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関連審決 不服2004-26337
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審判番号(事件番号) データベース 権利
平成18行ケ10279審決取消請求事件 判例 商標
平成20行ケ10100審決取消請求事件 判例 商標
平成18行ケ10233審決取消請求事件 判例 商標
平成20行ケ10295審決取消請求事件 判例 商標
平成18行ケ10191審決取消請求事件 判例 商標
関連ワード 識別力 /  包装 /  出所表示機能 /  識別機能 /  指定商品 /  混同を生ずるおそれ(混同を生じるおそれ) /  4条1項11号 /  類似性(類否判断) /  結合商標 /  分離観察 /  外観(外観類似) /  称呼(称呼類似) /  観念(観念類似) /  全体観察 /  要部観察 /  取引の実情 /  警告 /  禁止権 /  判定 /  類似範囲 /  類似商標 /  非類似 / 
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事件 平成 18年 (行ケ) 10280号 審決取消請求事件
原告日 立マクセル株式会社
訴訟代理人弁理 士香原修也
同 藤田雅彦
被告特許庁長官 中嶋誠
指定代理人長澤祥子
同 山口烈
同 内山進
裁判所 知的財産高等裁判所
判決言渡日 2006/12/20
権利種別 商標権
訴訟類型 行政訴訟
主文 1原告の請求を棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
全容
第1請求特許庁が不服2004-26337号事件について平成18年4月25日にした審決を取り消す。
第2事案の概要本件は,原告が後記商標出願をしたところ,特許庁から拒絶査定を受けたので,これを不服として審判請求をしたが,請求不成立の審決を受けたので,その取消しを求めた事案である。
第3当事者の主張1 請求の原因(1) 特許庁における手続の経緯原告は,平成16年2月27日,別紙1の「本願商標」記載の商標登録出願をした(以下「本願」という。商願2004-017878号)ところ,平成16年11月29日付けで拒絶査定を受けたので,不服の審判請求をした。
特許庁は,同請求を不服2004-26337号事件として審理した上,平成18年4月25日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決を行い,その謄本は平成18年5月22日原告に送達された。
(2) 審決の内容審決の内容は,別紙審決写しのとおりである。その理由の要点は,本願商標は,別紙2の「引用商標」@ないしK記載の登録商標(以下,これらを総称して「引用商標」という。)と称呼を共通にする類似の商標であり,かつ本願商標の指定商品は引用商標の指定商品と同一又は類似するものを含むから,商標法4条1項11号に該当する,というものである。
(3) 審決の取消事由しかしながら,審決の判断には,次のとおり誤りがあるから,審決は違法として取り消されるべきである。
ア今日では,インターネットを中心とした情報媒体が多様化し情報量が飛躍的に増大していることから,需要者等は多量の情報を識別認識することに慣れ,個々の情報間の差異に敏感に反応する習性が培われている。特に,限定された時間内に自己の商品の特徴を取引者・需要者に訴え顧客の購買力を喚起しなければならない広告媒体・商品表示等においては,一見して認識可能な図形の持つ情報伝達力が重視されていて,インターネットを中心とする「視覚」に訴える情報媒体が主流を占めつつあり,図形の持つ情報伝達力が文字の持つ情報伝達力と比肩するほどの大きさを有している。このような現在の社会情勢・取引実情を踏まえれば,商標の類否判断においては,商標の外観,称呼,観念の各要素はあくまでも総合的全体的な考察の1要素に過ぎず,本願商標のような図形と文字から成る結合商標にあっては,文字部分のみをいたずらに重視し図形部分の有する情報伝達力を軽んずることは特段の理由がない限り認められず,本願商標においては図形部分と文字部分との関係を慎重に検討した上で類否判断を行わなければならない。
本願商標は,ローマ文字の「S」の外延を楕円状に包み文字の右側部分をストライプ模様,左側に陰影を施した図形の右横に「Neo」の文字を黒色で書し,その下段に「SMART」の文字を黒色とグレーに書して成る構成から成る。審決は,「図形部分と文字部分とは,視覚的に分離して看取される」,「これらを常に一体のものとみるべき特段の理由は認め得ないものである」と述べた後,「図形部分と文字部分のそれぞれが独立して自他商品識別標識としての機能を果たし得る」とした上で,文字部分に基づく類否判断を行っている(6頁16行〜7頁7行)。
しかし,図形部分と文字部分から成る結合商標である本願商標について,両部分が外観上あるいは概念上一体不可分の関係にあると認めるべき明確な理由がある場合のみにこれを一体のものとし,これに当てはまらない場合は別個のものとして何ら具体的な理由を示すことなく文字部分に依拠して商標の要部をとらえる審決の考察方法は,前述のとおり,世人が個々の情報間の差異に敏感に反応する習性を有し,図形の持つ情報伝達力が文字の持つ情報伝達力と比肩するほどの大きさを有しているに至っている現在の社会情勢・取引実情からすれば,「結合商標の識別標識としての機能」を正当に評価する方法としては安易に過ぎるものである。
本願商標のような図形と文字の結合商標と引用商標のような文字商標が類似するものというためには,本願商標と引用商標を対比した場合に各々の外観上の相違点を考慮してもなお一般的出所混同を生じるおそれがあるといい得るだけの事情が文字部分から生ずる称呼になければならない。
しかるに,後記「イ本願商標から生ずる称呼の認定」,「ウ引用商標の類似範囲」,「エ本願商標の構成中の『図形部分』の重要性」で述べるとおり,本願商標の称呼と引用商標のそれとの間に,一般的出所混同の可能性を想定しなければならないような事情はない。
イ 本願商標から生ずる称呼の認定審決は,本願商標の「文字部分は,構成中の『Neo』の文字部分が小さく上段に書され,下段に『SMART』の文字が大きく書されていること」のみから,「両文字部分は視覚的に分離して認識される」と判断している(6頁21行〜23行)。しかし,本願商標の構成から明らかなように「Neo」の文字と「SMART」の文字は同系統の色彩が付されており,また,いずれの文字も図形部分の右側に収まりよく一体に書されているものであるから,何ら視覚的に分離して認識される必然性はないものであり,審決においても,このような構成において「視覚的に分離して認識されなければならない具体的根拠」は何ら示されていない。本願商標において,「Neo」と「SMART」の両文字が2段に書されているといっても,これらの文字は左側の桁を揃えて書されており,また,本願商標中の「Neo」の文字自体は目をこらさなければ確認できない大きさや一般には直ちには理解しがたい文字態様に該当するものではないため,本願商標を目にした需要者,取引者は「Neo」の文字と「SMART」の文字を直ちに一体に把握するものであって,各々を別々に把握しなければならない特殊な事情が存在する場合には該当しない。本願商標の文字部分を目にした需要者,取引者はその構成から「ネオスマート」の自然的称呼を看取し,また,この自然的称呼は長音を含めてもわずか6音という短い構成であって語呂よく称呼されるため,何ら分離されることなく全体として「ネオスマート」と称呼されるものである。
