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審判番号(事件番号) データベース 権利
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関連ワード 包装 /  商標的使用 /  出所表示機能 /  識別機能 /  指定商品 /  普通に用いられる方法 /  混同を生ずるおそれ(混同を生じるおそれ) /  損害額 /  外観(外観類似) /  称呼(称呼類似) /  観念(観念類似) /  国内 /  差止 /  連合商標 /  更新登録 /  立証責任 /  利益額 / 
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事件 昭和 58年 (ワ) 9110号
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裁判所 大阪地方裁判所
判決言渡日 1985/06/28
権利種別 商標権
訴訟類型 民事訴訟
主文 一 被告らは、その販売する「洋服ブラシ」又はその容器、包装用台紙に、「エチケツト」という標章を附してはならない。
二 被告らは、その発行するカタログの広告記事その他の広告に、右「洋服ブラシ」の広告として「エチケツト」という標章を附してこれを展示し、又は頒布してはならない。
三 被告株式会社真山商事は原告に対し、金七五万円及びこれに対する昭和五九年一月五日から完済まで年五分の割合による金員を支払え。
四 被告ツバキ株式会社は原告に対し、金五万七二二八円及びこれに対する昭和五八年一二月三〇日から完済まで年五分の割合による金員を支払え。
五 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
六 訴訟費用は、原告と被告株式会社真山商事との間に生じた分は五分し、その四を原告の負担、その余は同被告の負担とし、原告と被告ツバキ株式会社との間に生じた分は一〇分し、その九を原告の負担、その余は同被告の負担とする。
七 この判決は原告勝訴の部分に限り仮に執行することができる。
事実及び理由
全容
一 当事者の求めた裁判1 原告(一) 被告らは、その販売する「洋服ブラシ」及び「ヘアーブラシ」又はその容器、包装用台紙に、「エチケツト」という標章を附してはならない。
(二) 被告らは、その発行するカタログの広告記事その他の広告に、右「洋服ブラシ」及び「ヘアーブラシ」の広告として「エチケツト」という標章を附してこれを展示し、又は頒布してはならない。
(三) 被告株式会社真山商事(以下「真山商事」という。)は原告に対し、金一四〇〇万円及びこれに対する昭和五九年一月五日から完済まで年五分の割合による金員を支払え。
(四) 被告ツバキ株式会社(以下「ツバキ」という。)は原告に対し、金一三三〇万円及びこれに対する昭和五八年一二月三〇日から完済まで年五分の割合による金員を支払え。
(五) この判決は仮に執行することができる。
2 被告ら(一) 原告の請求をいずれも棄却する。
(二) 訴訟費用は原告の負担とする。
二 原告の請求原因1 原告は、
昭和三九年九月頃日本ゼオラ株式会社から次の(一)の商標権(以下「本件商標権(一)」といい、その登録商標を「本件商標(一)」という。)を買受け、同年一二月四日商標権移転の登録をし、又右商標権の連合商標として次の(二)の商標権(以下「本件商標権(二)」といい、その登録商標を「本件商標(二)」という。)を有する。
