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関連ワード 包装 /  役務の提供 /  指定商品 /  指定役務 /  損害額 /  外観(外観類似) /  差止 /  類似商標 /  継続 /  商号 / 
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事件 平成 22年 (ワ) 12742号 商標権侵害差止等請求事件
東京都中央区<以下略>
原告 カーコンビニ倶楽部株式会社
同訴訟代理人弁護士 南敦眞々田 幸一富山市<以下略>
被告 西部自動車販売株式会社富山県射水市<以下略>
被告 Y
裁判所 東京地方裁判所
判決言渡日 2010/07/28
権利種別 商標権
訴訟類型 民事訴訟
主文 1 被告西部自動車販売株式会社は,自動車の修理若しくは整備の役務の提供又は自動車並びにその部品及び附属品の販売に当たって,別紙標章目録記載1ないし4の標章を看板に付して展示してはならない。
2 被告西部自動車販売株式会社は,別紙店舗目録記載の店舗及び同店舗駐車場において展示する看板のうち,別紙看板目録記載1の看板を撤去し,別紙看板目録記載2の看板から別紙標章目録記載1及び3の標章を,別紙看板目録記載3の看板(表面及び裏面)から別紙標章目録記載1の標章を,別紙看板目録記載4の看板から別紙標章目録記載1及び3の標章を,別紙看板目録記載5の看板から別紙標章目録記載1の標章を,別紙看板目録記載6の看板から別紙標章目録記載4の標章をそれぞれ抹消せよ。
3 被告らは,原告に対し,各自1017万6500円及びこれに対する平成22年4月15日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4 訴訟費用は被告らの負担とする。
-2-5 この判決は仮に執行することができる。
事実及び理由
全容
1 原告は,主文同旨の判決を求め,請求原因として次のとおり述べた。
(1)ア 原告は,「カーコンビニ倶楽部」の名称で車両の軽板金,塗装のフランチャイズ事業を展開する株式会社であり,平成19年2月9日,従来のカーコンビニ倶楽部株式会社(以下「旧カーコンビニ倶楽部」という。)から新設分割して(新設分割時の商号は「CCC株式会社」)設立された。
イ 被告西部自動車販売株式会社(以下「被告会社」という。)は,自動車販売修理,板金,塗装,自動車部品の販売等を業とする株式会社である。
ウ 被告Y(以下「被告Y」という。)は,被告会社の代表取締役である。
(2)ア 被告会社は,平成12年9月13日,旧カーコンビニ倶楽部との間で,車両の軽板金塗装業を中心とするフランチャイズ契約である「カーコンビニ倶楽部加入契約」(以下「本件加入契約」という。)を締結し,同年10月28日,別紙店舗目録記載の店舗(以下「本件店舗」という。)において,カーコンビニ倶楽部店舗を開業した。
本件加入契約には,次のような規定がある。
(ア) 契約期間本件加入契約の有効期間は開業日から満6年とする。
(イ) 契約時納入金被告会社は,旧カーコンビニ倶楽部に対し,契約時納入金として,?加入金(105万円),?開業準備金(52万5000円),?保証金(50万円)を支払う。
なお,?の加入金(105万円)については,分割手数料も付加して,平成12年12月から平成18年11月まで,毎月1万9530円(加入金部分1万4574円,分割手数料4956円)の72回払いとする。
(ウ) 権利の消滅と原状回復被告会社は,事由の如何を問わず本件加入契約が終了した場合,本件加入契約に基づいて旧カーコンビニ倶楽部から許諾されたカーコンビニ倶楽部店の経営に関するすべての権利を失い,経営情報,看板,設備,契約商標等の使用を直ちに中止しなければならず,店舗の外観内装等について本件加入契約締結以前の状況に自己の負担において戻さなければならない。
イ 被告会社は,本件加入契約に付随する保証サービス(カーコン保証ミニ)に関する契約を旧カーコンビニ倶楽部との間で締結し,旧カーコンビニ倶楽部に対し,その保険料(毎月不定額)を支払うことを約した。
ウ 被告Yは,平成12年9月13日,旧カーコンビニ倶楽部に対し,被告会社の本件加入契約及び本件加入契約に基づいて締結する他の契約に基づく債務について,被告会社と連帯して保証する旨約した(以下,この契約を「本件連帯保証契約」という。)。
