運営:アスタミューゼ株式会社
  • ポートフォリオ機能


追加

関連審決 不服2003-2627
この判例には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
平成14行ケ370審決取消請求事件 判例 商標
平成18行ケ10280審決取消請求事件 判例 商標
平成19行ケ10090審決取消請求事件 判例 商標
平成15行ケ316審決取消請求事件 判例 商標
平成13行ケ291審決取消請求事件 判例 商標
関連ワード 識別機能 /  指定商品 /  指定役務 /  商品の同一性 /  混同を生ずるおそれ(混同を生じるおそれ) /  4条1項15号 /  著名商標 /  ただ乗り(フリーライド) /  希釈化(ダイリュージョン) /  類似性(類否判断) /  結合商標 /  外観(外観類似) /  称呼(称呼類似) /  観念(観念類似) /  取引の実情 /  出所の混同 /  国内 /  警告 /  使用許諾 /  同一の商品 /  継続 / 
元本PDF 裁判所収録の全文PDFを見る pdf
事件 平成 18年 (行ケ) 10300号 審決取消請求事件
原告ユーエスピーエープロパティーズインク
訴訟代理人弁理士広瀬文彦
被告特許庁長官中嶋誠
指定代理人矢代達雄,田中敬規
裁判所 知的財産高等裁判所
判決言渡日 2007/01/30
権利種別 商標権
訴訟類型 行政訴訟
主文 原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間を30日と定める。
事実及び理由
全容
第1原告の求めた裁判「特許庁が不服2003-2627号事件について平成18年2月7日にした審決を取り消す。」との判決。
第2事案の概要本件は,商標登録出願についての拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯(1)原告は,平成13年5月7日,「U S POLO ASSOCIATION」の文字を標準文字で横書きしてなり,指定商品を商標法施行令別表の区分による第9類「眼鏡,理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品とする商標登録出願(商願2001-40996号,以下「本願」といい,その商標を「本願商標」という。)をした。
(2)原告は,平成15年1月7日付けで,本願について,本願商標が商標法4条1項15号に該当するとして拒絶査定を受けたので,同年2月19日,拒絶査定に対する不服審判を請求した(不服2003-2627号事件として係属)ところ,特許庁は,平成18年2月7日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,同年3月1日,その謄本を原告に送達した。
2審決の理由の要点審決の理由は,以下のとおりであるが,要するに,本願商標が商標法4条1項15号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当なものであって,これを取り消すべきかぎりでない,というものである。
(1) 審判において,ラルフ・ローレンのデザインに係る被服等について使用される「Polo」ないし「POLO」の文字よりなる標章,「by RALPH LAUREN」の文字よりなる標章,「馬に乗ったポロ競技のプレーヤー」の図形よりなる標章及びこれらを組み合わせた標章(以下,これらをまとめて「引用商標」という。)に関して行った職権による証拠調べにより,以下の事実を発見したので,その旨を請求人に通知し,相当の期間を指定して意見を述べる機会を与えた。
ア 株式会社講談社昭和53年7月20日発行「男の一流品大図鑑」(184頁)及びサンケイマーケティング昭和58年9月28日発行「舶来ブランド事典『'84ザ・ブランド』」(208頁)の記述によれば,以下の事実が認められる。
アメリカ合衆国在住のデザイナーであるラルフ・ローレンは,1967年に幅広ネクタイをデザインして注目され,翌1968年にポロ・ファッションズ社(以下「ポロ社」という。)を設立,ネクタイ,シャツ,セーター,靴,カバンなどのデザインをはじめ,トータルな展開を図ってきた。1971年には婦人服デザインにも進出し,アメリカのファッション界では最も権威のある「コティ賞」を1970年と1973年の2回受賞したのをはじめ,数々の賞を受賞した。1974年に映画「華麗なるギャッツビー」の主演俳優ロバート・レッドフォードの衣装デザインを担当したことから,アメリカを代表するデザイナーとしての地位を確立した。
そして,前記の記述には「Polo」及び「by RALPH LAUREN」の文字並びに「馬に乗ったポロ競技のプレーヤー」の図形を組み合わせた標章が用いられ,これらの標章は単に「ポロ」と略称されて紹介されている。