(一) 登録番号 第五五九一二〇号出願日 昭和三四年四月一三日公告日 昭和三五年五月一〇日登録日 同年一〇月二七日更新登録日 昭和五六年一月二九日指定商品 旧第六四類頭飾品、調髪具及び「リボン」の類、造花並に刷子類登録商標 別紙第一商標公報(一)記載のとおり(二) 登録番号 第一五〇一三五七号出願日 昭和五二年一〇月二六日公告日 昭和五六年四月九日登録日 昭和五七年二月二六日指定商品 第一九類洋服ブラシ、洗たくブラシ登録商標 別紙第一商標公報(二)記載のとおり2 原告は昭和三九年一二月以来、原告が開発した傾斜パイル洋服ブラシを始めその他のブラシ類に「エチケツト」標章を表示して、全国の著名な百貨店、スーパー、問屋及び多数の小売店において大々的に販売するとともに、テレビ、ラジオ、
新聞、雑誌等のマスコミ広告媒体に多額の費用を投じて積極的に宣伝に努めてきた結果、「エチケツト」標章は原告商品(ブラシ類)であるとの出所表示機能を獲得するに至り、「エチケツト」標章は昭和五七年一〇月末頃においても、なお原告商品(ブラシ類)たることを示す標章として周知著名となつている。
3 しかるところ、被告らは、「エチケツト」標章が商品「ブラシ」類について周知著名であることを知りながら、昭和五七年一二月以降洋服ブラシとヘアーブラシとを別紙第二の写真に表示する態様で一体とした商品(検乙第一号証。以下「イ号商品」という。)を製造販売し、その包装用台紙(以下「イ号台紙」という。)に、「ケースはエチケツト洋服ブラシです」「エチケツト洋服ブラシケース付折りたたみヘアーブラシ」と表示して、「エチケツト」なる標章を使用し、又、右商品に関するカタログなどにも「エチケツト」という標章を附して展示し又は頒布する行為を敢えて行い、本件商標(一)(二)を故意又は過失により侵害している。
又、被告らの右行為は、原告が多年にわたり多大の労力と費用をかけて取得した「エチケツト」標章の周知著名性に便乗して、不法の利得を獲得し続けている極めて悪質な行為であり、これを放置しておくことは消費者にイ号商品と原告商品との混同誤認を生じさせるものであつて、これにより原告は営業上の利益を害されるおそれがある。
4 被告らは、故意又は過失によりイ号商品を製造販売して次の(一)(二)の利益を得ているところ、右各利益額はいずれも原告が受けた損害額と推定されるので(商標法38条1項)、原告に対し右利益相当額の損害を賠償すべき義務がある。
(一) 真山商事は、昭和五七年一二月から昭和五九年五月までの間に、イ号商品を一個八〇〇円の販売価格で一〇万個販売して、一個当たり少くとも一四〇円、合計一四〇〇万円の利益を得た。
(二) ツバキは、昭和五七年一二月から昭和五八年一二月までの間に、イ号商品を一個八〇〇円の販売価格で九万五〇〇〇個販売して、一個当たり少なくとも一四〇円、合計一三三〇万円の利益を得た。
5 よつて、原告は被告らに対し、主位的に本件商標権(一)(二)に基づき、予備的に不正競争防止法1条1項1号1条ノ二第一項に基づき、次の各裁判を求める。
(一) 「ヘアーブラシ」「洋服ブラシ」又はその包装用台紙、カタログ等への「エチケツト」標章の使用差止
(二) 損害賠償金(真山商事は一四〇〇万円、ツバキは一三三〇万円)及びこれに対する訴状送達の翌日(真山商事は昭和五九年一月五日、ツバキは昭和五八年一二月三〇日)から完済まで年五分の割合による遅延損害金の支払。
三 請求原因に対する被告らの認否及び主張1 請求原因1、2項は不知、同3、4項は否認する。
2 本件商標(一)はエチケツトという太字の図形的文字であり、エチケツトなる発音は商標の概念に入らないから、被告らが通常の活字でエチケツトなる文字を使用しても本件商標権(一)の侵害にはならない。
エチケツトは礼儀作法を意味する英仏共通語で、日本では外来語エチケツトとして同じ意味で普通名詞として広く使用し、被告らも礼儀作法にそつた身だしなみのためのブラシという意味で使用したにすぎず、本件商標権(一)(二)の侵害にはならない。
イ号商品はタツチアツプブラシの商標が表示されているヘアーブラシが本体であり、エチケツト洋服ブラシはその容れ物で付属品にすぎない。被告らがイ号台紙に「エチケツト洋服ブラシケース付」「ケースはエチケツト洋服ブラシです」と記載し、カタログに「ケースがエチケツト刷子になつているよ」と記載したのは、イ号商品の説明文として形状・使用の方法を普通に用いられる方法で使用したにすぎず、商標法26条1項2号により本件商標権(一)(二)の効力はこれに及ばない。
