用されているということはできず,少なくとも,「JIL」が原告における評定・登録の基準の名称を指しているということはできない。
したがって,原告が制定した規格の名称は,あくまでも「日本照明器具工業会規格」であって,その略称を非常用照明器具や埋込み形照明器具において表示することが商標の使用に該当するのかどうかについては,別途の判断を要するものである。
ウしかるところ,上記アのとおりの本件使用商標の実際の態様と,上記イのとおりの「JIL」が規格名の略称にすぎないという事実とを併せ考えると,原告が,所定の証明のために使用し(又は使用させている)商標は,本件商標ではないと解されるものである。原告の会員会社が作成したカタログ(甲7〜10)や原告のパンフレット(甲11,12)には,本件使用商標が表示されている箇所があるものの,その中に,本件商標の「JIL」だけが表されているものは見当たらない。
そして,原告会員会社のカタログ(甲8)中の「JIL適合マーク」との表示は,本件使用商標のことをいうための別称と目され,また,単に「JIL適合」とだけ記載されている箇所も,日本照明器具工業会規格に適合しているとの意味合いを示すためだけに表示されているものである。
すなわち,「日本照明器具工業会規格」という規格はあっても,単に「JIL」と表示され,「ジル」と呼ばれる規格があるわけではない。
エ以上のとおり,原告が商標的な態様により使用しているものは,本件使用商標だけであって,仮に,電球類及び証明用器具又はその広告や取引書類に「JIL」とだけ付され,その頒布がされていたとしても,需要者・取引者は,これを原告の業務に係る商標が使用されたものであるとは理解できないものである。
(2)本件商標と本件使用商標の「JIL」部分との同一性についてア原告は,本件使用商標中の「JIL」の欧文字部分は,本件商標に何ら変更が加えられたものではないから本件商標の使用に当たり,これを社会通念上同一の問題として理解するのは失当であると主張する。
イしかしながら,上記(1)のとおり,本件使用商標は,統一された基準により表示すべきものとして徹底的に管理されているものであって,照明器具との関係において,「JIL」との欧文字部分のみが表示されることは皆無である。
ウそれゆえ,「証明の効果」も,各構成要素が混然一体として結合した本件使用商標における態様のみによって発揮されているものであって,本件使用商標から「JIL」部分だけを分離して取り出すことはできない。
(3)原告による本件商標の使用について原告は,自ら,特別事業として行っている自主評定業務や自主認証・登録業務といわれるものに本件商標を使用していると主張するが,原告によるその具体的な使用態様は明らかではない。
また,原告の本件商標を証紙の上に表示しているとの主張についても,同様にその具体的な使用態様は明らかではない。
(4)通常使用権者による本件商標の使用について原告は,その会員会社等を通常使用権者であると主張するが,これらの者が証明用に表示しているのは本件使用商標でしかない以上,いずれにしても商標法50条における使用の事実は立証されていないものである。
(5)本件商標の登録取消しによる社会的影響について原告は,本件商標の登録を取り消すことが社会的正義に反し,混乱を招くと主張する。
しかしながら,原告は,本件使用商標のうちの幾つかについて,本件商標とは別の商標登録をしており(甲82,83),原告が業務上行う証明作業の社会的な意義は,これらの登録商標によって担保できるものと思われ,原告の主張は失当である。
(6)小括以上のとおりであって,本件商標の登録を取り消すべきとした本件審決に誤りはない。
2取消事由2(審判における手続違背)について〔原告の主張〕(1)審判手続の経緯商標法56条1項が準用する特許法156条1項は,「審判長は,事件が審決をするのに熟したときは,審理の終結を当事者及び参加人に通知しなければならない。」と規定しており,審理終結通知は,事件が審決をするのに熟したと判断できるほどに慎重かつ入念に審理を行ったことを前提として決定され,当事者に通知されるべきものとされている。
商標法56条1項が準用する特許法134条1項の規定によると,審判の被請求人は,審判請求書の副本の送達を受け,これに対する答弁書の提出の機会が保証されている。他方,審判請求人は,商標法56条1項が準用する特許法134条3項の規定により,被請求人から提出された答弁書の副本の送達を受け,必要がある場合には,請求人に対して弁駁する機会が認められている(商標法施行規則22条8項が準用する特許法施行規則47条の3)。
そして,被請求人には,更に請求人の弁駁に対して反論する必要がある場合には,答弁書提出の機会が認められている(商標法施行規則22条8項が準用する特許法施行規則47条の2)。
しかしながら,本件に係る審判では,請求人に対して弁駁の機会が認められていたにも関わらず,被請求人に対しては,この弁駁に対する反論を提出する機会が与えられないまま,本件審決に至ったものである。