イ 株式会社洋品界昭和55年4月15日発行「海外ファッション・ブランド総覧1980年版」の「ポロ/Polo」の項(123頁,195頁,221頁,224頁,281頁)及びボイス情報株式会社昭和59年9月25日発行「ライセンス・ビジネスの多角的戦略'85」の「ポロ・バイ・ラルフ・ローレン」の項(223頁)の記述並びに昭和63年10月29日付け日経流通新聞の記事(5頁)によれば,我が国においては西武百貨店が昭和51年にポロ社から使用許諾を受け,昭和52年からラルフ・ローレンのデザインに係る紳士服,紳士靴,サングラス等,昭和53年から婦人服の輸入,製造,販売を開始したことが認められる。
ウ ラルフ・ローレンに係る紳士服,紳士用品については,昭和53年2月16日付日本経済新聞(夕刊)の広告(6頁),前出「男の一流品大図鑑」(184頁),株式会社講談社昭和54年5月20日発行「世界の一流品大図鑑'79年版」(147頁),株式会社チャネラー昭和54年9月20日発行「別冊チャネラー79-9/ファッション・ブランド年鑑’80年版」(61頁,130頁),「男の一流品大図鑑'81年版」(12頁 昭和55年11月20日発行),「世界の一流品大図鑑'80年版」(131頁 昭和55年6月20日発行),「世界の一流品大図鑑'81年版」(87頁 昭和56年6月20日発行),前出「舶来ブランド事典『'84ザ・ブランド』」(208頁),株式会社講談社昭和60年5月25日発行「流行ブランド図鑑」(63頁)のそれぞれにおいて,メガネについては,前出「世界の一流品大図鑑'80年版」(200頁,201頁),「男の一流品大図鑑'81年版」(171頁),「世界の一流品大図鑑'81年版」(259頁,260頁)のそれぞれにおいて,「POLO」,「ポロ」,「Polo」,「ポロ(アメリカ)」及び「ポロ/ラルフ・ローレン(アメリカ)」等の表題の下に紹介されていることが認められる。
エ 平成3年株式会社研究社発行「英和商品名辞典」には,「POLO ポロ」の見出し語の下に「⇒Polo by Ralph Lauren」との記載があり,「Polo by Ralph Lauren ポロバイラルフローレン」の見出し語の下に「米国のデザイナーRalph Lauren(1939-)がデザインした紳士物衣料品。通例Poloと略されて呼ばれる。・・・1976年に紳士服でCoty賞を受賞,翌年には婦人服で受賞。・・・1974年の映画The Great Gatsby(「華麗なるギャッツビー」)の衣裳を担当して,人気が急上昇した」と記載されている。
平成11年1月10日株式会社小学館発行の「ランダムハウス英和大辞典」には,「polo」の見出し語の下に「3《商標》ポロ:米国のRalph Laurenデザインによるバッグなどの革製品。4ポロ⇒POLO BY RALPH LAUREN」の記載があり,「Polo by Ralph Lauren」の見出し語の下に「《商標》ポロバイラルフローレン:米国のR. Laurenデザインのメンズウエア」と記載されている。
オ ラルフ・ローレンの「Polo」,「POLO」及び「馬に乗ったポロ競技のプレーヤー」の図形等を模倣したブランド商品が市場に出回り刑事摘発を受けた旨が,例えば,平成元年5月19日付朝日新聞(東京版)夕刊(16頁),同4年9月23日付読売新聞(東京版)朝刊(16頁),同5年10月13日付読売新聞(大阪版)朝刊(30頁),同11年6月8日付朝日新聞(西部版)夕刊(6頁),同11年9月9日付日本経済新聞朝刊(39頁)に報道されている。
カ ラルフ・ローレンの「Polo」,「POLO」,「馬に乗ったポロ競技のプレーヤー」の図形等について,上記認定事実とほぼ同様の事実を認定した判決として,東京高裁平成2年(行ケ)183号(平成3.7.11言渡),東京高裁平成11年(行ケ)250号,同251号,同252号,同267号,同290号(以上平成11.12.16言渡),同268号,同289号(以上平成11.12.21言渡),同288号(平成12.1.25言渡),同298号,同299号(以上平成12.2.1言渡),同333号,同334号(以上平成12.3.29言渡),平成12年(行ケ)5号(平成12.9.28日言渡),同140号(平成12.10.25言渡),同112号(平成12.11.14言渡),同162号(平成13.2.8言渡),平成11年(行ケ)420号(平成13.4.19言渡),平成13年(行ケ)90号(平成13.7.10言渡),同119号(平成13.11.29言渡),平成16年(行ケ)33号(平成16.5.27言渡)等がある。