一方,審決で述べられている(6頁23行〜27行)ように,「Neo」の文字部分が「新しい,最近の,最新の」等の意味を有し他の語と結びついて一連の語句を形成する接頭語として知られている語であることは認める。しかし,このことは「Neo」の文字単独では商品によっては自他商品の識別力がないか,極めて弱いものであることを意味しているに過ぎず,文字商標の称呼を認定する際に識別力がない,あるいは極めて弱い部分から生ずる称呼を一律に除いて把握することが是認されるわけではない。接頭語はそれに続く語と続けて称呼されてこそその機能を果たすものであり,分離して称呼しなければならない特殊な事情がない限り,当該接頭語とそれに続く語を分離することなく一連に称呼すべきものである。例えば「中・間・相互」の意味を有する接頭語である「inter」が付された既成語,造語は数多く存在するが,いずれも「inter」の接頭語を付すことで全体として一連の意味を生じさせるために使用されていることから,当然に「inter」に呼応する称呼である「インター」を省略することなく全体として称呼されている。「Neo」の文字についても同様であり,「近代ラテン語」の意味を有する「Neo-Latin」の語も「ネオラテン」と一連に称呼されるものである。また,「新印象主義」の意味を有する「Neo-impressionism」は「ネオインプレッショニズム」として一連に称呼されるものである。審決においても,「新古典主義」を意味する「Neo-classicism」は「ネオ」の称呼を省略することなく「ネオクラシズム」と称呼されることが明示されており,「新植民地主義」を意味する「Neo-colonialism」は「ネオコロニアリズム」と称呼されることが明示されている。したがって,本願商標の文字部分から生ずる称呼は「ネオスマート」であると把握すれば十分であり,「Neo」に呼応する称呼「ネオ」を省略し,その余の文字「SMART」から生ずる称呼「スマート」によって取引されると判断することは著しく取引の実情と相違する。
さらに,原告は,その製造・販売する商品,及び商品カタログ,Webサイト等の広告媒体において,本願商標の使用に際し,「TM」表記を付した上で,本願商標をそのままの態様で使用している。
以上のようなことからすると,本願商標は,全体として「ネオスマート」と称呼されるとするのが取引の実情及び本願商標の構成から考えて極めて常識的な判断である。
そして,「ネオスマート」と「スマート」という称呼を基準に,本願両商標と引用商標を見れば,称呼非類似の商標であることは明白である。
なお,被告は,「Neo」の文字は,新製品あるいは最新の商品であること,すなわち商品の品質を表すものとして,商取引においては,普通に採択,使用されているものであると主張し,実例として,乙2の1〜乙24を提出するが,被告が実例として挙げるもののうちには,「ネオ」又は「NEO」を含まない商標登録が存在するにもかかわらず,「ネオ」又は「NEO」を含む商標を登録している例がある(甲25の1〜甲28の3)。これは,「ネオ」又は「NEO」の文字及びその称呼も含めて識別標識として使用し,かつ,権利を取得することを欲していることを示しているから,本願商標の文字部分の称呼から「Neo」の称呼を除くことができないことは明らかである。
ウ 引用商標の類似範囲引用商標は,活字体から成る「SMART」又は活字体から成る「SMART」と同視できる程度にロゴ化した態様の構成から成る。
「SMART」の英語は「賢い,気の利いた,(身なりが)きちんとした,洗練された」の意味を有する英単語として広く知られている。また,本来の英語の意味とは相違する誤った用法として,我が国では「スマートな体」「スマートな形」のように「細身の,細めの」の意味として用いられていることは広く知られている。そうすると,引用商標は,その指定商品との関係では商品形状などの内容を示す記述的な言葉として理解され得るものであり,そのため指定商品との関係では自他商品の識別力がないかあるいは極めて弱いといえるものであるから,いわゆる「ウイーク(weak)商標=自他商品の識別機能が弱い商標」であり,自他商品識別標識としての機能が低下した結果,混同が生じ得る範囲,すなわち,類似範囲(禁止権及び後願排除の類似)は,造語から成る商標と比較した場合に狭く解釈されるべき性質を有している。
したがって,引用商標「SMART」と,「『SMART』の文字を含みその他の文字や図形など異なる構成要素と結合して成る商標」(本願商標)との間で類否を判断するに際しては,わずかな相違により両商標は識別可能な商標と判断されるべきであり,引用商標と本願商標とを比較した場合,「Neo」の文字の相違及び図形部分の相違という明確な相違点が存在することから,本願商標は引用商標とは十分に識別可能な非類似の商標であり,引用商標の自他商品識別標識としての機能の度合いを基準に両商標を見れば,これを単に「それぞれの構成文字に相応して『スマート』の称呼が生ずる」ということはできない。
エ 本願商標の構成中の「図形部分」の重要性審決は,本願商標の重要な構成要素である図形部分には一切の言及をすることなく文字部分についてのみその構成を吟味して引用商標との類否を判断している。
しかし,本願商標中の「図形部分」は,物理的にもその半分以上を占めるほど大きく書されており,本願商標の構成において極めて重要な役割を果たす構成要素である。前述のとおり,図形の持つ情報伝達力が文字の持つ情報伝達力と比肩するほどの大きさを有しているに至っている現在の社会情勢・取引実情のすう勢及びインターネットを中心にした電子商取引が普及した今日の社会環境では,称呼だけに頼った取引形態を重視する必然性は相対的に低減していると解される。
最高裁昭和43年2月27日第三小法廷判決・民集22巻2号399頁で示されている「商標の外観,観念または称呼の類似は,その商標を使用した商品につき出所の誤認混同のおそれを推測させる一応の基準にすぎず,従って,右3点のうちその1において類似するものでも,他の2点において著しく相違することその他取引の実情等によつて,なんら商品の出所に誤認混同をきたすおそれの認めがたいものについては,これを類似商標と解すべきではない。」との基準によれば,本願商標と引用商標の称呼だけを抽出し,これを対比しても意味のないことは明らかである。
オなお,被告は,本願商標と引用商標の外観及び観念が類似すると主張する。しかし,そのようなことは審決の判断に示されていない。また,本願商標と引用商標は,一見して明らかにその構成態様が相違しているから,外観が類似するということはないし,本願商標から特定の観念は生じないから,観念において引用商標と類似するということはない。
カ以上のとおり,本願商標と引用商標とは類似しない。本願商標と引用商標とが類似するとした審決の判断は誤りである。
2 請求原因に対する認否請求原因(1),(2)の各事実は認めるが,(3)は争う。
3被告の反論(1) 本願商標についてア 図形と文字とが分離して観察されることにつき原告は,「本願商標の構成において図形部分と文字部分が『視覚的に分離して看取される』ことはなく,したがって,審決が,視覚的に分離して看取されるとの前提に立ち,図形部分を一律に捨象し文字部分である『NeoSMART』のみに基づいて本願商標の類否判断を行っていることは,『図形と文字から成る結合商標である本願商標』の類否判断手法として不当である」旨の主張をする。
