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判例 商標
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事件 平成 24年 (行ケ) 10013号 審決取消請求事件
裁判所のデータが存在しません。
裁判所 知的財産高等裁判所 
判決言渡日 2012/06/06
権利種別 商標権
訴訟類型 行政訴訟
判例全文
判例全文
平成24年6月6日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官

平成24年(行ケ)第10013号 審決取消請求事件

口頭弁論終結日 平成24年5月23日

判 決

原 告 富士重工業株式会社

同訴訟代理人弁護士 田 中 昌 利

梅 野 晴一郎

逵 本 憲 祐

被 告 株式会社東洋システム

同訴訟代理人弁理士 松 田 治 躬

尾 崎 隆 弘

主 文

1 特許庁が無効2011−890048号事件につい

て平成23年12月9日にした審決を取り消す。

2 訴訟費用は被告の負担とする。

事実及び理由

第1 請求

主文第1項と同旨

第2 事案の概要

本件は,原告が,下記1の本件商標に対する下記2のとおりの手続において,被

告の商標登録を無効にすることを求める原告の審判請求について,特許庁が同請求

は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3の

とおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める

事案である。

1 本件商標(甲1,2)

商標登録出願日:平成22年10月1日(商願2010−76976)




1
商標登録番号:第5391802号

商標の構成:「SUBARIST」の欧文字と「スバリスト」の片仮名を上下二

段に横書きしてなる。

指定商品:第4類「固形潤滑剤,靴油,保革油,燃料,工業用油,工業用油脂」

設定登録日:平成23年2月18日

2 特許庁における手続の経緯

審判請求日:平成23年6月15日(無効2011−890048)

審決日:平成23年12月9日

審決の結論:本件審判の請求は,成り立たない。

原告に対する審決謄本送達日:平成23年12月19日

3 本件審決の理由の要旨

本件審決の理由は,要するに,本件商標は,@別紙引用商標目録記載1の商標

(以下,引用商標については,順に「引用商標1」などという。)及び引用商標2

の商標とは非類似の商標であるから,商標法4条1項11号に違反して登録された

ものではなく,A引用商標1ないし4との関係で,同項15号に違反して登録され

たものでもない,さらに,B同項19号に違反して登録されたものでもなく,C同

項7号に違反して登録されたものでもないから,同法46条1項の規定により,そ

の登録を無効とすることはできない,というものである。

4 取消事由

(1) 商標法4条1項11号に係る判断の誤り(取消事由1)

(2) 商標法4条1項15号に係る判断の誤り(取消事由2)

(3) 商標法4条1項19号に係る判断の誤り(取消事由3)

(4) 商標法4条1項7号に係る判断の誤り(取消事由4)