キ 以上の事実を総合し,上記判決をも併せ考慮すると,「Polo」ないし「POLO」の文字よりなる標章,「by RALPH LAUREN」の文字よりなる標章,「馬に乗ったポロ競技のプレーヤー」の図形よりなる標章及びこれらを組み合わせた標章は,我が国においては,遅くとも本願出願時までにはラルフ・ローレンのデザインに係る商品を表示するものとして,被服類,眼鏡等のいわゆるファッション関連の商品分野の取引者,需要者の間において広く認識され,かつ著名となっていたものであり,その状態は現在においても継続しているものと認めることができる。
(2) かかる事情の下において本願商標をみると,本願商標は,「U S POLO ASSOCIATION」の文字よりなるものであるところ,これよりは,全体として親しまれた熟語的意味合いを看取させるものではなく,また,特定の団体名称を表示するものとして我が国において広く知られているともいえないものである。
しかして,被服類,眼鏡等のいわゆるファッション関連商品について使用をする商標として周知・著名な引用商標と同一の「POLO」の文字をその構成中に有する本願商標を,引用商標の使用する商品と同一の商品である「眼鏡」を含むその指定商品について使用した場合,これに接する取引者,需要者は,その構成中の「POLO」の文字に着目し,周知・著名となっている引用商標を連想,想起し,該商品がラルフ・ローレン又は同人と組織的,経済的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのごとく,商品の出所について混同を生ずるおそれがあるというべきである。
また,本願商標が,請求人の主張するアメリカ合衆国ポロ協会(United States Polo Association)の団体名を表したものとして我が国において広く一般に知られているとはいえないし,「POLO」の語がスポーツ名を表す一般用語であるとしても,ポロ競技は,我が国においてはなじみの薄いスポーツであって,少なくともファッション関連商品に使用される商標の構成部分としての「POLO」が一般用語としてのポロ競技を示す語として,周知・著名な引用商標の連想,想起を阻害するような強い意味づけを有するものということはできない。
そうすると,本願商標をその指定商品に使用した場合には,引用商標の周知・著名性からして,取引者,需要者がポロ競技ないしはポロスポーツの統括団体名を連想,想起するというよりは,むしろ,引用商標を連想,想起するというのが相当である。
(3) 請求人は,本願商標は引用商標と具体的出所混同の可能性は実在せず,その可能性もないこと等を主張し,登録例及び判決例を挙げている。
しかしながら,請求人が掲げる登録例及び判決例は,いずれも本件と事案を異にするものであるから,これらの登録例及び判決例が本願の判断に影響を及ぼすものではない。
(4) 以上のとおりであるから,本願商標が商標法4条1項15号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当なものであって,これを取り消すべきかぎりでない。
第3当事者の主張の要点1原告主張の審決取消事由本願商標は,これに接する取引者及び需要者に対しその商品の出所につき誤認を生じさせるものではなく,商標法4条1項15号に該当しないから,これに該当するとした審決の判断は誤りであり,取り消されるべきである。
(1)審決は,「USPOLOASSOCIATION」の文字が「全体として親しまれた熟語的意味合いを看取させるものではな(い)」と判断した。
「US」がアメリカ合衆国を指し,「POLO」がスポーツ競技の一種を表す用語であり,「ASSOCIATION」がその種の団体又は協会を指称することは一般に明らかであり,全体を一連とした熟語的意味合いは,「アメリカ合衆国ポロ協会」となる。本願商標は,既成語であるポロ競技の「POLO」を団体が管理する競技名の表示として内在しているにすぎず,むしろ,「POLO」が団体名に欠くべからざるものであるから,全体として既成語であると考えられる(本願商標が既成語として一般に認識,理解されていることは,原告が実施したアンケート調査の結果(甲12)からも認められる。)。そうすると,「POLO」は,既成語そのものであるか,「USPOLOASSOCIATION」という既成語の一部であるから,取引者及び需要者が本願商標に接しても,「POLO」のみに着目するとは考えられない。
したがって,「USPOLOASSOCIATION」の文字が「全体として親しまれた熟語的意味合いを看取させるものではな(い)」とした上,取引者,需要者がその構成中の「POLO」の文字に着目するとした審決の判断は,誤りである。
(2)審決は,「USPOLOASSOCIATION」の文字が「特定の団体名称を表示するものとして我が国において広く知られているともいえない」と判断した。
本願商標は,原告の協会の名称であり,何人にも理解できる平易な英単語からなるものであって,構成それ自体から,ポロ競技を総括する団体の名称であると認識され,理解されると考えるのが自然であり,合理的である。本願商標は,日本国内に限らず世界において,ポロ競技の団体の名称として認識されているのであって,既成語として認識されるか否かの判断に当たって,特に日本国内で広く知られている必要はない。