被告らが右の態様で、「エチケツト洋服ブラシ」の文言を用いることは、ヘアーブラシの容れ物についての単なる説明文にすぎず、本来の商標的使用には当たらない。
又、エチケツト洋服ブラシはヘアーブラシのほんの付録にすぎないうえ、「エチケツト洋服ブラシケース付」の文字は極めて小さく表示しているにすぎないので、
消費者が右文字に注目してイ号商品を原告商品と誤認混同して購入するものとは考えられず、不正競争防止法にいう混同誤認を生ずるものでもない。
3 被告らは既に「エチケツト」なる文言をイ号台紙及びカタログの商品説明から削除しているので、差止請求の対象物が消滅している。
4 イ号商品の小売価格は八〇〇円であるが、そのうちヘアーブラシの価格が六〇〇円で洋服ブラシの価格が二〇〇円であるから、エチケツト洋服ブラシの製造販売による利益はイ号商品の製造販売による利益の四分の一にすぎない。
ツバキの昭和五八年中のイ号商品の販売数量は二二八一個、販売額は八六万七〇〇〇円、荒利益は一七万四〇〇〇円にすぎない。
四 証拠(省略) 理 由一 成立に争いのない甲第四ないし第七号証によれば請求原因1項の事実が認められ、真山商事、ツバキの各代表者本人の尋問結果によれば、真山商事は昭和五七年一二月からイ号商品を製造して株式会社井田に販売し、同会社はイ号商品の一部をツバキに販売し、ツバキは昭和五八年中にイ号商品を全国各地の装粧品問屋へ販売したことが認められる。
二 本件商標権(一)(二)の侵害について1 イ号商品自体が本件商標権(一)(二)を侵害するか否かについて 成立に争いのない甲第八号証の一ないし三、甲第一八号証、イ号商品であることに争いのない検乙第一号証、真山商事、ツバキの各代表者本人の尋問結果によれば、イ号商品はヘアーブラシとヘアーブラシを入れるケースが一体となつた商品であり、その正面から見た姿は別紙第二の写真のとおりであつて、別紙第三のイ号台紙上の左右にヘアーブラシとヘアーブラシ用ケースを並べてセツトとし、同ケースの下方三分の一ないし半分にかけて若い女性がヘアーブラシを使用している写真をのせ、その上から一体的に硬質塩化ビニール製の透明カバーで覆われたものであること、イ号台紙には、その表側上部にヘアーブラシの商標であるタツチアツプブラシの表示がカタカナと英語で大きく記載され、その下に小さな文字で「エチケツト洋服ブラシケース付」「折りたたみヘアーブラシ」の文言が記載され、その裏側には、タツチアツプブラシの特色、品質表示、使用方法等とともに、「ケースはエチケツト洋服ブラシです」の文言が記載されていること、イ号商品のうちヘアーブラシは真山商事が発明奨励賞を受賞した実用新案権の実施品であり、スライダーを手前へ移動させて合成樹脂製のブラシを立ち上がらせて使用する折りたたみ式のもので、使用時以外はブラシが倒れ、厚さがわずかに一二ミリメートルにすぎないため、これをヘアーブラシ用ケースに入れて持ち運びができるようになつていること、右ヘアーブラシ用ケースはその一面が傾斜パイルが装着された除塵用の洋服ブラシ(後記既に消滅している原告の実用新案権の実施品)になつているため、同ケースを洋服ブラシとしても使用できること、ツバキは、自社の昭和五八年度版のカタログにイ号商品をタツチアツプブラシの商標を付して掲げ、その説明文中に小さな字でイ号商品の特色として、「ケースがエチケツト刷子になつているよ」の文言を記載したことが認められる。