第3 当事者の主張

1 取消事由1(商標法4条1項11号に係る判断の誤り)について

〔原告の主張〕




2
(1) 本件審決は,本件商標と引用商標1及び2との間には,外観称呼及び観

念において十分に区別し得る差異があり,非類似の商標であるから,本件商標は商

標法4条1項11号に該当しないと判断した。

(2) しかし,次のとおり,本件商標は,引用商標1及び2に類似する商標であ

る。

外観について

引用商標1と本件商標中の欧文字「SUBARIST」とは,外観の主要部分が

一致している。すなわち,引用商標1の著名性,周知性を考えると,需要者,取引

者に対して強く特徴的な印象を与えるのは語頭の「SUBAR」の部分である。他

方,「〜ist」は,英語の代表的な接尾辞であり,ある語の後に付加されて派生

語を作るために用いられるものであるが,我が国においても一般的に使われる語で

あって,「〜ist」自体が需要者,取引者に対して商品の出所識別標識として強

い機能を有するものではない。本件商標は,引用商標1の需要者,取引者に対して

強く特徴的な印象を与える語頭の5文字全てを含み,その配置,配列も一致するか

ら,両商標は外観上類似するというべきである。

また,引用商標2と本件商標中の片仮名「スバリスト」とも,同様に,「スバ」

の部分において,外観上類似するというべきである。

称呼について

本件商標の称呼である「スバリスト」と引用商標1の称呼である「スバル」及び

引用商標2の称呼である「スバル」とは,いずれも印象に残りやすい語頭部分「ス

バ」が完全に一致している。

また,「スバ」に続く「リ」又は「ル」の各音も,子音「r」を共通にするとこ

ろ,「r」の音は,50音中同じ行に属するものであり,歯茎音として調音位置が

共通するほか,有声の弾音であって調音方法を共通にするものであるから,互いに

近似した音として聴取される。

したがって,本件商標の称呼と引用商標1及び2の称呼とは,互いに類似する。




3
観念について

スバリストは,約40年前には出版物に登場している造語であり(甲24),原

告が製造する自動車のブランドであるスバルの自動車の愛好家を意味する語として

広く一般的に使用されるに至っている。そして,「SUBARU」「スバル」自体

が周知著名となっている上,原告の個性的かつ卓越した技術・自動車の特徴及び評

価・観念とその愛好家である「SUBARIST」「スバリスト」とは強力に結合

したものとなっているから,「SUBARIST」「スバリスト」の語は,原告が

製造する自動車の愛好家を想起・観念させることにより,直ちに愛好の対象である

「SUBARU」「スバル」の自動車をも想起・観念させるのである。

また,「〜ist」を接尾語として付した日本語の用法からみても,「SUBA

RIST」「スバリスト」を見た者は,その造語の元となっている原告の個性的か

つ卓越した技術・自動車の特徴を直ちに連想するものである。

さらに,原告及びその関連会社では,自動車にとどまらず,エンジンオイルを含

む自動車関連の商品やスバルブランドを使用した生活用品等の様々な商品を販売し

ているから(甲146,147),本件商標がその指定商品に使用された場合には,

原告又はその関連会社の自動車又は自動車関連商品等の観念を生じることは明らか

である。

以上のとおり,本件商標からは,原告又はその関連会社の自動車又は自動車関連

商品等との観念を生じるところ,引用商標1及び2からも,同様に,原告又はその

関連会社の自動車又は自動車関連商品等との観念を生じるから,本件商標と引用商

標1及び2から生じる観念は同一であるということができる。

指定商品の同一又は類似

本件商標の指定商品と引用商標1及び2の指定商品とは,互いに同一又は類似の

関係にあることが明らかである。

(3) 小括

以上のとおり,本件商標と引用商標1及び2とは,外観称呼及び観念において




4
同一又は類似のものであるから,本件商標は,商標法4条1項11号に該当するも

のであり,本件審決の判断は誤りである。

〔被告の主張〕

(1) 外観について

原告は,本件商標中の「SUBARIST」から「SUBAR」の部分を分離し,

また,引用商標1から「SUBAR」の部分を分離して,これらが類似すると主張

し,同様に,本件商標中の「スバリスト」から「スバ」の部分を分離し,引用商標

2から「スバ」の部分を分離して,これらが類似すると主張するが,これらの主張

は,商標の要部の抽出とは異なる,意味のない部分のみの共通性を比較したにすぎ

ず,本件商標と引用商標1及び2は,外観上類似するとはいえない。

(2) 称呼について

原告は,本件商標中の「スバリスト」の「スバリ」と「スバル」を比較している

が,本件商標を分断して検討する理由は何ら主張していない。

一連一体である商標の一部を抽出して称呼上の類否判断をすることは,商標実務

の範囲を超えた理不尽なものであり,意味のない主張である。

(3) 観念について

原告は,「スバリスト」は「スバルの自動車の愛好家」という意味であり,

「人」に対する愛称であるとした上で,「スバリスト」を見た者は,その造語の元

となっている原告の個性的かつ卓越した技術・自動車の特徴を連想すると主張する。

しかし,観念についての類否の判断は,対比する両用語の意味を比較し,その同

一性を判断するのが常道であるところ,原告は,「人」に対する愛称から個人的な

連想により生じた特異な意味合いを取り出した上,「自動車の名称」(星の名称)