しかし,この主張は次のとおり失当である。
(ア)審決は,「図形部分と文字部分とは,…これらを常に一体のものとみるべき特段の理由は認め得ないものであるから,図形部分と文字部分のそれぞれが独立して自他商品識別標識としての機能を果たし得るものといえる。」(6頁16行〜20行)としているのであり,必ずしも,全体観察がなされることを否定しているものではない。また,審決は,「図形部分と文字部分のそれぞれが独立して自他商品識別標識としての機能を果たし得るものといえる。」(6頁18行〜20行)と述べているとおり,図形の持つ情報伝達力を否定してもいない。
(イ)本願商標は,やや楕円状の円形内に,上下が円周に重なるようにローマ文字の「S」と思しき図形を薄いグレーで濃淡をつけて配し,該「S」と思しき部分の右側を濃いグレーないしは黒色のストライプで,左側を同じく濃いグレーないしは黒色で濃淡を施して塗りつぶして成る図形と,ローマ文字の大文字「N」と小文字「e」及び「o」を黒色で小さく細字にて横書きした「Neo」の文字と,太字のローマ文字の大文字で横書きした「SMART」の文字を各々の文字の上部を黒色,下部をグレーで表して成るものである。「SMART」の文字部分の黒色とグレーの割合は,各文字毎に異なっているものであるが,山部分と谷部分を一つずつ有する大きな波線で「SMART」の文字を横断したかのように,黒色部分とグレー部分が色分けされているものである。そして,これらの文字と図形は,図形を左部に表し,その右部の上段に「Neo」の文字を小さく左寄りに配し,その下段に,「SMART」の文字を,「Neo」の文字に比べ,文字の高さを倍程度,横幅を4倍弱程度の大きさで,2段に配して成るものである。また,「SMART」の文字は,図形部分の3倍弱程度の横幅をもって,大きく表されているものである。
してみると,本願商標の構成要素である,本願商標の左部に,まとまりよく表された円形図形部分と,小さく書された「Neo」の文字部分と,さらには,その下段に大きく書された「SMART」の文字部分は,それぞれが特徴的に表されているものであり,これらが常に相互に結びついて特定の観念を有するといったものとはいえず,常に一体不可分のものとしてのみ認識されるとはいえないものである。
そして,文字,図形,記号等の結合より成る商標(いわゆる「結合商標」)の類否の判断に当たっては,「簡易,迅速をたっとぶ取引の実際においては,各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認められない商標は,常に必らずしもその構成部分全体の名称によって称呼,観念されず,しばしば,その一部だけによって簡略に称呼,観念され,一個の商標から二個以上の称呼,観念の生ずることがあるのは,経験則の教えるところ」(最高裁昭和38年12月5日第一小法廷判決民集17巻12号1621頁)であり,「そうである以上,商標については,各構成要素に上記のような不可分的結合が認められない限り,全体観察に対する修正として,より正確には,全体観察を実態に即して行うための必須の手法として,分離観察が必要となるものというべきである」(東京高裁平成12年(行ケ)第155号平成12年10月5日判決)。
(ウ)原告が主張するように,視覚に訴える情報媒体が,昨今の取引社会において決して少なくないものであることについては,被告もこれを否定するものではないが,例えば,電話や店頭での商品取引等,一般に,取引社会においては,口頭で相手に商標を伝達する場合が少なくなく,その場合,言葉で表現しにくい図形部分ではなく,まずは,称呼が容易な文字部分をもって取引に当たることは,至極当然のことといえ,そのような場にあっても,常に,図形部分を捨象せずに取引がなされることは,特段の理由がない限り,一般には考えにくいところである。また,テレビやラジオ等,聴覚に訴える宣伝・広告が一般化している今日においては,商標は,外観を離れた称呼,観念によって記憶され商品の出所表示機能を発揮しているともいえる。
このような商取引の実情に鑑みると,図形と文字との結合商標にあっては,図形部分を除く,文字部分により取引がなされる場合も十分にあり得るものであるといわざるを得ない。
(エ)してみると,本願商標は,図形部分を除く文字部分をもって自他商品の識別標識としての機能を果たす場合があり得るというべきであるから,審決の判断は妥当であって,原告の上記主張は,失当というべきである。
イ 本願商標の文字部分につき(ア)本願商標の文字部分は,上記ア(イ)のとおりのものであり,「Neo」の文字部分は,語頭の「N」を大文字で,これに続く「eo」の文字を小文字で書して成るものであるのに対し,「SMART」の文字部分は,全ての文字が大文字で書されているものである。また,「Neo」の文字部分は小さく書されているのに対し,「SMART」の文字部分は,「Neo」の文字部分に比べ圧倒的に大きく書されており,しかも,「Neo」の文字部分は細字の単色で特徴なく表されているのに対し,「SMART」の文字部分は,太字で二色の色彩を特徴ある色分けで施して成るものである。
してみると,このような構成より成る本願商標の文字部分を目にした取引者,需要者は,太字で大きく,しかも二色の色彩を施し,看者の注意を惹くように表されている「SMART」の文字部分を印象強く視覚に捉え,該文字部分を自他商品の識別標識として理解する場合も少なくないというべきである。
原告は,「本願商標の構成は『Neo』の文字と『SMART』の文字が図形部分の右側に同系統の色彩で図形の大きさの範囲内で収まりよく一体に2段で左側の桁を揃えて書されており,何ら視覚的に分離して認識される必然性はない」旨の主張をするが,両文字は,行を変えて,大きさを明らかに異にして,「SMART」の文字部分が,本願商標の独立した構成要素であることを強調するかのように,該文字部分のみに二色の色彩を施し,看者の注意が注がれるように書されているのであるから,常に,不可分一体のものとしてのみ認識されるとは到底いえないものである。
また,原告は,「本願商標中の『Neo』の文字自体は目をこらさなければ確認できない大きさや一般には直ちには理解しがたい文字態様に該当するものではないため,本願商標を目にした需要者,取引者は『Neo』の文字と『SMART』の文字を直ちに一体に把握する」,「本願商標の文字部分を目にした需要者,取引者はその構成から『ネオスマート』の自然的称呼を看取し,また,この自然的称呼は長音を含めてもわずか6音という短い音構成であって語呂よく称呼されるため,何ら分離されることなく全体として『ネオスマート』と称呼されるものである」旨の主張をする。確かに,本願商標の「Neo」の文字自体は目をこらさなければ確認できない大きさや一般には直ちに理解しがたい文字態様ではない。しかし,そのことから,本願商標の文字部分全体より「ネオスマート」の称呼をも生じるものであることを導くことはできるとしても,「Neo」の文字と「SMART」の文字を常に一体にのみ把握するものであるとする根拠とはなり得ない。また,「ネオスマート」の称呼が,格別冗長ではないとしても,本願商標中の「Neo」の文字と「SMART」の文字は,その構成を明らかに異にしているものであり,加えて,「Neo」の文字部分は,次の(イ)で述べるとおり,商品の品質表示と理解,認識されるものであるから,両文字は分離して把握されることがないとはいえない。