そして,ファッション関連商品の取引者及び需要者,特に引用商標の使用されている商品を購入する取引者及び需要者は,その高い購買意識ゆえに,真正品の鑑定力を十分に持っているので,本願商標から「POLO」の語を抽出することはない(なお,高度の鑑定眼を持っていない者が引用商標を購入する例はあまり考えられないが,本願商標の付された商品をラルフ・ローレン製の真正商品と誤って購入することは皆無と考えられる。)のであって,「USPOLOASSOCIATION」の文字が「特定の団体名称を表示するものとして我が国において広く知られているともいえない」とした上,取引者及び需要者がその構成中の「POLO」の文字に着目するとした審決の判断は,誤りである。
(3)審決は,「ポロ競技は,我が国においてはなじみの薄いスポーツであ(る)」と判断した。
ポロ競技のルールの詳細までは判然としていなかったとしても,既にポロという馬上の競技があるということは一般に周知であった。すなわち,「POLO」は,あまり親しまれていなかったものの(現在でも詳細までを熟知している者は少ない。),「ポロシャツ」(ポロ競技のときに着用する服)の名称が昭和34年法の類似商品審査基準(特許庁商標課編)の中に表れているように,既に数十年前から,競技名として,日本全国において周知であった。そうであるから,著名な引用商標の業務に係る商品と混同を生じることが別に証明されない限り,一般用語を商標の一部として採択することが阻止されるいわれはない。
したがって,「ポロ競技は,我が国においてはなじみの薄いスポーツであ(る)」とした上,本願商標と引用商標の業務に係る商品が混同を生じるとした審決の判断は,誤りである。
(4)審決は,「「POLO」が一般用語としてのポロ競技を示す語として,周知・著名な引用商標の連想,想起を阻害するような強い意味づけを有するものということはできない。」と判断した。
引用商標の周知著名性は,ラルフ・ローレンの営業努力によって獲得されたものではあるが,その文字は他からの既成語の借り物であり,創造性はないか又は極めて低いと評価できる。創造性の高い著名商標の保護は十分に図るべきであるが,一般用語(既成語)を著名にした場合については,著名商標の保護を図りつつも,一般用語としての使用を確保する必要があるし,その語の本来の意味としての使用であったときには,それを一部に含む商標であったとしても,第三者の商標登録や使用の可能性を否定してはならない。取引者及び需要者は,本願商標のうちの「POLO」の文字のみに着目するとは考えられず,また,引用商標に連想づける可能性もないのであって,引用商標に連想づける阻害要因の不存在を問題にする必然性はない。
したがって,「「POLO」が一般用語としてのポロ競技を示す語として,周知・著名な引用商標の連想,想起を阻害するような強い意味づけを有するものということはできない。」とした審決の判断は,誤りである。
(5)全米ポロ協会(United States Polo Association)は,引用商標が商標として採用されるはるか以前の1890年にポロの育成,発展のために設立され,現在に至るまで存続してきた米国でも著名かつ伝統あるポロスポーツの統括団体である。成立から考えれば,本願商標の使用がはるかに先であり,ラルフ・ローレンは後日「POLO」の文字だけの使用を開始したが,既成語としての成り立ちは本願商標の方が先であって,「POLO」商標を包含させる意思は全くなく,また後日「POLO」がファッション関係の商標として周知になったとしても,全くあずかり知らぬことである。そして,引用商標は,現在使用されている特定の態様で著名になったものであって,態様が異なれば,「POLO」の文字が含まれていても,ラルフ・ローレンを想起しないと考えられるから,本願商標が標準文字からなるものであって,引用商標と態様が異なることを考慮すれば,本願商標の指定商品が「眼鏡」というファッション関連の商品を含むものであっても,指定商品との関係において出所の混同のおそれのないことは明白である。
なお,本願商標と同一の「USPOLOASSOCIATION」が,旧第21類(商標登録第2570515号),旧第17類(商標登録第2649563号)や旧第22類(商標登録第2709950号)等で登録されているから,特許庁の審査では,本願商標と引用商標は混同を生じるおそれはないと認められているのである。また,原告が実施したアンケート調査の結果(甲12,22)によれば,本願商標の付された商品と引用商標の付された商品との混同を生じることはないということができる。
そうであれば,本願商標が付されたファッション関連商品に取引者及び需要者が接した場合,引用商標の商標使用者であるラルフ・ローレンの業務に係る商品であると誤認し,混同を生じるとは考えられないといわなければならない。