観念を比較するという極めて不自然で逸脱した手法を用いており,主張自体失当

である。

(4) 小括

よって,本件審決の判断に誤りはない。




5
2 取消事由2(商標法4条1項15号に係る判断の誤り)について

〔原告の主張〕

(1) 本件審決は,被告が本件商標をその指定商品に使用しても,取引者,需要

者が原告の引用各商標を想起,連想することはないから,原告又は原告と経済的若

しくは組織的に何らかの関係がある者の業務に係る商品であるかのようにその商品

の出所について混同を生じるおそれはないとして,本件商標は商標法4条1項15

号に該当しないと判断した。

(2) しかし,原告及びその関連会社による引用各商標の使用は,その指定商品

指定役務だけでなく,自動車に加え,エンジンオイルを含む自動車関連の商品や

スバルブランドを使用した生活用品等の様々な商品の販売に及んでいるところ,特

に「SUBARU」「スバル」の表示は,極めて強い周知著名性及び独創性を有し

ている。また,「SUBARIST」「スバリスト」の表示もテレビ(甲105),

全国紙(甲106〜117。なお,証拠には枝番を含む。),業界紙(甲126〜

133),地方紙(甲98,118〜125),雑誌(甲24,29〜56,58

〜60,62〜75,100,141〜143),ウェブサイト(甲135〜13

9)等幅広いメディア媒体において,スバルの自動車の愛好家を意味する語として

周知著名となっている上,これらの表示は,原告の個性的かつ卓越した技術・自動

車の特徴及び評価・観念と強力に結び付いたものであるから,原告の製造する自動

車の愛好家を想起・観念させることにより,直ちに愛好の対象であるスバルの自動

車をも想起・観念させるものである。

他方,本件商標の指定商品は,第4類の固形潤滑剤等であり,実際にはエンジン

オイルの販売に使用されているところ,これはまさに,原告及びその関連会社の業

務に係る商品に含まれるものであり,少なくとも密接に関連する商品であることは

明らかである。また,被告は,その販売に当たり,スバルの自動車等の製品の愛好

家を指す「SUBARIST」「スバリスト」との表示を用い,殊更に原告の強烈

な個性となっている水平対向エンジンの特徴を説明した上,そのエンジンに専用の




6
エンジンオイルであることを訴求している。加えて,商品パッケージには,原告の

コーポレートシンボルの原型となったスバル星団の図柄をあしらっていることから

すると,本件商標が想定する商品の取引者及び需要者は,原告又はその関連会社に

よる自動車又は自動車関連商品を求める者であるといって差し支えなく,原告及び

その関連会社と本件商標とでは,商品の取引者及び需要者にも共通性がある。

また,一般に,自動車メーカー又はその関連会社が,自動車関連商品として,当

該自動車メーカーの自動車用のエンジンオイルなどを純正品として販売することが

あることは,企業経営の多角化の実情に照らして周知の事実であり,実際,原告は,

純正エンジンオイルを販売している。

以上の事情に照らせば,本件商標をその指定商品に使用するときは,取引者及び

需要者において,その商品が原告又は原告と緊密な関係にある関連会社の業務に係

る商品であるとの混同を生じるおそれがあることは明らかである。

(3) 小括

以上のとおり,本件商標は,商標法4条1項15号に該当するものであり,本件

審決の判断は誤りである。

〔被告の主張〕

(1) 原告は,「スバリスト」が周知著名であると主張する。

しかし,商標法4条1項15号の適用に当たっては,全国的な著名性が要求され

(同号括弧書),また,この著名性は商標の登録出願日になければならないとされ

ているところ(同条3項),本件商標登録出願日(平成22年10月1日)後の平

成23年2月に放映されたテレビ番組(甲105)において,「スバリストって何

・・・?」との題が付されていることは,その当時,「スバリスト」の語が社会に通

用していなかったことを物語るものである。また,「スバリスト」の語は,3回に

わたり全国紙に掲載されているが,その1つは本件商標登録出願日後の平成23年

7月22日のものであり(甲117),他の2つも,「「スバリスト」(スバル愛

好家)たちから熱い支持を受けた」という記載(平成20年9月9日。甲114)