(3) 本件加入契約は,本件店舗の開業日(平成12年10月28日)から6年間(平成18年10月28日)を経過したことにより終了した。
被告会社は,本件加入契約終了時,契約時納入金(?加入金105万円のうち65万5830円及び分割手数料22万3020円,?開業準備金52万5000円)及び本件加入契約に付随する保証サービス(カーコン保証ミニ)の保険料(101万8400円)の合計242万2250円を滞納していた。
(4) 原告は,平成19年2月9日,旧カーコンビニ倶楽部から新設分割して設立された際,旧カーコンビニ倶楽部から,本件加入契約上の地位及び権利義務を承継した。
また,原告は,別紙商標権目録記載1〜4の商標権(以下,「本件商標権1」,「本件商標権2」などといい,本件商標権1〜4を一括して「本件商標権」という。また,その登録商標を順次「本件商標1」,「本件商標2」などという。)を翼システム株式会社から譲り受け,平成19年4月25日にその移転登録を経た。
(5)ア 被告会社は,本件加入契約締結後,本件店舗において自動車の軽板金塗装業等及びそれに伴う自動車用部品等の販売を行うに当たり,同契約に基づき,その広告として,次表のとおり,別紙標章目録記載1〜4の標章(以下「本件標章1」,「本件標章2」などという。)が付された別紙看板目録記載1〜6の看板(以下「本件看板1」,「本件看板2」などという。)を展示し,本件加入契約が終了した後も,本件看板1〜6の展示を継続している。
看板 設置場所 看板に付されている標章本件看板1 本件店舗 本件標章1,2本件看板2 本件店舗入口付近駐車場 本件標章1,3本件看板3本件店舗裏手駐車場 本件標章1(表面,裏面)本件看板4 本件店舗表駐車場 本件標章1,3本件看板5 本件店舗裏手駐車場 本件標章1本件看板6 本件店舗表駐車場入口 本件標章4イ 被告会社が行っている自動車の軽板金塗装等は,本件商標権1,3の指定役務である「第37類 自動車の修理又は整備」に該当する。また,被告会社が販売している自動車部品は,本件商標権2,4の指定商品である「第12類 自動車並びにその部品及び附属品」に該当する。
ウ 本件標章1,3,4は,本件商標1,2と同一又は類似しており,本件標章2は,本件商標3,4と同一又は類似している。
(6) 原告は,「カーコンビニ倶楽部」のフランチャイズ加盟店に対し,加盟店との加入契約が終了した場合には,月額21万円(消費税込みで月額22万0500円)のロイヤリティー・フィーの支払を条件として,加入契約を更新している。
被告会社が本件商標権を使用するには,上記の金員(月額22万0500円)を使用料として原告に支払う必要があるから,原告には,上記使用料相当分の損害が生じているところ(商標法38条3項),平成19年4月26日(原告が本件商標権を取得した日の翌日)から平成22年3月31日までの上記損害額は,合計775万4250円である。
(7) よって,原告は,ア 被告会社に対し,本件加入契約及び本件商標権に基づき,?自動車の修理若しくは整備の役務の提供又は自動車並びにその部品及び附属品の販売に当たって,本件標章1〜4を看板に付して展示することの差止め(主文第1項),?本件店舗及び同店舗駐車場において展示する看板のうち,本件看板1を撤去し,本件看板2から本件標章1,3を,本件看板3(表面及び裏面)から本件標章1を,本件看板4から本件標章1,3を,本件看板5から本件標章1を,本件看板6から本件標章4をそれぞれ抹消すること(主文第2項)を求め,イ 被告会社に対しては,本件加入契約及び本件商標権に基づき,被告Yに対しては本件連帯保証契約に基づき,連帯して,未払加入金等242万2250円及び本件加入契約終了後の商標権侵害ないし原状回復義務違反による損害金775万4250円の合計1017万6500円及びこれに対する平成22年4月15日(被告らに対する訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払(主文第3項)を求める。
2 被告らは,第1回口頭弁論期日(平成22年5月14日)に擬制陳述した答弁書において,請求棄却を求め,請求原因に対する認否は追って主張すると述べたが,その後,適式の呼出を受けたにもかかわらず,第1回弁論準備手続期日(同年6月18日),第2回口頭弁論期日(同年7月14日)のいずれにも出頭せず,準備書面等も一切提出しない。