(イ)「Neo」の文字は,新製品あるいは最新の商品であること,すなわち商品の品質を表すものとして,商取引においては,普通に採択,使用されているものである。一般に,自他商品の識別標識として商標が使用される場合,それが,常に単独で使用されるとは限らず,商品の品質を表示する文字をその前後に付して使用されることは往々にしてあることであり,その場合,商標としての機能を果たす部分を際だたせるために,品質を表示する文字部分よりも大きく書したり,デザインや色彩を施したりすることが,しばしば行われているところである。また,商標は商品の広告機能を有しているものであって,それにより,購買意欲をかきたてるものともなり得ることから,商品の品質表示と共に使用される場合にあっても,各文字が構成散漫に表されるというよりは,需要者に好印象を与えるように,例えば,上下二段に左側に桁を揃えて表示したり,文字の色彩を同系統のものとする等,ある程度のまとまりをもって構成されることは普通に行われているところである。
してみれば,本願商標中,「Neo」の文字部分を,需要者,取引者は,商品の品質を表示するにとどまる付記的な部分であって,自他商品の識別力がないか,極めて弱いものであると理解し,本願商標の文字部分中,自他商品の識別標識としての機能を果たす重要な部分は「SMART」の文字部分であると認識するとみるのが妥当であり,この点についての審決の認定に誤りはない。
これに関し,原告は,「『Neo』の文字が『新しい』等の意味を有する接頭語として用いられていることは認める。しかし,接頭語はそれに続く語と続けて称呼されてこそその機能を果たすものであり,したがって分離して称呼しなければならない特殊な事情がない限り,当該接頭語とそれに続く語を分離することなく一連に称呼すべき」旨の主張をし,これを裏付ける事実として,接頭語である「inter」を付した語が「インター」の称呼を省略することなく全体として称呼されていることを挙げている。確かに,「inter」及び「Neo」の文字は接頭語であって,該接頭語を冠した成語として多数の語が存在することは認めるが,「Neo」の文字は,新しいという意味をもつ語として一般世人に理解され,商取引においても,指定商品の品質表示として使用されている語であって,接頭語としてのみ使用されているものではないことは,先に述べたとおりである。
そして,本願商標の文字部分は,全体で特定の意味を有する成語を構成するものではなく,また,全体をもって特定の観念が生ずるともいえないものであるから,常に,「Neo」とそれに続く語を分離することなく一連に称呼すべきであるとする原告の主張は失当といわなければならない。
してみれば,簡易・迅速を旨とする商取引の実際の場で,取引者・需要者は,本願商標の構成中,「SMART」の文字部分を捉えて,これから生ずる「スマート」の称呼及び観念をもって取引に当たることも,取引の経験則に照らして決して少なくないというべきである。
(2) 本願商標と引用商標との類否についてア 外観本願商標と引用商標に表された文字と図形を全体観察をもって視覚に訴えて対比観察した場合,外観において相違するといえるものであるが,このことをもって,外観類否判断における要部観察を否定するものではない。
商標の外観の類否を判断するに当たっては,必ずしも全体的な対比考察によってのみなされるわけでなく,視覚上,特に識別標識として強く人の印象に残る部分については,これを抽出して要部観察により類否の判断を必要とする場合があるところ,本願商標は,上記(1)のとおり,「SMART」の欧文字部分を要部の一つとし,又は,該文字部分が独立して把握されるものである。
他方,引用商標は,「SMART」の文字より成るもの,「SMART」の文字と「スマート」の文字とを上下二段に横書きして成るもの,「S・M・A・R・T」の文字より成るもの,「smart」又は「Smart」の文字より成るものである。
してみると,本願商標中の「SMART」の文字部分を要部観察した場合,「SMART」の文字より成る登録第2567285号商標(別紙2のB),同第2724332号商標(同C),同第4021901号商標(同D),同第4255572号商標(同E)とは,その文字構成を同一にするものであり,また,「SMART」の文字をその構成中に有する登録第423714号の1及び2商標(同@,A),同第4355595号商標(同G),同第4356623号の1商標(同H),同第4356634号の1商標(同J)及び「S・M・A・R・T」の文字より成る登録第4356630号商標(同I)についても,「SMART」の文字部分は,同様に文字構成を同一にするものであり,外観上類似するものである。さらに,「Smart」又は「smart」の文字より成る登録第4320664号商標(同F)及び同第4550241号商標(同K)についても,大文字と小文字の相違はあるものの,「S(s)」,「M(m)」,「A(a)」,「R(r)」,「T(t)」のローマ文字の配列は同一であるから,必ずしも,外観上類似しないともいえないものである。
称呼本願商標は,図形と文字との結合より成るところ,これらが常に一体のものとしてのみ認識されるとする理由のないことは,上記(1)アのとおりである。また,上記(1)イのとおり,「SMART」の文字部分は,独立して自他商品識別標識としての機能を果たし得るといえるから,簡易迅速を尊ぶ商取引の場においては,該文字部分より生ずる「スマート」の称呼をもって,取引に当たる場合があり得るものであって,引用商標と本願商標とは,「スマート」の称呼を共通にするものである。
観念図形部分と文字部分の結合より成る本願商標は,全体として,特定の観念を想起するものとはいえない。
また,本願商標の図形部分のみ又は「Neo」「SMART」の文字部分全体からも,直ちに特定の観念は生じないものである。
しかし,本願商標は,「SMART」の文字部分が独立して自他商品識別標識としての機能を果たし得るものであり,「SMART」の文字は,「頭の切れる,気の利いた,(身なりが)きちんとした,洗練された」等の意味を有する英語として一般に理解,認識されているものであるから,本願商標中の「SMART」の文字部分を要部観察した場合には,「頭の切れる,気の利いた,(身なりが)きちんとした,洗練された」等の観念が生じるものである。
他方,引用商標は,いずれも,「SMART」,「S・M・A・R・T」,「Smart」又は「smart」のいずれかの文字をその構成中に独立して有して成るものであるから,該文字部分より,「頭の切れる,気の利いた,(身なりが)きちんとした,洗練された」等の観念が生じるものであり,観念についても類似するものである。
エ以上のとおり,本願商標と引用商標とは,「SMART」の文字部分は,外観において類似するものといえ,また,「スマート」の称呼を共通にし,「頭の切れる,気の利いた,(身なりが)きちんとした,洗練された」等の観念をも共通にするものであって,需要者,取引者に与える印象,記憶,連想等を総合して全体的に考察した結果,本願商標と引用商標とは類似するものであるから,本願商標と引用商標とは類似するとした審決の判断に誤りはない。
オ この点に関する原告の主張は,以下のとおり失当である。
(ア)原告は,最高裁昭和43年2月27日第三小法廷判決(民集22巻2号399頁)を引用して,「本願商標と引用商標の称呼だけを抽出し,これを対比しても意味のないことは明らかである」旨の主張をする。