7
や,「「スバリスト」と呼ばれる固定ファンに人気だった」(平成21年2月27

日。甲111)という記載であって,いずれも「スバリスト」を解説する説明が加

えられており,「スバリスト」単独では一般に通用していなかったことは,これら

の表現からも理解できる。

したがって,「スバリスト」が周知著名であったとはいえない。

(2) 小括

よって,本件審決の判断に誤りはない。

3 取消事由3(商標法4条1項19号に係る判断の誤り)について

〔原告の主張〕

(1) 本件審決は,本件商標は他人の業務に係る商品又は役務を表示するものと

して日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類

似の商標ではなく,不正の目的をもって使用するものということもできないとして,

商標法4条1項19号に該当しないと判断した。

(2) しかし,本件商標は,原告の商品又は役務を表示する商標として需要者の

間に広く認識されている引用各商標と同一又は類似のものである。

また,本件商標が登録出願された平成22年10月1日の時点で,引用商標1及

び2が周知著名であったことは明らかであるから,被告がこれらの商標を知ってい

たことは疑いようがない。さらに,「スバリスト」は,約40年前に造られた造語

であり,テレビ,新聞等において,スバルの自動車の愛好家を意味する語として広

く使用されていたのであるから,被告が,本件商標の登録出願時において,「SU

BARIST」「スバリスト」がスバルの自動車の愛好家を意味することを知って

いたことも明らかである。

加えて,被告は,その商品であるエンジンオイルについて,スバルの自動車の愛

好家を指す「SUBARIST」「スバリスト」との表示を用い,殊更に原告の強

烈な個性となっている水平対向エンジンの特徴を説明した上,そのエンジンに専用

のエンジンオイルであることを訴求している。また,被告の商品パッケージには,




8
原告のコーポレートシンボルの原型となったスバル星団の図柄をあしらっている上,

「スバリストに最高の満足感をもたらす」との文言を使用している(甲87)。

以上からすれば,被告は,原告が第4類について「SUBARIST」「スバリ

スト」の商標登録をしていないことを奇貨として,原告のブランド力にフリーライ

ドし,あるいは,原告又はその関連会社による純正エンジンオイルであると混同さ

せて,原告の自動車の需要者,取引者に対し,被告の商品であるエンジンオイルを

販売しようとするものであることは明白であり,被告には本件商標の使用について

不正の目的があると認められる。

(3) 小括

よって,本件審決の判断は誤りである。

〔被告の主張〕

(1) 原告は,本件商標は原告の商品又は役務を表示する商標として需要者の間

に広く認識されている引用各商標と同一又は類似するものであると主張する。

しかし,原告の商標が「自動車」に関して需要者の間に広く認識されていたこと

は認めるが,原告の主張する「商品又は役務」がどの範囲を指しているのか不明で

あり,また,本件商標は引用各商標と類似するものではない。

(2) また,原告は,「スバリスト」の語が40年前に造られたいきさつなど,

被告の知り得ない事情に基づき,独善的な想定により,被告には不正の目的があっ

たと主張しており,証拠に即した主張ではない。また,被告が水平対向エンジン向

けのエンジンオイルを販売すること自体が不正の目的の原因とされているが,どの

ような理由に基づくのか全く不明である。さらに,被告の販売するエンジンオイル

のパッケージがスバル星団の図柄であると勝手に決め付け,その結果,出所の混同

とか,フリーライド等に結び付け,不正の目的があると結論付けている。飛躍に飛

躍を重ねた論理であり,否定せざるを得ない。

(3) 小括

よって,本件審決の判断に誤りはない。




9
4 取消事由4(商標法4条1項7号に係る判断の誤り)について

〔原告の主張〕

本件審決は,本件商標は商標法4条1項7号に該当しないと判断した。

しかし,前記1ないし3の〔原告の主張〕記載の諸事情に照らせば,本件商標は,

商標法4条1項7号所定の「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」

に該当するものであり,本件審決の判断は誤りである。

〔被告の主張〕

争う。

第4 当裁判所の判断

1 取消事由2(商標法4条1項15号に係る判断の誤り)について

事案に鑑み,取消事由2について検討する。

(1) 商標法4条1項15号にいう「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生

ずるおそれがある商標」には,当該商標をその指定商品又は指定役務に使用したと

きに,当該商品又は役務が他人の業務に係る商品又は役務であると誤信されるおそ

れがある商標のみならず,当該商品又は役務が上記他人との間にいわゆる親子会社

や系列会社等の緊密な営業上の関係又は同一の表示による商品化事業を営むグルー

プに属する関係にある営業主の業務に係る商品又は役務であると誤信される広義の

混同を生じるおそれがある商標が含まれる。そして,上記の「混同を生じるおそ

れ」の有無は,当該商標と他人の表示との類似性の程度,他人の表示の周知著名性

及び独創性の程度や,当該商標の指定商品又は指定役務と他人の業務に係る商品又

は役務との間の性質,用途又は目的における関連性の程度並びに商品の取引者及び

需要者の共通性その他取引の実情などに照らし,当該商標の指定商品又は指定役務

の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準として,総合的に判断さ

れるべきものである(最高裁平成10年(行ヒ)第85号同12年7月11日第三

小法廷判決・民集54巻6号1848頁)。

そこで,以上の観点から,本件商標の商標法4条1項15号該当性について検討




10
する。

(2) 本件商標と引用各商標との類似性について

ア 本件商標について

本件商標は,前記第2の1のとおり,「SUBARIST」の欧文字と「スバリ

スト」の片仮名を上下二段に横書きした構成からなる。「スバリスト」の片仮名は,

「SUBARIST」の欧文字の読みを表したものであるから,本件商標からは,

「スバリスト」との称呼を生じる。また,本件商標の指定商品は,固形潤滑剤,燃

料等であるところ,少なくとも自動車やその関連商品の分野では,本件商標出願当

時,原告が製造する自動車のブランドであるスバルの自動車の愛好家を「スバリス

ト」と称することは広く知られていたものと認められるから(甲24,26,27,

31〜56,58〜60,62〜73,77〜81,101,102,106〜1

25,127,130,131,133,135〜138,142),本件商標に