したがって,原告が請求原因として主張する上記1の(1)〜(4),(5)のア,(6)については,被告らにおいて争うことを明らかにしないものとして,これを自白したものとみなす(民事訴訟法159条1項)。
3 上記1(5)のイ,ウについて判断する。
(1) 被告会社は,本件店舗において,自動車の軽板金塗装業等を営んでいるところ,かかる役務は,本件商標権1,3の指定役務である「第37類 自動車の修理又は整備」に該当するものと認められる。
また,被告会社は,上記役務の提供に伴い,必要な自動車用部品等の販売も行っているところ,被告会社が販売している自動車用部品は,本件商標権2,4の指定商品である「第12類 自動車並びにその部品及び附属品」に該当するものと認められる。
(2)ア 本件商標1,2は,白地に「カーコンビニ倶楽部」の文字(ただし,長音符号「ー」が「 」のようにスパナを模して図案化されているほか,「ビ」の濁音符が「 」のように眼球を模して図案化されている。)を赤色で横書きしてなるものであるのに対し,本件標章1,3,4は,赤色地(本件標章1,3)又はオレンジ色地(本件標章4)に「カーコンビニ倶楽部」の文字(長音符号「ー」がスパナを模して図案化されている点,「ビ」の濁音符が眼球を模して図案化されている点は,本件商標1,2と全く同一である。)を白抜きで横書きしてなるものであり,本件商標1,2と本件標章1,3,4とは,文字及び背景の色彩を異にしている点において相違しているにすぎないから,これを全体的に観察した場合,類似していることは明らかである(なお,商標法70条1項の規定によれば,このように色彩のみを異にする類似商標は,「登録商標」に含まれることになる。)。
イ 次に,本件商標3は,紺色の帽子とマントをまとい,口元に笑みをたたえた金髪の女性が,先端が星形のステッキを右手に持ち,左手はハンドルを握って,赤色のオープンカー(左ハンドル仕様)を運転している様子を表したイラストであるところ,本件標章2は,自動車や女性,女性が身に着けている衣服,帽子,マント,右手に持っているステッキの形状及び色合いの点において,本件商標3とわずかに相違する点があるものの,それ以外の点においては本件商標3と全く同一であり,通常の取引者,需要者は両者を同一の商標と認識するものと考えられるから,本件商標3と同一であると認められる。
また,本件商標4は,本件商標3の左下隅に赤色のアルファベット(筆記体)で「 」という文字を付記したものであるが,上 Car Convenience Club記アルファベット部分が本件商標4に占める割合はわずかなものであるから,本件商標4の要部は,本件商標3と同一のイラスト部分にあるものと認めるのが相当である。そして,本件標章2が本件商標3と同一であることは前示のとおりであるから,本件標章2と本件商標4は,これを全体的に観察した場合,類似していると認められる。
(3) 以上のとおり,上記1(5)のイ,ウについても,これを認めることができる。
したがって,被告会社が本件標章1,3,4を付した看板を展示して自動車の修理等の役務の提供又は自動車用部品の販売をする行為は,本件商標権1又は2を侵害するものであり,被告会社が本件標章2を付した看板を展示して自動車の修理等の役務の提供又は自動車用部品の販売をする行為は,本件商標権3,4を侵害するということができる。
4 よって,原告の被告会社に対する本件商標権に基づく差止請求及び抹消請求,本件加入契約に基づく未払加入金等242万2250円及び本件加入契約終了後の原状回復義務違反による損害金775万4250円の合計1017万6500円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成22年4月15日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払請求,並びに被告Yに対する本件連帯保証契約に基づく上記合計1017万6500円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成22年4月15日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払請求は,いずれも理由があるから認容することとして,主文のとおり判決する。