しかし,審決は,簡易迅速を尊ぶ商品の取引の実情,電話や口頭によって行われる商取引の実際にあって,自他商品の識別標識における商標から生ずる称呼の有する重要性等の事情を考慮して,商標の構成全体のみならず商標の構成の一部からも称呼が生ずることもあるとした上,称呼の検討のみならず,外観,観念,商品の取引の実情等についても総合的に検討し,本願商標と引用商標とは,少なくとも称呼においては類似しているものであり,両者に相違点が全くないわけではないが,それらを検討しても,称呼類似性を凌駕するほど,本願商標と引用商標が別異のものと判断すべき事項はないから,外観観念類似性について論ずるまでもなく,両者は類似する商標であると判断したものであって,上記最高裁判決の趣旨に沿うものである。
(イ)原告は,「原告はその製造・販売する商品,及び商品カタログ,Webサイト等の広告媒体において,本願商標の使用に際し『TM』表記を付した上で本願商標をそのままの態様で使用している」旨の主張をする。
しかし,原告が本願商標を使用していると主張しているのは,大容量記録媒体のみであって,それは,本願の指定商品全般についての一般的,恒常的な取引の実情といい得るものでなく,特殊的,限定的なものである。また,原告が商標であることを主張する意味で「TM」表記を付して本願商標を使用しているとしても,そのことから,直ちに,需要者,取引者が,原告の意図のとおり,本願商標を一体不可分のものとしてのみ認識するとはいえないし,使用されている態様は,「TM」の文字が「SMART」の文字の右下部,「T」の文字内におさまるかのように小さく書されているのであって,この構成より見れば,むしろ,商標部分は「SMART」の文字部分であると捉えるというのが自然である。さらに,原告による本願商標の使用は,「Super Maximum-capacityAdvanced Reliability Tape」のそれぞれの語の頭文字を取った「SMART」なる新商品として理解される場合が十分にあるものである。
(ウ)原告は,「『SMART』が広く知られている英単語であることに加え,『スマート』が『細身の,細めの』の意味として用いられていることからすると,引用商標は,その指定商品との関係では商品形状などの内容を示す記述的な言葉として理解され得るものであり,そのため指定商品との関係では自他商品の識別力がないか,あるいは極めて弱いといえる」旨の主張をする。
しかし,「SMART」の文字は,「頭の切れる,気の利いた,(身なりが)きちんとした,洗練された」等の意味を有する英語として一般に理解,認識されているものである。
また,「SMART」の文字が広範に使用されているとしても,そのことから,独立して商標として使用した場合にあっても,識別力が弱いものになるとはいえない。
したがって,引用商標の「SMART」の文字に自他商品の識別力がないかあるいは極めて弱いとする原告の主張は,その根拠に乏しいものである。
第4当裁判所の判断1請求原因(1)(特許庁における手続の経緯),(2)(審決の内容)の各事実は,当事者間に争いがない。
2原告主張の取消事由について(1) 本願商標の構成本願商標は,別紙1記載のとおり,やや楕円状の円形内に,上下が円周に重なるようにローマ文字の「S」と思しき図形を薄いグレーで濃淡をつけて配し,該「S」と思しき部分の右側を濃いグレーないしは黒色のストライプで,左側を同じく濃いグレーないしは黒色で濃淡を施して塗りつぶして成る図形と,ローマ文字の大文字「N」と小文字「e」及び「o」を黒色で細字にて横書きした「Neo」の文字と,太字のローマ文字の大文字で横書きした「SMART」の文字を各々の文字の上部を黒色,下部をグレーで表して成るものである。「SMART」の文字部分の黒色とグレーの割合は,各文字毎に異なっているものであるが,山部分と谷部分を一つずつ有する大きな波線で「SMART」の文字を横断したかのように,黒色部分とグレー部分が色分けされているものである。
そして,本願商標の文字と図形は,図形を左部に表し,その右部の上段に「Neo」の文字を左寄りに配し,その下段に,「SMART」の文字を,「Neo」の文字に比べ,文字の高さを2倍程度,横幅を3倍程度の大きさで,2段に配して成るものである。「Neo」と「SMART」から成る文字部分の高さは,図形部分の高さとほぼ同じであり,横幅は,図形部分の3倍弱程度の幅がある。
(2) 類否の判断基準ア商標の類否は,対比される両商標が同一又は類似の商品に使用された場合に,商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきである。それには,そのような商品に使用された商標がその外観,観念,称呼等によって取引者に与える印象,記憶,連想等を総合して全体的に考察すべく,しかもその商品の取引の実情を明らかにし得る限り,その具体的な取引状況に基づいて判断するのを相当とするものであるが,商標の外観,観念又は称呼の類似は,その商標を使用した商品につき出所の誤認混同のおそれを推測させる一応の基準にすぎず,上記3点のうちその1において類似するものでも,他の2点において著しく相違することその他取引の実情等によって,なんら商品の出所に誤認混同をきたすおそれの認めがたいものについては,これを類似商標と解すべきではない(最高裁昭和43年2月27日第三小法廷判決・民集22巻2号399頁参照)。
また,商標はその構成部分全体によって他人の商標と識別すべく考案されているものであるから,みだりに,商標構成部分の一部を抽出し,この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判定するがごときことは許されないが,簡易,迅速をたっとぶ取引の実際においては,各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認められない商標は,常に必らずしもその構成部分全体の名称によって称呼,観念されず,しばしば,その一部だけによって簡略に称呼,観念され,1個の商標から2個以上の称呼,観念の生ずることがあり,この場合,一つの称呼,観念が他人の商標の称呼,観念と同一又は類似であるとはいえないとしても,他の称呼,観念が他人の商標のそれと類似するときは,両商標はなお類似するものと解するのが相当である(最高裁昭和38年12月5日第一小法廷判決・民集17巻12号1621頁参照)。
イ原告は,今日,限定された時間内に自己の商品の特徴を取引者・需要者に訴え顧客の購買力を喚起しなければならない広告媒体・商品表示等においては,一見して認識可能な図形の持つ情報伝達力が重視されていて,インターネットを中心とする「視覚」に訴える情報媒体が主流を占めつつあり,図形の持つ情報伝達力が文字の持つ情報伝達力と比肩するほどの大きさを有している,と主張する。
確かに,今日においては,インターネットを中心とする「視覚」に訴える情報媒体が普及することによって,広告・商品表示等において,図形の持つ情報伝達力が重要性を増しているということができるが,そうであるからといって,文字の持つ情報伝達力が重要であることには変わりはないし,簡易,迅速をたっとぶ取引の実際においては,商標が構成部分全体の名称によって称呼,観念されず,その一部だけによって簡略に称呼,観念されることがあり得る。そして,このような場合には,その一部の称呼,観念が他人の商標のそれと類似する場合には,上記のとおり,両商標はなお類似するものと解するのが相当である。