接した取引者,需要者にとってみれば,本件商標からは,原告が製造する自動車の

ブランドであるスバルの自動車の愛好家との観念を生じ得ないものではない。

イ 引用商標1ないし3について

(ア) 引用商標1は,別紙引用商標目録記載1のとおり,「SUBARU」の欧

文字を横書きした構成からなり,その構成文字全体に相応した「スバル」との称呼

が生じる。そして,「スバル」は,原告が製造する自動車のブランドとして広く知

られているから(前記ア掲記の各証拠のほか,甲17,23),引用商標1からは,

単に「昴,牡牛座にある散開星団,プレアデス星団」との観念(甲13)が生じる

だけでなく,原告が製造する自動車のブランドであるスバルとの観念が生じること

は否定できない。

(イ) 引用商標2及び3は,別紙引用商標目録記載2及び3のとおり,いずれも

「スバル」の片仮名を横書きした構成であり,構成文字全体に相応した「スバル」

との呼称が生じる。そして,前記(ア)と同様に,引用商標2及び3からも,「昴,

牡牛座にある散開星団,プレアデス星団」との観念を生じるほか,原告が製造する




11
自動車のブランドであるスバルとの観念も生じ得る。

ウ 引用商標1ないし3との類似性について

以上によれば,本件商標と引用商標1とは,「SUBAR」という文字を構成の

一部に有している点で,また,本件商標と引用商標2及び3とは,「スバ」という

文字を構成の一部に有している点で,それぞれ共通しているものの,その外観は全

体として類似するものということはできない。また,本件商標の称呼と引用商標1

ないし3の称呼とは,語頭の「スバ」が共通するものの,本件商標は,「スバ」の

後に「リスト」が続き,全5音で構成されているのに対し,引用商標1ないし3は,

「スバ」の後に「ル」が続く全3音で構成されていることからすると,「ル」と

「リ」は50音中同じ行に属することなど原告が主張する事情を考慮しても,その

称呼は全体として相違するものといわなければならない。他方,本件商標からは,

原告が製造する自動車のブランドであるスバルの自動車の愛好家との観念が生じる

ことがあり,引用商標1ないし3からも,原告が製造する自動車のブランドである

スバルとの観念が生じ得るから,観念の点では,関連性があることは否定できない

が,これらの観念も全く同一のものではなく,上記のとおり,外観称呼の点で相

違するものであることに照らすと,本件商標と引用商標1ないし3とが全体として

類似する商標であるとまでいうことはできない。

エ 引用商標4について

引用商標4は,別紙引用商標目録記載4のとおり,「SUBARIST」と欧文

字と「スバリスト」の片仮名とを上下二段で横書きした構成である。

オ 引用商標4との類似性について

以上によれば,本件商標と引用商標4とは,文字の書体に若干の相違がある(甲

2,10)ほかは,「SUBARIST」及び「スバリスト」を構成する各文字や,

これらを上下二段で横書きするという全体の構成も共通している。したがって,本

件構成と引用商標4とは,後記(4)のとおり指定商品を異にするものの,外観及び

称呼において類似する商標であるといわなければならない。




12
(3) 引用各商標の周知著名性について

原告は,自動車の車両・部品・関連資材の製造販売,航空機の製造販売等を目的

とする株式会社であり,平成22年度においては,日本国内で約15万8000台

の自動車を販売し(甲23),平成20年から平成22年まで,日本国内における

自動車の年間販売シェアで4%前後を維持している著名な企業である(甲93)。

そして,引用商標1は燃料や固形潤滑剤等を,引用商標2は燃料や工業用油脂を,

引用商標3は自動車やその部品等を指定商品とするものであるところ,引用商標1

ないし3が,少なくとも自動車の分野において,取引者,需要者に広く認識されて

いることは当事者間に争いがない。

他方,引用商標4がその指定商品である紙類等について使用されていることを認

めるに足りる証拠はなく,これが周知著名性を有するものであると認めることはで

きない。

(4) 本件商標の指定商品と原告の業務に係る商品との間の関連性等

ア 前記(3)のとおり,引用商標1は燃料や固形潤滑剤等を,引用商標2は燃料

や工業用油脂を,引用商標3は自動車やその部品等を指定商品とするものであり,

本件商標は,固形潤滑剤,靴油,保革油,燃料,工業用油及び工業用油脂を指定商

品とするものであるから,本件商標の指定商品と引用商標1ないし3が使用される

商品とは,同一又は関連性を有するものである。

イ 他方,引用商標4は,別紙引用商標目録4記載のとおり,紙類等を指定商品

とするものであって,本件商標の指定商品とは,関連性を有するものではない。

(5) 混同を生じるおそれについて

前記(2)のとおり,本件商標は,外観称呼において引用商標1ないし3と相違

し,これらが全体として類似する商標であるといえないとしても,本件商標からは,

原告が製造する自動車のブランドであるスバルの自動車の愛好家との観念が生じる

ことがあり,他方,引用商標1ないし3からも,原告が製造する自動車のブランド

であるスバルとの観念が生じ得るから,観念において関連性があることは否定でき




13
な い。また,前記(2)アのとおり,本件商標出願当時,自動車やその関連商品の分

野では,本件商標を構成する「SUBARIST」「スバリスト」との語は,原告

が製造する自動車のブランドであるスバルの自動車の愛好家を意味することが広く

知られていたものであるが,この「SUBARIST」「スバリスト」との語が,

原告の製造する自動車のブランドである「SUBARU」あるいは「スバル」に由

来する造語であることは明らかである。そして,自動車の分野において,引用商標

1ないし3が周知著名性を有していることは当事者間に争いがないことや,本件商

標の指定商品は,引用商標1ないし3が使用される商品と同一又は関連性を有する

ことなどを併せ考慮すると,本件商標をその指定商品に使用した場合,その需要者

及び取引者において,本件商標が使用された商品が,例えば,原告から本件商標に

ついての使用許諾を受けた者など,原告又は原告と経済的若しくは組織的に何らか

の関係がある者の業務に係る商品であると誤認し,商品の出所につきいわゆる広義

混同を生ずるおそれがあることは否定できない。

したがって,本件商標が,商標法4条1項15号に該当しないとした本件審決の

判断は,同号の適用を誤るものであり,本件審決は,取消しを免れない。

2 結論

以上の次第であるから,取消事由1,3及び4について検討するまでもなく,本

件審決は取り消されるべきものである。

知的財産高等裁判所第4部



裁判長裁判官 滝 澤 孝 臣




裁判官 部 眞 規 子




14
裁判官 齋 藤 巌




15
(別紙)