(2)挙証責任との関係ところで,商標登録の不使用取消しの審判(商標法50条)では,商標の使用の事実に対する立証責任が被請求人である商標権者に課せられている。これは,使用を立証する立場の商標権者に十分に立証の機会を与えても,なお使用の立証が不十分である場合には商標権者の不利益に帰するという法理論であり,商標権者に十分な主張の機会が与えられることが制度の前提である。
そうであるとすると,少なくとも商標の使用を立証しようとしている商標権者の立証の機会をそぐことはなく,十分な期間的余裕を与えて立証の不備を追完させる必要があり,その機会を排除するべきでないのであって,商標権者において,商標の使用の立証ができない状態が審理において明確に確認されるまでは,審決を早計に出すべきではない。
(3)本件に係る事情上記のとおり,本件に係る審判では,被請求人である原告に対して,請求人である被告の弁駁に対する再答弁の機会が与えられなかった。このような当事者双方の意見表明の機会のバランスを欠いた審理は,商標権者の立証の機会を不当に制限するものであり,挙証責任を商標権者に分配した基本的思想に反するものであって,著しく権利保護に欠けるものであった。
特に,本件審判では,証明商標の使用の立証という微妙な判断が必要であったにも関わらず,商標権者の使用のみならず,証拠に表れていた使用権者の使用の事実を無視した審理及び被請求人である原告側からの要請を無視した早期の審理終結の通知及び審決がされたものであり,十分な審理を尽くしたということができなかったもので,これは商標法56条1項が準用する特許法156条1項及び157条に違反する違法な手続であった。
〔被告の主張〕原告の主張は,仮に本件商標登録を取り消す審決をするのであるならば,審決をする前に,原告による当該商標使用の証明がされ尽くしたとの心証が得られるまで,答弁の機会を商標権者である原告に与え続けなければならないとでも主張するものである。
しかしながら,そのような手続的義務を課すことは,法令の一般的解釈として通用するものではない。また,本件においては,審理終結通知が発せられてから,本件審決がされるまで,しばらくの時間的余裕があったはずであるにも関わらず,原告が審理再開の申立てをした形跡はなく,その意味でも,本件に係る審判において,手続的な違背事由は存在するものではない。
第4当裁判所の判断1取消事由1(本件商標を使用していると認められないとした判断の誤り)について(1)本件使用商標について証拠(以下の括弧内に掲記するもの)及び弁論の全趣旨によると,次の事実を認めることができる。
ア原告は,昭和17年に創立され,昭和50年に法人設立認可を受けた照明器具の製造・販売を行う我が国の主要な事業者及び団体を会員として構成する社団法人であって,照明器具及びその支持・制御装置に関する調査及び研究,情報の収集及び提供,普及及び啓発,規格等の立案及び推進等を行うことにより,照明器具工業及び関連産業の健全な発展を図り,もって産業の振興に資するとともに,国民生活における安全性の確保と生活文化の向上に寄与することを目的とし,エネルギーの有効利用の促進等の活動を行うとともに,特別事業として,非常用照明器具自主評定事業や埋込み形照明器具の自主認証等を行っている(甲1,2,20,21)。
イ上記アのうち,非常用照明器具自主評定事業とは,建築基準法で規定されている非常用照明器具の照明設備のうち,非常用照明器具につき,非常用照明器具自主評定委員会を組織して,基準の制定,事業者登録,型式評定,事業者立入調査,買上試験の実施等を行うものであって,原告は,非常用照明器具の自主評定を受けようとする製造事業者からの申請を受けると,自主評定委員会において,申請書類の審査及び実地調査を経た上,登録可とされると事業者登録を行い,さらに,当該照明器具が原告の非常用照明器具についての規格である「非常用照明器具技術基準(JIL5501)」(以下「JIL5501」という。)に適合しているかどうかを審議し,評定可となった場合には,当該製造事業者に対し,評定証を交付するとともに,当該照明器具が JIL5501 に適合していることを証する標章である本件使用商標1を当該器具に貼付することを許可し,登録事業者は,本件使用商標1を作成し,その使用料を原告に支払った上で,当該器具に本件使用商標1を貼付して販売する(甲2,3,4,50,52,55,56,60,62,63)。