(3) 本願商標における図形部分と文字部分との分離観察本願商標は,前記(1)のとおり,左の図形部分と右の文字部分から成り,図形部分はローマ文字の「S」と思しき図形であり,文字部分は「Neo」と「SMART」から成るものである。これらの図形部分と文字部分は左右に明確に分かれている上,文字部分の高さは,図形部分の高さとほぼ同じであり,横幅は,図形部分の3倍弱程度の幅があるから,文字部分が図形部分に比べて目立たないということはない。これらの事実に,今日においても文字の持つ情報伝達力が重要であることを併せ考えると,文字部分は,図形部分とは独立して認識され得るものと認められる。したがって,審決の本願商標の「図形部分と文字部分のそれぞれが独立して自他商品識別標識としての機能を果たし得るものといえる。」(6頁18行〜20行)との判断に誤りはない。
(4) 本願商標の文字部分ア 本願商標の文字部分の構成本願商標の文字部分は,前記(1)のとおり,「Neo」と「SMART」から成るものであるところ,「SMART」の文字は,「Neo」の文字に比べ,文字の高さが2倍程度,横幅が3倍程度のものであって,明らかに,「SMART」の文字は「Neo」の文字に比べて大きい。また,「Neo」の文字は,単色の細い文字であるのに対し,「SMART」の文字は,太字で二色の色彩による特徴ある色分けがされている。したがって,「SMART」の文字は,「Neo」の文字に比べて,良く目立つということができる。
イ 本願商標の文字部分のうち「Neo」の部分の意味(ア)甲2(松田徳一郎編集代表「リーダース英和辞典第2版」株式会社研究社1685頁〜1686頁)によると,「Neo」は,「Neo-Latin」(「ロマンス語」)「Neo-impressionism」(「新印象主義」),「Neo-classicism」(「新古典主義」),「Neo-colonialism」(「新植民地主義」)などのように,一つの語の一部として用いられることがあることが認められる。しかし,本願商標の文字部分である「Neo-SMART」という語が存するとは認められない。
(イ)また,以下の各事実によると,「Neo」,「NEO」又は「ネオ」の文字は,新製品又は最新の製品を意味するものとして用いられることがあるものと認められる。そして,この場合には,「Neo」,「NEO」又は「ネオ」の文字は,製品の性質を表す表示に過ぎないと理解されるから,自他識別力は極めて弱いということができる。
a雑誌「アサヒカメラ」(2001年3月1日発行)の商品広告欄には,ベルボン株式会社製の三脚の製品名として「Carmagne」,「カルマーニュ」が記載されていた(乙2の2)ところ,雑誌「アサヒカメラ」(2002年5月1日発行)の商品広告欄には,同社製の三脚の製品名として,「NeoCarmagne」,「ネオ・カルマーニュ」と記載され,「カーボンファイバーとマグネシウムの組み合わせで,大好評を博したカルマーニュ。いま新たに,カルマーニュの最上位機種<ネオ・カルマーニュ830><ネオ・カルマーニュ840>登場!」との説明が付されている(乙2の1)。
bジールオプティクス製のサングラスのパンフレット「ZEALOPTICS2006」に,製品名として,「NEOIGNITE」,「ネオイグナイト」と記載されている(乙3の1)ところ,インターネットショッピングサイトにおいて,製品名として「NEOIGNITE(ネオイグナイト)」と記載され,「あのIGNITEのリニューアルモデル」との説明が付されている(乙3の2)。
cコナミ株式会社のホームページ内において,家庭用ゲームソフト名として,「NEOCONTRA」,「ネオコントラ」,「ネオ魂斗羅」と記載され,「真魂斗羅から2年,装いも新たに魂斗羅が帰って参ります。その名も“ネオ魂斗羅”!!」「今回の魂斗羅はそんな思いを込めました。」との説明が付されている(乙5)。
d株式会社フォントワークスジャパンのホームページ内の製品情報の項に,製品名として「外字マスターNEO」と記載されているところ,同ホームページ内のニュースの2000年2月1日付けに「『フォントワークス外字マスター』を発表」と記載され,2001年11月20日付けに,「2001年11月21日,いよいよ外字作成ツール『外字マスターNEO』が発売開始になります。」,「今後,外字作成ツールをお求めの際は,新しくなった 外字マスターNEO』『をお買い求めください。」と記載されている(乙8)。
e日経産業新聞(1994年1月6日発行)には,「93年日経優秀製品賞-日経産業新聞優秀賞,生活用品」の見出しで,「超小型二倍ズームコンパクトカメラ『ビッグミニNEO(ネオ)』(写真)=コニカ」の項に,「従来の『ビッグミニ』シリーズにはなかったレンズカバーも採用,レンズの保護性能を高めている。」と記載されている(乙13)。
f日本食料新聞(2003年8月20日発行)には,「エースコック,発売15周年迎える『スーパーカップ』がリニューアル発売」の見出しで,「北海道地区では『スーパーカップNEO鶏ガラしょうゆラーメン』『同熟成みそラーメン』『同旨み塩とんこつラーメン』の三品をリニューアル発売する。」と記載されている(乙15)。
g日本食料新聞(2006年4月28日発行)には,「『Coolish(クーリッシュ)バニラ』発売(ロッテ冷菓)」の見出しで,「アイスクリーム。リニューアル発売。NEO.Coolish『―8度Cの飲むアイス』。『クーリッシュ』の特性を生かし,ドリンクに近いコンセプトで展開することで,さらなる食用シーンを拡大する。」と記載されている(乙16)。
h化学工業日報(1999年7月9日発行)には,「参天製薬,若者向け一般用目薬新製品を発売」の見出しで,「参天製薬は八日,若者向けの一般用目薬『サンテFXネオ』(商品名)を発売した。九一年に発売した『サンテエフエックス』の処方などを改良した製品で,将来は新製品に切り替えていく。」と記載されている(乙17)。
i読売新聞(2000年1月23日発行)には,「カードも売り切れ,ポケモン人気幕張メッセでホビーフェア-=千葉」の見出しで,「九六年十月の発売以来,小・中学生に爆発的な人気を誇るポケモンカードの新シリーズ『ポケモンカード★ネオ』が,来月四日の発売を前に会場で先行販売されたが,用意された一万二千組のカードセットなどは,午前中に売り切れた。」と記載されている(乙18)。
j化学工業日報(2005年12月8日発行)には,「武蔵塗料,次世代型ソフトフィール塗料を開発,耐加水分解性優れる」の見出しで,「武蔵塗料が開発したカメラ,電化製品,情報通信機器などプラ筐体向けソフトフィール塗料はゴム,ラバー調の『ネオラバサン』(商品名)と,スエード調の『ネオピーチスキン』の二種類。近年,ソフトフィール塗料は,触覚や視覚に商品をアピールできる特徴が評価され,市場規模が順調に拡大している。同社でも,『ラバサン』と『ピーチスキン』として製品展開してきた。」と記載されている(乙20)。
k建設通信新聞(2004年5月10日発行)には,「過去最高の1万1500台販売/山武の電磁流量計」の見出しで,「02-03年にかけて発表した新製品3機種が販売増に寄与した。中でも2線式電磁流量計MagneWNeo(マグニューネオ)は昨年比2倍以上の約1700台を販売した。」,「1996年に発売した従来のMagneWシリーズも昨年比微増で,電磁流量計市場では,低迷していた化学市場向けで2線式電磁流量計が昨年比2倍以上に達し同社のシェアを拡大した。」と記載されている(乙21)。