引用商標目録



(1) 構成:「SUBARU」の欧文字を横書きしてなる。

(2) 指定商品:第1類 化学品,植物成長調整剤類,のり及び接着剤(事務用又

は家庭用のものを除く。),高級脂肪酸,非鉄金属,非金属鉱物,原料プラスチッ

ク,パルプ,写真材料,試験紙,人工甘味料,陶磁器用釉薬

第2類 塗料,染料,顔料,印刷インキ,絵の具,塗装用・装飾用・印刷用又は

美術用の非鉄金属はく及び粉,塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の貴金属はく及

び粉,防錆グリース,カナダバルサム,壁紙剥離剤,コパール,サンダラック,シ

ェラック,松根油,ダンマール,媒染剤,マスチック,松脂,木材保存剤

第3類 せっけん類,化粧品,かつら装着用接着剤,つけづめ,つけまつ毛,つ

けまつ毛用接着剤,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み

抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用漂白剤,洗濯用ふのり,

つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴

クリーム,靴墨,塗料用剥離剤

第4類 工業用油,工業用油脂,燃料,靴油,固形潤滑剤,保革油,ランプ用灯

しん,ろうそく

第5類 薬剤,歯科用材料,医療用腕環,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,

ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,失禁用おしめ,人工受精用精液,生理帯,生理用

タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,乳児用粉乳,乳糖,はえ取

り紙,ばんそうこう,包帯,包帯液,防虫紙,胸当てパッド

第6類 鉄及び鋼,非鉄金属及びその合金,金属鉱石,建築用又は構築用の金属

製専用材料,金属製建具,金属製金具,金属製建造物組立てセット,金属製貯蔵槽

類,金属製の滑車・ばね及びバルブ(機械要素に当たるものを除く。),金属製包

装用容器,金属製荷役用パレット,荷役用ターンテーブル,荷役用トラバーサー,




16
金属製人工魚礁,金属製セメント製品製造用型枠,金属製の可搬式家庭用温室,金

属製の吹付け塗装用ブース,金属製養鶏用かご,金属製航路標識(発光式のものを

除く。),金属製道路標識(発光式又は機械式のものを除く。),てんてつ機,キ

ー,金属製管継ぎ手,金属製フランジ,コッタ,いかり,金属製ビット,金属製ボ

ラード,かな床,はちの巣,金網,ワイヤロープ,金属製家庭用水槽,金属製工具

箱,金属製貯金箱,金属製のきゃたつ及びはしご,金属製のネームプレート及び標

札,金属製のタオル用ディスペンサー,金属製帽子掛けかぎ,金属製郵便受け,金

庫,金属製靴ぬぐいマット,金属製立て看板,金属製彫刻,金属製ブラインド,金

属製の墓標及び墓碑用銘板,金属製のバックル,金属製あぶみ,拍車

第7類 金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,化学

機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用

又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は

製本用の機械器具,包装用機械器具,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,

ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のものを

除く。),風水力機械器具,農業用機械器具,漁業用機械器具,ミシン,ガラス器

製造機械,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,機械式の接着テープディスペ

ンサー,自動スタンプ打ち器,起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用

の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流

発電機,機械式駐車装置,芝刈機,食器洗浄機,修繕用機械器具,電気式ワックス

磨き機,電気洗濯機,電気掃除機,電機ブラシ,電気ミキサー,電動式カーテン引

き装置,陶工用ろくろ,塗装機械器具,乗物用洗浄機,廃棄物圧縮装置,廃棄物破

砕装置,機械要素(陸上の乗物用のものを除く。)

第8類 手動工具,手動利器,くわ,鋤,レーキ・組ひも機及び靴製造用靴型

(手持ち工具に当たるものに限る。),電気かみそり及び電気バリカン,ひげそり

用具入れ,ペディキュアセット,マニキュアセット,かつお節削り器,角砂糖挟み,

缶切,くるみ割り器(貴金属製のものを除く。),スプーン,フォーク,アイロン




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(電気式のものを除く。),糸通し器,チャコ削り器,五徳,殺虫剤用噴霧器(手