2被告の反論本願商標は,その商品の出所につき混同を生ずるおそれがあり,商標法4条1項15号に該当するから,審決の判断に誤りはない。
(1)審決が,「USPOLOASSOCIATION」の文字が「全体として親しまれた熟語的意味合いを看取させるものではな(い)」と判断したことについて我が国において一般に使用されている英和辞典には,「USPOLOASSOCIATION」の記載はないから,これが,我が国において,直ちに既成語として認識,理解されているとはいい難く,また,原告提出の証拠のいずれをもってしても,これが既成語として認識,理解されているとする事実を見いだし得ない。そして,本願商標が,その構成全体から「アメリカ合衆国ポロ協会」という意味合いが認識されるものであるとしても,上記のとおり,「USPOLOASSOCIATION」が,我が国において,既成語として一般に認識,理解されているとはいい難いことからすれば,これをもって,本願商標が親しまれた熟語的意味合いを看取させるとはいえない。
また,本願商標の構成中の「POLO」の文字は,我が国において,競技名を表す用語であるとともに,被服類,眼鏡等のいわゆるファッション関連商品との関係では,ラルフ・ローレンが自らのデザインに係る商品について使用している著名商標でもある。
したがって,「USPOLOASSOCIATION」の文字からなる本願商標は,その構成中に,ラルフ・ローレンが自らのデザインに係る商品,とりわけ被服類,眼鏡等のいわゆるファッション関連商品について使用するものとして周知著名な商標「POLO」と同一のつづり字の「POLO」の文字を含むものであり,また,その構成全体をもってしても,我が国においては,既成語として一般に認識,理解されているものとは言い難いばかりでなく,本願商標の指定商品中には前記ファッション関連商品「眼鏡」が含まれているから,本願商標を,その指定商品中の少なくとも「眼鏡」について使用するときは,これに接する取引者及び需要者は,その構成中の「POLO」の文字部分に着目し,これより引用商標を連想,想起して,該商品がラルフ・ローレン又は同人と経済的,組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように認識,理解するものというべきである。
(2)審決が,「USPOLOASSOCIATION」の文字が「特定の団体名称を表示するものとして我が国において広く知られているともいえない」と判断したことについて我が国においては,ポロ競技自体はなじみの薄いものであり,また,我が国のスポーツ関係の各種団体,協会において,例えば,「日本ポロ協会」のような団体はいまだ存在せず,一般にスポーツ関係の団体名称としても「ポロ協会」なるものが広く知られているということはできない。
本願商標の指定商品中の「眼鏡」等のいわゆるファッション関連商品は,高価なものばかりではなく,その需要者も老人から子供までを含む一般の消費者であって,必ずしも商標やブランドについて詳細な知識を持たない者も多数含まれているから,このような需要者に購買される商品であれば,その需要者の払う注意力はさほど高いものではないというべきであり,商標の一部に著名性が高い文字部分が含まれる場合には,その著名性の高い部分に需要者の注意が集中し,その他の細部にまでは十分に注意が向けられないままに商品の選択,購入がなされることが多いというべきである。
そうすると,本願商標を,その指定商品中の「眼鏡」について使用するときは,これに接する取引者及び需要者は,その構成中の「POLOASSOCIATION」の文字部分について,これが団体名称を表したものとして分離,抽出するというよりは,むしろ,周知著名な引用商標「POLO」と同一のつづり字の「POLO」の文字部分に着目し,引用商標を連想,想起するというべきである。
(3)審決が,「ポロ競技は,我が国においてはなじみの薄いスポーツであ(る)」と判断したことについて「POLO」の語が,我が国において,一般に「4人1組の2つのチームが,スティック(マレット)を使ってボールを打ち合い点数を競う騎乗競技」といった競技名を表す語として知られているものであることは否定するものではないが,他のスポーツ競技,例えば,野球,サッカー,ゴルフ,テニス等のように,一般に広く慣れ親しまれ,かつ,極めて多数の者が競技場やテレビで観戦をしたり,実際にそのスポーツ競技を行った経験を有しているものと比較した場合には,ポロ競技自体は,なじみの薄いスポーツ競技であるといわざるを得ない。
なお,商標法4条1項15号は,その規定から明らかなとおり,他人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがあれば適用を免れず,実際に混同を生じていることまでは要しないのである。