(ウ)以上の事実に,前記アのとおり,本願商標において「Neo」は「SMART」の上段左に「SMART」より小さく記載されていることを併せ考慮すると,本願商標の「Neo」は,新製品又は最新の製品を意味する語として認識されることが考えられ,必ずしも「SMART」と一体として認識されるということはできない。
ウ以上を総合すると,本願商標の文字部分のうち,「SMART」の文字部分が,特に取引者,需要者の注意を引くことが少なくないものと認められるから,審決の「本願商標をその指定商品について使用した場合,これに接する取引者,需要者は,大きく書された『SMART』の文字部分に着目し,これより生ずる称呼をもって取引に資することも少なくないというのが相当である。」との判断(6頁下から7行〜4行)に誤りがあるということはできない。
なお,甲25の1〜甲28の3によると,上記ウ(イ)のfについては,「エースコックスーパーカップにぎわいシーフードラーメン」という商標の他に「エースコックスーパーカップNEO」という商標が登録されていること(甲27の1,2),hについては,「サンテFXSanteFX」,「サンテエフエックス」という商標の他に,「サンテFXネオ」という商標が登録されていること(甲28の1〜3),これらの他にも「ネオ」又は「NEO」を含まない商標と「ネオ」又は「NEO」を含む商標が登録されている例(「ビーマン」と「ネオビーマン」(甲25の1,2),「スーパーバイタル」及び「SUPERVITAL」と「ネオスーパーバイタル」及び「NEOSUPERVITAL」(甲26の1〜4))があることが認められる。しかし,これらの「ネオ」又は「NEO」を含む商標登録の事実があるとしても,前記イ(イ)のとおり「Neo」は自他識別力が極めて弱いものであり,本願商標の文字部分の構成をも考慮すると,本願商標の文字部分のうち「SMART」の文字部分から生ずる称呼を以て取引に資することが少なくないと認めることができるというべきである。
(5) 本願商標と引用商標との類否判断称呼前記(3)(4)のとおり,本願商標の図形部分と文字部分は,それぞれが独立して自他商品識別標識としての機能を果たし得るところ,取引者,需要者は,文字部分のうち「SMART」の文字部分に着目し,これより生ずる称呼である「スマート」をもって取引に資することが少なくないものということができる。
引用商標のうち,登録第2567285号商標(別紙2のB),同第2724332号商標(同C),同第4021901号商標(同D),同第4255572号商標(同E)は,「SMART」の文字を横書きして成るものであり,登録第423714号の1及び2商標(同@,A),同第4355595号商標(同G),同第4356623号の1商標(同H),同第4356634号の1商標(同J)は,「SMART」の文字と「スマート」の文字を2段に横書きして成るものであり,登録第4356630号商標(同I)は,「S・M・A・R・T」の文字より成るものであり,登録第4320664号商標(同F)は,「smart」の文字より成るものであり,登録第4550241号商標(同K)は,「Smart」の文字より成るものであるから,これらの商標から生ずる称呼は,「スマート」であることは明らかである。
そうすると,本願商標は,引用商標とは,称呼において共通するものと認められる。
外観本願商標と引用発明の外観を対比すると,引用商標では,本願商標の図形部分に相当する部分や「Neo」の文字がないので,外観は相違するということができる。
しかし,取引者,需要者の注意をひく「SMART」の部分の外観は共通している。
観念(ア)甲22(松田徳一郎編集代表「リーダース英和辞典第2版」株式会社研究社2331頁)によると,「SMART」は,「賢い,気の利いた,(身なりが)きちんとした,洗練された」などの意味を有する英単語であることが認められる。また,甲23(インターネット検索の結果)によると,我が国では,「スマートな体型」などのように,「スマート」を「細身の,細めの」の意味として用いることがあるものと認められる。
(イ)本願商標は,図形部分を含む全体としては,特定の観念を生ずるものとはいえないが,取引者,需要者の注意をひく「SMART」の部分からは,上記(ア)の観念が生ずるものと認められる。
他方,引用商標からも,同様の観念が生ずることは明らかである。
エ原告は,引用商標は,その指定商品との関係では商品形状などの内容を示す記述的な言葉として理解され得るものであり,そのため指定商品との関係では自他商品の識別力がないかあるいは極めて弱いといえるものであるから,いわゆる「ウイーク(weak)商標=自他商品の識別機能が弱い商標」であり,自他商品識別標識としての機能が低下した結果,混同が生じ得る範囲,すなわち,類似範囲(禁止権及び後願排除の類似)は,造語から成る商標と比較した場合に狭く解釈されるべき性質を有している,と主張する。
引用商標の指定商品は,別紙2のとおりであるところ,これらの商品は,日本語として,直接,「SMART」又は「スマート」によって形容されて,その性質や形状を表されることは少ないものと考えられるから,これらの指定商品に,各引用商標を用いたとしても,商品の性質や形状を意味するものと理解される可能性は低いというべきである。したがって,引用商標は,その指定商品との関係では記述的な言葉として理解され得るものということはできず,類似範囲を狭く解釈すべきであるとはいえないから,原告の上記主張は採用することができない。
オ以上を総合すると,本願商標と引用商標は,称呼において共通している上,外観及び観念においても,取引者,需要者の注意をひく「SMART」の部分は共通しているから,商標がその外観,観念,称呼等によって取引者に与える印象,記憶,連想等を総合して全体的に考察すると,本願商標と引用商標は類似しているということができる(なお,本願商標と引用商標の類否の判断は,前記のとおり商標の外観称呼観念等を総合してなすものであるから,審決が称呼の観点のみから類否判断をしていたとしても,判決において前記ア〜オのとおり外観,観念等も含めて判断することも許されると解する。)。
甲3〜21によると,原告は,本願商標を,原告が製造販売する大容量記憶媒体の包装,広告,パンフレットに,「TM」表記を付した上で使用していることが認められるが,そのような使用の事実のみで,本願商標と引用商標が類似しているとする上記判断が左右されることはない。
したがって,本願商標と引用商標は類似の商標であるとの審決の判断に誤りはなく,原告主張の取消事由は理由がない。
3 以上のとおりであるから,原告主張の取消事由は理由がない。
よって,原告の請求を棄却することとして,主文のとおり判決する。
追加