持ち工具に当たるものに限る。),十能,パレットナイフ,火消しつぼ,火ばし,

ピンセット

第9類 理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,

電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,

眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコ

ード,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地

用機械器具,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,

回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,鉄道用信

号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,

ガス漏れ警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,

消防艇,スプリンクラー消火装置,盗難警報器,保安用ヘルメット,防火被服,防

じんマスク,防毒マスク,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,溶接マ

スク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済み

ビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐

車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,

作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタ

ンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,

ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,潜水用機械器具,アーク溶接

機,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム

第10類 医療用機械器具,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガ

ット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,

綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを

除く。),耳栓,医療用手袋,家庭用電気マッサージ器,しびん,病人用便器,耳

かき

第11類 電球類及び照明用器具,あんどん,ガスランプ,石油ランプ,ちょう




18
ちん,ほや,工業用炉,原子炉,火鉢類,ボイラー,ガス湯沸かし器,調理台,流

し台,加熱器,業務用揚物器,業務用食器乾燥機,業務用炊飯器,業務用煮炊釜,

業務用焼物器,業務用レンジ,冷凍機械器具,アイスボックス,氷冷蔵庫,飼料乾

燥装置,牛乳殺菌機,乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換

器,暖冷房装置,便所ユニット,浴室ユニット,美容院用又は理髪店用の機械器具

(いすを除く。),太陽熱利用温水器,浄水装置,家庭用電熱用品類,浴槽類,家

庭用浄水器,水道蛇口用座金,水道蛇口用ワッシャー,水道用栓,タンク用水位制

御弁,パイプライン用栓,汚水浄化槽,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽,ご

み焼却炉,し尿処理槽,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,

和式便器用いす,あんか,かいろ,かいろ灰,化学物質を充てんした保温保冷具,

湯たんぽ

第12類 船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,

鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動

車並びにその部品及び附属品,自転車並びにその部品及び附属品,乳母車,車いす,

人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,荷役用索道,カーダンパー,カ

ープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除

く。),陸上の乗物用の機械要素,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(そ

の部品を除く。),タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片,乗物用盗難警報

器,落下傘

第13類 銃砲,銃砲弾,火薬,爆薬,火工品及びその補助器具,戦車

第14類 貴金属,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・

砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びよ

うじ入れ,貴金属製の花瓶・水盤・針箱・宝石箱・ろうそく消し及びろうそく立て,

貴金属製のがま口・コンパクト及び財布,貴金属製喫煙用具,身飾品,宝玉及びそ

の原石並びに宝玉の模造品,時計,記念カップ,記念たて,キーホルダー

第15類 楽器,演奏補助品,音さ,調律機




19
第17類 ゴム,ゴム製又はバルカンファイバー製の座金及びワッシャー,ゴム

製又はバルカンファイバー製のバルブ(機械要素に当たるものを除く。),ゴムひ

も,石綿ひも,ゴム製栓,ゴム製ふた,ゴム製包装用容器,プラスチック基礎製品,

化学繊維(織物用のものを除く。),雲母,岩石繊維,鉱さい綿,石綿,石綿網,

石綿製フェルト,石綿の板,石綿の粉,コンデンサーペーパー,石綿紙,バルカン

ファイバー,電気絶縁材料,オイルフェンス,ガスケット,管継ぎ手(金属製のも

のを除く。),消防用ホース,石綿製防火幕,絶縁手袋,蹄鉄(金属製のものを除

く。),農業用プラスチックフィルム,パッキング,防音材(建築用のものを除

く。)

第18類 皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口

金,乗馬用具

第19類 建築用又は構築用の非金属鉱物,陶磁製建築専用材料・れんが及び耐

火物,リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用

材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の

建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,

石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,建造物組立てセッ

ト(金属製のものを除く。),セメント及びその製品,木材,石材,建築用ガラス,

建具(金属製のものを除く。),鉱物性基礎材料,タール類及びピッチ類,可搬式

家庭用温室(金属製のものを除く。),人工魚礁(金属製のものを除く。),セメ

ント製品製造用型枠(金属製のものを除く。),吹付け塗装用ブース(金属製のも

のを除く。),養鶏用かご(金属製のものを除く。),区画表示帯,土砂崩壊防止

用植生板,窓口風防通話板,道路標識及び航路標識(金属製又は発光式のものを除

く。),貯蔵槽類(金属製又はプラスチック製のものを除く。),ビット及びボラ

ード(金属製のものを除く。),石製彫刻,石製郵便受け,コンクリート製彫刻,

大理石製彫刻,灯ろう,墓標及び墓碑用銘板(金属製のものを除く。)

第20類 家具,貯蔵槽類(金属製又は石製のものを除く。),プラスチック製




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バルブ(機械要素に当たるものを除く。),カーテン金具,金属代用のプラスチッ