右事実によれば、イ号商品は、イ号台紙の表面にヘアーブラシの商標であるタツチアツプブラシが大きく表示され、若い女性がヘアーブラシを使用している写真が印象的であり、イ号台紙の裏側にもタツチアツプブラシの特色、品質表示、使用方法等についての説明文が記載されていることからして、イ号商品はへアーブラシが本体であり、ヘアーブラシ用ケースの一面が洋服ブラシとなつていて、同ケースを洋服ブラシとしても使用できるにすぎないのであるから、洋服ブラシはイ号商品の本体であるヘアーブラシの付属品にすぎない。このことは、イ号商品の小売価格八〇〇円の内訳は、ヘアーブラシが六〇〇円でヘアーブラシ用ケースが二〇〇円であり(後記四参照)、ヘアーブラシが主たる価値を占めていることからも裏付けられる。もつとも、イ号台紙には、「エチケツト洋服ブラシケース付」「ケースはエチケツト洋服ブラシケースです」の文言が記載され、又、ツバキのカタログにも、
「ケースがエチケツト刷子になつているよ」の文言が記載されているが、これは、
タツチアツプブラシなる商標で表示されたヘアーブラシにはヘアーブラシ用ケースがついていて、同ケースを洋服ブラシとしても使用できることを消費者にアピールしたいためである。
そうだとすると、「エチケツト」なる文言はイ号商品の単なる付属品にすぎない洋服ブラシに使用されているにすぎず、イ号商品の主体であるヘアーブラシについてはタツチアツプブラシという商標が使用されていて、「エチケツト」標章は使用されていないのであるから、イ号商品自体が本体商標権(一)(二)を侵害するものとは認められない。
2 イ号商品中の洋服ブラシ付ヘアーブラシケースが本件商標権(一)(二)を侵害するか否かについて 成立に争いのない甲第一八・第一九号証、甲第二〇号証の一ないし三、甲第二一号証の一ないし四、証人Aの証言によれば、原告は、傾斜パイルが装着された除塵用の洋服ブラシ(繊維、糸、毛等よりなる比較的短かい立毛を適宜形状の台体の台面上に緻密に配置すると共に、立毛の毛足を一定の方向に伏倒させてなる除塵用ブラシ)について、昭和三四年六月二六日実用新案出願し(実願昭三七ー五六〇五九ー前特許出願日援用)、昭和三八年一〇月一四日出願公告され(実公昭三八ー二一三二四)、昭和三九年四月二一日登録第五八七六〇七号として実用新案権を取得し、一〇年間日本国内で独占的に販売したこと、原告は、本件商標権(一)の権利者となつた昭和三九年以後も、傾斜パイル洋服ブラシに「エチケツト」の標章を表示して全国の著名な百貨店、スーパー、問屋及び多数の小売店において大々的に販売するとともに、テレビ、ラジオ、新聞、雑誌等のマスコミ広告媒体に多額の費用を投じて積極的に宣伝に努めてきた結果、実用新案権が消滅した後も、取引業者、
一般消費者の間で、「エチケツト」の標章が表示された傾斜パイル洋服ブラシは原告の商品であるとの出所表示機能を獲得するに至り、真山商事がイ号商品の製造販売を開始した昭和五七年一二月当時も、「エチケツト」の標章は原告の傾斜パイル洋服ブラシの商品表示として周知著名となつていたことが認められる。
右事実によれば、取引業者、一般消費者の間では、「エチケツト」の標章が表示された傾斜パイル洋服ブラシは原告商品であるとの出所表示機能を獲得しており、
「エチケツト」標章は原告の傾斜パイル洋服ブラシの商品表示として周知著名となつていたのであるから、被告らが、イ号台紙に「エチケツト洋服ブラシケース付」「ケースはエチケツト洋服ブラシです」と記載したり、カタログに「ケースがエチケツト刷子になつているよ」と記載すれば、取引業者、一般消費者は、イ号商品中の洋服ブラシ付ヘアーブラシケースを原告商品である「エチケツト洋服ブラシ」と誤認混同するおそれがあり、イ号台紙やカタログの「エチケツト」文言は自他商品の識別機能を果たす商標として使用されているものというべく、被告らは、「エチケツト」標章を本件商標(一)(二)の指定商品と同一商品である「洋服ブラシ」に使用し、少なくとも過失により本件商標権(一)(二)を侵害したことが認められる。