別紙1本願商標(内容)(指定商品)第9類「コンピュータ用磁気テープカートリッジ,コンピュータ用磁気テープカートリッジ駆動装置,加工ガラス(建築用のものを除く。),業務用テレビゲーム機,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電子計算機用プログラム,磁心,抵抗線,電極,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,レコード,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」別紙2引用商標[判決注F以外は,図を甲24の3ないし13・乙25の1ないし11により,補充した。また,指定商品は,書換登録がなされたものも含め,現に有効なもののみを記載した。]@登録第423714号の1出願日昭和25年9月13日登録日昭和28年4月7日(登録商標)(指定商品)第9類「模型及び標本,双眼鏡,天眼鏡,眼鏡,算数器(計算尺を除く。),手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,票数計算機,計算尺」第16類「定規,そろばん,地球儀,分度器,製図用具」第27類「体操用マット」第28類「体操用具,新体操用具,重量挙げ用具」ただし,一部取消し審判により,平成17年11月9日に「眼鏡及びその各部」につき取消し登録。
A登録第423714号の2出願日昭和25年9月13日登録日昭和28年4月7日(登録商標)(指定商品)第1類「写真材料,フィルム」第9類「写真機械器具,映画機械器具,映画器械」B登録第2567285号出願日平成3年3月22日登録日平成5年8月31日(登録商標)(指定商品)第16類「新聞,雑誌」C登録第2724332号出願日平成2年10月30日登録日平成11年7月2日(登録商標)(指定商品)第11類「電気機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く),電気材料」ただし,一部取消し審判により平成15年12月10日に「電子応用機械器具」につき取消し登録。
D登録第4021901号出願日平成5年7月8日登録日平成9年7月4日(登録商標)(指定商品)第9類「写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具」E登録第4255572号出願日平成2年10月30日登録日平成11年3月26日(登録商標)(指定商品)第9類「産業機械器具,その他本類に属する商品。但し,金属加工機械器具,塗装機械器具,包装用機械器具,事務用機械器具,保安用機械器具,動力伝導装置を除く。」F登録第4320664号出願日平成10年2月9日登録日平成11年10月1日(登録商標)(指定商品)第16類「印刷物,書画,歌がるた,トランプ,花札」G登録第4355595号出願日平成6年10月31日登録日平成12年1月28日(登録商標)(指定商品)第9類「録画済みビデオディスク及びビデオテープ」H登録第4356623号の1出願日平成7年7月5日登録日平成12年1月28日(登録商標)(指定商品)第9類「配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,ロケット,遊園地用機械器具,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,事故防護用手袋,消防車,消防艇,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,溶接マスク,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,犬笛,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム,潜水用機械器具但し,消防車,自動車用シガーライターを除く」ただし,一部取消し審判により平成15年12月10日に「事故防護用手袋」につき取消し登録。
I登録第4356630号出願日平成8年10月3日登録日平成12年1月28日(登録商標)(指定商品)第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク及び磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品,ロケット,遊園地用機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,事故防護用手袋,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,潜水用機械器具,犬笛,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器」ただし,一部取消し審判により平成15年12月10日に「事故防護用手袋」につき取消し登録。
J登録第4356634号の1出願日平成8年11月20日登録日平成12年1月28日(登録商標)(指定商品)第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク及び磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品,ロケット,遊園地用機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,潜水用機械器具,犬笛,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器但し,消防車,自動車用シガーライターを除く」ただし,一部取消し審判により平成16年1月6日に「事故防護用手袋」につき取消し登録。
K登録第4550241号出願日平成12年10月17日登録日平成14年3月8日(登録商標)(標準文字)(指定商品)Smart第7類「鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,プラスチック加工機械器具,半導体素子製造装置その他の半導体製造装置,電子回路組立器具,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のもの及び「水車・風車」を除く。),陸上の乗物用の動力機械の部品,水車,風車,風水力機械器具,耕うん機械器具(手持ち工具に当たるものを除く。),栽培機械器具,収穫機械器具,植物粗製繊維加工機械器具,飼料圧搾機,飼料裁断機,飼料配合機,飼料粉砕機,牛乳ろ過器,搾乳機,育雛器,ふ卵器,蚕種製造用又は養蚕用の機械器具,漁業用機械器具,ミシン,ガラス器製造機械,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,機械式駐車装置,芝刈機,修繕用機械器具,業務用電気洗濯機,業務用食器洗浄機,業務用電気式ワックス磨き機,業務用電気掃除機,家庭用食器洗浄機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気洗濯機,家庭用電気掃除機,電気ミキサー,電機ブラシ,電動式カーテン引き装置,陶工用ろくろ,乗物用洗浄機,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置,生ごみ処理機,軸,軸受,軸継ぎ手,ベアリング(陸上の乗物用のものを除く。),緩衝器,ばね(陸上の乗物用のものを除く。),制動装置(陸上の乗物用のものを除く。),バルブ(陸上の乗物用のものを除く。)」第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク及び磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,潜水用機械器具,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」
裁判長裁判官 中野哲弘
裁判官 森義之
裁判官 田中孝一