(4)審決が,「「POLO」が一般用語としてのポロ競技を示す語として,周知・著名な引用商標の連想,想起を阻害するような強い意味づけを有するものということはできない。」と判断したことについて上記(1)のとおり,本願商標を,その指定商品中の少なくとも「眼鏡」について使用するときは,これに接する取引者及び需要者は,その構成中の「POLO」の文字部分に着目し,これより引用商標を連想,想起して,該商品がラルフ・ローレン又は同人と経済的,組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように認識,理解するものというべきである。
また,原告提出の証拠のいずれによっても,本願商標が,我が国において,常に一体のものとしてのみ把握され,取引されているとの事実を見いだすことはできず,さらに,ラルフ・ローレン以外の商品の出所を強く連想させ,あるいは,ラルフ・ローレンとの関連性を打ち消す表示が含まれている等ともいえない。
(5)本願商標の構成中の「POLO」の語は,ポロ競技を表す一般用語であって,周知・著名な引用商標の連想,想起を阻害するほどに強い意味づけを有するものとして認識,理解されるとまではいうことができず,本願商標を,引用商標が使用されている商品と同一の商品である「眼鏡」を含むその指定商品について使用するときは,これに接する取引者及び需要者は,むしろその構成中の「POLO」の語から引用商標を連想,想起し,当該商品がラルフ・ローレン又は同人と組織的,経済的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように,商品の出所について混同を生ずるおそれがあるのである。
本願商標と同一の「USPOLOASSOCIATION」が他の類で登録されているとしても,登録出願に係る商標が登録され得るものであるかの判断は,当該商標の全体構成に基づいて個々の商標ごとに個別具体的に検討,判断されるべきものであって,本願商標については,我が国における本願商標の指定商品分野における認知の程度,引用商標の周知著名性,「POLO」の語の意味の理解の程度及びポロ競技についてのなじみの程度等を総合的に検討,判断した結果,商標法4条1項15号に該当するとしたのである。
第4当裁判所の判断1商標法4条1項15号の規定は,周知表示又は著名表示へのただ乗りや当該表示の希釈化を防止し,商標の自他識別機能を保護することによって,商標を使用する者の業務上の信用の維持を図り,需要者の利益を保護することを目的とするものであるから,同号にいう「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」には,当該商標をその指定商品又は指定役務に使用したときに,当該商品又は役務が他人の業務に係る商品又は役務であると誤信されるおそれがある商標のみならず,当該商品又は役務が上記他人との間にいわゆる親子会社や系列会社等の緊密な営業上の関係又は同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る商品又は役務であると誤信されるおそれがある商標が含まれるものと解するのが相当である。そして,上記の「混同を生ずるおそれ」の有無は,当該商標と他人の表示との類似性の程度,他人の表示の周知著名性及び独創性の程度や,当該商標の指定商品又は指定役務と他人の業務に係る商品又は役務との間の性質,用途又は目的における関連性の程度並びに商品又は役務の取引者及び需要者の共通性その他取引の実情などに照らし,当該商品の指定商品又は指定役務の取引者及び需要者において普通に払われる注意を基準として,総合的に判断されるべきものである(最高裁平成10年(行ヒ)第85号同12年7月11日第三小法廷判決・民集54巻6号1848頁参照)。
2そこで,これを本件についてみる。
(1)本願商標は,「USPOLOASSOCIATION」の文字を標準文字で横書きしてなるもので,引用商標と同一の「POLO」の語と,「U」,「S」及び「ASSOCIATION」の語とを組み合わせた結合商標である。我が国の一般国民の通常の英語の理解力に照らすと,本願商標を構成する「POLO」の語はスポーツとしての「ポロ競技」を意味する語であると理解され,また,「POLO」の語以外の語のうち,「U」及び「S」が「アメリカ合衆国」を意味し,「ASSOCIATION」が「協会」などを意味する語であると理解されると考えられるから,本願商標からは,「アメリカ合衆国のポロ競技の協会」という観念が生じ得るということができる。
(2)引用商標は,我が国において,遅くとも本願出願時までにはラルフ・ローレンのデザインに係る商品を表示するものとして,被服類,眼鏡等のいわゆるファッション関連の商品分野の取引者及び需要者の間に広く認識されて,著名になったものであり,その状態が現在においても継続しているのであって,このことは,原告も争わない。