被告らは、本件商標(一)はエチケツトという太字の図形的文字であり、被告らが通常の活字でエチケツトなる文言を使用しても本件商標権(一)の侵害にはならないと主張するが、本件商標(一)と被告らが使用した標章「エチケツト」とは称呼観念が全く同一であり、通常の活字で「エチケツト」の文言を使用しても本件商標権(一)の侵害となることは明らかである。又、被告らは、エチケツトとは礼儀作法を意味する英仏共通語で、礼儀作法にそつた身だしなみのためのブラシという意味で「エチケツト」文言を使用したにすぎず、本件商標権(一)(二)の侵害にはならないと主張する。しかし、被告らは、エチケツト洋服ブラシが傾斜パイル洋服ブラシの商品表示として周知著名となつていたからこそ、「エチケツト洋服ブラシ」「エチケツト刷子」という文言を使用したのであり、礼儀作法にそつた身だしなみのためのブラシという意味で「エチケツト」文言を使用したものとは到底認められない。更に、被告らは、「エチケツト洋服ブラシケース付」「ケースはエチケツト洋服ブラシです」「ケースがエチケツト刷子になつているよ」の記載はイ号商品についての単なる説明文であり、形状・使用の方法を普通に用いられる方法で使用したにすぎず、商標法26条1項2号により本件商標(一)(二)の効力はこれに及ばないとか、本来の商標的使用には当たらないと主張する。しかし、被告らが主張するように単なる説明文であるならば、「洋服ブラシケース付」「ケースは洋服ブラシです」「ケースが洋服刷子になつているよ」と記載すればよく、原告の傾斜パイル洋服ブラシの周知著名標章である「エチケツト」を使用する必要性など全くなく、単なる説明文にすぎないとの主張は失当であり、被告らがイ号商品中の傾斜パイル洋服ブラシについて「エチケツト洋服ブラシ」「エチケツト刷子」という文言を使用すれば原告商品との誤認混同を生じるおそれがあり、右「エチケツト」文言は自他商品の識別機能を果たす商標として使用されているものであつて、
商標法26条1項2号の適用の余地はない。
三 本件商標権(一)(二)に基づく差止請求について 真山商事は、イ号台紙に「エチケツト洋服ブラシケース付」「ケースはエチケツト洋服ブラシです」と記載して洋服ブラシ付ヘアーブラシケースを製造販売し、
又、ツバキは、カタログに「ケースがエチケツト刷子になつているよ」と記載して右ケースを販売し、本件商標権(一)(二)の侵害行為をしたのであるから、本件商標権(一)(二)に基づく「エチケツト」標章の差止請求中「洋服ブラシ」に関する部分は理由がある。しかし、被告らが製造販売したイ号物件の「ヘアーブラシ」には「エチケツト」の標章が使用されていないから、右差止請求中「ヘアーブラシ」に関する部分は失当である。
もつとも、被告らは、既に「エチケツト」なる文言をイ号台紙、カタログの商品説明から削除しているので、差止請求の対象物が消滅していると主張する。しかし、被告らが現時点ではイ号台紙やカタログの商品説明から「エチケツト」の標章を削除しているとしても、被告らは、イ号台紙やカタログに「エチケツト」の文言を記載しても本件商標権(一)(二)の侵害にはならないと主張して、商標権侵害の事実を争つていることからして、将来再びイ号台紙やカタログ等に「エチケツト」標章を使用して本件商標権(一)(二)の侵害行為をするおそれがあり、予防請求としての差止請求が認められる。
四 本件商標権(一)(二)に基づく損害賠償請求について 成立に争いのない甲第二九・第三一号証の各一・二、甲第三〇・第三二号証、証人Aの証言、真山商事の代表者本人の尋問結果(但し後記一部措信しがたい部分を除外)によれば、真山商事は、昭和五七年一二月からイ号商品(検乙第一号証)を販売し、昭和五八年暮頃からはイ号商品と共に検乙第二号証の商品(ヘアーブラシと洋服ブラシ付ヘアーブラシケースとが一体となつたもの、但し包装用台紙にエチケツトの文言が記載されていない。)も販売するようになつたこと、真山商事は、