ウ上記アのうち,埋込み形照明器具の自主認証とは,S形ダウンライトを含む埋込み形照明器具につき,埋込み形照明器具管理委員会を組織して,基準の制定,事業者登録,型式評定,工場立入調査,製品登録,買上試験等の業務を行うものであって,原告は,埋込み形照明器具の製品登録を受けようとする製造事業者からの申請を受けると,埋込み形照明器具管理委員会において,申請書類の審査及び実地調査を経た上,登録可とされると事業者登録を行い,さらに,当該照明器具が原告の埋込み形照明器具についての規格である「埋込み形照明器具(JIL5002)」(以下「JIL5002」という。)に適合しているかどうかを審議し,登録可となった場合には,当該製造事業者に対し,製品登録証を交付するとともに,当該照明器具がJIL5002 に適合していることを証する標章である本件使用商標2ないし4(なお,本件使用商標2ないし4の区別は,施工方法の違いによる。)を当該器具に貼付することを許可し,登録事業者は,本件使用商標2ないし4を作成し,その使用料を原告に支払った上で,当該器具に本件使用商標2ないし4のいずれかを貼付して販売する(甲2,5,6,51,53,57,61,64,65)。
エ我が国の主要な照明器具製造販売会社は,原告の会員となっており(甲20),原告の非常用照明器具自主評定又は埋込み形照明器具登録を受け,上記イ又はウの手続によって,その製造販売するこれらの照明器具に本件使用商標1ないし4のいずれかを貼付している。
例えば,原告の会員である東芝ライテック株式会社は,平成20年製造の非常用照明器具に本件使用商標1を(甲14),同21年製造の埋込み形照明器具に本件使用商標2(甲16)をそれぞれ貼付し,そのころ販売していた。原告の会員である岩崎電気株式会社は,平成13年8月から同22年12月まで,製造販売する非常用照明器具に本件商標1を貼付してきた(甲72)。原告の会員であるオーデリック株式会社は,昭和62年から平成22年12月まで,製造販売する埋込み形照明器具に本件使用商標2を貼付してきた(甲73)。原告の会員である三菱電機照明株式会社は,昭和62年11月から平成22年12月まで製造販売する埋込み形照明器具に本件使用商標3を,同13年8月から同22年12月まで製造販売する非常用照明器具に本件使用商標1を貼付してきた(甲71)。
(2)本件使用商標の構成中の「JIL」部分についてア上記(1)のとおり,本件使用商標1は原告の規格である JIL5501 に適合している旨の評定を受けた非常用照明器具等に,本件使用商標2ないし4は原告の規格である JIL5002 に適合している製品登録を受けた埋込み形照明器具に,それぞれ貼付されるものである。
イそして,本件使用商標1についてみると,上部から順に,二重円間に「(社)日本照明器具工業会」と,二重円の一番内側に「適合」と,二重円間に「JIL5501」との記載をするものである。
そして,これらのうちの上段の「(社)日本照明器具工業会」は,照明器具の製造・販売を行う我が国の主要な事業者及び団体を会員として構成する社団法人であって,非常用照明器具自主評定事業や埋込み形照明器具の自主認証等を行っている原告の名称を示すものと,また,中段の「適合」とは照明器具の何らかの規格等に適合したことを示すものとみることができるところ,下段の「JIL5501」は,原告の規格である JIL5501 に係る記載であるが,一般的には必ずしもその意味が明らかなものとみることができない。また,これらの上,中,下段の各記載は明瞭に分けられており,かつ,それぞれが関連性を有するものと解することもできないから,それぞれが独立したものとしてもみることができる。その上で,下段の「JIL5501」について改めてみると,何らかの記号であると推測されるとしても,上記のとおりの原告の規格である JIL5501 に係る記載であると一見して認識されるものではなく,必ずしも特定の観念を生ずるものではないところ,これは,欧文字の「JIL」と算用数字である「5501」とからなるものであるから,これを一体のものとしてみるほかに,「JIL」と「5501」とを区切ってみることが可能であって,「JIL」との独立した表示も抽出して認識されるものということができる。
ウまた,本件使用商標2ないし4についてみると,いずれも,上部から順に,二重円間に「(社)日本照明器具工業会」と,二重円の一番内側に太く「S」と,二重円間に「JIL5002」との記載をし,これらに加え,外側円の右横に太く,本件使用商標2は「B」を,本件使用商標3は「GI」を,本件使用商標4は「G」を記載するものである。
そして,これらのうちの上段の「(社)日本照明器具工業会」は,原告の名称を示すものとみることができるが,中段の「S」との欧文字からは特段の意味を読み取ることができない。下段の「JIL5002」は,原告の規格である JIL5002 に係る記載であるが,一般的には必ずしもその意味が明らかなものとみることができない。外側円の右横の「B」,「GI」又は「G」との欧文字からも特段の意味を読み取ることができない。また,これらの上,中,下段及び外側円右横の各記載は明瞭に分けられており,かつ,それぞれが関連性を有するものと解することもできないから,それぞれが独立したものとしてもみることができる。その上で,下段の「JIL5002」について改めてみると,何らかの記号であると推測されるとしても,上記のとおりの原告の規格である JIL5002 に係る記載であると一見して認識されるものではなく,必ずしも特定の観念を生ずるものではないところ,これは,欧文字の「JIL」と算用数字である「5002」とからなるものであるから,これを一体のものとしてみるほかに,「JIL」と「5002」とを区切ってみることが可能であって,「JIL」との独立した表示も抽出して認識されるものということができる。