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別紙標章目録1234別紙店舗目録富山市<略>所在の下記写真で示す店舗<写真省略>別紙看板目録1〜6添付省略別紙商標権目録1登録番号第4485999号出願日平成12年4月17日登録日平成13年6月29日指定役務第37類自動車の整備または修理,二輪自動車の修理または整備登録商標別紙商標目録1のとおり2登録番号第4550502号出願日平成12年8月23日登録日平成14年3月8日指定商品第12類自動車並びにその部品および附属品,船舶並びにその部品および附属品,二輪自動車並びにその部品および附属品,鉄道車両並びにその部品および附属品,航空機並びにその部品および附属品,扉第16類書籍,カタログ,雑誌,印刷物,出版物,説明書第35類広告,市場調査,顧客に関する情報の提供,事業の管理及びそれに関するコンサルティング,コンピューターデータベースへの情報構築及び情報編集,商品の販売に関する情報の提供,経済・商業・経営に関する情報の提供,文書又は磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク等の記憶媒体のファイリング,コンピュータの操作,書類の複製又はこれに関する情報の提供,企業に関する情報の提供,商品の展示・即売会の企画・運営又は開催,職業のあっせん,経営の診断および指導,会計・営業・総務・人事・広報・渉外・企画その他の事務的事項に関する事務処理,インターネット上で行う競売の運営その他の競売の運営第38類電子計算機端末による通信及びそれに関する情報の提供,電話による通信及びそれに関する情報の提供,データ通信及びそれに関する情報の提供,テレビジョン放送及びそれに関する情報の提供,ラジオ放送及びそれに関する情報の提供,電子計算機端末によるメッセージの送信,通信機器の貸与,加入電話に関する契約の取次ぎ第42類電子計算機用のプログラム及びデータベースの設計・作成又は保守(情報及びデータ処理用のコンピュータプログラム及びデータベースの作成及び保守を含む。),通信回線を利用し電子計算機を用いて行うデータベースの検索の代行,電子計算機端末によるコンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,電子計算機を用いて行う各種情報及びデータの情報処理,電子計算機用データに基づく出力の代行,コンピュータにおけるサーバーの記憶装置(情報を記憶するハードディスク・光ディスク・光磁気ディスクなど)の記憶領域の貸与,車検の申請手続きの代理,車検のための自動車の検査,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明についての情報の提供登録商標別紙商標目録2のとおり3登録番号第4426176号出願日平成11年8月20日登録日平成12年10月20日指定役務第37類自動車の修理又は整備登録商標別紙商標目録3のとおり4登録番号第4615263号出願日平成12年12月12日登録日平成14年10月25日指定商品第12類船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車並びにその部品及び附属品,自転車並びにその部品及び附属品,乳母車,車いす,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片,乗物用盗難警報器,落下傘第16類紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,型紙,紙製テーブルクロス,紙製テーブルナプキン,紙製タオル,紙製手ふき,紙製のぼり,紙製旗,紙製ハンカチ,紙製ブラインド,紙製幼児用おしめ,裁縫用チャコ,荷札,書籍・カタログ・パンフレットその他の印刷物,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,ステッカーその他の文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印刷用インテル,印字用インクリボン,活字,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,装飾塗工用ブラシ,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,封ろう,マーキング用孔開型板,郵便料金計器,輪転謄写機,観賞魚用水槽及びその附属品登録商標別紙商標目録4のとおり別紙商標目録1234
裁判長裁判官 岡本岳
裁判官 鈴木和典
裁判官 坂本康博