(3)本願商標から「アメリカ合衆国のポロ競技の協会」という観念が生じ得ることは,上記(1)のとおりであるが,1個の商標から複数の観念が生じることはしばしばあるのであって,本願商標が17字を横書きしてなる外観及び称呼の比較的長い欧文字の商標であることにかんがみれば,簡易迅速性を重んずる取引の実際において,その一部分だけによって簡略に呼称,観念されることがあり得るものである。
本願商標は,引用商標の一部と同一の「POLO」の部分をその構成の一部に含む結合商標であって,その外観,称呼及び観念上,「POLO」の部分がその余の部分から分離して認識され得るものであると考えられるところ,引用商標は周知著名性の程度が高い表示である上,本願商標の指定商品は眼鏡等であり,引用商標が現に使用されている商品と同一の商品を含むから,両者の商品の取引者及び需要者が共通するものであることに照らすと,本願商標がその指定商品に使用されたときは,その構成中の「POLO」の部分がこれに接する取引者及び需要者の注意を特に強く引くであろうことは容易に予想できるところである。そうすると,本願商標からは,上記のような「アメリカ合衆国のポロ競技の協会」という観念とともに,ラルフ・ローレン若しくはその関与する会社又はこれらと緊密な関係にある営業主の業務に係る商品であるとの観念も生ずるということができる。
そうであれば,本願商標は,これに接した取引者及び需要者に対し引用商標を連想させて商品の出所につき誤認を生じさせるものであり,その商標登録を認めた場合には,引用商標へのただ乗りやその希釈化を招くという結果を生じ兼ねないと考えられるから,商標法4条1項15号にいう「混同を生ずるおそれがある商標」に当たるといわなければならない。
3原告の主張について(1)原告は,「POLO」は,既成語そのものであるか,「USPOLOASSOCIATION」という既成語の一部であるから,取引者及び需要者が本願商標に接しても,「POLO」のみに着目するとは考えられないと主張する。
しかしながら,「POLO」の語がスポーツとしてのポロ競技を意味し,また,「USPOLOASSOCIATION」の文字から「アメリカ合衆国のポロ競技の協会」という観念が生じ得るとしても,上記2のとおり,引用商標の周知著名性の程度の高さや,本願商標と引用商標とにおける商品の同一性並びに取引者及び需要者の共通性に照らすと,本願商標がその指定商品に使用されたときは,その構成中の「POLO」の部分がこれに接する取引者及び需要者の注意を特に強く引くであろうことは容易に予想できるのである。
原告の上記主張は,採用することができない。
(2)原告は,本願商標は,構成それ自体から,ポロ競技を総括する団体の名称であると認識され,理解されると考えるのが自然であり,合理的であって,既成語として認識されるか否かの判断に当たって,「USPOLOASSOCIATION」が特に日本国内で広く知られている必要はないし,ファッション関連商品の取引者及び需要者,特に引用商標の使用されている商品を購入する取引者及び需要者は,真正品の鑑定力を十分に持っているので,本願商標から「POLO」の語を抽出することはないと主張する。
「USPOLOASSOCIATION」が特に日本国内で広く知られていないとしても,我が国の一般国民の通常の英語の理解力に照らすと,本願商標から「アメリカ合衆国のポロ競技の協会」という観念が生じ得るということができるが,「アメリカ合衆国のポロ競技の協会」という観念だけが生じるわけではなく,上記2のとおり,その構成中の「POLO」の部分が注意を特に強く引き,ラルフ・ローレン若しくはその関与する会社又はこれらと緊密な関係にある営業主の業務に係る商品であるとの観念も生じるのである。また,ファッション関連商品の取引者及び需要者,特に引用商標の使用されている商品を購入する取引者及び需要者が真正品の鑑定力を十分に持っているとしても,本願商標の指定商品が眼鏡等であり,その取引者及び需要者が当然にファッションに関して特別の専門的な知識経験を有しているとは限られないのであって,これを購入するに際して払われる注意は高度なものではないから,その構成中の「POLO」の部分が注意を特に強く引くと考えられる。
原告の上記主張は,採用することができない。
(3)原告は,「POLO」は,既に数十年前から,競技名として日本全国において周知であったから,著名な引用商標の業務に係る商品と混同を生じることが別に証明されない限り,一般用語を商標の一部として採択することが阻止されるいわれはないと主張する。