昭和五七年一二月から昭和五九年五月までの間にイ号商品を一個当たり二八〇円の単価で三万個販売し、一個当たりの荒利益一〇〇円に三万個を乗じた三〇〇万円の荒利益を得たことが認められる。真山商事の代表者本人は、イ号商品は昭和五七年一二月から昭和五八年一一月までの期間販売しただけであり、その販売数量約一万個、荒利益約一〇〇万円前後にすぎないと供述するが、前掲甲第二九・第三一号証の各一・二によれば、真山商事は島田印刷紙工株式会社から、昭和五七年一二月一七日イ号台紙(甲第二九号証の一の品名コード一一九九九の分)を三万〇九一五枚、そのブリスター(硬質ビニールカバー)を三万枚購入しているが、その後更に昭和五九年五月二一日イ号台紙(甲第三一号証の一の品名コード一一九九九の分)を九九〇〇枚、同月二四日イ号台紙(甲第三一号証の二の品名コード一一九九九の分)を一万〇七一〇枚購入していることからして、真山商事が昭和五七年一二月に購入したイ号台紙三万枚分は昭和五九年五月までに全て販売され尽くしたことが認められるし、又、証人Aの証言により成立が認められる甲第二六号証、同証言により昭和五九年三月八日に小売店で販売されていたイ号商品であることが認められる検甲第四号証、及び同証言によれば、イ号商品は昭和五九年三月八日当時も小売店で販売されていたことが認められるので、前記真山商事の代表者本人の供述は措信しがたい。
成立に争いのない甲第二七号証の二ないし九・一一、甲第二八号証の一・二、ツバキの代表者本人の尋問結果(但し後記一部措信しがたい部分を除外)によれば、
ツバキは昭和五八年中に株式会社井田からイ号商品を三〇一二個仕入れ、これを全国各地の装粧品問屋へ一個当たり三八〇円総額一一四万四五六〇円の価額で販売し、その二〇パーセントにあたる二二万八九一二円の荒利益を得たことが認められる。ツバキの代表者本人は昭和五八年中にイ号商品を二二八一個販売したにすぎないと供述し、乙第一号証(ツバキの昭和五八年分の商品別売上実績表)にも同旨の記載があるが、右各証拠は前掲甲第二七号証の二ないし九・一一、甲第二八号証の一・二の記載内容に照らして措信しがたい。
前掲甲第八号証の二、ツバキの代表者本人の尋問結果によれば、イ号商品の小売価格は一個当たり八〇〇円であるが、そのうちヘアーブラシが六〇〇円(四分の三)、洋服ブラシ付ヘアーブラシケースが二〇〇円(四分の一)の価値を占めることが認められる。そうすると、前認定のように、イ号商品中に洋服ブラシ付ヘアーブラシケースがあることによつて、ヘアーブラシを主体とするイ号商品がはじめて商品価値を獲得し、これなくしては売れないというものではないと認められるから、被告らが前認定の商標権侵害行為によつて得た利益は、真山商事においては、
前記イ号商品製造販売による荒利益三〇〇万円の四分の一に当たる七五万円、ツバキにおいては、前記イ号商品販売による荒利益二二万八九一二円の四分の一に当たる五万七二二八円と認めるのが相当である。
もつとも、商標法38条1項の適用にあたつては、証拠上被告の純利益を把握しえたときはこれによるべきものであるが、その場合原告側が荒利益額について一応の立証を遂げていれば、純利益額を算出するためのこれを減額する要素は、被告側にその主張・立証責任を負わせるのが相当であると解する。蓋し、原告側には、被告が得た利益を立証するためには文書提出命令の申立(商標法39条、特許法105条)をすることができるが、これにより立証できるのは、侵害品の製造・販売数量、販売価格、製造・仕入原価など荒利益額を把握できる資料に止まることが多く、そうした場合、被告の得た利益額立証責任が原告にあるからといつて、さらに原告側に被告の利益となる純利益額算出のための減額要素の挙証義務を負わせ、
その資料の提出がないからといつて、損害額についての立証がないとしたのでは、
かえつて商標権侵害訴訟における原告の損害額の立証の困難性を緩和するために特に設けられた右推定規定の活用が著しく困難となり、右推定規定が設けられた立法趣旨にも反する結果となるからである。従つて、本件においても、被告らにおいて、純利益額算出のための前記荒利益額を減額し得る要素について何ら主張・立証しないので、商標法38条1項により被告らの前記荒利益額をもつて原告の損害額と認めるのが相当である。