エそして,以上のように本件使用商標の構成中から独立した表示として抽出される「JIL」の欧文字についてみると,それは,本件商標の指定商品である「電気機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」との関係で何らかの性状等を示すものと認めることもできないから,同部分は,本件商標との関係において,自他商品識別標識としての機能を果たし得るものということができ,当該部分のみが独立して自他商品識別標識としての機能を果たし得るとはいい難いとした本件審決の判断は首肯することができない。
また,仮に,取引者・需要者において,「JIL5501」や「JIL5002」が照明器具の認証に係る標章であることを知っていたとしても,「JIL」部分が照明器具の認証の部類に係るものであることを,これに続く算用数字部分が具体的な認証の種類を表すものと理解し得るものであって,「JIL」部分も,独立して自他商品識別標識としての機能をも有しているものということができる。
(3)本件商標の使用についてア前記(1)によると,本件使用商標は,原告による評定又は認証がされた原告の規格に適合する照明器具であることを証する標章であって,その上段に原告の名称が記載されていることが示すように,本件使用商標によってその旨を証している者は原告ということができる。
もっとも,前記(1)のとおり,実際に本件使用商標を作成し,当該器具に同商標を貼付するのは各登録事業者であるが,これは,原告の了承の下,原告に使用料を支払った上で,原告の名称で行っているものであるから,原告が,各登録事業者を介して,照明器具に本件使用商標を貼付して使用しているというべきものであって,本件使用商標の構成中に存在する本件商標についても,原告が,各登録事業者を介して,照明器具に本件商標を貼付して使用しているものであるということができる。
そして,上記(1)エのとおり,少なくとも,原告は,平成20年及び同21年において原告の会員である東芝ライテック株式会社を介して,同13年8月から同22年12月において原告の会員である岩崎電気株式会社を介して,昭和62年から平成22年12月まで原告の会員であるオーデリック株式会社を介して,昭和62年11月から平成22年12月まで原告の会員である三菱電機照明株式会社を介して,照明器具に本件使用商標を貼付することにより,本件商標の構成である「JIL」のみでそのまま使用されていないものであったものの,本件商標の指定商品に本件商標を付していたということができるから,これらは本件商標の使用(商標法2条3項1号)に該当するものであって,商標権者が,本件に係る審判の請求の登録(平成22年3月5日)前3年以内に,本件商標を使用していたものと認めることができる。
イまた,前記(1)によると,原告は,製造事業者からの申請に基づき,原告の規格である JIL5501 又は JIL5002 に基づいて審議し,評定可又は登録可となった場合に,製造事業者から使用料の支払を受けた上で,本件使用商標を照明器具に貼付して使用することを認めることにより,本件使用商標の構成中に存在する原告が商標権を有する本件商標についても,照明器具に貼付して使用させているものであって,このようにして使用許可を得た製造事業者は,本件商標の使用についての通常使用権者ということができる。
そして,上記(1)エのとおり,少なくとも,原告の会員である東芝ライテック株式会社は平成20年及び同21年において,原告の会員である岩崎電気株式会社は同13年8月から同22年12月まで,原告の会員であるオーデリック株式会社は昭和62年から平成22年12月まで,原告の会員である三菱電機照明株式会社は昭和62年11月から平成22年12月まで,照明器具に本件使用商標を貼付することにより,本件商標の構成である「JIL」のみでそのまま使用されていないものであったものの,本件商標の指定商品に本件商標を付していたということができるから,これらは本件商標の使用(商標法2条3項1号)に該当するものであって,通常使用権者が,本件に係る審判の請求の登録(平成22年3月5日)前3年以内に,本件商標を使用していたものと認めることができる。
2結論以上の次第であるから,原告主張の取消事由1は理由があり,取消事由2について検討するまでもなく,本件審決は取り消されるべきものである。
裁判長裁判官 滝澤孝臣
裁判官 本多知成
裁判官 荒井章光