「POLO」の語が,我が国において競技名を表す語として知られているものであることは争いがない。しかし,上記2のとおり,引用商標の周知著名性の程度の高さや,本願商標と引用商標とにおける商品の同一性並びに取引者及び需要者の共通性に照らすと,本願商標がその指定商品に使用されたときは,その構成中の「POLO」の部分がこれに接する取引者及び需要者の注意を特に強く引くであろうことは容易に予想できるのであるから,本願商標は,これに接した取引者及び需要者に対し引用商標を連想させて商品の出所につき誤認を生じさせるということができる。
したがって,「POLO」の語を含む本願商標は,商標法4条1項15号にいう「混同を生ずるおそれがある商標」に当たるといわなければならないから,原告の上記主張は,採用の限りでない。
(4)原告は,引用商標の文字は他からの既成語の借り物であり,創造性はないか又は極めて低いから,その語の本来の意味としての使用であったときには,それを一部に含む商標であったとしても,第三者の商標登録や使用の可能性を否定してはならないのであって,取引者及び需要者は,本願商標のうちの「POLO」の文字のみに着目するとは考えられず,また,引用商標に連想づける可能性もないから,引用商標に連想づける阻害要因の不存在を問題にする必然性はないと主張する。
確かに,「POLO」の語は,スポーツとしてのポロ競技を意味するものであるから,引用商標の創造性の程度は,造語による商標に比して低いものではあるといわなければならないが,上記2のとおり,引用商標の周知著名性の程度の高さや,本願商標と引用商標とにおける商品の同一性並びに取引者及び需要者の共通性に照らすと,本願商標がその指定商品に使用されたときは,これに接した取引者及び需要者に対し引用商標を連想させて商品の出所につき誤認を生じさせるものである。
そうであれば,「POLO」がもともと一般用語としてのポロ競技を示す語であって,その創造性の程度が低いものであるとしても,引用商標の連想を阻害するものであるということはできないから,原告の上記主張は,採用することができない。
(5)原告は,本願商標が標準文字からなるものであって,引用商標と態様が異なることを考慮すれば,本願商標の指定商品が「眼鏡」というファッション関連の商品を含むものであっても,指定商品との関係において出所の混同のおそれのないことは明白であり,特許庁の審査や原告が実施したアンケート調査の結果によっても,本願商標の付された商品と引用商標の付された商品との混同を生じることはないということができると主張する。
しかしながら,本願商標が標準文字からなるものであって,引用商標と使用の態様が異なるものであるとしても,引用商標の周知著名性の程度の高さに照らすと,本願商標が「眼鏡」その他の指定商品に使用されたときは,これに接した取引者及び需要者に対し引用商標を連想させて商品の出所につき誤認を生じさせるものである。
また,商標登録出願に係る商標が商標法4条1項15号にいう「混同を生ずるおそれがある商標」に当たるか否かは,商標登録出願時及び査定時における指定商品又は指定役務取引の実情等を考慮して,個別具体的に判断すべきものであるから,本願商標と同一の「USPOLOASSOCIATION」が他の類で登録されているからといって,このことから,本願商標と引用商標とが混同を生じるおそれがないということはできないものである。
さらに,甲22,23は,原告の依頼によりシナジーマーケティング株式会社が実施したロゴマークに関するアンケートとその調査結果であり,引用商標のうちの「馬に乗ったポロ競技のプレーヤー」の図形よりなる標章及び「Polo」の文字よりなる標章並びに本願商標の知不知,本願商標が付された衣料品を買う可能性の有無とその理由を集計した結果が記載されている。ところで,上記アンケートは,本願商標の指定商品ではない衣料品を対象としている上,その結果を見ても,本願商標を衣料品に使用したときに,当該衣料品がラルフ・ローレンの製品であると誤信した者(Q4の「商標「USPOLOASSOCIATION」が付いている衣料品を買う可能性がありますか?」に「買う」と回答し,かつ,Q5の「その理由は何ですか?」に「ラルフローレンの製品だから」と回答した者)が500名中17名であり,本願商標を衣料品に使用したときに,当該衣料品がラルフ・ローレンの製品であると誤信しなかった者(Q4の「商標「USPOLOASSOCIATION」が付いている衣料品を買う可能性がありますか?」に「買わない」と回答し,かつ,Q6の「その理由は何ですか?」に「ラルフローレンのPOLOの製品ではないから」と回答した者)が500名中18名であるということはできるものの,それ以外の者が誤信するか否かは,設問と回答からは明らかでないのであって,このようなアンケートの調査結果をもって,「混同を生ずるおそれ」の有無を判断することは相当でない。
原告の上記主張は,採用することができない。
第5結論以上のとおりであって,原告主張の審決取消事由は理由がないから,原告の請求は,棄却されるべきである。
裁判長裁判官 塚原朋一
裁判官 高野輝久
裁判官 佐藤達文