五 不正競争防止法に基づく請求について 原告は、イ号台紙に「エチケツト洋服ブラシケース付」「ケースはエチケツト洋服ブラシです」と記載されていることから、ヘアーブラシと洋服ブラシとが一体となつたイ号商品自体について原告商品との誤認混同を生じるおそれがあると主張し、予備的に不正競争防止法に基づき、「ヘアーブラシ」又はその包装用台紙、カタログ等に「エチケツト」の標章を附すことの差止を求め、又、イ号商品自体の製造販売による被告らの利益相当額についての損害賠償を求めている。
しかし、被告らはイ号商品中の「ヘアーブラシ」に「エチケツト」の標章を使用していないのであるから(前記二の1参照)、不正競争防止法に基づいても、「ヘアーブラシ」に関して「エチケツト」標章の使用差止を求めることはできない。
イ号商品は、イ号台紙の表側にヘアーブラシの商標であるタツチアツプブラシの表示がカタカナ及び英語で大きく記載され、若い女性がヘアーブラシを使用している写真が印象的であり、イ号台紙の裏側にも「タツチアツプブラシ」「タツチアツプブラシ本舗」と大きな太い字で記載され、タツチアツプブラシの特色、品質表示、使用方法についての説明文が記載されていて、「エチケツト洋服ブラシケース付」「ケースはエチケツト洋服ブラシです」の文字は小さく目立たないこと、イ号商品はヘアーブラシ(タツチアツプブラシ)が本体であり、ヘアーブラシ用ケースの一面が洋服ブラシ(エチケツト洋服ブラシ)となつていて、同ケースを洋服ブラシとしても使用できるにすぎないのであるから、イ号商品の外観や形態、説明文から判断して、一般の消費者は、ヘアーブラシに着目してイ号商品を購入する者がほとんどであり、洋服ブラシに着目してイ号商品を購入する者は非常に少ないと思われること、原告はイ号商品のヘアーブラシのようなブラシが立ち上つたり倒れたりする折りたたみ式のヘアーブラシを製造販売していないこと、以上の諸点に照らせば、イ号台紙やカタログに「エチケツト」文言が使用されていても、イ号商品自体が原告商品と誤認混同されるおそれがあるものとは認められない。
証人A(原告会社の社員)は、イ号商品を見た取引業者は、原告がタツチアツプブラシ本舗へエチケツト洋服ブラシを販売しているのだなという受け取り方をすると証言しており(同証人調書一九丁裏、二〇丁表)、右証言によるも、イ号商品中の洋服ブラシについては原告商品と誤認混同されるおそれがあつても、イ号商品自体について原告商品と誤認混同されるおそれがあるものとは認められない。
そうだとすると、イ号商品中の洋服ブラシの製造販売行為が不正競争行為となることがあつても、イ号商品自体の製造販売行為が不正競争行為になるとは認められず、不正競争防止法に基づく損害賠償請求についても、イ号商品中のヘアーブラシの製造販売による利益相当分に関する部分は失当である。そして、イ号商品中の洋服ブラシの製造販売行為が不正競争行為となるとしても、右洋服ブラシの製造販売により、原告が前記認定の七五万円、五万七二二八円を越える損害を蒙つたことは認められない。
六 以上の認定・判断によれば、原告の本訴請求については、「洋服ブラシ」又はその包装用台紙、カタログ等への「エチケツト」標章の使用差止、真山商事に対する損害賠償金七五万円及びこれに対する訴状送達の翌日(昭和五九年一月五日)から完済まで年五分の割合による遅延損害金の支払、ツバキに対する損害賠償金五万七二二八円及びこれに対する訴状送達の翌日(昭和五八年一二月三〇日)から完済まで年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから認容し、
その余はいずれも理由がないので棄却することとして、民訴法90条92条本文、196条1項を各適用のうえ、主文のとおり判決する。
裁判官 潮久郎
裁判官 紙浦健二
裁判官 徳永幸藏