ク製締め金具,くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及び

キャスター(金属製のものを除く。),座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又は

バルカンファイバー製のものを除く。),錠(電気式又は金属製のものを除く。),

木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器,葬祭用具,荷役用パレット(金属製

のものを除く。),養蜂用巣箱,クッション,座布団,まくら,マットレス,アド

バルーン,うちわ,買物かご,額縁,家庭用水槽(金属製又は石製のものを除

く。),きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。),工具箱(金属製のものを

除く。),ししゅう用枠,植物の茎支持具,食品見本模型,人工池,すだれ,スト

ロー,せんす,装飾用ビーズカーテン,タオル用ディスペンサー(金属製のものを

除く。),つい立て,ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),旗ざお,

ハンガーボード,びょうぶ,ベンチ,帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。),盆

(金属製のものを除く。),マネキン人形,麦わらさなだ,木製又はプラスチック

製の立て看板,郵便受け(金属製又は石製のものを除く。),洋服飾り型類,美容

院用いす,理髪用いす,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻,あし,い,

おにがや,きょう木,しだ,すげ,すさ,竹,竹皮,つる,とう,麦わら,木皮,

わら,きば,鯨のひげ,甲殻,さんご,人工角,ぞうげ,角,歯,べっこう,骨,

海泡石,こはく

第21類 ガラス基礎製品(建築用のものを除く。),なべ類,コーヒー沸かし

(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のもの

を除く。),アイスペール,泡立て器,魚ぐし,携帯用アイスボックス,こし器,

こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て

(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製の

ものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを

除く。),米びつ,ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及び

こしょうひき,じょうご,食品保存用ガラス瓶,水筒,すりこぎ,すりばち,ぜん,




21
栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふ

るい,まな板,魔法瓶,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型

(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,家事用手袋,化粧用具,デン

タルフロス,おけ用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,工業用はけ,船舶ブラシ,ブ

ラシ用豚毛,洋服ブラシ,ガラス製又は陶磁製の包装用容器,かいばおけ,家禽用

リング,アイロン台,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,家庭用燃え殻ふる

い,紙タオル取り出し用金属製箱,霧吹き,靴脱ぎ器,こて台,じょうろ,寝室用

簡易便器,石炭入れ,せっけん用ディスペンサー,貯金箱(金属製のものを除

く。),トイレットペーパーホルダー,ねずみ取り器,はえたたき,へら台,湯か

き棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製の

ものを除く。),花瓶(貴金属製のものを除く。),ガラス製又は磁器製の立て看

板,香炉,水盤(貴金属製のものを除く。),風鈴

第22類 原料繊維,編みひも,真田ひも,のり付けひも,よりひも,綱類,網

類(金属製又は石綿製のものを除く。),衣服綿,ハンモック,布団袋,布団綿,

布製包装用容器,わら製包装用容器,ターポリン,帆,雨覆い,天幕,日覆い,日

よけ,よしず,おがくず,カポック,かんなくず,木毛,もみがら,ろうくず,牛

毛,人毛,たぬきの毛,豚毛(ブラシ用のものを除く。),羽,馬毛

第24類 メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,

ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,織物製テ

ーブルナプキン,ふきん,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,

毛布,織物製いすカバー,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カーテン,シャワー

カーテン,テーブル掛け,どん帳,織物製トイレットシートカバー,遺体覆い,経

かたびら,黒白幕,紅白幕,布製ラベル,のぼり及び旗(紙製のものを除く。)

第26類 編みレース生地,刺しゅうレース生地,組みひも,テープ,房類,リ

ボン,ボタン類,針類,メリヤス機械用編針,編み棒,裁縫箱,裁縫用へら,裁縫

用指抜き,針刺し,針箱(貴金属製のものを除く。),被服用はとめ,衣服用き章




22
(貴金属製のものを除く。),衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用

バックル,衣服用ブローチ,腕止め,帯留,ボンネットピン(貴金属製のものを除

く。),ワッペン,腕章,頭飾品,つけあごひげ,つけ口ひげ,ヘアカーラー(電

気式のものを除く。),造花,漁網製作用杼

第27類 敷物,畳類,洗い場用マット,人工芝,壁掛け(織物製のものを除

く。),壁紙

第29類 乳製品,食用油脂

第30類 調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アイ

スクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤

第31類 うるしの実,ホップ,未加工のコルク,やしの葉,生花の花輪

第32類 清涼飲料,果実飲料,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス

第34類 たばこ,紙巻きたばこ用紙,喫煙用具(貴金属製のものを除く。),

マッチ

(3) 出願日 平成13年8月3日

(4) 登録日 平成14年9月13日

(5) 登録番号:第4603280号

(甲3,4)



(1) 構成:「スバル」の片仮名を横書きしてなる。

(2) 指定商品:第2類 防錆グリース

第4類 燃料,工業用油,工業用油脂,ろう

第28類 スキーワックス

(3) 出願日:平成2年11月6日

(4) 登録日:平成5年6月30日

(5) 登録番号:第2553275号

(甲5,6)




23


(1) 構成:「スバル」の片仮名を横書きしてなる。

(2) 指定商品:第9類 消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター

第12類 船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,

鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動

車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷

車,馬車,リヤカー,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片

第13類 戦車

(3) 出願日:昭和41年12月12日

(4) 登録日:昭和47年9月27日

(甲7,8)



(1) 構成:「SUBARIST」と欧文字と「スバリスト」の片仮名を上下二段

に横書きしてなる。

(2) 指定商品:第16類 紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙

製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,型紙,紙製テーブル

クロス,紙製テーブルナプキン,紙製タオル,紙製手ふき,紙製のぼり,紙製旗,

紙製ハンカチ,紙製ブラインド,紙製幼児用おしめ,裁縫用チャコ,荷札,印刷物,

書画,写真,写真立て,遊戯用カード,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接

着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印刷用インテル,印字用インクリボン,活字,

こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封か

ん機,消印機,製図用具,装飾塗工用ブラシ,タイプライター,チェックライター,

謄写版,凸版複写機,文書細断機,封ろう,マーキング用孔開型板,郵便料金計器,

輪転謄写機,観賞魚用水槽及びその附属品

(3) 出願日:平成13年12月4日

(4) 登録日:平成14年9月6日




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(5) 登録番号:第4602413号

(甲9,10)




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